審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
平成19ワ4544特許権侵害差止請求事件 | 判例 | 特許 |
平成19ワ11944特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成18ワ474特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成15ワ18472特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成16ワ25576特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
関連ワード | 新規性 / 進歩性(29条2項) / 容易に発明 / 公知技術 / 技術的範囲 / 特許の有効性 / 発明の詳細な説明 / 実質的に同一 / 共有 / 均等 / 置き換え / 置換 / 置換可能性 / 同一の作用効果 / 置換容易性 / 容易に想到(容易想到性) / 意識的除外(意識的に除外) / 信義則 / 特許発明 / 実施 / 権原 / 構成要件 / 構成要件充足性 / 差止請求(差止) / 侵害 / 不法行為(民法709条) / 移転登録 / 請求の範囲 / 変更 / |
---|
元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|
事件 |
平成
18年
(ワ)
10965号
特許権侵害差止等請求事件
|
---|---|
原 告P1 訴訟代理人弁護 士重村達郎 同 松村安之 被 告株式会社マイウォール 訴訟代理人弁護 士會田恒司 |
|
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
判決言渡日 | 2007/12/27 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1原告の請求をいずれも棄却する。 2訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
---|---|
全容
第1請求1被告は,別紙1「物件目録」記載の耐震移動壁を製造,販売又は販売の申出をしてはならない。 2被告は,原告に対し,4095万円及びこれに対する平成16年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要本件は,被告が製造販売する耐震移動壁が,原告が有する特許権の技術的範囲に属し,被告の製造販売行為が原告の特許権を侵害するとして,原告が,被告に対し,特許権に基づき,被告の耐震移動壁の製造販売の差止め及び特許権侵害による損害賠償金(不法行為日である平成16年9月1日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金を含む。)の支払を求めた事案である。 第3前提となる事実(次の事実は,当事者間に争いがないか,末尾記載の証拠等により認められる。)1特許権原告は,次の特許の特許権をP2と共有している(共有であること及び本件の移転登録日につき甲1。以下,この特許を「本件特許」,その特許権を「本件特許権」といい,その特許出願の願書に添付された明細書を「本件明細書」という。)。 発明の名称耐震移動壁構造出願日平成7年4月20日(特願平7-120561)登録日平成11年10月29日本権の移転登録日平成12年3月16日特許番号特許第2997631号特許請求の範囲別紙特許公報(甲2)のとおり2構成要件の分説本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)は,次のとおり分説することができる。(以下,その記号に従って「構成要件A」などという。)A天井に配設されたレールに沿って走行する吊車に垂設される吊下部材2と,該吊下部材2に吊下げられて移動可能とされる移動壁本体3とを,備え,B上記吊下部材2は,上記移動壁本体3に上方から挿入されるスライド杆部10を,有し,C該スライド杆部10の下部に重量支持部9を設け,上記移動壁本体3の内部に,該重量支持部9が下方から当接する受け面29を,形成し,Dかつ,該重量支持部9は,該受け面29に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代U,Uをもって該受け面29に当接し,Eさらに,該重量支持部9を,上記当接状態から分離する下方向へ移動可能な上下余裕代Vをもって上記スライド杆部10に,取付けたF ことを特徴とする耐震移動壁構造。 3被告の行為(1)被告は,別紙1「物件目録」記載の耐震移動壁(以下「イ号物件」という。 ただし,同目録の別紙図面〔以下「本件図面1」という。〕における手書きの番号部分は説明のために付したものである。)を製造,販売している。 (2)本件図面1がイ号物件の構造を示す図面であることについては争いがない。 また,後記の原告の【予備的主張】に関しては,別紙2「被告製品の断面概念説明図」(以下「本件説明図」という。)及び乙1の図面(以下「乙1図面」という。)がイ号物件の構造を示す図面であることについて争いがない。 (3)被告は,平成16年9月ころ,イ号物件を長崎県美術館に納入した。 第4争点1イ号物件の構成及び本件発明の技術的範囲の属否(争点1)2本件特許の無効理由の有無(争点2)3本件特許権侵害による損害賠償請求権の存否及びその数額(争点3)第5争点に対する当事者の主張1イ号物件の構成及び本件発明の技術的範囲の属否(争点1)について(1)原告の主張【主位的主張】アイ号物件の構成(ア)イ号物件の構成は次のとおりである(名称の後にある,後に「'」の付された半角文字の数字は本件図面1に赤字で記載の数字をいう。以下,【主位的主張】においては同じ。)。 a1天井に配設されたレールに沿って走行する吊車に垂設される吊下部材2'と,該吊下部材2'に吊下げられて移動可能とされる移動壁本体3'とを,備えている。 b1上記吊下部材2'は,上記移動壁本体3'に上方から挿入されるスライド杆部10'を,有している。 c1スライド杆部10'の下部にコントボーラー9'を設け,コントボーラー9'は基台部と立上部とを有し,基台部上面に4個のボールを備え,移動壁本体3'の内部に4個のボールが下方から当接する受け面29'を形成している。 d1コントボーラー9'は,受け面29'に沿って水平左右方向へ移動可能な余裕代をもって受け面29'に当接している。 e1コントボーラー9'は,下方向へ移動可能な上下余裕代を持って上記スライド杆部10'に取付けられている。 f1イ号物件は耐震移動壁構造に係るものである。 (イ)被告の主張について?T被告が被告の製品の営業,販売活動において使用している資料一式(甲5)に添付されている「大型移動間仕切パネル用吊り車の始動荷重試験報告書」の添付図面を見れば明らかなとおり,イ号物件は,重量支持部(コントボーラー)が転動ボールを介して受け面に接している状態から上下に分離するものであって,被告が主張するように,水平方向スライド部が上下方向には移動せず,受け面に接している状態から重量支持部が分離するものではない。 ?Uイ号物件が被告の主張する構成であれば,その構成を説明したパンフレットや設計図面等の資料が存するはずであるが,これまでの原告と被告との事前の交渉の中で一度も提出されたことはない。 ?V長崎県美術館に納入されたイ号物件が被告の主張する構成であれば,その詳細な施工図面あるいは組立図であって元請業者の承認印のあるものが存在するはずであるが,これらの図面もこれまでの交渉において被告から提出されたことはない。原告代理人は上記施工図ないし組立図の提出を長崎県に要求したが,長崎県からも提出されなかった。 ?W被告は,イ号物件の構成は,本件説明図のとおりで,H鋼やベアリングがあると主張する。しかし,本件図面1には,L字鋼の寸法や角パイプの寸法が記載されているが,H鋼は使用されていないし,本件図面1において被告がベアリングであると主張する部分には,ベアリングであることを示す表示が全くなく,材料,寸法も不明であり,外形的に侵害を回避するために単に図面上表示されたにすぎない。 ?X被告は,イ号物件の構成は,乙1図面のとおりであると主張する。確かに,乙1図面の左側の断面図には,被告がベアリングであると主張する部分と杆部分との間に斜線で表示された部分が存在するが,同部分には材料等の表示がなく,詳細は不明であるし,同部分は本件図面1には存しない。同部分は乙1図面の?Oの「コントローラー本体ガイド」を指していると考えられ,これが真に設置されているとするならば,本件図面1にも表示されて然るべきである。したがって,乙1図面は,本件図面1の施工図であるとはいえない。 ?Yよって,イ号物件の構成は,原告が主張するとおりである。 イ本件発明の構成要件充足性イ号物件は,次のとおり,本件発明の構成要件を充足する。 (ア)構成要件A構成要件Aと構成a1とは一致する。 (イ)構成要件B構成要件Bと構成b1とは一致する。 (ウ)構成要件C構成c1は,スライド杆部10'の下部にコントボーラー9'を設け,移動壁本体3'の内部に,コントボーラー9'が下方から当接する受け面29'を形成したものなので構成要件Cと一致する。 (エ)構成要件D構成d1は,コントボーラー9'が移動壁本体3'の受け面29'に沿って水平方向移動可能な左右余裕代をもって,受け面29'に当接するように構成されているので,構成要件Dと構成d1は一致する。 (オ)構成要件E構成e1は,コントボーラー9'が,下方向へ移動可能な上下余裕代をもって,スライド杆部10'に取付けたものであるから,構成要件Eと構成e1は一致する。 (カ)構成要件Fイ号物件は,耐震移動壁構造に係るものでなので,構成要件Fと構成f1は一致する。 (キ)まとめ以上のとおり,本件発明の構成要件AないしFとイ号物件の構成a1ないしf1は一致し,イ号物件は本件発明の技術的範囲に属する。 【予備的主張】仮に,イ号物件は,前記の【主位的主張】のとおりではなく,被告が後記(2)【原告の主位的主張について】ア(イ)において主張するとおり,本件説明図及び乙1図面に記載のものであったとしても,その構成は次のとおりであると説明することができる(名称は,前記の【主位的主張】とは異なり,本件説明図に記載の名称を用いている。以下,【予備的主張】においては同じ。)。 アイ号物件の構成a2天井に配設されたレールに沿って走行する吊車に垂設される吊下部材(吊ボルト)と,該吊下部材に吊下げられて移動可能とされる移動壁本体とを備えている。 b2上記吊下部材は,上記移動壁本体に上方から挿入されるスライド杆部(杆体)を有している。 c2スライド杆部の下部に重量支持部を固着すると共に,重量支持部の上面に水平方向のみスライド可能な水平方向スライド部を設け,水平方向スライド部は基台部とその立上部とを一体に有し,基台部上面に4個の転動球を備え,立上部の左右側面にそれぞれ一対のベアリングを備えている。移動壁本体の内部にH鋼およびガイドからなる係止部材を移動壁本体に一体的に設け,この係止部材の下面を前記の4個の転動球が下方から当接する受け面としている。 d2重量支持部は,上記受け面に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代をもって上記受け面に,水平方向スライド部の基台部(以下,単に水平方向スライド部という。)を介して当接している。 e2重量支持部は,水平方向スライド部を介して上記受け面に当接する状態から,前記受け面に対し分離する下方向へ移動可能な上下余裕代を持って上記スライド杆部に取付けられている。 f2イ号物件は耐震移動壁構造に係るものである。 イ本件発明の構成要件充足性(ア)文言侵害イ号物件は,次のとおり,本件発明の構成要件を充足する。 ?T構成要件A構成要件Aと構成a2は一致する。 ?U構成要件B構成要件Bと構成b2は一致する。 ?V構成要件Cイ号物件の重量支持部は,係止部材を介して移動壁本体の重量を支持しうるように形成されたもので,構成要件Cの重量支持部と同一概念のものである。また,イ号物件の移動壁本体の内部には,水平方向スライド部を介して重量支持部により重量が支持され,かつ水平方向スライド部を介して重量支持部が下方から当接する受け面が形成されているので,イ号物件は,スライド杆部の下部に移動壁本体の重量を支持する重量支持部を設け,移動壁本体の内部に,重量支持部が水平方向スライド部を介して下方から当接する受け面を形成したものである。 確かに,本件発明の実施例は,重量支持部が移動壁本体の受け面に直接当接しているのに対し,イ号物件は,重量支持部が水平方向スライド部を介して移動壁本体の受け面に当接しているという点が異なる。 しかし,「重量支持部」は吊下部材のスライド杆部に,移動壁本体を下方から係止してその重量を支持しうるように膨出形状に設けられたものであり,「受け面」は移動壁本体の重量が支持されるために「重量支持部」の被支持面となるように設けられたものであるところ,このような機能は,「重量支持部」と「受け面」とが「直接的」に当接する場合においても「間接的」に当接する場合においても,同一に営まれる。 そして,本件発明を実施例に示されるように「直接的」に「重量支持部」と「受け面」とが当接する場合に限定して解釈しなければならない理由はないので,本件発明の技術的範囲には,イ号物件のように「間接的」に「重量支持部」と「受け面」とが当接する場合も含まれる。 以上のとおり,構成c2は,スライド杆部の下部に重量支持部を設け,移動壁本体の内部に,重量支持部が下方から水平方向スライド部を介して当接する受け面を形成したもので,構成要件Cと構成c2は一致する。 ?W構成要件Dイ号物件の重量支持部は,受け面に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代をもって受け面に,水平方向スライド部を介して当接するように構成されている。 確かに,本件発明の実施例は,重量支持部が移動壁本体の受け面に直接当接して,スライド杆部の下部の重量支持部が受け面に沿って水平左右方向へ移動可能なように構成されているのに対し,イ号物件は,重量支持部が移動壁本体の受け面に水平方向スライド部を介して当接して,スライド杆部の下部の重量支持部が受け面に沿って水平左右方向へ移動可能なように構成されている点で異なる。 しかし,本件発明における「当接」とは,スライド杆部の下部に設けた「重量支持部」が,「受け面」を被支持面として移動壁本体の重量を支持しうるような状態であることを意味する。そして,「当接」した状態で「水平左右方向へ移動可能」とは,「重量支持部」によって移動壁本体の重量が支持された状態においても,地震の横揺れにより,吊下部材が移動壁本体に対して左右方向へ揺れたときにおいて,吊下部材の重量支持部が移動壁本体の受け面に沿って水平左右方向へ移動自在(スライド自在)となって,吊下部材に作用する外力が小さくなり,吊下部材の破損を防止でき,かつ,移動壁本体も破損しない作用効果を奏しうる動きを意味することが明らかである。 このような作用効果を奏しうる動き,すなわち「当接」した状態で「水平左右方向へ移動可能」な動きによる機能は,「重量支持部」と「受け面」が「直接的」に当接する場合においても「間接的」に当接する場合においても,水平左右方向に自由に相対移動しうるように構成されている限り,同一に営まれることは明らかである。 そして,本件発明を実施例に示されるように,「直接的に当接した状態で水平左右方向へ移動可能」に限定して解釈しなければならない理由はないので,本件発明の技術的範囲には,イ号物件のように「間接的に当接した状態で水平左右方向へ移動可能」の場合も含まれる。 したがって,構成d2は,重量支持部が移動壁本体の受け面に沿って水平方向移動可能な左右余裕代をもって,水平方向スライド部を介して受け面に当接するように構成したものであり,構成要件Dと構成d2は一致する。 ?X構成要件E確かに,イ号物件の重量支持部は,構成e2のとおり,水平方向スライド部を介し受け面に当接する状態から,受け面に対し分離する下方向へ移動可能な上下余裕代をもって,スライド杆部に取り付けられているのに対し,本件発明の実施例では,重量支持部が受け面に直接当接する状態から,受け面に対し分離する下方向へ移動可能な構成となっている。 しかし,「当接状態」とは,スライド杆部の下部に設けた「重量支持部」が,「受け面」を被支持面として,移動壁本体の重量を支持しうる状態,すなわち重量支持状態を意味し,移動壁本体とスライド杆部の重量支持部ひいては吊下手段との上下方向位置が一体的位置関係にあることを意味している。そして,「分離する下方向へ移動可能」とは,地震が発生し,吊下部材が突き下げられると,該吊下部材の重量支持部が移動壁本体の受け面から分離して吊下部材が下降することにより,下方への撓みを吸収でき,吊下部材と移動壁本体に,突き下げによる外力が伝わらないようにできるという作用効果を奏しうる動きを意味することは明らかである。 このような作用効果を奏しうる動き,すなわち「分離する下方向へ移動可能」な動きは,移動壁本体と重量支持部(吊下部材)とが,上下方向一体的位置関係から上下方向分離位置関係に変化しうる動きのことを意味しており,「重量支持部」と「受け面」とが「直接的」に当接する当接状態から「分離する下方向へ移動可能」な場合においても,「重量支持部」と「受け面」とが「間接的」に当接する当接状態から「分離する下方向へ移動可能」な場合においても,同一の機能が営まれることは明らかである。 そして,本件発明を実施例に示されるように,「直接的」に当接する当接状態から,「分離する下方向へ移動可能」な場合に限定して解釈しなければならない理由はないので,本件発明の技術的範囲には,イ号物件に示されるような「間接的」に当接する当接状態から「分離する下方向へ移動可能」な場合も含まれる。 したがって,イ号物件の構成e2は,重量支持部が移動壁本体の受け面に対し,水平方向スライド部を介して当接する当接状態から,受け面に対し分離する下方向へ移動可能な上下余裕代をもって,スライド杆部に取り付けたもので,構成要件Eと構成e2は一致する。 ?Y構成要件Fイ号物件は,耐震移動壁構造に係るものであるので,構成要件Fと構成f2は一致する。 ?Zまとめ以上のとおり,本件発明の構成要件AないしFとイ号物件の構成a2ないしf2は一致するので,イ号物件は本件発明の技術的範囲に属する。 (イ)均等仮に,イ号物件について文言侵害が認められないとしても,イ号物件は,本件発明と均等であって,本件発明の技術的範囲に属する。 ?T本質的部分本件発明の作用効果は以下の通りである。 ?@通常は,吊下部材のスライド杆部の下部の重量支持部が,移動壁本体の受け面に当接して,その重量支持部にて移動壁本体の重量を支持している。地震が発生すると,横揺れと縦揺れにより,建築構造物に上下方向の撓みが生じる。そして,吊下部材が突き下げられると,該吊下部材の重量支持部が移動壁本体の受け面から分離して該吊下部材は下降する。このため,下方への撓みを吸収でき,吊下部材と移動壁本体に,突き下げによる外力が伝わらない。吊下部材は上下余裕代の長さの範囲内で,移動壁本体に相対的に下降できる。 ?Aまた,地震の横揺れにより,吊下部材が移動壁本体に対して左右方向へ揺れると,吊下部材の重量支持部が移動壁本体の受け面に沿って水平左右方向へ移動自在であるので,吊下部材に作用する外力が小さくなり,吊下部材の破損を防止できる。かつ,移動壁本体も破損しない。重量支持部は,受け面の左右余裕代の長さの範囲内で左右方向へ移動できる。 そして,上記?@?Aの作用効果を奏するにあたっての本件発明の本質的構成は,重量支持部が受け面と対応して水平左右方向へ移動可能な左右余裕代をもって受け面と相対していること,重量支持部が外力に伴って下方向へ移動可能な余裕代をもってスライド杆部に取り付けられていることであって,重量支持部が受け面と直接接していることは本件発明の作用効果の発揮にあたって必要不可欠ではない。 本件明細書の[0028]には「しかして,移動壁本体3に,重量支持部9の転動ボール21…が下方から転動自在に当接する受け面29を形成する」とあり,同[0030]には「重量支持部9は,受け面29に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代U,Uをもって該受け面29に当接する。即ち,転動ボール21…は,移動壁本体3の受け面29に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代U,Uをもって該受け面29に当接する。」と記載されているとおり,本件発明の水平方向スライドの作用効果が発揮する上で本質的な点は,転動球が受け面に直接接していることであり,イ号物件もまさしく転動球が受け面と接して動くことにより水平方向の外力を吸収しようとするものである。 また,同[0033]には「スライド杆部10(即ち吊下部材2)は,受け面29に重量支持部9の転動ボール21…が当接した状態における段付部32とストッパ面33との上下寸法Hだけ,移動壁本体3に対して下方へスライド可能となる。」と記載されているとおり,上下方向のスライド作用において,「当接」という言葉は,単に通常の状態での重量支持部の位置状態を示すものに過ぎず,上下のスライド作用において重量支持部が受け面と直接接している必要は全くなく,同[0052]においても「吊下部材2が移動壁本体3に相対的に突き下げられると,図13,図14に示すように,吊下部材2が移動壁本体3に相対的に下降して,受け面29に対して重量支持部9が下方へ分離する。」とされているとおり,受け面と重量支持部9が直接接していることは上下方向の外力吸収作用とは無関係である。 そして,イ号物件は,上下方向の外力吸収の作用効果とは無関係な部分について権利侵害を回避するために設計変更しているにすぎない。 被告は,「下方向へ移動可能な上下余裕代V」は公知技術であると主張するが,乙5,乙6のいずれにおいても,その実用新案登録請求の範囲,考案の詳細な説明の文言上も図面上にも,上下余裕代は全く表記されておらず,公知であるとはいえないのであり,被告は,単に,表面的ないし外観上の構造の同一性を述べているにすぎない。 ?U置換可能性イ号物件は,本件発明と全く同一の作用効果を奏しており,重量支持部が受け面と直接接しない構造に置換することは可能である。 すなわち,地震が発生すると,横揺れと縦揺れにより,建築物に上下方向の撓みが生じ,吊下部材が突き下げられると,重量支持部が,水平方向スライド部を介して受け面に当接する重量支持状態から,受け面に対し分離する下方向へ移動し,移動壁本体に対し吊下部材は上下方向移動がフリーな状態となる。このため,下方への撓みを吸収でき,吊下部材と移動壁本体に突き下げによる外力が伝わらず,吊下部材は上下余裕代の長さの範囲内で,移動壁本体に相対的に下降できる。 また,重量支持部が水平方向スライド部を介して受け面に当接している状態のときに,地震の横揺れで吊下部材が左右方向へ揺れると,重量支持部が,水平方向スライド部を介して移動壁本体の受け面に沿って水平左右方向へ自在にスライドし,これにより吊下部材に作用する外力が小さくなり,吊下部材の破損を防止でき,かつ,移動壁本体も破損しない。 被告は,イ号物件は本件発明とは作用効果が異なると主張し,本件発明は横揺れと縦揺れの双方に対して,下方にも水平方向にも揺さぶられると音を立てて動き回り,スムーズな双方の揺れの吸収は不可能であると主張する。しかし,本件明細書の〔0010〕に記載されているとおり,横揺れと縦揺れの場合は,吊下部材の重量支持分が受け面から分離するという作用が働くのであり,水平左右方向へのスライドは横揺れの場合のみで,横揺れは,吊下部材の首振継手分の首振り作用による力の吸収が先行しているので,スムーズな双方の揺れの吸収が不可能ということはなく,水平左右方向のスライドで水平方向の振動を吸収し,重量支持部の分離によって上下方向の振動を吸収するという点において,本件発明とイ号物件の作用効果はまったく同じである。 ?V置換容易性水平方向スライド部と重量支持部を別構造にし,水平方向スライド部を重量支持部とともに水平左右方向にスライドさせ,重量支持部のみを下方向へ移動可能とすることは,設計上の微差にすぎず,当業者が簡単に思いつくことである。 乙1図面の中央部の図によれば,水平方向スライド部と受け面はボルトによって連結されているため下方向に分離しないが,転動球とそれが直接に接している面は,本来ならば分離可能であり,本件発明と同一作用を果たすにもかかわらず,権利侵害を回避するためボルトで連結されているのであり,重量支持部のみを下方向に移動可能とすることはたやすくできる。 イ号物件のベアリングは,水平方向スライド部が基台部と立上部一体となって水平方向に移動するために付加されていると考えられるが,これを付加することによる特別の作用効果は全くなく,無用の長物である。 ?W意識的除外イ号物件の構成を意識的に除外をしたことはなく,その裏付けはまったくない。 (ウ)まとめイ号物件が本件発明と実質的に同一又は均等であることは明白である。 (2)被告の主張【原告の主位的主張について】アイ号物件の構成(ア)構成a1は認め,その余は否認する。 原告は,本件図面1は乙1図面と異なると主張するが,本件図面1は,耐震移動壁の構造をおおざっぱに表した図面にすぎず,正確性には欠けるものであり,正確な図面は乙1図面である。 また,原告は,甲5に本件説明図と異なる図面が添付されていると主張するが,原告が指摘する甲5の図面は,長崎県美術館における耐震移動壁の構造を表示したものではない。 (イ)イ号物件の構成は,本件説明図及び乙1図面のとおりであり,説明を補足すると次のとおりである(名称の後にある半角文字の数字は本件説明図に記載の数字をいう。以下,被告の主張においては同じ。)。 移動壁本体にはH鋼1が設けられるが,H鋼1にはガイド2が溶接により一体化され,吊ボルト3と杆体4はカプラー5によって連結されている。 H鋼及びガイドには,上下に貫通する貫通孔6が設けられ,貫通孔6には水平方向スライド部7が狭設されている。水平方向スライド部7は,上部側面に設けられた4個のベアリング8と下方のガイドの下面と対面する面部分に設けられた穴に下部の略半分が入っている転動球9によって狭設され上下方向には移動しない。 貫通孔6は,水平方向スライド部7が水平方向へ移動可能な余裕代をもつように水平方向スライド部7の貫通部分よりも大きい(太い)構成となっている。このような構成から,水平方向スライド部7は,水平方向にはスライド可能であるが,上下方向には移動しない。 水平方向スライド部7は,上部はベアリング8によって,下部は転動球9によってH鋼1及びガイド2に狭設されていることから水平方向にはスムーズにスライドすることが可能である。 水平方向スライド部7の中央には貫通孔10が設けられ,杆体4は貫通孔10に(水平方向にスライドする)余裕代のない状態で貫通されている。杆体4の最下部には重量支持部11が設けられている。杆体4は,カプラー5の下面が水平方向スライド部の上面に接する範囲で上下方向へ移動することができる。 イ本件発明の構成要件充足性について構成a1が構成要件Aと一致することは認め,その余は否認する。 原告がc1において「スライド杆部10'の下部にコントボーラー9'を設け,コントボーラー9'は基台部と立上部とを有し」との構成について,基台部の他に立上部が存在することは,コントボーラーが上下に移動することを妨げることになり,原告が主張する上下の揺れを吸収するという効果は生じない。 【原告の予備的主張について】アイ号物件の構成について(ア)構成a2,b2,f2は認め,構成c2,d2,e2は否認する。 (イ)原告は,構成c2につき「重量支持部の上面に水平方向のみスライド可能な水平方向スライド部を設け」と主張するが,重量支持部の「上面」に水平方向スライド部が設けられているわけではない。また,「移動壁本体の内部にH鋼およびガイドからなる係止部材を移動壁本体に一体的に設け,この係止部材の下面を前記の4個の転動球が下方から当接する受け面としている」と主張するが,イ号物件において「受け面」は,水平方向スライド部の下面の重量支持部が当接する面である。 (ウ)原告は,構成d2について「重量支持部は…水平方向スライド部の基台部…を介して当接している」と主張するが,重量支持部が当接しているのは水平方向スライド部の下面そのものである。水平方向スライド部を介して当接する受け面は存在しない。 (エ)原告は,重量支持部が原告の主張する「受け面」である係止部材の下面から分離する方向へ移動可能な上下余裕代をもって,スライド杆部に取り付けられる旨主張するが,重量支持部は,水平方向スライド部の下面から分離するものであり,原告が主張するように係止部材の下面から分離するものではない。 イ本件発明の構成要件充足性(ア)文言侵害について?T構成要件A,Bがそれぞれ構成a2,b2と一致することは認めるが,その余は否認する。 ?U構成要件Cについて原告は,イ号物件は,係止部材を介して移動壁本体の重量を支持しうるように形成されたものであると主張するが,イ号物件は,水平方向スライド部の下面によって移動壁本体の重量を支持している点で構成要件Cとは異なる。 また,原告は「水平方向スライド部を介して重量支持部により重量が支持され」と主張するが,重量を支持しているのは水平方向スライド部の下面そのものである。 原告は,「重量支持部」と「受け面」が「間接的」に当接すると主張するが,「当接」はその漢字から明らかなとおり,「当って接する」の意味であり,「当る」は広辞苑にも記載されているように「接触する」「くっつく」の意味であるから,「当接」はくっついて接している状態をいうのであり,他の部分を介している状態は含まれない。このように「間接的に当接」というのはありえない状態である。 ?V構成要件Dについて本件発明の移動壁の重量は,構造力学上はスライド杆部側ではスライド杆部全体に荷重がかかっているところ,本件明細書では,スライド杆部全体を「重量支持部」としているのではなく,視覚上スライド杆部において直接的に荷重を受け止める「膨出形状」部分が「重量支持部」と表現されている。「受け面」も,「重量支持部」に対応して視覚的に直接荷重を受け止めている部分が「受け面」と表現されているのであり,これ以外に「重量支持部」も「受け面」も存在しない。 原告は,「重量支持部」と「受け面」の「機能」なるものを持ち出して,荷重がかかる部分は「受け面」であると主張しているが,このような原告の主張は,本件明細書の記載と明らかに矛盾する。 イ号物件では,構造力学上は,水平方向スライド部,H鋼,ガイド等の全体に荷重がかかっているのであり,水平方向スライド部上部のベアリングにはもちろんのこと,H鋼が移動壁本体と接する部分にも大きな荷重がかかる。原告の主張によれば,これらベアリングやH鋼と接する部分も,他の部分を介して「間接的に当接」する「受け面」ということになり,「受け面」は多数存在することになってしまう。 原告が「間接的に当接」していると主張するH鋼の下面は,他の部分と同様に荷重を受けているだけである。このように,イ号物件では,重量支持部は受け面に沿って水平左右方向に移動可能な構成となっていない。 (イ)均等の主張について原告の主張は否認する。イ号物件は本件発明と均等ではないし,その違いは設計上の微差でもない。 ?T本質的部分本件発明のうち「天井に配設されたレールに沿って走行する吊車に垂設される吊下部材と,該吊下部材に吊下げられて移動可能とされる移動壁本体とを,備え,上記吊下部材は,上記移動壁本体に上方から挿入されるスライド杆部を,有し,該スライド杆部の下部に重量支持部を設け,上記移動壁本体の内部に,該重量支持部が下方から当接する該重量支持部を,上記当接状態から分離する下方向へ移動可能な上下余裕代Vをもって上記スライド杆部に取付けたことを特徴とする移動壁構造。」の構成は,乙5,7からも明らかなとおり,本件特許出願前から公知であり,移動壁において一般的に用いられていた構成である(乙7の第1図では,移動壁の左右上部からスライド杆部が挿入され,スライド杆部の下部に重量支持部が設けられ移動壁本体の内部に重量支持部が下方から当接する受け面が設けられていることが明らかである。)。 したがって,本件発明の本質的部分は,水平左右方向への揺れを吸収するためにどのような構成を用いたかという点にあるところ,「重量支持部は,受け面に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代U,Uをもって受け面に当接」している構成部分が本件発明の本質的部分である。 本件特許出願前の公知技術では,「重量支持部」と「受け面」との当接状態から分離する下方への余裕代を設ける構成とされていたのに対し,本件発明では,同当接部分において水平左右方向へ移動可能な左右余裕代をも設けた点が特徴的な構成である。 言い換えれば,重量支持部と受け面との当接ポイントにおいて下方への分離と左右への移動の双方の動きを可能とした点に本件発明の本質的な特徴がある。 イ号物件は,このような本質的な構成を用いていない。 なお,原告は,乙5,乙6において,下方向へ移動可能な上下の余裕代はなく,「下方向へ移動可能な上下余裕代」を設けることは公知ではないと主張するが,乙5の3図,乙6の1図,2図,8図,乙7の1図等において,下方向へ移動可能な上下余裕代が設けられていることは一目瞭然である。 ?U置換可能性イ号物件は,前記に述べた構成の違いから,本件発明と同一の作用効果を有するものということはできず,むしろ,本件発明より更に優れた作用効果を有する。 すなわち,本件発明は,重量支持部と受け面とが当接する場所において,下方への分離と水平左右方向への移動を可能にし,同一ポイントにおいて地震の縦揺れと横揺れの双方の振動が移動壁に伝わるのを防止するもので,同じポイントで上下方向と水平左右方向の揺れを吸収するため,双方の振動をスムーズかつ充分に吸収することができない。 これに対し,イ号物件は,水平方向スライド部において水平方向の振動を吸収し,重量支持部において上下方向の振動を吸収するため,双方の振動がスムーズに吸収され,移動壁に振動が伝わりにくい。 このように,イ号物件では,本件発明よりも効果的に上下方向及び水平左右方向の振動を吸収できる点において作用効果が異なる。 ?V置換容易性前述のとおり,イ号物件の構成は,水平方向の振動と上下方向の振動とを別々の構成によって吸収するものであるから,同一のポイントで両方向の振動を吸収せんとする本件発明から,当業者は容易に想到することはできない。 原告は,水平方向スライド部の基台部と立上部がボルトによって連結されている点について,権利侵害を回避するための単なる設計変更にすぎないと主張するが,各構成部分を一体化するための手段として,溶接という方法を用いようが,ボルトで連結するという方法を用いようが,特別問題視されるべきことではない。 ?W意識的除外本件発明における本質的な構成は,前述のとおり,重量支持部の当接部分において下方への揺れと水平方向への揺れを吸収せんとする構成であり,水平方向の揺れを吸収するために別個の構成を付加することは本件発明から意識的に除外されている。 2本件特許の無効理由の有無(争点2)について(1)被告の主張ア新規性本件発明は,次のとおり,乙5の公開実用新案公報(実開平6-1670。 以下そこに記載されている発明を「乙5発明」という。)に記載された技術と同一であるから,無効理由がある。 (ア)構成要件A乙5発明の転向部5及び吊支ボルト4は,本件発明の「吊下部材」に相当するし,乙5発明の間仕切パネル7は吊下部材に吊下されて移動可能な移動壁に相当するので,構成要件Aを備えている。 (イ)構成要件B乙5発明の吊支ボルト4は,間仕切パネル7の上方から挿入されており,構成要件Bを備えている。 (ウ)構成要件C乙5発明では,吊支ボルト4の下部に螺着したナット14及びその凸球面状が重量支持部として設けられており,乙5発明の吊下ボルト4に螺着したナット14の凸球面状が下方から当接する支持部材9下面の凹球面状とした通孔縁部17が構成要件Cの「受け面」に該当するので,構成要件Cを備えている。 (エ)構成要件D乙5の図3では,通孔13は通孔全体において(通孔の上から下に至る全体において)吊支ボルト4の直径よりも大きく空けられており,水平左右方向へ移動可能な余裕代をもって受面に当接されていることが明らかであり,乙5の〔0028〕において「…両面が滑動する…」と説明されているので,乙5発明でも水平左右方向へ移動可能な余裕代をもって当接されていることが明らかであり,構成要件Dを備えている。 原告は,ボルトは通孔に対して「遊挿」されているので,嵌合したまま動くに過ぎず,左右に余裕代をもって動くのではないと主張するが,「遊挿」は左右に余裕代のある状態を指し,左右に余裕代があるからこそ「嵌合したまま動く」のである。 (オ)構成要件E乙5発明における吊支ボルト4に螺着したナット14は,当接状態から分離する下方向へ移動可能な構成になっていることが乙5の図3等から明らかである。 (カ)構成要件F乙5の〔0006〕では「間仕切パネルの移動時のパネルぶれを少なくし,かつ安定して吊支出来る移動間仕切パネルの吊支装置」であると記載され,パネルぶれを少なくするという点は,耐震においても全く同様であるから,乙5発明が耐震移動壁構造そのものであることは明らかである。 イ進歩性1仮に,乙5発明において,構成要件Dを備えていなかったとしても,本件発明は,乙5発明に乙6の実用新案公報(実公平7-6431)に記載された発明を加味することにより容易に想到することができた発明であるから,無効理由がある。 すなわち乙6に係る考案は,移動間仕切りランナ装置の考案であり,ハンガブロック13の下部が「重量支持部」であり,吊下部材14のハンガブロックとの係合面が「受け面」に相当する。 そして,乙6の図5及び3ページ5欄38行目以下に「ハンガブロック13にローラ部材13b1,13b1を備えるときは,吊下部材14の透孔14a1を長孔に形成することにより(第5図),透孔14a1の長さに応じて,ハンガブロック13が吊下部材14に対して相対移動することができ」との記載から,重量支持部たるハンガブロックがその受け面に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代U,Uをもって該受け面に当接する構成が記載されている(本件発明の実施例である第4図ないし第6図にはローラ部材に相当する転動ボールを取り付けた構造が明記されている。)。 したがって,本件特許出願前の時点で,乙5発明と乙6に記載された構成に基づいて,移動壁の分野における通常の知識を有する者は,本件発明を容易に発明することができた。 ウ進歩性2仮に,乙5は,「耐震移動壁構造」という表現が用いられていないことから,本件発明とは異なるとしても,乙5の〔0001〕に「横振れを少なく,かつ安定して吊支」と記載されていることから,乙5発明を「耐震移動壁」として用いることは,移動壁の通常の知識を有する者が容易に考えることである。 エ信義則違反について原告は,被告が本件発明の実施について和解金を支払うなどの合意をしながら,本件訴訟において本件特許の無効を主張することは信義則に反すると主張する。 しかし,合意書(甲6)は,長崎県美術館へのイ号物件の納入を意図的に除外しながら,本件特許の有効性等を問題とはせずに,紛争を和解によって解決したものであり,上記合意書において,本件特許の有効性を以後争わないといった条項も存在しない。したがって,長崎県美術館への納入等について本件特許権侵害を主張された場合に,本件特許の無効を主張することは信義則に反しない。 (2)原告の主張ア新規性について乙5発明は,間仕切りパネル移動時のパネル振れを少なくし,かつ安定して吊支できる移動間仕切りパネル吊支装置を提供することを課題とするものであって,その課題解決手段として,天井に配設したガイドレールに沿って走行するランナの下面に垂設した吊支ボルトの下部を通孔に遊挿して,この吊支ボルトの下端部に螺着したナットの凸球面状とした上面を,支持部材下面の凹球面状とした通孔縁部に嵌合するものである。 すなわち,支持部材の凹球面状の通孔縁部とナットの凸球面によって形成される仮想球体の中心が,この振動の支点となり,さらに両面が滑動することにより,吊支ボルトと間仕切りパネルの重心のずれが生ずることがなくなり,また,両者の接触は硬質合成樹脂と金属によるものであるため,いったん振動を開始しても振動の減衰力が大きく,すみやかに安定した状態に静止するものである。 その結果,間仕切りパネルが振れ動いても,吊支ボルトに螺着したナットの凸球面状とした上面が支持部材下面の凹球面状とした通孔縁部に対して滑動し,適正に嵌合復帰することにより,間仕切りパネルが自動的に鉛直になるように吊下され,また,間仕切りパネルを速やかに安定した状態に静止させることができる。 したがって,乙5発明は,支持部材の凹球面状の通孔縁部とナットの凸球面との間の滑動接触により,間仕切りパネルを自動的に鉛直に吊下させたり,間仕切りパネルを速やかに安定した状態に静止させるという効果を有するのであって,課題,構成,作用においても,本件発明とは異なっている。 なお,乙5の実用新案登録請求の範囲,考案の詳細な説明のどこにも,「余裕代」についての文言はないし,ボルトは通孔に対して「遊挿」すなわち固定されない程度に挿入され,ボルトの直径と通孔の大きさはほぼ等しいから余裕代はない。また,「滑動」は,凹面が凸面の頂上部を支点として嵌合したまま動くに過ぎず,左右に余裕代をもって動くのではない。被告は,「水平左右方向への移動可能な左右余裕代」「下方向へ移動可能な上下余裕代」のいずれについても乙5の図3から明らかであると主張するが,同図から明らかであるとはいえないし,乙5にはその文言すらない。 よって,乙5発明をもって,本件発明に新規性がないということはできない。 イ進歩性1について(ア)前記アのとおり,乙5発明は,課題,構成,作用において,本件発明とは異なっているので,乙5発明に乙6に記載された発明を加味しても,本件発明に容易に想到することはできない。 (イ)乙6の考案は,間仕切りパネルが常に正しく鉛直方向に吊下されて静止し,間仕切りパネルの表面が不揃いにならないようにすることを目的として,間仕切りパネルを揺動自在に吊下させるために,間仕切りパネルの吊下部材に対して下側から係合するハンガブロックを用いるものであり,その係合分の上面が,上方に向けて凸に形成され,間仕切りパネルPの厚さ方向の中心を最高点として両側に穏やかに傾斜する曲面に形成されており,ハンガブロックと吊下部材の接触により,常に正しく鉛直方向に静止させようとするものである。 乙5発明においても,乙6の考案においても,下方向へ移動可能な上下の余裕代という発想はないから,乙5発明に乙6の考案を組み合わせても本件発明に想到することはできない。 (ウ)乙6の考案のローラー部材は,ハンガブロックと吊下部材の点接触により,間仕切りパネルを鉛直に吊下させるものであるが,吊下部材の通孔を長孔にすれば,相対移動が可能となって,間仕切りパネルの移動がスムーズになるという付随的効果を有するものである。 他方,本件発明は,受け面に沿って水平左右方向に移動可能な余裕代をもって受け面に当接させることにより,すなわち面的接触により地震による横揺れの力を吸収しようとするものである。乙6の考案を面的接触にすれば,パネルを鉛直に吊下させるというそもそもの乙6の考案の目的を達成できなくなるのであり,面的接触で力を吸収することを想起するには阻害要因が存する。 乙5発明は,前記アのとおり,凸面と凹面のそれ自体は動きのない球面滑動により間仕切りパネルを鉛直に吊下させようとするものであり,乙6の考案は,上記のとおり,ハンガブロックと吊下部材との線的あるいは点的接触によって吊下部材を鉛直に吊下させようとするものであるから,乙5発明と乙6の考案を組み合わせても,面による力の吸収を想起することはできず,本件発明に想到することはできない。 ウ進歩性2について前記アのとおり,乙5発明は,課題,構成,作用において,本件発明とは異なっているので,本件発明は,移動壁の通常の知識を有する者が乙5発明から容易に考えることができるものではない。 エ信義則違反被告は,本件特許について,本件訴訟になってから無効主張をしているが,平成17年11月16日作成の原告・被告間の合意書(甲6)等から明らかなとおり,被告は,本件特許が有効であることを前提に本件発明の実施について和解金を支払っているので,本件訴訟に至って本件特許の無効を主張するのは信義則に反する。 3本件特許権侵害による損害賠償請求権の存否とその数額(争点3)について(1)原告の主張被告は,平成16年9月竣工の長崎県美術館内にイ号物件を納入したが,原告が,耐震移動壁構造設置工事を請け負っていれば,少なくとも,1億3650万円の請負金額で耐震移動壁構造を請負うことができたのであって,4095万円の利益を得ることができたのであり,原告の利益率は30%であるから,原告は被告の特許権侵害により金4095万円の損害を被った。 (2)被告の主張争う。 第6当裁判所の判断1争点1(イ号物件の構成及び本件発明の技術的範囲の属否)のうちの原告の【主位的主張】について原告の【主位的主張】にかかるイ号物件の構成e1は,「コントボーラー9'は,移動壁本体3’との関係で,下方向へ移動可能な上下余裕代を持って上記スライド杆部10'に取付けられている。」というものである。 その趣旨は,原告が,【主位的主張】において,?@「被告において営業販売している物件は,重量支持部(コントボーラー)が転動ボールを介して受け面に接している状態から上下に分離するものであって,答弁書記載の如く,水平方向スライド部が上下方向には移動せず,受け面に接している状態から重量支持部が分離するものではない。」と主張し(前記第5の1(1)【主位的主張】ア(イ)?T,平成19年1月29日付け準備書面(1)4頁),?Aイ号物件の作用効果?@'として「吊下部材2'が突き下げられると,コントボーラー9'が下方向へ移動し」(訴状4頁)と主張し,?B【予備的主張】において,【主位的主張】でいう「コントボーラー9'」の一部(【予備的主張】でいう「重量支持部」)が分離して下方向へ移動することを前提とした主張をしていることとの対比からすると,「コントボーラー9'全体(そのうちの一部分の場合も含むという意味ではない。)が,移動壁本体3’に対し,下方向へ移動可能な上下余裕代を持って上記スライド杆部10'に取付けられている」という意味であり,移動壁本体3'に対し,下方向へ移動可能な部分は,コントボーラー9'の一部分(例えば,【予備的主張】でいう「重量支持部」に当たる部分)である場合も含むという意味ではないと解される。 しかし,本件全証拠によっても,イ号物件は,「コントボーラー9'全体が,移動壁本体3’に対し,下方向へ移動可能な上下余裕代を持って上記スライド杆部10'に取付けられている」ものとして,原告の主張する構成e1を備えるものであると認めることはできない。 以下,原告が,イ号物件が構成e1を備えていると主張する根拠(イ号物件の構造は,本件説明図及び乙1図面のとおりであるとする被告の主張を否定する根拠)について,順次,検討する。 (1)乙1図面は本件図面1とは異なる耐震異同壁構造を示す図面であるという主張(前記第5の1(1)【主位的主張】ア(イ)?X)についてアはじめに原告は,本件図面1をイ号物件の構成を示す図面であることを前提としつつ,【主位的主張】においては,乙1図面によりイ号物件の構成は被告が主張するような構造であるということはできないと主張し,その根拠として,本件図面1と乙1図面とに相違点があるので,乙1図面はイ号物件の図面ではないと主張する。そこで,まず,乙1図面に記載されている耐震移動壁構造がどのようなものであるかについて検討する。 イ乙1図面の記載証拠(各事実の末尾に記載)及び弁論の全趣旨によれば,乙1図面には,平成16年4月8日付けで作製された「M-3型.150?o厚展示パネル用耐震機器」の「遊動側組立図」として,次の耐震移動壁構造が記載されていることが認められる(別紙3の図面〔以下「本件図面2」という。〕参照。 同図面は,乙1図面の「パネル中央側」と「パネル端側」の一部を抜粋し,色と手書きの数字(赤色で,数字の後に「#」が付されている。)を判決において加筆したものである。名称の後にある,後に「#」の付された半角文字の数字は上記手書きの数字をいう。以下,本件図面2についていう場合は同じ。)。 (ア)移動壁本体3#とこれを吊り下げる吊下部材2#があり,吊下部材2#は吊ボルト21#により吊り下げられていると共に,天井に配設されたレールに沿って走行する吊車に垂設される(下線部分は,乙1図面ないし本件図面2には図示されていないが,イ号物件がこれを備えていることは,【主位的主張】【予備的主張】を通じて争いがない。)。 (イ)移動壁本体3#の内部の吊下部材2#には,H鋼5#(黄緑部分)及びガイド6#(濃緑部分)があり(乙1),H鋼5#とガイド6#は溶接により一体化されている(乙1,4)。 (ウ)H鋼5#及びガイド6#には,貫通孔7#があり,コントローラー4#(黄色部分)が貫通孔7#を通じてH鋼5#及びガイド6#を貫通している(乙1)。 上記貫通孔7#におけるコントローラー4#とH鋼5#ないしガイド6#との関係は,水平方向左右に移動可能な余裕の空間71#がある(乙1)。コントローラー4#の基部41#と立上部42#は,ボルト46#で固定されて一体化されている(乙1)。 コントローラー4#の立上部42#の前後方向側面の上部(H鋼5#ないし(エ)ガイド6#に貫通しないで現れている部分)には4個のローラ44#が設けられており,ローラ44#は,H鋼5#ないしガイド6#の水平部上面の上にある(乙1)。 (オ)コントローラー4#の基部41#の水平部上面でガイド6#の水平部下面と対面する部分には,4個の凹面半球状の穴45#が設けられ,その凹面半球状の各穴45#には,合計4個の転動球43#の下部の略半分がそれぞれ入っており,転動球43#はガイド6#の水平部下面である受け面61#と接している(乙1)。 (カ)杆体10#(オレンジ色部分)は,吊ボルト21#に連結され,コントローラー4#の中央に設けられた挿通用孔8#を介して挿通され,杆体10#の下部には重量支持部9#(ピンク色部分)が設けられており,杆体10#と重量支持部9#はボルト11#により結合されている(乙1)。上記挿通用孔8#における杆体10#とコントローラー4#との関係は,水平方向左右に余裕の空間はないが,コントローラー4#の立上部42#の先端ないしローラ44#の先端からその上にある部材までの間には,コントローラー4#が静止時を基準とすると上方向に移動可能な余裕代12#があり,コントローラー4#は,杆体10#に対し,上下方向に移動可能である(乙1)。 (キ)コントローラー4#は,地震による横揺れがあると,転動球43#により,H鋼5#ないしガイド6#に対し,水平方向左右に余裕の空間71#の範囲で左右にずれて移動するが,移動しても転動球43#においてガイド6#の受け面61#に接し続ける(乙1)。 (ク)重量支持部9#は,通常は,コントローラー4#と接しているが,地震による縦揺れにより移動壁本体3#が突き上げられると,コントローラー4#から離れて,コントローラー4#の立上部42#の先端ないしローラ44#の先端からその上にある部分までの間の余裕代12#の範囲で,杆体10#と共に相対的に下方向に(コントローラー4#,H鋼5#,ガイド6#,移動壁本体3#は相対的に上方向に)移動する(乙1)。 (ケ)移動壁本体3#(青色部分)は,H鋼5#と結合されている(乙1)。 ウ乙1図面に記載された耐震移動壁構造の構成上記認定に係る耐震移動壁構造は,本件発明の構成要件に準じれば次のようにいうこともできる。 a*天井に配設されたレールに沿って走行する吊車に垂設される吊下部材2#と,該吊下部材2#に吊下げられて移動可能とされる移動壁本体3#とを備えている。 b*上記吊下部材2#は,上記移動壁本体3#に上方から挿入される杆体10#を有している。 c*杆体10#の下部に重量支持部9#を設け,上記移動壁本体3#の内部に,重量支持部9#の上部に水平方向にのみスライド可能なコントローラー4#を設け,コントローラー4#はその基部41#及び立上部42#が一体であり,コントローラー4#の基部41#の水平部上面に4個の転動球43#を備え,コントローラー4#の立上部42#の前後方向側面上部に4個のローラ44#を備えている。移動壁本体3#の内部にH鋼5#及びガイド6#を一体的に設け,ガイド6#の下面を前記の4個の転動球43#が下方から直接当たって接する受け面61#としている。 d*該重量支持部9#の上部に設けられたコントローラー4#は,ガイド6#の受け面61#に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代71#をもって該受け面61#に直接当たって接している。重量支持部9#は,コントローラー4#の基部41#の下面に直接当たって接している。 e*該重量支持部9#を,上記コントローラー4#の基部41#の下面と直接当たって接している状態から,分離する下方向へ移動可能な上下余裕代12#をもって上記杆部10#に取付けられている。 f*イ号物件は耐震移動壁構造に係るものである。 エ乙1図面に記載された耐震移動壁構造の動作上記認定に係る耐震移動壁構造では,コントローラー4#の基部41#と立上部42#はボルト46#で固定されて一体化されており,コントローラー4#の立上部42#に設けられたローラ44#がH鋼5#ないしガイド6#の水平部上面の上にあるため,コントローラー4#は,その基部41#及び立上部42#共に,移動壁本体3#に対し,下方向には移動できないことが認められる。 他方,杆体10#と重量支持部9#はボルト11#により接合されているのに対し,コントローラー4#と重量支持部9#は,特にボルト等によって接合されておらず分離可能な構造となっている上に,杆体10#は,吊ボルト21#に連結され,コントローラー4#の中央に設けられた挿通用孔8#を介して挿通されているから,地震による縦揺れがあった場合には,重量支持部9#は,杆体10#と共に,コントローラー4#の基部41#から離れて相対的に下方向に移動するものと認められる。 したがって,乙1図面に記載されている耐震移動壁構造についていえば,本件図面2のコントローラー4#の基部41#と重量支持部9#を合わせたもの(本件図面1の「コントボーラー9'」)は,移動壁本体3#に対し,「その全体が下方向へ移動可能な上下余裕代を持って上記スライド杆部10'に取付けられている」ものではなく(むしろ,前記のとおり,コントローラー4#は,杆体10#との関係では,静止時を基準として上方向へ移動可能な余裕代12#を有し,杆体10#とは結合されていない。),そのうちの重量支持部9#のみが,移動壁本体3#に対し,下方向へ移動可能な上下余裕代12#を持って杆部10#に結合されている。 オ本件図面1と乙1図面の異同イ号物件の図面であることに争いがない本件図面1と乙1図面の抜粋である本件図面2とを対比すると,別紙4(本件図面1に,本件図面2に対応する各部分について色分けし,本件図面2に対応する数字を赤色で記入したものである。)のとおり,吊ボルト21#に連結された吊下部材2#,移動壁本体3#,移動壁本体3#内にある吊下部材2#の一部である杆体10#,杆体10#とボルト11#で結合されている重量支持部9#,杆体10#を挿通用孔8#に挿通させ,ローラ44#と転動球43#を有し,基部41#と立上部42#からなり,ガイド6#の受け面61#で転動球43#が当接するコントローラー4#,H鋼5#と一体となり貫通孔7#にコントローラー4#を貫通させているガイド6#といった各部材の存在,各部材同士の位置関係等において,よく一致していることが認められ,乙1図面を簡略にしたものが本件図面1であるように思われる。 カイ号物件の耐震移動壁構造の動作イ号物件のコントボーラー9'(本件図面1)は,本件図面2のコントローラー4#の基部41#と重量支持部9#を併せたものに対応するから,乙1図面がイ号物件の図面であるとすれば,イ号物件は,本件図面1のコントボーラー9'(本件図面2のコントローラー4#の基部41#と重量支持部9#を併せたもの)のうち,重量支持部9#のみが,移動壁本体3#に対し,下方向へ移動可能な上下余裕代12#を有するものであって,「コントボーラー9'全体(その一部の場合もあるという趣旨は含まない。)が,移動壁本体3’に対し,下方向へ移動可能な上下余裕代を持って上記スライド杆部10'に取付けられている」ものではないということになり,構成e1を有するものではないこととなる。 キ原告の主張について(ア)原告は,本件図面1について,?@L字鋼の寸法や角パイプの寸法が記載されているが,H鋼は使用されていない,?A被告がベアリングであると主張する部分には,ベアリングであることを示す表示が全くなく,材料,寸法も不明であるから,そのベアリングの記載は,外形的に侵害を回避するために単に図面上表示されたものにすぎないと主張する。 しかし,本件図面1と乙1図面を対比すると,本件図面1には「H鋼」である旨の記載はないものの,乙1図面のH鋼(本件図面2のH鋼5#)に対応する部材(別紙4の5#・黄緑部分)が図示されている。同様に,被告がベアリングであると主張する部分(別紙4の44#)も,正しくはローラであるが(広辞苑によれば,「ベアリング」は「軸受」であり,「ローラ」は「円形状のころがるもの」であるところ,上記部分は軸受けとはなっていない。なお,乙1図面によれば別の部分が「ベアリング」とされている。),本件図面1にはこれに対応する部分が図示され(別紙4の44#),乙1図面には寸法等も表示されていることが認められる(乙1)。 そして,本件図面1と乙1図面を対比すると,乙1図面は詳細であるのに対し,本件図面1は簡略であることが認められるから,本件図面1において,乙1図面に記載されている部材名や材料,寸法が記載されていない部分があることをもって,イ号物件の図面であることに争いがない本件図面1と乙1図面がまったく別の耐震移動壁壁構造の図面であるということはできない。 (イ)原告は,乙1図面の左側の断面図には,被告がベアリングであると主張する部分と杆部分との間に斜線で表示された部分が存在するが,?@同部分には材料等の表示がなく,詳細は不明である,?A同部分は本件図面1には存しない,?B同部分は乙1図面の?Oの「コントローラー本体ガイド」を指していると考えられ,これが真に設置されているとするならば,本件図面1にも表示されて然るべきであるとして,乙1図面は,本件図面1の施工図であるとはいえないと主張する。 しかし,乙1図面の?Oの「コントローラー本体ガイド」は,本件図面2の42#(コントローラー4#の立上部42#)であり,それは本件図面1においても表示されている(別紙4の42#)。そして,前記のとおり,本件図面1が乙1図面よりも簡略なものであることからすれば,本件図面1において,別紙4の42#に相当する部分に材料等の表示がないとしても,そのことをもって,乙1図面(本件図面2)が,本件図面1の施工図であることを否定することはできない。 (2)営業用資料(甲5)の図面がイ号物件の構成を示す図面であるという主張(前記第5の1(1)【主位的主張】ア(イ)?T)について原告は,被告が営業活動に使用している資料一式(甲5)の図面によれば,イ号物件は,コントボーラー9'が転動ボールを介して受け面に接している状態から上下に分離するものであると主張する。 確かに,甲5には,「耐震展示パネル(クレビス型)」,「耐震展示パネル(リンクボール型)」として,「コントボーラー?F」がその上面に設けられた転動ボールによって「下ガイド?D」の下面に直接接している図(甲5の40,41枚目)と,「〔b〕直下地震(上下動)対策」として,「コントボーラー?F」(上記転動ボールも含む)が「下ガイド?D」の下面から分離して下方向に移動している図(甲5の42,43枚目)が記載されている。 しかし,証拠(甲6の1)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,かつて長崎県美術館以外の工事において,本件発明を始めとする原告が特許権を有する特許発明を原告の許諾なく実施し,平成17年11月ころ,原告に対し,その損害賠償の問題解決も含めた和解金550万円を支払ったことが認められる。上記事実に照らせば,甲5は,上記和解金支払の対象となった工事を示す営業資料であって,長崎県美術館の工事を示すものではない可能性も否定できない。 そして,甲5の上記の「耐震展示パネル(クレビス型)」,「耐震展示パネル(リンクボール型)」と表示された図及び「直下地震(上下動)対策」として「コントボーラー?F」が「下ガイド?D」の下面から離れて下方向に移動している図では,別紙4の44#の部材(本件図面2のローラ44#に相当する部材)が存在せず,このために,床面が突き上げられた場合,「コントボーラー?F」がローラ44#とH鋼5#の干渉による妨げなく,相対的に下方向に移動でき,これにより,「パネル本体」は,「上ガイド?C」,「下ガイド?D」の内面をすべり面として,「アブソーブカプラー?E」に沿って自由にスライドすることができるという構造であることが認められる(甲5の41枚目右下の説明参照)。 したがって,甲5の上記各図面は,イ号物件の図面である本件図面1とは異なる耐震移動壁構造が記載されているものであるというべきである。 (3)交渉経過で図面の提出はなかったという主張(前記第5の1(1)【主位的主張】ア(イ)?U)について原告は,イ号物件が被告の主張する構成であれば,その構成を説明したパンフレットや設計図面等の資料が存するはずであるが,これまでの原告と被告との事前の交渉の中で一度も提出されたことはないと主張する。 しかし,被告が,原告との事前交渉において,イ号物件の構成を示す図面や資料を提出しなかったとしても,原告が入手している被告の営業用資料(甲5)がイ号物件の構成を示す図面であるということはできないことは前記のとおりであるし,乙1図面(本件図面2)は,原告と被告との交渉において一度も提出されたことがなかったとしても,そのことから直ちに本件図面1の施工図であることを否定されるものではない。 (4)元請業者の承認印等のある図面が存在しないという主張(前記第5の1(1)【主位的主張】ア(イ)?V)について原告は,長崎県美術館に納入されたイ号物件が被告の主張する構成であれば,その詳細な施工図面あるいは組立図であって元請業者の承認印のあるものが存在するはずであるが,これらの図面もこれまでの交渉において被告から提出されたことはないし,原告代理人の要求にもかかわらず,上記施工図ないし組立図は長崎県からも提出されなかったと主張する。 しかし,各調査嘱託の結果及び甲8ないし12(枝番も含む。)によれば,?@長崎県美術館は,施主及び所有者が長崎県であり,?A長崎県は,株式会社日本設計に,美術館の建築等の工事の監理業務を一括委託しているため,同工事の図面等に長崎県の承認印は不要であり,図面も保存しておらず,?B同工事の建設業者である株式会社大成建設は,移動壁設置工事を株式会社きんでんに委託し,?C株式会社きんでんは被告から耐震移動壁であるイ号物件を購入したが,?D同耐震移動壁の施工図面については被告名義の図面はなく,株式会社きんでん名義の図面はあるが,同図面は株式会社大成建設に提出されているため,株式会社きんでんは所持しておらず,株式会社大成建設が所持しており,?E同図面に,株式会社日本設計の施工確認印はあるが,株式会社大成建設の承認印はなく,その理由は不明であることが認められる。 以上のとおり,イ号物件については,元請業者である株式会社大成建設の承認印のある図面があると認めるに足りる証拠はないから,これらが被告や長崎県から提出されないことをもって,乙1図面がイ号物件の図面ではないということはできない。 (5)まとめ以上のとおり,?@イ号物件の図面とよく一致する乙1図面(本件図面2)には構成e1を有していない耐震移動壁構造が記載されており,これがイ号物件の図面であることを否定できないこと,?A構成e1を有する耐震移動壁構造が記載された甲5の図面は,長崎県美術館以外の工事を示す営業資料である可能性が否定できない上に,イ号物件の図面(本件図面1)とは異なっていることが認められるので,イ号物件の構造として構成e1を備えているという原告の主張は採用することができないし,他にイ号物件が構成e1を有することを認めるに足りる証拠はない。 2争点1(イ号物件の構成及び本件発明の技術的範囲の属否)のうち,原告の【予備的主張】に係る文言侵害について(1)イ号物件の構成前記のとおり,原告の【予備的主張】においては,イ号物件の構成が第5の1(2)【原告の主位的主張について】ア(イ)において被告が主張するものであること,すなわち本件説明図及び乙1図面がイ号物件の図面であることは争いがない。 そして,上記の争いのない事実によれば,イ号物件の構成は,前記1(1)イの(ア)ないし(ケ),同イのa*ないしf*に記載のとおりであると認められる。 (2)原告の【予備的主張】における構成要件充足性の主張の整理原告は,【予備的主張】において,イ号物件の構成のうち構成d2,e2につき,重量支持部と水平スライド部との関係について「重量支持部は,水平スライド部を介して受け面に当接し」と特定する。 また,原告は,【予備的主張】において,構成要件C,D,Eの充足性について,本件発明における「当接」とは,スライド杆部の下部に設けた重量支持部が,受け面を被支持面として移動壁本体の重量を支持しうるような状態であることを意味し,重量支持部の果たす機能は,重量支持部と受け面が直接的に「当接」する場合においても間接的に「当接」する場合においても同一に営まれ,「当接」を直接的に重量支持部と受け面が接する場合に限定して解釈しなければならない理由はないので,本件発明の「当接」には,イ号物件のように「間接的」に重量支持部と受け面が「当接」する場合も含まれると主張する。 そこで,まず,本件発明における「当接」の意義について検討する。 (3)「当接」の意義についてア国語的な意味広辞苑(第5版)には「当接」という語はないが,「当」については「?@あたること。あてること。(ア)ぶつかること。対応すること。(イ)あてはまること。かなうこと。(ウ)その事にあたること。また,わりあてること。?Aめざすところ。めあて。?Bまさにあるべきさま。あたりまえ。?C当来の略。 未来。来世。?D名詞に冠して,「その」「この」「今の」「さしあたって」などの意を示す語。?E頭8に同じ」とされており,「接」については「?@つぐこと。つなぐこと。ふれること。?A近づくこと。?B会うこと。もてなすこと。?Cうけとること。」と説明され,「当接」の国語的な意味は,「当たっている状態でつながっているあるいはくっついている」ことをいうものと解される。 イ本件明細書の記載本件明細書の【発明の詳細な説明】には次の記載があることが認められる(甲2)。 【0002】【従来の技術】「展示場,コンベンション,博物館等を間仕切るための移動壁は,一般に,天井に配設されたレールに沿って走行する吊車に,2つの吊下部材を介して,2点で吊り下げられる。しかして,従来,折り曲げることのできない棒状の吊下部材の下端部を移動壁本体の上端縁に固着して,移動壁本体を吊り下げたものが公知であった。」【0003】【発明が解決しようとする課題】「しかし,上述のような従来の移動壁構造では,地震が発生すると,吊下部材に上下方向と左右方向の大きな外力が作用するため,吊下部材が切断して,移動壁本体が倒れる可能性が高くなっていた。このため,移動壁本体の転倒により,他の物品が壊れることや,人が大怪我すること等があり,地震による被害が大きいという欠点があった。」【0004】「そこで,本発明は,上述の問題を解決して,地震が発生しても大重量の移動壁の転倒を防止できる耐震性に優れた耐震移動壁構造を提供することを目的とする。」【0008】【作用】「…通常は,吊下部材のスライド杆部の下部の重量支持部が,移動壁本体の受け面に当接して,その重量支持部にて吊下部材(判決注:「移動壁本体」の誤記と認める。)の重量を支持している。地震が発生すると,横揺れと縦揺れにより,建築構造物に上下方向の撓みが生じる。そして,吊下部材が突き下げられると,該吊下部材の重量支持部が移動壁本体の受け面から分離して該吊下部材は下降する。このため,下方への撓みを吸収でき,吊下部材と移動壁本体に,突き下げによる外力が伝わらない。 吊下部材は上下余裕代の長さの範囲内で,移動壁本体に相対的に下降できる。」【0009】「また,地震の横揺れにより,吊下部材が移動壁本体に対して左右方向へ揺れると,吊下部材の重量支持部が移動壁本体の受け面に沿って水平左右方向へスライド自在であるので,吊下部材に作用する外力が小さくなり,吊下部材の破損を防止できる。かつ,移動壁本体も破損しない。重量支持部は,受け面の左右余裕代の長さの範囲で左右方向へスライドできる。」【0013】【実施例】「以下,実施例を示す図面に基づき本発明を詳説する。」【0025】「次に,図3と図4と図5に示すように,重量支持部9は,上方へ開口する球面状凹所24…を複数有する取付部材22と,該取付部材22の球面状凹所24…に嵌入される転動ボール21…と,取付部材22の球面状凹所24…の内面に敷設されると共に転動ボール21…を転動自在に受ける多数の小球体25…と,から成る。つまり,重量支持部9は,複数の転動ボール21…を上方突出状に有する。」【0028】「…移動壁本体3に,重量支持部9の転動ボール21…が下方から転動自在に当接する受け面29を形成する。」【0030】「…重量支持部9は,受け面29に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代U,Uをもって,該受け面29に当接する。即ち,転動ボール21…は,移動壁本体3の受け面29に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代U,Uをもって該受け面29に当接する。」【0032】「また,重量支持部9を,当接状態から分離する下方向へ移動可能な上下余裕代Vをもってスライド杆部10に,取り付ける(図1参照)。 …」【0033】「これにより,スライド杆部10(すなわち吊下部材2)は,受け面29に重量支持部9の転動ボール21が…当接した状態における段付部32とストッパ面33の上下寸法Hだけ,移動壁本体3に対して下方へスライド可能となる。」【0052】「この構造2次撓みと地震応力撓みにより,吊下部材2が移動壁本体3に相対的に突き下げられると,図13と図14に示すように,吊下部材2が移動壁本体3に相対的に下降して,受け面29に対して重量支持部9が下方へ分離する。」【0053】「これにより,上下方向の撓みを吸収することができる。即ち,移動壁本体3と吊下部材2」に,上下方向の圧縮力が作用しないので,吊下部材2の切断を防止できると共に,移動壁本体3の破損を防止できる。かつ,移動壁3は倒れない。」ウ本件明細書の記載による理解(ア)本件発明の課題上記の本件明細書の記載からすれば,【0002】【0003】に記載のとおり,展示場等の間仕切りのために用いられる移動壁は,天井に配設されたレールに沿って走行する吊車に,吊下部材により吊り下げられるものであり,従来のものは,折り曲げることのできない棒状の吊下部材の下端部に,移動壁本体の上端縁に固着して吊り下げたものが公知であったが,地震が発生すると,吊下部材に上下方向と左右方向に作用する外力のため,吊下部材が切断されて移動壁本体が倒れる危険があるという問題点があった。 (イ)本件発明の構成及び作用効果そこで,本件発明は,【0004】【0008】【0009】に記載のとおり,本件発明の構成を採ることにより,吊下部材のスライド杆部の下部にある重量支持部を,移動壁本体と固定されているのではなく分離可能なものとし,通常は,重量支持部が,移動壁本体の「受け面」に「当接」して移動壁本体の重量を支持しているが,上下方向の撓みが生じて吊下部材が突き下げられると,重量支持部が移動壁本体の「受け面」から分離して吊下部材は移動壁本体に対して相対的に下降し,横揺れにより吊下部材が移動壁本体に対して左右方向へ揺れると,重量支持部が移動壁本体の「受け面」に沿って水平左右方向へ自在にスライドし,こうして上下,左右への揺れを吸収して吊下部材に作用する外力を小さくして吊下部材の破損を防止するという作用効果を奏するものであることが理解できる。 (ウ)本件発明における「受け面」の機能本件発明においては,1)重量支持部が「当接」しているのは,移動壁本体の内部に形成されている「受け面」においてであり(構成要件C),2)構成要件Cでは「当接する受け面29」,同Dでは「該受け面29に当接し」とあるように,本件発明においては,「当接」という文言は「受け面」という文言と極めて関連づけられて用いられている。そこで,本件発明における「当接」の意義を解釈する上で,本件発明における「受け面」の機能について検討する。 構成要件Cは「該スライド杆部10の下部に重量支持部9を設け,上記移動壁本体3の内部に,該重量支持部9が下方から当接する受け面29を,形成し,」,構成要件Dは「該重量支持部9は,該受け面29に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代U,Uをもって該受け面29に当接し,」,構成要件Eは「該重量支持部9を,上記当接状態から分離する下方向へ移動可能な上下余裕代Vをもって上記スライド杆部10に,取付けた」という記載になっており,構成要件Dで「該受け面」,構成要件Eで「上記当接状態」という文言が用いられていること,加えて,前記のとおり,本件明細書には,【0008】【作用】「…吊下部材が突き下げられると,該吊下部材の重量支持部が移動壁本体の受け面から分離して該吊下部材は下降する。」という記載があることからすれば,構成要件Cの「受け面」と構成要件Dの「該受け面」は同一部分をいうものであり,構成要件Cの「当接する受け面29」,同Dの「該受け面29に当接し」,同Eの「上記当接状態」は,同一の「受け面」につき同一の態様で「当接」していることを意味しているものであるという解釈をするべきである。 とすれば,本件発明においては,重量支持部が「当接」している「受け面」は,?@重量支持部が「当接」することにより,「受け面」とつながっている移動壁本体の重量を支持し(構成要件C),?A横揺れの場合に重量支持部が左右余裕代を利用して左右に自在にスライドする際に「当接」してスライドを受ける面となり(構成要件D),?B縦揺れの場合に重量支持部が上下余裕代を利用して下方向に移動する際に当接状態から分離する面となる(構成要件E)という機能を有するものであると解される。 このように,本件発明においては,1)重量支持部が「当接」することにより移動壁本体の重量を支持する面,2)横揺れの場合に重量支持部が左右にスライドする際の「当接」する面,3)縦揺れの場合に重量支持部が「当接状態」から下方に分離する面は,すべて同一の「受け面」であることを想定している。 そして,構成要件CないしEにおいて,同一の「受け面」につき同一の態様で「当接」していることを前提とした場合,「受け面」に当接している部材も同一のものでなければならないはずであり,構成要件CないしEにおいては,「受け面」に「当接」するのはいずれも「重量支持部9」とされているところ,その意味するところは,本件発明においては,上記?@の「受け面」において「当接」することによる移動壁本体の重量を支持する部材,上記?Aの「受け面」に対して左右方向に自在にスライドする部材,上記?Bの「受け面」に当接している状態から下方向に分離する部材は,いずれも「重量支持部」とするものである。 (エ)本件発明における「当接」の意義上記のとおりの構成要件CないしEにおける共通する文言の関係,「受け面」及び「重量支持部」の機能からすれば,本件発明においては,?@構成要件Cにより,重量支持部が「受け面」に「当接」することにより移動壁本体の重量を支持し,?A構成要件Dにより,横揺れの場合に,重量支持部が上記?@の「受け面」に沿って水平左右方向にスライドすることにより,「受け面」が左右方向へ揺れたとしても「受け面」からの揺れを受け取らない(重量支持部が揺れの伝達を遮断する)という作用を生じ,?B構成要件Eにより,縦揺れの場合に,重量支持部が上記?@の「受け面」との「当接状態」から下方に分離することにより,上下方向の揺れを吸収するという作用を生じるものであると理解される。 このうち上記?Aの水平左右方向へ揺れを吸収する作用効果は,重量支持部が「受け面」との関係で相対的に水平左右方向へスライドし,「受け面」が左右方向へ揺れたとしても重量支持部が「受け面」からの揺れを受け取らない(重量支持部が揺れの伝達を遮断する)ことによって奏される。 ところが,重量支持部が「受け面」と直接当たって接しているのではなく,「受け面」との間に別の物(イ号物件では本件図面2のコントローラー4#)が存在し,その別の物が左右水平方向に移動可能な構成となっている場合,左右への揺れを吸収する作用効果は,重量支持部が「受け面」との関係で相対的に水平左右方向へスライドすることによりもたらされるのではなく,「受け面」と直接当たって接している物(イ号物件においてはコントローラー4#)が受け面との関係で相対的に水平左右方向へスライドし,「受け面」からの揺れを受け取らない(揺れの伝達を遮断する)ことによりもたらされることになるものと認められる。以上の本件発明の作用効果(特に左右方向の揺れを吸収する作用効果)において重量支持部が果たす機能に照らせば,本件発明における重量支持部は,「受け面」と直接当たって接していなければならないものと解されるところである。 また,本件明細書によれば,地震による揺れが発生して吊下部材が突き下げられた場合に,重量支持部が「移動壁本体の受け面から分離して」吊下部材が下降するというのであるから,重量支持部は,地震による揺れがなく吊下部材が突き下げられていないという通常の状態においては,「移動壁本体の受け面から分離していない」(間に別の物を介することなくくっついている)ものと解するのが自然である。そして,本件明細書は,上記通常の状態を【0008】「重量支持部が,移動壁本体の受け面に当接して」と説明するのであるから,その「当接」とは,「直接当たって接している」(「間に別の物を介することなくくっついている」)ということを意味するものと解するのが相当であり,このような解釈は,前記に述べた「当接」の国語的意味とも合致するところである。 (オ)本件明細書の実施例の記述からの理解本件明細書に記載された実施例に関する記述を見ても,【0013】【0025】【0028】【0030】に記載のとおり,重量支持部9には,上方へ開口する球面状凹所24が複数設けられ,当該球面状凹所24には転動ボール21が上方突出状に嵌入されており,移動壁本体3の受け面29に,重量支持部9の一部分である転動ボール21が下方から転動自在に「当接」していることが認められる。そして,転動ボール21は移動壁本体3に直接当たって接していなければ,移動壁本体3に対して自在に転動して,重量支持部9を移動壁本体3に対して左右に自在にスライドすることにより外力を吸収することができないから,実施例においても,転動ボール21をその一部分とする重量支持部9は,移動壁本体3に対し,直接当たって接することにより「当接」する形態のものが想定されており,重量支持部が移動壁本体と直接当たって接している状態を利用して,左右の揺れが生じたときは,重量支持部が移動壁本体に対して相対的に自在にスライドすることにより,左右の揺れという外力を吸収するという機能を重量支持部に持たせていることが理解できる。 (カ)その他本件明細書の記載においては,「当接」は「間接的に」すなわち間に別の物を介して接している場合も含むことを示唆する記述はない。 エまとめよって,本件発明において,「当接」は,国語的な意味のとおり,「当たっている状態でつながっているあるいはくっついている」(「直接当たって接している」「間に別の物を介することなくくっついている」とも表現し得る。)ということを意味するものと解される。そして,「当接」の意味を上記のとおりに解釈する限りにおいて,本件発明の構成要件の解釈において「間接的」に「当接」するという場合を想定することはできない。 (4)構成要件Cの充足性構成要件Cは,「該スライド杆部10の下部に重量支持部9を設け,上記移動壁本体3の内部に,該重量支持部9が下方から当接する受け面29を,形成し,」であるところ,前記のとおり,ここでいう「当接」は,「直接当たって接している」(「当たっている状態でつながっているあるいはくっついている」「間に別の物を介することなくくっついている」)ということを意味するものと解されるので,重量支持部は,移動壁本体の内部に設けられた「受け面」に,下方から「当接」すなわち別の物を介することなく直接当たって接していることが必要である。そして,前記のとおり,構成要件Cの「受け面」と同Dの「受け面」は同一部分をいうもので,構成要件Cの「当接する受け面29」,同Dの「該受け面29に当接し」,同Eの「上記当接状態」は,同一の「受け面」につき同一の態様で「当接」していることを意味しているものであるという解釈をするべきであり,1)重量支持部が「当接」することにより移動壁本体の重量を支持する面,2)横揺れの場合に重量支持部が左右にスライドする際の「当接」する面,3)縦揺れの場合に重量支持部が「当接状態」から下方に分離する面は,すべて同一の「受け面」であることが必要である。 イ号物件では,前記認定のとおり,構成c*は,「…上記移動壁本体3#の内部に,重量支持部9#の上部に水平方向のみスライド可能なコントローラー4#を設け,…コントローラー4#の基部41#の水平部上面に4個の転動球43#を備え,…移動壁本体3#の内部にH鋼5#及びガイド6#を一体的に設け,ガイド6#の下面を前記の4個の転動球43#が下方から直接当たって接する受け面61#としている。」のであるから,移動壁本体3#の内部に設けられこれと一体となっているH鋼5#及びガイド6#の下面にある受け面61#は,コントローラー4#に設けられた4個の転動球43#が下方から直接当たって接しているのであって,重量支持部9#が下方から直接当たって接しているのではない。 したがって,イ号物件において,重量支持部9#は下方から,移動壁本体3#の内部に設けられた受け面61#に「当接」しているということはできない。 なお,仮に,本件発明における「受け面」は,イ号物件においてはコントローラー4#の基部41#の下面であると解すれば,前記認定の構成d*のとおり,「重量支持部9#は,コントローラー4#の基部41#の下面に直接当たって接している。」ので,イ号物件は構成要件Cを充足するようにも思える。しかし,前記のとおり,構成要件Cの「受け面」と同Dの「受け面」は同一部分をいうもので,構成要件Cの「当接する受け面29」,同Dの「該受け面29に当接し」は,同一の「受け面」につき同一の態様で「当接」していることを意味しているものであるという解釈をすべきところ,構成要件Dの「該受け面に沿って水平左右方向へ移動可能」について考えると,イ号物件において「水平方向へ移動可能」であるのはコントローラー4#であり,その基部41#に設けられた転動球43#が自在に転動することによりコントローラー4#が水平方向に自在にスライドするため,「水平左右方向へ移動」する場合に沿うことになる「受け面」は,ガイド6#の水平下部で,コントローラー4#の基部41#の水平上面と対面し,転動球43#と接する部分である受け面61#ということになる。このように,構成要件Cの充足性をいう場合は,イ号物件の「受け面」はコントローラー4#の基部41#の下面であると解し,構成要件Dの充足性をいう場合は,イ号物件の「受け面」はガイド6#の水平下部ということになってしまうので,構成要件Cの充足性をいう場合に,イ号物件の「受け面」はコントローラー4#の基部41#の下面であるという解釈をすることはできない。 以上より,イ号物件は,「上記移動壁本体3の内部に,該重量支持部9が下方から当接する受け面29を,形成し,」ているということはできないから,構成要件Cを充足しない。 (5)構成要件D,Eの充足性について構成要件Dは「該重量支持部9は,…該受け面29に当接し」,構成要件Eは「該重量支持部9を,上記当接状態から分離する…」とあるとおり,いずれも重量支持部9が移動壁本体3の内部に形成されている受け面29に「当接」していることを要件の一部とするものであるところ,前記認定のとおり,イ号物件においては,重量支持部9#は下方から,移動壁本体3#の内部に設けられた受け面61#に「当接」しているということはできず,上記各要件を満たさないから,構成要件D,Eを充足しない。 (6)原告の主張についてア構成d2,e2について原告は,イ号物件の構成について,構成d2,e2を有すると主張する。 しかし,前述のとおり,本件発明における「当接」は,「直接当たって接している」(「当たっている状態でつながっているあるいはくっついている」「間に別の物を介することなくくっついている」)ということを意味するものと解されるので,イ号物件を,d2「重量支持部は,…上記受け面に,水平方向スライド部の基台部…を介して当接している。」e2「重量支持部は,水平方向スライド部を介して上記受け面に当接する状態」ということはできない。 イ構成要件C,Dの充足性について原告は,構成要件Cに関し,イ号物件の移動壁本体の内部には,水平方向スライド部を介して重量支持部が下方から当接する受け面が形成されているので構成要件Cを充足すると主張し,その根拠として,?@「重量支持部」は吊下部材のスライド杆部に,移動壁本体を下方から係止してその重量を支持しうるように膨出形状に設けられたものであり,「受け面」は移動壁本体の重量が支持されるために「重量支持部」の被支持面となるように設けられたものであるところ,このような機能は,「重量支持部」と「受け面」とが「直接的」に当接する場合においても「間接的」に当接する場合においても,同一に営まれる,?A本件発明を実施例のように「直接的」に「重量支持部」と「受け面」とが当接する場合に限定して解釈しなければならない理由はないので,本件発明の技術的範囲には,イ号物件のように「間接的」に「重量支持部」と「受け面」とが当接する場合も含まれると主張する。 また,原告は,構成要件Dに関しても,イ号物件の重量支持部は,受け面に沿って水平左右方向へ移動可能な左右余裕代をもって受け面に,水平方向スライド部を介して当接するように構成されているので,構成要件Dを充足すると主張し,その根拠として,?@本件発明における「当接」とは,スライド杆部の下部に設けた「重量支持部」が,「受け面」を被支持面として移動壁本体の重量を支持しうるような状態であることを意味し,?A「当接」した状態で「水平左右方向へ移動可能」な動きによる機能は,「重量支持部」と「受け面」が「直接的」に当接する場合においても「間接的」に当接する場合においても,水平左右方向に自由に相対移動しうるように構成されている限り,同一に営まれることは明らかであり,?B本件発明を実施例に示されるように,「直接的に当接した状態で水平左右方向へ移動可能」に限定して解釈しなければならない理由はないと主張する。 確かに,重量支持部が受け面と直接当たって接しておらず,イ号物件のように間に別の物(イ号物件においてはコントローラー4#)が介在している場合でも,結果的に本件発明の作用効果(特に左右方向の揺れを吸収する作用効果)と同様の作用効果を奏することがあるものと認められる(後記3(2)参照)。 しかし,本件明細書の記載によれば,本件発明における左右の揺れを吸収する作用効果は,重量支持部が受け面と直接当たって接しつつ相対的に水平左右方向へ移動して受け面の揺れを受け取らないことによりもたらされるものと解されることは前示のとおりであり,上記作用効果において重量支持部が果たす機能に照らせば,重量支持部が受け面と直接当たって接していない場合に,これを「当接」であるとか,構成要件C,Dを充足するとすることはできない。そして,本件発明において,「当接」が「直接当たって接している」ことを意味するとの解釈は,実施例の記載に限らず,本件明細書の他の記載からも導かれ,かつ,国語的な意味にも合致することは前記(2)のとおりである。原告の主張は,採用することができない。 ウ構成要件Eの充足性について原告は,?@「当接状態」とは,スライド杆部の下部に設けた「重量支持部」が,「受け面」を被支持面として,移動壁本体の重量を支持しうる状態,すなわち重量支持状態を意味し,移動壁本体とスライド杆部の重量支持部ひいては吊下手段との上下方向位置が一体的位置関係にあることを意味する,?A「分離する下方向へ移動可能」とは,地震が発生し,吊下部材が突き下げられると,該吊下部材の重量支持部が移動壁本体の受け面から分離して吊下部材が下降することにより,下方への撓みを吸収でき,吊下部材と移動壁本体に,突き下げによる外力が伝わらないようにできるという作用効果を奏しうる動きを意味する,?B「分離する下方向へ移動可能」な動きは,移動壁本体と重量支持部(吊下部材)とが,上下方向一体的位置関係から上下方向分離位置関係に変化しうる動きのことを意味し,「重量支持部」と「受け面」とが「直接的」に当接する当接状態から「分離する下方向へ移動可能」な場合においても,「重量支持部」と「受け面」とが「間接的」に当接する当接状態から「分離する下方向へ移動可能」な場合においても,同一の機能が営まれる,?C「直接的」に当接する当接状態から,「分離する下方向へ移動可能」な場合に限定して解釈しなければならない理由はないと述べて,本件発明の技術的範囲には,イ号物件に示されるような「間接的」に当接する当接状態から「分離する下方向へ移動可能」な場合も含まれると主張する。 しかし,「当接状態から分離する下方向へ移動可能」との意味は,通常の状態では分離していない(直接当たって接している)と解するのが自然であることは前示のとおりである。そして,このことも含め,本件明細書からすれば,本件発明の「当接」が「直接当たって接している」(「当たっている状態でつながっているあるいはくっついている」「間に別の物を介することなくくっついている」)という意味であることも前示のとおりである。原告の主張は,採用することができない。 (7)まとめ以上のとおり,イ号物件は,文言上,構成要件C,D,Eを充足しない。 3本件発明の技術的範囲の属否のうち均等について(争点1)(1)はじめに原告は,イ号物件の重量支持部と移動壁本体の内部の受け面との関係が「当接」ではなく,イ号物件が文言上,構成要件C,D,E(具体的には「当接」の要件)を充足しない場合であったとしても,イ号物件の重量支持部と移動壁本体の内部の受け面との関係は「当接」と均等であると主張する。 そこで,以下,本件発明の「当接」に関する構成をイ号物件の「当接」に関する構成に置き換えても同一の作用効果を生じさせることができるか(置換可能性),できるとしても,その置換えをすることについて,当業者がイ号物件の製造販売時に容易に想到することができたかどうか(置換容易性)について検討する。 (2)置換可能性についてア本件発明の作用効果前記認定のとおり,従来の移動壁は,吊下部材の下端部に移動壁本体の上端縁に固着して吊り下げたものが公知であったが,地震が発生すると,吊下部材に上下方向と左右方向に作用する外力のため,吊下部材が切断されて移動壁本体が倒れる危険があるという問題点があった。そこで,本件発明は,吊下部材の下部にあり,移動壁本体の重量を支持している重量支持部を,固定されているものから分離可能なものとし,通常は,重量支持部が,移動壁本体の受け面に当接して移動壁本体の重量を支持しているが,上下方向の撓みが生じて吊下部材が突き下げられると,重量支持部は移動壁本体の受け面から分離し,吊下部材は移動壁本体に対して相対的に下降するようにし,横揺れにより吊下部材が移動壁本体に対して左右方向へ揺れると,重量支持部は移動壁本体の受け面に沿って水平左右方向へ自在にスライドするようにして,上下,左右の揺れによる外力を吸収して吊下部材や移動壁本体の破損を防止するという作用効果を生じさせたものである。 イイ号物件の作用効果他方,イ号物件は,前記認定のとおり,吊下部材,移動壁本体,杆体,重量支持部の他に,本件発明にはないコントローラーという新たな部材を設け,?@重量支持部は,コントローラーの基部の水平部下面と当接することにより,移動壁本体の重量を支持し,?A横揺れの場合に,コントローラーの基部の水平上面の転動球が,H鋼ひいては移動壁本体と接続されているガイドの受け面と当接しつつ,左右に自在にスライドすることにより,左右方向の揺れによる外力を吸収し,?B縦揺れの場合に,重量支持部がコントローラーの基部の水平部下面との当接状態から下方に分離することにより,上下方向の揺れによる外力を吸収するものである。 ウ置換可能性の有無以上のとおり,本件発明も,イ号物件も,いずれも?@重量支持部により,移動壁本体の重量を支持し,?A横揺れが生じた場合は,移動壁本体と接続している部分の受け面と,杆体と接続ないし隣接している部分とが左右方向に自在にスライドすることにより,横揺れによる左右方向の外力を吸収し,?B縦揺れが生じた場合は,移動壁本体と接続ないし上下方向に当接している部分と,重量支持部とが分離して,相対的に上下方向に移動することにより,縦揺れによる上下方向の外力を吸収し,もって地震の揺れによる吊下部材や移動壁本体の破損を防止するという作用効果を生じさせるものであるから,本件発明の「当接」に関する構成をイ号物件の「当接」に関する構成に置き換えても,本件発明の目的を達成することができる。 (3)置換容易性についてア本件発明の構成前記のとおり,本件発明においては,?@重量支持部が当接することにより移動壁本体の重量を支持する面,?A横揺れの場合に重量支持部が左右にスライドする際の当接する面,?B縦揺れの場合に重量支持部が当接状態から下方に分離する面は,すべて同一の「受け面」によることを想定しているものである。また,上記?@の「受け面」において当接することによる移動壁本体の重量を支持する部材,上記?Aの「受け面」に対して左右方向に自在にスライドする部材,上記?Bの「受け面」に当接している状態から下方向に分離する部材は,本件発明においては,いずれも重量支持部とするものである。 イイ号物件の構成イ号物件においては,上記?@の移動壁本体の重量を支持するために重量支持部が当接している受け面,上記?Bの縦揺れの場合に重量支持部が当接状態から分離することにより上下方向の揺れを吸収するときの当接状態から分離する面は,いずれもコントローラーの基部の水平部下面であるが,上記?Aの横揺れの場合に,左右に自在にスライドすることにより左右方向の揺れを吸収する際にスライドする部分と当接している面は,ガイドの受け面であり,上記?@?Bの機能を有する面と上記?Aの機能を有する面は異なる。言い換えれば,イ号物件は,本件発明にはない「コントローラー」という別個の部材を取り入れ,コントローラーの面をもって重量支持部の上記?@?Bの機能を果たすための「受け面」とし,重量支持部の代わりにコントローラーをもって,ガイドの「受け面」に対して上記?Aの機能を果たす役割を持たせているという点で,本件発明と異なるものである。 また,イ号物件においては,上記?@の移動壁本体の重量の支持は重量支持部により,上記?Aの当接する「受け面」との関係で,左右に自在にスライドする部材はコントローラーにより,上記?Bの「受け面」との当接状態から分離する部材は重量支持部によるのであり,上記?@ないし?Bの役割を持たせる部材がすべて同一の部材ではなく,上記?Aについては,本件発明にはないコントローラーという重量支持部とは別の部材によるものである点で,イ号物件は本件発明とは異なる。 ウ置換容易性の有無についてイ号物件は,1)別の部材を取り入れる,2)同一の「受け面」で3つの機能を持たせていたところを,各機能を別の「受け面」によるものとする,3)本件発明では重量支持部が果たしていた役割を新しい別の部材にさせるという点で,本件発明と大きく相違するものであるが,上記相違点に係る構成を示唆する資料はない。したがって,その相違はもはや単なる設計変更ということはできず,当業者において,イ号物件の製造販売時に,上記1)ないし3)の置き換えをすることが容易であったということはできない。 エ原告の主張について原告は,乙1図面によれば,水平方向スライド部と受け面はボルトによって連結されているため下方向に分離しないが,転動球とそれが直接に接している面は,本来ならば分離可能であり,本件発明と同一作用を果たすにもかかわらず,権利侵害を回避するためボルトで連結されているのであり,重量支持部のみを下方向に移動可能とすることはたやすくできると主張する。 しかし,証拠(乙1)によれば,本件図面2のとおり,ボルト46#で固定されているのは,コントローラー4#の基部41#と立上部42#であって,コントローラー4#と受け面61#を有するガイド6#とは,固定されていないことが認められるのであり,だからこそ,コントローラー4#が受け面61#に対して左右に自在にスライドできる構造となっているのである。 また,仮に,イ号物件のボルト46#を外してコントローラー4#の基部41#と立上部42#を分離する改造をすることが可能であるとしても(もっとも,長崎県美術館の壁内にあるものは,ボルトを外す作業をするためには壁を壊す必要があるのではないかと思われ,現実の改造が容易とも認めがたい。),イ号物件はそれが分離されていない以上,そのことは以上の判断を左右するものではない。この点に関する原告の主張は理由がない。 (4)まとめ以上より,イ号物件の重量支持部と移動壁本体の内部の受け面との関係は「当接」と均等であるということはできない。 4よって,本件請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 山田知司 |
---|---|
裁判官 | 高松宏之 |
裁判官 | 村上誠子 |