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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成19行ケ10269審決取消請求事件 判例 特許
平成20行ケ10272審決取消請求事件 判例 特許
平成20行ケ10366審決取消請求事件 判例 特許
平成20行ケ10273審決取消請求事件 判例 特許
不服200627219 審決 特許
関連ワード 有用性 /  製造方法 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  パリ条約 /  優先権 /  参酌 /  技術的意義 /  容易に想到(容易想到性) /  不存在 /  実施 /  発明の範囲 /  拒絶査定 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 20年 (行ケ) 10397号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2009/06/29
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文


平成21年6月29日判決言渡
平成20年 行ケ 第10397号 審決取消請求事件
()
平成21年5月13日口頭弁論終結
判決
原告グラクソスミスクラインバ
イオロジカルズソシエテ
アノニム
同訴訟代理人弁護士上谷清
同 永井紀昭
同 萩尾保繁
同 笹本摂
同 山口健司
同 薄葉健司
同 石神恒太郎
同訴訟代理人弁理士福本積
同 古賀哲次
同 中村和広
同 渡邉陽一
同 永坂友康
同訴訟復代理人弁理士武居良太郎
被告特許庁長官
同 指 定 代 理 人星野紹英
同 塚中哲雄
同 中田とし子
同 小林和男
主文



1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
特許庁の不服2005?6433号事件について平成20年6月16日にし
た審決を取り消す。
第2 事案の概要
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「新規組成物」とする発明につき,平成12年9月7
日にした出願(特願2001?521339号,パリ条約による優先権主張,
1999年(平成11年)9月7日,英国)の一部について,平成15年8月
20日に新たな特許出願をし(特願2003?296403号,甲1。以下「
本願」という。なお,請求項の数は6であった。),平成16年7月5日付け
で手続補正書(甲8)を提出した。これに対し,特許庁は,平成17年1月4
日付けで拒絶査定をしたので(甲2),原告は,同年4月11日に拒絶査定
対する審判請求(甲3)をするとともに(不服2005?6433号事件),
同年5月11日付けで手続補正書(甲4)を提出した。
特許庁は,平成20年6月16日,前記補正を却下した上で,「本件審判の
請求は,成り立たない。」との審決をし(付加期間90日),その謄本は,同
年7月1日に原告に送達された。
2 特許請求の範囲
平成17年5月11日付け手続補正書(甲4)による補正後の本願に係る請
求項1は,下記のとおりである(上記補正後の請求項の数は2である。)。
【請求項1】「HPV16L1VLP,HPV18L1VLP,水



酸化アルミニウム,及び3D?MPLを含む,HPV感染及び/又は疾患の予
防ワクチン。」(以下,この発明を「本願補正発明」という。)
3 審決の内容
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願補正発明は,「赤血球凝
集阻害による生殖器ヒトパピローマウイルスの血清学的関連性の評価」と題す
る論文(甲5,以下「引用例1」といい,引用例1記載の発明を「引用発明」
という。)及び特表平8?508722号公報(甲6,以下「引用例2」とい
う。)の記載に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである
から,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けるこ
とができない,とするものである。
審決は,上記結論を導くに当たり,引用発明の内容並びに本願補正発明と引
用発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
(1) 引用発明の内容
同時に免役(判決注:「免疫」の誤り)されて,HAI力価を作り出す,
HPV?6b,HPV?11,HPV?16,及びHPV?18に由来する
4つのVLP調製物。
(2) 一致点
HPV16VLP及びHPV18VLPが同時に投与される,HPV
感染及び/又は疾患の予防ワクチンである点。
(3) 相違点
ア 相違点1
本願補正発明は,抗原としてHPV16L1VLP,HPV18
L1VLPを含むのに対し,引用発明は,HPV16VLP,HPV
18 VLPを含む点。
イ 相違点2
本願補正発明は,ワクチン中に,HPV16L1VLPとHPV1



8L1VLPとを含むのに対し,引用発明は,HPV16VLPと
HPV18VLPを同時に投与するものであるが,それらがワクチン中
に一緒に含まれているものであるかどうか記載されていない点。
ウ 相違点3
本願補正発明は,水酸化アルミニウム及び3D?MPLを含むのに対
し,引用発明はそれらを含まない点。
(4) 相違点に対する容易想到性の判断の要旨
ア 相違点1,2について
引用例1には,HPVVLPsによる免疫によって,あるタイプに対
する体液性免疫応答は他のタイプに対する応答にさほど影響しないことが
記載されており,多価HPVVLPワクチンの使用は個々のタイプの細
胞性(判決注:「体液性」の誤り)免疫応答をそれほど弱めないことが示
唆されている。また,引用例1には,L1VLPsでの免疫化は,高い
力価の中和抗体の産生を刺激することや,L1HPV?16VLPでの
免疫は,L1+L2HPV?16VLPでの免疫と同様に高いHAI力
価を誘導することが記載されている。
してみれば,引用発明であるHPV感染及び/又は疾患の予防ワクチン
に使用するHPV16VLP,HPV18VLPとして,HPV16
L1VLP,HPV18L1VLPをそれぞれ採用し,多価ワク
チンとなるようにその両者を一緒に含むHPV感染及び/又は疾患の予防
ワクチンとすることは,当業者が容易に想到し得ることである(以下「容
易想到性の判断1」という。)。
イ 相違点3について
引用例2には,3D?MPLおよび担体としての水酸化アルミニウムか
らなるワクチン組成物が,記載されている。そして,引用例2には,この
ワクチン組成物において,MPL(3D?MLP(判決注:「3D?MP



L」の誤り))は水酸化アルミニウムおよび抗原と相互作用して単一物を
形成するため,水酸化アルミニウムとともに処方された場合に「小さい」
MPLのさらなる利点が生じるものであることや,その抗原として,引用
発明のHPVであるヒト乳頭腫ウイルス由来のものであってもよいこと
が,記載されている。さらに,このワクチン組成物は,感染の予防にも有
効なものである。
そうすると,引用発明であるHPV感染及び/又は疾患の予防ワクチン
において,予防ワクチンに使用でき,HPV由来の抗原といっしょに使用
され得る3D?MPLおよび水酸化アルミニウムを含むものとすること
は,当業者が容易に想到し得ることである。そして,本願当初明細書に記
載の本願補正発明の効果についても,引用例1及び2の記載から,当業者
であれば容易に予測し得る範囲内のものである(以下「容易想到性の判断
2」という。)。
第3 取消事由に係る原告の主張
審決は,?@本願補正発明と引用発明との相違点1,2の認定の誤り(取消事
由1),?A容易想到性の判断1の誤り(取消事由2),及び?B容易想到性の判
断2の誤り(取消事由3)があるから,取り消されるべきである。
1 取消事由1(相違点1,2の認定の誤り)
本願補正発明の「HPV?16VLPとHPV?18VLP」は必須の
構成成分として含まれる点で,任意に含まれることができる他の成分と相違
し,主要抗原というべきである。そして,引用発明に係るHAI力価を作り出
す4つのVLP調製物は,HPV?16VLPとHPV?18VLPに加
え,HPV?6bVLPとHPV?11VLPをさらに含んでいる。した
がって,相違点1は,「本願補正発明は,主要抗原としてHPV16L1
VLP,HPV18L1VLPを含むのに対し,引用発明は,HPV16
VLP,HPV18VLPに加え,HPV?6bVLPとHPV?11



VLPをさらに含む点。」と認定されるべきである。
また,同様に,相違点2は,「本願補正発明は,ワクチン中に,主要抗原と
してHPV16L1VLPとHPV18L1VLPとを含むのに対
し,引用発明は,主要抗原としてHPV16VLPとHPV18VLPと
HPV?6bVLPとHPV?11VLPとを同時に投与するものである
が,それらがワクチン中に一緒に含まれているものであるかどうか記載されて
いない点。」と認定されるべきである。
したがって,審決の相違点1,2の認定に誤りがある。
2 取消事由2(容易想到性の判断1の誤り)
100種以上という多数の遺伝子型が存在するHPVの抗原の中から,HP
V16VLPとHPV18VLPの組合せのみを選択して,HPV感染/
及び疾患の予防ワクチンの抗原として使用することが容易であったということ
はできない。甲13によれば,高リスク型と呼ばれているHPV遺伝子型とし
ては,HPV16及びHPV18以外にも多数存在し,高リスク型と低リスク
型とを組み合わせた抗原を用いてワクチンを調製することも実際に引用発明に
おいて実施されている。また,引用例1には,上記組合せを選択することを教
示又は示唆する記載はない。したがって,100種以上という多数の遺伝子型
が存在するHPVの抗原の中から,HPV16VLPとHPV18VLP
のみを採用して,2価ワクチンとなるようにその両者を一緒に含むHPV感染
及び/疾患の予防ワクチンとすることが,本願優先権主張日に当業者にとって
容易であったとはいえない。
3 取消事由3(容易想到性の判断2の誤り)
(1) ワクチン開発の技術的困難性についての判断の誤り
容易想到性の判断2は,1つのワクチンを開発するために多くの技術的困
難を克服しなければならないという本願補正発明に係るワクチン開発及び製
造技術の分野の特殊性を考慮せずになされたものであり,誤りである。



すなわち,出願人は,本願補正発明に係るHPVワクチンの開発におい
て,?@VLPの大規模製造に適した発現系の選択,?A発現細胞系内でのVL
Pの集合を回避して,制御不能な凝集を回避することができる製造プロセス
の開発の必要性,?B好適な抗原活性と形態を有するVLPの一貫した製造,
?C核ターゲティング及びDNA結合を回避するためにL1蛋白質を切り詰め
る(切断する)ことの必要性,?Dアジュバントの選択,?Eワクチン投与量の
選択,?Fワクチンの効果を示すために,臨床試験をどの時点で終了させるの
かに関しての選択という技術的困難に遭遇した。そして,こうした技術的困
難をすべて克服してはじめて本願補正発明に係るHPV予防ワクチンを開発
し,提供することができたのであり,その技術的意義は極めて高い。
(2) 抗原とアジュバントとの組合せの困難性に対する判断の誤り
ア本願優先権主張日当時の技術水準に照らして,主要抗原としてHPV1
6L1VLPとHPV18L1VLPの組合せを選択した後,そ
の特定の抗原に対するアジュバントとしてAS04を使用することを,引
用例2の記載から当業者が動機付けられたか否かが検討されるべきであ
る。しかし,引用例2には,AS04とHPV由来抗原を組み合わせて実
験をしたという記載や上記組合せについての記載はない。したがって,ワ
クチン開発及び製造技術の分野の特殊性や本願優先権主張日における技術
水準を考慮した場合には,当業者は,引用例2に接したとしても,本願補
正発明に係るワクチンにおいて特定のHPV16L1VLPとHPV
18L1VLPとの組合せ抗原に対してAS04がいかなる効果を実
際に有するのかを予測することは困難である。
イ引用例2には,「抗?HBsの量(判決注:「質」の誤り)も変化し,
IgG2aの優先的な誘導が観察され,このことは,INF?gの分泌,
すなわち細胞により媒介される免疫の誘導を間接的に反映する。」と記載
され,アルミニウム塩に対する抗体応答の性質が,3D?MPLの添加に



よって変化することが示されているから,引用例2の記載に接した当業者
は,AS04(水酸化アルミニウム+3D?MPL)を採用することはな
い。
ウ引用例2には,「・・この種の処方は,治療用ワクチンの開発において
重要である。」と記載されているから,当業者は,3D?MPLは治療用
ワクチンのために使用されるべきであると理解したはずであり,HPV感
染の予防のために使用することが当業者に明らかであったとはいえない。
よって,容易想到性の判断2は誤りである。
(3) 顕著な作用効果の看過
容易想到性の判断2は,本願補正発明において,甲7の内容を参酌せず
に,特定の抗原の組合せ(HPV16L1VLPとHPV18L1
VLP)に対して,特定のアジュバントの組合せ(水酸化アルミニウム+3
D?MPL)が抗原性を著しく高めているという顕著な作用効果を看過した
ものであり,誤りである。
すなわち,甲7によれば,アジュバントとして水酸化アルミニウムとAS
04(水酸化アルミニウム+3D?MPL)を使用した本願補正発明に係る
ワクチンが,水酸化アルミニウム単独で使用したものよりも,良好な保護を
提供し,その保護効果が統計的に有意であることを明確に示している。この
効果は,甲10ないし12記載の各臨床試験の結果によっても裏付けられて
いる。審決は,甲7で示された上記効果を本願補正発明の顕著な作用効果と
して参酌することなく,その結果,顕著な作用効果を看過した点で誤りがあ
る。
第4 被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告の請求は理由がない。
1 取消事由1(相違点1,2の認定の誤り)に対し
本願補正発明に係る特許請求の範囲請求項1には,HPV16L1VL



P,HPV18L1VLPを主要抗原として含む旨を特定する記載はな
く,また,本願補正発明は,HPV16L1VLP,HPV18L1
VLP,水酸化アルミニウム及び3D?MPL以外の成分が存在していてもよ
いと解されるから,引用発明においてHPV?6bVLP及びHPV?11
VLPが含まれていることは,本願補正発明と引用発明との相違点とすべき
でない。審決の相違点1,2の認定に誤りはない。
2 取消事由2(容易想到性の判断1の誤り)に対し
(1)本願補正発明は,「HPV16L1VLP,HPV18L1V
LP,水酸化アルミニウム,及び3D?MPLを含む,…予防ワクチン」と
されるものであって,構成成分としては特定された4成分のみに限定される
ものではなく,抗原としてもHPV16VLPとHPV18VLPの組
合せのみを選択したものとは解されない。この二種類の抗原の他に,さらに
他の種類,例えば,引用発明のごとく,HPV?6b,HPV?11をも含
む場合も本願補正発明の範囲内のものとされるべきである。したがって,抗
原として,HPV16VLPとHPV18VLPの組合せのみを選択す
ることを前提とする原告の主張は失当である。
(2)原告が主張する100種以上という多数の遺伝子型が存在するHPVの
内から,抗原として,特定の組合せを選択することが自明であるか否かは,
容易想到性の判断1とは無関係である。
3 取消事由3(容易想到性の判断2の誤り)に対し
(1)ワクチン開発及び抗原とアジュバント選択の困難性(原告の主張(1),(2
))に対し
ア引用例2には,3D?MPLを含むワクチンに関して免疫応答を改善す
ることや,抗原について広範囲のものに対して適用可能であることが記載
され,しかも例示された多数の抗原の1つとしてHPVに由来する抗原も
挙げられている。そうすると,HPV16VLPとHPV18VLP



という抗原の組合せに対して,水酸化アルミニウムと3D?MPLをアジ
ュバントとして採用することは,当業者が容易に想到することであるか
ら,原告が主張するようなアジュバントの選択に際し困難が伴うものとす
ることができない。また,実際に水酸化アルミニウムと3D?MPLとを
組み合わせたアジュバントを抗原に適用することに際しては,当該抗原に
対して,引用例2に開示されている技術的事項にしたがって,そのままH
PV16VLPとHPV18VLPという抗原の組合せに対して適用
して,その免疫応答性を確認すれば足りるものであるので,技術的には何
らの困難性も伴わないものである。
イ引用例2において,?@アジュバントとして使用する3D?MPLは,広
範囲の抗原に対して使用し得る旨記載されていること,?AHPVと同じ正
二十面体の形態を有する単純ヘルペスウィルス由来の抗原を使用した実験
例(実施例5)が記載されていることからすれば,引用例2の記載に接し
た当業者であれば,引用発明における抗原に対するアジュバントとして,
広く汎用性があり,かつHPV由来の抗原に対する使用についても具体的
な使用可能性が言及されている3D?MPLを水酸化アルミニウムと組み
合わせて選択することは,容易になし得る程度のことである。
ウ引用例2には,予防のための使用に関してだけでも,水酸化アルミニウ
ムと3D?MPLとを組み合わせたアジュバントの有効性が詳細に示され
ているから,予防のためのワクチンに使用する際に,抗原に対して組み合
わせるアジュバントとして引用例2記載の水酸化アルミニウムと3D?M
PLとを組み合わせたアジュバントを使用することは,当業者であれば当
然に考えることである。
(2) 顕著な作用効果の看過(原告の主張(3))に対し
ア原告が主張する本願補正発明の作用効果は,アジュバントとして,水酸
化アルミニウム単独で使用した場合と比較して,水酸化アルミニウムと3



D?MPLとの組合せを使用した場合に,高められた抗体応答が得られる
というものである。しかし,同作用効果については,本願に係る明細書に
おいて具体的に明らかにされているものではないので,原告の主張自体失
当である。
イまた,引用例2には,アジュバントとして水酸化アルミニウムと3D?
MPLとからなる組み合わせを使用することにより,体液性免疫応答と細
胞性免疫応答の両者に対して改善効果を奏することが記載されている。そ
うすると,引用発明の抗原に対して,アジュバントとして水酸化アルミニ
ウムと3D?MPLとからなる組合せを選択することは,引用例2に記載
の免疫応答に対する改善効果を期待するものというべきものであり,原告
主張の本願補正発明の効果については,引用例2の記載からして顕著な作
用効果ということはできない。
ウさらに,甲7添付の添付書類1の図1及び図2(甲7添付書類1の2,
3頁)のグラフを見ても,水酸化アルミニウム単独での使用と比較して,
水酸化アルミニウムと3D?MPLとの組合せを使用した場合の効果につ
いて,必ずしも格別優れた効果が奏されているとはいえない。甲7添付の
資料には,本願補正発明に係るワクチン組成物が,プラセボ(偽薬)と比
較して優れた効果を奏することが示されているが,同結果をもって,アジ
ュバントとして水酸化アルミニウムと3D?MPLとからなる組合せが優
れた効果であることを示しているものということはできない。
したがって,審決に原告が主張する誤りはない。
第5 当裁判所の判断
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由がなく,原告の請求を棄却すべき
ものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(相違点1,2の認定の誤り)について
本願補正発明のワクチンに含まれる抗原は,HPV16L1VLP,H



PV18L1VLPであるのに対し,引用発明で使用される抗原は,HP
V?6b,HPV?11,HPV?16及びHPV?18に由来する4つのV
LPであるから,本願補正発明は,引用発明で使用するHPV?6b及びHP
V?11に由来するVLPについて,これらを含むか否かについて明らかにさ
れていない点で,引用発明と形式的には相違する。
しかし,本願補正発明に係る請求項1に「HPV16L1VLP及びH
PV18L1VLPを含む」と記載され,引用発明で使用される抗原を排
除しているものではない。したがって,本願補正発明が,HPV?6b及びH
PV?11に由来するVLPを含むか否か不明であるのに対して,引用発明
は,HPV16VLP,HPV18VLPに加えて,「HPV?6bV
LPとHPV?11VLPをさらに含む」点を,あえて,本願補正発明と引
用発明との相違点として取り上げた上で,その容易想到性を検討する必要性は
ない。審決の相違点1,2に係る原告の主張は,結論に影響を及ぼすものでは
なく,取消事由に該当しないから,その主張自体失当である。
2 取消事由2(容易想到性の判断1の誤り)について
(1) 引用例1の記載
引用例1(甲5)には,次の記載がある。
ア「実験的および疫学的研究は,ヒトパピローマウイルス(HPV)が子
宮頚部の発癌における重要な病因学的要因である(19,31)との考え
を支持する。例えば,HPV16型(HPV?16),HPV?18,H
PV?31,HPV?33およびHPV?45などの特定のハイリスク生
殖器HPV型は,子宮頚部および他の肛門生殖器の癌に関連するが,ロー
リスクHPV?6およびHPV?1は関連しない(1)。
真核細胞において強い異種プロモータから発現する場合,主要なパピロ
ーマウイルスカプシドタンパク質であるL1は,自己構築してウイルス様
粒子(VLP)になる(13,16,25,26)。構築されていないL



1ではなくL1VLPでの免疫化は,高い力価の中和抗体の産生を刺
激する(5,16)。この性質およびウイルスゲノムの非存在は,VLP
がパピローマウイルス感染を防ぐための安全な予防用ワクチンとして用い
られ得ることを示唆する(27)。ワタオウサギパピローマウイルス(C
RPV),イヌ口腔パピローマウイルス(COPV)およびウシパピロー
マウイルス4型(BPV?4)などの動物パピローマウイルスで行われた
予防用VLPベースワクチンの有効性の研究は,VLPが実験的パピロー
マウイルスへの感染(2,17,29)を効率的に防ぐことを示した。防
御はまた,無投与動物へのワクチン接種由来の血清抗体の受動的伝達によ
っても得られるが,このことは,防御が中和抗体により媒介されることを
示唆する(2,29)。」(3298頁左欄1?24行(訳文2頁6行?
19行))
イ「L1またはL1およびL2HPV?16VLPのいずれかでの免
疫化は,同様に高いHAI力価を誘発した。この結果は,L1およびL2
を含むBPVVLPに対してL1を単独で含むBPVVLPへの抗血清を
用いるインビトロでのBPV中和の解析と一致する(19)。(・・・中
略・・・)
我々はまた,4つの異なるHPV型(HPV?6b,?11,?16お
よび?18)に由来するVLP調製物で同時に免疫化された1匹のウサギ
から得られた血清のHAI活性を測定した。このウサギは,1つの型のみ
をワクチン接種されたウサギにおいてみられるHAI力価と同等の,また
は単一のlog 単位の希釈だけ少ないHAI力価を生じた。この結果

は,1つの型に対する体液性免疫応答が,他の型への応答に過度に影響し
ないことを示す。ヒトが同様に応答するならば,多価HPVVLPワク
チンの使用が個別の型に対する体液性免疫応答を有意に減少させるとは予
測されないであろう。」(3300頁左欄22行?右欄2行(訳文10頁



11行?23行))
(2) 判断
上記引用例1の記載によれば,HPV?16及びHPV?18は,特定の
ハイリスク生殖器HPV型であり,子宮頚部の癌に関連することが知られて
いるといえる。そして,HPVVLPsによる免疫によって,あるタイプ
に対する体液性免疫応答は他のタイプに対する応答に過度に影響しないとさ
れており,多価HPVVLPワクチンの使用は個々のタイプの体液性免疫
応答をそれほど弱めないことが示唆されている。また,引用例1には,L1
VLPsでの免疫化は,高い力価の中和抗体の産生を刺激することや,L
1HPV?16VLPでの免疫は,L1+L2HPV?16VLPでの
免疫と同様に高いHAI力価を誘導することが記載されている。
そうすると,引用発明であるHPV感染及び/又は疾患の予防ワクチンに
使用するHPV16VLP,HPV18VLPとして,HPV16L
1VLP,HPV18L1VLPをそれぞれ採用し,多価ワクチンと
なるようにその両者を一緒に含むHPV感染及び/又は疾患の予防ワクチン
とすることは,当業者が容易に想到し得ることである。
(3) 原告の主張に対し
原告は,100種以上という多数の遺伝子型が存在するHPVの抗原の中
から,HPV16VLPとHPV18VLPの組合せのみを選択して,
HPV感染/及び疾患の予防ワクチンの抗原として使用することが容易であ
ったとはいえないと主張する。
しかし,原告の主張は失当である。
すなわち,本願補正発明は,「HPV16L1VLP,HPV18
L1VLP・・を含む,HPV感染及び/又は疾患の予防ワクチン。」で
あり,抗原としてHPV16VLPとHPV18VLPのみを選択した
とはいえない。また,抗原としてHPV16VLPとHPV18VLP



を選択する点では本願補正発明と引用発明とで相違はなく(この点は当事者
間に争いがない。),前記のとおりハイリスク生殖器HPV型として引用例
1に記載されていることであるから,本願補正発明は,多数の遺伝子型から
特に上記抗原を選択したというわけではない。原告の上記主張は,その前提
に誤りがあり,採用することができない。
3 取消事由3(容易想到性の判断2の誤り)について
(1) 引用例2の記載
引用例2(甲6,乙2)には,以下の記載がある(下記引用箇所は,乙2
のそれを指す。)。
ア「3?O?脱アシル化モノホスホリルリピドA(3?O?deacyl
atedmonophosphoryllipidA)(MPL)
および適当な担体からなり,MPLの粒子サイズが120nmを超えない
ワクチン組成物。」(特許請求の範囲請求項1)
イ「担体が水酸化アルミニウムである請求項1ないし3のいずれか1項に
記載のワクチン組成物。」(特許請求の範囲請求項4)
ウ「感染の予防または治療のための医薬の製造における,120nmを超
えない粒子サイズを有する3?O?脱アシル化モノホスホリルリピドAと
抱合した抗原の使用。」(特許請求の範囲請求項30)。
エ「3?O脱アシル化モノホスホリルリピドA(または3デ?O?アシル
化モノホスホリルリピドA)は,グルコサミンの還元末端の3位がデ?O
?アシル化されていることを示すので,以前は3D?MPLまたはd3?
MPLと呼ばれていた。」(5頁5行?8行)
オ「本発明は,3?O脱アシル化モノホスホリルリピドA(本明細書では
MPLと略す)と抱合した抗原および適当な担体からなり,MPLの粒子
サイズが「小さく」,調製された場合に一般的には120nmを超えない
ワクチン組成物を提供する。



かかる処方は,広範囲の1価または多価ワクチンに適する。
驚くべきことに,本発明ワクチン組成物が本明細書記載の有利な特性を
特別に有することが見いだされた。詳細には,かかる処方は非常に免疫原
性がある。さらに,製品は除菌濾過が可能であるので,アジュバント処方
の滅菌状態が保証されうる。MPLは水酸化アルミニウムおよび抗原と相
互作用して単一物を形成するため,水酸化アルミニウムとともに処方され
た場合に「小さい」MPLのさらなる利点が生じる。」(5頁27行?6
頁9行)
カ「本発明ワクチン処方は,一次感染および再発性感染に対して優れた防
御を提供し,有利なことに,特異的な体液性免疫応答(中和抗体)ならび
にエフェクター細胞により媒介される(DTH)免疫応答の両方を刺激す
る。」(9頁27行?10頁1行)
キ「好ましくは,ワクチン処方は,ヒトまたは動物の病原体に対する免疫
応答を誘導することのできる抗原または抗原性成分を含有している。該抗
原または抗原性成分は……ヒト乳頭腫ウイルス……のごとき他のウイルス
性病原体由来のものである……。」(11頁4行?13行)
ク「本発明のさらなる態様において,抗原を担体およびMPLと混合する
ことからなる,感染の予防または治療に有効なワクチンの製造方法が提供
される。」(13頁21行?22行)
ケ「MPL不存在下においてHBsAgをAl(OH) に吸着させた場

合,INF?gの分泌はない。低用量のMPL(7.5mcg)はINF
?gの分泌を誘導し,さらに,その最大効果は15mcgのMPLについ
て得られる。IL?2について観察されたこととは対照的に,培地中にお
けるINF?gの分泌は遅れ,96時間目まで継時的に増加する。
これらのデータを総合すると,MPL(<100nm)は,Al(O
H) に吸着したHBsAgに結合した場合,Th1の有効な誘導物質で




あることが示される。
Al(OH) およびMPLに吸着したHBsAgを含有する処方の,

Balb/cマウスにおける体液性免疫および細胞により媒介される免疫
の双方に対する影響を調べた。結果は,一次および二次いずれの免疫の後
にも,ずっと多くの抗?HBs抗体が見いだされるので,MPLは抗?H
Bs応答の動力学をはっきりと向上させることが示される。抗?HBsの
量(判決注:「質」の誤り)も変化し,IgG2aの優先的な誘導が観察
され,このことは,INF?gの分泌,すなわち細胞により媒介される免
疫の誘導を間接的に反映する。
HBsAg,Al(OH) およびMPLを含有する処方によるTh1

細胞の誘導の直接的評価が,MPLは,1L?2およびINF?g双方を
分泌するTh1細胞の有効な誘導物質であることを明確に示す。よって,
この種の処方は,治療用ワクチンの開発において重要である。」(35頁
15行?36頁5行)
(2) 判断
以上のとおり,引用例2には,3D?MPL及び担体としての水酸化アル
ミニウムから成るワクチン組成物が記載されている。そして,引用例2に
は,このワクチン組成物において,3D?MLPは水酸化アルミニウム及び
抗原と相互に作用して単一物を形成するため,水酸化アルミニウムとともに
処方された場合に小さいMPLのさらなる利点が生じるものであることや,
その抗原として,ヒト乳頭腫ウイルス(乙3によれば,HPVと同義である
と認められる。)由来のものであってもよいこと,このワクチン組成物は,
感染の予防にも有効なものであることが記載されている。
そうすると,引用発明であるHPV感染及び/又は疾患の予防ワクチンに
おいて,予防ワクチンに使用でき,HPV由来の抗原と共に使用され得る3
D?MPL及び水酸化アルミニウムを含むものとすることは,当業者が容易



に想到し得ることである。
(3) 原告の主張に対し
ア ワクチン開発の技術的困難性及びアジュバント選択の困難性について
原告は,前記第3,3(1)の?@ないし?F記載の点を挙げて,本願補正発
明に係るワクチン開発及びアジュバント選択が技術的に困難であるから,
本願補正発明を容易に想到し得ない旨主張する。
しかし,原告の上記主張は失当である。
すなわち,原告主張に係る前記第3,3(1)?@ないし?Cは,本願補正発
明に係るワクチンに含まれるL1VLPについての製造上の技術的困難
性に関するものであるが,前記引用例1で認定したとおり,L1VLP
自体は本願出願前から存する従来技術であるから,仮にその製造上の技術
的困難性があったとしても,そのことは,本願補正発明の相違点3に係る
構成を採用することの困難性を意味するものではない。
また,アジュバントの選択上の技術的困難性(前記第3,3(1)?D)に
ついても,前記のとおり,3D?MPL及び水酸化アルミニウムは,アジ
ュバントとして優れたものであることが引用例2に記載されており,しか
も,適用できるワクチンとしてHPVも記載されているのであるから,H
PVワクチンのアジュバントとして3D?MPL及び水酸化アルミニウム
を選択することが当業者にとって困難であったということはできない。
さらに,ワクチン投与量の選択や臨床試験をどの時点で終了させるかの
判断(前記第3,3(1)?E,?F)は,どのようなワクチンの開発において
も行われることであると認められるから,これらを当業者が行うことに
も,格別の技術的困難があったということはできない。
したがって,原告の主張は採用できない。
イ 抗原とアジュバントとの組合せの困難性に対する判断の誤りについて
(ア)原告は,抗原としてHPV16L1VLPとHPV18L1



VLPの組合せを選択した後,これに対するアジュバントとしてAS0
4を使用することは,引用例2の記載から当業者が動機付けられたとは
いえないと主張する。
しかし,前記認定のとおり,引用例2においては,AS04(水酸化
アルミニウム+3D?MPL)と組み合わせられる抗原としてHPVも
記載されているのであるから,引用例2に接した当業者であれば,AS
04(水酸化アルミニウム+3D?MPL)と組み合わせて実験をした
旨の記載のある抗原と同様の効果をHPVについて予測することができ
たものというべきである。
(イ)原告は,前記引用例2の記載によれば,アルミニウム塩に対する抗
体応答の性質が,3D?MPLの添加によって変化することを示すか
ら,引用例2の記載に接した当業者は,AS04(水酸化アルミニウム
+3D?MPL)を採用することはないと主張する。しかし,引用例2
は,3D?MPLの有用性を示す文献であり,しかも,担体として水酸
化アルミニウムを用いることも記載されているものであるから,原告の
上記主張は採用できない。
(ウ)原告は,前記引用例2に「治療用ワクチン」との記載があることか
ら,引用例2に接した当業者にとって感染の予防のためのワクチンにA
S04(水酸化アルミニウム+3D?MPL)を採用することは,容易
ではないと主張する。しかし,前記認定のとおり,引用例2には,感染
の予防にも有用である旨の記載があることにかんがみれば,原告の上記
主張は採用できない。
ウ 顕著な作用効果の看過について
原告は,審決が甲7の結果を参酌せず,本願補正発明の顕著な作用効果
を看過したと主張する。しかし,前記認定の引用例2の記載によれば,ア
ジュバントとして3D?MPL及び水酸化アルミニウムを用いることが記



載され,しかもその併用により体液性免疫応答と細胞性免疫応答の両者に
対して改善効果を奏するとされるのであるから,たとえ甲7から本願補正
発明においてアジュバントとして水酸化アルミニウム単独を用いる場合に
比較して優れたものであることがいえるとしても,それをもって,本願補
正発明が引用例1,2の記載から当業者が予測し得ない顕著な作用効果を
奏し得たということはできない。原告の上記主張は採用できない。
4 結論
以上の次第であるから,原告の主張する取消事由はいずれも理由がない。原
告はその他縷々主張するが,審決を取り消すべき違法は認められない。したが
って,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
中平健
裁判官
上田洋幸