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関連審決 不服2004-20193
関連ワード 頒布された刊行物 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  引用発明の認定 /  技術常識 /  発明の詳細な説明 /  分割出願 /  参酌 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  拒絶査定 /  請求の範囲 /  拡張 / 
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事件 平成 17年 (行ケ) 10680号 審決取消請求事件
原告八 洲電研株式会社
原告X
原告ら訴訟代理人弁護士大日向節夫
被告特許庁長官中嶋誠
被告指定代理 人岡千代子
同 佐野遵
同 高木彰
同 大場義則
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2007/04/25
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1原告らの請求を棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
全容
第1当事者の求めた裁判1原告ら特許庁が不服2004-20193号事件について平成17年7月19日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2被告主文と同旨第2当事者間に争いのない事実1特許庁における手続の経緯原告らは,平成8年10月8日に出願した特願平8-284604号の一部を,平成15年3月13日に分割出願し(特願2003-67437号。以下「本願」という,本願に係る発明の名称を「投入紙幣識別機構を有する自 。)動販売機」と改めたが,同16年8月31日,拒絶査定を受けた。これに対して,原告らは,同年9月30日,不服の審判を請求するとともに,平成17年4月25日付け手続補正書により明細書の補正をした(乙1。以下,この補正後の明細書を「本願明細書」という。。)特許庁は,上記審判請求を不服2004-20193号事件として審理した結果,平成17年7月19日 「本件審判の請求は,成り立たない 」との審 , 。
決をし,その謄本は同年8月8日,原告らに送達された。
2特許請求の範囲本願明細書に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載は,次のとおりである(以下 「本願発明」という。 ,。)「投入紙幣識別機構,販売品管理機構,及びCPU(中央処理装置)ボードから成っており,該投入紙幣識別機構が,投入された紙幣を識別するための入力信号系,及び投入された紙幣を搬送するためのメカ駆動系により構成されており,また,該販売品管理機構が,入金額から販売可能な販売品を識別,確認等をするための出力信号系,及び販売する販売品を搬送する為のメカ駆動系により構成されており,さらに,該CPUボードが,該投入紙幣識別機構と該販売品管理機構との間に介在され同一のマイクロプロセッサー制御器にて一元化され,前記投入紙幣識別機構と前記CPUボードの夫々の端子群とがケーブルで連結され,前記CPUボードと前記販売品管理機構の夫々の端子群とがコネクタで直結され,前記マイクロプロセッサー制御器が,前記入力信号系からのデータを基に前記紙幣を適正と判断したときに,前記販売品管理機構が前記販売。」 品を払い出してなることを特徴とする投入紙幣識別機構を有する自動販売機3審決の理由( ) 別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,本願の原出願1である特願平8-284604号の出願前に頒布された刊行物である実願平5-47637号(実願平7-17287号)のCD-ROM(甲3。以下「引用例1」という )及び特開昭59-191087号公報に記載された 。
発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,とするものである。
( ) 審決が,本願発明に進歩性がないとの結論を導く過程において,認定した2引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という )の内容並びに本願。
発明と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
(ア)引用発明の内容「補助機台本体の下端部に紙幣挿入口が設けられ,該紙幣挿入口に接続して後方に,挿入された紙幣をガイドする紙幣ガイド機構と紙幣識別ユニットが設けられ,紙幣挿入口の上方にプリペイドカードを挿入・送出するためのカード挿入口が設けられ,該カード挿入口の後方に,プリペイドカードに必要な情報を書き込む書込読出手段とカード繰り出しユニットが設けられる補助機台であって,該補助機台の適宜の場所に設けられた制御ユニットは,CPU,ROM,及びRAMから構成されており,該制御ユニットのCPUには,紙幣ガイド機構,紙幣識別ユニット,カード繰り出しユニット,書込読出手段がバスを介して接続されている補助機台 」。
(イ)一致点「,, , 投入紙幣識別機構 販売品管理機構 及び中央処理装置から成っており該投入紙幣識別機構が,投入された紙幣を識別するための入力信号系,及び投入された紙幣を搬送するためのメカ駆動系により構成されており,また,該販売品管理機構が,入金額から販売可能な販売品を確認等をするための出力信号系,及び販売する販売品を搬送する為のメカ駆動系により構成されており,中央処理装置が,同一のマイクロプロセッサー制御器にて一元化され,前記投入紙幣識別機構と前記中央処理装置の夫々の端子群とがケーブルで連結され,前記中央処理装置と前記販売品管理機構の夫々の端子群とが連結され,前記マイクロプロセッサー制御器が,前記入力信号系からのデータを基に前記紙幣を適正と判断したときに,前記販売品管理機構が前記販売品を払い出してなることを特徴とする投入紙幣識別機構を有する自動販売機」(ウ)相違点@中央処理装置が,本願発明では,CPUボードであるのに対して,引用発明では,制御ユニットである点A中央処理装置が,本願発明では,投入紙幣識別機構と該販売品管理機構との間に介在されているのに対して,引用発明では,適宜の場所に設けられている点B中央処理装置と販売品管理機構の夫々の端子群とが,本願発明では,コネクタで直結されているのに対して,引用発明では,ケーブルで連結されている点第3原告らの主張審決には,以下のとおり,本願発明の認定の誤り,引用発明の認定の誤り,本願発明の作用効果を看過した誤りがあり,本願発明が引用例に基づいて容易に発明をすることができたとした判断にも誤りがある。
1本願発明の認定の誤り(本願発明におけるCPUの数について)( ) 本願発明は,投入金額識別機構と販売管理機構との間にCPUボードが介1在し,このCPUボードには,CPU,RAM及びROMより成るマイクロプロセッサー制御機が置かれ,マイクロプロセッサー制御機が,投入金額識別機構の投入紙幣の真偽,金額の識別等の制御及び入庫の紙幣の管理並びに販売品管理機構の販売品の管理,払い出し等の制御を,同時に行うことに特質がある。従来の自動販売機では,これらの機能を作用させるには,2個以上のCPUを使用していたのに対して,本願発明は,その点を改良したものであって,CPUの使用を1個とした。本願発明においてCPUの使用は1個であると特定すべき理由は,以下のとおりである。
,「,, (ア)本願明細書の特許請求の範囲には投入紙幣識別機構 販売管理機構及びCPU(中央処理装置)ボードから成っており,‥‥‥該CPUボードが,該投入紙幣識別機構と該販売品管理機構との間に介在され同一のマイクロプロセッサー制御器にて一元化され‥‥‥」と記載されている。
上記CPUボードは,図1に示されるとおり,1個のCPU及びRAM,ROMで構成されており,紙幣の真贋判定,自販機商品の搬出管理に至るまでに,使用されているCPUは1個である。また,上記同一のマイクロプロセッサー制御器は1個が使用されている。マイクロプロセッサー制御機はCPUと同じ意味で使われていて,1個のマイクロプロセッサー制御機は1個のCPUを意味する。
(イ)本願明細書の「発明の詳細な説明」欄においては 【従来の技術】の項,で,投入金額識別機構側と販売品管理機構側の双方に,それぞれマイクロプロセッサー制御器を搭載していたこと(CPUは,複数で,1個ではないこと ,また 【産業上の利用分野】の項で,この両機構双方のマイク ),ロプロセッサー制御器は,一元化すること(CPUを1個とすること)が記載されている。さらに 【発明が解決しようとする課題】及び【課題を ,解決するための手段】の項で,従来の自販機は,投入金額識別機構と販売品管理機横側に,それぞれ別のマイクロプロセッサー制御器搭載のCPUボードを配備していたのを,本願発明では,該CPUボードが上述の両機構との間に介在し,同一のマイクロプロセッサー制御器にて一元化されと記載されており,複数個のCPUを1個にしたことが図1と共に記載されている。
( ) これに対して,審決は,CPUの使用は1個であることを認定していない2点において誤りがある。
2引用発明の認定の誤り( ) 引用発明におけるCPUの数について1審決は,引用発明について 「この場合,CPUは紙幣識別ユニット側と ,制御ユニット側の双方に存在すると主張するが,引用例1の図1,2の記載及び後者(判決注:引用発明を指す )がパチンコ台の補助機台内に設置さ 。
れる自動販売機であることを勘案すれば,後者の制御ユニットと各ユニットが『ポーリング・セレクティング方式,コンテンション方式などのネットワーク制御』のような,ネットワークを介した通信方法を用いているとは到底認められない」から『CPUは紙幣識別ユニット側と制御ユニット側の双方に存在する』との主張は採用できない(審決書5頁6行〜13行)としているが,審決の認定は,次のとおり誤りである。
(ア)引用例1の図2及び段落【0011】〜【0014】の記載を検討すると,図2のバス33上部の制御ユニットには,RAM,ROM及びCPUが記載されており,本願発明のマイクロプロセッサー制御器と一致する。
バス33下部には,玉コントロールユニット,紙幣識別ユニット,カード繰り出しユニット,その他の機構(スピーカーシステム,ガイド機構,書込・読出手段,選択ボタン)が存在する。ところで,上記ユニット3種類には,記載は省略されているが,各々RAM,ROM及びCPUから成る制御装置が設置されている。
(イ)引用例1には,紙幣識別ユニットが 「識別指令信号を受信し,紙幣の ,所定の箇所を検知し,かつ金額を識別して紙幣の真偽信号と金額信号を制御ユニット21に送信する」と記載されているが,紙幣識別ユニット7がかかる働きをするためには,CPUが,同ユニット7に存在することが必要である。紙幣識別ユニット7と制御ユニット21がバスを介して通信をするのであるから,交互通信機能を有するCPUが両ユニットに存在することが,理論上不可欠である。なお,引用発明は,ポーリング・セレクティング方式を採用している。
( ),, (ウ)甲4 特開2001-10149号公報 の図3を検討すると ROMCPU,RAM及びカードコネクターで構成される主制御部と,ROM,RAM及びCPUで構成される紙幣識別制御部,同じようにCPU等で構成される販売制御部並びにCPU等で構成される硬貨選別制御部,同じようにCPU等で構成される接客制御部等が,存在する。甲4の図3と,引用例1の図2とを対比すると,引用例1の制御ユニット21は甲4の主制御部と一致し,引用例1の紙幣識別機ユニットは甲4の紙幣識別制御部と一致し,引用例1のカード繰り出しユニットは甲4の販売制御部と一致する。そして,主制御機と他の制御機間は,ポーリング・セレクティング方式,コンテンション方式等のネットワーク通信がされている。そして,紙幣識別制御部3は,独立して紙幣の真贋金種判定を行い,各ユニット動作は,各ユニット専用のCPUによる。また,主制御部1と,硬貨識別制御部4,販売制御部5との間は,実線のデータ入出力線6及び破線の同期信号線7で接続される。つまり,硬貨識別制御部2,紙幣識別制御部3,接客制御部4,販売制御部5は,主制御部1からの同期信号の変化(例えば立ち下がり)が供給されることにより,ディセーブル(無効)状態からイネーブル(有効)状態へ変化し,各々硬貨識別機,紙幣識別機,接客部,販売部を制御するために,主制御部1との間でデータの入出力を行う。これらは,ポーリング・セレクティング方式である。このように,各従制御部側にもCPUを内臓し,主制御機側と双方に,CPUが存在するのは明確である。よって,引用例1では明確に述べられていない部分も,ポーリング・セレクティング方式であることが分かる。
(エ)このように,引用例1の図2と甲4の図3の各々のブロック図面は,明,,( ) 確な構成例で対比されるし 他にも 甲5 原告ら作成に係る公報一覧表, ,, , , , 記載の公報のうち 本題に関係のないものを除く 表番号1 3 4 56,7,8,14,15,16,18,19,20,23の14件の公報のすべてが,本表「本事件との関連」列の内容欄が示すように 「マスタ,ースレーブ「ポーリング・セレクティング方式」などのマルチCPU 」,により,構成されている。
(オ)なお,原告八州電研株式会社が,平成10年2月19日に,引用例1の出願人である神鋼電機株式会社から「薄型カード発売機用紙幣処理装置」の開発依頼を受けた際に(甲6 ,引用例1について尋ねたところ,紙幣 )識別ユニット及びカード繰り出しユニットは,それぞれROM,CPU及びRAMで構成されているとの回答を得た。
( ) 引用発明の動作不能2(ア)引用例1の段落【0011】には,図2において,@「制御ユニット21はRAM21a,ROM21b及びCPU21cから構成されており,構成要素21a,21b,21cはバス33を介して接続されている,。」A「スピーカシステム29,貸し玉の量をカウント及びコントロールする,,, 玉コントロールユニット19 紙幣ガイド機構5 紙幣識別ユニット13カード繰り出しユニット13,カードに月日及び金額等を印字し,及びそれらのコードを記録したり,読み出したりする書込読出手段11,金額を選択する選択ボタン23及び残高等の金額を表示する金額表示器25がバス33を介して制御ユニット21に接続されている 」と記載され,これ。
,, 。 らa bとも すべて共通のバス33を介し接続する旨が明記されているまた,図2も,同様に接続されている。
しかし,前記@とAは,異なるバスで成り立つものであり,@は外部バ, ,,, ス Aは拡張バスとそれぞれ呼ばれ 異なる用途のものであり @とAを, 。, 引用例1のように 同一のバス33で共用することはできない すなわち@は,RAM21a,ROM21b及びCPU21c間のデータ送受のためのものであり,Aに比較すると,はるかに高速なアドレスバス及びデータバスで構成され,共に各ビット専用の通信線を設けた並列伝送によるも, ,() ので 引用例1の出願当時の速度は 1ステップ当たり1μs 10秒-6程度の高速である。これに対し,Aは,通例においては,直列伝送であって,送信系,受信系などの信号線に,データの各ビット情報を時系列的に配置させて伝送するので,甲4,甲6のとおり,その速度は,出願当時4800bps(bit/秒)程度の低速である。すなわち,@とAは,異質なものであって,直列,並列と基本的接続方法の相違と共に,低速側が高速側の通信を阻害するため,共用のバスで伝送することはできない。
(イ)これに対して,甲4の図3では,1a(ROM ,1b(RAM ,1 ))c(CPU)内の外部バスは,矢印の線が示すように,主制御器1のブロック内部のみであり,データ入出力線,同期信号線の拡張バスは,1の主制御器,2,3,4,5の従制御器の範囲内のみである。外部バス,拡張バスは,区別された上でそれぞれが接続されていることは明らかである。
コンピューターシステムは,この説明のように成り立っているものであるから,引用例1の段落【0011】及び図2に記載される構成では,自販機は動作不能である。
(ウ)以上のとおり,引用例1には誤りがあり,コンピューターシステムとしては動作不能である。したがって,技術的な裏付けのない動作不能な引用発明を基礎として,本願発明は容易に発明することができたとした審決の判断には誤りがあることになる。
3本願発明の効果の看過( ) 本願発明の効果は,本願発明の明細書(甲2の1)の段落【0020】に1記載されているとおりである。すなわち,従来例が投入紙幣識別機構側と販売品管理機構側の双方にCPUボードを組み込んでいたのに対し,本願発明においては,CPUボードを投入紙幣識別機構又は販売品管理機構に同一マイクロプロセッサー制御器にて一元化して直結するように成し,該投入紙幣識別機構に関する投入金額の識別等の制御,入庫に関する管理等,及び該販売品管理機構に関する販売品の管理,払出し等の制御等を同時に行うことが可能なマイクロプロセッサー制御器に,LED(発光ダイオード ,LCD)(液晶表示装置)等により投入金額等のデータを出力する表示機を一体化させて構成していることにより,コストの低減を計れると同時に,両者間のステータス,コマンドなどの通信,それに伴うケーブルを含む両者インターフェイス部品がすべて不要となり,これ等に起因する微妙なノイズ障害などの不具合は消滅し,装置全体の安定性及び信頼性は格段に向上するという副次的効果も得られるものである。
( ) 審決は,上記のような本願発明の顕著な作用効果を看過し,本願発明の進2歩性についての判断を誤ったものである。
第4被告の反論以下のとおり,審決の認定判断に誤りはない。
1本願発明の認定の誤り(本願発明におけるCPUの数)について原告らは,本願発明では,CPUは1個が使用されていると認定されるべきであると主張する。しかし,以下の理由により,原告らの主張は失当である。
本願明細書の特許請求の範囲には,CPUの使用が1個であることは,何ら記載されていない。
すなわち,本願明細書の特許請求の範囲におけるCPUに関連する記載からすれば,同一のマイクロプロセッサー制御器が,投入紙幣識別機構と販売品管理機構の両方を制御していると解される。したがって,特許請求の範囲においては,同一のマイクロプロセッサー制御器が,投入紙幣識別機構と販売品管理機構の両方を制御することは規定されているものの 「CPUの使用は1個で ,ある」ことは,何ら規定されていない。すなわち,本願発明の「同一のマイクロプロセッサー制御器にて一元化され」なる構成は,同一のマイクロプロセッサー制御器が,投入紙幣識別機構と販売品管理機構を制御することについて規定しているだけであって,投入紙幣識別機構,販売品管理機構内に,他のCPUが存在しないことまでは規定されていない。
原告らは,本願明細書の段落【0005】〜【0021】及び図1に示されていると主張する。しかし,特許請求の範囲には,必ずしも発明の詳細な説明に記載された実施例のとおりのものに限定されるとは限らず,また,本願発明の特許請求の範囲の記載は明確であるから,発明の詳細な説明の記載を参酌する必要はない。
なお,本願発明は,特許請求の範囲において,データの送受信方式を特定しておらず,特許請求の範囲の「CPUボードが‥‥‥同一のマイクロプロセッサー制御器にて一元化され」は,同一のマイクロプロセッサー制御器により,投入紙幣識別機構と販売品管理機構とが制御されることを特定するに止まるものである。データ送受信に関して,ポーリング・セレクティング方式を採用することを排除するものではない。
2引用発明の認定の誤りについて( ) CPUの数について1,, , (ア)原告らは 引用例1では 紙幣識別ユニットが受け取る紙幣受納信号はガイド機構が(直接)送信することを前提として主張する。
しかし,同主張は,以下のとおり,前提に誤りがある。すなわち,引用例1の「ガイド機構5は紙幣が挿入されたときに紙幣受納信号を制御ユニット21に送信し,その紙幣を所定の位置まで移動する 」との記載によ。
れば,ガイド機構が,紙幣受納信号を制御ユニットに送信しており(紙幣識別ユニットに送信することは,記載されていない,紙幣識別ユニッ。)トが受け取る紙幣受納信号は,ガイド機構が制御ユニットに送信し,制御ユニットが紙幣識別ユニットに送信しているものと解するのが自然であ,,, 。 り また 制御ユニットは 紙幣識別ユニットに識別指令信号を送信するこのように,制御ユニットは,各ユニットに対して各種の指令信号を送信して,全体の制御を行っている。
(イ)原告らは,引用例1について 「上記ユニット3種類には省略されてい ,るが,それぞれRAM,ROM及びCPUからなる制御装置が設置されている 」と主張する。。
しかし,原告らの主張は,以下のとおり失当である。すなわち,引用例1には,上記ユニット3種類に,RAM,ROM及びCPUからなる制御装置が設置されていること,あるいは,設置されているが記載は省略されていることについて,記載も示唆もないから,原告らの主張は,引用例1の記載に基づかないものであって,失当である。
また,原告らは,引用例1に記載された発明において,制御ユニットと紙幣識別ユニットが,バスを介して接続され,データの送受信を行っていることを根拠に,紙幣識別ユニット7と制御ユニット21がバスを介して通信するから,交互通信機能を有するCPUが両ユニットに存在することが理論上不可欠であって,引用発明は,CPUが,制御ユニットと(少なくとも)紙幣識別ユニットの2個(以上)存在すると主張する。
しかし,原告らの主張は,以下のとおり根拠がない。すなわち,バスを介した通信であっても,例えば乙2(特開昭63-132366号公報)に記載されるように,主局(共通部)だけにCPUが存在し,従局(個別) ,,, 部 にはCPUが存在しないもの 換言すれば 送信側・受信側の両方にCPUが存在しないものは,周知の技術手段であるから,原告ら主張のように 「バスを介した通信では (送信側・受信側の)両ユニットにCP , ,Uが存在する 」と断定することはできない。 。
,, , (ウ)原告らは バスを介した通信では 両ユニットにCPUが存在するから引用発明の送受信方式は,ポーリング・セレクティング方式であると主張する。しかし,原告らの主張は,以下のとおり根拠がない。すなわち,バスを介した通信であっても,受信側・送信側の両方にCPUが存在するとは限らないことは,上記(イ)で述べたとおりであるから 「両ユニットに,CPUが存在すること」を根拠として,引用発明は,ポーリング・セレクティング方式であるとする原告らの主張は理由がない。仮に,引用発明のデータの送受信方式が,原告ら主張のとおりポーリング・セレクティング方式であるとしても,受信側にCPUが存在するとはいえない。
(エ)原告らは,引用例1に記載された発明の紙幣識別ユニットにCPUが存在すること,あるいは,引用例1に記載された発明のデータ送受信方式が「ポーリング・セレクティング方式」であることを立証するために,甲4及び甲5を提出している。
しかし,甲4は,本願発明の出願後に公開された公開特許公報であるから,該公報の記載をもって引用例1に記載された発明の出願時の技術水準を推測することは妥当ではない。また,甲5記載の文献1〜22は,甲4と同様に,本願発明の出願後に公開された公報であり,文献23は,本願出願前の公報ではあるが,引用例1に記載された発明の出願後のものであるから,甲5に列記された公報も,甲4と同様に,引用例1に記載された技術事項を論ずるに際して意味のないものである。
( ) 技術的に動作不能であるとの主張について2原告らの主張は,争う。
3本願発明の効果の看過について( ) 本願発明の明細書は,平成17年4月25日付け手続補正書(乙1)によ1り全文補正されたものであるから,出願当初の明細書(甲2の1)の記載に基づく原告らの作用効果に関する主張は,主張自体が失当である。
( ) 本願発明の効果は,審決に示した理由及び周知の技術手段の奏する作用効2果から,容易に予測できる範囲のものにすぎない。
第5当裁判所の判断1はじめに原告らの提出した準備書面の記載によるも,その主張する取消事由は必ずしも明瞭ではない。しかし,準備書面の記載の全体から判断すると,以下のとおりに理解できる。すなわち,本願発明と引用発明とを対比すると,本願発明ではCPUの個数は1個であるのに対して,引用発明では,玉コントロールユニ,, , ット 紙幣識別ユニット カード繰り出しユニットの各々にCPUが搭載され複数のCPUが使用されることが必須であり,CPUの個数において相違するところ,この相違点に関して,当業者は,本件発明を引用例に基づいて容易に発明をすることができなかったものである。しかるに審決は,@CPUの個数を1個であると特定しなかった点で本願発明の認定を誤り,ACPUの個数を複数であると特定しなかった点で引用発明の認定を誤り,結局,相違点を看過した誤りがあり,B同相違点についての容易想到性の判断を誤った違法があると主張しているものと理解できる。
そこで,この理解を前提として,原告らの主張を検討する。
2本願発明の認定の誤り(CPUの個数)について原告らは,本願発明において,使用されるCPUは1個であると認定されるべきであるにもかかわらず,その旨を認定しなかった審決には誤りがあると主張する。
この点につき検討する。原告らの主張するとおり,本願発明は,投入紙幣識別機構と販売品管理機構とを制御するマイクロプロセッサー制御器は,CPUボード上に1個だけ搭載されていると認定するのが相当である。
( ) まず,本願発明に関する特許請求の範囲【請求項1】には 「‥‥‥該C1 ,PUボードが,該投入紙幣識別機構と該販売品管理機構との間に介在され同一のマイクロプロセッサー制御器にて一元化され,‥‥‥前記マイクロプロセッサー制御器が,前記入力信号系からのデータを基に前記紙幣を適正と判断したときに,前記販売品管理機構が前記販売品を払い出してなることを特徴とする投入紙幣識別機構を有する自動販売機 」が記載されている。 。
また,本願明細書(乙1)には 「マイクロプロセッサー制御器」につい ,て,次の記載がある。
【産業上の利用分野】本発明は,自動販売機に関するもので,特に,投入金額識別機構と販売品管理機構との双方のマイクロプロセッサー制御器を搭載したCPUボードを一元化することに関する 【従来の技術】従来の各種 。
自動販売機に於いては,投入金額識別機構側と販売品管理機構側に夫々別のマイクロプロセッサー制御器搭載のCPUボードを配備し,投入金額識別機構側のCPUボードにおいては,投入される紙幣等を取り込み合否判定を識別し,金庫への収納或いは不受理排出などの一連の動作迄を専用管理し,販売品管理機構側のマイクロプロセッサー制御器搭載のCPUボードは,投入金額識別機構側のCPUボードより送られる入金信号,動作中信号等を受信し,販売品の出力及び自動販売機全体の管理を司っている 【発明が解決し。
ようとする課題】従来の自動販売機に於いては,投入金額識別機構側と販売品管理機構側に夫々別のマイクロプロセッサー制御器搭載のCPUボードを配備していたことより,自動販売機一台当たりのコストが高いという問題点があり,また,投入金額識別機構,販売品管理機構及び夫々のCPUボード間の制御信号を送受するためのケーブルが長くなるために,インダクタンス,, , 及びキャパシタンスが増大し その結果 ノイズによる障害を誘起するので装置全体の安定性及び信頼性に欠けるという問題点があった(段落【0。」001】〜【0003「 課題を解決するための手段】本発明自動販売機 】)【は,‥‥‥該CPUボードが,該投入紙幣識別機構と該販売品管理機構との間に介在され同一のマイクロプロセッサー制御器にて一元化され,‥‥‥前記マイクロプロセッサー制御器が,前記入力信号系からのデータを基に前記紙幣を適正と判断したときに,前記販売品管理機構が前記販売品を払い出してなることを特徴とする(段落【0005「35は搬送モーター32 。」】)を制御するためのモータードライバーであって,本実施例ではIC(集積回路)を使用する。上記に示したように,CPUボード41へ転送された光学的データ又は/及び磁気的データから紙幣の真贋を判断する。判断はCPUボード41内にあるマイクロプロセッサー制御器42のROM部との照合により行われ,上記光学データ及び磁気データがROM部に記憶されたデータにより,適正と判断され,マイクロプロセッサー制御器42からモータードライバー35へ正回転するようにモーター制御回路13を介して制御信号を送信し,搬送モーター32が正回転する。従って,搬送モーター32により駆動する搬送ベルト34が正回転して紙幣Aは金庫36へ取り込まれる。また,CPUボード41に一体に接続されているLED又は/及びLCD(液晶表示装置)等によって表示することができる表示器43に入金額を表示するとともに,売上額のデータがマイクロプロセッサー制御器42のRAM部に記憶される。さらに,その入金額に対応するプリペイドカード払出機構51によりプリペイドカード(図示しない)を払い出し一連の操作は終了するが,プリペイドカード払出機構1の詳細については後述する。一方,上記データ群をROM部データと照合し,不適正と判断され,この場合,マイクロプロセッサー制御器42からモータードライバー35へ逆回転するようにモーター制御回路13に対して制御信号を送信し,モータードライバー35の指示により搬送モーター32が逆回転する。従って,搬送モーター32の回転により駆動する搬送ベルト34が逆回転して紙幣Aは紙幣挿入口2へ排出される。‥‥‥また,プリペイドカードを取り出す際に,エラー無く購入者がこの販売分を引き出すまでを監視するために,マイクロプロセッサー制御器42からカード払出監視回路63を介して,カード排出口(図示しない)の付近にカード払出監視センサー64を設置している。最初の紙幣挿入よりカード出力迄に万一不具合があれば,取引状況の履歴を記憶すると共に表示器43にエラーコードを表示する。表示器43横に配備されたエラー発生表示用スイッチ44は此れらのエラーの履歴を該販売機管理者が解析表示させるためにも使用する(段落【0012】〜【0016 ) 。」 】( ) 以上のとおり,請求項1には 「該CPUボードが,該投入紙幣識別機構2 ,と該販売品管理機構との間に介在され同一のマイクロプロセッサー制御器にて一元化され」ること及び「前記マイクロプロセッサー制御器が,前記入力信号系からのデータを基に前記紙幣を適正と判断したときに,前記販売品管理機構が前記販売品を払い出してなること」が記載され,また,本願明細書の発明の詳細な説明には,投入紙幣識別機構と販売品管理機構との双方のマイクロプロセッサー制御器を搭載したCPUボードを一元化し,同一のマイクロプロセッサー制御器で,投入紙幣識別機構と販売品管理機構を制御することが開示されている。
そうすると,本願発明では,同一のマイクロプロセッサー制御器にて,CPUボードを一元化しているのであるから,投入紙幣識別機構と販売品管理機構とを制御するマイクロプロセッサー制御器は,CPUボード上に1個だけ搭載されていると認定するのが相当である。
( ) もっとも,審決書では 「4.対比・判断」中に「該CPUは,前者に言3 ,う「一元化」されたものであることは言うまでもない。‥‥‥ (審決書4」頁35行〜36行「 一致点 」中に 「‥‥‥中央処理装置が,同一のマ ),【】,イクロプロセッサー制御器にて一元化され,‥‥‥前記マイクロプロセッサー制御器が,前記入力信号系からのデータを基に前記紙幣を適正と判断したときに,前記販売品管理機構が前記販売品を払い出してなることを特徴とする投入紙幣識別機構を有する自動販売機(審決書5頁38行〜6頁4行) 。」等の記載があり,これらの記載によれば,審決においても,本願発明では,CPUが1個だけ使用されていると認定しているものと解される。したがって,審決には,本願発明の認定に関し固有の誤りがあるものではない。
2引用発明の認定の誤りについて( ) CPUの数について1原告らは,引用例1のユニット3種類(玉コントロールユニット,紙幣識別ユニット,カード繰り出しユニット)には,省略されているが,各々RAM,ROM及びCPUから成る制御装置が,設置されていると主張する。そこで,この点を検討する。
(ア)引用例1(甲3)には,上記3種類のユニットについて,次の記載がある。
実施例】以下,本願考案をパチンコの補助機台に実施した例につい 【て説明する。図1は,この実施例の全体構成図を示すものである。補助機台本体1の下端部に紙幣挿入口3が設けられており,この挿入口3に接続して後方には(本体1に向かって後方,叉は図において右側 ,挿入され)た紙幣をガイドして識別するための手段として,ガイド機構5と紙幣識別ユニット7が設けられている。さらにこの識別ユニットの出口側には図示省略の紙幣搬送部が設けられている。‥‥‥更に,この書込読出手段11の後方には,そのカードを収納するための収納部,カードを繰り出すための繰出部と不良カードを収納する不良カード収納部とを具備するカード繰り出しユニット13が設けられている。‥‥‥パチンコ玉通路17の途中箇所に貸し玉の供給量をカウントして制御するための玉コントロールユニット19が設けられている。‥‥‥ (段落【0007】〜【0009 ) 」 】「 。 図2は上記した実施例の制御システムの構成を示すブロック図である‥‥‥スピーカシステム29,貸し玉の量をカウント及びコントロールする玉コントロールユニット19,紙幣ガイド機構5,紙幣識別ユニット13,カード繰り出しユニット13,カードに月日及び金額等を印字し,及びそれらのコードを記録したり,読み出したりする書込読出手段11,金額を選択する選択ボタン23及び残高等の金額を表示する金額表示器25がバス33を介して制御ユニット21に接続されている。‥‥‥制御ユニット21は上記プログラムに従って,前記各ユニットと以下のように制御信号の送受信を行う。‥‥‥玉コントロールユニット19は制御ユニット21が数量信号を送信したときに,その数量をカウントして玉取出口15に放出する。ガイド機構5は紙幣が挿入されたときに紙幣受納信号を制御ユニット21に送信し,その紙幣を所定の位置まで移動する。紙幣識別ユニット7は制御ユニット21が紙幣受納信号を受け取った後,識別指令信号を受信し,紙幣の所定の箇所を検知しかつ金額を識別して紙幣の真偽信号と金額信号を制御ユニット21に送信する。カード繰り出しユニット13は制御ユニットから繰出信号を受信したときは新たなカードを1枚,繰出部13bから繰り出し,繰入信号を受信したときは挿入されたカードを収納部13aに収納する。‥‥‥ (段落【0011】〜【0013 ) 」 】「この実施例は,以上の如く構成されているので以下のように機能作用する。‥‥‥挿入された紙幣はガイド機構5によって紙幣識別ユニット7に送られ,金額及び真正であるかどうかの識別が行われる。真正である場合は,金額表示機25にその金額が表示され,かつその紙幣は搬送部によって搬送され,パチンコ機台の脇に設けられている島の中にある金庫に収納される(段落【0015 ) 。」】(イ) これらの記載によれば,引用例1には,上記ユニット3種類について,具体的な内部構成としての制御装置や,バスを介しての具体的な通信方式は,一切開示されておらず,単に,玉コントロールユニットは,貸し玉の供給量をカウントして制御するためのものであって,制御ユニット21が数量信号を送信したときに,その数量をカウントして玉取出口15に放出すること,紙幣識別ユニットは,挿入された紙幣を識別するための手段であって,制御ユニット21が紙幣受納信号を受け取った後,識別指令信号を受信し,紙幣の所定の箇所を検知しかつ金額を識別して紙幣の真偽信号と金額信号を制御ユニット21に送信すること,カード繰り出しユニットは,カードを収納するための収納部,カードを繰り出すための繰出部と不良カードを収納する不良カード収納部とを具備するものであって,制御ユニットから繰出信号を受信したときは新たなカードを1枚,繰出部13bから繰り出し,繰入信号を受信したときは挿入されたカードを収納部13aに収納することが開示されているにとどまり,上記ユニット3種類に,各々RAM,ROM及びCPUから成る制御装置が設置されていることについての開示はない。そもそも,各ユニットは,引用例1に記載された程度の所期の動作を行う機能を奏するものでありさえすれば,例えば,アナログ回路や,論理回路からなる制御装置であっても足りるのであって,各ユニットに,RAM,ROM及びCPUから成る制御装置をそれぞれ設置。,, することが不可欠であるとはいえない 以上のとおり 引用例1において原告らが主張するように,RAM,ROM及びCPUから成る制御装置が複数搭載されていると特定することはできない。
(ウ)これに対し,原告らは,引用例1は,ポーリング・セレクティング方式であるところ,紙幣識別ユニット7が所定の働きをするためには,CPUが,同ユニット7に存在しないとできない,紙幣識別ユニット7と制御ユニット21が,バスを介して通信をするのであるから,交互通信機能を有するCPUが両ユニットに存在することが,理論上不可欠である旨を主張する。
しかし,引用例1には,上記ユニット3種類について,具体的な内部構成としての制御装置や,バスを介しての具体的な通信方式が開示されていないこと,及び,各ユニットの内部にRAM,ROM及びCPUから成る制御装置を設置することまでも必要不可欠とはいえないことは,前示のとおりである。したがって,紙幣識別ユニット7と制御ユニット21が,バスを介して通信を行っているからといって,交互通信機能を有するCPUが両ユニットに存在することが,理論上不可欠であるとまでは認められない。さらに,引用例1に記載されたバスを介しての通信が,ポーリング・セレクティング方式であると特定することもできないことは,明らかである。
(エ)原告らは,甲4の図3と,引用例1の図2とを対比することにより,引用例1では明確に述べられていない部分も,ポーリング・セレクティング方式であることが分かる,と主張し,また,甲5の一覧表に記載の14件の公報において 「マスタースレーブ「ポーリング・セレクティング方 ,」,式」などのマルチCPUにより,構成されていると主張する。
しかし,引用例1に記載されたバスを介しての通信が,ポーリング・セレクティング方式であると特定することができないことは,前示のとおりである。したがって,たとえ,甲4及び甲5に,ポーリング・セレクティング方式などのマルチCPUで構成される通信方式が記載されているからといって,そのことをもって,引用例1に記載されたバスを介しての通信が,ポーリング・セレクティング方式であると特定することができないことも,明らかである。
(オ)原告らは,引用例1の出願人である神鋼電機株式会社から,原告八州電, ,, 研株式会社が 紙幣識別ユニット及びカード繰り出しユニットは ROMCPU及びRAMで各構成されている旨の回答を受けた旨をも主張する。
しかし,甲6は,薄型カード発券機の紙幣処理装置の通信仕様書であるところ,この通信仕様書に記載された紙幣処理装置と引用例1に記載された発明とが同一のものであるかは不明であるし,また,甲6が,引用例1について神鋼電機株式会社が回答した内容の証拠となるものでもない。
( ) 引用発明の動作不能2原告らは,引用例1は,コンピューターシステムとして,技術的に動作不能であるとし,このような技術的に裏付けられない動作不能の引用例を基礎として,本願発明は容易に発明をすることができたとした審決の判断には誤りがあると主張する。そこで,この点を検討する。
(ア)まず,引用例1には 「バス」について,原告らが摘示した@「制御ユ ,ニット21はRAM21a,ROM21b及びCPU21cから構成されており,構成要素21a,21b,21cはバス33を介して接続されている,A「スピーカシステム29,貸し玉の量をカウント及びコント 。」ロールする玉コントロールユニット19,紙幣ガイド機構5,紙幣識別ユニット13,カード繰り出しユニット13,カードに月日及び金額等を印字し,及びそれらのコードを記録したり,読み出したりする書込読出手段11,金額を選択する選択ボタン23及び残高等の金額を表示する金額表示器25がバス33を介して制御ユニット21に接続されている 」の記。
載があり,また,図2にも,上記@,Aの記載と同様なバスの接続が図示されている。
しかし,引用例1に記載された発明は,プレーヤがゲーム機台から離れることなくプレーを楽しめるゲーム補助機台を提供するためのものであり,引用例1に記載された発明において,バスは,単に制御ユニットの各構成要素間,及び,各ユニット等と制御ユニットとが,それぞれ接続されているということを示すためのものでしかなく,具体的なバスの構成や,具体的にどのような接続方法を採用するかは,当業者が必要により適宜決めればよい技術的な設計事項と認められる。したがって,多少転送速度が遅くなる等の問題があると考えられるとしても,そのことから直ちに,引用例1に記載された発明のバス構成が,技術的にみて動作不能なものではないことは,明らかである。
(イ)また,引用例1に,バスの構成やバスとの接続方法について,具体的な,, , 記載はないが 図2によれば 制御ユニット21の構成要素RAM21aROM21b及びCPU21cは,バス33に太線矢印で接続されているのに対し,スピーカシステム29,玉コントロールユニット19,紙幣ガイド機構5,紙幣識別ユニット7,カード繰り出しユニット13,書込読出手段11,選択ボタン23及び金額表示器25は,バス33に細線矢印で接続されている。そうすると,回路図やブロック図では,接続線の太さにより,その接続線で転送される情報量の多寡を表現するということが,一般に行われている技術常識であるから,バスに接続する矢印の太さの違いから,制御ユニットの各構成要素のバスへの接続と,他のユニット等のバスへの接続とは,少なくとも異なる接続方法を採用していると理解するのが相当である。そして,制御ユニットの各構成要素が,バスに接続している矢印の方が太いのであるから,その接続方法が並列転送であるとか,その転送速度が高速であるという原告らの主張と矛盾するものではない。
3本願発明の効果の看過について( ) 原告らは,本願発明の効果は,本願発明の明細書(甲2の1)の段落【01020】のとおりとし 「明らかにコストの低減を計れると同時に,両者間 ,のステータス,コマンドなどの通信,それに伴うケーブルを含む両者インターフェイス部品がすべて不要となり,これ等に起因する微妙なノイズ障害などの不具合は消滅し,装置全体の安定性及び信頼性は格段に向上するという副次的効果も得られる 」と主張する。。
( ) しかし,本願発明の明細書は,平成17年4月25日付け手続補正書(乙2),【】,「 , 1 により 段落 0020 の記載はコストの低減を計れると同時に微妙なノイズ障害などの不具合は消滅し,装置全体の安全性及び信頼性は格段に向上する 」と補正され,補正後の記載によれば,本願発明の効果とし 。
ては,同一のマイクロプロセッサー制御器にて一元化することによって,当然に実現されると予測される範囲内のものであって,格別顕著なものではない。
4結論以上によれば,審決には,原告らの主張する相違点を看過した誤りはなく,また,容易想到であるとした判断にも誤りはないことになる。原告らは縷々主張するがいずれも理由はない。その他,審決に,これを取り消すべき誤りは見当たらない。
よって,原告らの本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 三村量一
裁判官 上田洋幸