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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成20行ケ10338審決取消請求事件 判例 特許
関連ワード 製造方法 /  29条1項3号 /  進歩性(29条2項) /  引用発明の認定 /  同一の発明 /  発明の概要 /  実質的に同一 /  参酌 /  実施 /  加工 /  発明の範囲 /  拒絶査定 /  請求の範囲 /  拡張 /  国際公開 / 
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事件 平成 21年 (行ケ) 10002号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2009/06/24
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文


平成21年6月24日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(行ケ)第10002号審決取消請求事件(特許)
口頭弁論終結日平成21年5月11日
判決
原告X
被告特許庁長官
同指定代理人岩田洋一
同 北川清伸
同 森川元嗣
同 小林和男
主文
1特許庁が不服2006?26811号事件について平成20年11月25日
にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨。
第2事案の概要
本件は,原告が特許出願をしたところ,特許庁から拒絶査定を受けたので,
, , これを不服として審判請求をしたが 同庁が請求不成立の審決をしたことから
その取消しを求めた事案である。
,,( 。。 争点は 本願発明が 国際特許公報 国際公開第98/16155号 甲1
これに対応する日本国内での公表特許公報(甲2)をもって甲1の訳文として
,「」。)(「」 扱うこととし 以下 引用例 というに記載された発明 以下 引用発明
。), ,。 というと同一であって 特許法29条1項3号に該当するか否か である
1特許庁における手続の経緯



原告は,平成10年7月16日,名称を「外径1.6 mm の灌流スリーブ」
とする発明(本願発明)につき出願し(平成10年特許願第233414号。
),, () ,, 甲4その後 平成18年5月11日付けで補正した 甲3 が 特許庁は
同年9月21日付けで拒絶査定をした。
原告は,同年10月31日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をした。
特許庁は,上記審判請求を不服2006?26811号事件として審理し,
,「,。」, 平成20年11月25日本件審判の請求は 成り立たないとの審決をし
その謄本は,同年12月17日,原告に送達された。
2本願発明の内容
本願発明は,平成18年5月11日付けの手続補正書(甲3)により補正さ
れた明細書の【特許請求の範囲 【請求項1】に記載された次のとおりのもの 】
であるが,明細書によれば,眼科の白内障超音波乳化吸引術において使用する
超音波チップ及び吸引カニューラ(灌流吸引ハンドピース)に被せて灌流液を
前房内に供給する「灌流スリーブ」に関するものであり,その外径寸法を小さ
くすることにより,切開創口(傷口)の大きさを小さくし,ひいては手術後の
乱視発生率を低減させることを目的とする,というものである。
「().. 」 外径寸法 図面 が1 40mm以上1 72mm以下である灌流スリーブ
3審決の内容
審決は,次のとおり,引用発明( 外径寸法が1.524mm以上で1.6 「
51mm以下の範囲にあるスリーブの末端部分 )は,本願発明の範囲内に含 」
まれるか,又はこれと実質的に同一の発明であるから,本願発明は,特許法2
9条1項3号の規定により特許を受けることができないとした。
(1)引用発明の内容
「 引用例における)図3及び4には,スリーブの末端部分26の外径寸法がステント (
32の外径寸法よりも小さい点が図示されている (引用例上の)記載事項及び図示内 。
容を総合し,本願発明の記載ぶりに則って整理すると,引用例には 『内径寸法が0. ,



060”で,外径寸法が,外径寸法0.065”のステントの外径寸法よりも小さい
スリーブの末端部分 』との内容の引用発明が記載されている 」 。 。
「そして,引用発明の各寸法をmmに換算すると,引用発明におけるスリーブの末端
部分の外径寸法は,1.524mm以上であり,1.651mm以下の範囲にあるこ
とになる 」。
(2)引用発明と本願発明の一致点及び相違点
ア一致点
「外径寸法が1.40mm以上1.72mm以下である灌流スリーブ」である点
イ相違点
なし
(3)作用効果について
「引用例には 『得られる装置は,3mmが通常であるが2.5mmのような公称開口 ,
部より小径でしばしば用いることができる 』ことが記載されており,本願発明と同様 。
に3mmより小さい切開創口で手術を行おうとするものといえるから,効果について
も,本願発明と同様の効果を奏するものである 」。
(4)審決における特許庁の予備的主張
「仮に,引用例の図3,4の図示内容ではスリーブの末端部分とステントの大小関係
が明らかとはいえないとしても,スリーブの末端部分の外径をどの程度の寸法にする
かは,スリーブの末端部分の外径が小さい方が小さい切開創口ですむことが自明であ
, 。」 ることにかんがみると 当業者が必要に応じて決定し得る単なる設計事項にすぎない
第3原告主張の要旨
審決は,次のとおり,引用発明の認定を誤り,その結果として,特許法29
条1項3号所定の刊行物記載にかかる判断を誤った違法性を有するから,取り
消されるべきである(なお,原告は,下記1に摘示する「引用発明の認定の誤
り」以外の点は,審決の取消事由としてではなく,事情として主張するもので
ある。。)



1取消事由(引用発明の認定の誤り)
(1)引用例における図3,4は,吸引ニードルとステントの間の隙間により
灌流液の通路を獲得する旨の概念を示した図にすぎず,実寸法図ではない。
現に,図3においては,上側のステント内径はスリーブの外径よりも小さ
く,下側のステント内径はスリーブの外径よりも大きく見える。また,ステ
ントの肉厚は0.127mmなので,同じ比率で測ると,各部材の寸法が矛
盾したものとなる。
このような図を目視で読み取ると矛盾が出ることは常識である。
また,審決では,引用例に記載されていない記述や数値を用いてスリーブ
の末端部分の外径寸法を認定しており,誤りである。
(2)引用例の素材(なお,シリコンゴム以外の素材が超音波白内障乳化吸引
。) ,(. 手術装置に使用可能であることは示されていないで スリーブの内径 1
524mm)に0.14mmの肉厚みを加えると1.804mmとなり,外
径寸法は1.651mm(審決の認定範囲)を超えてしまう。仮に,スリー
ブの外径寸法を1.60mm(製造誤差や,スリーブがステントを押し広げ
る必要があること等を考慮した値)とすると,肉厚みは計算上0.038m
mとなり,ステントの差し込まれない小さい穴のスリーブ部分が吸引ニード
ルに絡みついて隙間がなくなって,灌流液を確保できず,引用発明の目的に
反する。
, ,. このように 灌流液を確保できなくなるにもかかわらず 引用例に外径1
524mm以上,1.651mm以下のスリーブの末端部分が記載されてい
る旨認定するのは誤りである。
2原告のその他の主張
(1)引用例における小さな穴のあいた先端部分,円錐部分,大きな穴のあい
た部分からなるスリーブが,本願発明の灌流スリーブに相当する。そして,
引用例では,ステントへの内接の有無にかかわらず,スリーブの末端部分2



6が切開創口から挿入される。
(2)2.5mmの切開創口(引用例において使用可能とされたサイズ)から
挿入できる最大限の外径は,計算上1.592mmとなるが,引用例のステ
ントの外径の最小値は1.651mmである(周囲のスリーブの肉厚を考慮
すると外径1.851mmとなる )から,矛盾しており,引用例における 。
装置を2.5mmの切開創口に用いるのは不可能である。
(3)スリーブの末端部分の外径が小さい方が小さい切開創口ですむことは自
明であるが,外径を小さくすると,吸引ニードル外径とスリーブ内径との隙
(),,, 間 灌流液の通路 が狭くなり 灌流量が不足し 角膜が前房内に落ち込み
手術ができなくなるなどの新たな難題が発生するほか,製作も困難である。
それにもかかわらず,医学知識のある原告だからこそ,本願発明が可能に
なったものであり,この点は,当業者が必要に応じて決定し得る設計事項な
どではない。ステントが大きいために小さな切開創口での使用が不可能であ
る引用発明と本願発明とは,全く異なるものである。
第4被告の反論
1取消事由に対して
(1)審決は,引用例の図3,4から実寸法を読み取って認定したものではな
く,スリーブの末端部分26とステント32の各外径寸法の大小関係を読み
取って,スリーブの末端部分の外径が1.524mm以上,1.651mm
以下と認定したものである。
特許図面が実寸法で描かれていないことは事実であるが,各部の外形形状
や近接した部材の大小関係等は通常誤りなく描かれているから,少なくとも
スリーブ及びステントの形状,スリーブの末端部分の外径とステントの外径
の大小関係程度は読み取れるものであり,図3,4上,スリーブの末端部分
26の外径寸法がステント32の外径寸法より小さい点が図示されているか
ら,審決の認定に誤りはない。



(2)原告は,スリーブの肉厚を0.14mmと仮定しているが,素材として
シリコンゴムを用いる本願発明の実施例において,肉厚を0.1mmとして
いることからみても,スリーブの肉厚が0.14mm以下であっても所与の
目的を果たせることは明らかである。また,引用例において,スリーブの素
材としてシリコンゴムに限定されるわけではなく,可撓性を有するポリマー
材料等の中から強度が高いものを選択すれば内径をさらに薄くできることも
明らかである。現に,公開特許公報(乙1,2)記載のとおり,肉厚が0.
1mm以下の管状部材が開示されており,可撓性を有するポリマー材料から
肉厚0.1mm以下の管状部材を作成可能であることは,当業者にとって周
知事項である。
2原告のその他の主張に対して
(1)引用例では,スリーブの末端部分のみを切開創口から挿入することが想
定されており,ステントの外径寸法と切開創口の大きさとは関係がない。
(2)引用例には,スリーブを2.5mmの切開創口で用いることが記載され
ているところ,原告の主張を前提とすれば,この場合,挿入できる最大限
の外径は1.592mmであるから,引用例には,末端部分の外径が1.
592mm以下のスリーブが記載されていることになる。以上のとおり,
引用例には,本願発明と同一の発明が記載されているものである。
(3)スリーブの末端部分の外径が小さい方が小さい切開創口ですむことは自
明であり,スリーブの末端部分の外径の寸法をどの程度にするかは,当業
者が必要に応じて決定し得る設計事項にすぎない。
(4)仮に,引用例の図3,4における各部の大小関係が正確ではなく,スリ
ーブの末端部分の外径寸法とステントの外径寸法との大小関係につき,図
面から読み取ることができないとしても,審決では,このような場合につ
いても予備的に判断しているから,その結論に影響はない。
第5当裁判所の判断



1審決の取消事由について
(1)ア原告の主張は,審決取消事由との関係では必ずしも明確ではないもの
の,前記第3.1(1)からすると,原告は 「引用例における図3,4は概 ,
念図にすぎず,実寸法図ではないにもかかわらず,審決は,これらの図の
記載に基づき,引用例におけるスリーブの末端部の外形寸法が1.524
mm以上で1.651mm以下の範囲にあるとの誤った認定をした上で,
本願発明は引用発明と同一であると判断したが,上記認定・判断は誤って
おり,審決は取り消されるべき」旨主張しているものと解されるので,ま
ず,引用発明の内容を検討した上で,その本願発明との同一性につき検討
する。
イ引用例(前述のとおり,国際特許公報(甲1)に対応する日本国内での
公表特許公報(甲2)をもって,甲1の訳文として扱う。なお,(カ)につ
いては,参考として甲1の対応する原文を示した )には,次の記載があ 。
る。
(ア) 「発明の分野」
「本発明は外科用装置に関し,より詳細には,外側のスリーブ内に配置された
水晶体超音波吸引手術及び他の外科手術用のニードル,及び過剰な漏出又は組織
の損傷なしに微小な開口から眼房を効果的に洗浄するという課題に関する(甲。」
25頁3行?6行)
(イ) 「発明の概要
「本発明は,外科装置に用いられ,吸引先端周囲の灌注流を維持するための,
。, 吸引ニードルとこれを取り囲むスリーブとの組み合わせを提供する この装置は
ニードルの外側に取り付けられ拡大された口径の基端部分と,この基端部分と同
じ軸に沿った内部にある小口径の末端部分とを有する柔軟で可撓性の材料からな
るスリーブを含む。内部管が,末端部分の長さ内で摩擦係合する。内部管は肉薄
(い)であるが実質的に可撓性を有する要素であって,ニードルに対して実質的



に一定のフローギャップを維持するために小口径のスリーブの近接部分を支持す
る。スリーブは柔軟なポリマー材料から作られるが,挿入部分は,押し出し成形
可能で,耐熱性の材料であるのが有利であるが,必ずしもその必要はない。ニー
ドルは,組み合わせの中で湾曲した又は屈曲した先端を有していてもよく,通常
は超音波でエネルギー化して用いられるが,吸引又は灌注流を備えた非?超音波
モードでしばしば用いられる(甲26頁26行?7頁10行) 。」
(ウ) 「詳細な説明」
「図1?図4に示すように,水晶体超音波吸引のために用いる超音波外科装置1
0は,切開刃14を備えた中空かつ小口径の先端13を末端部に有する中央ニー
ドルを備える。このニードルの基端部は基部18内を通る広がったハブ16とな
っており,基部18は握り部分(不図示)に延出し,かつ,小口径の先端13を
取り囲む中央の吸引導管と灌注流供給導管(不図示)とを有する。シリコーンラ
バーのような可撓性を有するポリマー材料から作られているスリーブ20は,基
部18から切開刃14の近くまでニードル12を取り囲む。スリーブ20は,拡
大された口径部分22,円錐状の移行部分24及び小口径部分26を有する。ス
リーブ20の拡大された口径部分22は,その弾性と固有の大きさとの関係によ
り,適度に引っ張られて基部18を確実に収容する。実際に,このようなニード
ルは,先端部分の直径は変化するが(これがニードルの大きさを規定する ,所与 )
の直径の基部を有する。移行部分24は末端部の小口径部分26に至り,この小
口径部分26は先端13の長さの大部分を取り囲み,切開刃14を覆わないがそ
の近くまで延出する。末端部近くにおいて,スリーブ20は少なくとも一つの横
方向に開いた開口30を有する。吸引流に対する逆方向の流れを制限し,かつ,
ニードル中の灌注流に対する吸引流の比率を増加させるように,開口30により
灌注流の実質部分が外部に導かれる(甲27頁22行?8頁11行) 。」
(エ)「スリーブ20は実質的に剛直な管状要素32も含み,管状要素32はステ
ント性を有し,小口径部分26よりニードル内部にあってかつ内側に位置し,拡



大されている。したがって,移行部分の小口径部に隣接する中間口径部分が形成
される。ステント32は,ステンレス鋼,チタンなどの金属,硬質プラスチック
又は他の好適な材料を用いて管状又はバネ状に形成される。しかしながら,押し
出し成形可能で,かつ良好な機械的特性を有するポリイミドである「カプトン」
のような耐熱性プラスチックを用いるのが好ましい。実際の例では,ニードル同
様にスリーブを収容するのに必要な切開部の大きさを最小にするために,ステン
ト厚さは薄いのが好ましい。外径は,スリーブ20の末端部分26の内径より大
きくなるように選択される。スリーブ内径は,通常の場合に約0.060”であ
。.”.”,. る ステントは約0 061 ?0 080 の範囲であって 実際の例では0
065”の径が用いられる。これがスリーブ内でステント32と摩擦によって係
, 。 , 合し 確実な保持を与えかつ流れを最大にする 実際の例における厚さの範囲は
約0.001”?約0.020”であって,典型的には0.005”である。ス
テント32は,つまりステント32の周囲における部分26の口径が拡大された
部分は,小口径部分26の全体長さの約25%?90%,この例では特定的に6
0%?70%の長さを有する。小口径部分26が1/2”の長さでは,ステント
は0.3”の長さである。ステント32は,スリーブ20の末端部に近接する横
方向に開いた流れ開口30を覆ってはならない。しかしながら,特定の外科用途
によっては,他の先端の大きさ,長さ及び比率を用いてもよい(甲28頁1。」
2行?9頁3行)
(オ)「装置10が切開部に挿入される際には,この組み合わせによって中間的な
口径部分の外側が切開部に接し,かつこれをシールすることができる。図4に示
すように,ニードル12の一部だけが挿入される場合には,スリーブ20の末端
部は組織と係合すると軸方向に収縮するが,径方向のギャップから又は横方向の
側口30から軸方向への流れを制限するように径方向には収縮しない。スリーブ
20が潰れたり灌注流路の収縮が防止される(甲29頁4行?9行) 。」
(カ)「本発明のさらなる利点は,潰れることなくスリーブが大きな圧力に耐えら



れることである。その結果,得られる装置は,3mmが通常であるが2.5mm
のような公称開口部より小径でしばしば用いることができる。さらに小さな切開
部サイズでの使用では,切開部サイズに合うように切開部が伸びるときに,スリ
ーブの外側にかかる圧力はさらに大きなものとなるが,ステントで強化された部
分によって耐性が備えられる(甲210頁15行?20行) 。」
原文「An additional advantage of the present invention is that the sleeve is
capable of withstanding a large amount of pressure without collapsing. As a
result a given device can often be used with a smaller than nominal incision,
such as 2.5 mm, where 3 mm is usually used. Use in a smaller incision size can
result in greater pressure being placed on the exterior of the sleeve as the
incision stretches to accommodate the incision size, but this is withstood by
the stent-reinforced section. (甲15頁28行?33行) 」
ウ以上のとおり,引用例は,眼の水晶体超音波吸引手術等に用いられる外
, , 科用装置に関し 吸引先端周囲の灌注流を維持するための吸引ニードルと
これを取り囲むスリーブ(本願発明の「灌流スリーブ」に相当するもの)
との組み合わせを提供するものである。そして,引用例において使用され
(),.”, るスリーブ の末端部分 の内径は 通常の場合に約0 060 であり
その内側に,外径がスリーブの末端部分の内径より大きくなるように選択
されたステントが位置し,スリーブの末端部分は,ステントによって拡大
された中間口径部分と (ステントの存在しない末端の)小口径部分とに ,
分けられる。このステントの外径は,実際の例では0.065”の径が用
,,.”.”, いられ その厚さは 約0 001 ないし0 020 の範囲であって
典型的には0.005”である(ステントの両側の厚みを考慮する必要が
あるため,その内径は,典型的には0.055”となる。引用例記載の。)
装置は,通常,切開創口(甲2では 「nominalincision」につき「公称 ,
開口部」と翻訳しているが,理解しにくいため,原告の主張どおり「切開



創口」という訳語を用いることとする )3mmで用いられるが,2.5 。
mmのような小径の切開創口でも用いることができるとされている。
なお,引用例に記載されている「 」がインチ(単位)を意味すること ”
については,当事者間に特段争いがなく,1インチは2.54センチメー
トルに相当する(岩波書店・広辞苑第6版参照)ため,0.055”をメ
ートル単位に換算すると1.397mmになり,同様に,0.060”は
., .”.,。 1 524mmに 0 065 は1 651mmに それぞれ相当する
したがって,引用例には,通常用いられる装置として,内径寸法が1.5
24mmのスリーブの末端部分と,外径寸法が1.651mmで内径寸法
が1.397mmのステントが記載されているといえる。もっとも,引用
例には,スリーブの末端部分の外径寸法や,スリーブの肉厚に関する具体
的な数値の記載はないため,引用例上のスリーブの末端部分の外径寸法は
明らかではない。
エ審決は,引用例の明細書上の記載に加え,図3,4を参酌し 「図3及 ,
び4には,スリーブの末端部分26の外径寸法がステント32の外形寸法
よりも小さい点が図示されている」として,スリーブとステントの大小関
係から (前記ウのとおり,通常,ステントの外径寸法が1.651mm ,
であることを前提として)スリーブの末端部分の外径寸法が1.651m
m以下であると認定している。
,,,, しかし 特許出願に際して 願書に添付された図面は 設計図ではなく
特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図にとどま
り,同図上に,当業者に理解され得る程度に技術内容が明示されていれば
足り,これによって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではない。
本件では,前記ウのとおり,ステントの内径寸法は,通常,スリーブの
末端部分の内径寸法より小さい1.397mmとなるべきところ,引用例
の図3では,ステントの内径がスリーブの末端部分の内径よりも大きく図



示されている。以上を前提とすると,引用例上の図面が,部材の大小関係
を正確に踏まえて作成されたか否かは不明といわざるを得ず,このような
図面のみに基づいて,引用例における部材の大小関係を認定することは適
切ではない。
オ前記ウのとおり,引用例におけるスリーブの末端部分の内径寸法が通常
1.524mmであることからすれば,その外径寸法も,少なくとも1.
524mm以上になるはずであるが,引用例の図3,4の記載を根拠とし
,. ,, て これが1 651mm以下の範囲にあるとはいえず 外径寸法の値は
引用例の記載のみからは決定できないといわざるを得ない。
(2)ア審決は,仮に,引用例の図3,4の図示内容ではスリーブの末端部分
とステントの大小関係が明らかとはいえないとしても,スリーブの末端部
分の外径をどの程度の寸法にするかは,当業者が必要に応じて決定し得る
単なる設計事項にすぎず,引用例には,本願発明と実質的に同一の発明が
記載されているとした上で,本願発明は特許法29条1項3号に該当する
旨判断している。
しかし,同号所定の「刊行物に記載された」というためには,当業者が
その刊行物を見れば,特別の思考を要することなく実施し得る程度にその
内容が開示されている必要がある。
本件において,引用例のスリーブの末端部分の内径寸法は,前述のとお
り,通常1.524mmであるところ,被告は,肉厚が0.1mm以下の
管状部材の作成が可能であることは当業者にとって周知である旨主張し,
その根拠として乙1,2を挙げるので,以下,検討する。
イ公開特許公報(乙1,2)には,以下の記載がある。
(ア)乙1(特開平9?285545号公報)
a【0001 【発明の属する技術分野】 】
「本発明は,カテーテルチューブの製造方法に係り,特に,強靱で薄肉・細



径のカテーテルチューブの製造方法に関するものである 」。
b【0002 【従来の技術】 】
「血管内に正確に導入させると共に,検査や治療すべき生体器官の所望の位
置に正確に位置させて,医学的な諸目的を達成するためのカテーテルチューブ
は,これまでに数多く提案されている 」。
c【0003】
「カテーテルチューブの操縦のためには,トルク制御性や伝達性が極めて重
要であり,可能な限り剛性が高く,強靱であることが求められる。また,当然
ながらカテーテルチューブは,血管内を移動するために可能な限り薄肉,細径
・小サイズであることが求められる 」。
d【0004】
「カテーテルチューブの構成材料としては,ウレタンポリマ,ポリフッ化ビ
ニリデン,四フッ化エチレンと六フッ化プロピレンとの共重合体などが用いら
れており,これらの素材をカテーテルチューブにするための方法としては,押
出法が用いられている 」。
e【0005 【発明が解決しようとする課題】 】
「しかしながら,薄肉で,細径・小サイズのカテーテルチューブの成形加工
法として押出法が用いられるものの,テンションメンバを用いない場合では,
内径0.3mm,外径0.36mm,肉厚30μm程度が限界である。また,
テンションメンバを用いた場合でも,ダイとニップルの径の問題,クリアラン
スの問題,ポリマの溶融粘度と押出圧力との問題などによって外径や,肉厚に
は限度がある 」。
(イ)乙2(特開平10?165495号公報)
a【0001 【発明の属する技術分野】 】
「本発明は,大動脈内バルーンポンピング(IABP)用バルーンカテーテ
ルに係り,さらに詳しくは,心臓血管内のストレート部分に良好に収まり,し



かも,心機能の補助効果に優れた大動脈内バルーンポンピング動作を行うこと
ができるIABP用バルーンカテーテルに関する 」。
b【0002 【従来の技術】 】
「IABP法は,心不全などによる心機能の低下時の治療のため,大動脈内
にバルーンカテーテルを挿入し,心臓の拍動に合わせて,バルーン部を拡張
よび収縮させることにより,心機能の補助を図る治療方法である 」。
c【発明の実施の形態 【0021】 】
「バルーン膜22の近位端には,先細と成る近位端側テーパ部26が形成さ
れ,その最近位端5が,カテーテル管6を構成する外管6aの遠位端に接合し
てある。このカテーテル管6は,外管6aと内管10とからなる二重カテーテ
ル管構造となっており,外管6aと内管10との間の隙間に第1ルーメン14
が形成してあり,内管10の内部にバルーン膜22の内部およびカテーテル管
6内に形成された第1ルーメン14とは連通しない第2ルーメン12が形成し
てある 」。
d【0024】
「バルーンカテーテル2を動脈内に挿入する際に,バルーン膜22内に位置
する内管10の第2ルーメンは,バルーン膜22を都合良く動脈内に差し込む
ためのガイドワイヤー挿通管腔としても用いられる。バルーンカテーテル2を
血管などの体腔内に差し込む際には,バルーン膜22は内管10の外周に折り
畳んで巻回される。図1に示す内管10は,たとえば外管6aと同様な材質で
,,,,, 構成されて良く ポリウレタン ポリ塩化ビニル ポリエチレン ポリアミド
ポリイミド等の合成樹脂チューブ,あるいは金属スプリング補強チューブ,ス
テンレス細管等で構成される。なお補強材として,ステンレス線,ニッケル・
チタン合金線などが用いられることもある。内管10の内径は,ガイドワイヤ
を挿通できる径であれば特に限定されず,たとえば0.15?1.5mm,好
ましくは0.5?1mmである。この内管10の肉厚は,0.1?0.4mm



が好ましい。0.1mm以下では強度に劣り,0.4mm以上では外管と内管
との間で形成されるシャトルガス用の空間部の容積が小さくなり,バルーンの
応答特性が悪くなるからである。内管10の全長は,血管内に挿入されるバル
ーンカテーテル2の軸方向長さなどに応じて決定され,特に限定されないが,
たとえば500?1200mm,好ましくは700?1000mm程度であ
る 」。
e【0025】
「二重カテーテル管6の外管6aは,ある程度の可撓性を有する材質で構成
, , , されることが好ましく たとえばポリエチレン ポリエチレンテレフタレート
ポリプロピレン,エチレン?プロピレン共重合体,エチレン?酢酸ビニル共重
合体,ポリ塩化ビニル(PVC ,架橋型エチレン?酢酸ビニル共重合体,ポ )
リウレタン,ポリアミド,ポリアミドエラストマー,ポリイミド,ポリイミド
エラストマー,シリコーンゴム,天然ゴムなどが使用でき,好ましくは,ポリ
ウレタン,ポリエチレン,ポリアミド,ポリイミドで構成される。カテーテル
管6の外管6aの外径は,軸方向に均一でも良いが,バルーン膜22側近傍で
小さく,その他の部分(近位端側)で大きくなるように,途中に段差部または
テーパ部を形成しても良い。第1ルーメン14の流路断面を大きくすることに
より,バルーン膜22を拡張および収縮させる応答性を良好にすることができ
る。カテーテル管6の外管6aの内径は,好ましくは1.5?4.0mmであ
り,外管6aの肉厚は,好ましくは0.05?0.4mmである。0.05m
m以下では強度に劣り,0.4mm以上では外径の管が太くなり操作性が悪く
なるためである。外管6aの長さは,好ましくは300?800mm程度であ
る 」。
,,, , ウ上記のとおり 乙1 2には 血管内に挿入するカテーテル管において
肉厚を約0.1mm以下にすることが記載されている。
しかし,そもそも乙2記載のバルーンカテーテルは,外管と内管とから



なる二重カテーテル管構造となっており,外管の肉厚は0.05mmない
し0.4mmとされているが,内管の肉厚は0.1mmないし0.4mm
とされ,かつ,内管と外管がともに使用されるものであって,外管単独で
生体内に挿入されるものではない。
また,乙1記載のカテーテルは,血管内に正確に導入した上,血管内を
移動させて,検査や治療すべき生体器官の所望の位置に正確に位置させて
用いるものであり,複雑に入り組む血管内を自由に曲がって,所望の位置
まで移動させることが予定されている。
他方で,引用例におけるスリーブは,甲1,2上の記載からも明らかな
ように,スリーブの小口径部分が,ニードルの先端の大部分を取り囲み,
切開刃を覆わないが,その近くまで延出しており (眼の)切開部に挿入 ,
される際には,スリーブの中間口径部分の外側が切開部に接し,かつ,こ
れを被覆することになっている。また,その際,灌流液の流れを制限する
ように径方向には収縮しないことが求められる結果,ある程度の強度を有
することが想定されている。
このように,乙1,2に記載された,血管内に挿入するカテーテル管に
関する技術と,白内障の手術等に用いるスリーブに関する引用発明や本願
発明とは,医療器具に関する点で共通性を有するものの,器具の属性,使
用状況,求められる強度等において異なる(これらの点は,肉厚にも影響
を与えるものと解される )ことを否定できず,引用例におけるスリーブ 。
(,,.。) の末端部分 その内径寸法は 前述のとおり 通常1 524mmである
につき,約0.1mm以下の肉厚の素材を用いることにより,その外径寸
法を1.72mm以下にするためには,なお相当程度の思考を要するとい
うべきであって,当業者が引用例を見れば,特別の思考を要することなく
実施し得る程度に本願発明の内容が開示されていたとまでは認められな
い。



以上のとおり,乙1,2上の記載を前提としても,引用例に本願発明が
記載されているとはいえない。
(3)本件での結論は以上のとおりであるが,被告は 「2.5mmの切開創口 ,
(引用例において使用可能とされているサイズ)から挿入できる最大限の外
径は,計算上1.592mmとなる」旨の原告の主張を前提とすれば,切開
創口から挿入される部分である引用発明のスリーブの末端部分の外径は1.
592mm以下となり,引用例上に本願発明が記載されていることになる旨
主張しているところ,念のため,この点についても検討する。
確かに,引用例では,2.5mmの切開創口でスリーブを用いることが可
能とされているから,原告の主張どおり,2.5mmの切開創口に挿入可能
なスリーブの外径の上限値が1.592mmであるならば,引用例上に,本
発明の範囲に含まれるもの(内径寸法1.524mm,外径寸法1.59
2mmのスリーブの末端部分)が記載されているものと解し得る。
しかし,被告が指摘する原告の主張は,前記第3.2(2)のとおり 「引用,
例における装置を2.5mmの切開創口に用いるのは不可能である」旨の主
張を構成する一部分にすぎず,当該部分だけを抽出するのは妥当でない。ま
た,1.592mmという数値も,単に2.5mmに2を乗じて円周率で除
して得られたにすぎないものと解され,これが実施可能性等を考慮した上で
の主張であるとは認められない。
このように,いずれにしても,原告の主張の一部分に基づいて「引用発明
のスリーブの末端部分の外径寸法が1.592mm以下である」などと認定
できないことは明らかであり,この点に関する被告の主張は採用できない。
(4)以上のとおり,引用例上,外径寸法が1.40mm以上,1.72mm
以下の範囲のスリーブの末端部分(本願発明における灌流スリーブと同じ範
囲の寸法のもの)が記載されていると認めることはできず,本願発明が引用
例上に記載されているとはいえない。



, , 2このように 本願発明につき特許法29条1項3号を適用することはできず
審決に,この点に関する誤りがあることは明らかである(なお,本判決は,本
願発明が進歩性など他の特許要件を満たすか否かについては,何ら判断を示す
ものではない )から,その余の点について判断するまでもなく,審決を取り 。
消すこととする。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
東 海 林保
裁判官
矢口俊哉