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事件 昭和 48年 (行ツ) 26号
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裁判所 最高裁判所第二小法廷
判決言渡日 1975/07/04
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人中島純一、同吉原省三の上告理由について特許出願の拒絶査定に対する審判請求の際納付すべき手数料が不足するとしてその補正を命ぜられた者は、その指定された期間内又は遅くとも審判請求書却下決定のあるまでにこれを補正すべきであり、右却下決定のあつた後は、たとえその確定前に右不足手数料の納付がものと解すべきであり、これと同旨の あつても、有効な補正があつたということはできない原審の判断は正当である。所論引用の各判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、
ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 吉田豊
裁判官 岡原昌男
裁判官 小川信雄
裁判官 大塚喜一郎