審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成18 21405損害賠償等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成16ワ24626特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成16ワ26092特許権侵害差止請求事件 | 判例 | 特許 |
平成18ワ1223特許権侵害行為差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成18ワ29704特許権侵害差止請求事件 | 判例 | 特許 |
関連ワード | 技術的範囲 / 不存在 / 実施 / 間接侵害 / 構成要件 / 業として / 侵害 / 不法行為(民法709条) / 請求の範囲 / |
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元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
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事件 |
平成
20年
(ワ)
22832号
損害賠償請求事件
平成 21年 (ワ) 10882号 特許権侵害による損害賠償請求権不存在確認請求事件 |
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三重県桑名市<以下略> 原告(反訴被告)ド ーエイ外装有限会社 同訴訟代理人弁護士大津卓滋 同 原田活也 同 黒崎祥 東京都北区<以下略> 被告(反訴原告)株 式会社イデアテック 同訴訟代理人弁護士釜田佳孝 同 千田適 同 徳村初美 同 奥村太朗 同 櫛田和代 同 藤澤泰子 同 山本哲男 同 補佐人弁理 士玉田修三 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2009/07/09 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。 2被告(反訴原告)の反訴請求をいずれも却下する。 3訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを10分し,その9を原告(反訴被告)の負担とし,その余を被告(反訴原告)の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
第1請求(本訴)被告(反訴原告。以下「被告」という )は,原告(反訴被告。以下「原告」 。 という )に対し,500万円及びこれに対する平成20年8月29日から支払 。 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (反訴)1原告が,被告に対し,別紙イ号物件目録記載の装置の製造,販売について,別紙特許目録記載1の特許権に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。 2原告が,被告に対し,別紙ロ号物件目録記載の装置の製造,販売について,別紙特許目録記載2又は3の特許権に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。 3原告が,被告に対し,別紙ハ号物件目録記載の装置の製造,販売について,別紙特許目録記載4又は5の特許権に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。 第2事案の概要本訴事件は,床用目地装置等について別紙特許目録記載1ないし5の特許権を有する原告が,被告が後記工事において床用目地装置等の装置を設置した行為は上記各特許権を侵害するものであるなどと主張して,被告に対し,特許権侵害による損害賠償として,500万円及びこれに対する不法行為の後である平成20年8月29日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,被告が上記各装置を設置した行為は上記特許権を侵害するものではないと主張して,これを争っている。 反訴事件は,被告が,原告に対し,被告が後記工事において床用目地装置等の装置を設置した行為について,原告が被告に対して上記特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。 1争いのない事実( )原告の有する特許権1原告は,別紙特許目録記載1ないし5の特許権(以下,各特許権をそれぞれ「本件特許権1」などといい,その特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明1 ,同発明に係る特許を「本件特許1 ,同特許に係る明細書(別 」 」紙特許公報参照)を「本件明細書1」などという )を有している。 。 ( )構成要件の分説2本件発明1ないし5を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,「」( ) 分説した構成要件をそれぞれ 構成要件1-A本件発明1の構成要件Aなどという )。 ア本件発明1A目地部を介して建てられた左右の建物の目地部側の床面に形成された該目地部に開口する左右の凹部と,B両端部が前記左右の凹部のほぼ中央部に位置する,該左右の凹部内をスライド移動する可動目地プレートと,Cこの可動目地プレートの中央部を前記目地部の中央部に常時位置させる,前記左右の建物の目地部側の躯体に両端部が取付けられた中央維持機構と,D前記左右の凹部を覆うように前記左右の建物の床面を形成する躯体に取付けられた先端部が前記可動目地プレートに支持される左右のカバープレートと,Eこの左右のカバープレート間の隙間を覆う該左右のカバープレートの上面とほぼ同じ上面となるように前記可動目地プレートに上下移動可能に支持された中央カバープレートと,F地震等によって前記目地部が狭くなると前記中央カバープレートを前記左右のカバープレートの押し圧によって自動的に上昇させる中央カバープレート押し上げ機構Gとからなることを特徴とする床用目地装置。 イ本件発明2A目地部を介して建てられた左右の建物の天井目地部を該天井目地部が狭くなる揺れ動き時には上方へ押し上げるように支持することができる,少なくとも2個以上の支持金具に取付けられた天井目地部を覆う天井用目地カバーを備える天井用目地装置において,B前記天井用目地カバーを前後方向に摺動可能な少なくとも2個以上に分割された分割天井用目地カバーで構成するとともに,C前記少なくとも2個以上の支持金具を前記分割天井用目地カバーをそれぞれ前後方向に摺動可能に支持できるようにしたことDを特徴とする天井用目地装置。 ウ本件発明3A目地部を介して建てられた左右の建物の天井躯体にそれぞれ吊り下げ具を用いて取付けられた,左右の天井仕上材の目地部側端部に設けられた下部が目地部側に突出するような傾斜面の左右のガイド部材と,Bこの左右のガイド部材間の目地部を覆う目地天井仕上材と,C前記左右の建物の目地部側の天井躯体に固定された左右の支持バー,Dこの左右の支持バーに所定間隔離間され左右方向にスライド移動可能に支持され,中央部に前記目地天井仕上材を吊り下げる吊り下げアームを有する少なくとも2個以上の吊り下げバー,Eおよびこの少なくとも2個以上の吊り下げバーにそれぞれ形成された前記左右の建物間の目地部が地震等によって狭くなるように揺れ動いた場合には,前記目地天井仕上材の両端部が前記左右のガイド部材によって押し圧されることなく,前記左右の支持バーによって上方へスライド移動される,ほぼ逆台形状の下部を除く輪郭形状の目地天井仕上材押し上げ部Fとからなる目地天井仕上材支持機構とを備えることを特徴とする天井用目地装置。 エ本件発明4A目地部を介して建てられた左右の建物の目地部側の対向する部位の躯体に,ヒンジ部材を介して両端部が取付けられた伸縮可能な4等分部位に枢支部を有するリンク機構を用いた所定間隔で少なくとも2個以上の中央維持機構と,B前記ヒンジ部材の可動部材に後端部が固定された前記目地部のほぼ4分の1の部分を覆う先端部が順次後方へ突出するガイド片を有する一対の固定目地カバーと,Cこの一対の固定目地カバー間の隙間を覆う両端部に該一対の固定目地カバーのガイド片によって前方へ押し出されるガイド部が形成された中央目地カバーと,Dこの中央目地カバーを前方へ突出可能に前記中央維持機構の中央枢支部にそれぞれ枢支するとともに,常時該中央維持機構側に付勢する中央目地カバー支持機構と,E前記中央維持機構の中央枢支部と両端部との間の中間部枢支部に取付け具を介してそれぞれ取付けられた前記一対の固定目地カバーと前記中央目地カバーとの間の開放が可能に覆う一対の中間支持目地カバーFとからなることを特徴とする伸縮パネル装置。 オ本件発明5A目地部を介して建てられた左右の建物の,該目地部部位の左右の躯体に両端部がヒンジ部材を介して回動可能に取付けられた,少なくとも2個以上のほぼ中央部に中央枢支部を有する伸縮可能な中央維持リンク機構と,Bこの少なくとも2個以上の中央維持リンク機構の中央枢支部に支持されている支持アームに固定された前記目地部の両端部寄りの部位を除く部位を覆う中央目地カバーと,C前記ヒンジ部材に後端部が固定され,先端部が前記中央目地カバーの内側端部と重なり合う先端に該中央目地カバーとの嵌合を容易にする傾斜のガイド片を有する一対の端部目地カバーと,Dこの一対の端部目地カバーの内側に該一対の端部目地カバーの左右方向の移動によって左右方向にスライド移動可能に設けられた一対の補助目地カバーと,Eこの一対の補助目地カバーの内側端部が前記中央目地カバーの端部より外方に突出することなく左右方向にスライド移動可能に支持する前記支持アームに取付けられた少なくとも2個以上の補助目地カバー支持体Fとからなることを特徴とする目地カバー装置。 ( )被告の施工した工事3被告は,千葉県八千代市<以下略>所在の東京女子医科大学八千代医療センターの新築工事において,エキスパンション・ジョイント工事(以下「本件工事」という )を施工した(なお,被告が施工した工事の内容について 。 は,後記のとおり争いがある。。)2争点( )被告は,本件工事において,本件特許権1ないし5を侵害したか(争点11 。)( )被告が本件特許権を侵害した場合,原告の損害は幾らか(争点2 。 2 )( )反訴について,被告に訴えの利益はあるか(争点3 。 3 )3争点に関する当事者の主張( )争点1(本件工事における本件特許権侵害の有無)について1(原告の主張)ア1号装置ないし5号装置について,, (, 被告は 本件工事において 別紙物件目録1ないし5記載の装置 以下各装置をそれぞれ「1号装置」などという )を設置した。 。 1号装置は本件発明1と,2号装置は本件発明2と,3号装置は本件発明3と,4号装置は本件発明4と,5号装置は本件発明5と,それぞれ同一の構成を有し,その技術的範囲に属するものである。 したがって,被告が1号装置ないし5号装置を設置した行為は,本件特許権1ないし5を侵害する。 イイ号装置ないしハ号装置について被告が設置した装置が1号装置ないし5号装置ではなく,別紙イ号物件(,「」 目録ないしハ号物件目録記載の装置 以下 各装置をそれぞれ イ号装置などという )であったとしても,次のとおり,イ号装置は本件特許権1 。 , , , を ロ号装置は本件特許権2及び3を ハ号装置は本件特許権4及び5をそれぞれ侵害するものである。 (ア)イ号装置について次のとおり,イ号装置の構成は本件発明1の構成要件と同一であるから,イ号装置は本件発明1の技術的範囲に属する。 aイ号装置の構成が構成要件1-Aないし1-D及び1-Gを充足することについては,後記のとおり被告も認めている。 bイ号装置には,被告によって,別紙イ号物件目録のイ号図記載の可(「」。) 動目地プレート4の上にカーペット 以下 本件カーペット というが取り付けられているところ 同カーペットは 構成要件1-Eの 中 ,,「央カバープレート」にほかならない。 c本件カーペットは,地震等によって目地部が狭くなったときは,上記イ号図記載の左右のカバープレート9の押し圧によって自動的に上昇させられるものであるから,イ号装置が構成要件1-Fの「中央カバープレート押し上げ機構」を有することも明らかである。 d仮に,本件カーペットを取り付けたのが被告以外の者であったとし,, , ても 上記のとおり イ号装置に本件カーペットが設置された物件は本件特許権1を直接侵害するものであり,?@イ号装置が同物件の生産に用いる物であること,?Aイ号装置は,本件発明1が解決しようとする課題,すなわち,段差のない状態で目地部を覆うとともに,地震等によって左右の建物が異なる前後左右方向に揺れ動いても,その揺れ動きを吸収して,損傷することのない床用目地装置を提供することの解決に不可欠なものであること,?B被告は,イ号装置が本件発明1の実施に用いられることを知りながら,業として,本件工事においてイ号装置を設置したものであることから,被告がイ号装置を設置する行為は,特許法101条2号の間接侵害行為に当たる。 また,上記可動目地プレート4の中央部に本件カーペットを取り付けるための穴が存在することからすると,イ号装置は,本件カーペットを設置することをあらかじめ前提として製造,設置されたものというべきであり,被告がイ号装置を設置する行為は,特許法101条1号の間接侵害行為にも当たる。 (イ)ロ号装置及びハ号装置について本件工事において被告がロ号装置及びハ号装置を設置したことについ,, 。, ては その証明がなく 現時点では不明というにすぎない したがってロ号装置及びハ号装置が本件特許権2ないし5を侵害したとする原告の請求が成り立たないとは言えない。 (被告の主張)ア1号装置ないし5号装置について本件工事において被告が設置した装置は,1号装置ないし5号装置ではなく,イ号装置ないしハ号装置である。 イイ号装置ないしハ号装置について次のとおり,イ号装置ないしハ号装置は,本件発明1ないし5と構成を異にするものであり,その技術的範囲に属さない。 (イ号装置について)次のとおり,イ号装置の構成は,構成要件1-E及び1-Fを充足しない。 (ア)イ号装置の構成イ号装置の構成は,以下のとおり分説することができる(以下,分説した構成をそれぞれ「構成1-a」などという。なお,構成部分の名称の後に記載している符号は,別紙イ号物件目録のイ号図記載の箇所を指す。。)a目地部1を介して建てられた左右の建物の目地部側の床面2.2に形成された該目地部1に開口する左右の凹部3.3と,. . bボールキャスター6 6が設けられた両端部が前記左右の凹部33のほぼ中央部に位置する,該左右の凹部3.3内をスライド移動する可動目地プレート4と,cこの可動目地プレート4の中央部を前記目地部1の中央部に常時位置させる,前記左右の建物の目地部1側の躯体5.5に両端部が取り付けられたパンタグラフ7でなる中央維持機構8と,d前記左右の凹部3.3を覆うように前記左右の建物の床面2.2を形成する躯体5.5に取付けられた先端部が前記可動目地プレート4に支持される左右のカバープレート9.9と,e可動目地プレート4と左右のカバープレート9.9の前後方向側の端部において目地部1をカバーするための端部可動役物10とfからなる床用エキスパンションジョイント。 (イ)イ号装置と本件発明1との対比a構成要件1-Aと構成1-aとの対比構成1-aは,構成要件1-Aと同様の構成をとっているので,同構成要件を充足する。 b構成要件1-Bと構成1-bとの対比構成1-bは,構成要件1-Bと同様の可動目地プレートであるから,同構成要件を充足する。 c構成要件1-Cと構成1-cとの対比構成1-cは,構成要件1-Cと同様の中央維持機構装置であるから,同構成要件を充足する。 d構成要件1-Dと構成1-dとの対比構成1-dは,構成要件1-Dと同様の左右のカバープレートであるから,同構成要件を充足する。 e構成要件1-Eとの対比別紙イ号物件目録のイ号図記載のとおり,イ号装置には,構成要件1-Eの「可動目地プレートに上下移動可能に支持された中央カバープレート」が存在しないので,同構成要件を充足しないことは明らかである。 なお,被告は,清水・西松・三井住友建設共同企業体(本件工事の元請業者。以下「JV」という )の下請業者である秋山金属工業株 。 式会社から本件工事を下請けして,イ号装置を設置したものであるところ,本件カーペット(なお,同カーペットの両端には,押金物がついている )は,被告がイ号装置を設置した後,JVによって,別紙 。 イ号物件目録のイ号図記載の可動目地プレート4の上面に粘着剤で貼着されて,同プレートに敷設されたものである。 そのため,本件カーペットは,振動時において両建物の目地部が狭くなったときは,微震によるわずかな振動であれば,別紙イ号物件目録のイ号図記載の左右のカバープレート9の先端部にある見切り材と本件カーペットの両端部にある押し金物との間の隙間部分で免震を得ることができるが,それ以上の振動の場合には,上記カバープレート及び上記見切り材が可動目地プレート4の上面上を滑り,カバープレート及び見切り材の押し圧力によって本件カーペットの粘着部分が剥がされて,可動目地プレート4の中央に向かって折り曲げられるように圧縮され,両建物の目地部が再び元の状態に戻っても,押し金物部分を除く本件カーペットは布地であるから,元のフラット状に復元することなく,剥がされほぼ折り曲げられたときの状態で残ることになる。 このように,本件カーペットは,構成要件1-Eの「中央カバープレート」に見られるような 「可動目地プレート」と独立したもので ,はなく 「可動目地プレート」に上下移動可能に支持されたものでも ,ないから,構成要件1-Eの「中央カバープレート」に該当しない。 また,機械技術分野において 「プレート」という用語は 「フラ , ,ットな平板面を有する木製や金属製等の硬質材によって形成された平板」を示すものとして使用されていることからすると,構成要件1-Eの「中央カバープレート」とは 「左右のカバープレートとほぼ同 ,一面となる板状に形成され,かつ,アルミ,アルミ合金,ステンレス等の金属材で形成されている」ことを必須の構成要素とするものであると解するのが相当であるが,布地である本件カーペットは,そのようなものではない。 以上のとおり,本件カーペットは構成要件1-Eの「中央カバープレート」に該当しないから,イ号装置に本件カーペットが付加された, 。 ものと本件発明1を対比したとしても 構成要件1-Eを充足しないf構成要件1-Fとの対比上記のとおり,イ号装置には,構成要件1-Eの「中央カバープレート」が存在しないので,上記「中央カバープレート」が存在するこ「 」 とを前提とする構成要件1-Fの 中央カバープレート押し上げ機構も存在せず,同構成要件を充足しない。 構成要件1-Gと構成1-fとの対比g本件発明1もイ号装置も,ともにエキスパンションジョイントであるので,構成1-fは,構成要件1-Gを充足する。 (ロ号装置について)次のとおり,ロ号装置の構成は,構成要件2-Aないし2-C,3-A及び3-Cないし3-Eを充足しない。 (ア)ロ号装置の構成ロ号装置の構成は,以下のとおり分説することができる(以下,分説した構成をそれぞれ「構成2-a」などという。なお,構成部分の名称の後に記載している符号は,別紙ロ号物件目録のロ号図記載の箇所を指す。。),, a天井目地部1を覆う天井用目地カバー2は 左側建物躯体3から支持材4やターンバックル5を介して,ワイヤー6により吊り下げられて支持されている(さらに詳しくは,ワイヤー6は天井用目地カバー2の中央やや左側建物躯体3寄りに設けられたレール8に接。,.. 続されている また 左右の固定天井材10 10が左右の躯体33から支持材4や吊りボルト9を介して吊設されている 。)天井用目地カバー2の左側建物躯体3側の端縁はヒンジ12を介して左側の固定天井材10の端縁近傍に取り付けられていると共に,この天井用目地カバー2は前記ヒンジ12を中心に上方への回動が自在に構成されている。 天井用目地カバー2の右側建物躯体3側の端縁には,傾斜面7aを有する縁材7が設けられている。 右側の固定天井材10の端縁には,前記縁材7の傾斜面7aに対向する傾斜面11aを有する見切り材11が設けられており,天井用目地カバー2は前記天井目地部1が狭くなる揺れ動き時には上方へ押し上げられる(前記ロ号図1頁,2頁,及び3頁上図参照)。 b天井用目地カバー2は一枚物のプレート体で構成されている。 c天井用エキスパンションジョイントである。 (イ)ロ号装置と本件発明2との対比a構成要件2-Aと構成2-aとの対比ロ号装置には,本件発明2のように,天井目地部1が狭くなる揺れ動き時に上方へ押し上げるように支持することができる支持金具は存在しない。 したがって,構成2-aは,構成要件2-Aを充足しない。 b構成要件2-Bと構成2-bとの対比構成要件2-Bは 「少なくとも2個以上に分割された分割天井用 ,目地カバー」から構成されるが,ロ号装置の天井用目地カバー2は1枚物のプレート体である。 したがって,構成2-bは,構成要件2-Bを充足しない。 c構成要件2-Cとの対比上記あ及びいのとおり,ロ号装置には「支持金具」が存在せず,また「少なくとも2個以上に分割された分割天井用目地カバー」も存在しない。 したがって,ロ号装置は,構成要件2-Cを充足しない。 d構成要件2-Dと構成2-cとの対比本件発明2もロ号装置も,ともにエキスパンションジョイントであるので,構成2-cは,構成要件2-Dを充足する。 (ウ)ロ号装置と本件発明3との対比a構成要件3-Aと構成2-aとの対比ロ号装置では,右側の固定天井材10(天井仕上げ材に該当)にのみ,傾斜面11aを有する見切り材11(ガイド部材に該当-本件明細書3の図面2の符号6)が存在し,本件発明3のように左右の天井仕上げ材に設けられたガイド部材といったものは存在しない。 したがって,構成2-aは,構成要件3-Aを充足しない。 b構成要件3-Bと構成2-bとの対比構成要件3-Bの「目地天井仕上材」は,ロ号装置の天井用目地カバー2に相当する。 したがって,構成2-bは,構成要件3-Bを充足する。 c構成要件3-Cないし3-Eとの対比ロ号装置には,構成要件3-Cの「支持バー ,構成要件3-Dの 」「吊り下げバー」及び構成要件3-Eの「目地天井仕上材支持機構」は存在しない。 したがって,ロ号装置は,構成要件3-Cないし3-Eを充足しない。 d構成要件3-Fと構成2-cとの対比本件発明3もロ号装置も,ともにエキスパンションジョイントであるので,構成2-cは,構成要件3-Fを充足する。 (ハ号装置について)次のとおり,ハ号装置の構成は,構成要件4-A,4-B,4-E,5-B,5-D,及び5-Eを充足しない。 (ア)ハ号装置の構成ハ号装置の構成は,以下のとおり分説することができる(以下,分説した構成をそれぞれ「構成3-a」などという。なお,構成部分の名称の後に記載している符号は,別紙ハ号物件目録のハ号図記載の箇所を指す。。)a目地部を介して建てられた左右の建物の目地部側の対向する部位の躯体に左右のヒンジ4.4を介してパンタグラフ(リンク機構に相当)3の両端が回動自在に取り付けられて中央維持機構5に相当する機構を構成している。パンタグラフ3の中央に1つ枢支部6が。 。 設けられている パンタグラフ3は高さ方向に3体用いられているbヒンジ4.4の可動部分に目地部1のほぼ4分の1の部分を覆う一対の端部固定目地カバー7.7の後端が固定されている。 .. c両端縁に傾斜面(ガイド部に相当)8a 8aを有する見切り材88が設けられた中央目地カバー2が枢支部6により支持されている。中央目地カバー2は,その傾斜面8a.8aを有する見切り材8.8が,端部固定目地カバー7.7の先端部の傾斜面7a.7aと対向し,左右の建物が目地部方向に狭まれば,前方(前記ハ号図1頁では下方)に押し出される。 d中央目地カバー2は,前方(前記ハ号図1頁では下方)突出可能に枢支部6に支持され,枢支部6と中央コイルバネ9とにより,中央目地カバー2は,中央維持機構10側に付勢している。 e床用エキスパンションジョイントである。 (イ)ハ号装置と本件発明4との対比a構成要件4-Aと構成3-aとの対比ハ号装置では,構成要件4-Aのように,リンク機構の4等分部位に枢支部は存在しない。ハ号装置の枢支部はいわば2等分部位に1つ枢支部6が設けられているものである。 したがって,構成3-aは,構成要件4-Aを充足しない。 b構成要件4-Bと構成3-bとの対比,. . ハ号装置では 端部固定目地カバー7 7の先端部には傾斜面7a7aが設けられているが,当該傾斜面7a.7aを形成している先端部は順次後方へ突出するガイド片という構成ではない。すなわち,端部固定目地カバー7.7の先端部の傾斜面7a.7aは構成要件4-Bにおけるガイド片(本件明細書4の図2の符号9)とは,その構成を異にする。 したがって,構成3-bは,構成要件4-Bを充足しない。 c構成要件4-Cと構成3-cとの対比ハ号装置における中央目地カバー2と構成要件4-Cにおける中央目地カバーは同様の構成となっている。 したがって,構成3-cは,構成要件4-Cを充足する。 d構成要件4-Dと構成3-dとの対比ハ号装置における枢支部6,中央コイルバネ9,中央目地カバー2により,構成要件4-Dにおける中央目地カバー支持機構と同様の構成となっている。 したがって,構成3-dは,構成要件4-Dを充足する。 e構成要件4-Eとの対比ハ号装置には 「中間支持目地カバー (本件明細書4の図1の符 ,」号15)は存在しない。 したがって,ハ号装置は,構成要件4-Eを充足しない。 f構成要件4-Fと構成3-eとの対比本件発明4もハ号装置も,ともにエキスパンションジョイントであるので,構成3-eは,構成要件4-Fを充足する。 (ウ)ハ号装置と本件発明5との対比a構成要件5-Aと構成3-aとの対比構成3-aは,構成要件5-Aと同様の構成となっている。 したがって,構成3-aは,構成要件5-Aを充足する。 b構成要件5-Bとの対比ハ号装置では,目地部1の中央を覆う中央目地カバー2がパンタグラフ3の枢支部6により直接支持されており,本件発明5のような支持アーム(本件明細書5・図2の符号12)は存在しない。 したがって,ハ号装置は,構成要件5-Bを充足しない。 c構成要件5-Cと構成3-bとの対比ハ号装置における端部固定目地カバー7.7と構成要件5-Cにおける端部目地カバーは同様の構成となっている。 したがって,構成3-bは,構成要件5-Cを充足する。 d構成要件5-Dとの対比本件発明5ではカバー類は3種類(中央目地カバー,端部目地カバー,補助目地カバー)で構成されているが,ハ号装置でカバー類は中. ., 央目地カバー2 2と端部固定目地カバー7 7の2種類だけであり構成要件5-Dにおける補助目地カバーといえるものは採用していない。 したがって,ハ号装置は,構成要件5-Dを充足しない。 e構成要件5-Eとの対比ハ号装置では中央の枢支部6のみを採用しているのであり,補助目地カバー支持体といえるものは採用していない。 したがって,ハ号装置は,構成要件5-Eを充足しない。 f構成要件5-Fと構成3-eとの対比本件発明5もハ号装置も,ともにエキスパンションジョイントであるので,構成3-eは,構成要件5-Fを充足する。 ( )争点2(原告の損害)について2(原告の主張)被告は,業として,1号装置ないし5号装置又はイ号装置ないしハ号装置を設置し,本件特許権1ないし5を侵害した。 上記侵害行為の結果である本件工事により被告が受けた利益は,500万円を下らない。 したがって,上記侵害行為により原告が受けた損害の額も,500万円を下らないものと推定される(特許法102条2項 。)または,上記侵害行為がなければ,原告は,原告又は原告の完全子会社を通じて本件工事を受注していたものであるから,原告は,同侵害行為によって,500万円を下らない金額の得べかりし利益を失った(民法709条 。)(被告の主張)原告の主張を争う。 ( )争点3(反訴における訴えの利益の有無)3(被告の主張)原告は,被告に対し,被告が自治医科大学付属さいたま医療センターに設置したエキスパンションジョイント装置についても,原告の保有する特許権を侵害していることを前提に,その損害を訴求していた(東京地方裁判所平成20年(ワ)第18237号損害賠償請求事件 。)しかし,審理の結果,被告装置が原告の特許権を侵害しておらず,損害賠償請求が成り立たないことが明らかになったため,原告は,弁論終結の直前に上記訴えを取り下げた。これに対し,被告は,非侵害の結論に立った勝訴判決を得るため,上記取下げに対して異議を申し立てたところ,原告は請求を放棄したため,同訴訟は,侵害の成否を前提とする損害賠償請求権の存否の確認がされないまま,終了してしまった。 そこで,被告は,本訴訟における原告の訴えの取下げや請求の放棄に備えて,本訴で原告が請求している特許権侵害による損害賠償請求権の不存在の確認を求める反訴を提起するものであり,確認の利益を有する。 (原告の主張)本件反訴請求は,給付請求たる本訴請求と同一の訴訟物につき債務不存在確認を求めるものであり,訴えの利益を欠く。 第3争点に対する判断1争点1(本件工事における本件特許権侵害の有無)について( )1号装置ないし5号装置について1被告が本件工事において1号装置ないし5号装置を設置したことを認めるに足る証拠はない。これに対し,原告は,本件工事において被告が1号装置,(), ないし5号装置を設置したと主張し 原告代表者の陳述書 甲12 中にはこれに沿う部分があるが,同陳述書の内容を裏付けるに足りる客観的な証拠は存在せず,これを採用することはできない。 よって,被告が1号装置ないし5号装置を設置した行為は本件特許権1ないし5を侵害するものであるとの原告の主張は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。 ( )イ号装置ないしハ号装置について2ア証拠(乙2の1,2,乙3,乙4の1,2,乙5,乙6,乙7の1ないし6,乙8,乙9,乙10の1ないし10,乙11の1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,被告が本件工事においてイ号装置ないしハ号装置を設置したことが認められる。 イイ号装置について(ア)別紙イ号物件目録のイ号図によれば,イ号装置には,本件発明1の構成要件1-Eの「可動目地プレートに上下移動可能に支持された中央カバープレート」に相当する構成を備えていると認めることができないから,イ号装置は,同構成要件を充足しない。 もっとも,証拠(甲11,乙8,乙9,乙10の1ないし10,乙11の1ないし6)によれば,イ号装置においては,可動目地プレート4とカバープレート9の見切り材との間に段差が存在すること,本件工事においては,イ号装置の可動目地プレートの上に本件カーペットを取り付けることによって上記段差を解消していることが認められる。 原告は,本件カーペットが本件発明1の構成要件1-Eの「中央カバープレート」に該当し,被告が別紙イ号物件目録のイ号図記載の可動目地プレート4の上に本件カーペットを取り付けたから,被告による本件特許権1の侵害が成立する旨主張する。 しかしながら,被告が本件カーペットを取り付けたことを認めるに足りる証拠はない。かえって,上記各証拠によれば,本件カーペットは,被告が本件工事においてイ号装置を設置した後に,JVによって取り付けられたものであることが認められる。 (イ)原告は,本件カーペットを設置したのが被告でないとしても,被告がイ号装置を設置した行為は特許法101条1号又は2号の間接侵害行為に当たると主張する。 しかしながら,証拠(乙8,乙11の1ないし6,乙14)及び弁論の全趣旨によれば,本件カーペットの両端には,左右のカバープレート9の見切り材と接する部分に押金物が取り付けられていることが認められるものの,押金物の具体的な形状及び押金物が取り付けられた後の本件カーペットの構成(本件カーペットとカバープレート9及び可動目地) ,, プレートとの結合関係等 がいかなるものであるかについては 証拠上明らかでなく,本件カーペットが本件発明1の構成要件1-Eの「可動目地プレートに上下移動可能に支持された中央カバープレート」に該当すると認めることはできない。 そうである以上,被告がイ号装置を設置する行為が特許法101条1号及び2号の間接侵害行為に当たるということもできない。 (ウ)以上のとおりであるから,イ号装置が本件特許権1を侵害するということはできない。 ウロ号装置について(ア)本件発明2との関係別紙ロ号物件目録のロ号図によれば,ロ号装置には,本件発明2の構成要件2-Bの「分割天井用目地カバー」に相当する構成を備えていると認めることができないから,ロ号装置は,同構成要件を充足しない。 , 。 したがって ロ号装置が本件特許権2を侵害するということはできない(イ)本件発明3との関係別紙ロ号物件目録のロ号図によれば,ロ号装置には,本件発明3の構「」,「」, 成要件3-Aの左右のガイド部材構成要件3-の支持バーC構成要件3-Dの「吊り下げバー」及び構成要件3-Eの「目地天井仕上材押し上げ部」に相当する構成を備えていると認めることができないから,ロ号装置は,上記各構成要件を充足しない。したがって,ロ号装置が本件特許権3を侵害するということはできない。 エハ号装置について(ア)本件発明4との関係別紙ハ号物件目録のハ号図によれば,ハ号装置には,本件発明4の構成要件4-Eの「中間支持目地カバー」に相当する構成を備えていると認めることができないから,ハ号装置は同構成要件を充足しない。したがって,ハ号装置が本件特許権4を侵害するということはできない。 (イ)本件発明5との関係別紙ハ号物件目録のハ号図によれば,ハ号装置には,本件発明5の構成要件5-Dの「補助目地カバー」及び構成要件5-Eの「補助目地カ」 , バー支持体 に相当する構成を備えていると認めることができないからハ号装置は,上記各構成要件を充足しない。したがって,ハ号装置が本件特許権5を侵害するということはできない。 2争点3(反訴における訴えの利益の有無)について反訴請求に係る訴えは,被告がイ号装置ないしハ号装置を製造,販売したことについて,原告の被告に対する本件特許権1ないし5に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めるものである。 しかしながら,前記第2の3( )ア(イ)のとおり,本訴において原告は,被1告の設置した装置が1号装置ないし5号装置ではなくイ号装置ないしハ号装置であったとしても,イ号装置ないしハ号装置を設置する行為は本件特許権1ないし5を侵害するものであると主張し,被告に対し,損害賠償金の支払を求めていることが認められる。 したがって,反訴請求に係る訴えについては,被告に確認の利益を認めることができず,不適法として却下を免れないというべきである(最高裁第一小法廷平成16年3月25日判決・民集58巻3号753頁参照 。被告の主張す )る前記第2の3( )アの事情は,上記判断を左右するものではない。 33結論よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却し,被告の反訴請求はいずれも訴えの利益を欠くからこれを却下することとして,主文のとおり判決する。 |
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別紙特許目録1特許番号第3445218号発明の名称床用目地装置出願日平成12年4月7日登録日平成15年6月27日特許請求の範囲請求項1「目地部を介して建てられた左右の建物の目地部側の床面に形成された該目地部に開口する左右の凹部と、両端部が前記左右の凹部のほぼ中央部に位置する、該左右の凹部内をスライド移動する可動目地プレートと、この可動目地プレートの中央部を前記目地部の中央部に常時位置させる、前記左右の建物の目地部側の躯体に両端部が取付けられた中央維持機構と、前記左右の凹部を覆うように前記左右の建物の床面を形成する躯体に取付けられた先端部が前記可動目地プレートに支持される左右のカバープレートと、この左右のカバープレート間の隙間を覆う該左右のカバープレートの上面とほぼ同じ上面となるように前記可動目地プレートに上下移動可能に支持された中央カバープレートと、地震等によって前記目地部が狭くなると前記中央カバープレートを前記左右のカバープレートの押し圧によって自動的に上昇させる中央カバープレート押し上げ機構とからなることを特徴とする床用目地装置」。 2特許番号第3382567号発明の名称天井用目地装置出願日平成11年9月20日登録日平成14年12月20日特許請求の範囲請求項1「目地部を介して建てられた左右の建物の天井目地部を該天井目地部が狭くなる揺れ動き時には上方へ押し上げるように支持することができる、少なくとも2個以上の支持金具に取付けられた天井目地部を覆う天井用目地カバーを備える天井用目地装置において、前記天井用目地カバーを前後方向に摺動可能な少なくとも2個以上に分割された分割天井用目地カバーで構成するとともに、前記少なくとも2個以上の支持金具を前記分割天井用目地カバーをそれぞれ前後方向に摺動可能に支持できるようにしたことを特徴とする天井用目地装置」。 3特許番号第3611536号発明の名称天井用目地装置出願日平成13年5月18日登録日平成16年10月29日特許請求の範囲請求項1「目地部を介して建てられた左右の建物の天井躯体にそれぞれ吊り下げ具を用いて取付けられた、左右の天井仕上材の目地部側端部に設けられた下部が目地部側に突出するような傾斜面の左右のガイド部材と、この左右のガイド部材間の目地部を覆う目地天井仕上材と、前記左右の建物の目地部側の天井躯体に固定された左右の支持バー、この左右の支持バーに所定間隔離間され左右方向にスライド移動可能に支持され、中央部に前記目地天井仕上材を吊り下げる吊り下げアームを有する少なくとも2個以上の吊り下げバー、およびこの少なくとも2個以上の吊り下げバーにそれぞれ形成された前記左右の建物間の目地部が地震等によって狭くなるように揺れ動いた場合には、前記目地天井仕上材の両端部が前記左右のガイド部材によって押し圧されることなく、前記左右の支持バーによって上方へスライド移動される、ほぼ逆台形状の下部を除く輪郭形状の目地天井仕上材押し上げ部とからなる目地天井仕上材支持機構とを備えることを特徴とする天井用目地装置」。 4特許番号第3388717号発明の名称伸縮パネル装置出願日平成11年7月9日登録日平成15年1月17日特許請求の範囲請求項1「目地部を介して建てられた左右の建物の目地部側の対向する部位の躯体に、 ヒンジ部材を介して両端部が取付けられた伸縮可能な4等分部位に枢支部を有するリンク機構を用いた所定間隔で少なくとも2個以上の中央維持機構と、前記ヒンジ部材の可動部材に後端部が固定された前記目地部のほぼ4分の1の部分を覆う先端部が順次後方へ突出するガイド片を有する一対の固定目地カバーと、この一対の固定目地カバー間の隙間を覆う両側部に該一対の固定目地カバーのガイド片によって前方へ押し出されるガイド部が形成された中央目地カバーと、この中央目地カバーを前方へ突出可能に前記中央維持機構の中央枢支部にそれぞれ枢支するとともに、常時該中央維持機構側に付勢する中央目地カバー支持機構と、前記中央維持機構の中央枢支部と両端部との間の中間部枢支部に取付け具を介してそれぞれ取付けられた前記一対の固定目地カバーと前記中央目地カバーとの間の開放が可能に覆う一対の中間支持目地カバーとからなることを特徴とする伸縮パネル装置」。 5特許番号第3354119号発明の名称目地カバー装置出願日平成11年9月10日登録日平成14年9月27日特許請求の範囲請求項1「目地部を介して建てられた左右の建物の、該目地部部位の左右の躯体に両端部がヒンジ部材を介して回動可能に取付けられた、少なくとも2個以上のほぼ中央部に中央枢支部を有する伸縮可能な中央維持リンク機構と、この少なくとも2個以上の中央維持リンク機構の中央枢支部に支持されている支持アームに固定された前記目地部の両端部寄りの部位を除く部位を覆う中央目地カバーと、前記ヒンジ部材に後端部が固定され、先端部が前記中央目地カバーの内側端部と重なり合う先端に該中央目地カバーとの嵌合を容易にする傾斜のガイド片を有する一対の端部目地カバーと、この一対の端部目地カバーの内側に該一対の端部目地カバーの左右方向の移動によって左右方向にスライド移動可能に設けられた一対の補助目地カバーと、この一対の補助目地カバーの内側端部が前記中央目地カバーの端部より外方に突出することなく左右方向にスライド移動可能に支持する前記支持アームに取付けられた少なくとも2個以上の補助目地カバー支持体とからなることを特徴とする目地カバー装置」。 以上(注意:別紙物件目録1ないし5及び別紙特許公報は省略) |
裁判長裁判官 | 阿部正幸 |
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裁判官 | 山門優 |
裁判官 | 柵木澄子 |