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関連ワード 特許料(維持年金) /  追納 /  追完 / 
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事件 昭和 49年 (行ツ) 109号
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裁判所 最高裁判所第一小法廷
判決言渡日 1975/09/11
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人小松正次郎の上告理由について訴訟行為の追完に関する民訴法159条の規定は、特許法112条1項に規定する特許料追納の期間を徒過した場合については、適用ないし類推適用されないものと解するを相当したがつて、これと同趣旨の原審の判断は正当であつて、その過程に所論の違法は とする。
ない。論旨は採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 下田武三
裁判官 藤林益三
裁判官 岸盛一
裁判官 岸上康夫
裁判官 団藤重光