関連審決 | 不服2003-19006 |
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関連ワード | インターネット / アクセス / 進歩性(29条2項) / 容易に発明 / 引用発明の認定 / 発明特定事項 / 一致点の認定 / 周知技術 / 上位概念 / 技術常識 / 発明の詳細な説明 / 翻訳文 / 優先権 / クレーム / 参酌 / 技術的意義 / 容易に想到(容易想到性) / 実施 / 構成要件 / 混同 / 拒絶査定 / 請求の範囲 / 国際公開 / 国内公表 / |
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元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
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事件 |
平成
19年
(行ケ)
10194号
審決取消請求事件
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原告インターナショナル・ビジネス・ マシーンズ・コーポレーション 訴訟代理人弁護士竹田稔 同 木村耕太郎 訴訟代理人弁理士上野剛史 同 太佐種一 同 片岡忠彦 被告特許庁長官 肥塚雅博 指定代理 人相崎裕恒 同 桑江晃 同 吉岡浩 同 山本章裕 同 内山進 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2008/03/31 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1原告の請求を棄却する。 2訴訟費用は原告の負担とする。 3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 |
事実及び理由 | |
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全容
第1請求特許庁が不服2003-19006号事件について平成19年1月24日にした審決を取り消す。 第2事案の概要本件は,原告が発明の名称を「ネットワーク・コンピュータに関する汎用のユーザ認証方法」とする後記特許につき国際特許出願をしたところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。 第3当事者の主張1請求の原因(1)特許庁における手続の経緯原告は,1997年(平成10年)2月14日の優先権(米国)を主張して,平成10年1月6日,名称を「ネットワーク・コンピュータに関する汎用のユーザ認証方法」とする発明につき国際特許出願(PCT/US 1998/000450,特願平10-537635号,平成10年9月3日国際公開〔WO98/38759 )をし,日本国特許庁に平成11年7月14日その翻訳文(平成12年 〕6月27日国内公表〔特表2000-508153 。請求項の数43。以 〕下「本願」という。甲5の1〜4)をし,平成14年12月16日付けで手続補正(請求項の数13。以下「本件補正」という。甲4)をした。これに対し特許庁は,平成15年6月23日付けで拒絶査定をしたので,原告は,平成15年9月29日付けで不服の審判請求をした。 特許庁は,同請求を不服2003-19006号事件として審理した上,平成19年1月24日 「本件審判の請求は,成り立たない 」との審決 , 。 (出訴期間として90日を附加)をし,その謄本は平成19年2月6日原告に送達された。 (2)発明の内容本件補正後の特許請求の範囲は,前記のとおり請求項1〜13から成るが,このうち請求項1に係る発明の内容は下記のとおりである(以下「本願発明」という。。)記「ユーザ認証システムを有するネットワークにして,複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有するウェブ・サーバと,プログラム実行リクエストと共にユーザ情報を前記ウェブ・サーバに処理依頼する機構を有するウェブ・クライアントと,最初はデフォルト・ユーザ・モードの下で実行され,前記ユーザ情報を検査する機能,前記ウェブ・サーバにおける前記オペレーティング・システムに非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる機能,及び前記ウェブ・クライアントに前記ユーザ情報を戻す機能を前記ウェブ・サーバに実現させるプログラムと,を含むネットワーク 」。 (3)審決の内容ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,本願発明は,下記引用例1,2に記載された発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。 記・ 引用例1:安東一真「進化するイントラネット アクセス管理で作るセキュリティ・インフラ パスワード管理から始める」日経コミュニケーション・1996年〔平成8年〕9月16日・第230号・100頁〜103頁(以下この文献を「引用例1」といい,これに記載された発明を「引用発明」という。甲1)・ 引用例2:Jon Udell「BYTE誌のInternetプロジェクト第12回Web会議を成功させる方法」日経バイト,1996年〔平成8年〕7月22日・第154号・335頁〜339頁(甲2)イなお,審決が認定した引用発明の内容及び本願発明との一致点と相違点は,次のとおりである。 (ア)引用発明の内容「クライアントとなるWWWブラウザと要求されたWebページを送信するWWWサーバーからなるシステムにおけるユーザー認証方式であって,プログラムを実行するオペレーティング・システムを有するWWWサーバーと,, WWWサーバーにWebページのアクセスを依頼するWWWブラウザとWWWブラウザがWWWサーバーに対しアクセス制限のあるWebページにアクセスすると,WWWサーバーはWWWブラウザに対してユーザーIDとパスワードを要求し,WWWブラウザから送信されてくるユーザーIDとパスワードに基づく検証機能と,要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能をWWWサーバーに実現させるプログラムと,を含むシステムにおけるユーザー認証方式 」。 (イ)一致点「ユーザ認証システムを有するネットワークにして,プログラムを実行するオペレーティング・システムを有するウェブ・サーバと,プログラム実行リクエストを前記ウェブ・サーバに処理依頼する機構を有するウェブ・クライアントと,ユーザ情報を検査する機能,前記ウェブ・サーバにおける前記オペレーティング・システムに該プログラムを動的に実行させる機能を前記ウェブ・クライアント(判決注・後記のとおり「ウェブ・サーバ」の誤記と認める )に実現させるプログラムと, 。 を含むネットワーク」である点。 (ウ)相違点1本願発明では,プログラムが複数のユーザ・モードの下で実行されるものであり,最初はデフォルト・ユーザ・モードの下でユーザ情報を検査する機能と非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる機能を有するものであるのに対し,引用発明ではユーザ情報を検査する機能と該プログラムを動的に実行させる機能がどのようなモードで行われるか不明である点。 (エ)相違点2本願発明ではプログラム実行リクエストと共にユーザ情報がウェブ・サーバに送られるものであるのに対し,引用発明ではプログラム実行リクエストがアクセス制限のあるWebページへのアクセスである時にWebサーバの要求に基づいてユーザ情報がウェブ・サーバに送られるものである点。 (オ)相違点3本願発明では,プログラムがウェブ・クライアントにユーザ情報を戻す機能を有するものであるに対し,引用発明ではユーザ情報を戻しているかどうか定かでない点。 (4)審決の取消事由しかしながら,審決には,以下に述べるとおりの誤りがあり,その誤りは審決の結論に影響を及ぼすから,違法として取り消されるべきである。 ア取消事由1(一致点の認定の誤り)審決は,以下のとおり,引用発明の認定を誤った結果,一致点の認定を誤ったものである。 (ア)審決は 「本願発明と引用発明とを対比すると,引用発明における… ,「WWWサーバー」…と,本願発明における…「ウェブ・サーバ」…に相当する(4頁下8行〜下5行)とするが,誤りである。 。」すなわち,本願発明の「ウェブ・サーバ」は,請求項1のとおり,「複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有するウェブ・サーバ」であるところ,引用発明の「WWWサーバー」は「複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有する」ものではない 「ウェブ・サー 。 バ」が「複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有する」ものであることは,本願発明の本質的特徴であるところ,引用発明の「WWWサーバー」について,この点につき何の説明もなく,本願発明の「ウェブ・サーバ」に相当すると認定するのは誤りである。 (イ)?@審決は 「引用発明の「Webページのアクセスを依頼」は,本願発 ,明の「プログラム実行リクエスト」に相当する(4頁下1行〜5。」頁1行)とするが,誤りである。 すなわち,本願発明は,?@ウェブ・サーバが,権限が異なる複数のユーザ(ウェブ・クライアント)からのアクセスを受けるシステムに関するものであり,また,?Aウェブ・サーバが,ユーザ(ウェブ・クライアント)からの要求に応じて,CGIプログラムを実行するシステムに関するものであることを前提に,ウェブ・サーバがCGIプログラム実行リクエストを受けるたびにパスワードを要求することなく,異なる権限レベルの複数のユーザに対して,ユーザの権限レベルに応じたCGIプログラム実行を行うことを技術的課題とする。 そうすると,本願発明の「プログラム実行リクエスト」とは,「CGIプログラムの実行リクエスト」の意味であり,それに対して引用発明はCGIプログラムの実行についての開示がない以上,本願発明の「プログラム実行リクエスト」に相当する構成を開示するものではない。 ?A被告は,本願発明の特許請求の範囲の「プログラム」は文言上,プログラムの種類についての限定がなされていない「プログラム」であるので,本願発明の「プログラム実行リクエスト」とは文字どおり「何らかのプログラムの実行リクエスト」の意味であると主張する。 しかし,本願発明の特許請求の範囲を見ると 「非デフォルト・ ,ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる機能」という記載があるのであるから,本願発明の「 該)プログラム」を (「動的に実行される種類のプログラム」と限定的に解釈するのは当然のことである。しかも,そのような「プログラム」は,サーバ側に存するプログラムであって,かつサーバのオペレーティング・システムを含まない。このことは,特許請求の範囲の「複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有するウェブ・サーバ」および「前記ウェブ・サーバにおける前記オペレーティング・システムに非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる機能」との記載から明らかである。 (ウ)?@審決は 「プログラムの実行はオペレーテイング・システムの下 ,で動的に行われるものであるから,引用発明において「要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能」は,本願発明における「オペレーティング・システムの下で該プログラムを動的に実行させる機能」と実質的に同等のものである(5頁1行〜5行)とする 。」が,誤りである。 すなわち,本願発明における「前記オペレーティング・システム…の下で該プログラムを動的に実行させる機能」の「該プログラム」は,「動的に実行」される種類のプログラム,すなわちCGIプログラムに限られる。審決は 「プログラムの実行はオペレーティング・シス ,テムの下で動的に行われるものであるから」と,ウェブ・サーバにおけるすべてのプログラムの実行が「動的に」行われるかのように述べているが,このような解釈は,本願発明の「動的に」のクレーム文言を無意味に帰するものであって許されない。単にウェブ・サーバに蓄積されたHTML文書をリクエストに応じて配信すること( 静的処「理」または「静的サービス )を超えて,プログラムの実行(演算) 」結果に応じて情報を配信することが「動的処理」または「動的サービス (小泉修「最新LAN&インターネット 図解でわかるサーバの 」すべて」219頁〔日本実業出版社,2007年(平成19年)5月1日発行,甲6 )であって,本願発明におけるプログラムを「動的 〕に実行させる」とは,単にウェブ・サーバに蓄積されたHTML文書をリクエストに応じて配信することを超えて,プログラムの実行(演算)結果に応じて情報を配信することである。 そうすると,引用発明の「要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能」は 「動的」ではない単純なプログラムの実行 ,(静的な実行)にすぎず,本願発明の「プログラムを動的に実行させる」ことには相当しない。 ?A本願発明の「非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる」との記載は,その技術的意義が特許請求の範囲の記載のみから一義的に明確に理解できるものではない。なぜなら,「非デフォルト・ユーザ・モード」なる用語が本願の出願人による一種の造語であって一般的な技術用語ではないうえ 「非デフォルト・ ,ユーザ・モード」の下でプログラムを実行させることと,プログラムを「動的に実行」させることとの関係も,特許請求の範囲の記載のみからは一義的に明確に理解することができないからである。そこで,本願明細書(甲4,5の1〜4)の発明の詳細な説明の記載を参酌すると,本願発明の「非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる」とは 「ユーザの特権レベル」ないし「ユーザ ,の権限レベル」に応じて「該プログラム」を動的に実行させることをいうことが明らかであるから,これが,引用発明の「要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能」と実質的に同等であるとはいえない。 イ取消事由2(相違点1の認定判断の誤り)(ア)?@前記ア(ア)に記載したとおり,引用発明の「WWWサーバー」は「複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有する」ものではない。また,前記ア(イ),(ウ)に記載したとおり,本願発明の「ウェブ・サーバ」は,CGIプログラムを動的に実行させるものであるのに対して,引用発明の「WWWサーバー」は,CGIプログラムを実行するものではなく,プログラムの「動的実行」を行うものでもないから 「プログラムを動的 ,に実行させる機能」を有するものではない。 ?Aまた審決は,相違点1の認定において 「引用発明ではユーザ情報 ,を検査する機能と該プログラムを動的に実行させる機能がどのようなモードで行なわれるか不明である (5頁下9行〜下7行)とする 」が,誤りである。 すなわち,引用発明にはこれらを異なるモードで行うことは開示も示唆もなく,まして,本願発明の構成要件である「複数のユーザ・モード」の下でプログラムを実行することについては,開示も示唆もないのはもちろんのこと,審決引用の周知技術(情報処理学会編「新版 情報処理ハンドブック」507頁・株式会社オーム社,平成7年11月25日発行〔甲3 )にも開示がない。そうすると,引 〕用発明は 「どのようなモードで行なわれるか不明である」と言うよ ,り,単一のユーザ・モードでプログラムを実行するものと言うべきである。 (イ)オペレーティング・システムとプログラムー般を同視している誤り?@審決は 「相違点1について」の中(6頁16行〜29行)で上記 ,甲3から引用した記載は「プログラム」一般の実行モードについてのものであるかのように述べているが,誤りである。 ,( , すなわち 「 a)特権モード」との見出しで始まる甲3の記載は「オペレーティング・システムの基礎」の中の「保護とセキュリティ 「アクセス制御機構」に位置付けられ,あくまで「オペレーティ 」ング・システム」の実行モードに関する記載であって 「プログラ ,ム」一般の実行モードについての記載ではない。 ?A審決は 「オペレーティングシステム(一種のプログラム)の実行 ,においては,核に近いプログラムは特権モードで実行し,そのほかのプロセスは使用者モードで実行しており,…ユーザ認証はシステムの中核に近い処理であり,WebページのWWWブラウザへの送信はアプリケーションの実行と言ってよいものであるから,…両者を異なるモードで行わせることは容易に為し得る… (6頁16行〜25 」行)とするが,誤りである。 すなわち,オペレーティング・システムに関する甲7(清水謙多郎「情報処理入門コース2 オペレーティングシステム」128頁〜129頁,株式会社岩波書店,1992年(平成4年)1月30日第1刷発行 ,甲8(前川守「岩波講座ソフトウェア科学6 オペレーテ )ィングシステム」24頁〜25頁,194頁〜195頁,株式会社岩波書店,1988年(昭和63年)9月6日第1刷発行)によれば,オペレーティング・システムを構成するプログラムには 「特権モー ,ド」でなければ実行できないプログラムと,非特権モードで実行されるプログラムとがある。しかるに,オペレーティング・システムにはコンピュータ・システムの中核を担うプログラムやハードウェアの制御に関係するプログラムが含まれており,これらのプログラムは,プログラム一般とは同列に論じることができない。なぜなら,オペレーティング・システムに対して想定外の実行命令がなされた場合,コンピュータ・システム全体がクラッシュしたり,ハードウェアが物理的に損傷することもあり得るのに対して,例えばアプリケーション・プログラムに違法な実行命令がなされても,当該命令が実行されないだけで,違法な実行命令がなされることの意味合いが異なるからである。 , , 審決は 「ユーザ認証はシステムの中核に近い処理であり」とするがユーザ認証に関する実行命令が適法に行われなかったとしても認証が行われず,当該ユーザがシステムにアクセスできないだけであり,システム全体がクラッシュする危険性があるわけではない 「システム 。 の中核に近い」とは,違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがあるという意味であり,引用発明のユーザ認証に関するプログラムは,かかる「システムの中核に近い」プログラムではない。 ?B被告のいう,プログラムの種類や状況に応じたモードでプログラムを実行させることとは 「実行するプロセスに応じて」異なるモード ,とすることをいうのであって,本願発明のように,動的サービスの提供を前提としてユーザの権限レベルに応じて異なるモードとすることとは関係がない。また,オペレーティング・システム以外のプログラムにおいて実行するプロセスに応じてモードを異ならせることが周知であることについては,審決は一言も言及しておらず,本件訴訟の審理対象外である。なお,オペレーティング・システムにおける「特権モード」と「非特権モード」との区別は,あくまで,上記?Bに記載したように,違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがある処理又はそれに近い処理と,それ以外の処理との区別に基づいて,異なるモードとしているものである。 ?C被告は,マイクロ・カーネルによるオペレーティング・システムでは 「核に近いプロセス」はカーネルではないから,必ずしも特権モ ,ードで実行させる必要はなく,その実例として,ウインドウズNTにおけるNTエグゼクティブサービスは,カーネル・モードで実行される「核に近いプロセス」であると主張する。 しかし,ウインドウズNTにおいて,従来の意味における「カーネル」の範囲については,違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがないとはいえない。例えばメモリ管理について見ると,違法な実行命令によってメモリのオペレーティング・システム使用領域が上書きされた場合には,システム全体がクラッシュするおそれがあり,そのようなことを防ぐため,メモリ管理はオペレーティング・システムの機能の一つとされている。しかるに,ウインドウズNTのエグゼクティブサービスには「メモリ管理」が含まれており(乙8の1〔山崎俊一「Windows NT 独断解説」インターフェース第18巻第9号(202頁〜212頁),CQ出版社,1992年(平成4年)9月発行〕の205頁図2 ,被告のいう「核に近 )いプロセス」であっても,基本的には違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがある処理であるために特権モードで実行することとされているものである。 (ウ)オペレーティング・システムにおける「特権モード 「ユーザモー 」ド」の区別と本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード 「非デフォル 」ト・ユーザ・モード」の区別を混同している誤り審決は 「…ユーザ認証の方をデフォルト・ユーザ・モード,Webペ ,ージの送信の方を非デフォルト・ユーザ・モードと称することも格別のことではない(6頁27行〜29行)とするが,これは,オペレー 。」ティング・システムにおける「特権モード 「非特権モード(ユーザモ 」ード 」の区別と,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード 「非デ ) 」フォルト・ユーザ・モード」の区別を混同するもので,誤りである。 すなわち,本願明細書(甲4,5の1〜4)の記載からすれば,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード 「非デフォルト・ユーザ・モー 」ド」の区別は,権限の異なる複数のユーザ(ウェブ・クライアント)からのアクセスを前提にして,ユーザの「特権レベル」ないし「権限レベル」に応じた区別,すなわち人による区別に基づく実行モードの区別である。 これに対して,オペレーティング・システムにおける「特権モード」「非特権モード(ユーザモード 」の区別は,実行するプログラムの種 )類(システムの中核に近いか否か)に基づく区別,すなわち対象による区別に基づく実行モードの区別であって,人による区別に基づく実行モードの区別ではない。本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード 「非」デフォルト・ユーザ・モード」は,オペレーティング・システムの用語でいえば,いずれも「非特権モード(ユーザモード 」に属するもので )ある。 2請求原因に対する認否請求原因(1)〜(3)の各事実は認めるが,同(4)は争う。 3被告の反論審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。 (1)取消事由1に対しア原告は,審決が「本願発明と引用発明とを対比すると,引用発明における…「WWWサーバー」…と,本願発明における…「ウェブ・サーバ」…に相当する(4頁下8行〜下5行)としたのは誤りであると主張する。 。」しかし,審決が引用発明の「WWWサーバー」が本願発明の「ウェブ・サーバ」に相当するとしたのは,文字通り,引用発明の「WWWサーバー」が本願発明の「ウェブ・サーバ」に相当する旨を説示したものであり,「ウェブ・サーバ」が「複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有する」という形容まで含めて相当するとしたものではない。そして 「プログラムが複数のユーザ・モードの下 ,で実行される」点については,相違点1で抽出して検討しているから,審決の上記認定に誤りはない。 イ原告は,審決が「引用発明の「Webページのアクセスを依頼」は,本願発明の「プログラム実行リクエスト」に相当する(4頁下1行〜5頁1 。」行)としたのは誤りであると主張する。 (ア)しかし,原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づくものでない。 すなわち,原告は,本願発明の「プログラム」が「CGIプログラム(又はCGIと同様の機能を提供する他の規格によるプログラム 」と)いう限定された種類のプログラムであるとし 「プログラム実行リクエ ,スト」が「CGIプログラム(又はCGIと同様の機能を提供する他の規格によるプログラム 」という限定された種類のプログラムの実行リ )クエストであると主張するが,特許請求の範囲の請求項1には「CGIプログラム」という記載は存在しておらず,この主張は,特許請求の範囲の記載に基づかないものである。 (イ)また,本願発明の「プログラム実行リクエスト」に基づいて実行されるプログラムが「前記ウェブ・サーバにおける前記オペレーティング・システムに非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる」の「該プログラム」であったとしても,後記ウに記載するとおり 「動的に実行させる」というのはプログラム実行の環境や態 ,様を規定しているのであって,そうした環境や態様で実行されるプログラムそのものの種類を限定しているのではない。 (ウ)さらに原告は,本願発明が 「権限が異なる複数のユーザ(ウェブ ,・クライアント)からのアクセス」や「CGIプログラム(又はCGIと同様の機能を提供する他の規格によるプログラム。以下同様 」を前)提とし「異なる権限レベルの複数のユーザに対して,ユーザの権限レベルに応じたCGIプログラム実行を行う」ことを課題とする旨主張するが,本願の特許請求の範囲の請求項1には「権限レベル 「CGIプロ 」グラム」という記載は存在しておらず,これらの主張は,いずれも,特許請求の範囲の記載に基づく主張ではない。 (エ)なお,動的サービスを提供する仕組みの中には 「静的サービス」 ,におけるリクエストと同じく,文書を要求するリクエストに応じて動的サービスを提供するものも存在するものであり 「リクエスト」によっ ,て「動的サービス」と「静的サービス」とは区別されないものであるから,これが区別されることを前提とした原告の主張は,技術的にも意味をなさない。 ウ原告は,審決が「…プログラムの実行はオペレーテイング・システムの下で動的に行われるものであるから,引用発明において「要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能」は,本願発明における「オペレーティング・システムの下で該プログラムを動的に実行させる機能」と実質的に同等のものである(5頁1行〜5行)としたのは誤りであると 。」して,本願発明における「前記オペレーティング・システム…の下で該プログラムを動的に実行させる機能」の「該プログラム」は 「動的に実 ,行」される種類のプログラム,すなわちCGIプログラムに限られ,本願発明におけるプログラムを「動的に実行させる」とは,単にウェブ・サーバに蓄積されたHTML文書をリクエストに応じて配信することを超えて,プログラムの実行(演算)結果に応じて情報を配信することである,そうすると,引用発明の「要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能」は 「動的」ではない単純なプログラムの実行(静的な実行)に ,過ぎず,本願発明の「プログラムを動的に実行させる」ことには相当しないと主張する。 (ア)しかし,原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づくものでない。 すなわち,特許請求の範囲の請求項1の「動的に」は,文法上「実行させる」に係るものである。そして 「動的に実行させる」の文言の意味 ,は,特許請求の範囲においても発明の発明の詳細な説明においても明示的には定義されていないが,これは,定義するまでもなく 「動的に実 ,行させる」といえば 「静的に実行させる」に対する意味であり,あえ ,て定義を必要としない技術常識であるからである。 例えば,乙5の1(特開平6-250835号公報)では,動的リンクや動的ロードを伴う実行,すなわち,実行時に実行内容が変化するような態様での実行,という意味で「動的に」実行している。また,乙5の2(特開平8-249195号公報)では,静的(コンパイル時)に決められた実行順序と異なる順序である可能性がある実行順序によって実行させることを動的スケジューリングと称しており,これも,実行時の実行態様が実行前に決められたものと異なる可能性があることを「動的」という用語で示している。 これらの例にも示されるように 「動的に」実行させるとは,静的に ,決められた態様,すなわち,実行前に決められた態様でそのまま実行させるのではなく,そうした態様とは異なる態様が実行時に決められる可能性があり,かかる実行時に決められた態様によって実行されることを示しているものである。そうすると「動的に」実行させるとは,実行時に実行順序や実行内容を変化しつつ実行させることを示しているものであり,プログラム実行の環境や態様を規定しているのであって,そうした環境や態様で実行されるプログラムそのものの種類を限定しているのではない。 (イ)また,WWWサーバでは,通常,リクエストに応じて生成されたスレッドが割当実行されるので,動的サービスを提供するプログラムも静的サービスを提供するプログラムも動的に実行させられているものであるから,このことを審決が「プログラムの実行はオペレーティング・システムの下で動的に行われるものであるから」と表現したことに何らの誤りもない。 (ウ)さらに,原告による「プログラムを「動的に実行させる」とは,単にウェブ・サーバに蓄積されたHTML文書をリクエストに応じて配信することを超えて,プログラムの実行(演算)結果に応じて情報を配信することをいう」との解釈は,特許請求の範囲の記載に基づくものではない。 すなわち,特許請求の範囲の請求項1の記載は「プログラムを動的に実行させる」という記載にとどまり,サービスの種別やプログラムの種別を特定する記載は存在しないのであって,いうなれば 「動的サービ ,ス」に係るプログラムも「静的サービス」に係るプログラムも「動的に実行させ」られるものである。 (2)取消事由2に対しア原告は,引用発明の「WWWサーバー」は「複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有する」ものではなく,また,本願発明の「ウェブ・サーバ」は,CGIプログラムを動的に実行させるものであるのに対して,引用発明の「WWWサーバー」は,CGIプログラムを実行するものではなく,プログラムの「動的実行」を行うものでもないから 「プログラムを動的に実行させる機能」を有する ,ものではないと主張する。しかし 「プログラムを動的に実行させる機 ,能」を有する点は,上記(1)ウに記載したとおり,本願発明及び引用発明の一致点であって相違点ではないのであり,その他の主張も,上記(1)ア〜ウの記載に照らし失当である。 イ原告は,相違点1の認定において,審決が「引用発明ではユーザ情報を検査する機能と該プログラムを動的に実行させる機能がどのようなモードで行われるか不明である (5頁下9行〜下7行)としたのは誤りである 」と主張する。 しかし 「複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレー ,ティング・システムを有する」点は,引用例1で明示されていないのであるから,単一のモードであると認定すべき根拠はない。そして,引用発明でも,プログラムの実行である以上は,何らかのユーザ・モードの下で実行されるといってよいが,そのユーザ・モードがどのような区別に基づくものか,どのような観点からあるユーザ・モードと他のユーザ・モードとを区別するのかを含め,どのようなユーザ・モードで行われるかは,認定した引用発明において不明なのであり,この点に関する相違点1の認定誤りはない。 ウ原告は,審決は 「相違点1について」の中(6頁16行〜29行)で ,甲3(情報処理学会編「新版 情報処理ハンドブック」507頁・株式会社オーム社,平成7年11月25日発行)から引用した記載は「プログラム」一般の実行モードについてのように述べているが誤りである,すなわち 「 a)特権モード」との見出しで始まる甲3の記載は 「オペレーテ ,( ,ィング・システムの基礎」の中の「保護とセキュリティ 「アクセス制御 」機構」に位置付けられ,あくまで「オペレーティング・システム」の実行モードに関する記載であって 「プログラム」一般の実行モードについて ,の記載ではないと主張するが,以下に照らし,失当である。 (ア)すなわち,審決が,甲3の記載を引用するに当たって「プログラムの実行モードについて」としたのは,実行するプロセスに応じてモードを異ならせる技術,すなわち,プログラムの種類や状況に応じたモード,すなわち実行の態様,でプログラムを実行させることによって保護や利便性向上等の所定の効果を得る技術が周知であり,その周知技術の典型的なものとして,オペレーティング・システム(一種のプログラム)の実行において,核及び核に近いプロセスを特権モードで実行し,そのほかのプロセスを使用者モードで実行する例である甲3を挙げたことを示しているものである。 こうした実行するプロセスに応じてモードを異ならせる技術の例は,例えば,乙6の1(特開平8-339466号公報 ,乙6の2(特開 )平7-295941号公報 ,乙6の3(特開昭60-37069号公 )報)にも見られるように,オペレーティング・システムに限らずコンピュータの技術分野においてはしばしば見られることである。 そして,そのようなモードによって保護や利便性の向上を図る技術の典型例が,オペレーティング・システムにおける特権モード(スーパバイザ・モード)と使用者モード(ユーザ・モード)であるから,審決が甲3の記載を引用するに当たって「プログラムの実行モードについて」としたことに誤りはない。 (イ)原告は,オペレーティング・システムはプログラム一般とは同列に論じられないという前提で主張する。 しかし,そもそもオペレーティング・システムはプログラムであって,プログラムとはオペレーティング・システムの上位概念であるから,原告の主張は論理的に意味をなさないし,仮に,原告のいう「プログラム一般」が「オペレーティング・システム以外のプログラム」の意味であるとしても,実行するプロセスに応じてモードを異ならせて保護や利便性の向上を図るという考え方がオペレーティング・システムのみならずそれ以外のプログラムにおいてもみられるものであることは上述のとおりであるから,オペレーティング・システムはプログラム一般とは同列に論じられないという前提は成り立たない。 そして,モードを用いた保護や利便性の向上の必要性がオペレーティング・システム以外のプログラムに比してオペレーティング・システムにおいて高いことは否定しないが,そのことは,オペレーティング・システム以外のプログラムにおいて実行するプロセスに応じてモードを異ならせることが周知であることを否定する根拠にはならない。 さらに,特別なプログラムであるオペレーティング・システムについてプロセスに応じてモードを異ならせる技術の周知性を説明することにより,オペレーティング・システムを含めたプログラム一般についてプロセスに応じてモードを異ならせる技術の周知性が否定されることはあり得ない。 (ウ)なお,後述するとおり,原告は甲3の「核に近いプロセス」について読み違えをしている。すなわち,同「核に近いプロセス」は,違法な命令によってシステム全体が損傷するおそれがあるという意味ではなく,その意味でも,オペレーティング・システムが「プログラム一般」と同列に論じられないというのは根拠がない。 エ原告は,オペレーティング・システムにはコンピュータ・システムの中核を担うプログラムやハードウェアの制御に関係するプログラムが含まれ,これらのプログラムは,プログラム一般とは同列に論じることができない,審決は「ユーザ認証はシステムの中核に近い処理であり」とするところ,「システムの中核に近い」とは違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがあるという意味であって,引用発明のユーザ認証に関するプログラムはかかる「システムの中核に近い」プログラムではないと主張するが,以下に照らし,失当である。 (ア)審決は 「引用発明においてWWWサーバがWWWブラウザの要求 ,に基づいて実行するアクセス制限のあるWebページへのアクセスでは,ユーザ認証を行う過程と要求されたWebページをアクセスしてWWWブラウザに送信する過程がある。ユーザ認証はシステムの中核に近い処理であり,WebページのWWWブラウザへの送信はアプリケーションの実行と言ってよいものであるから,上述したオペレーティングシステムの実行の場合と同様に,両者を異なるモードで行わせることは容易に為し得ることである(6頁18行〜25行)とする。 。」ここでは,まず,引用発明が「アクセス制限のあるWebページへのアクセス」であることに鑑みて,引用発明のユーザ認証の処理がWebページの送信の処理に比較して相対的にシステムの中心的な役割を担っている旨を「ユーザ認証はシステムの中核に近い処理であり,WebページのWWWブラウザへの送信はアプリケーションの実行と言ってよいものである」と表現している。そして,これを受けて,引用発明のシステムではユーザ認証が「中核に近い処理」であるから 「オペレーティ ,ング・システムの実行の場合と同様に ,システムの「中核に近い処 」理」であるユーザ認証の処理とそのほかの処理とを区別して「両者を異なるモードで行わせる」ことが容易に為し得ることであることを示している。すなわち,オペレーティング・システムでは,甲3にあるように,相対的にシステムの中心的な役割を担っている処理である「核に近いプロセス」を「そのほかのプロセス」と区別して異なるモードで実行させているところ,引用発明においてもそのオペレーティングシステムの例に倣って両者を異なるモードで行わせることが容易に為し得ることを示している。 すなわち,審決では,システムの中心的な役割を果たすという意味のみを示す「中核」という文言を,その意味を超えたオペレーティング・システムに関する特別な意味をも示す「核」の文言とは区別して用いているものである。したがって,原告が主張するように 「システムの中 ,核に近い」とは違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがあるという意味であり引用発明のユーザ認証に関するプログラムはかかる「システムの中核に近い」プログラムではない,ということにはならない。 (イ)また原告は,甲3に記載された技術の内容についても読み違えている。すなわち,情報処理関係の総覧的な書籍である甲3では 「核およ ,び核に近いプロセスを特権モードで実行し」とし 「核(カーネル 」 ,)のプロセスと区別される「核に近いプロセス」を特権モードで実行するとしている。 この点に関し,原告は,オペレーティング・システムにおいて,システムの中核に近いプログラムを特権モードで実行し,それ以外のプログラムを非特権モードで(ユーザモード)で実行するのは,審決の認定するとおりであるが,ここで問題とすべき「システムの中核に近い」とは,違法な命令によってシステム全体が損傷するおそれがあるという意味である旨主張する。 しかし,この点について,原告は,甲3の記載内容を読み違えている。 すなわち,甲3ではオペレーティング・システムの「核のプロセス」と「核に近いプロセス」とが特権モードで実行されるとされているが,審決はここから「核に近いプロセス」についての技術事項を抽出したものである。そして 「核のプロセス」は,原告の主張するような,違法な ,実行命令によるシステム全体の損傷に関係するものといってよいものの,以下に示すとおり 「核に近いプロセス」は,原告がいうような「違法 ,な命令によってシステム全体が損傷するおそれがある」ような処理には限定されない。 すなわち,甲3では,前述したとおり 「核のプロセス」と区別して ,「核に近いプロセス」が特権モードで実行されるとしているが,ここでいう「核のプロセス」というのはオペレーティング・システムがどのような設計を取ろうともカーネルとして実行される,オペレーティング・システムの最も基本的な機能を実現するプロセスを指しているものである。 一方「核に近いプロセス」というのは,オペレーティング・システムの種類によってはカーネルとして実行される必要がないとされているプロセスである。カーネルの機能を最小化して,オペレーティング・システムの基本的な機能のみをカーネルとし,それ以外の機能をカーネルの外で実現するように設計されたカーネルを,一般にマイクロ・カーネルという(乙4〔情報処理学会編「エンサイクロペディア情報処理(改訂4版 」470頁〜473頁,株式会社オーム社,平成6年6月30日 )第1版第1刷,平成14年5月25日改訂4版第1刷発行 )が,この 〕ようなマイクロ・カーネルによるオペレーティング・システムでは,「核に近いプロセス」はカーネルではなく,必ずしも特権モードで実行させる必要はないものである。 甲3が「核に近いプロセス」を「特権モードで実行する」としているのは,このようなマイクロ・カーネルのオペレーティング・システムにおけるカーネルの外で実行される処理,いうなればカーネル・モードで実行される必要がない処理を,場合によっては,共通モジュールとして特権モードで実行することを意味しているのである。このことは,同様に総覧的な文献である上記乙4の473頁左欄17行〜32行の記載においても示されている。 (ウ)さらに,甲7( 情報処理入門コース2 オペレーティングシステ 「ム」128頁〜129頁,平成4年(1992年)1月30日,株式会社岩波書店発行 ,甲8( 岩波講座ソフトウェア科学6 オペレーティ )「ングシステム」24頁〜25頁,194頁〜195頁,昭和63年(1988年)9月6日,株式会社岩波書店発行)に記載されたようなオペレーティング・システム,つまり,カーネルとオペレーティングシステムとが同じ意味を指す場合( マイクロカーネル」に対して「モノリシ 「ックカーネル」という。乙4〔情報処理学会編「エンサイクロペディア情報処理改訂4版」470頁〜473頁,株式会社オーム社,平成14年5月25日発行〕を参照,カーネル・モードで実行されるものが 。)「核のプロセス」なので 「核のプロセス」と区別された「核に近いプ ,ロセス」なる用語が使われることはない。これに対し,上述した乙4でも示されている,マイクロソフト社の広く知られたシステムであるウインドウズNTにおけるNTエグゼクティブサービスというシステムサービス(乙8の1〔山崎俊一「Windows NT 独断解説」インターフェース第18巻第9号(202頁〜212頁),CQ出版社,1992年(平成4年)9月発行 ,乙8の2〔 NIKKEI BYTE」1993年(平成5年) 〕「10月号の102頁〜113頁 ,乙8の3〔 WindowsNT ネットワー 〕「クデザインガイド」の27頁,41頁,ソフトバンク出版,1998年(平成10年)7月1日発行 )は,こうした「核に近いプロセス」の 〕典型例である。 ウィンドウズNTは,基本的にはマイクロカーネルの考え方に沿って設計されているものの,エグゼクティブサービスと呼ばれる一群のプログラムは,カーネル(マイクロ・カーネル)ではないもののカーネル・モード(スーパーバイザ・モード)で実行される。つまり 「核」では ,ない「核に近いプロセス」をカーネル・モード(スーパーバイザ・モード)で実行させている。そして,エグゼクティブサービスと呼ばれる一群のプログラムは,必ずしもシステム全体の損傷のおそれがあってカーネル・モードで実行させているのではない。例えば,ユーザ認証(ログイン)の際,入力されたIDとパスワードをセキュリティアカウント管理データベースを照会して有効なものであれば所定のアクセストークンを発行する(乙8の3参照 。このセキュリティアカウント管理データ )ベースは,エグゼクティブサービスの一つであるセキュリティ監視モニタで管理される。 システム全体が損傷するおそれはなくともカーネル・モードで実行される「核に近いプロセス」の例としては,上述したセキュリティ監視モニタの処理が挙げられる。他にも乙4で示されている「ウィンドウ管理やグラフィックスに関する機能 (乙4の473頁左欄27行〜32 」行)も,システム全体が損傷するおそれはなくともカーネル・モードで実行される「核に近いプロセス」の例である。 すなわち,これらは,カーネル以外の処理のうちのどれをカーネルモードで実行される「核に近いプロセス」とするかを,システム全体が損傷するおそれがある場合とは直接結びつかないような性能その他の要因によって決めた設計例である。 (エ)したがって 「核に近い」との甲3に表現された技術内容は違法な ,実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがある場合の意味であるとの限定された意味ではないから,原告は,審決を読み違え正解していないものである上に,甲3に開示された内容についても読み違えているものである。 オ原告は,審決は,オペレーティング・システムにおける「特権モード」「ユーザモード」の区別と,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード」「非デフォルト・ユーザ・モード」の区別を混同している誤りがある,すなわち,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード 「非デフォルト・ユ 」ーザ・モード」の区別は,権限の異なる複数のユーザ(ウェブ・クライアント)からのアクセスを前提にして,ユーザの「特権レベル」ないし「権限レベル」に応じた区別,すなわち人による区別に基づく実行モードの区別である,これに対して,オペレーティング・システムにおける「特権モード 「非特権モード(ユーザモード 」の区別は,実行するプログラム 」 )の種類(システムの中核に近いか否か)に基づく区別,すなわち対象による区別に基づく実行モードの区別であって,人による区別に基づく実行モードの区別ではない,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード 「非デ」フォルト・ユーザ・モード」は,オペレーティング・システムの用語で言えば,いずれも「非特権モード(ユーザモード 」に属するものであると )主張するが,以下に照らし,失当である。 (ア)すなわち,原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づく主張でなく,審決には原告が指摘するような誤りはない。 まず,プログラムの実行に係る文脈で「モード」といえば,上記エに記載したとおり,実行されるプログラムの種類や状況に応じたモード,すなわちプログラムの実行状態や態様のことである。例えば,前述した乙6の1(特開平8-339466号公報 ,乙6の2(特開平7-2 )95941号公報 ,乙6の3(特開昭60-37069号公報)もこ )のような用語法で「モード」の用語を用いているし,オペレーティング・システムの「実行モード」もそうした「モード」の例であることは前述したとおりである。 さらに 「ユーザ」の文言は,計算機のハードウェアやオペレーティ ,ング・システムを含めた計算機資源を利用するプログラムや人,さらには企業や組織を,利用する主体であるという側面で捉えた広い意味の文言として広く使われており,このことは技術常識といってよい。 なお,特許請求の範囲の請求項1の記載によれば 「ユーザ情報」 ,「ユーザ認証」の文言中のユーザは,ウェブ・サーバを用いて「ユーザ認証システム」を利用する利用者の意味であることは文脈からして明らかであり,これらの文言はそれぞれそのような利用者の情報,利用者の認証という意味である。しかし 「ユーザ情報を検査する機能」を実行 ,する前(認証前)にはその利用者は特定されていないのであるから,「ユーザ情報を検査する機能」を実行する際の「デフォルト・ユーザ・モード」は認証を経た該利用者のプログラムの実行態様という意味にはなり得ない。つまり 「ユーザ・モード」の中の「ユーザ」は,特許請 ,求の範囲の請求項1における文脈上 「ユーザ情報 「ユーザ認証」の ,」中の「ユーザ」と同義にはなり得ない。 つまり 「プログラム」をその下で実行させるような「ユーザ・モー ,ド」とは,プログラムの実行状態や実行状態を示す広汎な意味の用語であって,特許請求の範囲の請求項1に記載された「ユーザ・モード」は,文字通り,このような広汎な意味のものである。 (イ)特許請求の範囲の請求項1の文脈からみた「ユーザ・モード」についての発明特定事項を整理すると次のとおりである。 すなわち 「ユーザ・モード」が「プログラム」をその下で実行させ ,るものであることは上述したとおりであるが,その他に,そのプログラムが「オペレーティング・システムに 「実行させ」られるものである 」こと,及び 「デフォルト・ユーザ・モード」とデフォルト・ユーザ・ ,モードでない「非デフォルト・ユーザ・モード」があり 「複数のユー ,ザ・モード」があることが特定されている。 さらに 「最初はデフォルト・ユーザ・モードの下で実行され,前記 ,ユーザ情報を検査する機能,前記ウェブ・サーバにおける前記オペレーティング・システムに非デフォルト・ユーザ・モードの下でプログラムを動的に実行させる機能」と記載されている。 ここで 「デフォルト」は文字通りの意味,予め設定された,初期値 ,となる,という程度の意味であって,最初に実行される「ユーザ情報の検査」の際のユーザ・モードをデフォルトといっているのは自然な用語法である。そして 「非デフォルト」とは,文字通りデフォルトでない ,という意味であって 「デフォルト」と「非デフォルト」という用語に ,よって 「デフォルト・ユーザ・モード」と「非デフォルト・ユーザ・ ,モード」とが異なるユーザ・モードであることが示されている。その一方で,この「デフォルト 「非デフォルト」との文言から「デフォルト 」・ユーザ・モード」と「非デフォルト・ユーザ・モード」とが異なるユーザ・モードであるということ以上の意味を読み取ることはできない。 以上のことから,特許請求の範囲の請求項1の記載においては,最初に,オペレーティング・システムの複数のユーザ・モードのうちの一方の下でユーザ情報を検査する機能を実行し,その後に他のユーザ・モードの下で他の機能を実行することが発明特定事項として特定されており,その一方で,複数のユーザ・モードのうちの一つが最初に実行されるユーザ情報を検査する機能におけるものであるということ以外の「ユーザ・モード」の具体的な内容,とりわけ実行状態や実行態様が何に基づいてどのように決定されるのかが特定されていないものである。 すなわち,特許請求の範囲の請求項1は 「ユーザ情報を検査する機 ,能」と他の機能との間で実行の態様が変化すること自体を機能的に捉えて,その機能的な側面を上位概念的に発明特定事項として本願明細書(甲4,5の1〜4)から抽出したものを記載したものである。 (ウ)また本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード 「非デフォルト・ 」ユーザ・モード」の区別が権限の異なる複数のユーザ(ウェブ・クライアント)からのアクセスを前提にしたユーザの「特権レベル」ないし「権限レベル」に応じた区別であるとの原告の主張は,以下のとおり,特許請求の範囲の記載に基づかないものである。 すなわち特許請求の範囲の「ユーザ・モード」についての発明特定事項が実行の態様が変化すること自体を機能的に捉えた上でその機能的な側面を上位概念的に発明特定事項として本願明細書(甲4,5の1〜4)から抽出したものを記載したものであることは,上述したとおりである。 つまり 「ユーザ・モード」が,人による区別,対象による区別,ユ ,ーザ情報の確認がなされる前後の区別,ユーザ情報の確認に伴うシステム・コールの前後の区別のいずれに基づくものなのかは,特許請求の範囲では特定していないのであって 「ユーザ・モード」との文言は広汎 ,な意味のものである。 そして,発明の詳細な説明及び図面では「ユーザ情報を検査する」機能と区別された「権限を決定する」機能が開示される一方で,特許請求の範囲ではこの「権限を決定する」機能は記載されておらず 「権限を ,決定する」ことは本願の発明特定事項ではないことも上述のとおりである。つまり 「ユーザ・モード」がユーザ権限による区別であることを ,特許請求の範囲では特定していないのであって 「ユーザ・モード」が ,権限に基づいて設定されるものであるという意味を付加する解釈は,特許請求の範囲の記載に基づく解釈ではなく許されない。 第4当裁判所の判断1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯 ,(2)(発明の内容 ,(3)(審決 ))の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。 2取消事由1(一致点の認定の誤り)について(1)原告は,本願発明の「ウェブ・サーバ」は,請求項1のとおり 「複数,のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有するウェブ・サーバ」であるところ,引用発明の「WWWサーバー」は「複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有する」ものではない 「ウェブ・サーバ」が「複数のユーザ・モ ,ードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有する」ものであることは,本願発明の本質的特徴であるところ,引用発明の「WWWサーバー」について,この点につき何の説明もなく,本願発明の「ウェブ・サーバ」に相当すると認定するのは誤りであると主張する。 しかし,引用発明は,前記第3,1,(3)イ(ア)記載のとおりのものであるところ,審決は,引用発明の「WWWサーバー」を「プログラムを実行するオペレーテイング・システムを有するWWWサーバー」と認定し,その上で,引用発明の「WWWサーバー」が本願発明の「ウェブ・サーバ」に相当すると認定したものと認められるから,請求項1において,本願発明の「ウェブ・サーバ」が有する構成要件として特定された 「複数のユーザ・モードの ,下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有する」ことまで含めた形で,相当関係にあると認定したものとは認められない。そのことは,審決が,本願発明と引用発明とが 「プログラムを実行するオペレーティン ,グ・システムを有するウェブ・サーバ」の点で一致すると認定の上 「プロ,グラムが複数のユーザ・モードの下で実行される」点については,相違点1として抽出してその検討を行っていることからも裏付けられるものである。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。 (2)アまた原告は,本願発明は?@ウェブ・サーバが,権限が異なる複数のユーザ(ウェブ・クライアント)からのアクセスを受けるシステムに関するものであり,また,?Aウェブ・サーバが,ユーザ(ウェブ・クライアント)からの要求に応じて,CGIプログラムを実行するシステムに関するものであることを前提に,ウェブ・サーバがCGIプログラム実行リクエストを受けるたびにパスワードを要求することなく,異なる権限レベルの複数のユーザに対して,ユーザの権限レベルに応じたCGIプログラム実行を行うことを技術的課題とするから,本願発明の「プログラム実行リクエスト」とは 「CGIプログラムの実行リクエスト」の意味であり,そ ,れに対して引用発明はCGIプログラムの実行についての開示がない以上,本願発明の「プログラム実行リクエスト」に相当する構成を開示するものではないと主張する。 しかし,引用発明は,前記第3,1,(3)イ(ア)記載のとおりであり,これによれば,引用発明においては,WWWサーバーが,要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能をWWWサーバーに実現させるプログラムの実行により,WebページをWWWブラウザに送信しているものであるところ,WWWサーバーが 「Webページのアクセスを依頼」 ,されたことに応じて上記プログラムを実行して,その依頼に該当するWebページをWWWブラウザに送信するのであるから,この「Webページのアクセスを依頼」が,上記プログラムを実行することの要求に相当することは明らかである。したがって,引用発明の「Webページのアクセスを依頼」は本願発明の「プログラム実行リクエスト」に相当するというべきである。 他方,本願発明は,前記第3,1,(2)記載のとおりであり,これによれば,本願発明の「プログラム」については,ウェブ・サーバが有するオペレーティング・システムが,複数のユーザ・モードの下で実行するものであって,さらに,ウェブ・サーバにおいて,オペレーティング・システムが非デフォルト・ユーザ・モードの下で動的に実行するものとして,そのプログラムを実行する上での環境や態様を特定しているものの,そのプログラムの種類までを特定しているものでないことは明らかである。そうすると,本願発明の「プログラム」が「CGIプログラム (又はCGIと 」同様の機能を提供する他の規格によるプログラム。以下同様)という限定した種類のプログラムであることを前提として 「プログラム実行リクエ ,スト」が「CGIプログラム」という特定された種類のプログラムの実行リクエストとまで限定されることをいう原告の主張は,その前提を欠くものであり失当である。 なお原告は,本願発明が,異なる権限レベルの複数のユーザに対して,ユーザの権限レベルに応じたCGIプログラム実行を行うことを技術的課題とする旨の主張をするが,本願発明の特許請求の範囲の文言を見ても,「ユーザの権限レベル」については何らの特定をされているものではないから,原告の上記主張も失当である。 イまた原告は,本願発明の特許請求の範囲を見ると 「非デフォルト・ユ ,ーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる機能」という記載があるから,本願発明の「 該)プログラム」を「動的に実行される種類の (プログラム」と限定的に解釈するのは当然のことであり,しかも,そのような「プログラム」は,サーバ側に存するプログラムであって,かつサーバのオペレーティング・システムを含まないことは,本願発明の特許請求の範囲の記載から明らかであると主張する。 しかし,上記アに説示したとおり,本願発明の特許請求の範囲の記載からは 「プログラム」は,ウェブ・サーバが有するオペレーティング・シ ,ステムが複数のユーザ・モードの下で実行するものであって,さらに,ウェブ・サーバにおいて,オペレーティング・システムが非デフォルト・ユーザ・モードの下で動的に実行するものとして,そのプログラムを実行する上での環境や態様を特定しているものの,そのプログラムの種類までを特定しているものでないことは明らかである。このことは,たとえ同「プログラム」がサーバ側に存するプログラムであって,かつサーバのオペレーティング・システムを含まないといえたとしても変わりはない。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。 (3)アまた原告は,審決が「プログラムの実行はオペレーテイング・システムの下で動的に行われるものであるから,引用発明において「要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能」は,本願発明における「オペレーティング・システムの下で該プログラムを動的に実行させる機能」と実質的に同等のものである(5頁1行〜5行)としたのは誤りであ 。」るとして,本願発明における「前記オペレーティング・システム…の下で該プログラムを動的に実行させる機能」の「該プログラム」は 「動的に ,実行」される種類のプログラム,すなわちCGIプログラムに限られ,本願発明におけるプログラムを「動的に実行させる」とは,単にウェブ・サーバに蓄積されたHTML文書をリクエストに応じて配信することを超えて,プログラムの実行(演算)結果に応じて情報を配信することである,そうすると,引用発明の「要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能」は 「動的」ではない単純なプログラムの実行(静的な実 ,行)にすぎず,本願発明の「プログラムを動的に実行させる」ことには相当しないと主張する。 しかし,引用発明は,前記第3,1,(3)イ(ア)記載のとおりであり,これによれば,引用発明においては,WWWサーバーが,要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能をWWWサーバーに実現させるプログラムの実行により,WebページをWWWブラウザに送信しているものであって,上記プログラム( 要求されたWebページをWWWブラウ 「ザに送信する機能をWWWサーバーに実現させるプログラム )の実行に 」より 「要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能」が奏 ,されることからすれば 「要求されたWebページをWWWブラウザに送 ,信する機能」とは,WWWサーバーが有するオペレーティング・システムの下で実行される上記プログラムの実行により奏される機能といえるものである。 一方,本願発明の特許請求の範囲には 「前記オペレーティング・シス ,テム…の下で該プログラムを動的に実行させる機能」の「該プログラム」が「動的に実行」される種類のプログラム,すなわちCGIプログラムに限られるとの旨の記載はなく,また本願明細書(甲4,5の1〜4)にも,CGIプログラムの記載はあるが同プログラムに限られるとの記載はない。 また,オペレーティング・システムの下でプログラムを動的に実行させることが格別の技術事項であるとも認められないから,本願発明から,WWWサーバーが有するオペレーティング・システムの下で実行されるプログラムを動的に実行することが排除される理由は見当たらない。これらを踏まえれば,本願発明と引用発明との間に原告が主張するような相違を認めることはできない。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。 イまた原告は,本願発明の「非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる」との記載は 「非デフォルト・ユーザ・モー ,ド」なる用語が本願の出願人による一種の造語であって一般的な技術用語ではない上 「非デフォルト・ユーザ・モード」の下でプログラムを実行 ,させることと,プログラムを「動的に実行」させることとの関係も,特許請求の範囲の記載のみからは一義的に明確に理解することができないから,本願明細書(甲4,5の1〜4)の発明の詳細な説明の記載を参酌する必要があるところ,これによれば,本願発明の「非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる」とは 「ユーザの特権レベ ,ル」ないし「ユーザの権限レベル」に応じて「該プログラム」を動的に実行させることをいうことが明らかであると主張する。 しかし,後記3(5)イに説示するとおり,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード」は,その特許請求の範囲の記載から,ウェブ・サーバが有するオペレーティング・システムによって実行されるプログラムが,ユーザ情報を検査する機能を実現する際に置かれる実行環境の様式(態様)を示すものと認められ,また 「非デフォルト・ユーザ・モード」は,ウェ ,ブ・サーバが有するオペレーティング・システムによって実行されるプログラムが,それを動的に実行させる機能及びウェブ・クライアントにユーザ情報を戻す機能を実現する際に置かれる実行環境の様式(態様)を示すものと認められるものであり,また 「非デフォルト・ユーザ・モード」 ,が「デフォルト・ユーザ・モード」でないユーザ・モードであることも文言上明らかである。そうすると,原告の指摘する上記事項をもってしても,本願発明の「非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる」との記載について,その技術的意義が特許請求の範囲の記載のみから一義的に明確に理解できるものではないとはいえない。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。 (4)そうすると,原告主張の取消事由1の主張は理由がないことになる。 3取消事由2(相違点1の認定判断の誤り)について(1)原告は,引用発明の「WWWサーバー」は「複数のユーザ・モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有する」ものではなく,また,本願発明の「ウェブ・サーバ」は,CGIプログラムを動的に実行させるものであるのに対して,引用発明の「WWWサーバー」は,CGIプログラムを実行するものではなく,プログラムの「動的実行」を行うものでもないから 「プログラムを動的に実行させる機能」を有するものではな ,いと主張する。 しかし,上記2(3)に記載したとおり,引用発明において「要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能」は,本願発明における「オペレーティング・システムの下で該プログラムを動的に実行させる機能」と実質的に同等のものというべきであるから 「プログラムを動的に実行させる機 ,能」を有する点は,本願発明及び引用発明の一致点と認められ相違点とは認められないものであるし,その他の主張も,上記2(1)〜(3)の説示に照らせば失当である。 (2)原告は,相違点1の認定において,審決が「引用発明ではユーザ情報を検査する機能と該プログラムを動的に実行させる機能がどのようなモードで行なわれるか不明である (5頁下9行〜下7行)としたのは誤りであると 」主張する。 しかし,引用例1(甲1)には 「複数のユーザ・モードの下でプログラ ,ムを実行するオペレーティング・システムを有する」点について明示はないものであるが,そうであるからといって,直ちに,単一のユーザ・モードであると認定すべき根拠に繋がるものではない。引用発明においても,プログラムが実行される際には,何らかのユーザ・モードの下で実行されるものであることは,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)であれば容易に認識し得る技術事項であるところ,そのユーザ・モードがどのような区別に基づくものか,また,どのような観点からその区別をするのかを含め,どのようなユーザ・モードで行われるかについては,引用例1には明示はなく不明といえることから,この点につき審決がした相違点1の認定に誤りは認められない。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。 (3)原告は,審決は 「相違点1について」の中(6頁16行〜29行)で ,甲3(情報処理学会編「新版 情報処理ハンドブック」507頁・株式会社オーム社,平成7年11月25日発行)から引用した記載は「プログラム」一般の実行モードについてのように述べているが誤りである,すなわち,「 a)特権モード」との見出しで始まる甲3の記載は 「オペレーティン ( ,グ・システムの基礎」の中の「保護とセキュリティ 「アクセス制御機構」 」に位置付けられ,あくまで「オペレーティング・システム」の実行モードに関する記載であって 「プログラム」一般の実行モードについての記載では ,ないと主張する。 しかし,一般に,アプリケーション・プログラム(アプリケーションソフト)はオペレーティング・システムの下で実行がなされるところ,そのプロセス(処理内容)に応じて適宜システム・コール(スーパーバイザ・コール)を介してカーネル(オペレーティング・システムのプログラムの中で特権モード(カーネルモード)で動作する部分)を利用するものであることは,当業者であれば容易に認識し得る技術事項である。そうすると,上記甲3の記載に接した当業者であれば,上記「特権モード」の記載も 「オペレーテ ,ィング・システム」の実行モードに関するものとだけではなく,アプリケーション・プログラムを実行する際にシステム・コール(スーパーバイザ・コール)を介してカーネルを利用する動作状態についてもいうものと理解することができ,その場合,それ以外のカーネルを使用しないアプリケーション・プログラム(アプリケーションソフト)の動作状態が「ユーザモード」と呼ばれる状態であると理解するというべきである。 一方,本願発明においても 「デフォルト・ユーザ・モード」又は「非デ ,フォルト・ユーザ・モード」なる実行モードは,オペレーティング・システムの下でプログラムを実行するに際して区別しているものと認められるから,オペレーティング・システムと無関係といえるものではない。 以上に照らせば,引用発明及び甲3の記載に接した当業者は,甲3の記載についての上記の理解を踏まえて,引用発明から,オペレーティング・システムの下でプログラムを実行させるものである本願発明の構成に容易に想到できるというべきである。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。 (4)ア原告は,オペレーティング・システムにはコンピュータ・システムの中核を担うプログラムやハードウェアの制御に関係するプログラムが含まれ,これらのプログラムは,プログラム一般とは同列に論じることができない,審決は 「ユーザ認証はシステムの中核に近い処理であり」とする ,ところ「システムの中核に近い」とは,違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがあるという意味であって,引用発明のユーザ認証に関するプログラムは,かかる「システムの中核に近い」プログラムではないと主張する。 しかし,引用発明の内容は,前記第3,1,(3)イ(ア)記載のとおりであり,これによれば,引用発明は,WWWブラウザからアクセス制限のあるWebページにアクセスがあると,WWWサーバは,WWWブラウザに対してユーザIDとパスワードを要求し,ブラウザから送られたユーザIDとパスワードによりユーザを認証し,その認証が取得できれば,要求されたWebページをWWWブラウザに送信する機能を奏するものであるところ,そのユーザ認証機能と要求されたWebページの送信機能とは,そのプロセスの実行に際し,目的,処理機能(内容 ,及び,アクセス先等が明ら )かに相違するものである。そうすると,当業者であれば,ユーザを認証するという処理とWebページをWWWブラウザへ送信するという処理とが,システム内においてどのような位置付けにあるかについて,ユーザ認証は相対的に見てシステムの中核に近い処理であるのに対し,WebページのWWWブラウザへの送信はそうとはいえず単にアプリケーションの実行といえるものにすぎないとして,両者を容易に区別することができるというべきである。したがって,引用発明において,上記の「システムの中核に近い」ということを,違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがあるという意味であると限定解釈しなければならない理由はない。 さらに,乙8の1(山崎俊一「Windows NT 独断解説」インターフェース第18巻第9号(202頁〜212頁),CQ出版社,1992年(平成4年)9月発行)及び乙8の2( NIKKEI BYTE」1993年(平成5 「年)10月号の102頁〜113頁)によれば,マイクロソフト社のオペレーティング・システムであるウインドウズNTの「NT Executive」が,セキュリティ参照モニタを備え,ユーザ認証をも含むセキュリティに関するプロセスを,ユーザ・モードとは別にカーネル・モードで動作させていることが認められる。 以上に照らせば,システムの中核に近い処理といえるユーザ認証をカーネルモードとして,アプリケーションの実行といえるWebページのWWWブラウザへの送信をユーザモードとして,両者を異なるモードで実行し,そのモードを本願発明のように「デフォルト・ユーザ・モード」及び「非デフォルト・ユーザ・モード」として使い分けるようにすることは,当業者が適宜に採用し得る設計的事項であると認められる。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。 イまた原告は,被告のいうプログラムの種類や状況に応じたモードでプログラムを実行させることとは 「実行するプロセスに応じて」異なるモー ,ドとすることをいうのであって,本願発明のように,動的サービスの提供を前提としてユーザの権限レベルに応じて異なるモードとすることとは関係がないし,また,オペレーティング・システム以外のプログラムにおいて実行するプロセスに応じてモードを異ならせることが周知であることについては,審決は一言も言及しておらず,本件訴訟の審理対象外であると主張する。 しかし,後記(5)エに説示するように,本願発明の特許請求の範囲の記載からは 「デフォルト・ユーザ・モード」は,ウェブ・サーバが有する ,オペレーティング・システムによって実行されるプログラムがユーザ情報を検査する機能を実現する際に置かれる実行環境の様式(態様)を示すものと認められるに止まり 「非デフォルト・ユーザ・モード」も,ウェブ ,・サーバが有するオペレーティング・システムによって実行されるプログラムがそれを動的に実行させる機能及びウェブ・クライアントにユーザ情報を戻す機能を実現する際に置かれる実行環境の様式(態様)を示すものと認められるに止まるものであって,本願発明を,ユーザの権限レベルに応じて異なるモードとするものと把握することはできない。また,前記(3)に説示したとおり,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード」又は「非デフォルト・ユーザ・モード」なる実行モードは,オペレーティング・システムの下でプログラムを実行するに際して区別しているものと認められる以上,たとえオペレーティング・システム以外のプログラムを実行するプロセスの場合であるとしても,オペレーティング・システムと無関係といえるものではない。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。 ウまた原告は,オペレーティング・システムにおける「特権モード」と「非特権モード」との区別は,違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがある処理又はそれに近い処理と,それ以外の処理との区別に基づいて,異なるモードとしているものであると主張する。 しかし,前記アの説示に照らせば,原告の上記指摘が,引用発明における「システムの中核に近い」ということを,違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがあるという意味であると限定解釈すべき理由となるものではないし,また,前記(3)の説示に照らし,引用発明及び甲3の記載に接した当業者が,甲3の記載を踏まえて,引用発明から,オペレーティング・システムの下でプログラムを実行させるものである本願発明の構成に容易に想到できることに変わりはない。 エさらに原告は,ウインドウズNTにおいて,従来の意味における「カーネル」の範囲については,違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがないとはいえないとして,メモリ管理を例に挙げて主張する。 しかし,原告の上記指摘を前提としても,前記アの説示に照らし,引用発明における「システムの中核に近い」ということを,違法な実行命令によってシステム全体が損傷するおそれがあるという意味であると限定解釈すべき理由とならないことに変わりはないし,また,前記アに説示したとおり,マイクロソフト社のオペレーティング・システムであるウインドウズNTにおける「NT Executive」が,セキュリティ参照モニタを備え,ユーザ認証をも含むセキュリティに関するプロセスを,ユーザ・モードとは別にカーネル・モードで動作させていることを左右するものではない。 (5)ア原告は,審決は,オペレーティング・システムにおける「特権モード 「ユーザモード」の区別と,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モー 」」 , ド 「非デフォルト・ユーザ・モード」の区別を混同している誤りがあるすなわち,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード 「非デフォルト・ 」ユーザ・モード」の区別は,権限の異なる複数のユーザ(ウェブ・クライアント)からのアクセスを前提にして,ユーザの「特権レベル」ないし「権限レベル」に応じた区別,すなわち人による区別に基づく実行モードの区別である,これに対して,オペレーティング・システムにおける「特権モード 「非特権モード(ユーザモード 」の区別は,実行するプログ 」 )ラムの種類(システムの中核に近いか否か)に基づく区別,すなわち対象による区別に基づく実行モードの区別であって,人による区別に基づく実行モードの区別ではない,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード」「非デフォルト・ユーザ・モード」は,オペレーティング・システムの用語で言えば,いずれも「非特権モード(ユーザモード 」に属するもので )あると主張する。 イそこで検討するに,まず本願発明の特許請求の範囲は,前記第3,1,(2)のとおりであり,これによれば,文言上 「デフォルト・ユーザ・モ ,ード」及び「非デフォルト・ユーザ・モード」の特定事項として 「最初,はデフォルト・ユーザ・モードの下で実行され,前記ユーザ情報を検査する機能,前記ウェブ・サーバにおける前記オペレーティング・システムに非デフォルト・ユーザ・モードの下で該プログラムを動的に実行させる機能,及び前記ウェブ・クライアントにユーザ情報を戻す機能を前記ウェブ・サーバに実現させるプログラムと 」とされ,また 「複数のユーザ・ ,,モードの下でプログラムを実行するオペレーティング・システムを有するウェブ・サーバ」とされている。これらによれば 「デフォルト・ユーザ ,・モード」は,ウェブ・サーバが有するオペレーティング・システムによって実行されるプログラムが,ユーザ情報を検査する機能を実現する際に置かれる実行環境の様式(態様)を示すものと認められ,また 「非デフ ,ォルト・ユーザ・モード」は,ウェブ・サーバが有するオペレーティング・システムによって実行されるプログラムが,それを動的に実行させる機能及びウェブ・クライアントにユーザ情報を戻す機能を実現する際に置かれる実行環境の様式(態様)を示すものと認められる。 ウ次に本願明細書(甲4,5の1〜4)には以下の記載がある。 (ア)技術分野「…本発明はウェブ・クライアントからジョブ・リクエストを処理依頼するユーザの認証に関するものである( 甲5の1〕1頁6行〜8 。」〔行)(イ)背景技術「ウェブ・サーバにおけるウェブ・ベースのアプリケーションは,CGI(共通ゲートウェイ・インターフェース)プログラム…を通して実現される。…CGIプログラムは,クライアントがそのCGIプログラムに対応するURL(ユニフォーム・リソース・ロケータ)をリクエストする度に実行される。CGIプログラムの実行に伴う制限は,どのユーザが所与のCGIプログラムを実行しようとしているかをウェブ・ページのサーバが必ずしも追跡したり又は知っているわけではないということである。これは,特に,ユーザの特権レベルに従ってプログラムを種々に動作させることが望ましい場合,潜在的なセキュリティ問題を起こすことがある(2頁7行〜3頁3行) 。」(ウ)発明の開示「本発明は,ウェブ・ベースのネットワークにおけるユーザの権限レベルを識別し,その権限レベルに応答するためのシステム及び方法を提供する(4頁下2行〜5頁1行) 。」「第1の局面では,本発明は,HTTPサーバのようなウェブ・サーバ,CGI実行リクエストと共にユーザ情報をウェブ・サーバに処理依頼するための機構を含む少なくとも1つのウェブ・クライアント,及びデフォルト・ユーザ・モード又はユーザIDの下で最初に実行可能である少なくとも1つの自己認証CGIプログラムを有するネットワークシステムを含む。そのCGIプログラムは,ユーザ情報を検査するための手段と,ユーザの特権レベルを決定するための手段と,プログラムを非デフォルト・モードで実行させるための手段と,ユーザ情報を記憶し,ユーザ情報をウェブ・クライアントに戻すための手段と,CGIプログラムをデフォルト・ユーザ・モードに戻すための手段とを含む(5頁1。」行〜13行)「次に,CGIプログラムの実行がウェブ.サーバにおいてデフォルト・ユーザ・モード或いはIDの下に開始される。そこで,実行リクエストと共に受け取られたユーザ情報が検査され,ユーザの権限レベルが決定される。ユーザの権限レベルは,セキュリティ・オブジェクトからパスワード情報を得ることによっても決定可能である。次に,CGIプログラムは,適切なシステム・コールを行って,CGIプログラムを非デフォルト・ユーザ・モード又はIDの下に実行させる。そこで,ユーザ情報は再びHTML隠し変数に記憶され,CGIプログラム実行の結果と共にウェブ・クライアントに戻される。最後に,CGIプログラムが適切なシステム・コールを行って,そのCGIプログラムがそれのデフォルト・ユーザ・モードにおける実行へ戻させる(5頁下1行〜6 。」頁13行)(エ)発明を実施するための最良の形態「HTTPサーバがリクエストを受け取る時,それは,デフォルト実行ファイル又はモード25の下に特定のCGIプログラム20の実行を開始する。その後デフォルト・モードの下で実行し始めるCGIプログラム20は,ユーザ認証を遂行する一連の新規なプロシージャ・コールを開始する。そのプロシージャは,ユーザ情報を検査するための機構,ユーザの権限特権レベルを決定するための機構,非デフォルト・ユーザ・プロファイル23の下にCGIプログラムを実行させるための機構,ユーザ情報をウェブ・クライアントに(一般には,CGI実行の結果と共に)返送するための機構,及びCGIジョブをそれのデフォルト・モード又はプロファイル25に返送するための機構を含む。これらのジョブを実行するためのコードはCGIプログラム20自体に含まれてもよく,或いはファイル・サーバ16内の又はその近くのどこかに記憶されてもよい(8頁16行〜9頁6行) 。」「HTTPサーバ18は,実行リクエストを受け取った時,CGIプログラムをウェブ・サーバ25においてデフォルト・ユーザ・モードの下に開始させる。そこで,CGIプログラム20は,実行リクエスト24と共に受け取ったユーザ情報を,必要なシステム・コールに調べさせる。 この情報29から,CGIプログラム20はユーザの権限レベルを決定する。しかる後,CGIプログラム20は更なるシステム・コールを行ってHTTPサーバ18に非デフォルト・ユーザ・モード23の下に,それが適当である場合,CGIプログラムを実行させる(即ち,それはユーザの現ユーザID又はプロファイルの下で実行される 。次に,C )GIプログラム20はユーザ情報29をHTML隠し変数内に再び記憶させ,実行26の結果と共にウェブ・クライアントに戻させる。最後に,CGIプログラムは,適切なシステム・コールを行ってHTTPサーバにそのCGIプログラムをデフォルト・モード25へ戻させる (16」頁3行〜19行)エ上記イ,ウによれば,本願明細書(甲4,5の1〜4)において 「デフ,ォルト・ユーザ・モード」が,ウェブ・サーバ(HTTPサーバ)においてCGIプログラムの実行によりユーザ情報を検査するときに置かれる実行環境の様式(態様)であることや 「非デフォルト・ユーザ・モード」 ,が,ウェブ・サーバ(HTTPサーバ)においてCGIプログラムを実行させてその実行の結果と共にユーザ情報をウェブ・クライアントに返送するときに置かれる実行環境の様式(態様)であることが記載されていることが認められる。しかし,本願発明の特許請求の範囲においては 「デフ,ォルト・ユーザ・モード」は,ウェブ・サーバが有するオペレーティング・システムによって実行されるプログラムがユーザ情報を検査する機能を実現する際に置かれる実行環境の様式(態様)を示すものと認められるに止まり,ウェブ・サーバが実行するプログラムがCGIプログラムであることまで特定されておらず,また同様に 「非デフォルト・ユーザ・モー ,ド」は,ウェブ・サーバが有するオペレーティング・システムによって実行されるプログラムがそれを動的に実行させる機能及びウェブ・クライアントにユーザ情報を戻す機能を実現する際に置かれる実行環境の様式(態様)を示すものと認められるに止まり,ウェブ・サーバで実行されるプログラムがCGIプログラムであることまで特定されていないものである。 オそうすると,本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード 「非デフォル 」ト・ユーザ・モード」の区別について,権限の異なる複数のユーザ(ウェブ・クライアント)からのアクセスを前提にユーザの「特権レベル」ないし「権限レベル」に応じた区別,すなわち人による区別に基づく実行モードの区別であるというのは特許請求の範囲の記載に基づかない主張であるというほかなく,また本願発明の「デフォルト・ユーザ・モード」は,ウェブ・サーバが有するオペレーティング・システムによって実行されるプログラムがユーザ情報を検査する機能を実現する際に置かれる実行環境の様式(態様)を示すものと認められることからすると,同「デフォルト・ユーザ・モード」が非特権モード(ユーザモード)に属するものであると当然にいうこともできないから,原告の上記主張は採用することができない。 (6)そうすると,原告主張の取消事由2の主張は理由がないことになる。 4結語以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 中野哲弘 |
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裁判官 | 今井弘晃 |
裁判官 | 田中孝一 |