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同第四点について特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、民訴法二〇八条に基づきその相続人その他法令により訴訟を続行すべき者において右訴訟の手続を受け継ぐべきものであつて、訴訟が終了するものではないと解するのが相当
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この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
昭和55行ツ30審決取消 判例 商標
平成15行ヒ265 判例 商標
平成10行ツ19審決取消請求事件 判例 特許
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
昭和53行ツ140 判例 特許
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 昭和 52年 (行ツ) 130号
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裁判所 最高裁判所第一小法廷
判決言渡日 1980/12/18
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人田倉整、同横山寛の上告理由第一点及び第三点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
同第二点について記録によれば、所論の各証拠は、上告人主張の事実を立証するための唯一の証拠方法であるとは認められないから、その取調をしなかつた原審の措置に所論の違法はない。論旨は、
採用することができない。
同第四点について特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、民訴法208条に基づきその相続人その他法令により訴訟を続行すべき者において右訴訟の手続を受け継ぐべきものであつて、訴訟が終了するものではないと解するのが相当
であしたがつて、所論のように本訴が原審に係属中に被告Aが死亡したとしても、同被告の る。
関係で訴訟の終了を宣言する判決をしなかつた原審の措置に所論の違法はない。論旨は、採用することができない、
よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 本山亨
裁判官 団藤重光
裁判官 藤崎萬里
裁判官 中村治朗
裁判官 谷口正孝