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関連審決 不服2004-23373
関連ワード 容易に発明 /  周知技術 /  先行技術 /  パリ条約 /  優先権 /  参酌 /  技術的意義 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  交換 /  拒絶査定 /  請求の範囲 /  拡張 /  変更 / 
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事件 平成 18年 (行ケ) 10270号 審決取消請求事件
原告シンボルテクノロジイズインコーポレイテッド
訴訟代理人弁護士松尾和子,佐竹勝一
同弁理士大塚文昭,須田洋之
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人山本春樹,中木努,小池正彦,森山啓
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2007/09/27
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が不服2004-23373号事件について平成18年1月30日にした審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実1特許庁における手続の経緯原告は,発明の名称を「パケットデータ通信用プロトコル」とする発明につき,平成6年4月7日(パリ条約による優先権主張,平成5年4月7日及び同年7月1日,米国),特許を出願(以下「本件出願」という。)したが,平成16年8月10日付けの拒絶査定を受けたため,同年11月15日,審判を請求した。
特許庁は,上記審判請求を不服2004-23373号事件として審理した結果,平成18年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年2月13日,審決の謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲本件出願の請求項1(請求項は全部で16項である。)は,次のとおりである。
「ベースステーションと複数の遠隔ユニットとを有する通信システムを動作させる方法であって,a)上記遠隔ユニットの中の特定のユニットへ送るべく上記ベースステーションに待機中のデータメッセージの宛先である上記特定のユニットの識別を有するアナウンスメントメッセージを上記ベースステーションから送信する段階と,b)上記遠隔ユニットのそれぞれの受信機を間歇的に作動させて上記アナウンスメントメッセージを受信する段階と,c)上記特定の各ユニットから上記ベースステーションへ問い合わせメッセージを送信する段階と,d)上記ベースステーションから上記遠隔ユニットの中の特定のユニットのそれぞれにデータメッセージを送信する段階とを具備することを特徴とする方法。」(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書(甲第3号証)を「本願明細書」という。)3審決の理由別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,特開平3-38133号公報(甲第1号証。以下,審決と同様に「引用文献1」という。)及び特開平2-165733号公報(甲第2号証。以下,審決と同様に「引用文献2」という。)記載の発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとするものである。
審決は,上記結論を導くに当たり,引用文献1及び2記載の発明(以下,審決と同様に「引用発明1」及び「引用発明2」という。)の内容並びに本願発明と引用発明1との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
(1)引用発明1の内容ベースステーションと複数の遠隔端末装置とを有する通信システムを動作させる方法であって,c)特定の各遠隔端末装置から上記ベースステーションへデータのないパケット17を送信する段階と,d)上記ベースステーションから上記遠隔端末装置の中の特定の遠隔端末装置のそれぞれにデータメッセージを送信する段階とを具備する方法(2)引用発明2の内容a)受信器2に係る複数局(上記遠隔ユニット)の中の特定の局(ユニット)へ送るべく送信機1に係る局(上記ベースステーション)に待機中のデータ(メッセージ)の宛先である上記特定の局(ユニット)の識別を有するアナウンスメントメッセージを送信機1に係る局(上記ベースステーション)から送信する段階と,b)受信器2に係る局(上記遠隔ユニット)のそれぞれの受信機を間歇的に作動させて上記アナウンスメントメッセージを受信する段階と,からなる間歇受信方法(3)一致点ベースステーションと複数の遠隔ユニットとを有する通信システムを動作させる方法であって,c)特定の各ユニットから上記ベースステーションへ問い合わせメッセージを送信する段階と,d)上記ベースステーションから上記遠隔ユニットの中の特定のユニットのそれぞれにデータメッセージを送信する段階とを具備する方法である点(4)相違点本願発明では,「a)上記遠隔ユニットの中の特定のユニットへ送るべく上記ベースステーションに待機中のデータメッセージの宛先である上記特定のユニットの識別を有するアナウンスメントメッセージを上記ベースステーションから送信する段階」,「b)上記遠隔ユニットのそれぞれの受信機を間歇的に作動させて上記アナウンスメントメッセージを受信する段階」及び「c)特定の各ユニットから上記ベースステーションへ問い合わせメッセージを送信する段階」における「各ユニット」に「上記特定の」との限定があるのに対し,引用発明1では,この限定がない点第3審決取消事由の要点審決は,引用発明2の認定を誤り(取消事由1),ひいては,本願発明の容易想到性の判断を誤った(取消事由2)ものであるところ,これらの誤りがいずれも結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,違法なものとして取り消されるべきである。
1取消事由1(引用発明2認定の誤り)(1)引用文献2には,「アナウンスメントメッセージ」が開示されていないから,引用発明2の内容として「アナウンスメントメッセージ」を認定したことは誤りである。
「アナウンスメント」とは,アナウンスメントが届く範囲内にいる(不特定)多数の人に向けて,この多数の人全員あるいはその一部の特定の人に宛てたメッセージ(があること)を,放送等の手段により伝え,上記多数の人は全員,メッセージ(があること)が自分宛てであるか否かとは無関係に,アナウンスメントを受け取ることを意味し,「アナウンスメントメッセージ」とは,このようにして伝達されるメッセージを意味する。本願発明における「アナウンスメントメッセージ」は,上記の定義に合致する。
引用文献2において,第2図の「送信器1」が送り出す「制御用の電波」は,送信器1が特定の受信器2を「呼び出す」ための呼び出し用電波であって,アナウンスメントとは本質的に異なる。引用文献2記載の技術では,「受信器2に係る局」は,「自局が呼び出されているか,どうか」を調べたうえで,自局でない場合は受信器の電源を切り,自局の場合はデータ用の電波で送受信を行うものであるが(2頁右下欄の第2図),これはあたかも,電話が鳴った場合に受話器を取り,間違い電話であれば受話器を切り,確かに自局宛ての電話であれば会話をする,というのと何ら変わりはなく,電話をかけてきた相手は,相手とする局に対して通信を行っているのであって,アナウンスをしているのでないことは明らかである。
本願発明において,アナウンスメントメッセージは,「特定のユニット」とは別の「遠隔ユニット」に向けてベースステーションから送られるパケットに含ませることもでき,これを当該特定のユニットが「立ち聞き」して自身向けのデータメッセージがベースステーションに待機中であることを知ることができる。
引用文献2には,仮に受信器2に係る局が複数あるとしても,特定の受信器2に係る局の識別番号(もしくはビットマップによる等のような他の識別)のリストのようなものを,送信器1に係る局から送信する旨の記載はなく,引用文献2は,単に,送信器1に係る局が選択された特定の受信器2に係る局を呼び出す技術を開示しているに過ぎない。そして,引用文献2に記載の技術は,データ伝送用の周波数とは異なる制御用の周波数を使用して,送信器1に係る局が受信器2に係る局を呼び出すものである。
したがって,引用文献2記載の技術における「呼び出し」は,本願発明で採用する「アナウンスメントメッセージ」の送受信とは異なるものであり,引用文献2に「アナウンスメントメッセージ」は開示されていない。
(2)引用文献2には,「遠隔ユニット」も「ベースステーション」も記載されていないから,引用発明2の内容として,「遠隔ユニット」及び「ベースステーション」を認定したことは誤りである。
本願発明の「ベースステーション」は,遠隔ユニットの中の特定のユニットへ送るべきデータメッセージを待機させているものであるのに対し,引用文献2記載の「送信器1」に係る局は,「受信器2」に係る局へ送るべきデータメッセージを待機させているものではない。引用発明2の背景技術を開示する特開昭64-46663号公報(特願昭62-204832。甲第4号証。以下「甲4」という。)を参酌すれば,「受信器2」に係る局は事故電流の通過を記憶しておく鉄塔の表示器に相当し,「送信器1」に係る局に相当する自動車無線からの呼び出しがあった場合に,記憶内容を送信するものであるから,「受信器2」に係る局の方がデータ(メッセージ)を待機させているものとして理解されるべきで,引用文献2記載の「送信器1」に係る局は,本願発明における「ベースステーション」に相当するものではない。
そして,本願発明の場合,遠隔ユニットの中の特定のユニットへ送るべきデータメッセージをベースステーションが待機させているからこそ,ベースステーションに待機中のメッセージの宛先である特定の遠隔ユニットの識別番号(もしくはビットマップによる等のような他の識別)のリストである「アナウンスメントメッセージ」を送信することに技術的な意義が見出されるのに対して,引用文献2記載の「送信器1」に係る局は,「受信器2」に係る局へ送るべきデータメッセージを待機させているものではないから,「アナウンスメントメッセージ」を送ることに何の技術的意義もない。
同様に,引用文献2記載の「受信器2」に係る局を本願発明における「遠隔ユニット」に相当するものと解すべき理由もない。
したがって,引用発明2の内容として,審決が「遠隔ユニット」及び「ベースステーション」を認定し,引用文献2記載の「受信器2」に係る局,「送信器1」に係る局を,それぞれ本願発明における「遠隔ユニット」,「ベースステーション」に相当するとしたのは誤りである。
2取消事由2(容易想到性判断の誤り)次のとおり,引用発明2を引用発明1に適用すべき合理的理由がなく,両者の組合せを想到することは,当業者にとって容易なことではない。
(1)技術分野及び作用・機能の相違引用文献2で引用されている甲4の開示内容を併せて参酌すると,引用文献2記載の技術は,送電線の事故電流のデータを電波によって送受信するに当たり,自動車で鉄塔の近くに行き,手動で鉄塔を選択し,自動車無線を用いて間欠受信を行っている鉄塔の表示器を呼び出し,呼び出された表示器は自動車無線と同じ周波数を用いて事故のデータを送信し,自動車側でこれを受信する技術において,間欠受信を行う部分を制御用の周波数を受信する部分のうち電波の有無を判断する部分に限定することにより,一層の省エネルギー化を図ったものであると理解することができる。
一方,引用発明1は,小売店やスーパーマーケットなどで使用されているバーコード読取り装置などで使用される(引用文献1の8頁右上欄9〜10行),ベースステーションと遠隔端末との間でメッセージ交換が行われるパケットデータ通信方式において,遠隔・ベースパケットを受信したベースステーションが,これに応答する場合に限り,遠隔端末へベース・遠隔パケットを送ることを特徴とする。したがって,引用文献2記載の技術と引用発明1とでは,その属する技術分野(送電線の事故データの受信方式と,バーコード読取り装置などで使用されるパケットデータ通信方式)が全く異なるばかりでなく,引用文献2記載の「送信器1」に係る局と引用発明1における「ベースステーション」とを,特定のユニットへ送るべきデータメッセージを待機させているものであるか否かにおいて両者は異なるものである。
したがって,当業者が引用文献2記載の技術を引用発明1に適用しようと考える合理的理由はない。
(2)組合せの阻害要因引用文献1には,従来技術の問題点として,次の記載がある。
ア「ローカルRFリンクに拡張スペクトルを使用する別の例として,家のそばを走っている多目的トラックからCM伝送によって読取り装置を作動させ,読取り装置からデータを受信するようになっているユーティリティメーター読取りシステムがある」(引用文献1の9頁左上欄20行〜右上欄5行)イ「しかし,この形式のシステムは,携帯型遠隔装置を連続作動させる必要があり,遠隔装置内のRF回路網にかかる負担が大きく,このため装置が複雑であり,高価である。」(引用文献1の9頁右上欄8〜12行)ここで記載されている「ユーティリティメーター読取りシステム」は,甲4を参酌して理解される引用発明2(自動車無線により鉄塔から送電線の事故データを受信するシステム)に類似するものと考えられるところ,仮に,引用発明1とは異なる技術分野に属する引用文献2を当業者が見い出したとしても,引用文献1の上記記載から,引用文献2記載の技術を引用発明1に適用することは,遠隔装置の小型化の要請に反するものとして,採用しないと考えるのが相当である。
(3)組合せに対する「動機付け」の欠如前記のとおり,引用文献2記載の技術は本願発明とは明確に異なるから,仮に引用発明1に引用文献2記載の技術を組み合わせることができたとしても,その組合せから本願発明の構成を得ることはできない。また,仮に上記の組合せにより本願発明に類似の構成が得られるとしても,そのような組合せに想到することは,本件出願の開示を読んでいない当業者にとっては容易ではない。
引用文献1は,本願明細書中に従来技術を示す文献として引用する米国特許第5,029,183号の明細書に対応するものであり,本願発明は,この従来技術における問題点に着目し,従来技術に一層の改良を加えることを意図するものであるから,本願発明が解決しようとする課題が引用文献1に記載ないしは示唆されていることはあり得ない。
また,引用文献2は,引用文献1記載の技術とは関連性のない技術を開示するもので,引用文献2では,「データ通信用の無線器の電源を蓄電池,太陽電池等で供給する装置の省エネルギー方式に関する」との記載はあるが,これは本願発明の課題に直接的に繋がるものではないから,当業者が引用文献2に接しても,本願発明の課題についての記載も示唆も得られない。
さらに,引用文献1の遠隔端末は,自身が選択した時にのみメッセージの送信が行われ,メッセージの送信を行わない間は電源を切った状態にすることができる。したがって,引用発明1には,「間欠的」に通信を行うという思想はなく,任意の時に通信を行うものであり,引用発明2との組合せの動機付けがない。
このような事情のもとでは,当業者が引用発明1に引用文献2記載の技術の一部を組み合わせるようと考える発想を思い付かせる「動機付け」となる記載は,引用文献1にも引用文献2にもないといわなければならない。
第4被告の反論の骨子審決の認定判断はいずれも正当であって,審決を取り消すべき理由はない。
1取消事由1(引用発明2認定の誤り)について(1)「アナウンス」とは,本来,「告知する」の意味であり,告知には「宛先が1つの相手の場合」も「宛先が多数の場合」も含まれる。また,本件出願の技術分野において,「アナウンスメントメッセージ」が不特定多数のものに向けられたものであって,多数のものは全員アナウンスメントを受け取ることであるという確定した技術用語があるわけでもない。したがって,本件出願の請求項1の「アナウンスメントメッセージ」という記載だけでは,「宛先が1つの場合」も「宛先が多数の場合」も含まれる。
引用文献2では,「受信器2」に係る局が複数存在することは明らかであり,しかも,「自局でないと判定したときは,受信機の電源を切る。自局の場合は,送信器と受信器の電源を通信終了の信号が入るまで,連続的に入とし,データー用の電波により,送,受信を行う。」(2頁右上欄11〜15行)との記載があるように,「送信器1」の電波が届く範囲内にいる多数の受信器に向けて制御指令を送信し,多数の受信器2は全員,自分宛てであるか否かとは無関係に,制御指令を受け取ることが行われており,(不特定)多数に向けられていることも開示されているから,原告が主張する不特定多数という意味での「アナウンスメント」と同一のものである。
したがって,引用文献2の「制御用の電波」は送信器1が特定の受信器2を「呼び出す」ための呼び出し用電波であって,アナウンスメントと本質的に異ならない。
また,原告は,アナウンスメントメッセージは,「特定のユニット」とは別の「遠隔ユニット」に向けてベースステーションから送られるパケットに含ませることもできると主張するが,アナウンスメントメッセージを別の「遠隔ユニット」に向けてベースステーションから送られるパケットに「含ませる」ことは,本件出願の請求項1に記載されていない。
原告は,引用文献2には,呼び出しの方法として,対象となる局の識別番号(もしくはビットマップによる等のような他の識別)のリストのようなものを,「送信器1」に係る局から送信する旨の記載はないと主張するが,本件出願の請求項1において,「アナウンスメントメッセージ」をどのような形式で送信するかの特定はなく,「アナウンスメントメッセージ」が特定の遠隔ユニットの識別番号のリストであることの記載はない。
(2)引用文献2には,「自局の場合は,送信器と受信器の電源を通信終了の信号が入るまで,連続的に入とし,データー用の電波により,送,受信を行う。」(2頁右上欄13〜15行)との記載があり,「受信器2」の受信,つまり「送信器1」からデータが送信されることが示唆されている。
引用文献2の記載自体は明瞭であるし,引用文献2が甲4記載の発明を前提としなければ成立し得ないものではなく,甲4記載の発明が引用文献2記載の先行技術の一例示に過ぎないから,引用発明2を甲4記載の発明に基づいて狭く解釈することは妥当でない。
引用文献1には,「開示した実施例の場合,遠隔端末装置15は,…ハンドヘルド電池作動式レーザー走査バーコード読取り装置である。」(11頁左上欄15行〜19行)と記載されており,遠隔端末装置が省電力を必要としていることは明らかであるから,「間欠受信しデータを受信する受信器2側」を引用発明1の「省電力を必要としている遠隔ユニット」に,「データを送信する送信器1側」を引用発明1の「ベースステーション」に対応させることが当然導かれるものである。
さらに,通信分野において,ベースステーションでデータを待機させ,ベースステーションからユニットへデータの送信を希望していることを知らせることや,ベースステーションから通信の希望を間欠受信するユニットに送信することは,乙第1〜第5号証に開示されているように,周知であり,このような周知技術を有する当業者が引用文献2に接した場合には,審決の認定した引用発明2の内容を認識することは当然である。
2取消事由2(容易想到性判断の誤り)について(1)技術分野及び作用・機能の相違について引用発明1は消費電力低減を実現する無線通信に関する発明であり,引用発明2は省エネルギーを実現する無線通信に関する発明であるから,両者は無線通信における省電力技術として共通の技術分野に属する。
引用文献2では,「受信器2」の受信,つまり「送信器1」からデータが送信されることも示唆され,「送信器1」から間欠受信している「受信器2」へデータ送信を行う場合にも制御指令により受信器2を呼び出していると解することは当業者にとって明らかであるから,引用文献2記載の「送信器1」に係る局も引用発明1の「ベースステーション」も,特定のユニットヘ送るべきデータメッセージを待機させていると解することができる。
(2)組合せの阻害要因について原告の主張は,甲4を参照し,引用発明2を不当に狭く解釈したことに基づくものであり,失当である。
(3)組合せに対する「動機付け」の欠如について引用文献1には,「ベースステーション12,13,14は,第2図に示した交換すなわち遠隔端末装置15への他のいかなる伝送も開始することができず,遠隔端末装置15からパケット17を受け取るまで待機しなければならない」(12頁左上欄15行〜19行)という課題が記載され,「本発明の第1の目的は,多数の遠隔端末装置がデータパケットを中央ステーションへ送信し,ほとんどのケースにおいて中央ステーションから肯定応答信号とデータを受信することができるように改良した低コスト,低電力のデータ通信ネットワークを提供することである。」(9頁左下欄6行〜11行)という消費電力低減という課題も記載されている。
引用文献2は,無線通信における省電力技術という共通の技術分野であり,「送信器1」側からの通信の希望をかなえつつ省エネルギーを達成するものであるから,引用発明1における課題を達成する発明である。
したがって,引用発明1が「ベースステーションからの通信の希望をかなえつつ低電力通信を行う」という課題を解決するために,無線通信における省電力技術という共通の技術分野における引用発明1の課題を解決する引用発明2を採用することは当業者が容易に想到し得るものである。
第5当裁判所の判断1取消事由1(引用発明2認定の誤り)について(1)「アナウンスメントメッセージ」についてア本願発明における「アナウンスメントメッセージ」について,本願明細書には,以下の記載がある。
a 「ベースステーションと複数の遠隔ユニットとを有する・・・であって,a)上記遠隔ユニットの中の特定のユニットへ送るべく上記ベースステーションに待機中のデータメッセージの宛先である上記特定のユニットの識別を有するアナウンスメントメッセージを上記ベースステーションから送信する…と,b)上記遠隔ユニットのそれぞれの受信機を間歇的に作動させて上記アナウンスメントメッセージを受信する…と,」(【請求項1】及び【請求項6】)b 「ベースステーションは,その少なくとも若干の“ベース・遠隔”パケット・・・の一部分として“アナウンスメント”を送り出す。この“アナウンスメント”は,このベースステーションが送信すべく待機中のメッセージの宛先の遠隔ユニットの識別番号(もしくはビットマップによる等のような他の識別)のリストである。」(段落【0006】)c 「・・・ベースステーションは,少なくとも若干のベース・遠隔パケット18と共に,ベースステーションに待機中のメッセージの宛先である遠隔ユニット15の識別である“アナウンスメント”を送信する。例えばこの識別は,ベースステーションに待機中のメッセージの宛先である各遠隔ユニット15の識別番号のリストであることができる。代替として,この識別は待機中のメッセージの宛先である遠隔ユニットのビットマップであることができる。」(段落【0012】)d 「図3を参照する。もしある遠隔ユニット15がある程度規則的にデータを送るように活動していれば,図2に示すように,その遠隔ユニット15は定まった時点t にパケット17を送信し,ベースステーションから肯a定応答パケット18を回答の形で受信する。このベース・遠隔パケット18は,この遠隔ユニット15に送信するためにベースステーションに待機していたデータを含むことができる。しかしながら本発明の実施例によれば,もしこの遠隔ユニットがそれ程活動していなければ,この遠隔ユニットの最後の交換からある所定の時間t が経過した時点t からある時間c bにわたってその受信機を作動させる。例えば時点t に開始される別の d(異なる)遠隔ユニット15とベースステーションとの間の交換を聴守(即ち“立ち聞き”)する。時点t に開始されるこの交換の肯定応答パdケット18内には“アナウンスメント”が含まれている。このアナウンスメントは,ベースステーションに待機中のメッセージの宛先である遠隔ユニット15の識別を(見出しの一部に,もしくは見出しに続く部分に)含むフィールド18aである。」(段落【0013】)e 「もし何れの遠隔ユニットからもトラフィックが全く存在しなければ,ベースステーション12,13及び14は,ベースステーションが連続して行う送信と送信との間の最小値としての最小の時間間隔(例えば,システムの要求に依存して0.5秒もしくはその程度)おきに,アナウンスメントフィールド18aを含むこれらのパケット18を自発的に(即ち,如何なるパケット17にも応答するのではなく,もしくは屡々“同報”と呼ばれる)生成することもできる。つまり,遠隔ユニット15からのメッセージトラフィックが殆ど存在しない(即ち静粛)時間中に,待機中のメッセージの宛先の遠隔ユニットを識別するフィールド18aを含む周期的な“アナウンスメント”パケット18が送信されるのである。以上のように,これらのアナウンスメントパケット18は,(1)他の遠隔ユニットに応答するルーチンの一部,もしくは(2)遠隔ユニットからのパケット17に応答しているのではない(即ち,もし指定された時間間隔にわたってパケット17が送信されなければ生成される)同報パケットであることができる。・・・ある遠隔ユニットはこれらのアナウンスメントフィールド18aの何れか1つの中にその遠隔ユニットの識別を見出すと,その遠隔ユニットは時点t にNOPパケット17を送信し,それに応答するベースeステーションからのパケット18の中に含まれている待機メッセージを受信する。」(段落【0014】)イ本願明細書の上記の記載b〜e並びに図2及び図3によれば,本願発明における「アナウンスメントメッセージ」とは,ベースステーションが送信するパケットであり,複数の遠隔ユニットに送信されるとともに,これらの遠隔ユニットからベースステーションに待機中のデータメッセージの宛先である特定の遠隔ユニットを識別するメッセージをいうものと理解することができる。もっとも,上記アaの各請求項の記載のとおり,アナウンスメントが特定の遠隔ユニットを識別するための「識別番号のリスト(又はビットマップ)」まで特定したものであるとは認められない。
ウ引用文献2には,以下の記載並びに引用発明2の方式を図式化したフローチャートである第1図及び引用発明2の動作に係る構成図である第2図がある。
a 「送,受信器は,制御用の周波数とデータ用の周波数をそれぞれ送,受信することができ,制御用の周波数で相手を呼び出し,データ用の周波数で,データを送信する。」(2頁左上欄11行〜14行)b 「第1図のフローチャートは,受信器2と送信器2,およびスイッチSR,STの動作について記したものである。
以下,第1図のフローチャートについて説明する。
受信器の内の,電波の有無を検出する部分の電源を0.1秒間入,20秒間切のように間欠的に入,切して制御用の電波の有無を検出する。
ここでもし,第2図の送信器1が,制御用の電波を20秒間以上,送信し続けると,第1図のフローチャートが次のステップに入り,制御用電波が有の場合,受信器の電源全体を入とし,制御用電波によって送られる種々の制御指令を解読し,自局が呼び出されているか,どうかを調べる。
フローチャートは,ここで次のステップに入り自局でないと判定したときは,受信器の電源を切る。
自局の場合は,送信器と受信器の電源を通信終了の信号が入るまで,連続的に入とし,データー用の電波により,送,受信を行う。」(2頁左上欄19行〜右上欄15行)エ引用文献2の第2図の構成図によれば,送信器1及び受信器1並びに受信器2及び送信器2が示されており,審決のいう「送信機1に係る局」(以下,表記は「送信器1に係る局」に統一する。)は送信器1及び受信器1を備えた(無線)局を意味し,「受信器2に係る局」は受信器2及び送信器2を備えた(無線)局を意味するものと認められる。
上記ウa及びbの記載によれば,引用文献2には,「送信器1に係る局」から複数の「受信器2に係る局」に対し制御用電波が送信され,「受信器2に係る局」は制御用電波によって送られる制御指令を解読し,自局が呼び出されているかどうかを調べるようにした技術内容が記載されている。この技術を用いて,引用発明2においては,「送信器1に係る局」が発呼側となって,「受信器2に係る局」を呼び出すに際して,呼び出す対象となる受信器の特定は制御用電波によって送られる制御指令が果たしており,その制御指令は種類が複数あって,「受信器2に係る局」は複数種類ある制御指令の解読を通して自局が呼び出されているか否かを判断することにより,その後の動作(電源をOFFにするか,ONを継続するか)を変えるという制御が行われている。
上記のとおり,制御指令の種類が複数あることからすれば,「受信器2に係る局」は複数存在するものと解される。「送信器1に係る局」と「受信器2に係る局」が1対1であれば,「受信器2に係る局」を特定するために,複数の制御指令を用意する必要性がないからである。
上記のとおり,「受信器2に係る局」の特定を制御用電波によって送られる複数種類の制御指令が担っており,複数の「受信器2に係る局」それぞれが制御指令の内容を解読して,自局が呼び出されているかどうかを判断しているものと認められるから,この制御指令は特定の「受信器2に係る局」を識別するための情報を有すると解するのが自然である。
以上によれば,引用発明2においては,送信器1に係る局が送信する制御信号は,複数の受信器2に係る局に送信されるとともに,これら受信器2に係る局から特定の受信器2に係る局を識別するものであるから,かかる制御信号は,前記イに説示した本願発明のアナウンスメントメッセージと同様の機能を果たすものであると認められ,このことは,当業者であれば,引用文献2から容易に認識し得ることである。よって,「送信器1に係る局」が本願発明の「アナウンスメントメッセージ」を出していると認定した審決に誤りはない。
(2)「遠隔ユニット」及び「ベースステーション」について原告は,引用文献2記載の「送信器1に係る局」は「受信器2に係る局」へ送るべきデータメッセージを待機させているものではなく,引用発明2の背景技術を開示する甲4を参酌すれば,「受信器2に係る局」の方がデータ(メッセージ)を待機させているものとして理解されるべきであるとして,引用文献2には「遠隔ユニット」も「ベースステーション」も記載されていないと主張する。
ア引用文献2には,前記(1)ウbのとおり,「自局の場合は,送信器と受信器の電源を通信終了の信号が入るまで,連続的に入とし,データー用の電波により,送,受信を行う。」と記載され,第1図のフローチャート内にも同様の説明がある。ここにいう「データ用の電波により,送,受信を行う」のは,制御指令により「自局」であると判断された局,すなわち「受信器2に係る局」と「送信器1に係る局」との間であることが明らかである。また,上記のとおり「送,受信を行う」との文言が使われ,送信又は受信を一方に限る記載がない上,第2図によれば,「送信器1に係る局」も「受信器2に係る局」もそれぞれ送信器及び受信器を備えており,「送,受信器は,制御用の周波数とデータ用の周波数をそれぞれ送,受信することができ,制御用の周波数で相手を呼び出し,データ用の周波数で,データを送信する。」との記載もある(引用文献2の2頁左上欄11〜14行)。
これらの記載によれば,引用発明2においては,「送信器1に係る局」が「受信器2に係る局」へ「データ用の周波数で,データを送信する」ことがあり,「制御用の周波数で相手を呼び出」す時点では,「送信器1に係る局」が「受信器2に係る局」へ送るべきデータメッセージを待機させているということができる。
イ原告は,引用発明2の背景技術を開示する甲4を参酌することを上記の主張の根拠としている。
甲4記載の技術は,鉄塔から送電線の事故電流のデータを取得(表示)することを前提に,データの送受信に自動車無線を用いるものである。引用文献2においては,甲4を「<従来の技術>」として開示しているところ,引用発明2は,引用文献2の「<従来の技術>間欠受信による省エネルギー方式は,特許願62-204832により公知であるが,今回さらに,無線方式が変更になったため,これに関する技術を取り入れる必要がある。」(1頁右下欄11行〜15行)などの記載からも明らかなように,無線データ通信における省エネルギー方式に係る発明であり,「従来の技術」として前提にされたのは,甲4記載の無線によるデータの取得や送受信の経路ではなく,無線によるデータ通信一般であると解される。したがって,甲4において,データがどこからどこへ送られるかは,引用文献2が前提にした「従来の技術」とは関係がなく,甲4を参酌して引用発明2のデータの送受信経路を解釈ないし限定することはできないから,原告の主張を採用することはできない。
ウ以上のとおり,引用発明2につき,審決の認定に誤りはない。
2取消事由2(容易想到性判断の誤り)について(1)技術分野及び作用・機能の相違について引用文献1によれば,引用発明1は「低コスト,低電力のデータ通信ネットワークを提供」することを目的とするもので,消費電力低減を実現する無線通信に関する発明であり,引用文献2によれば,引用発明2は「データ伝達用の無線器において省エネルギー方式を取り入れた」もので,省エネルギーを実現する無線通信に関する発明であるから,両者は無線通信における省電力技術として共通の技術分野に属する。
前記1(2)のとおり,引用文献2では,受信器2に係る局が送信器1に係る局からのデータの送信を受信することも示唆されており,「送信器1」から間欠受信している「受信器2」へデータ送信を行う場合にも制御指令により受信器2を呼び出していると解することは当業者にとって明らかであるから,引用文献2記載の送信器1に係る局も引用発明1の「ベースステーション」も,特定のユニットヘ送るべきデータメッセージを待機させていると解することができるから,作用・機能の面でも両者に相違はない。
(2)組合せの阻害要因について引用発明2を解釈するに際し,甲4を参照し,狭く解釈すべきであるとの原告の主張を採用することができないことは,前記1(2)イに説示したとおりである。原告が組合せの阻害要因として主張する点は,上記の主張を前提とするものであり,前提において失当であるから,採用することはできない。
(3)組合せに対する「動機付け」の欠如についてア引用文献1には,以下の記載がある。
a 「産業上の利用分野本発明は,データ通信装置,より詳細には多数の遠隔ユニットが中間ベースステーションを経由して中央コンピュータへデータを送るようになっているRFパケットデータ通信装置に関するものである。」(8頁右上欄2行〜7行)b 「本発明の第1の目的は,多数の遠隔端末装置がデータパケットを中央ステーションへ送信し,ほとんどのケースにおいて中央ステーションから肯定応答信号とデータを受信することができるように改良した低コスト,低電力のデータ通信ネットワークを提供することである。」(9頁左下欄6行〜11行)c 「本発明の一実施例に従って,パケットデータ通信装置は,データを収集するための多数の遠隔端末装置と,パケット化したデータを中央ステーションへ送り,中央ステーションから肯定応答信号とデータを受け取る通信リンクとで構成されている。この通信リンクでは,遠隔端末装置に常に受信する状態,すなわち“聞く”状態にあることを要求せず,受信機能を短時間だけ作動させることによって遠隔端末装置の電力消費を節減するために,パケット交換プロトコルが使用される。このため,交換プロトコルは,遠隔端末装置による送信に合った一定の時間窓を設定し,この時間窓の間だけ,遠隔端末装置は中央ステーションからのメツセージに応答する。時間窓は,遠隔端末装置から中央ステーションへ送信後,一定時間遅れをおいて始まるように定められている。したがって,その他の時間には,受信機は作動しない。このプロトコルの場合,中央ステーションは,遠隔端末装置がパケットを送信してしまうまで,遠隔端末装置へパケット伝送を開始することはできず,それまで待機しなければならない。待機後,中央ステーションは,遠隔端末装置へ送りたいデータを肯定応答信号に添えて,一定の時間窓の間に返答することができる。遠隔端末装置は,開示した実施例では,低コストのハンドヘルド端末装置であるので,中央ステーションに比べて計算能力が低いものである,その電力消費を最小限度にしなければならない。」(9頁右下欄9行〜10頁左上欄16行)d 「ベースステーション12,13,14は,第2図に示した交換すなわち遠隔端末装置15への他のいかなる伝送も開始することができず,遠隔端末装置15からパケット17を受け取るまで待機しなければならない。この間,このベースステーションはメッセージを待機させており,送るべきデータは,リターンパケット18のデータ部分に含まれている。この理由により,遠隔端末装置15は,一般に,定期的に,例えば約500ミリ秒またはそれ以上ごとに,その識別コード(NOPと呼ばれる)を除いて,データのないパケット17をベースステーションへ送るようにプログラムされているので,ベースステーションは,この遠隔端末装置15へ中継するためそのメモリに待機させているすべてのデータを送ることができる。」(12頁左上欄15行〜12頁右上欄10行)イ上記アのとおり,引用文献1には,引用発明1が無線通信(RFパケットデータ通信)によるデータ送信に関する技術分野にあって(上記a),遠隔端末装置に係る電力消費の節減を図ることを課題とし(上記b及びc),その課題を解決するために,ベースステーションにおいてメッセージデータの待機があれば,その待機データの送信を可能にするために,遠隔端末装置から定期的なパケット送信を行わせていること(上記d)が開示されている。
ウ引用文献2には,以下の記載がある。
a 「〈発明が解決しようとする課題〉本発明は,制御用の周波数とデータ伝達用の周波数を別にしたデータ伝達用の無線器において省エネルギ一方式を取り入れたものである。
〈問題を解決するための手段〉間欠受信を行う部分を制御用の周波数を受信する部分のさらに電波の有無を判定する場所に限定し,他の部分は電源を切っておくことにより,省エネルギーをはかる。」(1頁右下欄16行〜2頁左上欄2行)b 「〈発明の効果〉0.1秒間電源入,20秒間電源切の場合は,受信器の平均消費電力を200分の1に減少することができる。また,制御用電波とデータ用電波を使用する場合でも,本方式を使用し得る。」(2頁右上欄18行〜22行)エ上記ウのとおり,引用文献2には,引用発明2が無線器によるデータ伝達に関する技術分野におけるものであって,無線器の消費電力の省エネルギ一化を図ることを課題とし(上記ウa),その課題を解決するために,無線通信における受信側が間欠受信を行う際に平均消費電力を低減させる手法(上記ウa及びb)が開示されている。
オ原告は,引用文献1の遠隔端末は,「間欠的」に通信を行うものではなく,任意の時に通信を行うものであるから,引用発明1と引用発明2の組合せについての動機付けがないと主張する。
しかし,前記アdのとおり,引用文献1には,ベースステーションのメモリに待機させている,遠隔端末装置15へ中継するためのデータを送ることができるように,遠隔端末装置15は,定期的(例えば約500ミリ秒またはそれ以上ごと)に,その識別コードを除いて,データのないパケット17をベースステーションへ送るようにプログラムされていることが開示されているから,遠隔端末装置は,任意の時に通信を行うものではなく,「間欠的」に通信を行うものであることが示唆されている。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
カ以上によれば,引用発明1及び引用発明2は共に,無線通信によるデータ送信を行う共通の技術分野にあって,無線器の消費電力を低減させるという共通の課題を解決するものであることから,引用発明1に対して引用発明2を組み合わせることの動機付けの存在は肯定することができる。
3結論以上に検討したところによれば,審決取消事由にはいずれも理由がなく,審決を取り消すべきその他の誤りは認められない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 田中信義
裁判官 古閑裕二
裁判官 浅井憲