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関連ワード 進歩性(29条2項) /  置き換え /  設定登録 /  訂正審判 /  請求の範囲 /  減縮 /  訂正明細書 /  取消決定 / 
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事件 平成 16年 (行ケ) 406号 特許取消決定取消請求事件
原告 東レ株式会社
訴訟代理人弁理士 岩見知典
同 黒澤理弘
被告 特許庁長官小川洋
指定代理人 福田裕司
同 杉野裕幸
同 高橋泰史
同 伊藤三男
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2005/02/10
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が異議2003−72113号事件について平成16年7月22日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
主文と同旨
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,名称を「流量計およびろ過装置」とする特許第3379528号発明(平成13年1月22日特許出願,平成14年12月13日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者である。
本件特許について特許異議の申立てがされ,異議2003-72113号事件として特許庁に係属し,原告は,平成16年6月2日,本件特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載等の訂正(以下「本件訂正」という。)の請求をした。特許庁は,上記事件を審理した結果,同年7月22日,「訂正を認める。特許第3379528号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年8月13日,原告に送達された(上記訂正により,発明の名称が「蛇口直結型浄水器」と訂正された。) (2) 原告は,平成16年9月10日,本件決定の取消しを求める本訴を提起し,その後,同年11月9日,本件明細書の特許請求の範囲の記載等の訂正を求める訂正審判の請求をしたところ,特許庁は,同請求を訂正2004-39254号事件として審理し,同年12月21日,「特許第3379528号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。」との審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,その謄本は,平成17年1月7日,原告に送達された。
2 本件明細書の特許請求の範囲の記載 (1) 設定登録時のもの(以下,その明細書を「登録明細書」という。) 【請求項1】流体により回転する羽根車,羽根車に固定された磁石,磁石の回転を感知する磁気センサおよび磁気センサからの信号が入力される制御部を備えた流量計と,ろ過材料とを備えた浄水器であって,羽根車は,浄水の通水により回転するようにろ過材料よりも下流側の浄水送水路に設けられ,かつ,送水方向に平行に配設された円柱形の回転軸と羽根とを備え,回転軸の一端に支持部材を挿入する軸穴を,他端に磁石取付穴を設け,磁石を磁石取付穴内に収容し接着剤により封止固定したことを特徴とする浄水器。
【請求項2】流体により回転する羽根車,羽根車に固定された磁石,磁石の回転を感知する磁気センサおよび磁気センサからの信号が入力される制御部を備えた流量計と,ろ過材料とを備えた浄水器であって,羽根車は,浄水の通水により回転するようにろ過材料よりも下流側の浄水送水路に設けられ,かつ,送水方向に平行に配設された円柱形の回転軸と羽根とを備え,回転軸の一端に支持部材を挿入する軸穴を,他端に磁石取付穴を設け,磁石を磁石取付穴内に収容し栓部材により封止固定したことを特徴とする浄水器。
【請求項3】磁気センサが羽根車を配設した浄水送水路の外周に固定されている,請求項1または2に記載の浄水器。
(以下,上記【請求項1】〜【請求項3】に係る発明を「本件発明1」〜「本件発明3」という。) (2) 本件訂正に係るもの(注,訂正部分を下線で示す。) 【請求項1】流体により回転する羽根車,羽根車に固定された磁石,磁石の回転を感知する磁気センサおよび磁気センサからの信号が入力される制御部を備えた流量計と,送水方向に吸着剤層 ,複数本 の中空糸膜束 の順に直列 に接続 してなる ろ過材料とを備えた蛇口直結型浄水器であって,羽根車は,浄水の通水により回転するように前記ろ過材料を 構成 する 複数本 の中空糸膜束 よりも下流側の浄水送水路に設けられ,かつ,送水方向に平行に配設された円柱形の回転軸と羽根とを備え,回転軸の一端に支持部材を挿入する軸穴を,他端に磁石取付穴を設け,磁石を磁石取付穴内に収容し接着剤により封止固定したことを特徴とする蛇口直結型浄水器。
【請求項2】流体により回転する羽根車,羽根車に固定された磁石,磁石の回転を感知する磁気センサおよび磁気センサからの信号が入力される制御部を備えた流量計と,送水方向に吸着剤層 ,複数本 の中空糸膜束 の順に直列 に接続 してなる ろ過材料とを備えた蛇口直結型浄水器であって,羽根車は,浄水の通水により回転するように前記ろ過材料を 構成 する 複数本 の中空糸膜束 よりも下流側の浄水送水路に設けられ,かつ,送水方向に平行に配設された円柱形の回転軸と羽根とを備え,回転軸の一端に支持部材を挿入する軸穴を,他端に磁石取付穴を設け,磁石を磁石取付穴内に収容し栓部材により封止固定したことを特徴とする蛇口直結型浄水器。
【請求項3】磁気センサが羽根車を配設した浄水送水路の外周に固定されている,請求項1または2に記載の蛇口直結型浄水器。
(3) 本件訂正審決に係るもの(注,訂正部分を下線で示す。なお,2重下線部分(編注;2重下線部分は太字斜体で置き換える)は,上記(2)との相違部分である。) 【請求項1】流体により回転する羽根車,羽根車に固定された磁石,磁石の回転を感知する磁気センサおよび磁気センサからの信号が入力される制御部を備えた流量計と,送水方向に吸着剤層 ,複数本 の中空糸膜束 の順に直列 に接続 してなる ろ過材料とを備えた蛇口直結型浄水器であって,羽根車は,浄水の通水により回転するように前記ろ過材料を 構成 する 複数本 の中空糸膜束 よりも下流側の浄水送水路に設けられ,かつ,送水方向に平行に配設された円柱形の回転軸を備え,回転軸の一端に支持部材を挿入する軸穴を,他端に磁石取付穴を設け,磁石を磁石取付穴内に収容し接着剤により封止固定したことを特徴とする蛇口直結型浄水器。
【請求項2】流体により回転する羽根車,羽根車に固定された磁石,磁石の回転を感知する磁気センサおよび磁気センサからの信号が入力される制御部を備えた流量計と,送水方向に吸着剤層 ,複数本 の中空糸膜束 の順に直列 に接続 してなる ろ過材料とを備えた蛇口直結型浄水器であって,羽根車は,浄水の通水により回転するように前記ろ過材料を 構成 する 複数本 の中空糸膜束 よりも下流側の浄水送水路に設けられ,かつ,送水方向に平行に配設された円柱形の回転軸を備え,回転軸の一端に支持部材を挿入する軸穴を,他端に磁石取付穴を設け,磁石を磁石取付穴内に収容し栓部材により封止固定したことを特徴とする蛇口直結型浄水器。
【請求項3】磁気センサが羽根車を配設した浄水送水路の外周に固定されている,請求項1または2に記載の浄水器。
3 本件決定の理由 本件決定は,本件発明1〜3の要旨を上記2(2)のとおり認定した上,本件発明1〜3の特許は,いずれも特許法29条2項の規定に違反してされたものであるから,同法113条2項の規定に該当し,取り消されるべきものであると判断した。
原告主張の本件決定取消事由
本件決定が,本件発明1〜3の要旨を上記第2の2(2)のとおり認定した点は,本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第2の2(3)のとおり訂正されたため,誤りに帰したことになるから,本件決定は,本件発明1〜3の要旨の認定を誤った違法があり,取り消されるべきである。
被告の主張
本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲が上記のとおり訂正 されたことは認める。
当裁判所の判断
本件訂正審決の確定により,本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第2の2(3)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく,この訂正によって特許請求の範囲減縮されたことは明らかである。
そうすると,本件決定が,本件発明の要旨を上記第2の2(2)のとおり認定したことは,結果的に誤りであったことに帰し,これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件決定は,瑕疵があるものとして取消しを免れない。
よって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 古城春実
裁判官 岡本岳