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関連ワード 優先権 /  実施 /  差止請求(差止) /  侵害 /  拒絶査定 / 
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事件 平成 20年 (ネ) 10041号 特許権侵害差止等請求控訴事件
控訴人 X
被控訴人ギャップジャパン株式会社
訴訟代理人弁護士矢部耕三
同 下田憲雅
訴訟代理人弁理士伊藤孝美
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2008/07/30
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,300万円を支払え。
3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
当事者の主張
1当事者双方の主張は,次に付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2「当事者の主張」のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴人(当審における主張)別紙(1)及び(2)のとおり。
3 被控訴人(当審における主張)控訴人は,控訴審において,被控訴人が特許庁と共謀の上,米国優先権433047号を捏造の上行使したことにより,控訴人が出願した特願平8-59205号(原判決のいう?Cの権利)について拒絶査定がなされ,これにより損害を被ったとし,被控訴人に対し300万円の損害賠償を請求するもののようであるが,被控訴人は,控訴人の主張に係る被控訴人による捏造行為の実施及び同行為への関与の一切について否認する。
当裁判所の判断
, 。 1当裁判所も 控訴人の被控訴人に対する本訴請求は理由がないと判断するその理由は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第3「当裁判所の判断」記載のとおりであるから,これを引用する。
2 当審における控訴人の主張に対する判断控訴人の当審における主張は,被控訴人が,特許庁と共謀して,控訴人の出(, ) 願に係る上記?Cの権利 特願平8-59205号 特開平8-299627号を暗殺(特許権の取得を阻止)した旨をいうものである。
しかし,本件全証拠を総合しても,被控訴人が特許庁と共謀して,控訴人の出願に係る上記特許権の取得を阻止したことの根拠となり得る事実は認めることはできない。
3 結論, 。 以上のとおりであるから 控訴人の被控訴人に対する本訴請求は理由がないよって,これと同旨の原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 今井弘晃
裁判官 澁谷勝海