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関連審決 無効2006-80045
関連ワード 発明者 /  方法の発明 /  進歩性(29条2項) /  同一技術分野(同一の技術分野) /  容易に発明 /  上位概念 /  技術常識 /  発明の詳細な説明 /  技術的意義 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  設定登録 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 19年 (行ケ) 10128号 審決取消請求事件
原告小橋工業株式会社
訴訟代理人弁理士小橋信淳,小原英一,松嶋芳弘
被告松山株式会社
訴訟代理人弁理士樺澤襄,樺澤聡,山田哲也
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2007/12/26
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が無効2006-80045号事件について平成19年3月5日にした審決を取り消す。
第2当事者間に争いがない事実1特許庁における手続の経緯( )原告は,発明の名称を「折り畳み農作業機の駆動方法」とする特許第34157497号(平成9年4月30日出願,平成15年8月1日設定登録〔以下「本件特許」という。〕)の特許権者である(甲7)。
( )被告は,平成18年3月16日,原告を被請求人として,本件特許を無効2とすることを求めて審判の請求をし,原告は,同年6月19日付け訂正請求書により明細書及び図面の訂正を請求した。特許庁は,後述のとおり,上記審判請求を無効2006-80045号事件として審理した上,平成19年3月5日,「訂正を認める。特許第3457497号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
2発明の要旨平成18年6月19日付け訂正請求書による訂正後の明細書(甲10。以下,訂正後の図面も含めて「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以下,同請求項に記載された発明を「本件発明」という。)の要旨(下線部が訂正箇所)【請求項1】トラクタ(T)の後部に3点リンクヒッチ機構を介して農作業機(1)の長さ方向中央部分(4)を昇降可能に装着し,上記トラクタ(T)から農作業機の中央部分(4)に動力を伝達すると共に,上記中央部分(4)に対し,該中央部分(4)から左右両側に延出している作業機部分(5)を,それぞれ中央部分(4)側に折り畳み可能とした農作業機(1)において,上記農作業機は,伝動シャフトを内装した本体フレームに支持されたシールドカバーの後端部に上端部が上下方向に回動自在に枢着されて砕土・代掻きされた土を受けるエプロンを背面側に備え,上記農作業機(1)を中央部分(4)と左右の作業機部分(5L,5R)とに3分割し,この分割した中央部分(4)及び左右の作業機部分(5L,5R)のそれぞれにチェン伝動ケース(9)を設けて作業部を駆動可能とし,上記中央部分の左右の端部と左右の作業機部分の内端部とをそれぞれ回転支点によりほぼ180°回転可能に連結し,上記中央部分(4)と左右の作業機部分(5L,5R)の全部で作業する形態,上記中央部分(4)に対し左右の作業機部分(5L,5R)を背面重ね合わせに,上記中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳んで中央部分(4)だけで作業する形態,上記中央部分(4)に対し左右の作業機部分(5L,5R)の何れかを背面重ね合わせに,上記中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳んで中央部分(4)と左右の作業機部分(5L,5R)の何れかで作業する形態とに切換えられるようにしたことを特徴とする折り畳み農作業機の駆動方法。
3審決の理由( )審決の理由の概要1審決は,本件発明は,特開平8-191611号公報(甲1。審判甲1),特公昭57-1号公報(甲2。審判甲2),特開昭62-248408号公報(甲3。
審判甲3),特開昭61-282001号公報(甲4。審判甲4)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,本件発明に係る特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,無効とすべきであるとした(以下,審決を引用する場合を含めて,上記各公報をそれぞれ,「甲1公報」などといい,それらの公報に記載された発明をそれぞれ「甲1発明」などという。)。
( )審決が認定した甲1発明の要旨(10頁第2段落)2「トラクタの後部に三点リンク25を介して農作業機の長さ方向中央作業部8を昇降可能に装着し,上記トラクタから農作業機の中央作業部8に動力を伝達すると共に,上記中央作業部8に対し,該中央作業部8から左右両側に延出している左右作業部9,10を,それぞれ中央作業部8側に折り畳み可能とした農作業機において,上記作業機は,第一出力軸63と第二出力軸65を内装した中央フレーム16と左右フレーム17,18に支持されたロータカバー11の後端部に上端部が上下方向に回動自在に枢着された均平板13を背面側に備え,上記農作業機を中央作業部8と左右作業部9,10とに3分割し,この分割した左作業部9の外側端に設けたチェーンケース77により中央作業部8及び左右の作業部9,10を駆動可能とし,上記中央作業部8と左右の作業部9,10の内端部とをそれぞれ支持ピン19により90°以上回転可能に連結した折り畳み農作業機の駆動方法。」( )審決が認定した本件発明と甲1発明の一致点及び相違点(14頁第2段落3〜15頁第1段落)ア一致点「トラクタの後部に3点リンクヒッチ機構を介して農作業機の長さ方向中央部分を昇降可能に装着し,上記トラクタから農作業機の中央部分に動力を伝達すると共に,上記中央部分に対し,該中央部分から左右両側に延出している作業機部分を,それぞれ中央部分側に折り畳み可能とした農作業機において,上記農作業機は,伝動シャフトを内装した本体フレームに支持されたシールドカバーの後端部に上端部が上下方向に回動自在に枢着されて砕土・代掻きされた土を受けるエプロンを背面側に備え,上記農作業機を中央部分と左右の作業機部分とに3分割し,上記中央部分と左右の作業機部分とをそれぞれ回転支点により回転可能に連結した折り畳み農作業機の駆動方法。」イ相違点(〔〕内に示されているのは,引用された公報における用語である。以下同じ。)(ア)相違点1「本件発明が『分割した中央部分及び左右の作業機部分のそれぞれにチェン伝動ケースを設けて作業部を駆動可能と』するものであるのに対し,甲1発明は,分割した左の作業機部分[左作業部9]に設けたチェン伝動ケース[チェーンケース77]によりすべての作業部を駆動するようにした点。」(イ)相違点2「中央部分と左右の作業機部分とを回転支点により回転可能に連結した構成に関して,本件発明が『中央部分の左右の端部と左右の作業機部分の内端部とをそれぞれ回転支点によりほぼ180°回転可能に連結』したものであるのに対し,甲1発明は,中央部分[中央作業部8]と左右の作業機部分[左右作業部9,10]とをそれぞれ回転支点[支持ピン19]により90°以上回転可能に連結したものである点。」(ウ)相違点3「本件発明が『上記中央部分と左右の作業機部分の全部で作業する形態,上記中央部分に対し左右の作業機部分を背面重ね合わせに,上記中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳んで中央部分だけで作業する形態,上記中央部分に対し左右の作業機部分の何れかを背面重ね合わせに,上記中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳んで中央部分と左右の作業機部分の何れかで作業する形態とに切換えられるようにした』のに対し,甲1発明は,このような3つの作業する形態に切換えることを可能としたものではない点。」( )本件発明についての審決の判断の要旨4ア相違点1についての判断の要旨(15頁第3段落〜第4段落)(ア)「甲3公報には,甲1発明と同様の折り畳み農作業機[ロータリ耕耘装置]において,分割した中央部分[中央部耕耘機構19]及び左右の作業機部分[左右一対の側部耕耘機構20,21]のそれぞれにチェン伝動ケース[伝動ケース25,36,36]を設けて作業部を駆動するようにしたことが記載されている。」(イ)「そうすると,甲1発明の分割した中央部分及び左右の作業機部分を駆動する構成として,甲3公報に記載のものを適用して,分割した中央部分及び左右の作業機部分のそれぞれにチェン伝動ケースを設けて作業部を駆動するものと構成することは,当業者が容易に想到し得た設計的事項であるといえる。」イ相違点2についての判断の要旨(15頁第5段落〜16頁第2段落)(ア)「甲2公報には,甲1発明と同様の折り畳み農作業機[ロータリ耕耘装置]において,中央部分[主ロータリ耕耘装置1]の右側端部とこれより右側に延設した作業機部分[延長ロータリ耕耘装置15]の内端部とを回転支点[枢支軸24]として,ほぼ180°回転可能に連結した構成を採用したものが記載されている。そうすると,甲1発明の中央部分と左右の作業機部分とを回転支点により回転可能に連結した構成に代えて,甲2公報に記載された上記構成を適用して,中央部分の右の端部と右の作業機部分の内端部とを回転支点によりほぼ180°回転可能に連結するとともに,これと同様に,中央部分の左の端部と左の作業機部分の内端部とを回転支点によりほぼ180°回転可能に連結するように構成することは,当業者が容易に想到し得た設計上の変更であるといえる。」(イ)「なお,被請求人(判決注:原告)は,答弁書9頁11行〜10頁25行において,甲1公報に記載のものは,支持ピン19を跨いで中央フレーム16と左右フレーム17,18間に油圧シリンダ30,31を介在させて折り畳みを行うから左右フレーム17,18を180°回転させる折り畳みが構造上不可能なものであり,また,支持ピン9の位置を中央作業部8の両端より中央寄りにすることが必要不可欠であるから,甲2公報に記載された枢支軸24のように,支持ピン19の位置を中央作業部8の両端に位置することに対して技術的な阻害要因があると言え,甲1公報と甲2公報との組み合わせを考える上で,甲1公報の「支持ピン19」の位置を甲2公報の「枢支軸24」と同様にすることは,技術的な内容を無視した適用であって当業者の技術常識からは想起できない旨,主張する。確かに,被請求人が主張するように,甲1公報の実施例には,支持ピン19を跨いで中央フレーム16と左右フレーム17,18間に油圧シリンダ30,31を介在させて折り畳みを行ない,その支持ピン9の位置を中央作業部8の両端より中央寄りに設置したものが記載されているものの,当該甲1公報には,中央部分[中央作業部8]と左右の作業機部分[左右作業部9,10]とをそれぞれ回転支点により90°以上回転可能に連結したという上位概念の発明も,当業者が把握できるものとして記載されているということができる。そして,甲1公報の【図11】や段落【0002】〜【0005】に,従来の技術として挙げられているように,(油圧シリンダを使うことなく手動により)中央部分の左右の端部と左右の作業機部分の内端部とをそれぞれ回転支点により回転可能に連結する態様も,従来より周知の技術であったといえるのであるから,上述した上位概念の発明であるところの甲1発明の連結態様として,従来より周知の連結態様と同様の甲2公報に記載の連結態様を採用することも,当業者が容易に想到し得た設計的事項であるといわざるを得ない。」ウ相違点3についての判断の要旨(16頁第3段落〜18頁第5段落)(ア)「本件発明の『中央部分に対し左右の作業機部分を背面重ね合わせに,中央部分のエプロンと左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳』むとした点は,特許請求の範囲の記載事項からは,その技術的意義が必ずしも明確ではない。そこで,本件特許明細書の記載を参照すると,本件特許明細書の段落【0009】に『…中央部分4の左右の端部と左右の作業機部分5L,5Rの内端部とをそれぞれ回転軸(回転支点)6,6によりほぼ180°回転可能に連結し,上記中央部分4の背面4aと左右の作業機部分5L,5Rの背面5La,5Raとを重ね合わせるようにして折り畳み可能としている。…』との記載が,また,段落【0011】に『…砕土・代掻ロ-タ13の上方は,本体フレームに支持されたシールドカバー15により覆われており,このシールドカバー15の後端部に,後端位置にレベラー17を枢支したエプロン16の上端部が上下方向に回動自在に枢着されている。レベラー17の折り畳み対向部分は,上記回転軸6の軸心とほぼ等しい軸心で回動するヒンジ18により連結されている。また,レベラー17は,土壌を均平する均平位置と土壌を掻き寄せる土寄せ位置とに変位可能である。』との記載があるとともに,『代掻ハローを折り畳んだ状態の概略側面図』である図面の図3を見ると,その左上方から右下に向かって傾斜させて配置した態様の『回転軸6』が示されている。また,被請求人は,答弁書によれば,『…中央部分の背面側空間を効果的に活用してコンパクトな折り畳み状態が可能になる。これによると,下記参考図に示すように,折り畳み状態での農作業機後方のオーバハングHを抑えることができ,折り畳み状態での農作業機の機高V1を抑えることができるので,折り畳み状態での作業を安定化させることができると共に,折り畳み状態での後方視界を確保して,砕土・代掻きの仕上がり状態を確認しなが作業することができる。また,畦際作業も視認し易く容易に行うことができる。』(3頁下3行〜4頁5行)と主張するとともに,その4頁に『〈参考図〉』として,上記図3と同様の回転支点を傾斜させて配置した態様のものを提示している。
以上のことからすると,本件発明の上記した点の技術的意義は,中央部分の左右の端部と左右の作業機部分の内端部とをそれぞれ回転可能にする回転支点の配置態様を,前後方向で前方が高くなるように傾斜させて配置した構成とすることにより,中央部分の背面と左右の作業機部分の背面とを重ね合わせるようにすることで上記中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳み可能となることを意味するものと解することができる。」(イ)「ところで,甲1公報には,その段落【0012】に『…支軸ピン19は平面視で進行方向に延び,且つ前方が高くなるように僅かに傾斜している。
…』(3欄31〜32行)との記載があるとともに,【従来の技術】として,段落【0002】に『例えば実開平1-163907号公報のものは,左右に延びた作業機を本体フレームに設けた垂直な或いは傾斜した連結ピン回りに回動させることで機幅を実質的に縮小させ,路上走行や格納の便宜を図るようになっている。』(1欄22〜26行)(実願昭63-53924号(実開平1-163907号)のマイクロフィルムの明細書22頁4〜17行参照)との記載が,また,同上段落【0002】に『特開昭61-282001号公報に開示された耕耘装置は,図11に示すように,トラクター101の後部に連結した中央耕耘装置102と,その両側に設けた側部耕耘装置103,104とで構成されており,必要に応じて水平方向の軸105,106回りに回動されるようになっている。』(1欄26〜31行)との記載があるように,その回転軸ないし回転支点の配置態様を,垂直,傾斜,水平の何れかの配置態様のものとして構成することは,いずれも従来より周知の技術であったといえる。さらに,甲1公報の段落【0003】に『ただしこれら従来の農作業機においては,相当の重量を有した左右の作業機を展開することで,重心が上方或いは後方に大きく移動し,折り畳み姿勢における操縦性及び安定性が低下するという問題があった。』(1欄32〜35行)との記載がある。
してみると,上記相違点1で説示したところの設計上の変更をするに際して,その回転支点の配置態様を,前後方向で前方が高くなるように傾斜させて配置した構成のものと設定することは,折り畳み状態の重心位置や前後方向の突出具合等を適宜考慮して,当業者が適宜選択し得た設計的事項であるといえる。」(ウ)「次に,本件発明が,上記3つの作業形態に切換えられるようにした点について検討する。上記『(相違点1について)』で説示したように,甲3公報には,甲1発明と同様の折り畳み農作業機[ロータリ耕耘装置]において,分割した中央部分[中央部耕耘機構19]及び左右の作業機部分[左右一対の側部耕耘機構20,21]のそれぞれにチェン伝動ケース[伝動ケース25,36,36]を設けて作業部を駆動するようにしたことが記載されているとともに,耕耘作業時において,当該左右の作業機部分をそれぞれ耕耘作業を行なう水平姿勢とするか又は耕耘作業を行わない傾斜姿勢とするかにより,耕耘幅を変更することを可能としたことが,併せて記載されている(・・・)。また,甲2公報には,一方の側部に延出している作業機部分を折り畳んだ状態として中央部分のみで作業する状態と延出している作業機部分を延出した状態として中央部分とともに作業する状態との何れにおいても作業する形態となるように切換えられるようにしたことが記載されている(・・・)。
そうすると,甲1発明のように左右の作業機部分とを備える農作業機において,(上記相違点1で説示したところの甲3公報に記載のものを適用するに際して)その作業する形態として相違点3に係る本件発明の3つの作業する形態が切換え可能なものと設定することは,当業者であれば適宜選択し採用し得た設計的事項であるといわざるを得ない。
(ちなみに,上記甲4公報には,作業機の中央部分[中央耕耘装置3]と左右の作業機部分[側部耕耘装置6,6]とを備える折り畳みの作業機において,作業機の中央部分と左右の作業機部分の全部で作業する形態だけでなく,作業機の中央部分に対し左右の作業機部分の何れかを折り畳んで作業機の中央部分と左右の作業機部分の何れかで作業する形態にも切換えられるようにしたことが記載されている(・・・) 」エ効果についての判断及びまとめ(18頁第6段落〜第7段落)(ア)「そして,本件発明の奏する効果も,甲1公報〜甲4公報記載の事項から当業者が予測できるものであって,格別なものということができない。」(イ)「したがって,本件発明は,甲1公報〜甲4公報記載の発明に基いて当業者が容易に発明できたものである。」第3原告主張の審決取消事由審決は,相違点についての認定判断を誤り(取消事由1ないし6),その結果,本件発明は,当業者が容易に発明をすることができるとの誤った結論に至ったものであり,違法であるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(相違点1についての認定判断の誤り)( )審決は,相違点1についての判断に当たり,甲3公報に甲1発明と同様の1「折り畳み農作業機」が記載されていると認定した(上記第2の3( )ア(ア))が, 4誤りである。
甲3発明は,中央部耕耘機構19(本件発明の中央部分に相当)の左右両端部と,左右一対の側部耕耘機構20,21(本件発明の左右の作業機部分に相当)の内側端部とが,「球継手40」を介して連結されていて,左右一対の側部耕耘機構20,21は,中央部耕耘機構19に対して,「水平姿勢」と「傾斜姿勢」とに姿勢変更可能に構成されているものであり,甲3発明の伝動機構は,油圧シリンダー41のストロークを考慮すれば,傾斜角度がせいぜい45°にも満たない傾斜姿勢が限度で,この場合でも,耕耘部51,52は,中央作業機3の外側に大きく張りだしたままで,決して,機構的にも折り畳まれた状態にはならない。「折り畳む」という用語は,「折って重ね合わせ,小さくする。」という意味であり,甲3発明の側部耕耘機構は,折って重ね合わせ,小さくするという意味での「折り畳み農作業機」ではない。
( )審決は,甲1発明の農作業機の作業部の駆動機構を甲3発明の駆動機構に2することは,当業者が容易に想到し得た設計的事項であるとする(上記第2の3( )ア(イ))が,誤りである。
4本件発明は,作業巾が変わることにより,圃場の形状等に合わせて,4つの作業形態を選択することができ,作業範囲を拡大できるとともに,作業機の機巾が変わることにより,特殊な形状の圃場へも出入りすることができるという効果を奏する。
そして,本件発明は,折り畳み構成として,農作業機を中央部分と左右の作業機部分とに3分割した構成とし,分割した中央部分(4)と左右の作業機部分(5L,5R)のそれぞれにチェーン伝動ケース(9)を設けて各作業部を単独に駆動可能とし,中央部分(4)と左右の端部と左右の作業機部分(5L,5R)の内端部とを回転支点によりほぼ180°回転可能に連結し,左右の作業機部分(5L,5R)を,180°回転させて折り畳んだ際に,中央部分4に対し,左右の作業機部分5L,5Rが「背面重ね合わせ」の状態になり,中央部分4のエプロンと左右の作業機部分5L,5Rのエプロンとが互いに「対面」するように折り込まれ,中央部分4の背面側に折り返すように反転して,中央部分4の背面側の空いたスペースに位置させた状態で互いに平行になるように折り畳まれるから,農作業機の背面側の空いたスペースを利用することで,従来の甲1発明,甲2発明に比較して低い位置で,左右の作業機部分と中央の作業機部分とが横向きに平行する状態に折り畳まれる。また,その折り畳み動作は,農作業機の背面側領域において行われるから,中央部分4の上方個所に突出して配置される「変速ギャボックス3」や,前方個所に存在する「トラクタへの連結部2」等の部材が折り畳み動作に干渉する不都合がなくなって,左右の作業機部分5L,5Rを,両者同時に,また,各別に,中央部分4の背面側において横向きにほぼ180°回転させるコンパクトな農作業機の折り畳み方法を提供することができる。
甲1公報には,上記のように機巾,作業巾を変える本件発明と異なり,機巾を変える農作業機だけが記載され,作業巾を変える旨の記載もその示唆もないから,甲1発明において,作業巾を変えるため,分割した中央作業部8と左右の作業部9,10とを各別に駆動する必要性は全く予測し得ない。そして,甲3発明には,作業巾を変更する構成はあるが,機巾を変更するという技術思想が全くない。甲1発明と作業巾を変更するだけの甲3発明に課題や作用効果の共通性はなく,それらの技術を結び付ける動機付けは何もないから,甲1発明の農作業機に対して,作業巾を変えるために甲3公報の構成を用いることに想到することはできない。
しかも,甲1発明の作業部の駆動伝達は,すべて左作業部9の左端のチェーンケース77から伝動されていて,左作業部9を跳ね上げると,中央作業部8及び右作業部10は駆動できない構造であり,仮に,作業巾を変えて作業しようにも,本件発明の4つの作業形態をとることは不可能である。また,仮に,甲1発明の農作業機において,作業巾を変えて作業し得るように支軸ピン19を支点にして左右作業部9,10を中央作業部8の上に折り畳んだ状態にすると,第一クラッチ機構66を介して,第一出力軸63から第二出力軸65に至る動力伝達が遮断されることで,左作業軸6b,中央作業軸6a,右作業軸6cは共に非駆動の状態になるから,分割した中央作業部8及び左右作業部9,10のそれぞれにチエーン伝動ケースを設けて各作業部を駆動する構成にすること自体,不可能である。甲1発明の前提技術は,「残耕のない完全な作業を達成するために,動力伝達機構を機体の一側端にのみ設けた」というものであり,この目的のための特徴的な構成も無視して,甲1発明の農作業機に,甲3発明の開示技術を適用することは考えられない。
2取消事由2(相違点2についての認定判断の誤り1)審決は,相違点2において,本件発明が「中央部分の左右の端部と左右の作業機部分の内端部とをそれぞれ回転支点によりほぼ180°回転可能に連結」したものであるとした(前記第2の3( )イ(イ))が,同構成は,本件発明の構成の一部では3あるものの,本件発明は同構成を有するとともに,回転の際には,上記中央部分(4)に対し上記左右の作業機部分(5L,5R)を背面を重ね合わせに,上記中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳んだ状態になることが,必須で密接不可分の構成であって,この構成によって,「第1作業形態〜第4作業形態」の構成が可能となり,かつ,左右の作業機部分の低い位置での収納が可能となって圃場での農作業機の運転操作が安定するものである。
容易想到性判断において,密接不可分な構成を細分化し独立させて相違点とすることは誤りであり,仮に,分節した個々構成が公知の機構であった場合でも,これら公知の構成を組み合わせた密接不可分な構成全体の容易性を論じなければ,当該発明を正当に理解して,認定判断したことにはならない。
本件では,「ほぼ180°回転可能に連結した」という極めて限定した部分的機構だけを抽出して,相違点2として単独に容易性を検討しても無意味であるから,不適切な抽出操作による相違点2の認定は誤りである。
3取消事由3(相違点2についての認定判断の誤り2)( )審決は,甲1発明の構成に代えて,相違点2に係る本件発明の構成とする1ことは当業者が容易に想到し得た設計上の変更であるとした(前記第2の3( )イ 4(ア))が,論理の飛躍があり誤りである。
( )審決は,本件発明の左右の作業機部分の中央部分への折り畳み構成につい2て,「回転支点によりほぼ180°回転可能に連結し」という,回転角度の構成のみを着目しているが,相違点に係る構成の容易想到性判断において,「中央部分(4)に対し左右の作業機部分(5L,5R)を背面重ね合わせに,上記中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳」む構成とを一体の構成として合わせて検討しなければ,機巾と作業巾を変更し安定的な操作が求められる農作業機に関する本件発明を正確に把握したことにはならない。
甲1発明は,中央部分と左右の作業機部分[左右作業部9,10]をそれぞれ回転支点[支持ピン19]により90°以上回転可能に連結してはいるものの,ほぼ90°近くに折り立て状態にするものであり,180°折り畳んで水平とし,さらに,背面に備えるエプロンとが「対面する」ように折り畳んで,充分に重心が低い位置に収納することができる本件発明のものとは全く異なる。
この点について,審決は,甲1公報には,「中央部分[中央作業部8]と左右の作業機部分[左右作業部9,10]とをそれぞれ回転支点により90°以上回転可能に連結したという上位概念の発明も,当業者が把握できるものとして記載されているということができる。」(前記第2の3( )イ(イ))とするが,甲1発明の「940°以上回転可能」とは,重心を低くすることよりは,機体の横幅の縮小を目的として左右作業部をほぼ90°に近い折り立て状態に収納したのであって,「90°以上」とは,左右の作業機部分が中央でぶつからない範囲で,できるだけ機体の横巾を縮小できる角度であることを意味するものであり,審決のように「上位概念」で同じであると把握できるものではなく,審決の認定は,甲1発明の「90°以上回転可能」の技術的意味を自然に解釈するのではなく,本件発明に適用するために無理に曲解している。
したがって,甲1発明と甲2発明の作業機の回転状態に関して同じ上位概念で把握できるとの誤った認識を根拠にして,甲1発明の連結態様として,甲2公報に記載の連結態様を採用することも,当業者が容易に想到し得た設計的事項であるとした審決の判断は誤りである。
また,甲1公報にも,作業機部分の重心を低くした方が良いであろうことを認識していたことが記載されているにもかかわらず,甲1発明は機体の上方に左右作業部をハの字状(ほぼ90°)に折り立てていて,これは,本件発明のような,回転支点によりほぼ180°回転可能に連結する構成を単純には採用できない阻害要因たる技術上の問題があったことによる。
しかも,甲2発明は,本件発明とは具体的構成が異なり,本件発明の中央部分(4)に相当する[主ロータリ耕転装置1]の真上に,[延長ロータリ耕転装置15]を単純に180°反転させただけであり,これでは作業機部分[延長ロータリ耕転装置15]が真上に移動して,重心も高くなり不安定になり,操作性も良くないし,本件発明のようにエプロンを装着したままの上方への移動となると,重心もより高くなり不安定になる。
( )相違点2についての審決の認定判断を是認したとしても,相違点2と相違3点3の構成を結合した構成についての検討,すなわち,少なくとも「特許請求の範囲」の記載で特定されている左右の作業機部分を展開した位置から「回転支点」により「180°回転させて中央部分の背面側に折り畳んだ際」,中央部分の背面と左右の作業機部分の背面とを「重ね合わせる」ようにすること,中央部分の背面に備えるエプロンと,左右の作業機部分の背面に備えるエプロンとが「対面する」ように折り畳む構成についての容易性の認定判断がされていないから,審決の認定判断は誤りである。
4取消事由4(相違点3についての認定判断の誤り1)( )審決は,相違点3についての判断をするに当たり,本件発明について,1「背面の重ね合わせ・エプロンの対面」という構成の技術的意義が,?@回転支点の配置態様を,前方が高くなるように傾斜させて配置した構成とすることにより,?A中央部分の背面と左右の作業機部分の背面とを重ね合わせにすることで,?B中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳み可能となること意味するものとした(前記第2の3( )ウ(ア))が,誤りである。
4( )「回転支点」については,?@の構成だけで,?A,?Bのような折り畳み状態 2が可能となるものではない。
相違点2における,「回転支点によりほぼ180°回転可能に連結し」た構成と,?@の「回転支点」を傾斜させた構成とは,密接不可分の構成であり,更に,「回転支点」に関しては, 軸の位置,  軸の傾斜方向,  軸の傾斜角度を規定しなければならず,?@の構成だけで,?A,?Bの状態に折り込まれことが可能になるものではない。すなわち,両作業機のエプロン同士を互いに「対面する形態」に具体化するには, 「回転支点」が配置されている位置,  「回転支点」の軸の傾斜方向, 「回転支点」の軸の傾斜角度等を総合的に設定する必要がある。そして,両作業機の背面を重ね合わせ,中央部分のエプロンと左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳みがなされることによって,本件発明では,間接的に ,  の要件が特定されている。
したがって,審決が,「背面の重ね合わせ・エプロンの対面」という構成の技術的意義について,「回転支点」に関連する , の要件を考慮しないで,  の要件として挙げた「回転支点」の軸の傾斜方向のみに着目したことは,誤りである。
5取消事由5(相違点3についての認定判断の誤り2)( )審決は,相違点1で説示したところの設計上の変更をするに際して,その 1回転支点の配置態様を,前後方向で前方が高くなるように傾斜させて配置した構成のものと設定することは,当業者が適宜選択し得た設計的事項であるとした(前記第2の3( )ウ(イ))が,誤りである。
4( )審決は,本件発明の上記4( )の  ,  の要件を看過し,  の要件である 2 2「回転支点」の軸方向傾斜だけに着目し,また,?A中央部分の背面と左右の作業機部分の背面とを「重ね合わせる」ようにして?B中央部分の背面に備えるエプロンと,左右の作業機部分の背面に備えるエプロンとが「対面する」ように折り畳む構成だけでなく,中央部分の左右の端部と左右の作業機部分の内端部とをそれぞれ回転支点によりほぼ180°回転可能に連結した構成とを一体として検討しなければ,本件発明を正しく理解したことにはならないにもかかわらず,必須で密接不可分な折り畳みに関する構成を無理に分割して相違点2として抽出して,相違点についての容易想到性判断を行った。
本件発明は,上記構成を備えることで,折り畳み状態での農作業機後方のオーバハングを抑えることができ,折り畳み状態での農作業機の機高を抑えることができて,折り畳み状態での作業を安定化させることができるとともに,折り畳み状態での後方視界を確保して,砕土・代掻きの仕上がり状態を確認しながら作業することができ,畦際作業も視認し易く容易に行うことができる。これに対し,甲1発明の「回転支点」の軸が傾斜しているだけでは,甲1公報の図2に示されるように,約100°程度に折り立てるだけであり,運搬や移動に適用できても,農作業を行うには重心が高くなるので,農作業時の操作性や運転性が悪くなる。
( )甲1公報に,左右の作業機について回転支点の配置態様を垂直,傾斜,水3平にすることや,重心が折り畳み姿勢における操縦性及び安定性に影響することが記載されているとしても,甲1発明の発明者は,それを認識してもなお,左右作業機をハの字状に折り立てることにとどまり,本件発明のように,操縦性及び安定性が向上するにもかかわらず,操作レバー52を避ける等の阻害要因を排除して左右の作業機を180°回転させて折り畳むようにすることまでは想到しなかったのである。本件発明のように,180°回転させてエプロンとが対面するよう折り畳むように設計することは,当業者といえども思い至らなかったものであり,審決の容易想到性判断は誤りである。
6取消事由6(相違点3についての認定判断の誤り3)( )審決は,本件発明が3つの作業形態に切り換えられるようにした点につい1て,甲1発明に甲3発明を適用するに際して,本件発明の3つの作業する形態が切り換え可能なものと設定することは当業者であれば適宜選択し採用し得た設計的事項であるとし(前記第2の3( )ウ(ウ)),また,甲4公報にも,作業する形態が切4り換えられる農作業機が記載されているとした(同)が,誤りである。
( )甲3発明のロータリ耕耘装置の左右の耕耘機構21は,耕耘幅を変更する2場合に左右の耕耘機構21を持ち上げて耕地から離した傾斜姿勢を取るだけであって,通常の移動に際しては,機巾を短縮するものではない。すなわち,甲3公報には,作業巾を変えることは開示されているが,本件発明のように機巾と作業巾との両方を変えることができるものではなく,折り畳める構成ではないのであるから,審決が,3つの作業する形態が切換え可能なものと設定することは,当業者であれば適宜選択し採用し得た設計的事項であるとした点に根拠はない。
( )審決が,甲1発明に,相違点1で説示したところの甲3発明のものを適用3するに際して,その作業する形態として相違点3に係る本件発明の3つの作業する形態が切換え可能なものと設定することは,当業者であれば適宜選択し採用し得たとした(前記第2の3( )ウ(ウ))のは,取消事由1についての誤った認定判断を前4提としているものであり,誤りである。
主引用例である甲1発明は,作業巾を変えることは全く意図しておらず,仮に,作業巾を変えようとしても,作業部の駆動はすべて左作業部9の左端のチェーンケース77から伝動されていることから,左作業部9を跳ね上げると,中央作業部8及び右作業部10は駆動できない構造であり,「第2作業形態」と「第3作業形態」を構成することは不可能であって,作業巾の変更する構成をも兼ね備えるように設計変更することは予測できるものではないし,まして,甲1発明の農業機械を3(4)つの作業する形態に切換え可能な構成とし,これらを切り換え可能なものと設定することは困難である。また,甲1発明は,「残耕のない完全な作業を遂行する」(甲1公報の10欄34行)ために,動力伝達機構を機体の一側端にのみ設けたのであって,この目的のための特徴的な構成を無視して,甲1発明の農作業機に,甲3発明の開示技術を適用することは考えられない。
甲2発明のロータリ耕耘装置は,背面重ね合わせに中央部分のエプロンと左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳み,本件発明のように農作業機の背面側の空いたスペースを利用することで,操作性や安定性を向上させたものではないし,甲2発明のものは,主ロータリ耕耘装置1と右側の延長ロータリ耕耘装置15だけであり,中央部分といった概念が存在しない。また,延長ロータリ耕耘装置15を主ロータリ耕耘装置1の左側に設けようとしても,チェーンケース5が配備されていることから,何らかの工夫を施さない限り直ちには設けることはできず,本件発明のような「第1作業形態」ないし「第4作業形態」を構成することは不可能である。
甲4発明のものは,浅く耕耘する側部耕耘装置6を両側に設けて,同じ箇所を重複して耕耘する二段耕耘形態のためのものであり,本件発明のような「第1作業形態〜第4作業形態」を意図したものではなく,側部耕耘装置6が中央耕耘装置3よりも外側に突出しているもので,機巾を短縮するものではない。甲4公報には,作業形態を切り換えることが記載されてはいるが,それは特殊な二段耕耘形態のためのもので,側部耕耘装置6の折り畳みもほぼ90°折り立てており,重心が上位にあるばかりでなく,耕耘装置の左右両側には側部耕耘装置6を跳ね上げただけで側部耕耘装置6が邪魔になり,特殊な形状の圃場へも出入りすることができない。
したがって,甲1発明は,単に機巾の変更ができるだけであるところ,甲1発明に存在しない相違点3に係る本件発明の構成について,甲3発明は,機巾を全く考慮していないものであり,甲1公報と課題・作用・効果の共通性がないのであるから,これらを組み合わせることに困難性があり,甲2発明は本件発明とは構成・作用が異なり,甲4発明も構成・用途が全く異なるものであり,これらを甲1発明と組み合わせても本件発明の構成にはならない。
第4被告の反論1取消事由1(相違点1についての認定判断の誤り)に対して( )原告は,甲3公報には,「折り畳み農作業機」が記載されていないこと,1甲1発明と甲3発明を結びつけることができない旨主張するが,失当である。
( )甲3発明の農作業機は,中央部分(中央部耕耘機構19)の端部と左右の2作業機部分(側部耕耘機構20,21)の端部とが回転可能に連結され,その回転により中央部分に対して作業機部分を折り畳むことが可能であるため,折り畳み角度は小さいが,「折り畳み農作業機」である。
また,甲1発明の農作業機と甲3発明の農作業機とは,トラクタに昇降可能に装着される中央部分とこの中央部分に回転支点を中心として回転可能に設けられた作業機部分とを備えこれら中央部分及び作業機部分がそれぞれ有する作業部を駆動して農作業をする点において,基本的な作用,機能が共通するとともに,同一の技術分野に属するものであるため,これらを結び付ける動機付けがある。
そうすると,甲1発明の農作業機において,作業巾を変更できるようにするに際し,分割した中央部分及び左右の作業機部分を駆動する構成として,甲3発明の構成を適用して,分割した中央部分及び左右の作業機部分のそれぞれにチェーン伝動ケースを設けて作業部を駆動する構成にすることは,当業者が容易に想到し得た設計的事項である。
( )甲1発明の農作業機が機巾を変えるだけのものであり,甲3発明の農作業3機が作業巾を変えるだけのものであるとしても,そのことは,甲1発明に甲3発明を適用することの阻害要因になるものではない。
原告は,「機巾」及び「作業巾」という言葉を使って本件発明の作用効果を議論するが,そのような議論に意味はなく,本件発明の「特殊な形状の圃場へも出入りすることができ,作業範囲を拡大することができる。」という作用効果は,中央部分に対して作業機部分を背面重ね合わせに折り畳んだ状態で作業ができるという本件発明の構成に基づくものである。
2取消事由2(相違点2についての認定判断の誤り1)に対して原告は,「ほぼ180°回転可能に連結した」との構成だけを抽出して,相違点2として単独に容易性を検討することが,誤りである旨主張するが,相違点を分説して判断することは一般的な手法であり,失当である。なお,仮に相違点2と相違点3とを合わせて1つの相違点にしたとしても,審決の結論に何ら影響がないことは明らかである。
3取消事由3(相違点2についての認定判断の誤り2)に対して原告は,審決は,本件発明の左右の作業機部分の中央部分への折り畳み構成について,「回転支点によりほぼ180°回転可能に連結し」という回転角度の構成にのみ着目しているが,この構成は,「背面の重ね合わせ・エプロンの対面」という構成と一体の構成として検討しなければ本件発明を正確に把握したことにならないなどと種々主張するが,いずれも合理的な根拠がない。
4取消事由4(相違点3についての認定判断の誤り1)に対して原告は,「回転支点」について, 「回転支点」の軸の傾斜方向だけでなく, 「回転支点」が配置されている位置,  「回転支点」の軸の傾斜角度等を総合的に設定する必要があるにもかかわらず,これを看過したとして,種々主張するが,原告独自の見解である。
本件発明の「背面の重ね合わせ・エプロンの対面」という構成の技術的意義は,回転支点の配置態様を前後方向で前方が高くなるように傾斜させて配置した構成とすることにより,中央部分の背面と左右の作業機部分の背面とを重ね合わせるようにすることで中央部分のエプロンと左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳み可能となることを意味するものと解され,審決の認定に誤りはない。
また,「回転支点」が配置されている位置及び「回転支点」の軸の傾斜角度についての原告主張は,本件発明の特許請求の範囲の記載に基づかないものであり,失当である。
5取消事由5(相違点3についての認定判断の誤り2)に対して原告は,審決が,「回転支点」の軸方向傾斜だけに着目したこと,また,必須で密接不可分な折り畳みに関する構成を無理に分割して相違点2として抽出したことから,相違点3についての認定判断を誤った旨主張するが,いずれも合理的な根拠がない。
相違点1で説示したところの設計上の変更をするに際して,その回転支点の配置態様を前後方向で前方が高くなるように傾斜させて配置した構成のものと設定することは,折り畳み状態の重心位置や前後方向の突出具合等を適宜考慮して,当業者が適宜選択し得た設計的事項である。
6取消事由6(相違点3についての認定判断の誤り3)に対して( )原告は,審決が,本件発明が3つの作業形態を切り換えられるようにした1点について設計的事項としたのに対し,審決が引用した発明が本件発明と構成等が異なるとして,審決の判断が誤りである旨主張するが,失当である。
( )甲1発明,甲2発明,甲3発明及び甲4発明の各農作業機は,トラクタに2昇降可能に装着される中央部分とこの中央部分に回転支点を中心として回転可能に設けられた作業機部分とを備えこれら中央部分及び作業機部分がそれぞれ有する作業部を駆動して農作業をする点で,基本的な作用,機能が共通するとともに,同一の技術分野に属するものであるため,これらの発明を結び付ける動機付けがある。
そうすると,甲1発明のように左右の作業機部分を備える農作業機において,相違点1で説示したところの甲3発明のものを適用するに際し,甲2発明ないし甲4発明の構成を適用して,相違点3に係る本件発明の3つの作業する形態が切換え可能なものにすることは,当業者であれば適宜選択し採用し得た設計的事項である。
また,甲1発明に,甲2発明ないし甲4発明の構成を適用することの阻害要因も見当たらない。
第5当裁判所の判断1取消事由1(相違点1についての認定判断の誤り)について( )審決は,相違点1についての判断に当たり,甲3公報に甲1発明と同様の1「折り畳み農作業機」が記載されていると認定した(上記第2の3( )ア(ア))のに 4対し,原告は,甲3公報に記載されている農作業機は,「折り畳み農作業機」でない旨主張する。
確かに,「折り畳む」とは,「折って重ね合せ,小さくする。」(広辞苑第4版)などとされるところ,甲3発明は,中央部分に対して,左右の作業機部分を折ることができるものではあるが,甲3公報の第3図に示されているのは,折った状態でも左右の耕耘部が外側に大きく張り出したものであって,作業機の巾を小さくするために,左右の耕耘部を重ね合わせるという構成が甲3公報に記載されているとまではいえない。したがって,甲3発明の農作業機が作業機部分を折ったとしても,作業機の巾が小さくなるとは限らず,甲3発明について,「折り畳み農作業機」であると表現することは,必ずしも適切でないともいえる。
しかし,審決の上記認定は,それに続く説示(同(イ))に照らしても,甲1発明に対し,甲3発明の構成を適用することが容易であると判断するためのものであると認められるところ,審決の同判断に誤りのないことは,後記( )以下のとおりで2あるから,甲3公報に記載されている農作業機を「折り畳み農作業機」とするか否かの認定が直ちに審決の結論に影響するものではない。
( )審決は,甲1発明の農作業機の作業部の駆動機構を甲3発明の駆動機構に2することは,当業者が容易に想到し得た設計的事項であるとする(上記第2の3( )ア(イ))のに対し,原告は審決の判断が誤りである旨主張する。
4ここで,審決が認定した甲1発明(その認定を原告も争わない。)は,「トラクタの後部に三点リンク25を介して農作業機の長さ方向中央作業部8を昇降可能に装着し,上記トラクタから農作業機の中央作業部8に動力を伝達すると共に,上記中央作業部8に対し,該中央作業部8から左右両側に延出している左右作業部9,10を,それぞれ中央作業部8側に折り畳み可能とした農作業機において,上記作業機は,第一出力軸63と第二出力軸65を内装した中央フレーム16と左右フレーム17,18に支持されたロータカバー11の後端部に上端部が上下方向に回動自在に枢着された均平板13を背面側に備え,上記農作業機を中央作業部8と左右作業部9,10とに3分割し,この分割した左作業部9の外側端に設けたチェーンケース77により中央作業部8及び左右の作業部9,10を駆動可能とし,上記中央作業部8と左右の作業部9,10の内端部とをそれぞれ支持ピン19により90°以上回転可能に連結した折り畳み農作業機の駆動方法。」というものであり,トラクタの後部に昇降可能に装着され,トラクタから動力を伝達する農作業機において,中央部分と左右の作業機部分とに3分割し,中央部分と,左右の作業機部分をそれぞれ回転支点によって,回転可能に連結した農作業機における駆動方法である。
他方,甲3公報には,トラクタに昇降可能に装着される農作業機において,中央部耕耘機構と左右の側部耕耘機構とに3分割し,中央部分と左右の側部耕耘機構をそれぞれ回転支点によって,回転可能に連結し,その中央部と左右の耕耘機構のそれぞれに伝動ケースを設けて作業部である耕耘機構を駆動するようにしたことが記載されている。
そして,甲1発明と甲3発明は,いずれも農作業機に関する発明であって,しかも,トラクタに昇降可能に装着される農作業機において,中央部分とこの中央部分に回転支点を中心として回転可能に設けられた左右の作業機部分とを備えるものであるから,両発明は,同一の技術分野に属すといえるものであり,かつ,その構成における共通点の存在からも,上記の甲1発明に,甲3発明を適用することは容易であったと認めることができ,審決の判断に誤りはない。
( )原告は,甲1公報には,機巾を変える農作業機だけが記載され,作業巾を3変える旨の記載もその示唆もないから,甲1発明において,作業巾を変えるため,分割した中央作業部8と左右の作業部9,10とを各別に駆動する必要性は全く予測し得ず,甲3発明には,作業巾を変更する構成はあるが,機巾を変更するという技術思想が全くないから,甲1発明の耕耘機に対して,作業巾を変えるために甲3公報を用いることに想到することはできないと主張する。
確かに,甲1公報に実施例として記載されている農作業機は,中央作業部と固定された左右作業部で農作業を行うものであり,行う農作業の作業巾を変えるものではない。
しかし,審決が,甲1発明として認定したものは,主として,作業部分を中央部分と左右の作業機部分とに3分割して,これを回転可能に連結している構成を有する農作業機における駆動方法であって,原告が主張する作業巾に関する点については,審決は,甲1発明は本件発明のような3つの作業形態を切り換えることを可能としたものではないとして,本件発明と甲1発明の相違点3としている。そして,甲1公報に接した当業者は,そこに記載された技術内容に照らしても,甲1公報に記載されている発明として,作業部分を中央部分と左右の作業機部分とに3分割して,これを回転可能に連結している構成を有する農作業機における駆動方法の発明であるという,審決が認定したような甲1発明をひとまとまりの技術として把握することができると認められ,審決の甲1発明の認定に誤りはない。
原告は,甲1公報に記載された具体的な構成に基づいて,甲1発明に甲3発明を適用することが容易でない旨主張するのであるが,審決は,甲1公報の実施例に記載されたような具体的な農作業機の構成をすべて含むものを甲1発明と認定したものではない。そして,上記のとおり,審決の甲1発明の認定が当業者の技術水準に照らして不当なものとは認められないから,原告の上記主張のうち,甲1発明として,引用していない構成を甲1発明の構成であるとの前提に基づいて主張するものは,前提を欠くものである。そして,甲1公報には作業の巾を変えることが記載されていないとしても,甲1発明として審決において認定された構成をみれば,前記( )のとおり,甲1発明の農作業機と甲3発明の農作業機が技術分野を同じくし,2かつ,その構成に共通性があることからも,甲1発明に甲3発明を適用することが容易であるといえる。
( )したがって,原告主張の取消事由1は理由がない。
42取消事由2(相違点2についての認定判断の誤り1)について原告は,「ほぼ180°回転可能に連結した」という極めて限定した部分的機構だけを抽出して,相違点2として単独に容易性を検討しても無意味であるから,不適切な抽出操作による相違点2の認定は誤りである旨主張する。
しかし,前記1のとおり,本件発明との対比において認定された甲1発明は,トラクタの後部に昇降可能に装着され,トラクタから動力を伝達する農作業機において,中央部分とこの中央部分に回転支点を中心として回転可能に設けられた左右の作業機部分とを備え,その中央部分と左右の作業機部分のいずれにおいても農作業を行うものであるところ,その作業機部分を中央部分と中央部分に回転支点を中心として回転可能に設けるとの構成は,技術的に,独立した構成としてとらえることができるものであると認められるから,その構成を取り上げて,同構成について,他の構成とすることが容易であるかを判断することが不当であるとはいえない。
原告は,その構成が,相違点3で示されている他の構成と密接不可分であるとして,審決の判断が誤りである旨主張するが,原告が主張する構成との関係を考慮して容易想到性判断を行っても,審決の結論に誤りのないことは,後記5( )のとお2りである。
したがって,原告主張の取消事由2は理由がない。
3取消事由3(相違点2についての認定判断の誤り2)について( )審決は,相違点2に係る本件発明の構成は,当業者が容易に想到し得た設1計上の変更であるとしたのに対し,原告は,審決の判断を争う。
( )甲1公報には,前記1のとおり,作業部分を中央部分と左右の作業機部分2とに3分割して,これを回転可能に連結している構成を有する農作業機における駆動方法である甲1発明が記載されているところ,このように中央部分と左右の作業機部分とを回転可能に連結している構成を有する農作業機において, 中央部分とその側部の連結方法として,同じ農作業機の発明である甲2発明における構成である,中央部分の端部と側部の内端部とを回転支点により,回転支点によりほぼ180°回転可能に連結するとの構成をとることは,当業者が容易に想到することができたものと認められる。
( )原告は,審決が,甲1公報には,「中央部分[中央作業部8]と左右の作3業機部分[左右作業部9,10]とをそれぞれ回転支点により90°以上回転可能に連結したという上位概念の発明も,当業者が把握できるものとして記載されているということができる。」(前記第2の3( )イ(イ))としたのに対し,甲1発明の4上記構成は,機体の横幅の縮小を目的として左右作業部をほぼ90°に近い折り立て状態に収納したのであることなどを挙げ,審決のように「上位概念」で同じであるとして把握できるものではない旨主張する。
しかし,甲1公報に記載されている農作業機の発明が,中央部分と左右の作業機部分が90°以上回転可能といえるし,また,その構成や当業者に技術水準に照らせば,当業者が甲1公報にそのような発明が記載されていると把握できることは,審決のとおりであると認められる。
また,原告は,甲1公報にも,作業機部分の重心を低くした方が良いであろうことを認識していたことが記載されているにもかかわらず,甲1発明は機体の上方に左右作業部をハの字状に折り立てていて,これは,本件発明のような,回転支点によりほぼ180°回転可能に連結する構成を単純には採用できない阻害要因たる技術上の問題があったことによる旨主張する。
しかし,甲1公報に作業機の重心を低くした方がいいことが記載されていたとしても,審決の認定したような甲1発明において,その相違点2に係る構成について,甲2発明の構成を採用することを阻害する要因があるとは直ちには認められない。
さらに,原告は,甲2発明は,本件発明とは具体的構成が異なり,本件発明の中央部分(4)に相当する[主ロータリ耕転装置1]の真上に,[延長ロータリ耕転装置15]を単純に180°反転させただけであり,これでは作業機部分[延長ロータリ耕転装置15]が真上に移動して,重心も高くなり不安定になり,操作性も良くないし,本件発明のようにエプロンを装着したままの上方への移動となると,重心もより高くなり不安定になる旨主張する。
しかし,本件発明において,後記4のとおり,農作業機の中央部分と左右の作業機部分の重ね合わせの方向については原告が主張するような限定はなく,本件発明について,重ね合わせの方向に限定があることを前提とする主張は,採用の限りではない。
また,原告は,相違点2についての審決の認定判断を是認したとしても,相違点2と相違点3の構成を結合した構成については検討されていない旨主張するが,原告が主張する相違点2と相違点3の構成を結合した構成について,これを検討しても審決の結論に誤りがないことは,後記5( )のとおりである。
2( )したがって,原告主張の取消事由3は理由がない。 44取消事由4(相違点3についての認定判断の誤り1)について( )審決は,相違点3についての判断をするに当たり,本件発明について,1「背面の重ね合わせ・エプロンの対面」という構成の技術的意義が,?@回転支点の配置態様を,前方が高くなるように傾斜させて配置した構成とすることにより,?A中央部分の背面と左右の作業機部分の背面とを重ね合わせにすることで,?B中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳み可能となること意味するものとした(前記第2の3( )ウ(ア))のに対し,原告は,本件4発明においては,  「回転支点」が配置されている位置,  「回転支点」の軸の傾斜方向, 「回転支点」の軸の傾斜角度等を総合的に設定する必要があるのにもかかわらず,審決が,「背面の重ね合わせ・エプロンの対面」の技術的意義について,回転支点」に関連する ,  の要件を考慮しないで,  の要件として挙げた「回転支点」の軸の傾斜方向のみに着目したことが誤りである旨主張する。
( )本件発明の特許請求の範囲には,農作業機の背面の重ね合わせやエプロン2の対面について,中央部分の左右の端部と左右の作業機部分の内端部とをそれぞれ回転支点によりほぼ180°回転可能に連結することができること,中央部分に対し左右の作業機部分を背面重ね合わせとすることができること,中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳んで中央部分だけで作業することができること,中央部分に対し左右の作業機部分のいずれかを背面重ね合わせに,中央部分のエプロンと上記左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳むことができることが記載されているが,それ以上に,回転支点の配置態様を特定していないし,回転支点の軸の傾斜方向,傾斜角度を特定するものではない。
本件明細書の発明の詳細な説明をみても,回転支点の軸の傾斜方向や傾斜角度を規定する記載があるものではなく,その図面をみても,【図3】には,代掻ハローを折り畳んだ状態の概略側面図が,【図6】には,代掻ハローを折り畳んだ状態の側面図が,【図7】には,代掻ハローの部分平面図が示されており,本件発明の実施例として,農作業機の「中央部分」と「作業機部分」との回転軸が傾斜して設置されていて,両者が斜め上方に重ね合わされているものが図示されているのみである。
そして,本件発明の特許請求の範囲の記載によっても,中央部分と左右の作業機部分とを重ね合わせる方向は,背面を重ね合わせることであれば,限定はないと解される。本件発明の実施例として,農作業機の中央部分と作業機部分との回転軸が傾斜して設置されていて,両者が斜め上方に重ね合わされているものが図示されているとしても,それは,中央部分と左右の作業機械部とを重ね合わせる方向が「斜め上方」のも場合が含むものであることを示したにとどまるものと解するのが相当である。
審決は,この点,本件明細書の【図3】の存在を根拠に,本件発明の回転支点を前後方向で前方が高くなるように傾斜させて配置した構成としたのであるが,本件明細書の記載によっても,回転支点を上記のように限定する旨の記載はなく,審決のように回転支点の傾斜方向を限定することは認められない。
もっとも,上記を考慮した上で,相違点3についての容易想到性判断を行ったとしても,相違点3の容易想到性判断についての審決の結論に誤りがないことは,下記5,6のとおりである。
( )原告は,「背面の重ね合わせ・エプロンの対面」という構成の技術的意義3について,審決の認定が誤りである旨主張する。
この点,上記( )のとおり,審決が,本件発明の回転支点の配置態様を上記?@の2ように限定したのは相当ではないが,それは,本件発明について,審決のような限定を付すことができないことを意味するだけであり,下記5,6のとおり,相違点3の容易想到性判断についての審決の結論に誤りはない。原告は, 「回転支点」が配置されている位置, 「回転支点」の軸の傾斜方向,  「回転支点」の軸の傾斜角度等を総合的に設定する必要があることを前提として,審決の認定が誤りであると主張するところ,上記( )のとおり,本件発明は,背面の重ね合わせやエプロ2ンが対面するものであるが,それを可能にすることを超えて,回転支点の軸の傾斜方向や傾斜角度等が限定されることは規定していないから,原告の主張は,前提を欠くものである。
( )したがって,原告主張の取消事由4は理由がない。
45取消事由5(相違点3についての認定判断の誤り2)について( )審決は,相違点1で説示したところの設計上の変更をするに際して,その1回転支点の配置態様を,前後方向で前方が高くなるように傾斜させて配置した構成のものと設定することは,当業者が適宜選択し得た設計的事項であるとした(前記第2の3( )ウ(イ))のに対し,原告はその判断を争う。
4( )審決は,本件発明の回転支点の配置態様を,前後方向で前方が高くなるよ 2うに傾斜させて配置した構成のものとして,その構成について,設計的事項であるとしたのであるが,本件発明について,そのような限定がされるものでないことは上記4のとおりである。審決は,本件発明について,回転支点の配置態様について限定的に解釈した上で,本件発明において,相違点1で説示した設計上の変更に際して,上記のように限定的に解釈した構成をとることは当業者が適宜選択し得た設計的事項であるとしたのであるが,そもそも本件発明には,そのような限定事項はないのであるから,審決の上記説示の誤りは,直ちに審決の結論に影響するものではない。
そして,本件発明は,上記のように回転支点の配置態様について,前後方向で前方が高くなるように傾斜させて配置させたものであるとの限定がなく,また,前記4のとおり,回転支点の軸の傾斜方向や傾斜角度について限定がないのであるから,中央部分と左右の作業機部分との連結した構成に係る相違点2に係る本件発明の構成に当業者が容易に想到することができる(前記3( ))とき,本件発明のように,2中央部分に対し左右の作業機部分を背面重ね合わせに,中央部分のエプロンと左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳むようにすることは,当業者がまず設計的事項としてするようなものであると認められる。
したがって,甲1発明に接した当業者が,中央部分に対し左右の作業機部分を背面重ね合わせに,中央部分のエプロンと左右の作業機部分のエプロンとが対面するように折り畳むようにすることことは,当業者が容易に想到し得たものであり,審決の結論に誤りはない。
( )原告は,審決が, 「回転支点」が配置されている位置,  「回転支点」 3の軸の傾斜角度等について看過し,必須で密接不可分な折り畳みに関する構成を無理に分割して相違点2として抽出して,相違点についての容易想到性判断を行った旨主張するが,本件発明の回転支点について,原告が主張するような限定がないことは上記4のとおりであり,同主張は前提を欠くものであるし,また,その背面重ね合わせなどの構成について,上記( )のとおり,相違点2に係る構成と総合的に2考慮しても,審決の結論に誤りはない( )原告は,甲1発明の発明者は,左右の作業機について回転支点の配置態様4を垂直,傾斜,水平にすることや,重心が折り畳み姿勢における操縦性及び安定性に影響することを認識してもなお,左右作業機をハの字状に折り立てることにとどまり,本件発明のように左右の作業機を180°回転させて折り畳むようにすることまでは想到しなかったとして,審決の審決の容易想到性判断が誤りである旨主張する。
しかし,甲1発明と本件発明の構成が異なったとしても,直ちにそのことが容易想到性判断に影響するものではないし,審決の認定した甲1発明において,相違点に係る本件発明の構成を採用することの困難性は認められず,審決の相違点についての判断に誤りがないことは,前記のとおりである。
( )したがって,原告主張の取消事由5は理由がない。
56取消事由6(相違点3についての認定判断の誤り3)について( )審決は,本件発明が3つの作業形態を切り換えるようにした点について,1当業者であれば適宜選択できた設計的事項であるとした(前記第2の3( )ウ(ウ)) 4のに対し,その判断が誤りである旨主張する。
( )ここで,甲3公報に,中央部分と左右の作業機部分とからなる農作業機に2おいて,左右の農作業機部分の姿勢を変えることにより,作業巾を変えることができたことが記載され,甲2公報に,中央部分と側部の作業機部分とからなる農作業機において,側部の作業機部分を折り畳むことにより,作業巾を変えることが記載されていることは審決の認定(前記第2の3( )ウ(ウ))のとおりである。甲1発明4の農作業機は,トラクタに装着される農作業機であり,中央部分と左右の作業機部分とからなるものであり,技術分野を同じくすることに,トラクタに装着される農作業機で,中央部分と左右又は側部の農作業機部分を折り曲げる点で共通することから,甲1発明について,甲3発明,甲2発明において知られていたような,作業する形態を切換え可能なものと設定することは,当業者が容易にできたものと認められる。
( )原告は,本件発明が機巾と作業巾との両方を変えることができるところ,3甲1発明ないし甲4発明は,そのようなものでなく,また,それらの引用発明に,構成,作用などの共通点がないことを挙げて,審決の判断を争う。
しかし,前記1のとおり,審決が,甲1発明として認定したものは,主として,作業部分を中央部分と左右の作業機部分とに3分割して,これを回転可能に連結している構成を有する農作業機における駆動方法の発明であって,当業者は,このような甲1発明をひとまとまりの技術として把握することができると認められる。そして,このような甲1発明に対し,技術分野及び構成上の類似性から,甲3発明,甲2発明において知られていたような,作業する形態を切換え可能なものと設定することは,当業者が容易にできたものと認められることは,前記( )のとおりであ2る。
( )したがって,原告主張の取消事由6は理由がない。
47以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がないから,原告の請求は棄却することとする。
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 宍戸充
裁判官 柴田義明