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記事実関係によれば、被上告人はBとの契約に基づき、本件金型を使用して本 しかし、
件製品を鋳造し、その全部をBに納入していたのであるから、被上告人が本件金型を使用して本件製品を鋳造した行為は、専らBの事業のためにされたものというべきであり、仮に本件金型が本件特許発明の技術的範囲に属するとしても、本件特許権の通常実施権者であるBしたがって、被上告人が本件特 の実施権の行使としてされたものと解するのが相当
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この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成6オ1083特許権侵害差止等 判例 特許
平成13受1256補償金請求事件 判例 特許
平成10受153医薬品販売差止請求事件 判例 特許
平成10オ364債務不存在確認請求事件 判例 特許
平成9オ1918特許出願人名義変更届手続請求事件 判例 特許
関連ワード 技術的範囲 /  共有 /  特許発明 /  実施 /  加工 /  侵害 /  同意 /  実施権 /  通常実施権 / 
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事件 平成 6年 (オ) 2311号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 最高裁判所第三小法廷
判決言渡日 1997/10/28
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人鈴木宏明の上告理由について一原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
1上告人は、発明の名称を「鋳造金型」とする特許権(特許番号一三九九六二五号)をAと共有している(以下、右特許権を「本件特許権」といい、その発明を「本件特許発明」という。。)2Aは、自己が代表取締役を務めるB株式会社に対し、上告人の同意の下に本件特許権について通常実施権を許諾した。
3Bは、ダイカスト製品の鋳造加工を事業目的とする会社である被上告人に対して第一審判決添付物件目録記載の鋳造金型(以下「本件金型」という )を貸与した上、被上告人を 。
して電気機械に使用する部品であるナット(以下「本件製品」という )を鋳造させ、被上告 。
人の鋳造した本件製品につき、その全部の納入を受けて、代金を支払っていた。
二本件訴訟において、上告人は、本件金型が本件特許発明技術的範囲に属すると主張し、被上告人が本件金型を使用して本件製品を鋳造した行為は本件特許権を侵害するものであるとして、本件特許権に基づき被上告人に対して損害賠償を請求している。
記事実関係によれば、被上告人はBとの契約に基づき、本件金型を使用して本 しかし、
件製品を鋳造し、その全部をBに納入していたのであるから、被上告人が本件金型を使用して本件製品を鋳造した行為は、専らBの事業のためにされたものというべきであり、仮に本件金型が本件特許発明技術的範囲に属するとしても、本件特許権の通常実施権者であるBしたがって、被上告人が本件特 の実施権の行使としてされたものと解するのが相当
である。
許権を侵害したということはできない。
右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
よって、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 山口繁
裁判官 園部逸夫
裁判官 千種秀夫
裁判官 尾崎行信