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関連審決 無効2005-80359
関連ワード 考案者 /  新規性 /  29条1項3号 /  頒布された刊行物 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  相違点の認定 /  周知技術 /  先行技術 /  容易に想到(容易想到性) /  特許発明 /  実施 /  設定登録 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 18年 (行ケ) 10435号 審決取消請求事件
原告株 式会社ニトムズ
訴訟代理人弁護 士小岩井雅行
訴訟代理人弁理 士大原拓也
同 熊谷浩明
被告エ ルピー技研工業株式会社
訴訟代理人弁理 士八田幹雄
同 奈良泰男
同 宇谷勝幸
同 藤田健
同 長谷川俊弘
同 河合貴之
同 山田牧人
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2007/04/26
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1特許庁が無効2005−80359号事件について平成18年8月17日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求主文同旨第2事案の概要本件は,原告が有する後記特許について,被告が無効審判請求をしたところ,特許庁がこれを無効とする旨の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
第3当事者の主張1 請求の原因(1) 特許庁における手続の経緯原告は,平成12年2月9日,名称を「粘着テープロール」とする発明について特許出願をし(特願2000-31312号),平成14年1月25日特許権の設定登録がなされた(特許第3272710号。請求項の数6。
以下「本件特許」という。)。
これに対し被告は,平成17年12月16日付けで特許無効審判請求を行ったところ,特許庁は,同請求を無効2005-80359号事件として審理した上,平成18年8月17日,「特許第3272710号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする」旨の審決を行い,その謄本は平成18年8月29日原告に送達された。
(2) 発明の内容本件特許は,請求項1〜6から成り,その内容は次のとおりである(以下,これらの発明を順に「本件特許発明1」〜「本件特許発明6」という。また,これらの発明を総称して「本件特許発明」ということがある。)。
「【請求項1】所定幅の帯状シートからなる基材の一方の面が粘着面とされた粘着テープをその粘着面側が外側となるように巻回してなるとともに,上記粘着テープにはその円周方向と交差する切れ目が所定の間隔で形成されており,最外層の粘着テープを上記切れ目に沿って剥がし取ることにより,次層の粘着テープが順次露出する粘着テープロールにおいて,隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360未満であり,最外表面に°露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれていることを特徴とする粘着テープロール。
【請求項2】上記基材が,紙製シートもしくは発泡樹脂シートである請求項1に記載の粘着テープロール。
【請求項3】上記切れ目は,上記粘着テープの円周方向に対して直交する方向に形成されている請求項1または2に記載の粘着テープロール。
【請求項4】上記切れ目は,上記粘着テープの円周方向に対して斜めに交差するように形成されている請求項1または2に記載の粘着テープロール。
【請求項5】上記切れ目は,波状もしくは鋸刃状などの非直線状に形成されている請求項1ないし4のいずれか1項に記載の粘着テープロール。
【請求項6】上記粘着テープの少なくとも一端は,粘着性を持たない非粘着面とされている請求項1ないし5のいずれか1項に記載の粘着テープロール。」(3) 審決の内容ア審決の内容は,別紙審決写しのとおりである。その理由の要点は,本件特許発明1〜6は,次の(ア)〜(オ)のとおり,本件特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明と同一であるか又は本件特許出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたから,本件特許は,特許法29条1項3号(新規性)又は29条2項(進歩性)に違反する,というものである。
(ア)本件特許発明1は,実願昭59-152427号(実開昭61-67666号)のマイクロフィルム(甲3)に記載された発明(以下「甲3発明」という。)と同一であり,また,甲3発明及び特開平8-280600号公報(甲21)に示される周知の技術的事項に基づいて容易に発明することができたものである。
(イ)本件特許発明2は,甲3発明,実開平6-73140号公報(甲5)に記載された発明(以下「甲5発明」という。)及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものである。
(ウ)本件特許発明3は,甲3発明,甲5発明,特開平11-332815号公報(甲6)に記載された発明(以下「甲6発明」という。)及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものである。
(エ)本件特許発明4は,甲3発明,甲5発明,特開平10-328121号公報(甲7)に記載された発明(以下「甲7発明」という。)及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものである。
(オ)本件特許発明5及び6は,いずれも甲3発明,甲5発明,甲6発明,甲7発明,特開平9-173276号公報(甲8)に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものである。
イなお,審決は,本件特許発明1〜6と甲3発明との一致点及び相違点を次のとおり認定している。
〈一致点〉「所定幅の帯状シートからなる基材の一方の面が粘着面とされた粘着テープをその粘着面側が外側となるように巻回してなるとともに,上記粘着テープにはその円周方向と交差する切れ目が所定の間隔で形成されており,最外層の粘着テープを上記切れ目に沿って剥がし取ることにより,次層の粘着テープが順次露出する粘着テープロール。」〈相違点1〉本件特許発明1が,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360未満であり,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘°着テープの粘着面が含まれている」のに対し,甲3発明はこの点が明確でない点。
〈相違点2〉本件特許発明2については,上記相違点1のほか,本件特許発明2が所定幅の帯状シートからなる粘着テープの「基材が紙製シートもしくは発泡樹脂シートである」のに対して,甲3発明では基材の材質について特定されていない点。
〈相違点3〉本件特許発明3については,上記相違点1・2のほか,本件特許発明3が切れ目を粘着テープの円周方向に対して「直交する」方向に形成しているのに対して,甲3発明ではこの点が明確でない点。
〈相違点4〉本件特許発明4については,上記相違点1・2のほか,本件特許発明4が切れ目を粘着テープの円周方向に対して「斜めに交差する」方向に形成しているのに対して,甲3発明ではこの点が明確でない点。
〈相違点5〉本件特許発明5については,上記相違点1ないし4のほか,本件特許発明5が切れ目を「波状もしくは鋸刃状などの非直線状」に形成しているのに対して,甲3発明ではこの点が明確でない点。
〈相違点6〉本件特許発明6については,上記相違点1ないし5のほか,本件特許発明6が「粘着テープの少なくとも一端は,粘着性を持たない非粘着面とされている」のに対して,甲3発明では,端部の粘着面の有無について特定されていない点。
(4) 審決の取消事由しかしながら,本件特許発明は甲3発明等との関係で新規性又は進歩性を欠くとした審決の認定判断には,次のとおり誤りがあるから,違法として取り消されるべきである。
ア本件特許発明1,甲3発明及び特開平8-280600号公報(甲21)記載発明の意味(ア) 本件特許発明1につき本件特許発明1は,粘着テープロールの構成を「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」としたものであるが,このような構成とすると,ゴミの付着した汚れた粘着テープを一巻き分剥がして,新たに下層の粘着テープを露出させた場合,ゴミの付着した部分が残存する。
本来,ゴミの付いた部分が残存するということは,衛生上も望ましくないし,製品の美観上も問題であるから,何も役に立たないのに,わざわざ粘着テープロールの構成を「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」とすることはあり得ないはずである。
したがって,当業者が,あえて粘着テープロールの構成を「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」とするということは,その前提として,当該構成がレール引き現象の防止に役立つと気付いている必要がある。
しかし,「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」の構成を当業者が意識したとしても,このことから直ちに「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」の構成がレール引き現象の防止に利用できると考え付くことは困難である。その理由は,次のとおりである。
a「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」の構成により,レール引き現象を防止するメカニズムは,以下のとおりである。
@「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」とすると,「最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれているため」,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれているようになる。
A最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれているため,最外表面に露出されている粘着面の一部に,前回使われたゴミが付着した部分が,常に存在する。
Bこのゴミの付着している部分は,粘着テープの端末部分に存在する。
Cレール引き現象は,粘着テープの端末部分が床に接触し,その接触した端末部分が床に付着することにより発生するので,粘着テープの端末部分が非粘着であれば,レール引き現象は生じない。
Dしたがって,「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」とすると,粘着テープの端末部分にゴミが付着し,非粘着となるので,レール引き現象を防止することができる。
bそうすると,少なくとも,上記aの@からDの流れに気づかなければ,「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」の構成と「レール引き現象の防止」とを結び付けることはできないから,当業者が,「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」の構成を有する粘着テープロールを意識したとしても,このことから直ちに「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」の構成がレール引き現象の防止に利用できると考え付くことは困難である。
(イ) 甲3発明につきa甲3発明は,「切り目を施した片面粘着テープを粘着面を外側に向けて芯体上に巻きつけてなる粘着テープにおいて,上記切り目の間隔をテープ巻き初め側に至るほど短かくしたことを特徴とする粘着クリーナー用テープ」(甲3の「実用新案登録請求の範囲」)であり,その作用効果は,「本考案に係る粘着クリーナー用テープは上述した通りの構成であり,各巻回層における切り目をずらしてあるから,強い衝突を受けても切り目での割れを充分に防止できる。また切り目を巻回体外周に現わさないようにしてあるから,使用中切り目が物にひっかかるようなことがない」(甲3の4頁下6行〜5頁1行)ことである。そして,「実施例の説明」として,「切り目間のずれ長さ△Lは10〜15mmとすることが適当である。上記において第1層目テープにおけるテープ巻始め端側から最初の切れ目までの長さL は,芯1管1の半径をDとすれば2πDよりやや長く(10〜15mm)することが必要であり,その切り目から次の切り目までの長さ,すなわち2層目テープに対する切り目間隔L は2π(D+1.t)+1.△2Lとすればよく(tはテープの厚み),従って,n層目テープに対する切り目間隔Lnは2π(D+(n-1)t)+(n-1)△Lとすればよい。」(甲3の3頁下4行〜4頁8行)と記載されていて,甲3発明においては,切れ目の位置をずらすために,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°より越えた」構成とされている。
審決は,甲3の「従来,上記の粘着クリーナー用テープには,テープ状または長尺シート状の片面粘着テープに長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものを用いている。第3図はこの従来の粘着クリーナー用テープを示しており,テープの厚みをtとすれば,互に上下のテープ巻回層において,ミシン目状の切れ目3,…は2πtだけずれ,テープ厚みは,0.2mm以下であるから,そのずれは1mm以下となり,実質上重った状態となる」(2頁3行〜13行)という部分を引用している(審決7頁6行〜12行)。当該引用部分には,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°以上」なのか,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」なのかは記載されていない。しかし,甲3発明が問題としているのは,上記のとおり「ミシン目状の切り目3,…が実質上重った状態となる」ことであるから,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°以上」なのか,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」なのかは全く問題としていないし意識もしていない。切り目の位置をずらすためだけならば,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」にしてもよいはずであるが,甲3には,このような構成は全く記載されておらず,上記のとおり,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°より越えた」構成のみが記載されている。
さらに,前記(ア)で述べたように,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」の構成にすると,粘着テープを剥がした際に,ゴミの付着した部分が残存してしまう。本来,ゴミの付いた部分が残存するということは,衛生上も望ましくないし,製品の美観上も問題であるから,何も役に立たないのに,わざわざ粘着テープロールの構成を「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」とすることはあり得ない。
そうすると,甲3発明は,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°より越えた」構成であると解釈するのが自然である。
たとえ,この点が明確でないとしても,甲3発明においては,上記のとおり「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°以上」なのか「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」なのかは全く問題としていないし意識する必要性もないから,甲3発明から,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°以上」と「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」の2種類の態様を考える動機は存在しない。
審決は,「甲第1号証発明(判決注甲3発明)において『上記粘着テープにはミシン目状の切れ目が長さ方向の一定間隔ごとに施』されている場合,巻き初めから順次巻回の径が増大することに伴い,切れ目間の周長は,角度にして順次減少することになるから,粘着テープロールの使い始めから使い終わりまで,次のような態様が想定される。(1)最初に使用する場合に,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き終わり部分において,周長を少なくとも360となるよう一定間隔を選定する。(2)最後に °使用する場合でも,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き始め部分から最初の切れ目までの周長を少なくとも360となるよう一定間隔を選定する。」と認定している°(審決12頁6行〜16行)。このうち,(1)は,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°以上(越える)」の態様に,(2)は「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」の態様にそれぞれ相当する(以下,(1)の態様を「外径基準」,(2)の態様を「内径基準」ということがある。)ところ,上記のとおり,甲3発明は,(1)の態様のものであって,(2)の態様のものは含まれない。
b甲3発明の課題は,「先行技術と問題点」として,「ミシン目状の切れ目3,…は2πtだけずれ,テープ厚みは,0.2mm以下であるから,そのずれは1mm以下となり,実質上重った状態となる。従って,クリーナーの使用中,ロール状粘着クリーナー用テープの切り目箇所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切れ目箇所が割れ易く,問題がある。考案の目的は,粘着クリーナー用テープにおいて,各層におけるミシン目状切り目をずらして,上記切れ目箇所での割れを防止することにある。」(2頁10行〜3頁1行)と記載されていることから理解できるように,ミシン目状の切れ目3,…が実質上重なった状態となるため,粘着クリーナー用テープにおいて,ミシン目状の切れ目の重なった部分が山状に盛り上がり,この部分から割れてしまうことが,当業者間で技術的問題となっていたので,これを防止することであった。したがって,甲3発明は,従来技術として,切れ目箇所が実質的に重なっており,切れ目箇所が割れやすくなっている態様のものを前提としていることになる。
大体当業者間で平均的といえる,テープの厚み0.1mm,巻芯内径38mmで90周巻のテープを,最内径(126.23mm)で一定間隔の切れ目を入れて作成した(内径基準)場合,最も外側の部分の切れ目の位置はテープのめくり始めから計測して250度の位置(=角度差250)にある(甲23[G作成書面]の1頁の事例@最左側の図参照),1枚テープを剥がすと,2周目のめくり始めと切れ目の位置の角度差は250度となり,最外周のめくり始めの位置を0度とすると,切り目の位置は140度となる(甲23の1頁の事例@左から2番目の図参照)。さらに,テープを剥がして3周目となると,2周目のめくり始めと切れ目の位置の角度差は251度となり,最外周のめくり始めの位置を0度とすると,切り目の位置は31度となる(甲23の1頁の事例@左から3番目の図参照)。以下,同様に,テープを剥がすに従って,最外周のめくり始めの位置を0度とすると,切れ目の位置は,283度,176度,…となる。このように,内径基準では,切れ目の位置はテープの外側の部分では全く異なる位置にあり,切れ目が重なっているとはいえない。確かに,テープの終わりに近くなれば切れ目は実質的に重なるが,これでは切れ目で割れることはない。したがって,甲3発明が前提としている,従来技術の粘着クリーナーテープは,内径基準でないことは明らかである。
これに対して,最外径(182.12mm)で一定間隔の切れ目を入れた(外径基準)場合には,テープの外側において,切れ目箇所が実質的に一致している(甲23の1ページ目事例A参照)。
したがって,審決でいう態様(1)(外径基準)と態様(2)(内径基準)とを分けて考えること自体,当業者にとって現実的ではないが,甲3発明の従来技術に記載の「一定間隔」を,強いて解釈するとすれば,外径基準のものだけ,すなわち,「最初に使用する場合に,切れ目間の粘着面で全周にわたりごみを付着できるよう,粘着テープの巻き終わり部分において,周長を少なくとも360°となるよう一定間隔を選定された」テープのみを指すのは明らかである。
なお,被告は,巻き数が少ない粘着用クリーナーテープがあると主張するが,市場に出ている粘着用クリーナーテープの中で巻き数が50周以下のものは,平成15年3月の原告の市場調査では6.5%にすぎず,市場の1割にも満たないものである(甲24[G作成の報告書]参照)。また,これらの巻き数が少ないものは,100円均一などの廉価販売において見本としてセットされているもので,通常の製品とは異なるものである。
c被告は,乙1(実公平1-11167号公報)の記載を根拠として,甲3発明は,内径基準によるものであると主張する。
しかし,乙1の3欄17行〜18行記載の「Ln=2π(D+(n-1)t)+(n-1)ΔL」は,あくまで,乙1に記載した考案を説明した式にすぎない。そして,式として表す場合「芯管1の半径」を基準に巻き初め,すなわち1巻き目,2巻き目,……,n巻き目と表すため,初期値(n=1)である「芯管1の半径をD」を基準にしているのであって,従来の粘着用クリーナーテープが,内径基準か外径基準かという問題とは別個の事柄である。このことは,乙1の「ミシン目の間隔を一定としたものが公知(間隔はほぼ上記の2πD)」(4欄10行〜11行)という記載からも理解できる。上記記載においては,「間隔はほぼ上記の2πD」と記載されており,2πDであるとは言っていない。むしろ,「ほぼ上記の2πD」と言っているのであるから,2πDではない値,すなわち,2πD+αということである。そして,乙1の2欄の2行〜11行に「第3図はこの従来の粘着クリーナー用テープを示しており,テープの厚みをtとすれば,互いに上下のテープ巻回層において,ミシン目状の切れ目3,…は2πtだけずれ,テープの厚みは,0.2mm以下であるから,そのずれは1mm以下となり,実質上重った状態となる。従って,クリーナーの使用中,ロール状粘着クリーナー用テープの切り目箇所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切り目箇所が割れ易く,問題がある。」と記載されていることから明らかなように,乙1の従来技術はあくまで割れ目が実質上重なっており割れやすい形状でなければならないのであり,そうであるならば,テープの外側で割れ目が重なっていなければ割れなど生じないから,ここで言う「ほぼ上記の2πD」(2πD+α)とは最外の周長,すなわち外径基準のことを指すものである。
また,乙1の4欄11行〜12行の「この構成では,上記@式の△Lを負にしなければならず,」という記載も,従来技術においては切れ目が実質上重なっているため,乙1の実用新案登録請求の範囲に記載された考案よりもΔLが小さいという単なる状態を言っているにすぎない。
さらに,乙1の4欄12行〜14行における「これは巻回体外周にミシン目が表出することを意味する」との記載は,従来の粘着用クリーナーテープは,テープの切れ目が実質上重なっているため,巻回体外周にミシン目が表出している状態であることを意味しているにすぎない。
したがって,乙1の記載を根拠として,甲3発明は内径基準によるものであるということはできない。
(ウ)特開平8-280600号公報(甲21)記載の技術的事項につき特開平8-280600号公報(甲21)記載の技術的事項は,「横方向に手切れ性を有する基材の片面に粘着剤層を設けた粘着テープを粘着剤層を外側に向け円筒状芯材に巻回してなる巻回体の側面に外周から前記芯材に達する切れ目を周方向にほぼ等間隔を隔てた2箇所以上に設け,該巻回体を上記円筒状芯材においてロールに装着したことを特徴とする回転式粘着除塵クリーナ。」(甲21の「特許請求の範囲」【請求項1】)であり,この構成により,「本発明によれば,回転式粘着除塵クリーナにおいて,除塵した多量なゴミ・ホコリで汚れた最外層を剥離除去してあらたな粘着剤層を表出する作業を,ナイフやハサミを使用しないで,スムーズに,しかも,整然とした切断線の横方向引き剥がで行うことができ,回転式粘着除塵クリ-ナの取扱い易さを一層に向上させ得る。」(甲21の【0015】)という効果を実現している。このように,甲21記載の技術的事項は,切れ目3を2箇所に入れ,これによって,切れ目から既に使用したテープを容易に剥がすことができるという効果を実現しているのである。
甲21の【0003】には,「この最外層を剥離除去する仕方としては,@最外層の粘着テープを一巻き層,引っ張って巻き戻し,この巻き戻し部分をナイフやハサミで切り取る態様,A巻回体の側面に最外周から円筒状芯材に達する切れ目を一本設けておき,最外層の粘着テープを一巻き層,引っ張って巻き戻し,この巻き戻し部分を切れ目を引き裂くことにより除去する態様,B粘着テープに予め一定長さごとにミシン目を設けておき,最外層の粘着テープを一巻き層,引っ張って巻き戻し,この巻き戻し部分を引っ張ってミシン目で切断する態様等が知られている。」との記載が存在し,【0003】のBに関して,【0006】に「上記Bの態様では,上記Aと同じような不具合がある他,巻回体の一巻き層の長さが内層側に至るに従って短くなるにもかかわらず,ミシン目の相互間隔が一定である以上,内層側では,ミシン目の相互間隔が一巻き層の長さよりも長くなって(これを回避するために,ミシン目の相互間隔を一巻きの長さの減少に応じて狭くすることが考えられるが,製造コストの増大となる),新な粘着剤層部分までも切り取ることになる。」と記載されている。したがって,甲21のBの態様は,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°を越える」構成に該当するところ,甲21の【0006】には,当該Bの「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°を越える」構成の短所として,上記のとおり,「ミシン目の相互間隔が一定である以上,内層側では,ミシン目の相互間隔が一巻き層の長さよりも長くなって(これを回避するために,ミシン目の相互間隔を一巻きの長さの減少に応じて狭くすることが考えられるが,製造コストの増大となる),新な粘着剤層部分までも切り取ることになる。」と記載されている。しかし,Bの当該短所は,甲21においては,切れ目を2箇所に入れ,これによって,切れ目から既に使用したテープを容易に剥がすことができるようにしているため,克服されている。
以上のように,甲21記載の技術的事項は,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」か「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°を越える」かの議論とは全く関係がない。
それどころか,甲21の【0003】〜【0006】には,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°を越える」構成しか記載されていないから,当業者は,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」の構成を認識していない。
イ 取消事由について(ア)取消事由1(本件特許発明1と甲3発明との相違点の認定の誤り)前記ア(イ)で述べたとおり,〈相違点1〉は,「本件特許発明1が,『隣り合う上記切れ目間の間隔が周長360°未満であり,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれている』のに対し,甲3発明は,『隣り合う上記切れ目間の間隔が周長360°未満であり,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれている』ものではない点」とすべきである。
(イ)取消事由2(本件特許発明1と甲3発明との相違点に関する新規性及び進歩性判断の誤り)上記(ア)のとおり,甲3発明は,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長360°未満であり,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれている」ものではないから,本件特許発明1は,甲3発明と同一ではない。
また,前記ア(ア)で述べたとおり,「隣り合う切れ目の間隔が周長にして360°未満」の構成がレール引き現象の防止に利用できると考え付くことは困難であり,前記ア(イ)で述べたとおり,甲3発明から「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長360°未満である」態様を考える動機付けはなく,前記ア(ウ)で述べたとおり,甲21記載の技術的事項も,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」かどうかとは無関係であり,かえって「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°を越える」構成しか記載されていないから,本件特許発明1は甲3発明から容易に発明することができたものではない。
(ウ) 取消事由3(本件特許発明2〜6に関する判断の誤り)上記(ア),(イ)のとおり,本件特許発明1に新規性及び進歩性がある以上,本件特許発明2〜6にも新規性及び進歩性がある。
2 請求原因に対する認否請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが,(4)は争う。
3被告の反論(1) 甲3発明についての主張に対しア粘着テープロールは,およそ一巻き分(周長にして約360°)ずつ剥がして使用するものであることは,当業者であれば当然意識するところである。そして,隣り合う切れ目間の間隔が常に周長にして360°ちょうどである場合には,一周分の粘着面を常時確保できるとともに使用しない粘着面の破棄を生じさせないため,過不足無く粘着面を使用できる。
ところが,甲3記載の上記先行技術の粘着テープロールには,切れ目が長さ方向の一定間隔ごとに施されている。この場合,巻き始めから順次巻回の径が増大することに伴い,切れ目間の周長は,角度にして順次減少するように変化することになる。このため,当業者であれば,周長にして360°を確保する箇所を,粘着テープの巻き終わり部分(最外層)に選定するか,あるいは粘着テープの巻き始め部分(最内層)に選定するかについて意識するのが自然である。すなわち,@最初に使用する場合に,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き終わり部分において,周長を少なくとも360°となるよう一定間隔を選定するか,A最後に使用する場合に,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き始め部分から最初の切れ目までの周長を少なくとも360°となるよう一定間隔を選定するか,の二つの態様が想定されるのである。
そして,粘着テープの巻き始め部分(最内層)において切れ目間の周長が360°となるように切れ目間の一定間隔を選定する場合,使用開始時には径が最大となることから,結果的に切れ目間の間隔が周長にして360°未満となるのであるから,甲3に先行技術として記載されている発明には,切れ目間の間隔が周長にして360°未満となるものが含まれる。
イ甲3に実施例として記載されている発明は,切れ目の位置をずらすための具体的な手段の一つとして,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°より越えた」構成を採用しているが,甲3に実施例として記載されている発明がそうだからといって,甲3に記載されている先行技術も「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°より越えた」構成であるということにはならない。
また,甲3に実施例として記載されている発明は,「切り目を巻回体外周に現わさないようにしてあるから,使用中切り目が物にひっかかるようなことがない」(甲3の4頁下3行〜5頁1行)という「考案の効果」を得るために「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°より越えた」構成を採用したものと推定することができる。そして,このような「考案の効果」には先行技術では得られない特有の効果を記載するのが通常であることを考慮すれば,むしろ先行技術は「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」の構成を備えていると解釈する方がよほど自然であり,少なくとも甲3に先行技術として記載されている発明には「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°より越えた」構成のみが記載されていると解釈することはできない。
ウ甲3にかかる出願が審査され公告決定を受けて発行された実用新案公報(実公平1-11167号。乙1)の4欄4行〜14行には,「本考案に係る粘着クリーナ用テープは上述した通りの構成であり,各巻回層における切り目をずらしてあるから,強い衝突を受けても切り目での割れを充分に防止できる。また切り目を巻回体外周に現わさないようにしてあるから,使用中切り目が物にひっかかるようなことがない。(なお,従来,ミシン目の間隔を一定としたものが公知(間隔はほぼ上記の2πD)であるが,この構成では,上記@式のΔLを負にしなければならず,これは巻回体外周にミシン目が表出することを意味する。)」と記載されている。この括弧内の記載は,審査の過程において出願人によって補正により加入されたものである。この補正は,出願当初の明細書等の記載内容の要旨を変更しないものとして出願の審査において許容され,出願当初から記載されていたものとみなされたものである。
また,乙1の3欄12行(甲3の4頁1行)には,「芯管1の半径をDとすれば」と記載されている。
そうすると,乙1には,ミシン目の間隔が,芯管1の直径(2D)に円周率(π)を乗じたもの,すなわち芯管1の周長であることが記載されており,このことは,周長にして360°を確保する箇所を粘着テープの巻き始め部分(最内層)に選定していることに他ならない。
したがって,乙1には,従来公知の技術として,審決における態様(2)(内径基準)の構成が記載されている。
また,乙1の4欄10行における「従来,ミシン目の間隔を一定としたものが公知」との記載は,甲第3号証の2頁3行〜7行(乙1の1欄22行〜2欄2行)における「従来,上記の粘着クリーナー用テープには,テープ状または長尺シート状の片面粘着テープに長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものを用いている。」との記載に対応するものであることは当業者ならずとも明らかであるから,乙1の4欄4行〜14行における上記記載は,甲3発明の内容を的確に理解する上で,きわめて重要である。
しかも,乙1の4欄12行〜14行における「これは巻回体外周にミシン目が表出することを意味する」との記載は,本件特許発明1における「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満であり」との構成と一致するものであり,審決の「そして,態様(2)の場合,使用開始時は,径が最大となることから,切れ目間の間隔が全周未満,すなわち,360°未満となり,剥ぎ取る毎に既にゴミが付着した次の切れ目間の一部が残ることになる。このことは,まさに,甲第1号証発明(判決注甲3発明)が『隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満であり,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれている』という態様を包含することにほかならず,上記相違点は実質的な相違点とはいえない。」(12頁34行〜13頁2行)との認定判断を裏付けるものということができる。
なお,原告は,甲3の出願人である日東電気工業株式会社(昭和63年に日東電工株式会社に商号変更)が全株を保有する関連会社であり,甲3において考案者の一人であるHは,過去に原告の代表取締役を務めたことがある。したがって,原告と日東電工株式会社とは,法人格は違うが,同一視できるほどの極めて緊密な関係にある。さらに,甲3の実用新案は,その後登録された(実用新案登録第1855111号)が,権利者は原告(株式会社ニトムズ)である。これらのことからしても,上記乙1の記載を考慮することができるというべきである。
エ甲3には,「テープの厚みをtとすれば,互に上下のテープ巻回層において,ミシン目状の切れ目3,…は2πtだけずれ,テープ厚みは,0.2mm以下であるから,そのずれは1mm以下となり,実質上重った状態となる。」(2頁8行〜13行)と記載されている。このことから,甲3における「実質上重った状態となる。」との記載は,基本的に「2πtだけずれ」た状態について述べていると,あるいは,少なくともずれが「2πt」に近い状態について述べていると解することができる。
したがって,内径基準の場合には,最内層近傍において「実質上重なった状態」となり,外径基準の場合には,最外層近傍において「実質上重なった状態」となる,と解釈するのが自然である。クリーナーの使用中において,外表面に「実質上重なった状態」が現れるのは,外径基準の場合には使用初期であり,内径基準の場合には使用後期であるという点で両者は相違するにすぎない。
また,例えば,巻き数が20,25,30,47といった,巻き数が少ない粘着テープロールが存在している。甲3発明の粘着テープローラの巻き数は,甲3に記載の技術事項を総合的に勘案して合理的に解釈されるべきであるところ,甲3発明は,少なくとも審決における態様(2)(内径基準)の構成を包含するものと解するのが合理的であるから,このような合理的な認定判断に沿って,甲3発明の粘着テープローラの巻き数を解釈すべきである。そうすると,甲3発明の粘着テープローラの巻き数は,使用開始時の最外表面において現れる次層の粘着面の幅が消費者や製造販売者等にとって過大とみなされない程度の巻き数であると解釈して差し支えないものである。ここで,使用開始時の最外表面において現れる次層の粘着面の幅が過大とみなされない程度の巻き数は,消費者や製造販売者等の主観によって変動するものであって,具体的に何巻きと固定化することに意味は無いが,巻き数が20,25,30,47といった,巻き数が少ない粘着テープロールにおいては,内径基準によったとしても,使用開始時の最外表面において現れる次層の粘着面の幅が消費者や製造販売者等にとって過大であるとみなされないものである。このような巻き数であれば,内径基準の粘着テープローラは外径基準のものと使用開始時の外観が多少異なる程度であり,審決において態様(1)と態様(2)とが同じように扱われているとしても問題となるものではない。
(2) 甲21記載の技術的事項についての主張に対しア甲21(特開平8-280600号公報)にみられるように,粘着テープロールにおいて切れ目間の間隔を一定にした場合,内層側で切れ目間の間隔が周長を超えて新たな粘着面を剥ぎ取ることになる,という周知の技術的課題が本件特許出願前に存在していた。しかも,甲21に記載のものも,粘着テープロールに関するものである点で本件特許発明と技術分野が同じである。してみれば,上記周知の技術的課題に基づいて使用されずに剥ぎ取られる粘着面を可能な限り低減するという観点から,切れ目間の間隔を一定にした粘着テープロールにおいて「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」とする構成を採用することは当業者であれば十分あり得ることである。ゴミが付着して衛生上,美観上の問題が多少あったとしてもレール引き現象の発生という技術的課題に基づいて上記構成を採用することがあり得るのと同様に,新たな粘着面を剥ぎ取ることになるという周知の技術的課題に基づいて上記構成を採用することも十分あり得ることであり,後者のみが排除される理由はない。
イ甲21の「従来の技術」には,最外層を剥離除去する仕方として,「@最外層の粘着テープを一巻き層,引っ張って巻き戻し,この巻き戻し部分をナイフやハサミで切り取る態様,A巻回体の側面に最外周から円筒状芯材に達する切れ目を一本設けておき,最外層の粘着テープを一巻き層,引っ張って巻き戻し,この巻き戻し部分を切れ目を引き裂くことにより除去する態様,B粘着テープに予め一定長さごとにミシン目を設けておき,最外層の粘着テープを一巻き層,引っ張って巻き戻し,この巻き戻し部分を引っ張ってミシン目で切断する態様」が挙げられている(甲21の段落【0003】)。そして,これら@〜Bの態様に内在する,一つの切れ目によって一巻層分を引き裂くのでは手切れ性が良くないこと(甲21の段落【0005】),新たな粘着剤層部分までも切り取ることになること(甲21の段落【0006】)等のすべての技術的課題を解決する手段として,粘着テープを巻回してなる巻回体の側面に外周から芯材に達する切れ目を2箇所に設けるという手段が採用されたのである。このように,甲21では,一つの切れ目によって一巻層分を引き裂くのでは手切れ性が良くないという技術的課題をも解決する必要があったために,粘着テープを巻回してなる巻回体の側面に外周から芯材に達する切れ目を2箇所に設けることによって克服しているのであって,新たな粘着剤層部分までも切り取ることになるという単独の技術的課題を解決するためには,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」の構成を採用することが何ら排除されるものではない。しかも,甲21に記載の「新たな粘着剤層部分までも切り取ることになる」という周知の技術的課題は,ミシン目の相互間隔を一定にした粘着テープにおいて,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°を越える」構成としたときの課題であるが,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」としたときの課題ではない。したがって,甲21記載の技術的事項は,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」か「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°を越える」かの議論と関係している。また,当業者が上記課題を把握するためには,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°を越える」か「未満」であるかを認識していると考えるのが自然であるから,当業者が「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」の構成を認識していないということはない。
(3) 取消事由1に対し甲3の「従来,上記の粘着クリーナー用テープには,テープ状または長尺シート状の片面粘着テープに長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものを用いている。
第3図はこの従来の粘着クリーナー用テープを示しており,テープの厚みをtとすれば,互に上下のテープ巻回層において,ミシン目状の切れ目3,…は2πtだけずれ,テープ厚みは,0.2mm以下であるから,そのずれは1mm以下となり,実質上重った状態となる」(2頁3行〜13行)との先行技術を記載した部分には,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°以上」なのか,「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」なのかは記載されていないから,「本件特許発明1が,『隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満であり,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれている』のに対し,甲3発明はこの点が明確でない」との審決の〈相違点1〉の認定に誤りはない。
(4) 取消事由2に対し上記(1)及び(2)のとおり,本件特許発明1において「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満であり,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれている」点は実質的な相違点とはいえない旨の審決の判断(12頁下2行〜13頁2行)に誤りはないし,また,本件特許発明1は,当業者が甲3発明及び甲21に示される周知の技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものである旨の審決の判断(13頁17行〜19行)にも誤りはない。
原告は,レール引き現象の防止に役立つと気付いていない限り,粘着テープロールの構成を「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」とすることはあり得ない,と主張しているものと解されるが,上記のとおり,新たな粘着面を剥ぎ取ることになるという周知の技術的課題に基づいて「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満」とすることがあり得るから,原告の主張は失当である。
(5) 取消事由3に対し上記(4)のとおり本件特許発明1に新規性又は進歩性がない以上,本件特許発明2〜6にも進歩性がない。
第4 当裁判所の判断1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
2甲3発明の意義について(1)実願昭59-152427号(実開昭61-67666号)のマイクロフィルム(甲3)には,次の記載がある。
ア 実用新案登録の範囲「切り目を施した片面粘着テープを粘着面を外側に向けて芯体上に巻きつけてなる粘着テープにおいて,上記切り目の間隔をテープ巻き初め側に至るほど短くしたことを特徴とする粘着クリーナー用テープ」(1頁4行〜8行)イ 先行技術と問題点「カーペット等の清掃に使用するクリーナーとして,取手を有する水平軸にロール状の粘着クリーナー用テープを回転自在に軸支したものが公知であり,その使用要領は,ロール状粘着クリーナー用テープの回転移動によりホコリをそのテープ最外層の粘着面に捕集させ,ホコリの多量付着によりテープ最外層の粘着力が低下すれば,テープの巻き解きにより新たな粘着面を表出させることにある。
従来,上記の粘着クリーナー用テープには,テープ状または長尺シート状の片面粘着テープに長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものを用いている。第3図はこの従来の粘着クリーナー用テープを示しており,テープの厚みをtとすれば,互に上下のテープ巻回層において,ミシン目状の切れ目3,…は2πtだけずれ,テープ厚みは,0.2mm以下であるから,そのずれは1mm以下となり,実質上重った状態となる。
従って,クリーナーの使用中,ロール状粘着クリーナー用テープの切り目個所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切れ目個所が割れ易く,問題がある。
考案の目的は,粘着クリーナー用テープにおいて,各層におけるミシン目状切り目をずらして,上記切り目箇所での割れを防止することにある。」(1頁14行〜3頁1行)ウ 実施例の説明「…切り目間のずれ長さ△Lは10〜15mmとすることが適当である。
上記において第1層目テープにおけるテープ巻始め端側から最初の切れ目まで長さL は,芯管1の半径をDとすれば2πDよりやや長く(101〜15mm)することが必要であり,その切り目から次の切り目までの長さ,すなわち2層目テープに対する切り目間隔L は2π(D+1.t)2+1.△Lとすればよく(tはテープの厚み),従って,n層目テープに対する切り目の間隔Lnは2π(D+(n―1)t)+(n-1)△Lとすればよい。」(甲3の3頁下4行〜4頁8行)エ 考案の効果「本考案に係る粘着クリーナー用テープは上述した通りの構成であり,各巻回層における切り目をずらしてあるから,強い衝突を受けても切り目での割れを充分に防止できる。また切り目を巻回体外周に現わさないようにしてあるから,使用中切り目が物にひっかかることがない」(4頁下6行〜5頁1行)(2)審決は, 上記(1)イの「従来,上記の粘着クリーナー用テープには,テープ状または長尺シート状の片面粘着テープに長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものを用いている。」との記載について,次のように認定している。
「甲第1号証発明(判決注甲3発明)において『上記粘着テープにはミシン目状の切れ目が長さ方向の一定間隔ごとに施』されている場合,巻き初めから順次巻回の径が増大することに伴い,切れ目間の周長は,角度にして順次減少することになるから,粘着テープロールの使い始めから使い終わりまで,次のような態様が想定される。
(1)最初に使用する場合に,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き終わり部分において,周長を少なくとも360 となるよう一定間隔を選定する。
°(2)最後に使用する場合でも,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き始め部分から最初の切れ目までの周長を少なくとも360 となるよう一定間隔を選定する。
°上記態様(1)の場合,粘着テープの巻き終わり部分において,切れ目間の周長を360より長くすることは,使用開始後,最初に粘着テープ°を剥がし取る場合,使用しない粘着面をも剥がし取ることになり,以後剥がし取りを重ねるたびに,剥がし取られた粘着テープの厚さ分だけ新しい粘着面の径は減少するに伴い,使用されずに剥ぎ取られる粘着面の長さは,次第に増大することになり,合理的なものではない。
また,同様に,上記態様(2)の場合,粘着テープの巻き始め部分において,周長を360より長くすることは,最終的になんら使用しない粘°着面を破棄することになるから,これも合理的なものとはいえない。
そうすると,甲第1号証発明は,態様(1)として,最初に使用する場合,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き終わり部分において,切れ目間の周長が360となるよう,切れ°目間の一定間隔を選定するか,あるいは,態様(2)として,最後に使用する場合でも,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き始め部分において,切れ目間の一定の間隔を周長を360となるよう,切れ目間の一定間隔を選定するかのいずれかの態様を包°含するものと解するのが合理的である。
そして,態様(2)の場合,使用開始時は,径が最大となることから,切れ目間の間隔が全周未満,すなわち,360未満となり,剥ぎ取る毎°に既にゴミが付着した次の切れ目間の一部が残ることになる。」(12頁6行〜下3行)(3)しかし,甲3には,「最初に使用する場合,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き終わり部分において,切れ目間の周長が360となるよう,切れ目間の一定間隔を選定するもの」°(態様(1)「外径基準」)と「最後に使用する場合でも,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き始め部分において,切れ目間の一定の間隔を周長を360となるよう,切れ目間の一定間°隔を選定するもの」(態様(2)「内径基準」)の二つの態様がある旨の明示の記載がされているものではないばかりか,二つの態様があることを示唆する記載もない。
(4)上記(1)イのとおり,甲3には,粘着クリーナー用テープの「テープ状または長尺シート状の片面粘着テープに長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものを用いている。」との記載に続いて,「テープの厚みをtとすれば,互に上下のテープ巻回層において,ミシン目状の切れ目3,…は2πtだけずれ,テープ厚みは,0.2mm以下であるから,そのずれは1mm以下となり,実質上重った状態となる。従って,クリーナーの使用中,ロール状粘着クリーナー用テープの切り目個所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切れ目個所が割れ易く,問題がある。考案の目的は,粘着クリーナー用テープにおいて,各層におけるミシン目状切り目をずらして,上記切り目箇所での割れを防止することにある。」と記載されている。
そこで,粘着クリーナー用テープの長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものは,審決のいう「態様(2)(内径基準)」において,切れ目が実質上重なった状態となり,その結果,その切れ目個所が割れ易いという問題があるかどうかについて,検討する。
ア甲23(G作成書面)によると,テープの厚み0.1mm,巻芯内径38mmで90周巻のテープを,最内周長(126.23mm)で一定間隔の切れ目を入れて作成した(内径基準)場合,@最も外側の部分の切れ目の位置はテープのめくり始めから計測して250度の位置にある,A1枚テープを剥がすと,2周目のめくり始めと切れ目の位置の角度差は250度となり,最外周のめくり始めの位置を0度とすると,切り目の位置は140度となる,Bテープを剥がして3周目となると,2周目のめくり始めと切れ目の位置の角度差は251度となり,最外周のめくり始めの位置を0度とすると,切り目の位置は31度となる,C以下,同様に,テープを剥がすに従って,最外周のめくり始めの位置を0度とすると,切れ目の位置は,283度,176度,70度,325度,221度,117度,15度,273度,173度,73度,334度,236度,139度,…となる,Dゴミ付着残は,最外周から,55.89mm,55.26mm,54.63mm,54.01mm,53.38mm,52.75mm,52.12mm,51.49mm,50.87mm,50.24mm,…となる。
以上のように,最内周長(126.23mm)で一定間隔の切れ目を入れて作成した(内径基準)場合には,テープの切れ目の位置はテープの外側の部分では全く異なる位置にあるから,切れ目が重なっているとはいうことはできず,「ロール状粘着クリーナー用テープの切り目個所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切れ目個所が割れ易く,問題がある。」というものでないことは明らかである。
イまた,前記甲23によると,最内周長(126.23mm)で一定間隔の切れ目を入れて作成した(内径基準)場合,テープの内側においては,切れ目位置の角度が,内側から,191度,191度,192度,196度,201度,208度,217度,227度,240度,253度,…となり,ゴミ付着残が0mm,0.63mm,1.25mm,1.88mm,2.51mm,3.14mm,3.77mm,4.39mm,5.02mm,5.65mm,…となるから,既に3周目において,切れ目のずれは,1mmを越え,あとは,そのずれが拡大する一方である。このようなテープは,内側においては,切れ目が一部実質上重なっているということができるとしても,その範囲はきわめて狭く,内側に芯管が存在していることをも考慮すると,切れ目箇所が割れやすいとの問題が生じるとは考え難い。そうすると,テープの内側においても,切れ目が実質上重なっていることにより,「ロール状粘着クリーナー用テープの切り目個所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切れ目個所が割れ易く,問題がある。」ということはできない。
上記で検討した甲23は,テープの厚みを0.1mmとするものであるところ,甲3には,上記(1)イのとおり,「テープ厚みは,0.2mm以下である」と記載され,「テープの厚みをtとすれば,互に上下のテープ巻回層において,ミシン目状の切れ目3,…は2πtだけずれ」と記載されるように,テープの厚みによって,切れ目のずれの程度は多少の違いがあるが,切れ目が実質上重なっているといえるのは,内側のきわめて狭い範囲であるということに変わりないものと解される。
ウ甲24(G作成の報告書)と弁論の全趣旨によると,ロール状粘着クリーナー用テープは,甲23記載の90周巻きというようなテープ以外に,20周巻き,25周巻き,30周巻きといったテープが存するものと認められるが,上記イのとおり,内径基準によった場合,内側においても切れ目が実質上重なっていることにより「ロール状粘着クリーナー用テープの切り目個所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切れ目個所が割れ易く,問題がある。」ということはできないから,このような巻き数が少ないテープであっても,内径基準によった場合,切れ目が実質上重なっていることにより「ロール状粘着クリーナー用テープの切り目個所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切れ目個所が割れ易く,問題がある。」ということはできない。
エしたがって,審決のいう「態様(2)(内径基準)」によった場合,切れ目が実質上重なっていることにより,「ロール状粘着クリーナー用テープの切り目個所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切れ目個所が割れ易く,問題がある。」ということはできない。
(5)以上を総合すると,上記(1)イの「従来,上記の粘着クリーナー用テープには,テープ状または長尺シート状の片面粘着テープに長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものを用いている。」との記載について,「最後に使用する場合でも,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き始め部分において,切れ目間の一定の間隔を周長を360となるよ°う,切れ目間の一定間隔を選定するもの」(態様(2)「内径基準」)が包含されているものと解することはできない。
(6)被告は,甲3にかかる出願が審査され公告決定を受けて発行された公報(平1-11167号。乙1)の4欄9行〜14行の「(なお,従来,ミシン目の間隔を一定としたものが公知(間隔はほぼ上記の2πD)であるが,この構成では,上記@式のΔLを負にしなければならず,これは巻回体外周にミシン目が表出することを意味する。)」との記載に基づいて,上記(1)イの「従来,上記の粘着クリーナー用テープには,テープ状または長尺シート状の片面粘着テープに長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものを用いている。」との記載には,審決の「態様(2)(内径基準)」が包含されているものと主張するが,乙1は,甲3とは別の文献であるから,甲3にはない乙1の記載を根拠として審決取消訴訟において上記のような主張をすることはできないし,乙1においても,審決のいう「態様(2)(内径基準)」によった場合,切れ目が実質上重なることにより,「ロール状粘着クリーナー用テープの切り目個所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切れ目個所が割れ易く,問題がある。」ということはできないことは,甲3と変わりがないから,乙1の記載を考慮したとしても,上記(5)の結論が左右されることはない。
3取消事由1(本件特許発明1と甲3発明との相違点の認定の誤り)について前記2のとおり,甲3発明には,「最後に使用する場合でも,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き始め部分において,切れ目間の一定の間隔を周長を360となるよう,切れ目間の一定間隔°を選定する態様」(態様(2))が含まれるとはいえないから,本件特許発明1と甲3発明は,「本件特許発明1が,『隣り合う上記切れ目間の間隔が周長360°未満であり,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれている』のに対し,甲3発明は,『隣り合う上記切れ目間の間隔が周長360°未満であり,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれている』ものではない点」を相違点とすべきであったのであり,この点において,審決には誤りがある。
したがって,取消事由1は理由がある。
4取消事由2(本件特許発明1と甲3発明との相違点に関する新規性及び進歩性判断の誤り)について前記2のとおり,甲3発明には,「最後に使用する場合でも,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き始め部分において,切れ目間の一定の間隔を周長を360となるよう,切れ目間の一定間隔°を選定する態様」(態様(2))が含まれているとはいえないから,本件特許発明1は,甲3発明と同一であるということはなく,その旨の審決の判断には誤りがある。
また,甲21(特開平8-280600号公報)には,粘着テープロールにおいて切れ目間の間隔を一定にした場合,内層側で切れ目間の間隔が周長を超えて新たな粘着面を剥ぎ取ることになることが記載されているにすぎず,上記の態様(2)について,何らかの記載や示唆があるものではない上記3のし,相違点に係る本件特許発明1の「隣り合う上記切れ目間の間隔が周長にして360°未満であり,最外表面に露出されている粘着面の一部に,上記次層の粘着テープの粘着面が含まれている」との構成について,開示ないし示唆するものではないから,甲3発明に甲21の記載を総合したとしても,本件特許発明1を容易に想到することができたとは認められない。したがって,その旨の審決の判断にも誤りがある。
以上のとおり,取消事由2は理由がある。
5 取消事由3(本件特許発明2〜6に関する判断の誤り)について前記4のとおり,本件特許発明1に新規性又は進歩性がないとは認められない以上,本件特許発明1に新規性又は進歩性がないことを前提とする,本件特許発明2〜6についての審決の判断にも誤りがある。
したがって,取消事由3は理由がある。
6結語よって,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 森義之
裁判官 田中孝一