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関連審決 不服2006-5699
関連ワード インターネット /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  一致点の認定 /  周知技術 /  発明の詳細な説明 /  参酌 /  技術的意義 /  実施 /  拒絶査定 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 20年 (行ケ) 10129号 審決取消請求事件
原告X
訴訟代理人弁理士村上太郎
被告特許庁長官
指定代理 人阿部弘
同 石井研一
同 山本章裕
同 酒井福造
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2008/11/17
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が不服2006-5699号事件について平成20年2月28日にした審決を取り消す。
事案の概要
1本件は,原告が名称を「携帯電話機」とする発明につき特許出願をしたところ拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をし,その中で平成18年3月29日付けでも特許請求の範囲変更等を内容とする補正をしたが,特許庁が上記補正を却下の上請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正に係る発明(本願補正発明)が下記引用発明1,2との関係で進歩性を有しないとして上記補正を却下した審決が適法か,である。
記・引用発明1特開平11-341121号公報(発明の名称「移動無線機」,出願人 日本電気株式会社,公開日 平成11年12月10日〔以下「引用例1」という〕。甲1)に記載された発明・引用発明2特開平1-282587号公報(発明の名称「画像表示装置」,出願人 A,公開日 平成元年11月14日〔以下「引用例2」という〕。甲2)に記載された発明
当事者の主張
1 請求原因(1) 特許庁における手続の経緯原告は,平成12年10月5日,名称を「携帯電話機」とする発明について特許出願(特願2000-305613号,甲14。公開公報は特開2002-118628号〔甲13〕)をし,平成13年12月26日,平成15年10月6日及び10月9日のほか,平成17年12月1日付けでも特許請求の範囲変更等を内容とする補正(旧補正,請求項の数2。甲15)をしたが,拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は,同請求を不服2006-5699号事件として審理し,その中で原告は,平成18年3月29日付けで特許請求の範囲変更等を内容とする補正(請求項の数2。以下「本件補正」という。甲6)をしたが,特許庁は,平成20年2月28日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年3月12日原告に送達された。
(2) 発明の内容ア 本件補正前平成17年12月1日付けの旧補正時の特許請求の範囲は,上記のとおり請求項1及び2から成るが,このうち請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)の内容は以下のとおりである。
「【請求項1】表面に第1の液晶表示部(2)を備えた電話機本体(1)と,電話機本体(1)の一縁部に設けられたヒンジ部(3)を介して電話機本体(1)の背面に折り込まれた回動板(4)とを備え,この回動板(4)が電話機本体(1)の背面に閉じられた姿勢においてその外表面に第2の液晶表示部(5)が設けられており,該第2の液晶表示部(5)が第1の液晶表示部(2)と共に大領域の表示部を形成する姿勢まで回動板(4)が反転回動できるように形成されている携帯電話機。」イ 本件補正後平成18年3月29日付けの本件補正後の特許請求の範囲も請求項1及び2から成るが,このうち請求項1に係る発明(下線部分が本件補正による変更部分。以下「本願補正発明」という。)の内容は以下のとおりである。
「【請求項1】 表面に第1の液晶表示部(2)と各種操作ボタン(7)とを備えた電話機本体(1)と,電話機本体(1)の一縁部に設けられたヒンジ部(3)を介して電話機本体(1)の背面に折り込まれた回動板(4)とを備え,この回動板(4)が電話機本体(1)の背面に閉じられた姿勢においてその外表面に第2の液晶表示部(5)が設けられており,該第2の液晶表示部(5)が第1の液晶表示部(2)と共に大領域の表示部を形成する姿勢まで回動板(4)が反転回動できるように形成されており,前記電話機本体(1)が,各種操作ボタン(7)を備えた本体部(1a)と第1の液晶表示部(2)を備えたパネル部(1b)とによって形成され,パネル部(1b)が本体部(1a)に対して蝶番(11)を介して折り畳みできるように形成されており,前記第1の液晶表示部(2)を備えたパネル部(1b)の背面部に,ヒンジ部(3)を介して第2の液晶表示部(5)を備えた回動板(4)が回動自在に取り付けられ,この回動板(4)がパネル部(1b)の背面に閉じられた姿勢においてその外表面に前記第2の液晶表示部(5)が設けられている二つ折り式の携帯電話機。」(3) 審決の内容ア 審決の内容は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,?@本願補正発明は上記引用発明1,2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたから独立して特許を受けることができず本件補正は却下されるべきである,?A本願発明も引用発明1,2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許を受けることができない,というものである。
イなお審決は,上記判断をするに当たり,引用発明1及び2の内容を以下のとおり認定した上,本願補正発明と引用発明1との一致点及び相違点を,次のとおりとした。
<引用発明1の内容>「表面に液晶画面7aと各種操作ボタンとを備えた電話機本体1と,電話機本体1の側部に設けられた枢着部9bを介して電話機本体1に開閉自在に取り付けられた補助表示部9とを備え,この補助表示部9の表面に液晶画面9aが設けられ裏面に液晶画面9cが設けられており,該液晶画面9aが液晶画面7aと共に大領域の表示部を形成する姿勢まで補助表示部9が開かれるように形成されている携帯電話機」<引用発明2の内容>「2つの画像表示部からなる画像表示手段を有し,かつ前記画像表示手段を折りたたみ可能にする携帯型の画像表示装置であって,折りたたんだ状態で2つの画像表示部が互いに対向して内側になる構成に替えて,互いに外側になることを特徴とする携帯型の画像表示装置」<本願補正発明と引用発明1との一致点>いずれも,「表面に第1の液晶表示部と各種操作ボタンとを備えた電話機本体と,電話機本体の一縁部に設けられたヒンジ部を介して電話機本体に取り付けられた回動板とを備え,この回動板の表面に第2の液晶表示部が設けられており,該第2の液晶表示部が第1の液晶表示部と共に大領域の表示部を形成する姿勢まで回動板が反転回動できるように形成されている携帯電話機。
」 である点。
<本願補正発明と引用発明1との相違点1>「回動板」(補助表示部9)の電話機本体との関係に関し,本願補正発明では「電話機本体の一縁部に設けられたヒンジ部を介して電話機本体の背面に折り込まれ」ているのに対し,引用発明1では「電話機本体の一縁部(側部)に設けられたヒンジ部(枢着部9b)を介して電話機本体に開閉自在に取り付けられ」ている点。
<本願補正発明と引用発明1との相違点2>「回動板」(補助表示部9)上における「液晶表示部」の設置位置及び数に関し,本願補正発明では「回動板が電話機本体の背面に閉じられた姿勢においてその外表面に」当たる位置に「第2の液晶表示部」一つであるのに対し,引用発明1では「回動板(補助表示部9)の表面に」当たる位置に設けられた「第2の液晶表示部」(液晶画面9a)の他に,「回動板(補助表示部9)の裏面に」当たる位置にもう一つの「液晶画面9c」が設けられており二つある点。
<本願補正発明と引用発明1との相違点3>「電話機本体」の構成に関し,本願補正発明では「電話機本体(1)が,各種操作ボタン(7)を備えた本体部(1a)と第1の液晶表示部(2)を備えたパネル部(1b)とによって形成され,パネル部(1b)が本体部(1a)に対して蝶番(11)を介して折り畳みできるように形成されて」いる,「二つ折り式の携帯電話機」であるのに対し,引用発明1にはそのような構成はない(いわゆる「ストレートタイプ」の)「携帯電話機」である点。
<本願補正発明と引用発明1との相違点4>上記相違点3に関連して,「回動板」(補助表示部9)の電話機本体との関係,及び「回動板」(補助表示部9)上における「液晶表示部」の設置位置が,本願補正発明では「第1の液晶表示部(2)を備えたパネル部(1b)の背面部に,ヒンジ部(3)を介して第2の液晶表示部(5)を備えた回動板(4)が回動自在に取り付けられ,この回動板(4)がパネル部(1b)の背面に閉じられた姿勢においてその外表面に前記第2の液晶表示部(5)が設けられている」のに対し,引用発明1にはそのような構成はない点。
(4) 審決の取消事由しかしながら,本件補正を却下した審決は,以下に述べるとおり誤りであるので,違法として取り消されるべきである。
ア 取消事由1(一致点認定の誤り)審決は,「引用発明1の『液晶画面7a』,『液晶画面9a』は,ともに『液晶』画面により『表示』を行う部材であるから,『第1の液晶表示部』,『第2の液晶表示部』ということができるものである」(7頁23行〜25行)とした上で,本願補正発明と引用発明1との一致点を「表面に第1の液晶表示部と…,…電話機本体に取り付けられた回動板とを備え,この回動板の表面に第2の液晶表示部が設けられており,該第2の液晶表示部が第1の液晶表示部と共に大領域の表示部を形成する姿勢まで回動板が反転回動できるように形成されている携帯電話機。」 (8頁9行〜14行)と認定したが,以下のとおり誤りである。
(ア) 本願補正発明における「第1の液晶表示部」は,通常の電話機として使用するときに各種操作ボタンと同一面にあって主たる表示部として機能するものであり,本願補正発明は,このような主たる表示部である第1の液晶表示部と裏面側の第2の液晶表示部の有効利用を図りつつ,必要時には大領域の表示部を形成できるようにすることを目的とするものである。
このことは,本件補正後の特許請求の範囲の記載から自明であるとともに,発明の詳細な説明(本願補正明細書〔甲6〕)においても,「…従来タイプでは,電話機本体の液晶表示部が蓋体によって常時閉ざされているので,通常の電話機として使用するときはこの表示部を使用するときに液晶表示部を見ることができず,その都度蓋体を開放して使用しなければならない,といった欠陥があった…」(段落【0003】),「そこで本発明は,電話機として使用するときには,電話機本体に設けた大きな液晶表示部を従来の携帯電話と同じようにそのまま使用することができ…」(段落【0004】),「…本発明の携帯電話機を通常の電話機として使用するときは,図1に示すように回動板4を電話機本体1の背面に密着させた姿勢にしたまま使用すればよい。これにより従来の電話機と同じように電話機本体1の液晶表示部2に電話番号等の文字や図形を表示させて使用することができる…」(段落【0008】),「…本発明によれば,普通の電話機として使用するときはそのままの状態で従来の電話機と同じように電話機本体の液晶表示部に電話番号等の文字や図形を表示させて使用することができる…」(段落【0012】)と記載されていることから明らかである。
(イ) 一方,引用発明1においては,補助表示部9(回動板)の裏面にある「液晶画面9c」が通常の電話機として使用するときに各種操作ボタンと同一面にあって主たる表示画面として機能するものであり,当該液晶画面9cが本願補正発明の第1の液晶表示部に相当するものである。
そして,この第1の液晶表示部に相当する液晶画面9cと共に大領域の表示部を形成するような第2の液晶表示部は存在しない。
(ウ) したがって,審決が引用発明1の液晶画面7aを本願補正発明の第1の液晶表示部に相当するとし,第1の液晶表示部が第2の液晶表示部と共に大領域の表示部を形成する点を一致点として認定したのは誤りである。
イ 取消事由2(相違点1認定の誤り)審決は,本願補正発明と引用発明1との相違点1について「『回動板』(補助表示部9)の電話機本体との関係に関し,…引用発明1では『電話機本体の一縁部(側部)に設けられたヒンジ部(枢着部9b)を介して電話機本体に開閉自在に取り付けられ』ている点」(8頁16行〜20行)と認定したが,誤りである。
引用発明1では,回動板(補助表示部9)は,電話機本体の一縁部(側部)に設けられたヒンジ部(枢着部9b)を介して,電話機本体の表面(テンキー6と固定液晶画面7aを有する面)に開閉自在に折り込まれているものである。このように,引用発明1における回動板(補助表示部9)が電話機本体のどの面に取り付けられているのか,またその折り込み方向がどのようになっているのかについて明確に認定すべきであり,審決の上記認定は不明確である。
ウ 取消事由3(相違点2認定の誤り)審決は,本願補正発明と引用発明1との相違点2について,「『回動板』(補助表示部9)上における『液晶表示部』の設置位置および数に関し,…引用発明1では『回動板(補助表示部9)の表面に』あたる位置に設けられた『第2の液晶表示部』(液晶画面9a)の他に,『回動板(補助表示部9)の裏面に』あたる位置にもう一つの『液晶画面9c』が設けられており2つある点」(8頁22行〜29行)と認定したが,誤りである。
前記アで述べたように,引用発明1における液晶画面9cは本願補正発明の第1の液晶表示部に相当するものであるから,上記認定において引用発明1の液晶画面9cを「もう一つの」液晶画面と認定したことは誤りである。
エ 取消事由4(相違点についての判断の誤り)(ア) 相違点1につき審決は,「…引用発明2は『折りたたんだ状態で2つの画像表示部が互いに対向して内側になる構成に替えて,2つの画像表示部が互いに外側になる』ことを可能にするものであって,関連する引用例2の第6図,第7図及びその説明…を参照すれば,『2つの画像表示部が互いに外側になる』状態では,『接合部20d』を介して『LCDE15a』をその『外表面』に有する『CASE20a』(第6図右半分)が,『CASE20b』の『背面に折り込まれ』る(第7図)事を見て取ることができ,これを引用発明1に適用した場合,『回動板』(補助表示部9)が『電話機本体の一縁部に設けられたヒンジ部を介して電話機本体の背面に折り込まれた』状態となることは自明である。したがって,相違点1の様に構成することは,引用発明2を引用発明1に適用することによって,当業者であれば容易になし得ることに過ぎない」(10頁12行〜23行)としたが,誤りである。
a前記アで述べたとおり,引用発明1の「液晶画面9c」は本願補正発明の第1の液晶表示部に相当するものであって,補助表示部9を折り畳んだ状態で主たる表示部として用いられるものである。
そこで,引用発明1に引用発明2を適用すると,引用発明2の二つの画像表示部の一方である「LCDE(液晶表示部)15b」は引用発明1の第1の液晶表示部である「液晶画面9c」に対応するが,他方の「LCDE(液晶表示部)15a」に対応する液晶画面は引用発明1にはないので,新たな液晶画面を電話機本体の裏側に設けることとなり,仮にこれを「液晶画面9d」と呼ぶこととすれば,結局,既存の液晶画面7a,9a,9cに加えて液晶画面9dという4枚目の液晶画面が必要となってしまう。
このように,引用発明1に引用発明2を適用しても,本願補正発明とかけ離れた構成しか得られない。
b以上について換言すれば,引用発明1において,補助表示部9を折り畳んだ状態で外部から視認できる液晶表示部は必須の構成要素であり,引用発明1に引用発明2を適用するに際しては,この必須の構成要素である「液晶画面9c」をいかにするかという課題が必然的に生じ,そのことが引用発明1に引用発明2を適用する阻害要因となるものである。
cまた,引用例2の第6図,第7図に示されたテレビは,同文献(甲2)の発明の詳細な説明に「…接合部20dがCASE20の裏面側にあるので,折りたたんだ状態でLCDE15a,15bが互いに外側…に向いており,この状態でTVを見ることができる」(3頁右上欄10行〜15行)と記載されているように,テレビボディであるCASE20をLCDE15a,15bが互いに外側に向くように二つ折りにしてテレビを見ることができるようにしたものである。
すなわち,引用発明2は,平板状の物体をコンパクトにするために二つ折りにする普通の手段であって,例えば,二つ折りにできる折畳み式テーブルや折畳み式キャンバス台等と同様のものであるにすぎない。
したがって,引用発明2に示された液晶画面の二つ折り思想を引用発明1に適用するだけでは,相違点1の構成に至ることはできないものである。
(イ) 相違点2につき審決は,「…引用発明2を引用発明1に適用した構成において,『回動板』(補助表示部9)の表面にあたる位置に設けられた『第2の液晶表示部』(液晶画面9a,LCDE15a)は,『回動板が電話機本体の背面に閉じられた姿勢』において,その『外』表面にあたる位置に来ることは明らか(引用例2第7図参照)であるから,『液晶表示部』の設置位置に関する相違点2は格別のものではない。そして,引用発明1にもともと存在した裏面の『液晶画面9c』は,『回動板が電話機本体の背面に閉じられた姿勢』においては表示面が隠れてしまうのであるから,その場合は不要となり,これを削除する程度のことは,当業者であれば適宜必要に応じてなし得る程度のことに過ぎないから,『液晶表示部』の数に関する相違点2も格別のことではない」(10頁31行〜11頁5行)としたが,誤りである。
審決の上記判断は,引用発明2を引用発明1に適用することにより相違点1に係る構成が得られることを前提としたものであり,このような構成が容易になしうるものでないことは前記(ア)で述べたとおりであるから,相違点2についての上記判断も誤りである。
(ウ) 相違点4につき審決は,「『二つ折り式の携帯電話機』(いわゆる『折畳み式携帯電話機』)の形態を採用した場合に,『回動板』(補助表示部9)の電話機本体との関係,および『回動板』(補助表示部9)上における『液晶表示部』の設置位置が,『電話機本体(1)』との関係,位置から,『第1の液晶表示部(2)を備えたパネル部(1b)』との関係,位置になるのは,2つの『液晶表示部』相互の関係からして必然的なことであるから,相違点4も格別のことではない」(11頁19行〜25行)としたが,誤りである。
a本願補正発明は,従来の折畳み式の携帯電話機の背面に固定して設けられていた背面液晶の有効利用を図り,大領域の表示部を実現するものである。
すなわち,近年では通信技術の発達に伴い,画像や動画等の大容量データ通信やテレビ受信が可能となって大領域の表示部を必要としているが,折畳み式の携帯電話機では,携帯可能な小型サイズを保持しつつ,一つのディスプレイで大領域の表示部を実現することに限界があった。また,一般的な折畳み式の携帯電話機は,折り畳み姿勢において本体背面に露出する背面液晶(サブディスプレイ)を備えており,日時や各種アイコン,あるいは通話やメールの受信時に相手先の電話番号や氏名を簡略表示するように形成されているが,この背面液晶は,電話機本体を展開してメインディスプレイを各種キー操作と共に使用するときは,電話機本体の背面側にあって使用することができないものであった。
本願補正発明は,携帯電話機のメインディスプレイ(第1の液晶表示部)を使用しているときに,電話機の背面に設けられた背面液晶(第2の液晶表示部)を反転回動させることにより,第1の液晶表示部と第2の液晶表示部によって大領域の表示部を形成し,各種操作ボタンを操作しながら大容量の文字や画像を表示することができるようにしたものである。
このような構成を採用することにより,回動板が電話機本体の背面に折り畳まれた状態では,従来の折畳み式携帯電話機の背面液晶と同じように第2の液晶表示部を使用することができ,インターネット等の大容量の情報表示が必要な場合には,回動板を反転させて第1の液晶表示部及び第2の液晶表示部により大領域の表示部を形成させることが可能となったものである。
また,従来の折畳み式携帯電話機においてメインディスプレイ(第1の液晶表示部)の使用時には使用できなかった背面液晶(第2の液晶表示部)を有効に利用することにより,大領域の表示部を形成するための第3の液晶表示部を別途設ける必要がなく,従来の折畳み式携帯電話機と同様のサイズと経済性を維持することができる。
bこれに対して引用発明1は,引用例1(甲1)の図3に示されているように液晶画面9a,9cを備えた補助表示部9を,枢着部9bによって電話機本体1の表面(テンキー6と固定液晶画面7aを有する面)に開閉自在に取り付けて,電話機本体の液晶画面7aの表面に重ね合わせた閉じ姿勢と,展開した姿勢とに開閉できるようにしたものである。
このように引用発明1では,液晶画面7a及び液晶画面9aを見るときに本を開くように展開するものであり,閉じた状態ではこれらの画面は隠されて使用できないので,閉じた状態で文字や画像を表示するために液晶画面9cが設けられている。そのため,液晶画面7a,9a,9cという合計3枚の液晶表示部を必要とするのであるが,このような3枚の液晶画面を設けることは電話機自体がかさばると共に,コスト高となって不経済である。
cしたがって,本願補正発明と引用発明1との相違点4は,引用発明1において折畳み式携帯電話機の形態を採用した場合に必然的に派生するものではなく,以上に述べたような技術思想の違いから生じるものであるから,相違点4が格別のものでないとした審決の判断は誤りである。
(エ) なお,引用発明1に引用発明2を適用して本願補正発明の構成を得るには,下記のような種々の工夫,改変が必要であり,当業者といえども容易になしうるものではない。
記?@引用発明1の補助表示部9を電話機本体1の背面に折り込まれるようにすると,補助表示部9は,電話機本体1の液晶表示部7aの表面に重ね合わせた閉じ姿勢から電話機本体1の背面に折り込まれた姿勢まで約360度の回動を許す構造となってしまうので,本願補正発明の回動板4の構成と同じように,補助表示部9の液晶画面9aが電話機本体1の背面に折り畳まれた姿勢から電話機本体1の液晶表示部7aと共に大領域の表示部を形成する姿勢まで約180度反転回動できるように工夫,改変する作業。
?A通常の電話機として利用するときに主たる表示部として使用されていた液晶表示部9cを除去する作業。
?B通常の電話機として使用するときには隠されて使用されていなかった電話機本体1の液晶画面7aを,通常の電話機として使用するときに主たる表示部として使用される液晶画面として機能させる作業。
?C通常の電話機として使用するときには隠されて使用されていなかった補助表示部9の液晶画面9aを,折畳み式携帯電話機の背面液晶として機能させる作業。
?D引用発明1の電話機本体1を,本願補正発明と同じように,各種操作ボタン7を備えた本体部1aと第1の液晶表示部を備えたパネル部1bとによって形成して,パネル部1bを本体部1aに対して蝶番11を介して折り畳みできるようにし,パネル部1bに補助表示部9を取り付ける作業。
?E補助表示部9が液晶画面7aと大画面を形成する姿勢まで反転回動したとき,その姿勢を安定保持するための係合手段を設ける作業。
2 請求原因に対する認否請求原因(1)〜(3)の各事実は認めるが,同(4)は争う。
3 被告の反論審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
(1) 取消事由1に対し原告は,一致点の認定に関する審決の誤りを主張するが,以下のとおり審決の認定は正当である。
ア本願補正発明の認定は,特段の事情のない限り特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきであるところ,本件補正後の請求項1では「第1の液晶表示部」に関して,「表面に第1の液晶表示部(2)と各種操作ボタン(7)とを備えた電話機本体(1)…」,「…該第2の液晶表示部(5)が第1の液晶表示部(2)と共に大領域の表示部を形成する姿勢まで回動板(4)が反転回動できるように形成され…」,「…前記電話機本体(1)が,各種操作ボタン(7)を備えた本体部(1a)と第1の液晶表示部(2)を備えたパネル部(1b)とによって形成され…」,「…前記第1の液晶表示部(2)を備えたパネル部(1b)の背面部に,ヒンジ部(3)を介して第2の液晶表示部(5)を備えた回動板(4)が回動自在に取り付けられ…」と記載されており,これらの記載に不明瞭な点はないから,上記特段の事情はない。
イそこで,本件補正後の請求項1の記載によると,本願補正発明における「第1の液晶表示部」は,通常の電話機として使用するときに主たる表示部として機能するものに限定されるものではなく,請求項1の「表面に第1の液晶表示部(2)と各種操作ボタン(7)とを備えた電話機本体(1)」との記載から,電話機本体の各種操作ボタンと同一の表面に備えられているものと理解される。
ウ一方,引用発明1における「液晶画面7a」は,引用例1の図3(ロ)からも明らかなように,電話機本体1に備えられたテンキー6,接続開始ボタン5a,接続終了ボタン5b等の各種操作ボタンと同一面にあり,本願補正発明の第1の液晶表示部に相当するものである。
そして,引用発明1の認定に関して「…該液晶画面9aが液晶画面7aと共に大領域の表示部を形成する姿勢まで補助表示部9が開かれるように形成されている」点(審決5頁28行〜29行)については原告も争わないところ,引用発明1において大領域の表示部を形成する二つの液晶画面のうち,電話機本体1の表面に設けられた「液晶画面7a」を本願補正発明の第1の液晶表示部と一致するものとし,補助表示部9に設けられた「液晶画面9a」を本願補正発明の第2の液晶表示部と一致するものと認定することに何ら不合理はない。
(2) 取消事由2に対し原告は,審決における相違点1の認定のうち,引用発明1の回動板(補助表示部9)が電話機本体の「表面」に折り込まれている構成が認定されていない点が誤りであると主張する。
しかし,審決の認定において,引用発明1の液晶画面7aは電話機本体の表面にあるとされており(5頁23行),また,相違点1についての判断においても,引用発明1が「折りたたんだ状態で2つの画像表示部が互いに対向して内側になる構成」(10頁12行〜13行参照),すなわち液晶画面7aと液晶画面9aが互いに対向して内側になるように回動板(補助表示部9)が折り込まれているという構成であることを前提としているものである。
(3) 取消事由3に対し原告は,相違点2の認定の誤りを主張する。
しかし,原告の主張は,引用発明1の「液晶画面9c」が本願補正発明の第1の液晶表示部に相当することを前提とするものであり,かかる主張が失当であることは前記(1)で述べたとおりである。
(4) 取消事由4に対し原告は,相違点についての判断の誤りを主張するが,以下のとおり審決の判断は正当である。
ア 相違点1につき(ア) 引用発明1における「液晶画面7a」,「液晶画面9a」と引用発明2における二つの液晶表示部「LCDE15a」,「LCDE15b」とは,その表示内容に格別の差異がなく,携帯性を犠牲にすることなく大容量の情報の表示を可能にする点において同様の目的を有し,折り畳み可能な二つの液晶表示部を有する携帯型の表示装置である点で共通する。したがって,当業者であれば引用発明2を引用発明1に容易に適用しうるものである。
(イ) これに対し原告は,引用発明1に引用発明2を適用しても,本願補正発明とかけ離れた構成しか得られないと主張する。
しかし,原告の主張は,引用発明1の「液晶画面9c」が本願補正発明の第1の液晶表示部に相当することを前提としたものであり,かかる前提が根拠を欠くものであることは前記(1)で述べたとおりである。
(ウ) また原告は,引用発明2は平板状の物体をコンパクトにするために二つ折りにする普通の手段にすぎないと主張する。
しかし,引用発明2は,画面の大型化,すなわち表示部を大きくすることをその思想とするものであるから,単なる平板状の物体のコンパクト化の手段にすぎないという原告の主張は誤りである。
すなわち,引用例2(甲2)には「…本発明によれば,不要時小さく,必要時大きくすることができるので,装置の小型化と画面の大型化を同時に実現でき,特に携帯性に優れた画像表示装置を得ることができる」(5頁左欄16行〜19行)と記載されており,引用発明2の思想は装置の小型化と画面の大型化を同時に実現することにある。
そして,引用例1(甲1)にも「…本体の大型化を招くことなく,表示部の表示情報量を増大させる…」(段落【0006】)と記載されており,引用発明1も本体の大型化の抑制と表示情報量の増大を目的としている。
したがって,引用発明1と引用発明2は,携帯性を犠牲にすることなく大容量の情報の表示を可能にする点において課題を同一にしているから,引用発明2を引用発明1に適用することに阻害要因はなく,相違点1の構成に至ることは当業者であれば容易になしうるものである。
イ 相違点2につき相違点2についての判断に関する原告の主張は,相違点1についての判断の誤りを前提とするものであるが,前記アで述べたとおり,相違点1についての判断に誤りはなく,原告の主張は失当である。
ウ 相違点4につき(ア) 原告は,本願補正発明は従来の折畳み式の携帯電話機の背面に固定して設けられていた背面液晶を利用したものであると主張する。
しかし,本件補正後の請求項1における「…回動板(4)が電話機本体(1)の背面に閉じられた姿勢においてその外表面に第2の液晶表示部(5)が設けられており,該第2の液晶表示部(5)が第1の液晶表示部(2)と共に大領域の表示部を形成する姿勢まで回動板(4)が反転回動できるように形成されており…」,「…前記第1の液晶表示部(2)を備えたパネル部(1b)の背面部に,ヒンジ部(3)を介して第2の液晶表示部(5)を備えた回動板(4)が回動自在に取り付けられ,この回動板(4)がパネル部(1b)の背面に閉じられた姿勢においてその外表面に前記第2の液晶表示部(5)が設けられている…」との記載によれば,本願補正発明の「第2の液晶表示部」は,電話機を折り畳んだ姿勢で日時や各種アイコン,あるいは通話やメールの受信時に相手先の電話番号や氏名を簡略表示する従来の折畳み式の携帯電話機の背面に固定して設けられた背面液晶(サブディスプレイ)であることをその構成とするものではない。
また,発明の詳細な説明の記載を参酌しても,原告が主張するような背面液晶の有効利用という課題や,「第2の液晶表示部」が上記のような背面液晶であることを示す記載はない。
(イ) 仮に,本願補正発明における「第2の液晶表示部」が,従来の折畳み式の携帯電話機の背面に固定して設けられた背面液晶を意味するものであるとしても,第2の液晶表示部が背面液晶として動作するという効果は格別のものではない。
すなわち,引用発明1に引用発明2を適用した構成において,回動板(補助表示部9)の表面に当たる位置に設けられた第2の液晶表示部(液晶画面9a,LCDE15a)は,「回動板が電話機本体の背面に閉じられた姿勢」において,その「外」表面に当たる位置に来ることが明らかである(審決10頁下6行〜下2行も同旨)。そして,従来の一般的な折畳み式携帯電話機が背面液晶を備えているのであるから,引用発明1に引用発明2を適用した構成において外表面に位置している第2の液晶表示部を従来の一般的な折畳み式携帯電話機の背面液晶と同様に用いることができるとの効果は,当業者であれば容易に予測できる範囲内のものである。
(ウ) また原告は,本願補正発明は,従来の折畳み式の携帯電話機の背面に固定して設けられた背面液晶の有効利用を図り,電話機を展開してメインディスプレイ(第1の液晶表示部)を使用しているときに,電話機の背面に設けられた背面液晶(第2の液晶表示部)を反転回動させることにより,第1の液晶表示部と第2の液晶表示部とによって大領域の表示部を形成し,各種操作ボタンを操作しながら大容量の画像等を表示させるという効果を有するものであると主張するが,この効果も格別のものではない。
すなわち,大容量の情報表示が必要な場合に折り畳んである第2の液晶表示部を開き,第1の液晶表示部と第2の液晶表示部とによって大領域の表示部を形成し,各種操作ボタンを操作しながら大容量の文字や画像を表示させることができるという効果は,引用発明1が有する効果である。
また,引用発明2において,一方の液晶表示部「LCDE15a」が他方の液晶表示部「LCDE15b」の背面に折り込まれた状態では,「LCDE15b」を使用しているときに「LCDE15a」が使用されないことはその構造から明らかであるところ,背面に折り込まれた「LCDE15a」を反転回動させて「LCDE15b」と共に大領域の表示部を形成させることは,背面側に折り込まれていた「LCDE15a」を有効利用するものといえる。したがって,第1の液晶表示部を使用しているときに,背面に設けられた第2の液晶表示部を反転回動させることにより,第1の液晶表示部と第2の液晶表示部とによって大領域の表示部を形成するという効果は,引用発明2が有する効果である。
したがって,本願補正発明の作用効果として原告が主張するものは,引用発明1及び引用発明2がそれぞれ有する効果を単に足し合わせたものにすぎない。
当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2 取消事由1(一致点認定の誤り)について(1) 原告は,本願補正発明と引用発明1との一致点の認定に関して,審決が引用発明1の「液晶画面7a」を本願補正発明の第1の液晶表示部に相当するとし,第1の液晶表示部が第2の液晶表示部と共に大領域の表示部を形成する点を一致点として認定したのは誤りであると主張するので,この点について検討する。
(2)ア まず,本願補正発明の「第1の液晶表示部」の技術的意義につき,本件補正後の請求項1をみると,「表面に第1の液晶表示部(2)と各種操作ボタン(7)とを備えた電話機本体(1)…」,「…該第2の液晶表示部(5)が第1の液晶表示部(2)と共に大領域の表示部を形成する…」と記載されていることから,第1の液晶表示部は,電話機本体の表面に設けられ,第2の液晶表示部と共に大領域の表示部を形成するものであることが認められる。
イもっとも,上記第1の液晶表示部が原告の主張するような「通常の電話機として使用するときに各種操作ボタンと同一面にあって主たる表示部として機能するもの」であるかは特許請求の範囲の記載からは一義的に明確でないので,発明の詳細な説明の記載を参酌して以下検討する。
(ア) 本願補正明細書(甲6)には,次の記載がある。
a発明が属する技術分野「本発明は,文字や画像を表示する液晶表示部を備えた小型携帯電話機に・関するものである。」(段落【0001】)b従来の技術・「近年,携帯電話機は携帯性の向上のために小型化が進んでいる。その反面,電話機の機能に加えて,インターネットや各種情報の出力端末としての機能が追加されて大容量の情報の表示が可能な液晶表示部が要求されるようになった。そこで従来では,例えば特開平11-249596号公報に示すように,電話機本体の液晶表示部に開閉可能な蓋体を設けてこの蓋体の裏面に第2の液晶表示部を形成し,使用時に蓋体を開放して電話機本体の液晶表示部と第2の液晶表示部とがマルチ表示部として使用できるようにしたものが提供されている。」(段落【0002】)c発明が解決しようとする課題・「しかし,上記従来タイプでは,電話機本体の液晶表示部が蓋体によって常時閉ざされているので,通常の電話機として使用するときはこの表示部を使用するときに液晶表示部を見ることができず,その都度蓋体を開放して使用しなければならない,といった欠陥があった。また電話機としての使用の際は第2の液晶表示部を特に必要としないため,かえって無駄であるといった問題点もあった。」(段落【0003】)・「そこで本発明は,電話機として使用するときには,電話機本体に設けた大きな液晶表示部を従来の携帯電話と同じようにそのまま使用することができ,インターネット等の大容量の情報の表示が必要な場合は電話機背面に折り畳んである第2の液晶表示部を反転させて電話機本体の液晶表示部と共に大領域の表示部を形成できるようにし,以って上記従来欠点を解消した携帯電話機を提供することを主たる目的とするものである。」(段落【0004】)d発明の実施の形態・「図1及び図2は本発明の比較例を示すもので,符号1は電話機本体を示す。該電話機本体1の表面には従来の携帯電話機と同じように第1の液晶表示部5や各種操作ボタン7…が設けられている。」(段落【0006】)・「前記電話機本体1の一縁部に設けられたヒンジ部3を介して回動板4が電話機本体1の背面に重なるように折り込まれて取り付けられている。この回動板4が電話機本体1の背面に密着した閉じ姿勢においてその外表面に第2の液晶表示部5が設けられており,該第2の液晶表示部5が第1の液晶表示部2と同じ方向に向く姿勢まで回動板4が回動反転できるように形成されている。」(段落【0007】)・「上記の構成において,本発明の携帯電話機を通常の電話機として使用するときは,図1に示すように回動板4を電話機本体1の背面に密着させた姿勢にしたまま使用すればよい。これにより従来の電話機と同じように電話機本体1の液晶表示部2に電話番号等の文字や図形を表示させて使用することができる。また,インターネット等の大容量の情報の表示が必要な場合は,図2に示すように電話機背面に折り畳んである回動板4を反転させて第2液晶表示部5を電話機本体1の液晶表示部2と共に大領域の表示部を形成させて大容量の文字や図形を表示させることができる。」(段落【0008】)・「本発明では,図3に示すように,電話機本体1が,各種操作ボタン7を備えた本体部1aと,第1の液晶表示部2を備えたパネル部1bとによって形成し,パネル部1bが本体部1aに対して蝶番11を介して折り畳みできるように形成された二つ折り式の携帯電話機において,前記パネル部1bの背面部に前記比較例と同様にヒンジ3を介して第2の液晶表示部5を備えた回動板4を回動自在に取り付けている。」(段落【0010】)e発明の効果・「以上詳述したごとく本発明によれば,普通の電話機として使用するときはそのままの状態で従来の電話機と同じように電話機本体の液晶表示部に電話番号等の文字や図形を表示させて使用することができるものでありながら,インターネット等の大容量の情報の表示が必要な場合は,電話機背面に折り畳んである回動板を反転させてこれの液晶表示部を電話機本体の液晶表示部と共に大領域の表示部を形成させることができ,これにより大容量の文字や図形を同時に出力表示させることができるといった効果がある。」(段落【0012】)(イ) また,本願の願書に添付された図面(平成17年12月1日付け旧補正〔甲15〕による補正後のもの)は,次のとおりである。
【図1】 【図2】【図3】ウ以上の記載によれば,本願補正発明は,文字や画像を表示する液晶表示部を備えた携帯電話機の分野において,その携帯性を向上するために小型化が進む半面,インターネット等による情報出力端末として大容量の情報を表示できる液晶表示部が要求されるようになったことを技術的背景とするものである。
そして,携帯電話機を小型化しつつ大容量の情報表示を実現するための従来技術として,特開平11-249596号公報(発明の名称「携帯型情報処理装置」,出願人 ソニー株式会社,公開日 平成11年9月17日。甲17)に記載の発明があるが,同発明は電話機本体の液晶表示部に開閉可能な蓋体を設けてこの蓋体の裏面に第2の液晶表示部を形成し,使用時に蓋体を開放して電話機本体の液晶表示部と第2の液晶表示部とがマルチ表示部として使用できるようにしたものであり,電話機本体の液晶表示部を見るためにはその都度蓋体を開放して使用しなければならないという問題点があった(本願補正明細書〔甲6〕の上記段落【0002】,【0003】)。
そこで,このような問題点を克服して上記のような携帯電話機の小型化と大容量の情報表示という目的を達成するため,電話機本体の表面(各種操作ボタンと同一面)に第1の液晶表示部を設け,電話機本体の背面に折り込まれた回動板に第2の液晶表示部を設けて,この回転板を反転回動させて第1の液晶表示部と第2の液晶表示部とで大領域の表示部を形成するという構成を採用した。
そして,さらに上記構成を有する携帯電話機において,電話機本体が各種操作ボタンを供えた本体部(1a),第1の液晶表示部を備えたパネル部(1b)によって形成され,パネル部(1b)が本体部(1a)に対して蝶番を介して折り畳みできるようにした二つ折り式(折畳み式)の携帯電話機としたのが本願補正発明である(なお,本願の当初明細書〔甲14〕においては,二つ折り式〔折畳み式〕の携帯電話機に限られないものとして特許請求の範囲に記載されていたのであるが,本件補正によって二つ折り式〔折畳み式〕の携帯電話機に限定されることとなり,当初明細書における第1の実施例は本願補正明細書〔甲6〕では比較例〔図1,図2〕とされている。)。
エそうすると,本願補正発明の「第1の液晶表示部」の技術的意義については,発明の詳細な説明の記載を参酌しても,前記アと同様に,電話機本体の表面(ただし,各種操作ボタンと同一面)に設けられ,第2の液晶表示部と共に大領域の表示部を形成するものと理解されるものである。
オこれに対し原告は,本願補正発明における「第1の液晶表示部」は通常の電話機として使用するときに主たる表示部として機能するものであると主張し,確かに本願補正明細書(甲6)の段落【0008】には,「…本発明の携帯電話機を通常の電話機として使用するときは,図1に示すように回動板4を電話機本体1の背面に密着させた姿勢にしたまま使用すればよい。…」という記載がある。
しかし,上記記載は,前述した従来例(特開平11-249596号公報,甲17)について「…上記従来タイプでは,…通常の電話機として使用するときはこの表示部を使用するときに液晶表示部を見ることができず…」(本願補正明細書〔甲6〕の段落【0003】)とされていることとの対比において記載されているものであって,上記従来例においては,下記図面(甲17の図2,図3)にみられるように,電話機本体の液晶表示部(液晶表示装置8)は電話機本体の表面ではなく蓋体に覆われた位置に設けられているため,ボタン5a〜5iを操作して通信相手の電話番号等を入力する際にその電話番号等を表示する画面としては使用できないことを意味しているものである。
【図2】【図3】したがって,本願補正発明の「第1の液晶表示部」は,電話機本体の表面に設けられ操作ボタンを操作しながら表示画面として使用できるものであるというのが本願補正明細書(甲6)に記載された趣旨であり,原告主張のような意義に限定されるものと解されるべきではない。
(3)以上を踏まえて,引用発明1の「液晶画面7a」が本願補正発明の第1の液晶表示部に相当するとした審決の判断が誤りであるかについて検討する。
ア 引用例1(甲1)には,次の記載がある。
(ア) 発明の属する技術分野・「本発明は,移動無線機に関し,特に,携帯電話機やPHS(パーソナルハンディホン)等の表示部による情報表示量を増大させる移動無線機に関する。」(段落【0001】)(イ) 従来の技術・「携帯電話機やPHS等の移動無線機には,通常,液晶表示器を用いた表示部が設けられている。この表示部には,相手方との接続時や通話時に自己や相手方の電話番号を表示したり,或いは音声以外のメッセージ等の文字情報を表示するなど,様々な情報を表示する機能が付加されており,この表示されるべき情報の量は,多くの機能付加による利便さの追求に伴って,更に増加する傾向にある。」(段落【0002】)(ウ) 発明が解決しようとする課題・「表示情報量を増やすには,表示部を大きくすることで解決するが,これでは電話機の大型化は避けられず,小型軽量のニーズが高い携帯電話機等には不向きである。」(段落【0005】)・「したがって,本発明の目的は,本体の大型化を招くことなく,表示部の表示情報量を増大させることのできる移動無線機を提供することにある。」(段落【0006】)(エ) 課題を解決するための手段・「本発明は,上記の目的を達成するため,携帯型の本体を有する移動無線機において,前記本体の表面に設置され,各種の情報を表示する本体表示部と,前記本体に着脱自在に或いは可動的に取り付けられ,前記本体表示部の表示を補助して前記情報を表示する補助表示部とを備えたことを特徴とする移動無線機を提供する。」(段落【0007】)(オ) 発明の実施の形態・「図1は本発明による移動無線機の第1の実施の形態を示す。図中,1は電話機本体,…5aは回線接続用の接続開始ボタン,5bは回線切断用の接続終了ボタン,…6はテンキー及び各種の機能キーである。7は液晶表示器を用いた液晶画面7aを有する本体表示部であり,電話機本体1のパネル面に固定されている。…9は補助表示部である。」(段落【0009】)・「補助表示部9は,本体表示部7と同様に液晶表示器を用いて構成され,前面には液晶画面9aを有し…ている。端子部10をコネクタ部8に挿入することにより,補助表示部9は電話機本体1に結合され,同時に液晶画面9aに本体表示部7と同様の情報を表示できるようになる。そして,補助表示部9の不要時或いは携行時には,邪魔になる補助表示部9を電話機本体1から取り外して,裏面,側面等に収容あるいは嵌合させることができる。」(段落【0010】)・「図2は,本体表示部7と補助表示部9における表示内容の具体例を示す。
(イ)は本体表示部7と補助表示部9を一つの横長画面として表示する場合であり,同一行は本体表示部7の液晶画面7aと補助表示部9の液晶画面9aで連続した内容で表示される。(ロ)は液晶画面7aの表示完了後,これに続く表示内容を液晶画面9aにより表示する例,即ち,2ページに分けて表示するものである。(ハ)は液晶画面7aと液晶画面9aで異なる種類または内容の情報を並列に表示するマルチディスプレイの例である。このように,電話機本体1が表示器1つ分の外形のまま,表示面積を2倍(本体表示部7と補助表示部9が同一仕様のとき)にすることが可能になる。」(段落【0011】)・「図3は,本発明の移動無線機の第2の実施の形態を示す。電話機本体1の側部に設けられた枢着部9bによって,補助表示部9を電話機本体1に開閉自在に取り付けたものである。(イ)は液晶画面9aを本体表示部7に重ねるようにして収容した状態を示している。この場合,補助表示部9には,その表面に液晶画面9aが設けられ,裏面に液晶画面9cが設けられている。
したがって,(イ)のように本体表示部7に重ねた場合でも,(ロ)のように,補助表示部9を横開きにした場合でも補助表示部9による表示が可能である。(イ)の使用形態では,補助表示部9を本体表示部7の代わりに用いることができる。また,(ロ)の使用形態では,表示内容は,本体表示部7の液晶両面7aと補助表示部9の液晶画面9aの双方に表示される。この第2の実施の形態により得られる効果は,上記第1の実施の形態と同一である。」(段落【0012】)・「図4は,本発明による移動無線機の第3の実施の形態を示す。この実施の形態は,補助表示部9を電話機本体1から取り外したときの補助表示部9の収納を考慮したもので,補助表示部9を収納するための収納部9dを電話機本体1の側面に設けている。そして,液晶画面9aが表出する状態になるまで補助表示部9を収納部9dから引き出したとき,補助表示部9の電気接点と電話機本体1の電気接点とが接続されるようなコネクタ類(不図示)が補助表示部9と電話機本体1の双方に設けられている。」(段落【0013】)電話をかける場合,テンキー6を操作して相手先電話番号を入力する(或・「…いは,制御部16のメモリに記憶させてある電話番号を呼び出す)。この入力内容は本体表示部7または補助表示部9に表示される。…」(段落【0017】)・「また,通話相手から呼び出された場合,…の経路で相手方の電話番号が本体表示部7(または補助表示部9)に表示される。」(段落【0018】)(カ) 発明の効果・「以上説明したように,本発明による移動無線機によれば,受発信時の情報等を表示するための表示部として,本体に設けた主表示部(本体表示部)以外に補助表示部を設けていることから,表示可能な情報量を従来に比べて格段に増大させることが可能になる。この結果,利用者によるスクロール操作の回数を減らすことができる。」(段落【0025】)・「また,補助表示部は,必要に応じて電話機本体の側部に表出できる構造にしたことから,情報表示量の増大にもかかわらず,携帯時の本体サイズを大型化させることがない。更に,本体表示部と補助表示部とが同一面に配置されることから,これら両表示部に表示される情報の確認が容易であり,したがって,全体として実用性に富む移動無線機を提供することができる。」(段落【0026】)(キ) 図面【図1】 【図2】【図3】【図4】イ以上によれば,引用例1(甲1)には,携帯電話機等の移動無線機において,本体の大型化を招くことなく表示部の表示情報量を増大させることを目的として,携帯型の本体の表面に本体表示部7を備えると共に,前記本体に取り付けられ本体表示部7の表示を補助して情報を表示する補助表示部9を備えることが記載されている。
そして,上記補助表示部9は,本体に着脱自在に取り付けられるか(第1実施例,【図1】),本体の側部に設けられた枢着部によって開閉自在に取り付けられるか(第2実施例,【図3】),あるいは本体に設けられた収納部に収納され,必要時に引き出される(第3実施例,【図4】)ものである。
このうち第2実施例においては,補助表示部9の表面に液晶画面9aを,裏面に液晶画面9cを設けることによって,補助表示部9を本体表示部7に重ねるようにして収容した場合でも液晶表示画面を使用することが可能となっている。
すなわち,補助表示部9を開いた状態(図3〔ロ〕)では本体表示部7の液晶画面7aと補助表示部9の液晶画面9aの双方に情報が表示され,一方,補助表示部9を本体表示部7に重ねるようにして収容した状態(図3〔イ〕)では本体表示部7の液晶画面7aを使用することはできないので,補助表示部9の液晶画面9cが本体表示部7の液晶画面7aの代わりに用いられる。
なお,本体表示部7の液晶画面7aと補助表示部9の液晶画面9aに情報が表示される場合の情報の表示の仕方には,引用例1(甲1)の上記【図2】に示されているように,?@液晶画面7aと液晶画面9aを一つの横長画面として表示する,?A液晶画面7aに続けて2頁目の情報を液晶画面9aに表示する,?B液晶画面7aとは異なる情報を液晶画面9aに表示する,などの方法がある。
ウこのように,引用例1(甲1)の第2実施例として記載された発明(引用発明1)は,電話機本体に本体表示部7(液晶画面7a)を設けて情報を表示させ,本体の側部に開閉自在に取り付けられた補助表示部9の液晶画面9aと共に大領域の表示部を形成させるというものである。
そうすると,引用発明1の電話機本体に設けられた液晶画面7aは,電話機本体の表面に設けられ,補助表示部9の液晶画面9aと共に大領域の表示部を形成するものであるから,引用発明1の液晶画面7aが本願補正発明の第1の液晶表示部に,引用発明1の液晶画面9aが本願補正発明の第2の液晶表示部にそれぞれ相当するというべきである。
エこれに対し原告は,引用発明1においては補助表示部9の裏面に設けられた液晶画面9cが本願補正発明の第1の液晶表示部に相当すると主張するが,原告の主張は本願補正発明の「第1の液晶表示部」の技術的意義について「通常の電話機として使用するときに主たる表示画面として機能するもの」と限定的に解することを前提としたものであって,かかる解釈が採用できないことは前記(2)のとおりである。
また実質的にみても,上記のとおり引用発明1における液晶画面9cは補助表示部9を本体表示部7に重ねたときに本体表示部7(液晶画面7a)の代わりに表示画面として用いられるものであって,液晶画面7aと同様の情報が表示されるものである。そして,液晶画面7a,液晶画面9c(補助表示部9を本体表示部7に重ねたとき)は,いずれも本体の表面にあって,ボタン5a〜5iを操作しながら表示画面として使用することができるものであるから,電話やメール送信をするときに補助表示部9を開いて液晶画面7aを用いるか,補助表示部9を本体表示部7に重ねて液晶画面9cを用いるかは,当該携帯電話機を使用する者の自由に委ねられているものである。
そうすると,審決が上記液晶画面7a,液晶画面9cのうち,液晶画面9a(第2の液晶表示部)と共に大領域の表示部を形成する液晶画面7aを第1の液晶表示部に相当するものとしたことに誤りはない。
(4) したがって,原告の主張する取消事由1は理由がない。
3 取消事由2(相違点1認定の誤り)について(1) 原告は,本願補正発明と引用発明1との相違点1について,引用発明1の回動板が電話機本体に開閉自在に取り付けられていると審決が認定したのは誤りであると主張する。
(2) しかし,前記2(3)に認定したとおり,引用例1(甲1)には,「図3は,本発明の移動無線機の第2の実施の形態を示す。電話機本体1の側部に設けられた枢着部9bによって,補助表示部9を電話機本体1に開閉自在に取り付けたものである。(イ)は液晶画面9aを本体表示部7に重ねるようにして収容した状態を示している。…」(段落【0012】)と記載されており,引用発明1の回動板(補助表示部9)が電話機本体に開閉自在に取り付けられているのは明らかである。
(3) なお,原告は引用発明1では回動板(補助表示部9)が電話機本体の表面に開閉自在に折り込まれていると主張するが,上記段落【0012】の記載によれば,補助表示部9が電話機本体1に対して閉じた状態とは,補助表示部9の液晶画面9aを本体表示部7に重ねるように収容した状態をいうものであり,審決もこれを前提として引用発明1の回動板(補助表示部9)が電話機本体に開閉自在に取り付けられていると認定し,相違点についての判断をしているのであるから,原告が相違点1として認定されるべきであると主張する内容と審決が相違点1として認定した内容とは,実質的に異なるものではない。
(4) したがって,原告の主張する取消事由2は理由がない。
4 取消事由3(相違点2認定の誤り)について(1) 原告は,本願補正発明と引用発明1との相違点2について,引用発明1には回動板(補助表示部9)上に第2の液晶表示部(液晶画面9a)のほかにもう一つの液晶画面9cが設けられていると審決が認定したのは誤りであると主張する。
(2) しかし,原告の主張は,引用発明1の液晶画面9cが本願補正発明の第1の液晶表示部に相当することを前提としたものであるところ,この主張を採用することができないことは前記2のとおりである。
(3) したがって,原告の主張する取消事由3は理由がない。
5 取消事由4(相違点についての判断の誤り)について(1) 相違点1につきア原告は,引用発明1に引用発明2を適用して相違点1に係る構成に至ることは容易であるとした審決の判断は誤りであると主張するので,この点について検討する。
イ(ア) 引用例2(甲2)には,次の記載がある。
a特許請求の範囲「複数の画像表示部からなる画像表示手段を有し,かつ前記画像表示手段・を折りたたみ可能にすることを特徴とする携帯型の画像表示装置。」(1頁左欄4行〜6行)b発明の詳細な説明本明細書において,(1)画像とは,映像,文字,記号など視覚を通 ・「…して知覚しうるものをいい,(2)画像表示装置とは,テレビ受像機,テレビモニター,ワードプロセッサー,パーソナル・コンピュータ,CAD/CAMなどを始め,画像を表示するものをいう。また,(3)画像表示手段(方式)としては,液晶,プラズマおよびエレクトロルミネンス(EL)などの電気的なディスプレイ装置などを含む。
以下,画像表示装置の代表例として,既に広く知られ販売されている液晶型ポータブルカラーテレビ(以下,LCD-TVともいう)について,説明するが,本発明はこれに限定されるものではない。」(1頁左欄9行〜右欄3行)・「従来のLCD-TVは,…CASE10を小さくし,携帯性を優先させれば,LCD5も小さくなり,見にくく疲れやすいという問題が生じ,又,LCD5を大きくし,見やすさを優先させれば,CASE10が大きくなり,今度は逆に携帯性に欠けるという問題が生じる。すなわち,見やすさと携帯性とは相反するのであり,いずれかを犠牲にしなければならないという欠点があった。
また,大型のカラー液晶ディスプレイは,歩留まりが悪く,生産性に欠け,実用化が難しいという欠点を有していた。
本発明は,かかる欠点を除去するものであり,生産性が高く,見やすさと携帯性の両方に優れた画像表示装置を提供するものである。」(2頁左上欄7行〜右上欄2行)・「以下,本発明の1実施例を第3図ないし第5図を用いて説明する。」(2頁右上欄3行〜4行)・「…15は,LCDE15a,15bよりなる液晶ディスプレイ(LCD)であり,LCDE15a,15bの両者は,第3図に示すように配設され,当接して『ニュース』という1つの画像を再現することができる。
…」(2頁左下欄9行〜13行)・「20は,左側ケース(LCS)20bと,右側ケース(RCS)20aとを折りたたみ式にしたケース本体(CASE)であり,第3図のように広げた状態で使用する。
20dは,LCS20bとRCS20aとの接合部(ヒンヂ部ともいう。CNT)であり,やわらかい樹脂で両ケース(LCS,RCS)20a,20bを接合し,かつ,折り曲げしやすくしている。
このようにすることにより,不使用時は,第4図のように折りたたみ小型にでき携帯性に優れ,使用時には第3図に示すように広げれば,大画面にすることができ,見やすくすることができ,…何ら携帯性を失なうことなく画面の大型化を容易に図ることができる」(2頁右下欄16行〜3頁左上欄13行)・「次に,本発明の他の実施例を第6図,第7図を用いて説明する。
第6図は,本発明の他の実施例である2分割型ポータブルカラー液晶テレビの使用状態(広げた状態)を示す外観斜視図,第7図は同テレビの不使用状態(または折りたたんでの使用状態)を示す外観斜視図である。
実施例の電気系回路および外観構成は,第3図ないし第5図に示す前記実施例のものと同じである。
実施例と前記実施例のちがいは,前記実施例が,第4図から明らかなように接合部20dが,CASE20の前面側にあるので折りたたんだ状態では,LCDE15a,15bは互いに対向して内側になるので折りたたんだ状態ではTVを見ることができなかったのであるが,本実施例では,接合部20dがCASE20の裏面側にあるので,折りたたんだ状態でLCDE15a,15bが互いに外側になるので折りたたんだ状態でも第7図に示すようにLCDE15a.15bは外側に向いており,この状態でTVを見ることができる。
したがって,SW19aをONにすると,このように折りたたんだ状態でもTVを見ることができ,スペースがないときや電車内で立って見るときなどに好適である。
第7図に示すものは,SW19aをONにしたとき,DEV19で画像を1/2に縮小し,かつ90度回転を行った例であり,それ以外の,例えば,回転をさせず,縮小だけを行なうようにしてもよい。」(3頁左上欄14行〜左下欄5行)・「…上記3つの実施例では,一つのCASE本体をフレキシブルな接合部で接合させた複数のケース部によって構成した例を示したが,これに限ることはなく,接合部をなにも接着固定したものではなく,例えば,各ケース部が脱着自在に独立したケース部であり,必要時これらを互いに装着して一体化するようにしてもよく,また各ケース部をスライド式にし,必要時引き出して使用し,不要時縮めて小さくできるようにしてもよい。」(4頁右上欄3行〜11行)・「…以上のように本発明によれば,不要時小さく,必要時大きくすることができるので,装置の小型化と画面の大型化を同時に実現でき,特に携帯性に優れた画像表示装置を得ることができる。」(5頁左欄16行〜19行)c図面の簡単な説明・「5,15,25・・・液晶ディスプレイ(LCD),15a,15b,25a,25b,25c・・・液晶表示部(LCDE)」(5頁右欄16行〜17行)d図面【図6】 【図7】(イ)以上によれば,引用例2(甲2)には,液晶,プラズマ,エレクトロルミネサンス(EL)等の電気的なディスプレイ装置による画像表示装置において,装置の小型化(携帯性)と画面の大型化を同時に実現するために,液晶表示部(LCDE)15a,15bという二つのディスプレイで大領域の表示部を形成し,これらの液晶表示部を収容するケース20a,20bが接合部20dを介して折り畳むことができるようにして装置の携帯性を確保することが記載されている。
そして,引用例2の第1実施例において液晶表示部(LCDE)15a,15bが互いに対向して内側になるように折り畳まれているのに対して,第2実施例(引用発明2)においては,液晶表示部(LCDE)15a,15bが互いに外側になるように折り畳まれているため,折り畳んだ状態でもこれらの液晶表示部を使用することができる。
ウそこで,このような引用発明2を引用発明1に適用して相違点1の構成に至ることが当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)にとって容易であるかについて検討する。
(ア) 前記2(3)のとおり,引用発明1は,携帯電話機等の移動無線機において,本体の大型化を招くことなく大領域の表示部を形成することを目的として,本体表示部7の表示を補助して情報を表示する補助表示部9を備えるものであり,本体表示部7の液晶画面7aと補助表示部9の液晶表示画面9aとで大領域の表示部を形成し,かつ,これらの液晶画面が互いに内側になるように折り畳まれるものである。
したがって,引用発明1は,携帯電話機等の移動無線機という限られた分野においてではあるものの,本体の小型化と表示画面の大型化を同時に実現するという点で引用発明2と目的を共通にし,大領域の表示部を形成する二つの表示画面が折り畳まれるという点でも構成を共通にする。
そして,携帯電話機の画像表示装置として液晶画面等が用いられている以上,引用発明2のようにテレビ受像機のほかテレビモニター,ワードプロセッサー,パーソナルコンピュータ等の画像表示装置一般に用いられる(引用例2〔甲2〕の1頁左欄11行〜13行参照)技術は,携帯電話機等の移動無線機の分野においても当業者が当然に考慮するものである。
(イ) そこで,上記のように,引用発明2と共通の目的を有し,大領域の表示部を形成する二つの表示画面が折り畳まれるという共通の構成を有する引用発明1において,さらに引用発明2における二つの表示画面が互いに外側になるように折り畳むという構成を採用すれば,本体表示部7の液晶画面7aは補助表示部9の開閉にかかわらず常に使用することが可能となり,補助表示部9の液晶画面9aは電話機本体の背面側で利用することが可能になるのであるから,引用発明1と引用発明2に接した当業者が引用発明1に引用発明2を適用して相違点1の構成に至ることは容易になしうるものである。
エ(ア) これに対し原告は,引用発明1において補助表示部9を折り畳んだ状態で見ることのできる液晶画面9cは必須の構成要素であるから,引用発明1における液晶画面9cの存在は引用発明1に引用発明2を適用する阻害要因となると主張する。
しかし,前記2(3)のとおり,引用発明1において補助表示部9に液晶画面9cを設けたのは,補助表示部9を本体表示部7に重ねるように収容すると二つの表示画面(液晶画面7a,液晶画面9a)が互いに内側になり,本体表示部7の液晶画面7aが見えなくなってしまうので,これに代わる表示画面として液晶画面9cが必要となったためである。
そこで,引用発明1に引用発明2を適用して液晶画面7a,液晶画面9aが互いに外側になるように折り畳んで補助表示部9を電話機本体の背面部に収容することとすれば,補助表示部9を収容するときでも本体表示部7の液晶画面7aが隠れることはなく,液晶画面9cを備える必要がなくなる。
そして,このように不要となった液晶画面9cを排して液晶画面9aのみを補助表示部9に備えることとすることは,当業者であれば容易にになしうることである(因みに,引用例1〔甲1〕の第1実施例及び第3実施例においては,補助表示部9の収容時に本体表示部9の液晶画面7aが隠されることがないため,液晶画面9cはそもそも備えられていない。)。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(イ) また原告は,引用発明1に引用発明2を適用すると,既存の液晶画面7a,9a,9cに加えてもう一つの液晶画面9dが必要となり,相違点1の構成とかけ離れた構成しか得られないと主張する。
しかし,原告の上記主張は,引用発明1の液晶画面9cが本願補正発明の第1の液晶表示部に相当し,必須の構成要素として省略することができないという主張を前提とするものであるところ,かかる前提が採用できないことは上記のとおりである。
(ウ) また原告は,引用発明2は平板状の物体をコンパクトにするために二つ折りにする普通の手段にすぎないと主張するが,引用発明2が液晶等の画像表示装置に関するものであることは上記のとおりであり,原告の上記主張は採用することができない。
オ したがって,相違点1についての審決の判断に誤りはない。
(2) 相違点2につき原告は,相違点2についての判断の誤りを主張するが,引用発明1に引用発明2を適用する場合に,不要となる液晶画面9cを排して液晶画面9aのみを補助表示部9に設けることが容易であることは前記(1)エのとおりであるから,相違点2についての審決の判断に誤りはない。
(3) 相違点4につきア引用発明1の携帯電話機に関して「前記電話機本体(1)が,各種操作ボタン(7)を備えた本体部(1a)と第1の液晶表示部(2)を備えたパネル部(1b)とによって形成され,パネル部(1b)が本体部(1a)に対して蝶番(11)を介して折り畳みできるように形成され」るといういわゆる二つ折り式の携帯電話機の構成(相違点3の構成)を採用することについては,原告は取消事由を主張していない(第2回弁論準備手続調書)。
そして,前記(1)のとおり,「回動板(4)」が「電話機本体(1)の一縁部に設けられたヒンジ部(3)を介して電話機本体(1)の背面に折り込まれ」るという構成(相違点1の構成)を採用することは当業者に容易である。
そうすると,上記二つ折り式(折畳み式)の携帯電話機において回動板を電話機本体の背面に折り込むという構成を採用した場合には,回動板は第1の液晶表示部を備えたパネル部(1b)の背面部に折り込まれることとなるから,「前記第1の液晶表示部(2)を備えたパネル部(1b)の背面部に,ヒンジ部(3)を介して第2の液晶表示部(5)を備えた回動板(4)が回動自在に取り付けられ,この回動板(4)がパネル部(1b)の背面に閉じられた姿勢においてその外表面に前記第2の液晶表示部(5)が設けられ」るという構成(相違点4の構成)に至ることは,当業者が自然になしうることである。
イこれに対し原告は,本願補正発明は従来の折畳み式携帯電話機の背面に固定して設けられていた背面液晶の有効利用を図り,大領域の表示部を実現するものであると主張する。
しかし,引用発明1に引用発明2を適用して回動板(補助表示部9)が電話機本体の背面に折り込まれるという相違点1の構成を採用することが容易であることは上記のとおりである。そして,このような構成を採用する場合には,補助表示部9が電話機本体の背面部に収容されたときに,液晶画面9aを電話機本体の背面側から見ることが可能になるところ,従来の折畳み式携帯電話機においてはパネル部の背面に背面液晶が設けられていることが一般的であるため,電話機本体の背面部に収容された液晶画面9aに従来の背面液晶としての機能を持たせることは,当業者が自然になしうることである。
すなわち,原告の主張する背面液晶の有効利用は,引用発明1に引用発明2を適用して相違点1〜4の構成を得ることから自然に生じる結果にすぎない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(4) なお原告は,相違点についての判断全体に関する主張として,引用発明1に引用発明2を適用して本願補正発明の構成を得るためには種々の工夫や改変が必要であり,当業者が容易になしうるものではないと主張する。
しかし,原告が主張するところの種々の工夫や改変とは,本願補正発明の構成を有する携帯電話機を実施あるいは製品化するために必要と考えられる具体的な工夫や作業等をいうものにすぎず,本願補正発明の技術思想自体を得ることの困難性をいうものではないから,原告の上記主張は採用することができない。
6 結語以上のとおりであるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 今井弘晃
裁判官 清水知恵子