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関連審決 取消2006-30142
関連ワード クレーム /  商標権 /  実施 /  社会通念 /  設定登録 /  変更 /  釈明 / 
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事件 平成 18年 (行ケ) 10523号 審決取消請求事件
原告株式会社ファインプラス
訴訟代理人弁護士神田孝
同 井嶋倫子
同弁理士八鍬昇
被告ジャックス・サーフ・アンド・スポー ツ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
訴訟代理人弁理士深見久郎
同 森田俊雄
同 仲村義平
同 竹内耕三
同 堀井豊
同 野田久登
同 酒井將行
同 向口浩二
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2007/04/25
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1当事者の求めた裁判1原告( ) 特許庁が取消2006-30142号事件について平成18年10月271日にした審決を取り消す。
( ) 訴訟費用は被告の負担とする。 22被告主文同旨第2当事者間に争いのない事実1特許庁における手続の経緯原告は,登録第4360961商標(以下「本件商標」という )の商標権
者である。本件商標は,別紙「商標目録」記載のとおり 「JACKSSU,RF」の英文字と「BOARDS」の英文字(標準文字)を二段に横書きにしてなるものであり,平成11年4月1日に登録出願され,商標法施行令1条別表の第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類( 靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴 「びょう・靴保護金具」を除く,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴び 。)ょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴( 乗馬靴」を除く,乗馬靴」を指定商品として,同12年2月10日に 「。)設定登録された。
被告は,本件商標について,その商標登録を取り消すことについて審判を請求し,平成18年2月17日,同審判請求の登録がされた(以下,この登録を「本件審判請求登録」という。。)特許庁は,上記審判請求を取消2006-30142号事件として審理し,平成18年10月27日に「登録第4360961号商標の商標登録は取り消す 」との審決をし,その謄本は同年11月9日に原告に送達された。 。
2審決の概要審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。その概要は,原告(被請求人)は,本件審判請求登録前に本件商標を使用していたと主張するが,原告が審判手続において提出した証拠(審判における乙1ないし乙3。本件訴訟における甲1ないし甲3。枝番号の表記は省略することがある。以下,同じ )に。
よっては,本件商標を本件審判請求登録前に使用していたものとは認めること,,, , ができないから 結局 本件商標は 本件審判請求登録前3年以内に商標権者専用使用権者又は通常使用権者が取消請求に係る指定商品について使用したことの証明がないことに帰する,というものである。
第3審決の取消事由に係る原告の主張,,, , 原告は 以下の態様で 本件商標について 本件審判請求登録前3年以内に別紙「使用商標目録」1ないし4の各商標(ただし,同目録2ないし4については,帽子のワッペンに記載された商標。以下 「使用商標1」などといい, ,これらをまとめて「各使用商標」という )の使用をした。審決には,事実の 。
認定に誤りがあり,また,審判手続にも瑕疵が存在する。これらの誤りは,いずれも審決の結論に影響するから,審決は,違法として取消しを免れない。
1 各使用商標についての原告による使用( ) 展示会における商標使用1原告は,平成16年12月15日から同月17日まで3日間,東京都内において「 」と題する展示会(以下「本2005 SPECIAL SUMMER EXHIBITION件展示会」という )を開催した。その案内パンフレット(甲1)に使用商 。
標1を記載して,これを使用した。また,本件展示会において,使用商標2(「」。) 及び3を付した帽子・メッシュキャップ 以下 メッシュキャップ というを展示して,これを使用した。
商標登録の取消審判の請求があることを想定して商標名が分かるように,展示品を写真撮影することは通常あり得ないことから,展示会当日に,使用商標2及び3を付した帽子を撮影した写真は存在しない。そこで,原告は,被告から本件の取消審判請求があった後に,審判における答弁書を提出するに当たって,展示会に展示した「メッシュキャップ」と同一の種類の商品を原告の事務机の上に並べて原告の従業員をして撮影させた。その写真が甲2の1,2(審判手続における乙2の1,2)である。
なお,原告はこの展示会に展示した「メッシュキャップ」と同じ種類の商品, ,,,, を販売したが その取引書類には販売先名や 原単価 原価金額 売単価等原告として開示したくない情報が含まれているため,審判手続においては,取引書類を証拠として提出することをせずに,このような懸念のない展示会への商品の出品に係るパンフレット等の証拠により本件商標の使用を証明しようとした。
( ) 株式会社コックスに販売した商品に付した商標使用2原告は,平成16年4月末ころ,使用商標2ないし4を付した帽子(メッシュキャップ)を,株式会社コックス(以下「コックス」という )に対し。
て販売した。
上記販売の事実は,原告が本件訴訟において新たに提出した甲4(コック),( ), ス作成の原告あての仕入伝票甲5 株式会社シゲマツ作成の商品コード甲6(コックス従業員発送の電子メール)及び甲7(マチ針付きメッシュキャップの写真)によって証明することができる。
甲4は,上記販売に際して,コックスが原告にあてて(なお,原告の当時の社名は「株式会社ファイン」である )発行した仕入伝票であり,同伝票 。
0038900164 には品名「ワッペンメッシュキャップ ,商品コード「」,数量「 」」,発注日「年月日」,納品日「年月日」等が記載されて0040421040427いる。同記載は,商品コード「」の商品が,平成16年4月21日 00389001に発注され,同月27日に納品されたことを示している。甲5は,上記商品コード「」の商品見本データであり,甲2の1,2と同一の商品が00389001記載されている。甲2の1,2及び甲5に記載されたメッシュキャップのフロント部分には,「」の商標を表示したワッペンが取り付け Jacks surfboardsられている。甲6は,平成16年9月3日午後3時11分に,コックスの従業員である今岡良宏から原告(旧社名)の従業員である野田にあてて送信された電子メールであり,甲7は,当該電子メールに添付されていたマチ針付きメッシュキャップの写真である。当時,商品コード「」(甲4)00389001の商品を購入した顧客から,同商品のひさしの部分にマチ針が刺さっていたとのクレームがあったため,それに関する事故連絡がなされたものである。
526-00168 このコックスからのメール(甲6)に記載されている「当社品番」は,甲4の仕入伝票の商品コード欄の「」の下に記載されている0 003890010品番と同一であることから メールに添付された写真の商品が商品コード「 ,」の商品そのものであることが分かる。
03890012 各使用商標と本件商標との同一性( ) 使用商標1と本件商標との同一性1使用商標1においては 「「」の文字が菱形図形で ,」 JACKSSURFBOARDS囲まれている。当該菱形はありふれた図形であり,商標の識別性に影響を与JACKSSURF BOARDSJACKSSURFB えない。本件商標は 「」のみならず 「 , ,「」及び「」というOARDSJACKS SURFBOARDSJACKS SURF BOARDS」,使用態様が予定されているといえるから 「ジャックスサーフのボード」と ,の観念のみが生じるものではない。また,英文字の使用に当たって,字形をくずしたり,デザイン化することは,取引業界において通常に行われていることである。
そうすると,使用商標1は,@本件商標とすべての文字が共通していること,A文字を囲む菱形図形は,商標の識別性に影響を与えない構成部分の付加変更といえることから,これを全体的に考察すれば,その外観・観念・称呼のすべての点において実質的に共通し,本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
( ) 使用商標2と本件商標との同一性 2使用商標2においては 「」部分を大きく 「」部分 ,, JACKSSURFBOARDSを小さく表示されている。本件商標は 「」と「」とが一体のも , JACKSSURFのであると理解すべきではないから 「」部分を大きく表示しても, , JACKS本件商標との同一性を害するものではない。また,第2番目の文字「A」が図形化されているが,英文字の字形をくずしたり,デザイン化することは,取引業界において通常行われている。文字を囲む隅丸横長長方形は,デザインとしての特徴に乏しく,それ自体の自他商品識別機能は小さい。
そうすると,使用商標2は,@本件商標とすべての文字が共通していること,A文字を囲む隅丸横長長方形は,商標の識別性に影響を与えない構成部分の付加変更といえることから,これを全体的に考察すれば,その外観・観念・称呼のすべての点において実質的に共通し,本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
( ) 使用商標3と本件商標との同一性3,「」,「」「」 使用商標3においてはが横一列に表記されrfJacks surfboards「b」の文字が図形化され,文字のまわりに楕円ないし波状の図形が描かれJACKS SURF BO ている。しかし,前述のとおり,本件商標については 「,」 「」 「」という使用態ARDSJACKSSURFBOARDSJACKSSURFBOARDS ,,様が予定されているといえるから 「」を横一列に表示した ,Jacks surfboards, 。,「」「」 使用商標3は 本件商標との同一性を害するものではない またrf「b」は,単なる縫製上の理由によるものであるし,仮に「r 「f 「b」」」に何らかのデザイン的意味があったとしても,英文字の字形をくずしたり,デザイン化することは取引業界において通常行われていることであるから,本件商標との同一性を害するものではない。文字のまわりに書かれた楕円なJacks surfb いし波状の図形は,菱形や長方形と比べると特徴があるものの 「,」の英文字部分と融合した一体不可分な構成要素とみなければならなoardsいものではない。
そうすると,使用商標3は,@本件商標とすべての文字が共通していること,A「ジャックスサーフボーズ」の称呼・観念を生じることから,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
( ) 使用商標4と本件商標との同一性4使用商標4においては,略楕円形の図形の内部に略十字の図形,略十字の右下に大きな「」の欧文字,右上に「」の欧文字,左JACKSHANTINGTON下に小さな「」の欧文字が配されている。略楕円は特殊なデ SURFBOARDSザインとはいえないし,内部の略十字も単純な縦横の線の組み合わせにすぎないことから,図形部分は文字部分を装飾するものとしての役割を果たしているにすぎない。また「」はサーフィンで有名なアメリカのHANTINGTON周知な地名であり(甲16 ,特別な自他識別機能を有するものではない。 )したがって,使用商標4の外観は,本件商標との社会通念上の同一性を害するものではない。
そうすると,使用商標4は,@本件商標のすべての文字が共通していること,A文字を囲む略楕円形及び略十字も商標の識別性に影響を与えない構成部分の付加変更といえることから,これを全体的に考察すれば,その外観・観念・称呼のすべての点において,本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
3 審判手続における手続上の瑕疵審判手続においては,被告(請求人)が平成18年7月3日付けで特許庁に提,, 出した審判事件弁駁書が審決謄本送達前に原告(被請求人)に送付されず 結局, 。 原告に答弁の機会が与えられないまま 被告の主張のみに沿って審決がされたまた,審判手続における乙2(本件訴訟における甲2)等に関して,審判長,, より原告に対し釈明あるいは審尋等があれば乙2に係る写真の撮影者 撮影日撮影場所等について説明できたのにもかかわらず,このような手続は全く採られることがなかった。
審決手続には,以上のような瑕疵があり,違法を免れない。
第4 被告の反論審決の認定判断に誤りはなく,手続上の瑕疵も存在しないから,審決を取り消すべき理由はない。
1 各使用商標の使用について原告の提出に係る各証拠によっては,原告が,その主張する日時,場所等において,各使用商標を使用したとの事実を認めることはできない。
2 各使用商標と本件商標との同一性について各使用商標は,いずれも本件商標と外観,観念及び称呼において相違するものであって,社会通念上本件商標と同一とはいえない。
3 審判手続における手続上の瑕疵について原告は,審判手続において被告(請求人)の提出した審判事件弁駁書に対して答弁する機会を与えられなかったと主張する。しかし,不使用を理由とする商標登録取消審判においては,職権進行主義が採用されており(商標法56条において準用する特許法150条ないし153条 ,弁駁書に対して反論の機 )会を与えるか否かは,審判官の裁量によるものであり,被告提出の弁駁書に対する答弁の機会を必ず付与しなければならないものではない。したがって,審判手続においては,何ら手続上の瑕疵はなく,原告の主張には理由がない。
第5当裁判所の判断1各使用商標の使用の事実及び本件商標との同一性について当裁判所は,本件訴訟における全証拠によっても,本件審判請求登録前3年以内に商標権者,専用使用権者又は通常使用権者が,取消請求に係る指定商品について,本件商標を使用したことを認めることはできず,審決には事実認定を誤った違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
( ) 本件展示会における本件商標の使用について1ア本件展示会の開催の有無原告は,本件展示会において,その案内パンフレット(甲1)に使用商標1を記載し,これを使用し,また,使用商標2及び3を付したメッシュキャップ(甲2)を展示して,これを使用したと主張する。
しかし,原告の提出した各証拠によって,原告主張に係る本件展示会が開催された事実を認定することはできないし,仮に何らかの展示会が実施されたことがあったとしても,使用商標1を記載した案内パンフレットが配布された事実及び使用商標2及び3を付したメッシュキャップが展示された事実を認定することはできない。
まず,原告は,展示会のパンフレットであるとして,甲1を提出する。
甲1は,A4版1枚のチラシ,ビラ様の印刷物であって,記載内容をみると,上から順に 「2005夏特別展示会のお知らせ 「FINEC , 」REATIONLEAGUE 「2005SPECIALSUMM 」ER(S/S)EXHIBITION」と記載され 「お取引先様各,位拝啓時下ますますご清祥の段,お慶び申し上げます。今回の展示会TAK は,従来のラインナップは勿論の事,お酒の『白雪 ,おもちゃの『』,映画やアニメの『東映 ,レトロマッチラベルの『燐票 ,お菓子ARA 』』 』の『ロッテ ,ゲームの『コナミ』他,カジュアル業界最多のコンテ 』TVンツを抱え 【ニューメディアアパレル】というアパレル&雑貨の世界を ,広げていこうとしております (後略 」などとの挨拶文が記載され,さ 。),,「」, , らに 印刷物の中央にBRAND として 四角の枠で囲まれた中に枠内の左側に,使用商標1その他4つの商標が表記され,枠内の右側に,「その他,コラボ系コンテンツ多数白雪をはじめとした日本酒T,泡盛T,焼酎T,ダッコちゃん,こえだちゃん,ゲイラカイト,仁儀なき戦い(ママ ,トラック野郎,銀河鉄道999‥‥‥ダイヤブロック他,多数 )。」,, のコンテンツをご用意しておりますと記載され印刷物の下段にetc地図及び原告の住所が記載され,印刷物の最下段に 「※詳細につきまし,ては各担当者へ御連絡下さい 」と記載されている。 。
また,原告は,原告主張に係る展示場を訪れた顧客の陳述内容を記載したものとして甲3(有限会社アクティブ・ジェネレーション取締役三上哲生名義の陳述書と題する書面)を提出する。同書面には,展示場で展示会が開催されたこと,同人が展示場を訪れたこと,甲1のパンフレットはそのときに頒布されたものであること 「」を表示した布製手提げ ,Jacks Surfバッグ及び「」を表示した帽子(メッシュキャップ)が展 Jacks Surfbosrds示されていたことの記載があり,さらに同陳述書面には,上記の印刷物の写し,展示物の写真等が添付されている。
,, 。,, しかし 甲1には 以下のような不自然な点がある すなわち 原告は展示会場においてパンフレットとして頒布したものであると主張する(甲3の陳述書においてもそのように陳述されている )が,甲1は,印刷物 。
の性質,記載内容に照らして,顧客,取引先に配布するパンフレット類に, , は見えないのみならず 会場を訪れた顧客に配布する印刷物であるならば何故,開催場所の地図が大きく表示されているのか疑問がある。また,仮に,甲1が,事前に顧客等に頒布する目的で印刷されたものであると理解した場合には,そもそも,どのような商品を展示,販売しようとしているかに関する情報が全く盛り込まれていない点で不自然であること,アニメの「東映 ,お菓子の「ロッテ」等の商品の一般名称等が並べて表記され 」た上で,結びとして 「様々な意味での『新しい』商品を取り揃えており ,ます」との記載がされている点でも,その内容が,宣伝広告,商品案内としての体裁を備えていないこと,さらに,甲1の中央枠内に,右側に「白雪をはじめとした日本酒T,泡盛T,焼酎T,ダッコちゃん,こえだちゃん,ゲイラカイト‥‥‥」等の商品の一般名称が列挙されている一方で,その左側に,使用商標1が,付された商品との関連性がなく,唐突に表示, ,, されているが このような配列がされる合理性に乏しいこと等 甲1には社会通念に照らして営業活動の過程で用いられるものとしての不自然な点が多い。
次に,原告は,展示会において,使用商標2及び3を付したメッシュキャップと同種のメッシュキャップを後日撮影した写真であるとして,甲2を提出する。しかし,甲2(写真)中のメッシュキャップ(左側に配置された商品)は,甲5(原告は,20種類の商品見本データであり,20種類単位で取引の対象にすると主張する )のいかなる商品にも含まれない 。
ものであって(色彩の点で異なる,見本データにない商品を展示会に 。)出品したというのも不自然であるし,使用商標2及び3が甲1(パンフレット)に記載された使用商標1と異なるのも理解し難い。
本件展示会については,事前の準備状況,会場及び他の展示物の状況,展示会開催に関する新聞,雑誌等への広告状況,来場者数,従業員やアルバイト・スタッフに対する指示文書,展示会場の写真等一切の証拠が提出されていないなどの弁論の全趣旨を総合勘案すると,原告主張に係る本件展示会が開催された事実を認定することは到底できず,また,仮に何らかの展示会が実施されたことがあったとしても,使用商標2及び3を付したメッシュキャップが展示されたとの事実を認定することはできない。
なお,使用商標2,3を付したメッシュキャップを本件展示会おいて展示した旨の原告の主張に関しては,甲2の1,2は,原告の自認するとおり,本件審判請求登録後に原告会社従業員によって撮影されたものであるから,同証拠によって当該メッシュキャップが本件展示会に展示された事実を認め得るものではなく,その他,これを認めるに足りる証拠は提出されていないから,展示の事実を認めることはできない。
以上のとおり,本件展示会の開催の事実,展示の事実を認めることができないので,原告の主張は失当である。
イ本件商標と使用商標1との同一性なお,念のため,本件商標と原告が使用したと主張する使用商標1についての同一性について判断する。
,「」,「」 本件商標は 別紙 商標目録 記載のとおりJACKSSURFの英文字と「BOARDS」の英文字(標準文字)を同じ大きさの同じ書体で二段に横書きにしてなるものである。本件商標は 「JACKS S,URF BOARDS」全体,又は「JACKSSURF」と「BOARDS」の2つの部分からなるものと解され,見る者の目をひく部分は,「JACKS SURF BOARDS」又は「JACKSSURF」の部分である。これらの部分からは 「ジャックスサーフボード」又は「ジ ,ャックスサーフ」の称呼を生ずる。
これに対し,使用商標1は,太い線描いた菱形図形の内部に,白抜きの大きなデザイン文字で「JACKS」と横一列に表記され,その下部にようやく読みとれる程度の小さな文字で「SURFBOARDS」と横一列に表記されたものである。使用商標1は,その外観において,本件商標と著しく異なるものであり,また,見る者の目をひくのは白抜きの大きなデザイン文字で「JACKS」と横一列に書した部分であるから,これにより「ジャックス」の称呼を生ずる。そうすると,使用商標1は,本件商標と外観及び称呼において相違するものであって(仮に何らかの観念を生じ得るとすれば,観念も異なる,本件商標と社会通念上同一とは認めら 。)れない。
( ) コックスに対して販売した商品における使用2アコックスへの商品販売の有無原告は,コックスに対して使用商標2ないし4を付したメッシュキャップを販売したと主張し,その事実を示す証拠として,甲4ないし甲7を提出する。
しかし,これらの証拠によっては,原告が平成16年4月末頃にコックスに対して使用商標2ないし4を付したメッシュキャップを販売した事実を認めることができず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
まず,甲4は,その成立が真正であるか否かはさておき,その記載内容に照らすならば,コックスから原告あてに発行された仕入伝票であって,そこには品名「ワッペンメッシュキャップ ,商品コード「」,数 」00389001量「」,発注日「年月日」,納品日「年月日」等が記載 640040421040427されているものであり,これからは,商品コード「」の商品が, 00389001平成16年4月21日に発注され,同月27日に納品されたことがうかがえるものの,同伝票には当該商品に付されていた商標,すなわちメッシュキャップのワッペンの図柄に関する事項は一切記載されていない。
また,原告は,上記商品コード「」の見本データとして甲5を00389001提出し,同号証には使用商標2ないし4と同一のワッペンを付したメッシュキャップが掲載されているから,甲4により示された平成16年4月21日発注に係る取引の対象となった商品は,使用商標2ないし4を付したメッシュキャップであったことが明らかであると主張する。しかし,甲5は,単に16種類の色彩・縫製等のメッシュキャップ本体に9種類の構成・色彩のワッペンを組み合わせた,合計20種類のメッシュキャップの図柄を掲載したA4版一枚の印刷物であって,その右上に「#」の00389001表記はあるものの,それ自体には,印刷物の用途,作成者,作成日時等は一切記載されておらず,誰が何の目的で作成し,どのような態様で保管されていたものであるのかは一切不明である。そして,甲5の作成等の事情についてうかがい知ることのできる証拠は,一切提出されていないから,当該書証により,平成16年4月における原告とコックスの取引の対象となった商品の態様を認定することはできない。
さらに,原告は,平成16年9月3日に,当時,使用商標3を付した原告商品(甲4)についてコックスから購入した顧客から,同商品のツバの部分にマチ針が刺さっていたとのクレームがあったため,同事故に関するクレームを受けたことがあり,その経緯によれば,原告がコックスに対して使用商標3を付したメッシュキャップを販売していた事実が明らかであると主張し,その証拠として,コックスの従業員である今岡良宏から原告の従業員である野田にあてて送信された電子メール(甲6)及び当該電子メールに添付されたマチ針が刺さったメッシュキャップを撮影した写真(甲7)を提出する。
,(), , しかし 甲6 電子メール の記載をみると 電子メール本文において「」 ,, マチ針が混入した と繰り返し記載されているものの 事故の発生日時事故の発生場所,事故の状況,態様,被害を受けた顧客の詳細情報,被害の内容( 人身事故の原因となっています 」との記載があるが,その詳 「 。
細は全く説明がない,コックスが顧客から受けた苦情の内容,コック 。)スの受けた実害等については全く記載されていないこと,甲7(マチ針の刺さったメッシュキャップの写真)が提出されているものの,電子メールの本文には,添付メールを送信したこと,メッシュキャップの写真に関する説明が一切ないこと等の点において,その文章の表現振りは,取引者間で生じた事故に関するクレームを記載したメールとしては,極めて不自然である。電子メール作成日は,作成者が使用するコンピュータで設定した日時に依存して記録されるものであるから,日時を改ざんすることが容易であり,また,送受信が完了した電子メールの内容を改ざんすることも容易であるから,電子メールの作成日等の記載は,当該日時に当該内容のメ。, ールの送受信が行われたことを証明する客観的な証拠にはならない また甲7の写真は,当該書証自体からは,撮影者,撮影日時等が不明であり,これが甲6のメールに添付ファイルとして記載された「針混入DSCF001.」のファイル名で特定されるデータと同一の名称で保管されてjpgいる写真データであるかどうかすら明らかでない。さらに,人身事故が生じたのであれば,その後の事後対応に関する書面が数多く作成され,残されているはずであるが,それらに関して何らの証拠の提出がないのも不自然である。このように,甲6,甲7の作成等の事情についてうかがい知ることのできる他の証拠は,一切提出されていないから,原告の提出した証拠によって,平成16年9月における原告とコックスの取引の対象となった商品の態様を認定することはできない。
以上のとおり,原告が,平成16年4月末ころ,使用商標2ないし4を付したメッシュキャップを,コックスに対して販売した事実を認めることができないので,原告の主張は失当である。
イ本件商標と使用商標4との同一性なお,念のため,本件商標と原告が使用したと主張する使用商標4についての同一性について判断する。
使用商標4は,略楕円形の図形の内部に略十字の図形,略十字の右下に大きな「JACKS」の英文字,右上に小さな「HANTINGTON」の英文字,左下に小さな「SURFBOARDS」の英文字が配置されたものであり,その外観において本件商標と著しく異なる。使用商標4において,見る者の目をひくのは,商標全体又は十字の右下に大きな英文字で「JACKS」と記載された部分であり 「ジャックス」のみの称呼,又 ,はこれに加えて「サーフボーズ」及び「ハンティングトン」の称呼を生ずることはあるものの 「ジャックスサーフボード」又は「ジャックスサー ,フ」の称呼を生ずることはない。そうすると,使用商標4は,本件商標と外観及び称呼において相違するものであって(仮に何らかの観念を生じ得るとすれば,観念も異なる,本件商標と社会通念上同一と認められな 。)い。
2 審判手続における手続上の瑕疵について原告は,審判手続において被告(請求人)の提出した審判事件弁駁書に対して答弁する機会を与えられなかった点に,手続上の瑕疵があると主張する。
しかし,審判手続において,相手方当事者の主張立証に対して反駁の機会を与えるかどうかは,特段の事情のない限り,審判官の裁量にゆだねられているものであり,本件審判手続において,被告(請求人)が平成18年7月3日付けで特許庁に提出した審判事件弁駁書に対して,原告が反論する機会を与えられなかったとしても,そのことから直ちに審判手続に違法があったということはできないし,特段の事情の主張,立証もない。また,原告(被請求人)が審判手続において提出した乙2(本件訴訟における甲2)等に関して,審判長から釈明等がなかったことも,もとより審判手続上の瑕疵に当たらない。
3 結論以上によれば,本件における全証拠に照らしても,結局,本件商標については,本件審判請求登録前3年以内に商標権者,専用使用権者又は通常使用権者がこれを使用したことについて,原告による証明がないことに帰するから,本件商標の登録を取り消すべきものとした審決の認定判断に誤りはなく,また,審判手続に原告主張の手続上の瑕疵も認められない。原告の主張する取消事由,,, 。 には理由がなく その他 審決には これを取り消すべき誤りは見当たらないよって,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 三村量一
裁判官 古閑裕二