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関連審決 無効2007-800231
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審判番号(事件番号) データベース 権利
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関連ワード 進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  相違点の認定 /  周知技術 /  優先権 /  設定登録 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 20年 (行ケ) 10306号 審決取消請求事件
原告株式会社佐武
同訴訟代理人弁護士・弁理士 浅井正
同訴訟代理人弁護士斎藤利幸
被告プレイリーホームズ株式会社
同訴訟代理人弁理士長屋直樹
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2009/08/25
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が無効2007-800231号事件について平成20年6月24日にした審決を取り消す。
第2事案の概要本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認め,本件特許に係る発明の要旨を下記2のとおりと認定した上で,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯(1)本件特許(甲9)発明の名称:「断熱ユニット及び断熱ユニット体」出願日:平成16年12月7日(特願2004-353547号)優先権主張日:平成16年9月7日(日本)設定登録日:平成19年5月25日特許番号:特許第3962057号(2)審判手続等審判請求日:平成19年10月19日(無効2007-800231号)訂正請求日:平成20年1月7日(甲33。以下「本件訂正」という。)審決日:平成20年6月24日本件審決の結論:「特許第3962057号の請求項1ないし10に係る発明についての特許を無効とする。」審決謄本送達日:平成20年7月17日2本件発明の要旨本件訂正後の本件特許出願に係る明細書(甲5)の特許請求の範囲の請求項1ないし10の記載は次のとおりである。以下,請求項の番号に従って,「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。なお,文中の「/」は,原文の改行部分を示す。
【請求項1】/平面状の第1の部材に形成された赤外線反射層と,/前記赤外線反射層との間に空気層を形成すると共に該空気層内の対流速度が所定値以下となるように配置された平面状の第2の部材とを有し,/前記第2の部材は前記赤外線反射層に対して熱源側に位置し,/前記空気層の厚さは,前記第2の部材の熱が前記赤外線反射層に直接伝わる長さ以上であり,/前記空気層は密閉されていることを特徴とする断熱ユニット。
【請求項2】/前記空気層の厚さは,30mm以下である請求項1記載の断熱ユニット。
【請求項3】/前記空気層の厚さが,前記対流速度が0となる長さ以下である請求項1又は請求項2記載の断熱ユニット。
【請求項4】/前記空気層の厚さは,24mm以下であることを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れか1項に記載の断熱ユニット。
【請求項5】/前記空気層の厚さは,15mm以上である請求項1乃至請求項4の何れか1項に記載の断熱ユニット。
【請求項6】/前記空気層の厚さは,18mm以上である請求項1乃至請求項5の何れか1項に記載の断熱ユニット。
【請求項7】/平面状の第1の部材に形成された赤外線反射層と,/前記赤外線反射層との間に,静止状態の空気層を形成する平面状の第2の部材とを有し,/前記第2の部材は前記赤外線反射層に対して熱源側に位置し,/前記空気層の厚さは,30mm以下でかつ15mm以上あり,/前記空気層は密閉されていることを特徴とする断熱ユニット。
【請求項8】/前記赤外線反射層は,アルミニウム層である請求項1乃至請求項7の何れか1項に記載の断熱ユニット。
【請求項9】/請求項1乃至請求項8の何れか1項に記載の断熱ユニットを複数備えて構成される断熱ユニット体。
【請求項10】/前記複数の断熱ユニットを一対の柱の間に備えた請求項9記載の断熱ユニット体。
3本件審決の理由の要旨(1)本件審決の理由は,要するに,本件発明は,下記ア及びイの引用例1及び2に記載された発明(以下「引用発明1」及び「引用発明2」という。)並びに周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件発明についての特許は特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,同特許は無効とすべきである,というものである。
ア引用例1:米国で平成13年(2001年)に発行された"Reflectix Insu□lation Solutions for the Contractor"と題するカタログ(甲1)イ引用例2:特開平7-150647号公報(甲4)(2)なお,本件審決が上記判断に当たって認定した本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。ただし,原告は,下記4(1)の取消事由として,本件審決による引用発明1の認定の誤りを主張し,その趣旨で,引用発明1の認定を前提とする次の一致点及び相違点の認定についても争っている。
一致点:平面状の第1の部材に形成された赤外線反射層と,前記赤外線反射層との間に空気層を形成するように配置された平面状の第2の部材とを有し,前記第2の部材は前記赤外線反射層に対して熱源側に位置した断熱構造体相違点1:第2の部材が赤外線反射層との間に空気層を形成して配置される点に関して,本件発明1では,空気層内の対流速度が所定値以下となるように第2の部材を配置するものであり,空気層の厚さが第2の部材の熱が赤外線反射層に直接伝わる長さ以上であるのに対し,甲1発明では,空気層の厚さが19mmであるものの,空気層内の対流速度が所定値以下となるように第2の部材が配置されているか不明であり,空気層の厚さが第2の部材の熱が赤外線反射層に直接伝わる長さ以上であるか不明である点相違点2:本件発明1では,空気層は密閉されているのに対し,引用発明1では,空気層が密閉されているか不明である点相違点3:断熱構造体が,本件発明1は断熱ユニットであるのに対し,引用発明1はユニットとして構成されたものか否か不明な点4取消事由(1)引用発明1の認定の誤り(取消事由1)(2)相違点についての判断の誤り(取消事由2)第3当事者の主張1取消事由1(引用発明1の認定の誤り)について〔原告の主張〕本件審決は,引用例1には,引用発明1として,「両外側にアルミホイル層が形成された平面状の7層からなる反射絶縁材と、前記アルミホイル層との間に空気層を形成するように配置された平面状の外側壁材および内側壁材とを有し、空気層の厚さは19mmである断熱壁」の発明が記載されていると認定した。
しかしながら,引用例1に記載されているのは,ア12.7mmの外壁材イ外壁材を支える38mm×89mmのたて枠ウイの厚さ89mm空間を満たすグラスファイバー絶縁体エオの反射絶縁材を固定するための19mm×38mmの下地材オ8mmの反射絶縁材カオの反射絶縁材を固定するための19mm×38mmの下地材キ12.7mmの内壁材という構成物であるところ,本件審決のように,以上のうちのア,エ及びオのみを抽出して引用発明1を認定することはできない。
また,引用例1の「外側壁材」が絶縁材としてのグラスファイバー(厚さ89mm)の入れ物として配置されているにもかかわらず,本件審決は,「前記アルミホイル層との間に空気層を形成するように配置された平面状の外側壁材および内側壁材とを有し、」と認定しているが,この点も誤りである。
そして,本件審決は,「空気層の厚さは19mmである断熱壁」を認定するが,そもそも,引用例1に記載された反射絶縁材において,対流熱及び伝導熱を遮断するための空気層は不要であるばかりでなく,外側壁材と反射絶縁材との距離はたて枠89mmと下地材19mmを加えた108mmであるから,本件審決の認定は,いずれの点においても誤りである。
以上のとおり,本件審決は,引用発明1の認定を誤り,その誤った引用発明1と本件発明とを対比して進歩性について判断しているから,その前提を誤ったものとして,取り消されるべきである。
〔被告の主張〕原告は,本件審決の引用発明1の認定が誤りであると主張するが,以下のとおり,失当である。すなわち,まず,本件審決は,「12.7mmの外壁」と「グラスファイバー断熱材」によって構成された部材を「外側部材」としたものである。そして,平面状のグラスファイバー断熱材の内側には,下地材が水平方向に設けられ,下地材の内側に平面状の反射絶縁材が設けられているのであるから,平面状のグラスファイバー断熱材と平面状の反射絶縁材との間に空気層が形成されていることは明らかであり,その厚みは下地材の厚みである19mmである。
以上のとおり,原告の主張はいずれも誤りであり,本件審決による引用発明1の認定に誤りはないから,取消事由1は理由がない。
2取消事由2(相違点についての判断の誤り)について〔原告の主張〕(1)本件審決は,相違点1は実質的な相違点ではないとし,相違点2及び同3に係る構成とすることは,いずれも当業者が容易になし得ることであるとして,本件発明の進歩性を否定したが,以下のとおり,本件審決の判断はいずれも誤りである。
(2)相違点1は空気層の存在を前提とするところ,引用例1に記載された反射絶縁材において対流熱及び伝導熱を遮断するための空気層は不要であることは上記1の〔原告の主張〕のとおりであって,引用例1の反射絶縁材は空気層を備えないものであるから,本件審決は前提を誤っている。
(3)相違点2についても,空気層が存在することを前提として,これが密閉されているかどうかを問題とするものであり,上記(2)と同様に前提を誤ったものである。
(4)相違点3については,断熱ユニットであるかどうかが問題とされている。
本件発明の構成では,第1の部材と第2の部材の間には密閉空気層が形成され,これによって赤外線反射層の弱点である対流熱及び伝導熱を遮断することにより,赤外線反射層自体に対する熱影響を遮断することを目的としているのであり,単一ユニットを重ねることにより,赤外線反射層に対してより効果的に対流熱及び伝導熱の遮断を行うものである。
これに対して,引用例1では,グラスファイバー絶縁体断熱材によって熱伝導を遮断することが予定されているから,そもそも絶縁反射体に対する対流熱及び伝導熱の遮断を視野に入れていないものであって,ユニットの内容自体が異なるというべきである。さらに,引用例1に記載されたものは,その断熱材の厚みからしてユニット化することを予定していないものと考えられる。
(5)以上のとおり,本件審決による相違点についての判断はいずれも誤りであるから,本件審決は取り消されるべきである。
〔被告の主張〕(1)原告の主張は,以下のとおり,いずれも誤りである。
(2)引用発明1において空気層が存在することは上記1の〔被告の主張〕のとおりであり,相違点1についての原告の主張は失当である。
(3)相違点2についての原告の主張についても,上記(2)と同様である。
(4)相違点3については,断熱構造体を断熱ユニットとすることは周知の技術事項であり,引用発明2において,空気層とその両側の赤外線反射層を1つのユニットとすると,これが複数設けられているから,断熱ユニットを複数設ける構成は開示されているということができる。
(5)以上のとおり,引用発明1と引用発明2とを組み合わせることにより,相違点3に係る構成とすることは容易であって,本件審決の判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断1取消事由1(引用発明1の認定の誤り)について原告は,本件審決の引用発明1の認定それ自体が誤りであると主張するので,以下,この点について検討する。
(1)引用例1の記載引用例1には,下記アないしキの各項目について,それぞれ以下のとおり記載され,また,下記カ及びクの項目中にそれぞれ下記キ及びケのとおりの図面が掲載されている。
アリフレクティックスとは(超薄型高遮熱材)何ですか?(訳文1頁3行及び16〜24行)リフレクティックスは厚さ5/16インチ,7層からなる反射絶縁材で,様々な幅や長さのものがありロール状に巻かれています。リフレクティックスは,特殊建築と一般建築の両方で広範囲に使用されています。両外側のアルミホイル層は放射熱を97%反射させます。それらのアルミホイル層は強度を保つために頑丈なポリエチレン層と接着されています。2層の遮断バブルパックは熱伝導する太陽の熱線を遮断し,中心にあるポリエチレン層はリフレクティックスに高い信頼性と強度を与えています。リフレクティックスには1層,2層のバブルが用意され,幅面が普通の切りっぱなしか,ホッチキス止めの耳付きの製品を提供することができ,新築やリフォームなどにも最適です。
イどのような働きをしますか?(訳文1頁27行及び38〜44行)熱の流れの源である放射熱は,赤外線の形をしたエネルギーです。それは真空の中でさえ光速で進みます。また接触した物質の表面によりそれぞれ通過,吸収,反射します。例えば空気,水,ガラスなどは様々な程度で目に見える光を通します。
雪のような白い表面では反射し,黒い表面では吸収されます。リフレクティックスはその表面に照射される放射エネルギーを97%反射させることができます。
下記イラスト:リフレクティックスは暑い夏には太陽光線を反射させ,また冬には室内の温度を保ち,氷雪被害が起こらないようにします。
ウR値(熱抵抗)について(訳文2頁2行及び12〜17行)ほとんどの断熱材の会社では,断熱値を示すR値をもつ製品以外はテストしません。反射絶縁材を最も効果的にするためには,空気層を持つことです。断熱システムにおける断熱値は空気層の大きさと熱が流れる方向によって変わります。ですから私たちは,一つの基本的な製品でいくつかの異なるR値を達成させることができます。この結果によりあなたが作ろうとしているシステムの正確なR値(熱抵抗値)を得ることができます。あなたは何の迷いもなく自信をもって次の仕事にリフレクティックスが指定できるでしょう。
エホッチキス止めの耳付きの製品が使用しやすい(訳文4頁)ホッチキス止めの耳がないバブルフォイルの遮熱材は,正確に必要な3/4インチ(19mm)の空気層を確保するように折り曲げることは簡単ではありません。
オ横壁への応用(訳文5頁3行及び10〜13行)横壁にはR値19.56の優れたシステムを提供する板状断熱材とリフレクティックスの両方を使用します。この方法ではリフレクティックスと板状断熱材と堅いボードで施工することになります。この3つ合わさった工法は建築基準に適合するように開発され,また骨組みのコストダウンにもなります。
カ横壁への施工(訳文5頁15行及び29〜39行)1)通常の2×4インチの壁にはR-12(2.1RSI)圧着がファイバーグラスバットと外側の1/2インチの堅いボードに適していてお薦めです。1×2インチの下地板を16インチごとの枠と交差して釘打ちして下さい。
2)5/16インチのホッチキスを使用してリフレクティックスを下地板にホッチキス止めして下さい。全ての継ぎ目にはリフレクティックスフォイルテープを使用して下さい。
3)♯10の木ねじを使って最初の下地板の上に直接1×2インチの2枚目の下地板を釘打ちして下さい。
4)石膏ボード用のねじを使って下地板に石膏ボードを取り付けて下さい。
5)この応用ではリフレクティックス断熱材とともに蒸気を阻止する働きをしています。
6)ヒント:厚みの薄い電機スイッチ箱を使って最後の下地板を取り付けましょう。そうすると蒸気を阻止することができるでしょう。
キ上記カの項目中の"Reflectix 2"x4" Insulated Wall System"と題する図面□なお,上記図面中の用語の意味は,以下のとおりである(訳文6頁28〜7頁9行)。
Reflectix 2"x4" Insulated Wall System:2×4インチのリフレクティックス□を使って断熱する横壁12.7mm Gypsum Board:12.7mmの石膏板38mmx89mm Stud Frame:38×89mmのStud枠R-12(RSI 2.1)Glass Fibre Insulation:R-12(RST2.1)グラスファイバー断熱材12.7mm Wall Sheathing:12.7mmの外壁19mmx38mm Furring Strips:19×38mmの下地板Reflectix Low Emissivity Sheet Material,8mm(Foil,Bubble,Foil):リフレク□ティックス低放射シート8mm(フォイル,バブル,フォイル)クリフレクティックスStaple Tabを使用した横壁への別の施工(訳文5頁末行及び同6頁5〜8行)多くのアメリカの建設業者は施工コストとfurring stripを使用する手間を省くために,2×6インチの横壁の空洞にリフレクティックスのホッチキス用耳付きロールを使用します。ロール幅は通常中心部が16インチと24インチですが,48インチのロール幅も利用できます。
ケ上記クの項目中の図面なお,上記図面中の用語の意味は,以下のとおりである(訳文6頁10〜26行)。
Cross Section of a Side Wall:横壁の断面2"x6" Clear Select Pine:2×6インチのよく選別された松材1/2" Plywood:1/2インチの合板3 1/2" R-11 Batt Insulation:3.5インチのR-11板状の断熱材3/4" Airspace:3/4インチ(19mm)の幅の空気層Reflectix Staple Tab Insulation:リフレクティックスのホッチキス用耳付き□絶縁体Interrior Wall Cross Section:内壁の断面5/16" Staples:5/16インチ(7.9mm)のホッチキス(2)引用例1に記載された発明ア上記(1)のとおりの引用例1の記載によると,引用例1には,以下の技術事項が記載されているということができる。
(ア)リフレクティックスは,両外側のアルミホイル層がポリエチレン層と接着され,その内側に中心となるポリエチレン層を挟んだ2層の遮断バブルパックが形成された7層の平面状の反射絶縁材であり(上記(1)ア),リフレクティックスの両外側のアルミホイル層は放射熱(エネルギー)の97%を反射させるものであること(同ア及びイ)。
(イ)リフレクティックスを横壁に施工する場合の応用例として,リフレクティックスと板状断熱材と堅いボードの3つを合わせる工法がある(同オ)が,反射絶縁体を効果的に使用するためには空気層が必要であり,断熱値は空気層の大きさと熱が流れる方向によって変わるものであるところ(同ウ),リフレクティックスを施工する場合の空気層として3/4インチ,すなわち19mmの空気層を確保することが必要となる場合があること(同エ,キ,ケ)。
(ウ)上記(イ)のような横壁の施工例として,堅いボードとしての石膏板にグラスファイバー断熱材を圧着したものを利用し,16インチごとにある枠に交差するように1インチ(25.4mm)の厚みの下地板を釘打ちし,その下地板にリフレクティックスをホッチキス止めした上,継ぎ目にテープを貼り,上記下地板の反対側に同様に下地板を釘打ちし,その下地板の部分に更に石膏ボードをねじ止めする,というものが紹介されていること(同カ)。
(エ)上記ウの横壁の施工例と類似するが,下地板の厚みが19mm(3/4インチ)のものが紹介されている(同キ)ほか,更に別の施工例として,外壁と内壁の間の空洞を横断するようにリフレクティックスを配置し,リフレクティックスと外壁及び内壁との間にそれぞれ3/4インチ(19mm)の空気層を設けたものが紹介されていること(同ケ)。
イ上記アで認定した引用例1記載の技術事項によると,引用例1には両外側にアルミホイル層が形成された平面状の7層からなる反射絶縁材が記載されているほか,外側壁材と内側壁材の間にこれらの各壁材との間に空気層を形成するように上記反射絶縁材を配置した断熱壁が記載されているということができる。ここで,壁材とは壁となる材料のことであるが,反射絶縁材の外側に位置する壁材としては,単に「横壁」とされるものの外側に合板を貼り合わせたもののほかに,石膏板にグラスファイバー断熱材を圧着したものであって,16インチごとの枠を備えるものが紹介され,同内側に位置する壁材としては,単に「内壁」とされるもののほかに,石膏板が紹介されている。そして,反射絶縁材とこれら壁材との間に形成することが必要な空気層の厚さについては,1インチ,すなわち25.4mmのものと3/4インチ,すなわち19mmのものとが開示されている。
以上によると,引用例1には,その発明として,両外側にアルミホイル層が形成された平面状の7層からなる反射絶縁材と,前記アルミホイル層との間に空気層を形成するように配置された平面状の外側壁材及び内側壁材とを有し,空気層の厚さは19mmである断熱壁が記載されているということができる。なお,上記ア(ウ)のとおり,引用例1には,下地板の厚みが25.4mmであることにより空気層の厚みが25.4mmとなる場合についても開示されているから,引用例1には,両外側にアルミホイル層が形成された平面状の7層からなる反射絶縁材と,前記アルミホイル層との間に空気層を形成するように配置された平面状の外側壁材及び内側壁材とを有し,空気層の厚さは25.4mmである断熱壁についても開示されているということができるが,引用例1には,このほかに「必要な3/4インチ(19mm)の空気層を確保するように」との記載(上記(1)エ)や「3/4インチの幅の空気層」についての図示(同ケ)がある。
これに対し,本件審決は,19mmの下地板が記載された図面に着目して引用発明1を認定しているところ,引用例1に記載された発明は以上のとおりに認定されるべきものであるから,これと本件審決の認定とに異なるところはないというべきである。
(3)原告の主張の当否もっとも,原告は,本件審決の認定を非難するに当たって,引用例1に記載された反射絶縁材においては,空気層は不要であるとし,引用例1から空気層を備えた断熱壁を認定することが誤りであると主張するが,上記(2)に説示したところに照らすと,反射絶縁材としてリフレクティックスがその効果を発揮するために,空気層が重要な役割を果たすとされていることは明らかであり,施工例においても空気層が確保されることとなっているのであるから,原告の主張を採用することはできない。
また,原告は,引用発明1の「外側壁材」につき,これを上記(1)キの「12.7mmの外壁」に限定し,その外壁の内側のたて枠の間に埋め込まれたグラスファイバーが外側壁材に含まれないことを前提に,本件審決の認定を非難するが,本件審決は,反射絶縁材の外側に配置される部材,すなわち,外壁及びたて枠と外壁に圧着されたグラスファイバーを一体として「外側壁材」と認定したものと理解されるのであって,原告の主張は本件審決を正解しないでその認定を非難するものにすぎない。なお,引用例1には,上記(2)のとおり,壁材として,単に「横壁」とされるものの外側に合板を貼り合わせたもののほか,石膏板にグラスファイバー断熱材を圧着したものであって,16インチごとの枠を備えるものが紹介されているところ,これらはいずれも一体として反射絶縁材の外側に位置する壁となる部材,すなわち,「外側壁材」を構成するものと認められるのであるから,本件審決が外壁及びたて枠とグラスファイバーを一体として「外側壁材」と認定したことに誤りはない。
(4)以上によると,本件審決の引用発明1の認定に何ら誤りはなく,取消事由1は理由がないといわざるを得ない。
2取消事由2(相違点についての判断の誤り)について(1)相違点1について原告は,本件審決の相違点1についての判断は,引用発明1において空気層が存在するとの認定を前提とするものであるから,誤りであると主張するが,上記1において説示したとおり,引用発明1において下地材の厚さに相当する空気層が存在することそれ自体は否定し得ないところであるから,その存在を前提とした本件審決の判断に誤りはなく,原告の主張は失当である。
(2)相違点2について原告は,さらに,本件審決の相違点2についての判断は,引用発明1に空気層が存在するとしても,これが密閉されているかどうかを問題にするものであるから,相違点1と同様の理由により,誤りであると主張するが,空気層の存否を前提にする限り,原告の主張を採用することができないことは上記(1)と同様である。
もっとも,原告は,引用例1には,上記1(1)ウのとおり,「断熱システムにおける断熱値は空気層の大きさと熱が流れる方向によって変わります。」と記載されているのに対して,本件発明では,空気層を密閉するため,そもそも熱が流れることはあり得ず,上記1(1)ウの「R値」は常に一定になるから,引用発明1は本件発明のような密閉空気層を全く予定していないとも主張しているところ,この主張は,引用発明2に係る空気層を引用発明1に適用することに阻害要因があるとの主張と善解し得ないものではないが,引用例1に,断熱値について空気層を確保する必要があることの説明として,上記のような記載があるとしても,引用発明2などから周知の技術事項である密閉空気層の構成を適用して,引用発明1の断熱性をより向上させることを想到することに何ら問題はないといえるから,原告の主張は,以上のように善解したとしても,失当といわなければならない。
なお,原告は,引用発明2に開示された技術思想についても,本件発明におけるそれを対比して,両者が異なる理由についても主張する。しかし,本件審決は,引用発明1と本件発明との一致点及び相違点を認定し,相違点について判断しているものであって,引用発明2に開示された技術的事項を引用発明1に適用して本件発明の構成とすることが当業者にとって容易であったかどうかを検討するに当たっては,引用発明1と引用発明2とを組み合わせることの可否などが問題となるところである。したがって,仮に本件発明と引用発明2の技術思想とが異なるものであったとしても,そのことから引用発明1と引用発明2とを組み合わせることを阻害する要因とならないことは明らかであるから,原告の主張はこの点においても採用の限りでない。
(3)相違点3について原告は,引用発明1は,グラスファイバー絶縁体によって熱伝導を遮断することが予定されているとして,絶縁反射材に対する熱伝導の遮断を視野に入れていないものであるとして,本件審決の相違点3についての判断を非難するが,上記1で認定したところによると,引用例1には,空気層を確保して,その大きさや熱が流れる方向を調製することによって断熱値を向上させるという技術思想が開示されているところ,引用発明1は,上記(1)のとおり,空気層の存在を前提にしている発明である以上,引用例1に開示されている技術思想を踏まえて,当該空気層を確保しているものと認められるのであって,同発明を構成するグラスファイバー絶縁体が原告の主張のように熱伝導を遮断することを予定しているとしても,現に存在する空気層が以上のような技術思想とは関係なく確保されているにすぎないというのは困難であるから,結局のところ,原告の主張は失当というほかない。
また,原告は,引用発明は,その断熱材の厚みからして本件発明のようにユニット化することは予定されていないと主張するところ,これは引用発明1に引用例2の記載からも読み取ることができる「断熱材のユニット化」という周知技術を適用することで相違点3に係る構成とすることには阻害要因があるとの主張と解することができる。
しかしながら,引用例1から抽出された技術思想としての引用発明1について,引用例1に具体的に開示された特定の断熱材の厚みを前提として理解すべき理由はないのであり,上記1(2)のとおり,引用例1には,反射絶縁材の両側に空気層が形成されるように外側壁材と内側壁材とを構成するという断熱構造が開示されているところ,そのような断熱構造における外側壁材ないし内側壁材に採用され得る部材には多様なものがあると解されることからすると,引用発明1には,その厚みがユニット化に適したものも含まれ得ることは明らかであり,このような引用発明1に「断熱材のユニット化」という周知技術を適用することに阻害要因があるとは認められない。
したがって,この点に関する原告の主張も採用することはできない。
(4)原告のその他の主張の当否原告は,以上のほかにも,るる主張するが,いずれも本件審決が相違点として認定した点について本件発明の意義を強調して述べるにすぎないものなどであって,本件審決の結論に影響を及ぼす違法があることを具体的に主張するものではないから,失当であるというほかない。
3結論以上の次第であるから,取消事由はいずれも理由がなく,原告の請求は棄却されるべきものである。
裁判長裁判官 滝澤孝臣
裁判官 高部眞規子
裁判官 杜下弘記