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特許出願の拒絶査定を是認する審決に対し取消訴訟が提起され、その係属 二ところで、
中に特許出願の取下げがされると、その審決で審判の対象となった特許出願自体が初めから存在しなかったことになるのであるから、特許出願人は、右審決の取消しを求めるにつき法律上の利益を失うに至るものである
該当部分へ
うな状態を現出させた上で、訴えの利益を失ったことを理由として、原判決を破棄して訴えを却下することを求めて本件上告をしたものであるが、このような上告は上訴制度の本来予定しないところであって、本件上告は、上訴権の濫用に当たるものとして不適法であり、その欠缺を補正することができないものというべきである 該当部分へ
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成3行ツ98 判例 特許
平成17行ヒ106審決取消請求事件 判例 特許
平成10行ツ19審決取消請求事件 判例 特許
昭和62行ツ109審決取消 判例 特許
平成4オ364 判例 特許
関連ワード 拒絶査定 / 
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事件 平成 5年 (行ツ) 180号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 最高裁判所第三小法廷
判決言渡日 1994/04/19
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
職権をもって、本件上告の適法性について判断する。
一上告人は、本件特許出願につき拒絶査定を受け、これを不服として審判を請求したが、
審判の請求は成り立たない旨の本件審決を受けたので、さらに本件審決の取消しを求めて本訴を提起した。
記録によれば、原審は、平成五年八月一六日、本件審決を正当として、上告人の請求を棄却する判決を言い渡したところ、上告人は、右判決言渡し後の同年九月一日に本件特許出願を取り下げ、自ら訴えの利益を失ったことを理由として、訴えの却下を求めて本件上告に及んだものである。
特許出願の拒絶査定を是認する審決に対し取消訴訟が提起され、その係属 二ところで、
中に特許出願の取下げがされると、その審決で審判の対象となった特許出願自体が初めから存在しなかったことになるのであるから、特許出願人は、右審決の取消しを求めるにつき法律上の利益を失うに至るものである
。上告人は、前示のとおり、原判決の言渡し後に特許出願を取り下げることにより、自らこのような状態を現出させた上で、訴えの利益を失ったことを理由として、原判決を破棄して訴えを却下することを求めて本件上告をしたものであるが、このような上告は上訴制度の本来予定しないところであって、本件上告は、上訴権の濫用に当たるものとして不適法であり、その欠缺を補正することができないものというべきである
よって、行政事件訴訟法7条、民訴法399条ノ三、399条1項1号95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 千種秀夫
裁判官 園部逸夫
裁判官 可部恒雄
裁判官 大野正男
裁判官 尾崎行信