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関連審決 無効2005-80081 無効2007-800124 訂正2008-390079
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成20行ケ10286審決取消請求事件 判例 特許
平成20行ケ10383審決取消請求事件 判例 特許
平成20行ケ10422審決取消請求事件 判例 特許
関連ワード 承継 /  創作性(創作) /  新規性 /  公然実施(29条1項2号) /  容易に実施 /  進歩性(29条2項) /  同一技術分野(同一の技術分野) /  容易に発明 /  発明特定事項 /  一致点の認定 /  相違点の認定 /  周知技術 /  明確性 /  発明の詳細な説明 /  分割出願 /  意匠権 /  技術的意義 /  置き換え /  置換 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  構成要件 /  訂正審判 /  新規事項追加(新規事項の追加) /  請求の範囲 /  変更 /  訂正要件 / 
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事件 平成 20年 (行ケ) 10421号 審決取消請求事件
原告ス ガツネ工業株式会社
訴訟代理人弁理 士菊池新一
同 菊池徹
被告株式会社ストロベリーコーポレーション
訴訟代理人弁護 士森田政明
訴訟代理人弁理 士森正澄
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2009/06/30
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が無効2007-800124号事件について平成20年10月14日にした審決を取り消す。
第2事案の概要1原告は,平成11年5月31日にした原出願からの分割出願としてなした出願に基づき平成15年9月12日に登録を受けた発明名称「折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌組成体」の特許第3471743号(請求項の数1)の特許権者であるところ,被告が平成19年7月3日付けで上記特許について無効審判請求をした。
特許庁は,上記請求を無効2007-800124号事件として審理し,その中で原告が平成20年8月8日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成20年10月14日付けで上記訂正を認めた上,訂正後の上記請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)についての特許を無効とする旨の審決をしたことから,本件は,上記審決に不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,上記訂正後の本件発明が,上記特許出願前に公然実施された発明(さいたま地方法務局所属公証人A作成平成19年第0102号の事実実験公正証書[甲5]に係るもの)との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項)である。
第3当事者の主張1 請求の原因(1) 特許庁等における手続の経緯ア特許登録原告は,平成11年5月31日になした原出願(特願平11-151708号)からの分割出願として,平成12年11月16日,名称を「折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌組成体」とする発明について特許出願(特願2000-350147号)をし,平成15年9月12日特許第3471743号として登録を受けた(請求項の数1。特許公報は甲34。以下「本件特許」という。)。
イ 前件無効審判請求(無効2005-80081号)これに対し,被告は,平成17年3月16日付けで本件特許の請求項1につき無効審判請求をし,同請求は特許庁において無効2005-80081号事件として審理され,その後,平成17年8月31日の無効審決,これに対する原告の審決取消訴訟の提起(平成17年(行ケ)第10731号),知的財産高等裁判所による平成17年12月5日付けの特許法181条2項に基づく差戻決定,平成18年2月6日の原告による訂正請求(甲35),平成19年1月25日の訂正認容及び無効不成立審決,これに対する被告の審決取消訴訟の提起(平成19年(行ケ)第10089号),知的財産高等裁判所による平成20年3月6日の請求棄却判決を経て,上記無効不成立審決は確定した。
ウ 本件無効審判請求(無効2007-800124号)上記経過を踏まえて,被告は,平成19年7月3日付けで,再び本件特許の請求項1について無効審判請求(以下「本件無効審判請求」という。)をしたので,特許庁は,同請求を無効2007-800124号事件として審理した上,平成20年5月9日,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした。
原告は,上記審決に対して,知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起し(平成20年(行ケ)第10211号),平成20年7月14日付けで本件特許について訂正審判請求(訂正2008-390079号)をしたところ,同裁判所は,平成20年7月25日,特許法181条2項により上記審決を取り消す旨の決定(差戻決定)をした。
そこで,特許庁において本件無効審判請求が再び審理されることとなり,その中で,原告は,本件特許について訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたところ,特許庁は,平成20年10月14日,本件訂正を認めた上,本件特許の請求項1に係る発明についての本件特許を無効とする旨の審決をし,その謄本は平成20年10月24日原告に送達された。
(2) 発明の内容上記訂正後の本件特許は,上記のとおり請求項1から成るが,その内容は,次のとおりである(下線は訂正部分)。
「第1ヒンジ筒を有する第1部材と第2ヒンジ筒を有する第2部材とを開閉自在に連結するための係嵌組成体であって,同一軸線上で隣接する第1ヒンジ筒と第2ヒンジ筒とにわたり装着されるものであること,および,係嵌組成体の構成要素として第1ディスクと第2ディスクとコイルスプリングと軸杆とを備えていてそのうちの第1ディスクが筒状本体と摺動ディスクとからなること,および,筒状本体と摺動ディスクとコイルスプリングとの相対関係において,摺動ディスクやコイルスプリングを嵌め込むためのもので第1ヒンジ筒に内嵌して第1ヒンジ筒に対して回り止め装着される筒状本体がその側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝を周壁に有すること,かつ,筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体とスライド用切込み溝の内部に嵌まり込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするように前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分とを有する摺動ディスクが筒状本体の内径や切込み溝形状に対応した周面形状を有し,前記摺動ディスクは,前記ディスク本体の端面と前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分の端面とが前記スライド用切込み溝を有する部分で筒状本体を横断した際に得られる前記筒状本体の内部の横断面とスライド用切込み溝の横断面とにそれぞれ相応した連続する面形状の第1突き合わせ端面を有すること,かつ,コイルスプリングが筒状本体内に嵌め込むことのできる外径を有していて筒状本体内で摺動ディスクに押し当てられるものであること,および,片面を第1突き合わせ端面とする摺動ディスクと片面を第2突き合わせ端面とする第2ディスクとの相対関係において,第2突き合わせ端面には複数の係嵌凹所が周方向に間隔をおいて形成されているとともに第1突き合わせ端面で摺動ディスクのスライド用切込み溝内に嵌り込むようにディスク本体の周面から径方向に延びる部分には該各係嵌凹所と係合離脱自在に対応する複数の係嵌凸部が形成され,前記係嵌凸部は前記係嵌凹所との係嵌状態では前記筒状本体の開口部から突出すること,および,第2ヒンジ筒に内嵌して第2ヒンジ筒に対して回り止め装着され第1ディスクに相対している第2ディスクで第2突き合わせ端面の反対端面には,第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態になる抜け止め弾性爪が設けられていること,および,軸杆と第1ディスク・第2ディスク・コイルスプリングとの相対関係において,第1ディスク軸心部・第2ディスク軸心部・コイルスプリング軸心部のそれぞれを軸杆が貫通するものであること,および,上記各構成要素の組み立てについて,コイルスプリングが筒状本体内に嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面を外面にした摺動ディスクの前記第1突き合わせ端面が係嵌凸部と係嵌凹所との係嵌状態で前記筒状本体外にある第2ディスクの第2突き合わせ端面に突き合わさるように前記摺動ディスクのディスク本体と前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分とがコイルスプリングに抗して筒状本体の内部とスライド用切込み溝の内部とにそれぞれ嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面とが対面して摺動ディスクと第2ディスクとが互いに突き合わされていること,かつ,この集合した各構成要素の軸心部を軸杆が貫通しているとともに軸杆の両端部が筒状本体や第2ディスクに対して抜け止め固定されていること,および,この組み立て構造において,摺動ディスクの一部であってスライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分がそこから露呈されていること,かつ,摺動ディスクと,筒状本体に存在するスライド用切込み溝の奥端縁12eとが,これらの間に係嵌凸部と同等長以上の離間貫通空所Sを介在させていること,かつ,コイルスプリングが摺動ディスクを第2ディスク側へ押しつけていること,かつ,摺動ディスクと第2ディスクとが相対回転したときに係合状態にある係嵌凸部・係嵌凹所がそれぞれ他の係嵌凹所・係嵌凸部に切り替わることを特徴とする折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌組成体。」(3) 審決の内容ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,本件発明は,甲5(さいたま地方法務局所属公証人A作成平成19年第0102号「折畳み式携帯電話用ヒンジ装置の構造等に関する事実実験公正証書」)記載の本件特許出願前に公然実施された発明(以下「公然実施発明」という。)に基づいて容易に発明することができた,というものである。
イなお,審決が認定する公然実施発明の内容,本件発明と公然実施発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
(ア) 公然実施発明の内容「第1筒状部を有するキー側筐体と第2筒状部を有するディスプレー側筐体とを開閉自在に連結するためのヒンジ装置であって,同一軸線上で隣接する第1筒状部と第2筒状部とにわたり装着されるものであること,および,ヒンジ装置の構成要素として筒状ケースとボールハウジングと外周部異形固定カムとばねと軸とを備えていること,および,筒状ケースとボールハウジングとばねとの相対関係において,ボールハウジングやばねを嵌め込むためのもので第1筒状部に内嵌して第1筒状部に対して回り止め装着される筒状ケースがその内側にボールハウジングの外周部の2本の凹線と嵌合するように軸線方向に平行に向かい合うような状態で形成されている凸条部を有すること,かつ,筒状ケースの内部に嵌り込むボールハウジングの軸部分と凸条部の外部に嵌まり込んで筒状ケースの軸線方向沿いにスライドするようにした前記ボールハウジングの外周部の2本の凹線とを有するボールハウジングが筒状ケースの内径や凸条部形状に対応した周面形状を有し,前記ボールハウジングは,連続する面形状の第1突き合わせ端面を有すること,かつ,ばねが筒状ケース内に嵌め込むことのできる外径を有していて筒状ケース内でボールハウジングに押し当てられるものであること,および,片面を第1突き合わせ端面とするボールハウジングと片面を第2突き合わせ端面とする外周部異形固定カムとの相対関係において,第2突き合わせ端面には複数の窪みが周方向に間隔をおいて穿たれているとともに第1突き合わせ端面には該各窪みと係合離脱自在に対応する複数のボールが組み込まれ,前記ボールは前記窪みとの係嵌状態では前記筒状ケースの開口部から突出すること,および,第2筒状部に内嵌してボールハウジングに相対している外周部異形固定カムで第2突き合わせ端面の反対端面には,第2筒状部に装着されて止め輪にて抜け止め状態になる軸の先端部が突出していること,および,軸と筒状ケース・ボールハウジング・外周部異形固定カム・ばねとの相対関係において,筒状ケース軸心部・ボールハウジング軸心部・外周部異形固定カム軸心部・ばね軸心部のそれぞれを軸が貫通するものであること,および,上記各構成要素の組み立てについて,ばねが筒状ケース内に嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面を外面にしたボールハウジングの前記第1突き合わせ端面がボールと窪みとの係嵌状態で前記筒状ケース外にある外周部異形固定カムの第2突き合わせ端面に突き合わさるように前記ボールハウジングの軸部分と前記2本の凹線とがばねに抗して筒状ケースの内部と凸条部の外部とにそれぞれ嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面とが対面してボールハウジングと外周部異形固定カムとが互いに突き合わされていること,かつ,この集合した各構成要素の軸心部を軸が貫通しているとともに軸の両端部が筒状ケースや外周部異形固定カムに対して抜け止め固定されていること,および,この組み立て構造において,ボールハウジングと,筒状ケースに存在する筒状ケース内底部とが,これらの間にボールと同等長以上の離間空所を介在させていること,かつ,ばねがボールハウジングを外周部異形固定カム側へ押しつけていること,かつ,ボールハウジングと外周部異形固定カムとが相対回転したときに係合状態にあるボール・窪みがそれぞれ他の窪み・ボールに切り替わる折畳み式携帯電話のヒンジ装置。」(イ)一致点「第1ヒンジ筒を有する第1部材と第2ヒンジ筒を有する第2部材とを開閉自在に連結するための係嵌組成体であって,同一軸線上で隣接する第1ヒンジ筒と第2ヒンジ筒とにわたり装着されるものであること,および,係嵌組成体の構成要素として第1ディスクと第2ディスクとコイルスプリングと軸杆とを備えていてそのうちの第1ディスクが筒状本体と摺動ディスクとからなること,および,筒状本体と摺動ディスクとコイルスプリングとの相対関係において,摺動ディスクやコイルスプリングを嵌め込むためのもので第1ヒンジ筒に内嵌して第1ヒンジ筒に対して回り止め装着される筒状本体が摺動ディスクの筒状本体に対する回動阻止兼スライド機構を有すること,かつ,筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体と回動阻止兼スライド機構の所定部位に嵌まり込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分とを有する摺動ディスクが筒状本体の内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有すること,かつ,コイルスプリングが筒状本体内に嵌め込むことのできる外径を有していて筒状本体内で摺動ディスクに押し当てられるものであること,および,片面を第1突き合わせ端面とする摺動ディスクと片面を第2突き合わせ端面とする第2ディスクとの相対関係において,第2突き合わせ端面には複数の係嵌凹所が周方向に間隔をおいて形成されているとともに第1突き合わせ端面には各係嵌凹所と係合離脱自在に対応する複数の係嵌凸状部が形成され,前記係嵌凸状部は前記係嵌凹所との係嵌状態では前記筒状本体の開口部から突出すること,および,第2ヒンジ筒に内嵌して第2ヒンジ筒に対して回り止め装着され第1ディスクに相対している第2ディスクで第2突き合わせ端面の反対端面には,第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態になる抜け止め手段があること,および,軸杆と第1ディスク・第2ディスク・コイルスプリングとの相対関係において,第1ディスク軸心部・第2ディスク軸心部・コイルスプリング軸心部のそれぞれを軸杆が貫通するものであること,および,上記各構成要素の組み立てについて,コイルスプリングが筒状本体内に嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面を外面にした摺動ディスクの前記第1突き合わせ端面が係嵌凸状部と係嵌凹所との係嵌状態で前記筒状本体外にある第2ディスクの第2突き合わせ端面に突き合わさるように前記摺動ディスクのディスク本体と前記回動阻止兼スライド機構に嵌まり込む部分とがコイルスプリングに抗して筒状本体の内部と回動阻止兼スライド機構の所定部位とにそれぞれ嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面とが対面して摺動ディスクと第2ディスクとが互いに突き合わされていること,かつ,この集合した各構成要素の軸心部を軸杆が貫通しているとともに軸杆の両端部が筒状本体や第2ディスクに対して抜け止め固定されていること,および,この組み立て構造において,摺動ディスクと,筒状本体に存在する所定部位とが,これらの間に係嵌凸状部と同等長以上の離間空所を介在させていること,かつ,コイルスプリングが摺動ディスクを第2ディスク側へ押しつけていること,かつ,摺動ディスクと第2ディスクとが相対回転したときに係合状態にある係嵌凸状部・係嵌凹所がそれぞれ他の係嵌凹所・係嵌凸状部に切り替わる折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌組成体。」(ウ) 相違点1(回動阻止兼スライド機構の構成に基づく相違)・筒状本体が有する回動阻止兼スライド機構が,本件発明では「(筒状本体の周壁に有する)側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝」であるのに対し,公然実施発明では「ボールハウジングの外周部の2本の凹線と嵌合するように軸線方向に平行に向かい合うような状態で形成されている凸条部」である点。
・回動阻止兼スライド機構の所定部位が,本件発明では「スライド用切込み溝の内部」であるのに対し,公然実施発明では「凸条部の外部」である点。
・回動阻止兼スライド機構に嵌まり込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分が,本件発明では「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」であるのに対し,公然実施発明では「ボールハウジングの外周部の2本の凹線」である点。
・摺動ディスクの周面形状が対応する形状のうちの回動阻止兼スライド機構の形状が,本件発明では「切込み溝形状」であるのに対し,公然実施発明では「凸条部形状」である点。
・第1突き合わせ端面が,本件発明では「ディスク本体の端面と前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分の端面とがスライド用切込み溝を有する部分で筒状本体を横断した際に得られる前記筒状本体の内部の横断面とスライド用切込み溝の横断面とにそれぞれ相応した」構成を有するのに対し,公然実施発明ではかかる構成を有しない点。
・本件発明では「摺動ディスクの一部であってスライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分がそこから露呈されている」構成であるのに対し,公然実施発明ではかかる構成を有しない点。
・筒状本体に存在する所定部位が,本件発明では「スライド用切込み溝の奥端縁12e」であるのに対し,公然実施発明では「筒状ケース内底部」である点。
・離間空所について,本件発明では離間「貫通」空所であると特定されるのに対し,公然実施発明ではかかる特定がなされていない点。
(エ) 相違点2(係嵌凸状部の構成及び形成場所に基づく相違)・係嵌凸状部が,本件発明では「係嵌凸部」であるのに対し,公然実施発明では「ボール」である点。
・第1突き合わせ端面において複数の係嵌凸状部の形成される場所が,本件発明では「摺動ディスクのスライド用切込み溝内に嵌り込むようにディスク本体の周面から径方向に延びる部分」であると限定されているのに対し,公然実施発明ではかかる限定がなされていない点。
(オ) 相違点3(抜け止め手段の構成に基づく相違)・第2突き合わせ端面の反対端面にある抜け止め手段が,本件発明では反対端面に「設けられている」,「抜け止め弾性爪」であるのに対し,公然実施発明では反対端面に「突出している」,「止め輪にて抜け止め状態になる軸の先端部」である点。
(4) 審決の取消事由しかしながら,審決には,以下のとおり誤りがあるから,違法なものとして取り消されるべきである。
ア 取消事由1(本件発明の要旨と一致点認定の誤り)(ア)公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」が本件発明の「ディスク本体」に相当するとの認定の誤りa審決は,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」を本件発明の摺動ディスクの「ディスク本体」に相当すると認定している(21頁27行〜28行)。しかし,本件発明の「ディスク本体」に相当するのは,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」ではなく,「ボールハウジングの台座部分」であり,「ボールハウジングの軸部分」は,この「台座部分」を筒状ケース内に軸線方向に摺動自在に保持しかつ筒状ケースの凸状部に係合する凹線を有して「台座部分」を回動不能に保持するものである。したがって,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」は,「回動阻止兼スライド機構」(審決21頁37行)の一部にすぎず,本件発明の「ディスク本体」ではない。
b一般に,「本体」とは,「物の,付属物をのぞいた主要な部分」(「広辞苑」[1995年11月10日第4版第5刷株式会社岩波書店発行]2384頁[甲27])を意味する。したがって,「摺動ディスク」の「ディスク本体」とは,いわゆるディスク機能を有する重要な部分を意味する。また,本件発明において,摺動ディスクの「ディスク本体」の端面と「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」の端面とは,所定の横断面に相応する「連続する面形状の第1突き合わせ端面」を形成していることが構成要素となっており,この構成要素から,「ディスク本体」は,この第1突き合わせ端面を有する部分を称するものであることが明らかである。これらの理由から,公然実施発明において,「ディスク本体」に相当するのは,「ボールハウジング」中,「外周部異形固定カム」の「突き合わせ端面」に対向する「突き合わせ端面」を有する「台座部分」である。
c審決は,本件発明の摺動ディスクが「ディスク本体」と「このディスク本体の周面から径方向に延びる部分」から成っているという本件発明の構成要素を公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」と「筒状ケースの凸条部」との組合せに無理に対応させるために,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」が本件発明の「ディスク本体」に相当するとの認定をしているものであり,この認定は誤りである。
(イ)「筒状本体」と「摺動ディスク」の配置関係と「回動阻止兼スライド機構」についての一致点認定の誤りa審決は,本件発明の構成要件中,18頁及び19頁の対応表左欄項目4,5及び11に記載の構成要件4,5及び11における「筒状本体」と「摺動ディスク」との位置関係を誤って認定している。項目4の構成要件4には,「…摺動ディスク…を嵌め込むため…筒状本体が…」(構成要件4)と記載され,項目5の構成要件5には,「筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体とスライド用切込み溝の内部に嵌り込んで筒状本体の軸線方向にスライドするように前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分とを有する摺動ディスクが筒状本体の内径や切り込み溝形状に対応した周面形状を有し,…」と記載され,また項目11の構成要件11には,「第1突き合わせ端面を外面にした摺動ディスク…がコイルスプリングに抗して筒状本体の内部とスライド用切込み溝の内部とに嵌め込まれていること…」と記載されている。これらの構成要件4,5,11を総合すると,本件発明の摺動ディスクは全体的に筒状本体内に入り込むことができる形状を有し,筒状本体の外部,すなわち,筒状本体の内径を越えて筒状本体の外端面(切込み溝を除く部分の端面)に対向するような部分を有しないことが明らかである。これに対し,公然実施発明の「ボールハウジングの台座部分」は,筒状ケースの外径とほぼ同じ外径を有し,筒状ケース(筒状本体)の内部に嵌り込むことができないことは明らかであり,本件発明の摺動ディスクと筒状本体の配置関係とは全く異なる配置関係を有している。
b審決は,本件発明の「筒状本体」と「摺動ディスク」との上記配置関係を誤って認定しており,そのため,本件発明と公然実施発明との対比において,「筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体と回動阻止兼スライド機構の所定部位に嵌り込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分とを有する摺動ディスクが筒状本体の内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有すること」(23頁下4行〜下1行)を一致点と誤って認定している。
(ウ)「筒状本体」の「切込み溝」と「この切欠き溝に嵌り込んだ部分」との関係についての一致点認定の誤り本件発明は,「筒状本体がその側縁端から軸線方向沿いに切欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝を周壁に有する」ことを構成要件としているが,審決は,これを単なる回動阻止兼スライド機構の一手段として捉えて,公然実施発明の「ボールハウジング」の「軸部分」と対応させて一致点と認定している。
しかし,「切欠き形成された…切込み溝を周壁に有する」とは,「周壁」自体が切欠かれて厚み方向に貫通した状態で形成されていることを意味し,公然実施発明のような「周壁の内面を切欠いて凹状に形成されたもの」とは異なる。「厚み方向に貫通していること」は,本件発明の「摺動ディスクの一部であってスライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分がそこから露呈されていること」という構成から明らかである。
また,本件発明の摺動ディスク案内手段(切欠き溝に嵌り込んだ部分)は,「摺動ディスク」の「ディスク本体」の周面から径方向に延びており,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」のように台座部分(ディスク本体)から軸線方向の後方に延びているものとは,本質的に異なる。公然実施発明の案内手段である「軸部分」は,固定カムの突き合わせ端面に対向する突き合わせ端面の機能を有することができないので,この部分に第2ディスクの係嵌凹所に対応する係嵌凸部を設けることができないが,本件発明の案内手段である「切込み溝に嵌り込んだ部分」の端面とディスク本体の端面とは所定形状の連続した面形状を有していて,第2ディスクの第2突き合わせ端面に対向する「突き合わせ端面」として機能することができ,この部分に「係嵌凸部」を設けることができる。
審決は,「切欠き溝」や「それに嵌り込んだ部分」を単なる回動阻止兼スライド機構として認識している点で大きな誤りを有する。
(エ) 「摺動ディスクの周面形状」についての一致点認定の誤り本件発明の「…摺動ディスクが筒状本体の内径や切込み溝形状に対応した周面形状を有し,…」という構成要件5(審決18頁対応表項目5の左欄)は,本件発明の「…前記摺動ディスクのディスク本体と前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分とがコイルスプリングに抗して筒状本体の内部とスライド用切込み溝の内部とにそれぞれ嵌り込まれていること…」という構成要件11(審決20頁対応表項目11の左欄)の裏返しの要件であり,この構成要件11と照合して理解すべきである。
上記の「摺動ディスクが筒状本体の内径や切込み溝形状に対応した周面形状を有し」とは,摺動ディスクの「ディスク本体」が「筒状本体の内径に対応する周面形状部分」であり,「切込み溝に嵌り込んだ部分」が「切込み溝形状に対応する周面形状部分」であり,摺動ディスクがこれらの周面形状部分の組合せであることが明らかであり,摺動ディスクは,最低限これらの周面形状部分を有していなければならない。
審決は,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」が筒状ケースの内部と凸条部(切欠き溝ではない)とに嵌り込んでいることを前提にこの軸部分のみの周面形状を捉えて,本件発明の摺動ディスクの周面形状と対比し,一致点の認定をしているが,ディスク本体に相応する台座部分を無視し,本件発明の「切込み溝に嵌り込んだ部分」に相応する軸部分(本件発明の切込み溝に嵌り込んだ部分に相応する案内部分)のみの周面形状と対比することに誤りがある。
したがって,審決は,「摺動ディスクの周面形状」について誤った判断をしている。
イ 取消事由2(概念の共通性認定と一致点認定の誤り)以下のとおり,審決は,公然実施発明と本件発明についての概念の共通性の認定に誤りがあり,これらに基づく一致点の認定も誤っている。
(ア) 審決18頁対応表の項目4について審決は,18頁対応表の項目4(構成要件4)に対応して,公然実施発明と本件発明とは,「…『筒状本体が摺動ディスクの筒状本体に対する回動阻止兼スライド機構を有すること』という概念で共通する。」(21頁25行〜26行)と認定している。
しかし,本件発明の構成要件4は,回動阻止兼スライド機構に要旨を有するのではなく,摺動ディスクのディスク本体(切込み溝に嵌り込んだ部分を除く本体部分)が筒状本体の内部に嵌り込み,かつディスク本体の端面と溝嵌り込み部分の端面とが連続して第2ディスクの第2突き合わせ端面に対応する第1突き合わせ端面を形成しているという配置関係に要旨を有するのであり,公然実施発明は,筒状ケース内に入り込むことができない外径を有してこの筒状ケースの外部にある台座部分とこれを筒状ケース内で軸線方向に案内する軸部分とが軸線方向に配列されていて,本件発明の平面的な配置関係とは異なる配置を有するものである。
公然実施発明では,案内用の軸部分は,本体部分の台座部分の後方にあり,軸部分が突き合わせ端面の機能を有することができないし,本体用の「台座部分」と案内用の「軸部分」との両方が筒状ケース内に入り込んでいる構成を有していない。したがって,審決18頁対応表の項目4の記載中,「…ボールハウジング…を嵌め込むための…筒状ケースがその内側にボールハウジングの外周部の2本の凹線と嵌合するように軸線方向に平行に向かい合うような状態で形成されている凸条部を有する…」は,本件発明の「…摺動ディスク…を嵌め込むための…筒状本体が2その側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対するつのスライド用切込み溝を周壁に有する…」に対応しない。
さらに,本件発明の構成要件4の「切欠き溝」は,構成要件5及び11と対比して解るように,摺動ディスクの(径方向の)案内部分を案内する厚み方向に貫通するものであり,公然実施発明の軸部分の凹線に対応する凸条部と対応するものではない。
以上のとおり,審決は,審決18頁対応表の項目4に基づく共通概念の認定を誤っている。
(イ) 審決18頁対応表の項目5について審決は,18頁対応表の項目5(構成要件5)に対応して,公然実施発明と本件発明とは,「…『筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体と回動阻止兼スライド機構の所定部位に嵌り込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分とを有する摺動ディスクが筒状本体の内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有すること』という概念で共通する。」(21頁36行〜22頁1行)と認定している。
本件発明の「ディスク本体」は,回動阻止兼スライド機構の案内部分(切込み溝に嵌り込んだ部分)を除く部分である。公然実施発明の筒状ケース内に入り込んでいるのは,ボールハウジングの台座部分(本体部分)の後面から延びる軸部分(案内部分)であり,その周面は,台座部分を案内するのに必要な周面形状を有するにすぎず,案内部分のみの周面形状を摺動ディスク(本体と案内部分との両方)全体の周面形状と対比する技術的意味は全くない。
公然実施発明では,筒状ケース内にある案内用の軸部分は,筒状ケースの外部にあってその内部に入り込むことができない本体部分である台座部分の後方にあり,軸部分は,第2ディスクの第2突き合わせ端面に対応する突き合わせ端面の機能(第2突き合わせ端面に対向して係嵌凸部を設けることができる機能)を有していない。
したがって,審決18頁対応表の項目5の構成(周面形状)において,公然実施発明と本件発明とは,共通する概念を有していない。
なお,被告は,審決18頁対応表の項目5について,項目5における「第1ディスクの摺動ディスクが筒状本体に内嵌するディスク本体と筒状本体のスライド用切込み溝に露呈状態で内嵌するようにディスク本体の周面から径方向に延びる部分とを有していること」は,本件の原出願の明細書及び図面(乙30)に記載された従来技術に他ならないと主張するが,被告が原出願の図9(乙30)を勝手に変形して主張しているものであり,本件発明は,「筒状本体」を有しない上記従来技術から導かれるものではない。本件発明の「摺動ディスク」に相当するが「筒状ケース」に内嵌しないで「筒状ケース」の外部にある公然実施発明の「台座部分」は,上記図9(B)と同じ構造でよいことが分かる。
(ウ) 審決19頁対応表の項目8について審決は,19頁対応表の項目8(構成要件8)に対応して,公然実施発明と本件発明とは,「…『第2突き合わせ端面の反対端面には,第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態となる抜け止め手段があること』という概念で共通する。」(22頁29行〜31行)と認定している。
しかし,公然実施発明の抜け止め手段は,第2突き合わせ端面の反対端面ではなく,筒状ケースとボールハウジングと外周部異形固定カムとコイルスプリングとを貫通する軸の突出端部に設けられている。この公然実施発明の抜け止め手段は,Eリングであり,これは,予め軸に取り付けることはできない。
公然実施発明と本件発明とは,抜け止め手段を有する点では,共通するが,公然実施発明は「第2突き合わせ端面の反対側」には設けられていないので,取付け位置が異なり,共通の概念を有しない。
(エ) 審決20頁対応表の項目11について審決は,20頁対応表の項目11(構成要件11)に対応して,公然実施発明と本件発明とは,「…『摺動ディスクのディスク本体と回動阻止兼スライド機構に嵌り込む部分とがコイルスプリングに抗して筒状本体の内部と回動阻止兼スライド機構の所定部位とにそれぞれ嵌め込まれていること』という概念で共通する。」(23頁3行〜6行)と認定している。
この認定は,既に述べたように,公然実施発明の「ボールハウジング」の「軸部分」を「ディスク本体」と誤認した結果であり,公然実施発明では,「ディスク本体」に相応する「ボールハウジング」の「台座部分」が筒状ケース(筒状本体)の外径に相応する外径を有して筒状ケース内に嵌り込むことができない。
したがって,審決20頁対応表の項目11の構成(ボールハウジングと摺動ディスクの嵌め込み状態)に関し,公然実施発明と本件発明とは,共通する概念を有していない。
(オ) 審決20頁対応表の項目15について審決は,20頁対応表の項目15(構成要件15)に対応して,公然実施発明と本件発明とは,「…『摺動ディスクと,筒状本体に存在する所定部位とが,これらの間に係嵌凸部と同等長以上の離間空所を介在させること』という概念で共通する。」(23頁12行〜14行)と認定している。
この離間空所は,係嵌凸部と係嵌凹所との切り替え時に発生する摺動ディスクの軸線方向の変位のストローク長に相応するものであり,本件発明の構成要件15は,このストローク長に相応する部分が筒状本体の外部ではなく,筒状本体の内部にあることを特徴としている。これに対し,公然実施発明は,摺動ディスクのディスク本体に相応する台座部分が筒状ケースの外部にあるため,この台座部分のストローク吸収部分が筒状ケースの外部にあり,本件発明の「離間空所」とは配置が全く異なる。
したがって,審決20頁対応表の項目15の構成(離間空所の配置)おいて,公然実施発明と本件発明とは,共通する概念を有していない。
なお,審決は,公然実施発明において,ボールハウジングの台座部分のストローク吸収部分の隙間(離間空所)の筒状ケース側の壁を「筒状ケースに存在する内底部」と述べているが,この壁は,「筒状ケース」の開口側端面であり,「筒状ケース(内)に存在するもの,すなわち筒状ケース内にあるもの」ではなく,本件発明の「筒状本体に存在する…切り込み溝の奥端縁12e」に対応するものではない。
ウ 取消事由3(相違点の認定と判断の誤り)審決は,相違点1(回動阻止兼スライド機構の構成に基づく相違)と相違点2(係嵌凸状部の構成及び形成場所に基づく相違)と相違点3(抜け止め手段の構成に基づく相違)とを認定している。以下,それぞれの相違点毎に認定判断の誤りを述べる。
(ア) 相違点1につき相違点1は,本件発明の「摺動ディスク」と「筒状本体」との回動阻止兼スライド機構と公然実施発明の「ボールハウジング」(本件発明の「摺動ディスク」に相当)と「筒状ケース」(本件発明の「筒状本体」に相当)との回動阻止兼スライド機構との相違点として把握するのではなく,本件発明の「摺動ディスク」と「筒状本体」との配置関係と公然実施発明の「ボールハウジング」と「筒状ケース」との配置関係との相違として把握すべきである。
本件発明の本質的部分は,摺動ディスク(ディスク本体とその周面から径方向に延びる部分)が筒状本体の内部(ディスク本体が入る部分)とその切込み溝(径方向に延びる部分が入る部分)とに嵌り込んで全体的に筒状本体内にあり,かつこの摺動ディスクの筒状本体内への配置は,この摺動ディスクの第1突き合わせ端面(ディスク本体と径方向に延びる部分の第2ディスク側の端面)が筒状本体外にある第2ディスクの第2突き合わせ端面)に突き合わさるように行われることである。
これに対して,公然実施発明は,ボールハウジングの台座部分(本件発明の「ディスク本体」に相当)は,「筒状ケース」の外径とほぼ同じ外形を有し,「筒状ケース」の内部に入り込むことができないで「筒状ケース」の外部にあり,この「台座部分」を「筒状ケース」に対して回動阻止兼スライド機能を維持して「筒状ケース」に保持するために,「台座部分」の後面から延びる中空の「軸部分」を有し,この「軸部分」を「筒状ケース」内に回動阻止兼スライド機構を介して保持しているのである。
このような前提の下で,相違点1の判断の誤りを以下に述べる。
a審決は,(a)「2つの部材間の回動阻止兼スライド機構として,一方の部材に溝を設け,他方の部材にその溝に嵌り込む部分を設け,かかる『溝』と『溝に嵌り込む部分』との嵌合によって回動阻止兼スライド機構としての機能を実現するものは,甲10号証第2図に突状部6を有する係止盤5と長溝7を有する筒状本体2Aとの関係として開示されるように周知の技術である。」(26頁12行〜16行),(b)「…公然実施発明における筒状ケース(筒状本体)とボールハウジング(摺動ディスク)との間の回動阻止兼スライド機構としての機能を実現するために,凸状部と凹線とを用いるのに代えて,「溝」と「溝に嵌り込む部分」とを用いることは当業者が適宜設計しうる程度のことである。」(26頁17行〜20行),(c)「その際,『溝に嵌り込む部分』が『溝』の内部に嵌り込むのは自明であるし,『溝に嵌り込む部分』を,ボールハウジング(『摺動ディスク』に相当)のどこに形成するかや,溝から露呈させるか否かについては,いずれも当業者が適宜設定すればよい程度のことであると認められる。」(26頁21行〜24行),(d)「…公然実施発明の回動阻止兼スライド機構として『溝(「スライド用切込み溝」に相当)』を採用した場合,『溝』と『溝に嵌り込む部分(「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」に相当)』に対応(『相応』に相当)した第1突き合わせ端面の形状とすることは当業者にとって格別の困難性を伴うことなく実施できたことである。』(26頁31行〜36行)と判断している。
以下,上記(a)〜(d)の誤りをそれぞれ述べる。
(a)甲10(実願昭46-113031号(実開昭48-65953号)のマイクロフィルム考案の名称「蝶番」,出願人B,公開日昭和48年8月21日)において,「係止盤5」(物体)の上面に設けられた「突状部6」と筒状部2Aの「長溝7」とで物体を筒状部に回動阻止兼スライド機能を維持して保持すること,すなわち,一般的に,被案内物体と筒状部との間で物体を回動阻止兼スライド機能を維持しつつ案内するための「溝」と「この溝に嵌り込む部分」との組合せが周知であることは認めるが,これを公然実施発明に転用することができるか否か疑わしい。
(b)審決は,公然実施発明の「筒状ケース」の「凸条部」と「ボールハウジングの軸部分」の「凹線」とに代えて,甲10のように,「溝」と「溝に嵌り込む部分」を用いることは,当業者が適宜設定し得る」と判断するが,審決が指摘するように,「ボールハウジングの軸部分」に「溝に嵌り込む部分」を設け,この「溝に嵌り込む部分」が嵌り込む「溝」を「筒状ケース」に設けると,別紙参考図1に示すようになり,「溝に嵌り込む部分」と「溝」とを位置変えしても,本件発明の本質的な構成要素である「筒状本体に嵌り込むディスク本体」と「筒状本体のスライド用切込み溝に嵌り込むようにディスク本体の周面から径方向に延びる部分」とを達成することができない。
(c)審決は,「『溝に嵌り込む部分』をボールハウジング(摺動ディスクに相当)のどこに形成するかや,溝から露呈させるか否かについては,当業者が適宜設計すればよい」と判断するが,ボールハウジングの軸部分以外,すなわち筒状ケース外にあるボールハウジング部分(台座部分)に「周面から径方向に延びる部分」を設けても「溝に嵌り込む部分」とはならないし,「溝から露呈する」というよりは,溝内に入らないので,上記審決の判断は,不合理な判断である。
(d)審決は,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」が本件発明の「ディスク本体」に相当すると認定しているので,筒状ケースに「溝」を設け,ボールハウジングの軸部分に「溝に嵌り込む部分」を設けても,この溝に嵌り込む部分は,「外周部異形固定カム(第2ディスクに相当)」に対面して突き合わせられる「台座部分」の後方にあってこの「溝に嵌り込む部分」が「ディスク本体(審決は軸部分を指称している)」とともに,第1突き合わせ端面となることができない。
b審決は,審決書20頁対応表の項目15の本件発明の構成要件15に関し,「…公然実施発明の回動阻止兼スライド機構として『溝』を採用した場合,離間空所は『溝』と『溝に嵌り込む部分』との間で考慮されるべきものになるから,筒状本体に存在する所定部位が『スライド用切込み溝の奥端縁』になり,また,離間空所を『離間貫通空所』と称することができることは,当業者に明らかな事項というべきである。」(26頁下1行〜27頁4行)と判断している。
移動物体とこの移動物体を保持する保持物体との間に移動物体のストロークに相応する離間空所を必要とすることは当然のことであるが,本件発明は,この離間空所が筒状本体の内部である「スライド用切欠き溝」内にあることを要件としており,この要件は,離間(貫通)空所Sが「摺動ディスク」と「スライド用切欠き溝の奥端縁12e」との間に介在することから明らかである。
c上記のように,審決は,相違点1において,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」を本件発明の「ディスク本体」に相当すると認定していること,及び,筒状本体と摺動ディスクとの関係を単に回動阻止兼スライド機構の相違にすぎないと認定して両者の配置関係である本件発明の要旨を看過しているために,本件発明の「筒状本体と摺動ディスクとの関係」を,公然実施発明の「筒状ケースとボールハウジング全体との関係」ではなく,「筒状ケースとボールハウジングの軸部分」との関係と対比して判断していることに誤りがある。
(イ) 相違点2につきa審決は,相違点2において,公然実施発明の「ボール状の係嵌凸状部」が本件発明の「係嵌凸部」と相違すると認定している(25頁下2行〜下1行)が,この点は,相違点ではなく,一致点である。本件発明の「係嵌凸部」は,公然実施発明のような「ボール状係嵌凸状部」を包含するものである。
b審決は,係嵌凸部の位置の相違に関し,「甲10号証第2図に開示されるように,ヒンジの開閉保持を実現するために係合離脱する構成としての突条部6を,前記[相違点1について]で検討した回動阻止兼スライド機構における「溝に嵌り込む部分」に設けること,すなわち,「溝に嵌り込む部分」に係嵌凸状部を設けることは周知の技術である。」(27頁9行〜13行)と判断している。
甲10の「溝」と「それに嵌まり込む部分」で回動阻止しながら軸線方向に摺動する機構としては周知技術であるとしても,溝に嵌り込んだ部分に係嵌凸部を設けて相手方部材の凹部に係嵌させる技術は周知ではない。特許・実用新案審査基準第?U部第2章新規性進歩性」(甲28)によると,「…『周知技術』とは,その技術の分野において一般的に知られている技術であって,例えば,これに関し,相当多数の公知文献が存在し,又は業界に知れわたり,あるいは,例示する必要がない程よく知られている技術をいい,…」(3頁14行〜16行)とされている。甲10は,その第2図に「係嵌凸部」を「溝に嵌り込んだ部分」に設けることを開示しているが,この係嵌凸部の形成位置は,甲10以外の文献には見当たらないので,周知技術ではない。
また,審決は,「…係嵌凸状部を第1突き合わせ端面のどこに形成するかは,当業者が適宜設計し得る程度のことであるものと認められるから,公然実施発明に前記周知の技術を適用し,係嵌凸状部の形成される場所を『溝に嵌り込む部分』,すなわち『ディスク本体の周面から径方向に延びる部分』として具体化することは当業者が容易になし得たものである。」(27頁14行〜18行)と判断している。審決は,公然実施発明において「ディスク本体」に相当するものを「ボールハウジングの軸部分」と認定しているので,「筒状ケース」の「凸条部」を「溝」に代え,「ボールハウジングの軸部分」の「凹線」を「溝に嵌り込む部分」として,この「溝に嵌り込む部分」に「係嵌凸部」を設けることは適宜設計し得ると判断していることになるが,ボールハウジングの軸部分は,「台座部分」の後面(「外周部異形固定カム」に面する側と反対側の面)から延びており,この軸部分の「溝に嵌り込む部分」に「係嵌凸部」を設けても「外周部異形固定カム」の第2突き合わせ端面に対面する第1突き合わせ端面から遠く離れており,係嵌凸部が外周部異形固定カムの「窪み」に係嵌することはできない(別紙参考図1の「溝に嵌り込む部分」参照)。
なお,審決は,何も触れていないが,公然実施発明の「ボールハウジングと筒状ケース」を甲10の第2図の実施例の「突条部6付き係止盤5と筒状部2A」に置換したとしても,「係嵌凸部」に相当するものは,突条部6のうち筒状部2Bの凹陥部8に係入する部分(別紙参考図2の突条部6で色分けして示したように,筒状部2Aの長溝7に嵌り残る部分より前方の部分)であり,この係入部分が設けられている位置は,「筒状部2Aの長溝7に嵌り込む部分」ではあるが,「係止盤(ディスク本体に相当)5の周面から径方向に延びる部分」ではない。更に正確に述べると,本件発明において,「係嵌凸部」が設けられる位置である「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」は,「ディスク本体の端面に連続する面形状を有する」ので,「係嵌凸部」は,ディスク本体の端面と同じ平面上の延長部分の端面であることが明らかであり,これは,甲10の第2図の実施例の「係嵌凸部」に相応する部分が「係止盤5」の上面に取り付けられた突条部6の一部であるのとは形成位置において全く異なる。
被告は,甲10の第3図の実施例について主張するが,同図において「係止盤5’」は,長溝7の底よりも内側に入り込んでおり,「突部6’」は,この「係止盤5’」の上面にL字形に対をなして取り付けられている(下記図参照)から,甲10の第3図の実施例は,上記第2図の実施例と変わるものではない。
また,被告は,乙24(欧州特許公開公報,公開番号0445559A1,発明の名称「自動ロック式ドアヒンジ」,出願人 KERMIGmbH,公開日 1991年[平成3年]9月11日)についても主張しているが,乙24は,本件発明の「摺動ディスク」に相当するものがなく,本件発明とは全く構造が異なるものである。被告が「摺動ディスク(1)」と称しているものは,強いて当てはめれば,本件発明の「筒状本体」に相当するものであり,被告が「係嵌凸部(12)」と称しているものは,「係嵌凹所(23)」と称しているものには係嵌しない。「係嵌凹所(23)」と称するものに係嵌するのは,符号12で示されたものを除く符号13で示された円筒状部分の下端面のカム面である。
c 上記の理由から,審決は,相違点2の認定判断に誤りがある。
(ウ) 相違点3につき審決は,抜け止め手段(抜け止め弾性爪,止め輪)と第2ディスク(外周部異形固定カム)の第2突き合わせ端面の反対端面との関係について,本件発明の抜け止め手段は,この反対端面に取り付けられているが,公然実施発明の抜け止め手段は,反対端面から突出していることを,相違点3としている(26頁5行〜9行)が,この相違点3において抜け止め手段の取り付け位置の相違,すなわち,本件発明の抜け止め手段と反対端面との取付け状態が公然実施発明の抜け止め手段と軸の先端部との取付け状態と相違することに言及していない点で誤っている。
本件発明において「抜け止め手段」は,第2ディスクの第2突き合わせ端面の反対端面に予め設けられた抜け止め弾性爪であり,公然実施発明において「抜け止め手段」は,ユニット(係嵌組成体)を第1,2筒状部に装着した後,軸の先端に手作業で取り付けられる「止め輪」であり,公然実施発明では,係嵌組成体又はユニット自体には,抜け止め手段を有しない。
したがって,相違点3において,本件発明は,第2ディスクの反対端面に設けられた抜け止め弾性爪を有するのに対して,公然実施発明は,このような抜け止め手段を有しないとすべきであり,審決は,相違点3の認定判断を誤っている。
エ 取消事由4(本件発明の顕著な効果の看過)審決は,本件発明と公然実施発明及び本件発明と前記甲10に記載された発明との本質的な相違を看過しているので,これを以下に述べる。
(ア)既に述べたとおり,本件発明の「ディスク本体」に相当するのは,公然実施発明では「ボールハウジングの軸部分」ではなく,「ボールハウジングの台座部分」であり,甲10では「係止盤5」である。また,本件発明の「筒状本体」に相当するのは,公然実施発明では「筒状ケース」である。甲10の「筒状部2A」は,本件発明の「第1ヒンジ筒」に相当し,審決は,回動阻止兼スライド機構として「摺動ディスクのディスク本体」と「筒状本体」との関係を「係止盤5」と「筒状部2A」との関係で対比しているので,公然実施発明の「筒状ケース」と「ボールハウジング」とを甲10の「筒状部2A」と「係止盤5」に置換した場合を想定して対比するものとする。
このような前提で見ると,「ディスク本体(又はそれに相当するもの)」と「筒状本体(又はそれに相当するもの)」との本質的な相違は,?@本件発明の係嵌凸部付き摺動ディスクとその回動阻止兼スライド機構と,?A公然実施発明のボール付きボールハウジングとその回動阻止兼スライド機構と,?B甲10の突条部6付き係止盤5とその回動阻止兼スライド機構との配置関係にあり,これを,別紙参考図3の(a)〜(c)を参照して,以下に述べる。
aディスク本体(又はそれに相応する部分)の位置に関し,(a)と(c)のディスク本体は,筒状本体(又は筒状部)内に配置されているが,(b)のディスク本体は,筒状本体(筒状ケース)外に配置されている。
b回動阻止兼スライド機構の案内保持部分(別紙参考図3で薄いグレーで識別した部分)の位置に関し,(a)の回動阻止兼スライド機構の案内保持部分(スライド用切り込み溝に嵌まり込む部分)は,ディスク本体の周面に対してこの周面から外径方向に配置され,(b)の回動阻止兼スライド機構の案内保持部分(筒状ケースの内周の突条部に係入する凹線を有するボールハウジングの軸部分)は,ディスク本体(ボールハウジングの台座部分)の後方に配置され,(c)の回動阻止兼スライド機構の案内保持部分(突条部のうち係止盤が最前方に変位しても溝に嵌り残る部分)は,ディスク本体の前面に配置されている。
c係嵌凸部(又はそれに相応する部分)の取付け位置に関し,(a)の係嵌凸部は,周面から径方向に延びる部分に取り付けられ,(b)の相応するボールは,筒状ケース外にあるボールハウジングの台座部分の外周部分及び内周部分に取り付けられ,(c)の相応する凸部は,係止盤5の端面に直接ではなく,係止盤5の上面に取り付けられた突条部6の「嵌め残り部分」の上面に取り付けられている。
そうすると,公然実施発明に甲10を適用しても本件発明に至ることができないことは明らかである。審決は,本件発明の本質的部分を単に「回動阻止兼スライド機構」の構造にあると判断して本件発明の本質的特徴を看過してなされたものである。
(イ)審決は,本件発明の「コイルスプリング」の外径や配置に関し,?@「コイルスプリングが筒状本体内に嵌め込むことができる外径を有していて…」(19頁の対応表項目6及び23頁下1行〜24頁1行)と?A「…コイルスプリングが筒状本体内に嵌め込まれていること…」(19頁対応表項目10及び24頁14行)を本件発明と公然実施発明との一致点と認定しているが,公然実施発明において,「ばね(本件発明の「コイルスプリング」に相当)」は,「筒状本体」内ではなく,「ボールハウジングの軸部分の中空部」内に嵌め込まれており,本件発明と公然実施発明とは,「コイルスプリング(ばね)」の配置でも相違している。このような相違点を看過してなされた点でも審決には誤りがある。
(ウ)公然実施発明との上記(ア)(イ)の構造上の相違に基づいて,本件発明は,以下のとおり,公然実施発明では達成することができない極めて顕著な効果を有する。
a本件発明は,係嵌組成体(ヒンジユニット)の長さを同じとすると,筒状本体12A(筒状ケース)の長さは,公然実施発明よりも長くなって,ヒンジ軸機能を向上することができ(別紙参考図4の図1と図2との対比参照),逆に,筒状本体12A(筒状ケース)の長さを同じとすると,係嵌組成体(ヒンジユニット)の長さは,公然実施発明よりも小さくなって小型化することができる。
b別紙参考図4の図1及び図2の長さL1及び内径Dの対比から解るように,本件発明は,公然実施発明に比べてバネ収容空間を長さ方向及び径方向に大きくしてコイルスプリングの適正なバネ定数を得,これによって係嵌凸部と係嵌凹所との係嵌状態の保持力を維持し,又は係嵌の切り替えを円滑に行うことができる。
(エ)また,公然実施発明の「筒状ケースとボールハウジングとの組み合わせ」を甲10の「筒状部2Aと突条部6付き係止盤5との組み合わせに」に差し替えても,上記(ア)の構造上の相違に基づいて,本件発明は,以下のとおり,この差し替え技術でも達成することができない極めて顕著な効果を有する。
a別紙参考図4の図1及び図3のバネ収容空間SSの長さの対比から解るように,本件発明は,甲10に比べてバネ収容空間を長さ方向に大きくしてコイルスプリングの適正なバネ定数(より小さなバネ定数)を得,これによって係嵌凸部と係嵌凹所との係嵌状態の保持力を維持し,又は係嵌の切り替えを円滑に行うことができる。
b別紙参考図4の図4に示す本件発明の摺動ディスク12Bの第1突き合わせ端面と第2ディスクの第2突き合わせ端面の間隔と図5に示す甲10の係止盤5の第1突き合わせ端面と第2ディスクの第2突き合わせ端面との間隔dとの対比から解るように,本件発明のこれらの突き合わせ端面の間隔は,甲10の対応する突き合わせ端面の間隔dよりも著しく小さくすることができ,したがって,本件発明は,摺動ディスクの傾きが甲10の係止盤5の傾きに比べて操作上支障がない程度に小さくすることができる。
(オ)本件発明の上記の効果は,携帯電話機の如き小型の折り畳み機器のヒンジに重要な効果であり,審決の「…本件発明のすべての発明特定事項から奏される効果も,公然実施発明及び周知の技術から当業者であれば予測し得る程度のものである。」(28頁1行〜2行)との判断は,本件発明の極めて重大な効果を無視したことに基づくものであり,適正な判断ではない。
(カ)審決は,「…甲10号証については,『溝』と『溝に嵌り込む部分』とで回動阻止兼スライド機構の機能を実現できることが周知の技術であることを示すための証拠であり,当審において,甲10号証の全ての構成を公然実施発明に適用しようとするものではない。」(28頁10行〜13行)と記載しているが,既に述べたように,本件発明の要旨は,「回動阻止兼スライド機構」の構造にあるのではなく,第1ディスクの「筒状本体」と「摺動ディスク(ディスク本体とその周面から径方向に延びる部分)」との配置関係にある。審決の上記記載は,本件発明の摺動ディスクと筒状本体との配置が甲10の回動阻止兼スライド機構の「溝に嵌り込む部分」の配置と異なることを認めるが,このような配置は,発明として認められないと判断しているように推察される。
しかし,特に携帯電話機のように小型の折り畳み機器においては,係嵌組成体のコイルスプリングのバネ定数や摺動ディスクの傾きや係嵌組成体の軸線長さは,機器を適度の力で円滑に開閉操作するのに極めて重要な要因であり,本件発明の「摺動ディスク」と「筒状本体」との配置(構成要件4,5,11)は,この効果を達成するのに重要な要件である。ヒンジの寸法,部品相互の関係及びばねの特性が小型折り畳み機器のヒンジには極めて重要であることは,被告自身が種々の文献で認めているところである(甲30[「戦略経営者」2005年6月号(平成17年6月1日株式会社TKC発行)62頁〜63頁],甲31[「電子ジャーナル別冊2007携帯電話ガイドブック」2006年11月株式会社電子ジャーナル発行368頁〜369頁],甲32[「電子ジャーナル別冊2008携帯電話ガイドブック」2007年11月株式会社電子ジャーナル発行407頁〜408頁]参照)。
オ 取消事由5(「無効理由その1」についての認定判断の誤り)審決は,「無効理由その1について」も理由があると判断しており,その理由は「無効理由その2について」と同じである(28頁下9行〜下3行)。上記ア〜エで述べた「無効理由その2」についての認定判断の誤りは,「無効理由その1」についても当てはまる。
なお,被告は,本件発明は,乙1(公証人A作成の平成19年第0104号「折畳み式携帯電話用ヒンジ装置の構造等に関する事実実験公正証書」,審決の甲1)記載の本件特許出願前に公然実施された発明(以下「乙1発明」という。)及び周知技術から容易想到であると主張するが,本件発明と乙1発明には多数の相違点があり,これは,両者が本質的に機能を異にしていることに起因しており,乙1発明から容易に想到することができたものではない。
2 請求原因に対する認否請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが,(4)は争う。
3被告の反論(1) 審決の補足ア 審決の18頁対応表の項目4について審決の18頁対応表の項目4は,「筒状本体12Aと摺動ディスク12Bとコイルスプリング14との相対関係において,摺動ディスクやコイルスプリングを嵌め込むためのもので第1ヒンジ筒10に内嵌して第1ヒンジ筒10に対して回り止め装着される筒状本体12Aがその側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝12dを周壁に有すること,かつ,」である。このうち,「筒状本体がその側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝を周壁に有すること,」は,乙8(第1039131号意匠公報,意匠に係る物品「ヒンジユニット」,意匠権者 株式会社ストロベリーコーポレーション[被告],平成11年5月24日発行),乙9(第1039132号意匠公報,意匠に係る物品「ヒンジユニット」,意匠権者 株式会社ストロベリーコーポレーション[被告],平成11年5月24日発行),乙11(大韓民国公開特許公報特1998-042991号,発明の名称「ヒンジ装置」,出願人 Phenix Korea株式会社,公開日 1998年[平成10年]8月17日),乙25(特開平9-130462号公報,発明の名称「携帯用電話機のカバー開閉機構」,出願人 三星電子株式会社,公開日 平成9年5月16日)から適宜採り得る設計事項である。
イ 審決の18頁対応表の項目5について(ア)審決の18頁対応表の項目5は,「筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体とスライド用切込み溝の内部に嵌まり込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするように前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分とを有する摺動ディスクが筒状本体の内径や切込み溝形状に対応した周面形状を有し,前記摺動ディスクは,前記ディスク本体の端面と前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分の端面とが前記スライド用切込み溝を有する部分で筒状本体を横断した際に得られる前記筒状本体の内部の横断面とスライド用切込み溝の横断面とにそれぞれ相応した連続する面形状の第1突き合わせ端面を有すること,かつ,」である。
(イ)このうち,「第1ディスクの摺動ディスクが筒状本体に内嵌するディスク本体と筒状本体のスライド用切込み溝に露呈状態で内嵌するようにディスク本体の周面から径方向に延びる部分とを有していること」は,審決も認定しているとおり,甲10に記載されている周知技術である。
甲10には,第3図の説明として,まず,「係止盤5´」の記述があり,ここには,「そして此の係止盤5´は前記同様筒状部2Aに対して回動のみ阻止されており,そして上面には上方の筒状部2Bの凹陥部8に係入する突部6が設けられている,…」(6枚目[4頁]5行〜8行)と記載されている。この記載から明らかなように,「係止盤5´」そのものが回動のみ阻止されている構造があり,更に,「そして」以下に示されるように,回動阻止される「係止盤5´」の構造を前提にして,その上面に「突部6」が設けられることを示している。したがって,次図のように,「係止盤5´」は,リング状部材の外周対向部位に長溝7に嵌合する矩形状突部(「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」)であり,また,突部6が,「係止盤5´」の径方向に突出している前記矩形状突部(本件発明の「ディスク本体の周面から径方向に延びて筒状本体のスライド用切込み溝に露呈状態となるよう内嵌する部分」に相当)に設けられている。
本件発明の図3と,甲10の第3図から導かれる斜視図態様の図を横にしたものとは,同一であることが一見して明らかである。
(ウ)さらに,上記の点は,乙24(欧州特許公開公報,公開番号0445559A1)にも記載されている。
乙24の第1図を横にしたものにおいて,係嵌凹所(23)を備えた第2ディスク(2b)は軸(2a)と一体であり,これに摺動ディスク(1)が軸方向に摺動する。この摺動ディスク(1)は,ディスク本体の端面(13)と前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分の端面(隆起15の端面)とが平面的に連続している突き合わせ端面を有し,摺動ディスク(1)のディスク本体と前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分とは,係嵌凸部(12)と係嵌凹所(23)との係嵌状態で摺動ディスクの突き合わせ端面(前記端面13とは反対側の面)が第2ディスク(2b)の突き合わせ端面に突き合わさるように筒状本体(4)内に配置されている。したがって,本件発明の図3と,乙24の第1図を横にしたものとは同一であることが明らかである。
(エ)また,上記項目5における「第1ディスクの摺動ディスクが筒状本体に内嵌するディスク本体と筒状本体のスライド用切込み溝に露呈状態で内嵌するようにディスク本体の周面から径方向に延びる部分とを有していること」は,次のとおり,本件の原出願の明細書及び図面(乙30)に記載された従来技術に他ならない。
a本件の原出願の明細書及び図面(乙30)に記載された発明は,特開平7‐11831号公報(発明の名称「折り畳み式機器のヒンジ構造」,出願人 日本電気株式会社,公開日 平成7年1月13日,乙31)に記載されているヒンジ装置に係る発明(以下「従来例」という。)の組み立て作業性を大幅に向上させることを目的としてなされたものである。
従来例のものは,原出願の明細書(乙30)の【0005】に記載されているように,「さらに,当該従来例では上記固定ディスク4の固定突き合せ端面4bと,可動ディスク5の可動突き合せ端面5bの何れか一方,図示例では固定突き合せ端面4bに,図9(A)(C)および図10により理解される通り,係嵌凹所6が複数個(3個),所定の周角度位置N1,N2,N3(カバー2の開成角度α゜によって決定される位置)にあって設けられており,他方すなわち図示例では図9(B)(D)と図10に開示の如く,上記の係嵌凹所6に対して図10ではコイルスプリング7に基づく弾力により係合することになる複数個(2個)の係嵌凸部8が,所定の周角度位置P1,P2にあって可動突き合せ端面5bから突出されている。」ものであり,図9は,次のとおりである。
また,原出願の明細書(乙30)には,従来例のものは,係嵌凸部8を設けた可動ディスク5に対し,係嵌凹所6を設けた固定ディスク4がコイルスプリング7に押圧されて,係嵌凹所6に係嵌凸部8が係合することで,固定突き合せ端面4bが可動突き合せ端面5bに対して圧接すること(【0006】),カバー2が開動すると,係嵌凸部8の先端部が,固定突き合せ端面4b上を摺動して円周方向へ回動すること(【0007】),以上のように構成することで,カバーが不本意に回動するという以前のヒンジ装置の欠点を大幅に改善することができること(【0009】)が記載している。
しかし,従来例には,原出願の明細書(乙30)の【0010】に記載されているような組み付け作業に関する欠陥があるため,原出願の請求項1では,?@第1ディスクは筒状本体と摺動ディスクとで構成し,?A第2ディスクには抜け止め弾性爪を設けて,?B組成済みの係嵌組成体を構成しておき,これにより,原出願の明細書の【0013】に記載されているように,「…当該係嵌組成体を前記の第1ヒンジ筒から第2ヒンジ筒に係嵌することで,前記した第2ディスクの抜け止め弾性爪が第2ヒンジ筒に係嵌可能であることを特徴とする折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置を提供しようとしている。」ものである。
b原出願に係る発明は,原出願の明細書の【0016】に記載されているように,「…さらに,これまた従来例と同じく第1ディスク12の第1突き合わせ端面12aと,第2ディスク13の第2突き合わせ端面13aの何れか一方に,係嵌凹所13bを所定の周角度位置にあって複数個だけ設け,他方には上記係嵌凹所13bに対して,コイルスプリング14による弾力により係合する複数の係嵌凹部12bが設けられ,第1,第2部材A,Bの閉時と開時にあって,上記係嵌凸部12bの係嵌凹所13bへの係嵌を,他の係嵌凹所13bへ切り替えるようにしたヒンジ装置に係るものである。」とされている。
そして,これに続いて,原出願の明細書の【0017】には,「本発明では上記の如きヒンジ装置にあって,上記した第1ディスク12は筒状本体12Aと,その側端縁12cに欠設したスライド用溝12dに内嵌して,軸線方向へスライド自在に嵌装した摺動ディスク12Bとからなり,当該摺動ディスク12Bには図示の如く前記の係嵌凸部12bか,図示されていない係嵌凹所13bを設けると共に,前記第2ディスク13には抜け止め弾性爪13cを設けるようにする。」と記載されている。すなわち,原出願に係る発明は,第1ディスク12を筒状本体12Aと摺動ディスク12Bとから構成し,従来例の「第1ディスク12」を,筒状本体にスライド自在に嵌装するため,次の図のように,左側の図の「第1ディスク12」をその破線の箇所で切欠き,中央の図,更には右側に示す図の「摺動ディスク」とするものである。
c原出願に係る発明は,上記bの図と上記aの図9に示される従来例の「第1及び第2ディスク並びにこれらに形成される係嵌凸部及び係嵌凹所」とを対比してみれば明らかなように,第1ディスクが,従来の第1ディスクの基本形を承継した摺動ディスクと,筒状本体とに二分される構造であることの他は,何ら従来例と異なるものではない。
したがって,摺動ディスクは,筒状本体に嵌装され得る形状であること以外,従来例と異なるものではない。
d本件訂正において,「摺動ディスク」を「ディスク本体」と「その周面から径方向に延びる部分」の二つに分ける点は,原出願の明細書及び図面における「摺動ディスク」の構成概念と矛盾するものであっる。なぜなら,まず第1に,原出願の明細書には,「摺動ディスク」の記載はあっても,「ディスク本体」なる構成概念は記載されていない。このような新規名称を付加し,本来一つの構成概念とされていた「摺動ディスク」を,「ディスク本体」と「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」とに二分することは,原出願の明細書及び図面における「摺動ディスク」の構成概念を変更するものである。第2に,「摺動ディスク」の実体は,上記のとおり,「第2ディスク13」に対応する原出願の明細書の「第1ディスク」を前提にして,これを筒状本体に嵌装され得る形状としたこと以外,従来例と異なるものではないから,「摺動ディスク」とは,本来,「ディスク本体」と「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」とが一体不可分のものを意味するものであって,これとは異なる意味内容を付与することはできない。
また,この「ディスク本体」とか「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」という概念自体は,原出願の明細書及び本件訂正後の明細書には一言半句も記載されていないばかりか,摺動ディスクとして機能する部材を別々の部位や機能に分別することの技術的意義も全く記載されていない。技術的意義の不明確な「ディスク本体」と「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」とをなぜ分別するのかは,全く不分明である。
したがって,本件訂正は,新規事項の追加であって,本来的には訂正要件違反である。
本件訂正が,新規事項の追加でないとされているのは,本件訂正に係る構成が,周知技術であることの証左である。
(オ)さらに,上記項目5における「前記摺動ディスクは,…前記スライド用切込み溝を有する部分で筒状本体を横断した際に得られる前記筒状本体の内部の横断面とスライド用切込み溝の横断面とにそれぞれ相応した連続する面形状の第1突き合わせ端面を有すること」は,次のとおり,周知技術である。
a本件発明において,「摺動ディスクの端面」は,本件特許(甲34)の図1〜図5で一貫してその方向が定められている「端面(符号12aが付されている面)」である。また,本件発明において,「横断面」は,本件特許の図2に示されるように,軸線方向でかつ水平面に沿う断面であって,横断平面図又は横断底面図のように,断面を取って上からあるいは下から見た図を意味する。そして,本件訂正(甲33)に係る「横断面」は,少なくとも図2に示されるような断面の取り方(横断平面図)が含まれ,しかも特許請求の範囲にはこれを排除する記載もないから,この「横断面」と「摺動ディスクの端面(軸線に対し直交する面)」とでは,面の位相が90°異なり,双方の面は相応することがない。加えて,上記の「横断面」は,スライド用切込み溝を有する部分で筒状本体を横断した際に得られる横断面であるから,スライド用切込み溝を有しない部分で筒状本体を横断した際に得られる横断面(ディスク本体の横断面)が存在しないことは明らかである。
bこのように,本件訂正は,摺動ディスクの端面が,横断面にそれぞれ相応した連続する面形状の第1突き合わせ端面を有するとされる点,及び,上記の「横断面」が,スライド用切込み溝を有する部分で筒状本体を横断した際に得られる横断面とされている点について,全く不分明である。このような本件訂正は,新規事項の追加であって訂正要件違反である。
cそれにもかかわらず,本件訂正が訂正要件違反とされないのは,甲10等の周知技術を加味して本件発明を解釈した結果,上記構成が甲10で開示されたものと同一の周知技術であるからに他ならない。
ウ本件訂正によって加えられた本件発明の要部とされるものは,専ら図面の記載に基づくところ,その図面たるや,次のとおり,図の寸法や内容に瑕疵があったり,図面間で不一致であったりして,請求項に取り込む技術構成の基礎とすることはできないものである。それにもかかわらず,本件訂正が適法とされるのは,本件発明の要部が周知技術であるからに他ならない。
(ア)本件特許(甲34)の図2において,第1ヒンジ筒10のガイドリブ10b,10b間の間隔tは,第2ディスク13の径Tよりも小さい(t(イ)摺動ディスク12Bの係嵌凸部12bが,本件特許の図3では平面視(上から下方を見たもの)において半円状であるのに対し,本件特許の図5では頂部を面取りした台形状を呈している。この係嵌凸部12bの形状の不明瞭性は,係嵌凸部12bが設けられる部位の不明確性にも連なる。
(ウ)本件特許の図3における筒状本体12Aの後端部(引き出し線「12A」の矢印の部位)の形状と,本件特許の図1(A)における同部位の形状とに不一致がある。
(エ)閉止キャップ17を,本件特許の図3の上方へ向く矢印方向に移動させて,その内側係止板部17bをワッシャ16に挿入しただけでは,閉止キャップ17は抜けてしまう。そこで,閉止キャップ17を回して行う「開動操作」により「抜け止め状態にて係嵌被装する」のであるが,ワッシャ16と閉止キャップ17の内側係止板部17bとの係合構造だけでは,閉止キャップ17を回しても外れてしまう。回しても外れないようにするための部材が必要となるが,これが記載されておらず不分明である。
(2) 取消事由1に対しア公然実施発明の「ボールハウジング」は,「軸部分」と「台座部分」が一体に形成され,筒状の軸部分の先端部に,台座部分がフランジ状に形成されているのであって,「ボールハウジングの軸部分」を本件発明の「ディスク本体」に相当するとの審決の認定に誤りはない。
そもそも,前記(1)イ(エ)のとおり,「摺動ディスク」を「ディスク本体」と「その周面から径方向に延びる部分」の二つに分ける訂正は,本来,新規事項の追加であって訂正要件違反となるべきところであるが,これが審決で容認されたのは,公然実施発明や甲10に見るように,これらが周知技術に他ならないからである。
公然実施発明において,「ボールハウジングの軸部分」は,その端面の径方向外側に,フランジ状の台座部分が一体に設けられていて,これらからボールハウジングの端面が構成されている。このように,「ボールハウジングの軸部分」の端面と,「ボールハウジングの台座部分」の端面(「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」)の端面とは,「連続する面形状の第1突き合わせ端面」を形成している。
したがって,公然実施発明において,「ディスク本体」たる「ボールハウジングの軸部分」は,第1突き合わせ端面を有する部分を備えており,審決の認定に誤りはない。
ウそして,公然実施発明のヒンジ装置は,筒状ケースの内部に嵌り込む「ボールハウジングの軸部分」と回動阻止兼スライド機構の所定部位に嵌まり込んで筒状ケースの軸線方向沿いにスライドするようにした「ボールハウジングの台座部分」とを有する「ボールハウジング」が,筒状ケースの内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有するのであるから,審決の一致点の認定中「筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体と回動阻止兼スライド機構の所定部位に嵌まり込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分とを有する摺動ディスクが筒状本体の内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有すること」の部分に誤りはない。
(3) 取消事由2に対し公然実施発明においては,第2ディスク(固定カム)の中央から「軸の突起部分」が突出しており,この「軸の突起部分」には,「Eリング」が嵌合する円周溝が形成されている。
公然実施発明のヒンジ装置は,携帯電話機のヒンジ筒に挿入されると,「軸の突起部分」がヒンジ筒内の孔付き内壁を貫通し,この内壁が第2ディスク(固定カム)に当接する一方で,内壁の反対側の「軸の突起部分」の円周溝には「Eリング」が嵌合される。そうすると,第2ディスク(固定カム)と「Eリング」で内壁を挟むようにして固定し,「Eリング」によって抜け止めがなされる。このように,公然実施発明のヒンジ装置は,本件発明と同様に,抜け止め手段が「第2突き合わせ端面の反対側」に設けられていている。
したがって,公然実施発明と本件発明とは,抜け止め手段を有する点で共通するとともに,「第2突き合わせ端面の反対側」に設けられている点において取付け位置は同じである。この点に関する審決の認定には,誤りはない。
(4) 取消事由3に対し審決の認定に誤りはなく,前記(1)で述べたところに照らしても,原告の主張は失当である。
原告は,甲10の技術は周知ではない旨主張する。しかし,甲10は,溝(長溝7)に嵌り込んだ部分に係嵌凸部(突部6´)を設けて相手方部材の凹部(凹陥部8)に係嵌させる技術を示すものであり,しかも,甲10は,本件特許の出願日(原出願,平成11年5月31日)から26年も前の昭和48年8月21日に公開されたものであるから,上記技術が周知技術であることは明白である。
(5) 取消事由4に対しア原告は,本件発明の効果に関し,「コイルスプリングのバネ定数や摺動ディスクの傾きや係嵌組成体の軸線長さ」について主張している。
しかし,公然実施発明の「ボールハウジング」は「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」を備えるので,本件発明と公然実施発明とは効果上の相違がなく,しかも公然実施発明の「ボールハウジング」を甲10の「突条部付き係止盤」に差し替えれば,本件発明の「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」を得ることができる。したがって,これらにより,本件発明の効果を達成できることは明らかである。
イまた,本件発明は,本件訂正後の明細書(甲33)の【0001】に記載されているとおり,携帯電話機用のヒンジ装置に限定されず,パーソナルコンピュータ,ワードプロセッサ等にも適用できるものであって,比較的大型のヒンジ装置にも適用されるものであるから,係嵌組成体の長さの大小,バネやバネ定数の大小を問わないものである。したがって,小型化のみを本件発明の目的として,その目的に沿う構成のみを本件発明の本質的部分とすることはできない。
(6) 取消事由5に対し本件発明は,以下のとおり,乙1発明(審決書甲第1号証,A「平成19年第0104号事実実験公正証書」)及び周知技術から容易想到である。
ア乙1発明の黒色ヒンジ装置(部品目録AY-15「R」)は,ディスプレー側筐体の開閉角度を保持するとともに,本件携帯電話が見開いた状態で背面から圧力が掛かり,通常使用される見開き角度を超える状態になっても折畳み箇所が損傷されないようにするためにカム機構を用いて工夫したヒンジ装置である。
乙1発明の黒色ヒンジ装置は,「本件携帯電話のディスプレー側筐体が開閉されると,それに伴って連動する『第1カム』が,キー側筐体に固定された『第2カム』に対して相対的に回動し,見開き状態において『第1カム』の凸部が『第2カム』の凸部に係合すると,そこでディスプレー筐体の通常使用される角度での見開き状態張は一旦停止するが,通常使用される角度での見開き状態を超えて,更にディスプレー側筐体を開かせようとすると,『第2カム』の凸部に係合していた『第1カム』の凸部が,『第2カム』の凸部を乗り越えようとし,その際『第1カム』は,『筒状ケース』側に押し込まれて『筒状ケース』側に移動し,乗り越えると,今度は逆に元に戻るように反対方向に移動することになる。このような『第1カム』の板ばね状態による撓みと復元過程に連動して『筒状ケース』の凹状切り溝部内に挿入された『第1カム』の二つの脚部が,それぞれ『第1カム』の軸線方向(押し込まれ方向)に凹状切り溝との隙間で往復運動する。こうして,本件携帯電話が通常使用される見開き角度を超える開かれ方をされた場合においても,筐体の開閉姿勢を保持させ,ディスプレー側筐体及びキー側筐体の筒状部の損傷破損を生じさせないヒンジ機能を担っている。」(乙1,23頁〜25頁,31頁,32頁)乙1発明の黒色ヒンジ装置は,次のとおりである。
イまた,乙1発明の銀色ヒンジ装置(部品目録AY-15「L」)は,次のとおりである。
ウ本件発明の特徴は,?@携帯電話のような折り畳み式機器のヒンジ部分に,順次連装の係嵌凸部と係嵌凹部を夫々備えた二つのカム部材とその一つのカム部材を筒状本体に内嵌して,筒状本体に介装したコイルスプリング等の弾性部材で二つのカム部材を押接し合う係嵌状態に形成すると共に,これらの各構成部材にはその中央に軸杆を挿通して抜け止め状態で一体に固装して一体化させること,?A筒状本体に切り込み溝を設け二つのカム部材の係嵌状態が解かれた際の一方のカム部材の逃げ部を形成すること,?B第2ディスクに抜け止め弾性爪を設けておくことで,係嵌組成体の抜け止め状態を確保することにある。
乙1発明の黒色ヒンジ装置と銀色ヒンジ装置の双方は,本件発明の特徴部分である上記?@,?Aを有し,?Bも抜け止め弾性爪に転用容易なリング止め技術を採用している。
エ 本件発明と乙1発明における黒色ヒンジ装置との一致点上記一致点は次のとおりである。
「第1ヒンジ筒を有する第1部材と第2ヒンジ筒を有する第2部材とを開閉自在に連結するための係嵌組成体であって,同一軸線上で隣接する第1ヒンジ筒と第2ヒンジ筒とにわたり装着されるものであること,および,係嵌組成体の構成要素として第1ディスクと第2ディスクと軸杵とを備えていてそのうちの第1ディスクが筒状本体と皿ばね様の弾性力を備えた摺動ディスクとからなること,および,筒状本体と摺動ディスクとの相対関係において,摺動ディスクを嵌め込むためのもので第1ヒンジ筒に内嵌して第1ヒンジ筒に対して回り止め装着される筒状本体が摺動ディスクの筒状本体に対する回動阻止兼スライド機構(筒状本体の周壁に有する側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝)を有すること,かつ,筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体と回動阻止兼スライド機構の所定部位に嵌まり込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分とを有する摺動ディスクが筒状本体の内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有すること,かつ,筒状本体内で摺動ディスクに押し当てられるものであること,および,片面を第1突き合わせ端面とする摺動ディスクと片面を第2突き合わせ端面とする第2ディスクとの相対関係において,第2突き合わせ端面には複数の係嵌凹所が周方向に間隔をおいて形成されているとともに第1突き合わせ端面には各係嵌凹所と係合離脱自在に対応する複数の係嵌凸状部が形成され,前記係嵌凸状部は前記係嵌凹所との係嵌状態では前記筒状本体の開口部から突出すること,および,第2ヒンジ筒に内嵌して第2ヒンジ筒に対して回り止め装着され第1ディスクに相対している第2ディスクで第2突き合わせ端面の反対端面には,第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態になる抜け止め手段があること,および,軸杵と第1ディスク・第2ディスクとの相対関係において,第1ディスク軸心部・第2ディスク軸心部のそれぞれを軸杵が貫通するものであること,および,上記各構成要素の組み立てについて,第1突き合わせ端面を外面にした摺動ディスクの前記第1突き合わせ端面が係嵌凸状部と係嵌凹所との係嵌状態で前記筒状本体外にある第2ディスクの第2突き合わせ端面に突き合わさるように前記摺動ディスクのディスク本体と前記回動阻止兼スライド機構に嵌まり込む部分とが弾性力に抗して筒状本体の内部と回動阻止兼スライド機構の所定部位とにそれぞれ嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面とが対面して摺動ディスクと第2ディスクとが互いに突き合わされていること,かつ,この集合した各構成要素の軸心部を軸杵が貫通しているとともに軸杵の両端部が筒状本体や第2ディスクに対して抜け止め固定されていること,および,この組み立て構造において,摺動ディスクと,筒状本体に存在する所定部位とが,これらの間に係嵌凸状部と同等長以上の離間空所を介在させていること,かつ,摺動ディスクを第2ディスク側へ押しつけていること,かつ,摺動ディスクと第2ディスクとが相対回転したときに係合状態にある係嵌凸状部・係嵌凹所がそれぞれ他の係嵌凹所・係嵌凸状部に切り替わる折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌組成体。」オ 本件発明と乙1発明における黒色ヒンジ装置との相違点本件発明と乙1発明における黒色ヒンジ装置には,次の相違点がある。
<相違点1(回動阻止兼スライド機構の構成に基づく相違)>第1突き合わせ端面が,本件発明では「ディスク本体の端面と前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分の端面とがスライド用切込み溝を有する部分で筒状本体を横断した際に得られる前記筒状本体の内部の横断面とスライド用切込み溝の横断面とにそれぞれ相応した」構成を有するのに対し,乙1発明における黒色ヒンジ装置では摺動ディスクが筒状本体の端部に位置しているので,このような構成が明瞭でない点。
<相違点2(コイルスプリングの有無に基づく相違)>乙1発明における黒色ヒンジ装置にはコイルスプリングが用いられていない点。
<相違点3(抜け止め手段の構成に基づく相違)>第2突き合わせ端面の反対端面にある抜け止め手段が,本件発明では反対端面に「設けられている」,「抜け止め弾性爪」であるのに対し,乙1発明における黒色ヒンジ装置では反対端面に「突出している」,「止め輪にて抜け止め状態になる軸の先端部」である点。
カ 相違点についての判断(ア) 相違点1につき2つの部材間の回動阻止兼スライド機構として,一方の部材に溝を設け,他方の部材にその溝に嵌り込む部分を設け,このような「溝」と「溝に嵌り込む部分」との嵌合によって回動阻止兼スライド機構としての機能を実現するものは,甲10第2図及び第3図に突条部6を有する係止盤5と長溝7を有する筒状部2Aとの関係として開示されるように周知の技術である。この場合,摺動ディスクをどのような周面形状とするかなどは極めて単純な設計事項にすぎない。しかも,こうした筒状本体の内径や切り込み溝形状に対応した周面形状とする凸カムを形成することは,従来のヒンジ機構においても,周知の形態であったことは明白である。
(イ) 相違点2につき乙1発明における黒色ヒンジ装置の「第1カム」は,皿ばね様の弾性力を備えた摺動ディスクであってコイルスプリングの機能を備えており,また,銀色ヒンジ装置には摺動ディスクを弾性付勢するコイルスプリングが用いられているので,黒色ヒンジ装置にコイルスプリングを採用することは極めて容易である。
(ウ) 相違点3につき二つの部材を結合し抜け止め状態にする技術として弾性爪を用いることは,甲17(実開平2-87109号公報,考案の名称「枢支ピン構造」,出願人 小島プレス工業株式会社,公開日 平成2年7月10日)第2図の「枢支ピン7」や甲20(特開平5-44713号公報,発明の名称「リンクプレート係止構造」,出願人 日本電装株式会社,公開日 平成5年2月23日)図1の「係合片7」にみられるように,周知の技術である。
そして,ある構成を同様の機能を実現する他の周知の構成に置き換えて具体化することは当業者の設計的事項に属する程度のことであるから,抜け止め手段として,止め輪及び軸の先端部に代え,周知の弾性爪を採用することは当業者にとって容易である。抜け止め手段として弾性爪を採用する際に,反対端面に弾性爪を「設け」るように具体化することは当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない。
キ以上のとおり,本件発明は,乙1発明における黒色ヒンジ装置及び上記周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 当裁判所の判断1請求原因(1)(特許庁等における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
2本件発明の意義について(1)本件訂正後の特許請求の範囲は,前記第3,1(2)のとおりである。また,本件訂正後の本件明細書(甲33)の【発明の詳細な説明】には,次の記載がある。
ア 発明の属する技術分野「本発明は折り畳み式計算機,パーソナルコンピュータ,携帯電話機,ワードプロセッサーなどの折り畳み機器にあって,その機器本体に開閉自在なるよう枢着されたカバーを,閉成時と任意の開成角度とにあって夫々の状態を保持でき,しかも適度の力で当該保持状態を解除することにより,カバーの開閉操作を円滑に行い得るようにした折り畳み式機器のカバーに係る広角度開閉保持可能なヒンジ装置に用い得る係嵌組成体に関する。」(【0001】)イ 従来の技術「前掲携帯電話機などにあって,その機器本体を閉成しているカバーが不本意に開成したり,開成時のカバーが使用中に閉成してしまったりすることを防止するのに,係止爪やマグネットなどを用いる旧来のロック手段によるときは,デザイン,実装上の制約,コスト高や操作性などの諸点で満足すべき結果が得られていない。そこで当該欠陥を解消するため,既に特開平7-11831号公報に記載の提案がなされている。」(【0002】)「上記提案のものは,図7ないし図10によって以下説示するような構成を有している。すなわち図7と図8により理解される通り,機器本体1とカバー2とが,ヒンジ3によって任意の開成角度α゜だけ開閉自在に枢着され,当該ヒンジ3は機器本体1に固設の本体ヒンジ筒1aと,カバー2に固設のカバーヒンジ筒2aとを具備し,図8の如く本体ヒンジ筒1aの本体当接端面1bとカバーヒンジ筒2aのカバー当接端面2bとは,カバー2の開閉に際し摺接自在となっている。」(【0003】)「そして,本体ヒンジ筒1aには,回転止め状態にして軸線方向へはスライド自在なるよう固定ディスク4が内嵌され,このために本体ヒンジ筒1aの内周面に設けたガイドリブ1cに,固定ディスク4のガイド溝4aが係合されている。一方カバーヒンジ筒2aには,これまた回転止め状態で可動ディスク5が内嵌され,このために図示例ではカバーヒンジ筒2aの奥行内面における溝2cに,可動ディスク5の端面に形成したリブ5aが係合されている。」(【0004】)「さらに,当該従来例では上記固定ディスク4の固定突き合せ端面4bと,可動ディスク5の可動突き合せ端面5bの何れか一方,図示例では固定突き合せ端面4bに,図9(A)(C)および図10により理解される通り,係嵌凹所6が複数個(3個),所定の周角度位置N1,N2,N3(カバー2の開成角度α゜によって決定される位置)にあって設けられており,他方すなわち図示例では図9(B)(D)と図10に開示の如く,上記の係嵌凹所6に対して図10ではコイルスプリング7に基づく弾力により係合することになる複数個(2個)の係嵌凸部8が,所定の周角度位置P1,P2にあって可動突き合せ端面5bから突出されている。」(【0005】)「ここで上記のコイルスプリング7は図10に示されている通り,固定ディスク4の固定突き合せ端面4bとは反対側にあって,外向きに開口された収納空洞4cに収納されていると共に,本体ヒンジ筒1aの外側から挿入した螺杆9を,コイルスプリング7から固定ディスク4そして可動ディスク5を貫通して,その螺部先端9aをカバーヒンジ筒2aの底部2dに刻設した螺止孔2eに螺着させるようにしている。ここで図中9bは螺杆9の頭部を示している。このため,コイルスプリング7は,その弾力により固定ディスク4を可動ディスク5側へ弾圧して,これにより係嵌凹所6に係嵌凸部8が係合することで,固定突き合せ端面4bが可動突き合せ端面5bに対して圧接することになる。」(【0006】)「従って,図10から理解されるように,カバー2を開動させることで,カバーヒンジ筒2aと共に可動ディスク5が回動すると,その可動突き合せ端面5bから突設されている係嵌凸部8が,図9(E)に示す如く係嵌凹所6から円周方向へ脱出し,この際,コイルスプリング7の弾力に抗して固定ディスク4が,図10の左側へ移動することとなり,係嵌凸部8の先端部が,固定突き合せ端面4b上を摺動して円周方向へ回動することになる。」(【0007】)「このため,図9にあって可動ディスク5の前記周角度位置P1,P2における係嵌凸部8が,カバー2の閉止状態では,固定ディスクの周角度位置N1,N2における係嵌凹所6に係嵌されているが,当該カバー2を開成角度α゜だけ開成した際には,上記一対の係嵌凸部8が,夫々周角度位置N3,N1の周角度位置における係嵌凹所6に,その係嵌を切り替え得ることになる。」(【0008】)「以上の如く構成することで,当該従来例によるときは,係止爪やマグネットによるロックに比し,カバー2が機器本体1に対し閉時および開時にあって,不本意に回動してしまうことがないようにすることができ,またカバー2を必要に応じ簡易に開閉操作でき前掲旧来例の欠陥を大幅に改善することができる。」(【0009】)ウ 発明が解決しようとする課題「このように上記従来のヒンジ装置によるときは,望ましい効果を発揮し得ることになるが,前掲図8等によって理解される通り,これを組み付けるためにはカバー2のカバーヒンジ筒2aに可動ディスク5を係合して,夫々の溝2cとリブ5aとを係嵌し,一方機器本体1の本体ヒンジ筒1aには固定ディスク4を嵌合して,夫々のガイドリブ1cとガイド溝4aとを係嵌する。さらにコイルスプリング7を固定ディスク4に嵌装した後,螺杆9をコイルスプリング7に挿通して当該螺杆9の螺部9aを,カバーヒンジ筒2aの底部2dに刻設した螺止孔2eに螺着することで,当該螺杆9の頭部9bによってコイルスプリング7の押縮による弾発力により固定ディスク4を押圧し,これによりその固定突き合わせ端面4bを,可動ディスク5の可動突き合わせ端面5bに圧接するといった組み付け作業を行わねばならない。」(【0010】)「本発明は上記の如き欠陥を解消し得る係嵌組成体を提供しようとするもので,順次連装の第2ディスクと,第1ディスクの一部材である摺動ディスクと筒状本体との間に介装したコイルスプリングを同一軸線上に列装配設し,これらの構成部材には軸杆を挿通して抜け止め状態で一体に固装してしまうことで,コイルスプリングの弾力によって摺動ディスクを第2ディスクに弾接させ,摺動ディスクと第1ディスクの筒状本体におけるスライド用切込み溝の奥端縁との間に離間貫通空所を形成する。かくして前記折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置における第2部材(カバー)の開閉動に際し,筒状本体の側端縁から軸線方向へ欠設された上記スライド用切込み溝には,第1ディスクの摺動ディスクが露呈状態で軸線方向へ,上記の離間貫通空所内にて移動可能となるように一体化するのである。このようにすることで,本発明によるときは当該係嵌組成体を簡易な操作で第1,第2ヒンジ筒に嵌合しさえすれば,それだけで第1,第2ヒンジ筒に対して係嵌状態を確保することができ,かくして第1,第2部材の開閉自在なる枢着状態が確保され,折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジにつき,その組立てのための作業を飛躍的に迅速かつ容易に実施し得るようにし,かつ第2ディスクに抜け止め弾性爪を設けておくことで,係嵌組成体の抜け止め状態を確保しようとするのが,その目的である。」(【0011】)エ 発明の効果「本発明に係る係嵌組成体は以上のようにして構成されていることから,多数の構成部品を夫々一個宛折り畳み機器に組み込んで行く作業を要せず,しかも係嵌組成体の組み付けも各種部品に軸杆を挿通して抜け止め状態に固定するだけの作業により簡易にして迅速に構成することができる。しかも第1ディスクは,筒状本体と,この筒状本体に嵌り込むディスク本体と筒状本体のスライド用切込み溝に内嵌するようにディスク本体の周面から径方向に延びる部分とを有して筒状本体内でスライド用切込み溝に沿ってスライド自在とした摺動ディスクとにより構成し,かつ離間貫通空所を設定するようにしたから,この種折り畳み機器の開閉保持用ヒンジ装置としての必要かつ充分な機能性を満足させることが可能となる。」(【0023】)(2)本件特許の図面のうち【図3】(本発明に係る係嵌組立体を示した分解斜視図)は,次のとおりである。
(3)上記(1)(2)によれば,?@従来例では,「カバー2を開動させることで,カバーヒンジ筒2aと共に可動ディスク5が回動すると,その可動突き合せ端面5bから突設されている係嵌凸部8が,係嵌凹所6から円周方向へ脱出し,この際,コイルスプリング7の弾力に抗して固定ディスク4が移動することとなり,係嵌凸部8の先端部が,固定突き合せ端面4b上を摺動して円周方向へ回動することになる。このため,可動ディスク5の周角度位置P1,P2における係嵌凸部8が,カバー2の閉止状態では,固定ディスクの周角度位置N1,N2における係嵌凹所6に係嵌されているが,当該カバー2を開成角度α゜だけ開成した際には,上記一対の係嵌凸部8が,夫々周角度位置N3,N1の周角度位置における係嵌凹所6に,その係嵌を切り替え得ることになる。」という構成を採ることにより,「カバー2が機器本体1に対し閉時および開時にあって,不本意に回動してしまうことがないようにすることができ,またカバー2を必要に応じ簡易に開閉操作できる。」という望ましい効果を得られるものであった,?Aしかし,この従来例は,組立てのための作業に手間がかかることから,本件発明は,多数の構成部品を一個ずつ折り畳み機器に組み込んで行く作業を要せず,しかも係嵌組成体の組付けも各種部品に軸杆を挿通して抜け止め状態に固定するだけの作業によって行うことができるようにしたことから,組立てのための作業を迅速かつ容易に実施し得るようにしたものであり,また,本件発明は,「筒状本体と,この筒状本体に嵌り込むディスク本体と筒状本体のスライド用切込み溝に内嵌するようにディスク本体の周面から径方向に延びる部分とを有して筒状本体内でスライド用切込み溝に沿ってスライド自在とした摺動ディスクとにより構成し,かつ離間貫通空所を設定するようにしたこと」により,この種折り畳み機器の開閉保持用ヒンジ装置としての必要かつ充分な機能性を満足させることができるものである,と認められる。
3 公然実施発明の意義(1)甲5(さいたま地方法務局所属公証人A作成の平成19年第0102号「折り畳み式携帯電話用ヒンジ装置の構造等に関する事実実験公正証書」)によれば,公然実施発明は,本件特許出願前である1998年(平成10年)5月に日本電気株式会社が製造した「デジタル・ムーバ N206S HYPER」という携帯電話の折り畳み部分のヒンジ装置に係る発明であって,審決が認定するとおり,下記の内容を有するものであると認められる(下記の下線部は,原告が認定を争っている部分)。
記「第1筒状部を有するキー側筐体と第2筒状部を有するディスプレー側筐体とを開閉自在に連結するためのヒンジ装置であって,同一軸線上で隣接する第1筒状部と第2筒状部とにわたり装着されるものであること,および,ヒンジ装置の構成要素として筒状ケースとボールハウジングと外周部異形固定カムとばねと軸とを備えていること,および,筒状ケースとボールハウジングとばねとの相対関係において,ボールハウジングやばねを嵌め込むためのもので第1筒状部に内嵌して第1筒状部に対して回り止め装着される筒状ケースがその内側にボールハウジングの外周部の2本の凹線と嵌合するように軸線方向に平行に向かい合うような状態で形成されている凸条部を有すること,かつ,筒状ケースの内部に嵌り込むボールハウジングの軸部分と凸条部の外部に嵌まり込んで筒状ケースの軸線方向沿いにスライドするようにした前記ボールハウジングの外周部の2本の凹線とを有するボールハウジングが筒状ケースの内径や凸条部形状に対応した周面形状を有し,前記ボールハウジングは,連続する面形状の第1突き合わせ端面を有すること,かつ,ばねが筒状ケース内に嵌め込むことのできる外径を有していて筒状ケース内でボールハウジングに押し当てられるものであること,および,片面を第1突き合わせ端面とするボールハウジングと片面を第2突き合わせ端面とする外周部異形固定カムとの相対関係において,第2突き合わせ端面には複数の窪みが周方向に間隔をおいて穿たれているとともに第1突き合わせ端面には該各窪みと係合離脱自在に対応する複数のボールが組み込まれ,前記ボールは前記窪みとの係嵌状態では前記筒状ケースの開口部から突出すること,および,第2筒状部に内嵌してボールハウジングに相対している外周部異形固定カムで第2突き合わせ端面の反対端面には,第2筒状部に装着されて止め輪にて抜け止め状態になる軸の先端部が突出していること,および,軸と筒状ケース・ボールハウジング・外周部異形固定カム・ばねとの相対関係において,筒状ケース軸心部・ボールハウジング軸心部・外周部異形固定カム軸心部・ばね軸心部のそれぞれを軸が貫通するものであること,および,上記各構成要素の組み立てについて,ばねが筒状ケース内に嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面を外面にしたボールハウジングの前記第1突き合わせ端面がボールと窪みとの係嵌状態で前記筒状ケース外にある外周部異形固定カムの第2突き合わせ端面に突き合わさるように前記ボールハウジングの軸部分と前記2本の凹線とがばねに抗して筒状ケースの内部と凸条部の外部とにそれぞれ嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面とが対面してボールハウジングと外周部異形固定カムとが互いに突き合わされていること,かつ,この集合した各構成要素の軸心部を軸が貫通しているとともに軸の両端部が筒状ケースや外周部異形固定カムに対して抜け止め固定されていること,および,この組み立て構造において,ボールハウジングと,筒状ケースに存在する筒状ケース内底部とが,これらの間にボールと同等長以上の離間空所を介在させていること,かつ,ばねがボールハウジングを外周部異形固定カム側へ押しつけていること,かつ,ボールハウジングと外周部異形固定カムとが相対回転したときに係合状態にあるボール・窪みがそれぞれ他の窪み・ボールに切り替わる折畳み式携帯電話のヒンジ装置。」(2)原告は,上記(1)の認定のうち,上記下線部について争うが,次のとおり,いずれも審決の認定どおりの認定をすることができる。
ア「ボールハウジングやばねを嵌め込むためのもので」,「ばねが筒状ケース内に嵌め込むことのできる外径を有していて」及び「ばねが筒状ケース内に嵌め込まれていること」の各部分につき甲5によれば,公然実施発明においては,筒状ケースの中の「ボールハウジングの軸部分の中空部」にばねが入っていると認められる。したがって,公然実施発明においては,「ばね」が「ボールハウジングの軸部分」を介して「筒状ケース内に嵌め込まれている」ということができるから,公然実施発明は,上記各部分を有するものと認められる。
なお,本件訂正後の特許請求の範囲には,「ばねが筒状ケース内に嵌め込まれている」態様について,「直接」あるいは「他のものを介していない」といった限定はないから,公然実施発明のような態様のものも,本件発明において「ばねが筒状ケース内に嵌め込まれている」ということができる。
イ 「第1突き合わせ端面を外面にしたボールハウジング」の部分につき甲5によれば,公然実施発明においては,ボールハウジングの台座部分は,第1突き合わせ端面を外面にしているものと認められるから,上記部分を有するものといえる。
ウ 「筒状ケースに存在する筒状ケース内底部」の部分につき甲5によれば,公然実施発明においては,筒状ケース内に筒状ケース内底部が存在し,この内底部とボールハウジングの軸部分との間にボールと同等長以上の離間空所が存するものと認められるから,上記部分を有するものといえる。
4 取消事由1(本件発明の要旨と一致点認定の誤り)について(1)「公然実施発明の『ボールハウジングの軸部分』が本件発明の『ディスク本体』に相当するとの認定の誤り」につき審決は,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」を本件発明の摺動ディスクの「ディスク本体」に相当すると認定している(21頁27行〜28行)。
本件発明においては,摺動ディスクの「ディスク本体」の端面と「ディスク本体の周面から径方向に延びる部分」の端面とは「連続する面形状の第1突き合わせ端面」を形成しているところ,公然実施発明において「第1突き合わせ端面」を形成しているのは,「ボールハウジングの台座部分」であるから,審決の上記認定は相当でない。
しかし,甲5によれば,公然実施発明においては,「ボールハウジングの軸部分」と「ボールハウジングの台座部分」は一体として形成されており,その一体として形成された「ボールハウジング」が,「台座部分」においては,「第1突き合わせ端面」を形成するとともに,「軸部分」では,筒状ケースの内部に嵌り込んで,その外周部の2本の凹線が筒状ケースの凸条部の外部に嵌まり込んで筒状ケースの軸線方向沿いにスライドするようになっており,筒状ケースの内径や凸条部形状に対応した周面形状を有するのであるから,それらは一体として,本件発明の「ディスク本体」と「このディスク本体の周面から径方向に延びる部分」から成っている摺動ディスクに相当するということができる。
そして,審決の上記認定が相当でないことから,後記(2)及び5(4)のとおり審決の一致点の認定には誤りがあるが,この点は,後記6(1)のとおり,審決の結論に影響するものではない。
(2)「『筒状本体』と『摺動ディスク』の配置関係と『回動阻止兼スライド機構』についての一致点認定の誤り」につき上記(1)認定のとおり,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」と「ボールハウジングの台座部分」は,一体として,本件発明の「ディスク本体」と「このディスク本体の周面から径方向に延びる部分」から成っている摺動ディスクに相当するということができる。そして,上記(1)で認定したところからすると,審決が「筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体と回動阻止兼スライド機構の所定部位に嵌り込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分とを有する摺動ディスクが筒状本体の内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有すること」(23頁下4行〜下1行)を一致点と認定している点は,「筒状本体の内部に嵌り込むとともに回動阻止兼スライド機構の所定部位に嵌り込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分を有する摺動ディスクが筒状本体の内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有すること」を一致点と認定し,「本件発明は『筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体』を有するが,公然実施発明には『筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体』として特定される部分がない点。」を相違点として認定すべきであったということができる。しかし,この点は,後記6(1)のとおり,審決の結論に影響するものではない。
そして,原告が主張するとおり,本件発明の摺動ディスクは,全体的に筒状本体内に入り込むことができる形状を有するのに対し,公然実施発明のボールハウジングは,台座部分が筒状本体内に入り込まないが,審決は,本件発明と公然実施発明の相違点1として,「回動阻止兼スライド機構に嵌まり込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分が,本件発明では『ディスク本体の周面から径方向に延びる部分』であるのに対し,公然実施発明では『ボールハウジングの外周部の2本の凹線』である点。」,「摺動ディスクの周面形状が対応する形状のうちの回動阻止兼スライド機構の形状が,本件発明では『切込み溝形状』であるのに対し,公然実施発明では『凸条部形状』である点。」,「第1突き合わせ端面が,本件発明では『ディスク本体の端面と前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分の端面とがスライド用切込み溝を有する部分で筒状本体を横断した際に得られる前記筒状本体の内部の横断面とスライド用切込み溝の横断面とにそれぞれ相応した』構成を有するのに対し,公然実施発明ではかかる構成を有しない点。」の各点を認定しているのであり,これらに加えて,上記「本件発明は『筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体』を有するが,公然実施発明には『筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体』として特定される部分がない点。」を相違点として認定すれば,本件発明の摺動ディスクは全体的に筒状本体内に入り込むことができる形状を有するのに対し,公然実施発明のボールハウジングは台座部分が筒状本体内に入り込まない点は,相違点として認定されるということができる。
(3)「『筒状本体』の『切込み溝』と『この切欠き溝に嵌り込んだ部分』との関係についての一致点認定の誤り」につき本件発明は,「筒状本体がその側縁端から軸線方向沿いに切欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝を周壁に有する」ことを構成要件としているところ,公然実施発明の「周壁の内面を切欠いて凹状に形成されたもの」とは,その形状は異なるものの,回動阻止兼スライド機構として共通していることは明らかであるから,審決がそれらを対応させて一致点と認定したことに誤りがあるということはできない。
また,本件発明の摺動ディスク案内手段は,「摺動ディスク」の「ディスク本体」の周面から径方向に延びており,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」とは,その形状は異なるものの,回動阻止兼スライド機構として共通していることは明らかであるから,審決がそれらを対応させて一致点と認定したことに誤りがあるということはできない。
公然実施発明の案内手段である「軸部分」は,固定カムの突き合わせ端面に対向する突き合わせ端面の機能を有することができないが,上記(1)認定のとおり,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」と「ボールハウジングの台座部分」は,一体として,本件発明の「ディスク本体」と「このディスク本体の周面から径方向に延びる部分」から成っている摺動ディスクに相当するということができるのであって,このように考えると,公然実施発明の「ボールハウジング」と本件発明の「摺動ディスク」は,「案内手段」と「固定カムの突き合わせ端面に対向する突き合わせ端面」を有する点で共通しており,それらに本質的な違いがあるということはできない。
審決は,本件発明と公然実施発明の相違点1として,「筒状本体が有する回動阻止兼スライド機構が,本件発明では『(筒状本体の周壁に有する)側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝』であるのに対し,公然実施発明では『ボールハウジングの外周部の2本の凹線と嵌合するように軸線方向に平行に向かい合うような状態で形成されている凸条部』である点。」,「回動阻止兼スライド機構の所定部位が,本件発明では『スライド用切込み溝の内部』であるのに対し,公然実施発明では『凸条部の外部』である点。」,「回動阻止兼スライド機構に嵌まり込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分が,本件発明では『ディスク本体の周面から径方向に延びる部分』であるのに対し,公然実施発明では『ボールハウジングの外周部の2本の凹線』である点。」,「摺動ディスクの周面形状が対応する形状のうちの回動阻止兼スライド機構の形状が,本件発明では『切込み溝形状』であるのに対し,公然実施発明では『凸条部形状』である点。」,「本件発明では『摺動ディスクの一部であってスライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分がそこから露呈されている』構成であるのに対し,公然実施発明ではかかる構成を有しない点。」の各点を認定しているのであり,「『筒状本体』の『切込み溝』と『この切欠き溝に嵌り込んだ部分』との関係」についての相違点は認定されているということができる。
(4) 「『摺動ディスクの周面形状』についての一致点認定の誤り」につき上記(1)認定のとおり,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」と「ボールハウジングの台座部分」は,一体として,本件発明の「ディスク本体」と「このディスク本体の周面から径方向に延びる部分」から成っている摺動ディスクに相当するということができるところ,この「ボールハウジング」は,「軸部分」において,筒状本体の内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有するから,審決の「摺動ディスクが筒状本体の内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有すること」との一致点の認定(23頁下2行〜下1行)に誤りがあるということはできない。
そして,審決は,本件発明と公然実施発明の相違点1として,「回動阻止兼スライド機構に嵌まり込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分が,本件発明では『ディスク本体の周面から径方向に延びる部分』であるのに対し,公然実施発明では『ボールハウジングの外周部の2本の凹線』である点。」,「第1突き合わせ端面が,本件発明では『ディスク本体の端面と前記ディスク本体の周面から径方向に延びる部分の端面とがスライド用切込み溝を有する部分で筒状本体を横断した際に得られる前記筒状本体の内部の横断面とスライド用切込み溝の横断面とにそれぞれ相応した』構成を有するのに対し,公然実施発明ではかかる構成を有しない点。」の各点を認定しているのであるから,「摺動ディスクの周面形状」についての相違点は認定されているということができる。
5 取消事由2(概念の共通性認定と一致点認定の誤り)について(1) 審決18頁対応表の項目4につき審決は,18頁対応表の項目4(構成要件4)に対応して,公然実施発明と本件発明とは,「…『筒状本体が摺動ディスクの筒状本体に対する回動阻止兼スライド機構を有すること』という概念で共通する。」(21頁25行〜26行)と認定している。
上記4(1)認定のとおり,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」と「ボールハウジングの台座部分」は,一体として,本件発明の「ディスク本体」と「このディスク本体の周面から径方向に延びる部分」から成っている摺動ディスクに相当するということができるところ,公然実施発明の「ボールハウジング」は,「軸部分」において,筒状本体に対する回動阻止兼スライド機構を有することは明らかである。
本件発明の構成要件4(審決18頁対応表の項目4の左欄)は,「筒状本体と摺動ディスクとコイルスプリングとの相対関係において,摺動ディスクやコイルスプリングを嵌め込むためのもので第1ヒンジ筒に内嵌して第1ヒンジ筒に対して回り止め装着される筒状本体がその側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝を周壁に有すること,かつ,」というものであって,筒状本体は,「摺動ディスクを嵌め込むためのもので」あること,及び「その側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝を周壁に有すること」が規定されているのみであるから,摺動ディスク回動阻止兼スライド機構について規定しているものであり,上記構成要件4につき,原告が主張するように,「摺動ディスクのディスク本体(切込み溝に嵌り込んだ部分を除く本体部分)が筒状本体の内部に嵌り込み,かつディスク本体の端面と溝嵌り込み部分の端面とが連続して第2ディスクの第2突き合わせ端面に対応する第1突き合わせ端面を形成している」という配置関係に要旨を有するとは認められない。
そうすると,公然実施発明と本件発明とは,「筒状本体が摺動ディスクの筒状本体に対する回動阻止兼スライド機構を有すること」という概念で共通するのであって,審決の上記認定に誤りがあるということはできない。また,本件発明の構成要件4の「切欠き溝」は,公然実施発明の軸部分の凹線に対応する凸条部と対応するものであって,審決18頁対応表の項目4の記載中,「…ボールハウジング…を嵌め込むための…筒状ケースがその内側にボールハウジングの外周部の2本の凹線と嵌合するように軸線方向に平行に向かい合うような状態で形成されている凸条部を有する…」は,本件発明の「…摺動ディスク…を嵌め込むための…筒状本体がその側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝を周壁に有する…」に対応するということができる。
(2) 審決18頁対応表の項目5につき審決は,18頁対応表の項目5(構成要件5)に対応して,公然実施発明と本件発明とは,「…『筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体と回動阻止兼スライド機構の所定部位に嵌り込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドするようにした部分とを有する摺動ディスクが筒状本体の内径や回動阻止兼スライド機構の形状に対応した周面形状を有』する態様という概念で共通する。」(21頁36行〜22頁1行)と認定している。
この点については,前記4(2)のとおりである。
(3) 審決19頁対応表の項目8につき審決は,19頁対応表の項目8(構成要件8)に対応して,公然実施発明と本件発明とは,「…『第2突き合わせ端面の反対端面には,第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態となる抜け止め手段があること』という概念で共通する。」(22頁29行〜31行)と認定している。
甲5によれば,公然実施発明においては,第2突き合わせ端面の反対端面から,軸が突出しており,その軸は,第2ヒンジ筒に装着されて,Eリングによって抜け止めされることが認められる。この抜け止め手段は,「第2突き合わせ端面の反対端面」に設けられているということはできないので,審決の上記認定は,正確ではない。しかし,公然実施発明において,「第2突き合わせ端面の反対側」に抜け止め手段があるということはできるので,この点の一致点は,「第2突き合わせ端面の反対端面には,第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態になる抜け止め手段があること」(審決24頁9行〜10行)ではなく,「第2突き合わせ端面の反対側には,第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態になる抜け止め手段があること」と認定すべきであるしかし,この点は,後記6(3)のとおり,審決の結論に影響するものではない。
もっとも,審決は,相違点3として,「第2突き合わせ端面の反対端面にある抜け止め手段が,本件発明では反対端面に『設けられている』…のに対し,公然実施発明では反対端面に『突出している』…である点。」を認定しており,上記の抜け止め手段が設けられている場所の違いは相違点としては認定されている。
(4) 審決20頁対応表の項目11につき審決は,対応表の項目11(構成要件11)に対応して,公然実施発明と本件発明とは,「…『摺動ディスクのディスク本体と回動阻止兼スライド機構に嵌り込む部分とがコイルスプリングに抗して筒状本体の内部と回動阻止兼スライド機構の所定部位とにそれぞれ嵌め込まれていること』という概念で共通する。」(23頁3行〜6行)と認定している。
前記4(1)のとおり,公然実施発明の「ボールハウジングの軸部分」を本件発明の摺動ディスクの「ディスク本体」に相当すると認定することはできないから,上記認定は,この限度では相当でない。
そして,前記4(1)で認定したところからすると,審決が「前記摺動ディスクのディスク本体と前記回動阻止兼スライド機構に嵌り込む部分とがコイルスプリングに抗して筒状本体の内部と回動阻止兼スライド機構の所定部位とにそれぞれ嵌め込まれていること」(24頁17行〜20行)を一致点と認定している点は,「前記回動阻止兼スライド機構に嵌り込む部分とがコイルスプリングに抗して筒状本体の内部と回動阻止兼スライド機構の所定部位とにそれぞれ嵌め込まれていること」を一致点と認定し,「本件発明は『コイルスプリングに抗して筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体』を有するが,公然実施発明には『コイルスプリングに抗して筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体』として特定される部分がない点。」を相違点として認定すべきであったということができる。しかし,この点は,後記6(1)のとおり,審決の結論に影響するものではない。
(5) 審決20頁対応表の項目15につき審決は,対応表の項目15(構成要件15)に対応して,公然実施発明と本件発明とは,「…『摺動ディスクと,筒状本体に存在する所定部位とが,これらの間に係嵌凸部と同等長以上の離間空所を介在させること』という概念で共通する。」(23頁12行〜14行)と認定している。
公然実施発明においては,ボールハウジングと筒状ケースに存在する筒状ケース内底部(これが存することは,前記3(2)ウのとおり)との間にボールと同等長以上の離間空所が存するのに対し,本件発明では,摺動ディスクと,筒状本体に存在するスライド用切込み溝の奥端縁12eとの間に係嵌凸部と同等長以上の離間貫通空所が存するのであるが,摺動ディスクと筒状本体に存在する所定部位との間に,係嵌凸部と係嵌凹所との切り替え時に発生する摺動ディスクの軸線方向の変位のストローク長に相応する離間空所が存することに変わりはないから,審決の上記認定に誤りがあるということはできない。
そして,審決は,相違点1として,「筒状本体に存在する所定部位が,本件発明では『スライド用切込み溝の奥端縁12e』であるのに対し,公然実施発明では『筒状ケース内底部』である点。」,「離間空所について,本件発明では離間『貫通』空所であると特定されるのに対し,公然実施発明ではかかる特定がなされていない点。」を認定しているから,本件発明と公然実施発明との離間空所に関する相違点は認定されているということができる。
6 取消事由3(相違点の認定と判断の誤り)について(1) 相違点1につきア甲10(実願昭46-113031号(実開昭48-65953号)のマイクロフィルム考案の名称「蝶番」,出願人B,公開日昭和48年8月21日)には,「此の係止盤5は第2図に示す様にその上面に上方に突出した突条部6を有し,そして此の突条部6の両側部分は前記筒状部2Aの開口縁部に形成した一対の長溝7に係入されており,此れにより係止盤の回動が阻止されている。又前記突状部2Aの端面に相対する他方の係止片の筒状部2Bの開端面には前記突条部6の先端が係入する比較的浅い一対の凹陥部8が形成されている。此の両者の係合は設定された力の範囲内で筒状部2A,2Bの相関的な回動を阻止しそして設定以上の回動力が加えられると前記両者の係合がはずれその回動制限が解除される様な形状及び寸法に形成されている。従って前記突条部の先端は丸味をもたす事が要求され又此れに係合する凹陥部8は浅い円弧に形成する事が好ましい。」(2頁9行〜3頁5行)と記載されており,また,第2図として,次の図面が記載されている。
イ甲10記載の上記発明は,「蝶番」に関するもので,公然実施発明と同一の技術分野に属するものであるから,公然実施発明に甲10記載の上記発明を組み合わせることは,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が容易に想起することができるというべきである。
そして,公然実施発明の「軸部分」と「台座部分」とから成っている「ボールハウジング」は,第1突き合わせ端面と筒状本体の回動阻止兼スライド機構に対応した形状を有するから,上記甲10第2図記載の係止盤5に相当するものであり,公然実施発明の筒状本体は,回動阻止兼スライド機構を有する筒状体であるから,上記甲10第2図記載の一対の長溝7を有する筒状部2Aに相当するものである。したがって,公然実施発明に甲10記載の上記発明を組み合わせた結果,当業者が想起するものは,公然実施発明の「軸部分」と「台座部分」とから成っている「ボールハウジング」全体と筒状本体を,上記甲10第2図記載の係止盤5と一対の長溝7を有する筒状部2Aに置き換えるというものであると解される。原告が主張する別紙参考図1のようなものを想起するとは解されない。
ウもっとも,上記の「公然実施発明の『軸部分』と『台座部分』とから成っている『ボールハウジング』全体と筒状本体を,甲10第2図記載の係止盤5と一対の長溝7を有する筒状部2Aに置き換えたもの」は,そのような置換えをしただけの状態では,別紙参考図2のようなものとなる。
しかし,この図で灰色に着色されている「嵌り残る部分」を,本件発明のような,ディスク本体とディスク本体の周面から径方向に延びる部分として形成しても,第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面との突き合わせや係嵌凸部と係嵌凹部との係嵌,回動阻止兼スライド機構の作用に変わりないことは明らかである上,円筒状又は多角形状のものとその周囲に設けられた溝とを係合,摺動させる場合に,円筒状又は多角形状のものの周面から径方向に延びる部分を形成して溝と係合,摺動させることは,以下の(ア)〜(ウ)によれば周知の技術であると認められるから,上記「嵌り残る部分」を,本件発明のような,ディスク本体とディスク本体の周面から径方向に延びる部分として形成することは,当業者が適宜設定することができる程度の事項であって,当業者は容易に想到することができるものと認められる。なお,以下の乙11,24,25は,審決がその認定に用いていないとしても,周知技術を認定するためのものであるから,本件において認定に供することができるというべきである。
(ア)乙11(大韓民国公開特許公報特1998-042991号,発明の名称「ヒンジ装置」,出願人 Phenix Korea株式会社,公開日 1998年[平成10年]8月17日)には,第2部材28の八角形の板からなるボディ58の対向する両側面60から突起62が突出し,その突起62がハウジング24の側壁に長手方向に延びている溝40に案内されて摺動することが記載されている。なお,乙11には,上記ボディ58は,ハウジング内の回転移動が制限され,回転軸方向への直線移動だけ許容される構造であれば,いかなる形状を有してもよい旨記載されている(訳文9頁5行〜7行)。
(イ)乙24(欧州特許公開公報,公開番号0445559A1,発明の名称「自動ロック式ドアヒンジ」,出願人 KERMI GmbH,公開日 1991年[平成3年]9月11日)には,周面に隆起15を備えた,円筒状の広幅リング13がヒンジ上部4の内壁42にミゾ41として形成された凹みにはまりこんで摺動することが記載されている。
(ウ)乙25(特開平9-130462号公報,発明の名称「携帯用電話機のカバー開閉機構」,出願人 三星電子株式会社,公開日 平成9年5月16日)には,周面にカムヒンジ突起52を備えた,円筒状のカムヒンジ50がヒンジハウジング30に形成された案内溝31に案内されて摺動することが記載されている。
エ以上のとおり,別紙参考図2記載の装置に,本件発明のような,ディスク本体とディスク本体の周面から径方向に延びる部分として形成したものは,審決が認定する相違点1に係る本件発明の構成(前記第3,1(3)イ)並びに前記4(2)認定の相違点(「本件発明は『筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体』を有するが,公然実施発明には『筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体』として特定される部分がない点。」),前記5(4)認定の相違点(「本件発明は『コイルスプリングに抗して筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体』を有するが,公然実施発明には『コイルスプリングに抗して筒状本体の内部に嵌り込むディスク本体』として特定される部分がない点。」)を全て備えているということができる。
したがって,これらの相違点は,いずれも公然実施発明及び甲10記載の発明に基づき容易に想到することができるというべきであって,審決の相違点1についての判断に誤りがあるということはできない。この点に関する原告の主張はいずれも採用することができない。
なお,本判決において認定した上記2点の相違点に関する審決の認定の誤りは,これらの相違点が,以上のとおりいずれも公然実施発明及び甲10記載の発明に基づき容易に想到することができるものである以上,本件の結論に影響を及ぼすものではない。
(2) 相違点2につきア審決は,相違点2において,公然実施発明の「ボール状の係嵌凸状部」が本件発明の「係嵌凸部」と相違すると認定している(25頁下2行〜下1行)が,本件発明の「係嵌凸部」は,公然実施発明のような「ボール状係嵌凸状部」を包含すると解されるから,この点は相違点であるということはできない。
イまた前記(1)認定のとおり,当業者は,公然実施発明及び甲10記載の発明に基づき,別紙参考図2記載の装置に,本件発明のような,ディスク本体とディスク本体の周面から径方向に延びる部分として形成したものを容易に想到することができるところ,この装置では,「摺動ディスクのスライド用切込み溝内に嵌り込むようにディスク本体の周面から径方向に延びる部分」に係嵌凸部が設けられている。
もっとも,この装置では,係嵌凸部が複数設けられているとはいえないが,公然実施発明においては,係嵌凸部が複数設けられており,係嵌凸部を複数設けることは,当業者が適宜設定することができる程度の事項であると認められる。
そうすると,審決が認定する相違点2に係る本件発明の構成(複数の係嵌凸部が「摺動ディスクのスライド用切込み溝内に嵌り込むようにディスク本体の周面から径方向に延びる部分」に設けられていること)につき,当業者は容易に想到することができるものと認められ,この点に関する審決の認定に誤りがあるということはできない。
なお,原告は,甲10の第2図は「係嵌凸部」を「溝に嵌り込んだ部分」に設けることを開示しているが,この係嵌凸部の形成位置は甲10以外の文献には見当たらないので,周知技術ではないと主張する。しかし,乙32(本件無効審判請求書)によれば,甲10は,本件無効審判請求の当初から無効理由を基礎付ける文献として主張されていたものであるから,周知技術でないとしても,それを引用例として用いることができる。
したがって,原告の上記主張は,本件の結論を左右するものではない。
また,原告は,公然実施発明において,ボールハウジングの軸部分は,「台座部分」の後面(「外周部異形固定カム」に面する側と反対側の面)から延びており,この軸部分の「溝に嵌り込む部分」に「係嵌凸部」を設けても「外周部異形固定カム」の第2突き合わせ端面に対面する第1突き合わせ端面から遠く離れており,係嵌凸部が外周部異形固定カムの「窪み」に係嵌することはできない(別紙参考図1の「溝に嵌り込む部分」参照)と主張するが,当業者がそのようなものを想起することがないことは,前記(1)イ認定のとおりである。
(3) 相違点3につきア甲17(実開平2-87109号公報,考案の名称「枢支ピン構造」,出願人 小島プレス工業株式会社,公開日 平成2年7月10日)には,リンク杆3(本体)の枢支ピン7に設けられた弾性を有する抜止め片8をアーム6(他部材)の取付孔に押し込んで結合することが,図とともに記載されており,甲20(特開平5-44713号公報,発明の名称「リンクプレート係止構造」,出願人 日本電装株式会社,公開日 平成5年2月23日)には,リンクプレートから延出された係合片7の弾性を有する係合爪8をケース1に設けられたボス部2に挿入して抜け止めを行うことが,図とともに記載されている。
したがって,抜け止めのために抜け止め弾性爪を用いることは,本件特許出願前から周知の技術であったと認められ,これを第2ディスクの第2突き合わせ端面の反対端面に設け,第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態となるようにすることは,格別創意を要するものではなく,当業者の通常の創作能力の範囲内であると認められるから,当業者が容易に想到することができるものと認められる。この点に関する審決の認定に誤りがあるということはできない。
イまた前記5(3)のとおり,本件発明と公然実施発明の一致点として,「第2突き合わせ端面の反対側には,第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態になる抜け止め手段があること」と認定すべきであるといえるが,この点は,前記5(3)のとおり,相違点としては認定されており,しかも,上記のとおり,この点は,当業者が容易に想到することができるものであるから,この一致点認定の誤りは,本件の結論に影響するものではない。
7 取消事由4(本件発明の顕著な効果の看過)について(1)原告は,公然実施発明に甲10を適用しても本件発明に至ることができないことは明らかであると主張するが,公然実施発明に甲10を適用することによって容易に本件発明に至ることは,既に認定判断したとおりである。
(2)原告は,公然実施発明において,「ばね(本件発明の「コイルスプリング」に相当)」は,「筒状本体」内ではなく,「ボールハウジングの軸部分の中空部」内に嵌め込まれており,本件発明と公然実施発明とは,「コイルスプリング(ばね)」の配置でも相違している,と主張する。
しかし,前記3(2)アのとおり,公然実施発明においても,「ばねが筒状ケース内に嵌め込まれている」ということができるのであって,本件発明と公然実施発明とは,「コイルスプリング(ばね)」の配置において相違しているということはできない。
(3)原告は,?@本件発明は,係嵌組成体(ヒンジユニット)の長さを同じとすると,筒状本体12A(筒状ケース)の長さは,公然実施発明よりも長くなって,ヒンジ軸機能を向上することができ,逆に,筒状本体12A(筒状ケース)の長さを同じとすると,係嵌組成体(ヒンジユニット)の長さは,公然実施発明よりも小さくなって小型化することができる,?A公然実施発明に比べてバネ収容空間を長さ方向及び径方向に大きくしてコイルスプリングの適正なバネ定数を得,これによって係嵌凸部と係嵌凹所との係嵌状態の保持力を維持し,又は係嵌の切り替えを円滑に行うことができる,という顕著な効果を有すると主張する。
しかし,上記(1)のとおり,公然実施発明に甲10を適用することによって容易に本件発明に至るのであり,その場合に,原告が主張する上記?@の効果があるとしても,その効果は,当業者が予測することができる範囲内のものであって,格別のものということはできない。
また,上記(2)のとおり,本件発明と公然実施発明とは,「コイルスプリング(ばね)」の配置において相違しているということはできない(本件発明においてもばねをケースに入れた上で筒状本体に入れるといった態様のものは排除されていない)ことからすると,本件発明が必然的に上記?Aのような効果を有すると認めることはできない。また,仮に,原告が主張する上記?Aの効果があるとしても,その効果は,当業者が予測することができる範囲内のものであって,格別のものということはできない。
(4)原告は,公然実施発明の「筒状ケースとボールハウジングとの組み合わせ」を甲10の「筒状部2Aと突条部6付き係止盤5との組み合わせ」に差し替えても,本件発明は,この差し替え技術でも達成することができない顕著な効果を有すると主張するが,上記(1)のとおり,公然実施発明に甲10を適用することによって容易に本件発明に至るのであり,原告が主張する別紙参考図2(別紙参考図4の図3)のようなものをことさら想定して本件発明と対比する理由はないから,原告の主張は前提において失当であり,採用することはできない。
(5)原告は,特に携帯電話機のように小型の折り畳み機器においては,係嵌組成体のコイルスプリングのバネ定数や摺動ディスクの傾きや係嵌組成体の軸線長さは,機器を適度の力で円滑に開閉操作するのに極めて重要な要因であり,本件発明の「摺動ディスク」と「筒状本体」との配置(構成要件4,5,11)は,この効果を達成するのに重要な要件であるとも主張するが,上記のとおり,原告が主張する本件発明の効果は,本件発明の効果とは認められないものがある上,認められるものも格別のものとはいえないのであって,審決の「…本件発明のすべての発明特定事項から奏される効果も,公然実施発明及び周知の技術から当業者であれば予測し得る程度のものである。」(28頁1行〜2行)との判断に誤りがあるということはできない。
8取消事由5(「無効理由その1」についての認定判断の誤り)について以上のとおり,審決の「無効理由その2について」の認定判断に,結論に影響する誤りがあるとは認められないから,「無効理由その1について」の認定判断に,結論に影響する誤りがあるとも認められない。
9 結論以上の次第で,原告主張の取消事由は全て理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 森義之
裁判官 澁谷勝海