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関連審決 不服2004-16559
関連ワード 特許を受ける権利 /  技術的思想 /  加工方法 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  引用発明の認定 /  周知技術 /  パリ条約 /  優先権 /  名義変更 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  加工 /  拒絶査定 /  請求の理由 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 18年 (行ケ) 10207号 審決取消請求事件
原告エルシーディーサインカンパニーリミ テッド (株式会社 エルシーディーサイン)
訴訟代理人弁理士梶良之
同須原誠
被告特許庁長官 中嶋誠
指定代理 人鈴木俊光
同岡田孝博
同向後晋一
同内山進
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2006/11/27
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が不服2004-16559号事件について平成17年12月21日にした審決を取り消す。
事案の概要
本件は,原告の前権利者が後記発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁が前権利者から権利の譲渡を受けた原告に対し,請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
当事者の主張
1 請求原因(1) 特許庁における手続の経緯大韓民国に住所を有するAとBの両名は,平成12年5月8日(パリ条約による優先権主張平成11年(1999年)5月12日,韓国),発明の名称を「液晶ディスプレイパネルを利用した広告板」とする発明につき,特許出願(特願2000-618962号。以下「本願」という。)をしたが,拒絶査定を受けたので,原告は,これに対する不服の審判請求をするとともに,平成16年9月7日付けで手続補正(甲6)をした。
特許庁は,同請求を不服2004-16559号事件として審理し,その中で,特許を受ける権利が前記両名から原告に譲渡され,平成17年2月22日付けで名義変更届(甲7の1)が提出された。そして特許庁は,平成17年12月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成18年1月10日原告に送達された。
(2) 発明の内容平成16年9月7日付け手続補正(甲6)により補正された特許請求の範囲は,請求項1ないし4から成り,その請求項3に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,下記のとおりである。
記「1又は複数個のセグメント電極が内蔵された1又は複数個の液晶表示パネルと,前記液晶表示パネルの前面及び背面側に設置されて広告しようとする内容にデザインされた不透明フィルムを定着させて形成された広告表示部と,前記液晶表示パネルが内部に装填されたケースと,前記液晶表示パネルを照明する照明手段を含むことを特徴とする液晶ディスプレイパネルを利用した広告板。」(3) 審決の内容ア 審決の詳細は,別添審決写しのとおりである。
その要点は,本願発明は,下記引用例1発明,引用例2発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものであった。
記・特開平8-15665号公報(甲2。以下「引用例1」といい,同記載の発明を「引用例1発明」という。)・特開平8-122751号公報(甲3。以下「引用例2」といい,同記載の発明を「引用例2発明」という。)イなお,審決は,引用例1発明と本願発明とを対比し,一致点と相違点を次のように認定したものである(この認定は当事者間に争いがない)。
<一致点>「1又は複数個のセグメント電極が内蔵された1又は複数個の液晶表示パネルと,前記液晶表示パネルに設置されて広告しようとする内容にデザインされた不透明フィルムを定着させて形成された広告表示部を有する液晶ディスプレイパネルを利用した広告板」である点。
<相違点1>本願発明の不透明フィルムを定着させて形成された広告表示部は,不透明フィルムが液晶表示パネルの前面及び背面側に設置されているのに対して,引用例1に記載の文字型のシールを定着させて形成された図柄層は,液晶パネルの前面あるいは背面側に設けられている点。
<相違点2>本願発明の広告板は,液晶表示パネルが内部に装填されたケースと,前記液晶表示パネルを照明する照明手段を含むのに対し,引用例1に記載の液晶広告媒体(広告板)には,特にこのような構成が明記されていない点。
(4) 審決の取消事由しかしながら,審決の認定判断には,以下に述べるとおり誤りがあるから,違法として取り消されるべきである。
ア 取消事由1(相違点1についての判断の誤り)(ア) 審決は,相違点1について,「液晶パネルを用いた広告媒体において,液晶パネルの前面及び背面側に広告,標識(広告表示部)を形成することは周知……であり,引用例1に記載のものにおいて,該周知技術を適用することは,両者の技術分野の共通性から見て当業者にとって格別困難とはいえない」(5頁下第2段落)と判断したが,誤りである。
(イ) 本願発明と引用例1(甲2)の技術分野に共通性があるとしても,本件において,引用例1に記載のものに上記周知技術を適用することが当業者にとって容易であるということはできない。
すなわち,引用例1の段落【0016】には,液晶パネルの基板に関して,「下側電極に金属膜を用いて反射板と兼用する場合には,その下側基板は不透明なものであってもよい」と記載され,下側基板を不透明なものとした場合,液晶パネルの背面側に広告表示部を設けても前方から当該広告表示部を観察することができなくなり,液晶パネルの背面側に広告表示部を設ける意義が全くないことになる。このように,引用例1には,上記周知技術との組合せを阻害する記載がされているので,たとえ両者の技術分野に共通性があるとしても,引用例1に記載のものに上記周知技術を適用することが当業者にとって容易であったとすることは誤りである。
イ 取消事由2(相違点2についての判断の誤り)(ア) 審決は,相違点2について,「引用例2には,本願発明と同様に,液晶ディスプレイパネルを利用した広告板において,液晶デバイス21(液晶表示パネル)が内部に装填された装置の外装27(ケース)及び,液晶デバイスを照明する光源23を備えたものが記載されており,……両引用例の技術分野の共通性から見て,引用例1に記載のものにおいて,引用例2に記載の液晶パネルを内部に装填するケース及び,液晶パネルを照明する照明手段を適用して本願発明とすることは格別困難ではない」(5頁最終段落〜6頁第1段落)と判断したが,誤りである。
(イ) 本願発明と引用例1(甲2)の技術分野に共通性があるとしても,本件において,引用例1に記載のものに引用例2の技術を適用することが当業者にとって容易であるということはできない。
引用例2(甲3)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】 透明性電極層を有する少なくとも一方が透明な2枚の基板間に支持された調光層を有し,該調光層が液晶材料及び透明性固体物質を含有する光散乱形液晶デバイスにおいて,前記調光層の厚みd(μm)と前記液晶材料の複屈折率Δnの積Δn・dが0.35〜0.80の範囲にあることを特徴とする液晶デバイス。
【請求項2】調光層が液晶材料の連続層中に透明性固体物質が三次元網目状に存在することを特徴とする請求項1記載の液晶デバイス。
【請求項3】調光層を支持した2枚の基板を1組の偏光手段で挟持したことを特徴とする請求項1又は2記載の液晶デバイス。
【請求項4】偏光手段を直交ニコル状態で挟持したことを特徴とする請求項3記載の液晶デバイス。
【請求項5】偏光手段の一方の外面に少なくとも1つの有色フィルムを配置したことを特徴とする請求項3又は4に記載の液晶表示装置。
【請求項6】有色フィルムの色が,赤,黄,緑又は青のいずれかであることを特徴とする請求項5記載の液晶表示装置。
【請求項7】偏光手段の有色フィルムを配置した面とは反対側の面に少なくとも1つの光源を配置したことを特徴とする請求項5又は6記載の液晶表示装置。」上記請求項7は,請求項5又は請求項6に従属し,請求項6は,偏光手段の一方の外面に少なくとも1つの有色フィルムを配置した旨の請求項5に従属し,請求項5は請求項3又は請求項4に従属し,請求項4は,調光層を支持した2枚の基板を1組の偏光手段で挟持した旨の請求項3に従属し,さらに,請求項3は,請求項1又は請求項2に従属している。
そして,請求項1では,液晶材料及び透明性固体物質を含有する調光層の厚みd(μm)と液晶材料の複屈折率Δnの積Δn・dが0.35〜0.80の範囲にあることが限定されている。このように,引用例2において,その一実施例として光源23を液晶デバイス21と共に使用する図2に描かれているような形態は,あくまでも,Δn・dが0.35〜0.80の範囲にある(請求項1)ことが前提となっている。
したがって,Δn・dが0.35〜0.80の範囲にない引用例1に記載された装置は,引用例2とは前提において相違しているから,たとえ両者の技術分野に共通性があるとしても,引用例1に記載の装置に引用例2の技術を適用することは当業者にとって容易であったとすることは誤りである。
ウ 取消事由3(顕著な作用効果の看過)(ア) 審決は,「本願発明によってもたらされる効果は,各引用例に記載の技術及び周知技術から,当業者が予測し得る程度のものであり,格別とはいえない」(6頁第2段落)としたが,誤りである。
(イ) 本件当初明細書(公表特許公報〔特表2003-507751。〕甲1)の段落【0058】に「この実施例によると,夜間には,内部に装着された光源75から照射された光が,カラーシート60,背面偏光板5,液晶表示パネル1を透過した後,広告表示部10で光が屈折されて変化された広告内容が表われることになり,昼間にも広告表示部10によって表わされるため,広告画面が鮮明に表示される」と記載されているように,本願発明は,液晶表示パネルの前面側及び背面側に広告表示部を備えているために,液晶表示パネルが照明手段で照明されることで,液晶表示パネルの前面側及び背面側のいずれに配置された広告表示部についても広告画面が鮮明に表示されるという格別の効果が得られる。
したがって,本願発明によってもたらされる効果が格別とはいえないとすることは,誤りである。
エ取消事由4(特許請求の範囲の記載に基づくものではないとした判断の誤り)(ア) 審決は,「平成17年11月15日提出の手続補正における主張は,特許請求の範囲の記載に基づくものではなく,採用し得るほどのものではない」(6頁第3段落)としたが,誤りである。
(イ) 確かに,平成17年11月15日付け手続補正(甲5)で請求の理由に追加されたものには,例えば,@「電源投入により暗モードと明モードの切替えが可能な,デザインを施していない(セグメント電極)」,A「液晶表示パネル1に暗モードと明モードの切替えを起こさせるために選択的にセグメント電極に電源を投入する手段」といった,特許請求の範囲の記載に基づいているとはいえない記載が含まれている。しかし,これらの記載は,特許請求の範囲の記載を補足的に説明するために付加されたものにすぎず,その意図した意味内容,すなわち,「広告表示部10を明瞭に可視化できる」(甲5の【請求の理由】7行目)及び,これを更に具体的に説明した【請求の理由】8行目以下の記載内容は,上記@,Aの記載の有無に関係しない。
したがって,上記手続補正における主張が特許請求の範囲の記載に基づくものでなく,採用し得るほどのものではないとすることは誤りである。
2 請求原因に対する認否請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。
3 被告の反論審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1) 取消事由1に対し原告の主張は,引用例1(甲2)に記載された発明のうち,一実施形態である実施例3についてのみ該当するものであって,引用例1に記載された発明のすべてについて該当するものではない。
すなわち,引用例1の段落【0025】〜【0027】には,図柄層を設ける位置として,下側基板よりも下方の位置である,「反射板上」,「下側基板の下面」,「下側偏光板の上下面」,「反射板の上面」が挙げられており,これらの場合において,下側基板が透明であることを前提にしているのは明らかである。そして,引用例1の実施例1(段落【0033】)は,下側基板として上側基板と同種のITO電極付きポリエーテルスルホンフィルムを用いたものであり,これは下側基板に透明なものを用いた具体例になる。
したがって,原告の主張は,引用例1に記載された発明のうち一実施形態のみを取り上げてなされたものであって,失当である。
(2) 取消事由2に対し引用例2(甲3)に記載された実施例4(段落【0065】〜【0067】)は,液晶デバイスを図2に描かれているような液晶表示装置として使用する場合に,広視野角が確保できるような液晶デバイスのΔn・dの具体的な値を,有色フィルタの色に応じて設計するものであるが(段落【0067】),有色フィルタの色に応じてΔn・dの値を変えても,「装置の外装27」と「光源23」とを備える構成自体が変更されるものではない。つまり,審決における相違点2に係る「液晶デバイス21(液晶表示パネル)が内部に装填された装置の外装27(ケース)及び,液晶デバイスを照明する光源23を備えた」との構成は,Δn・dの値には関係なく用いられているものである。
したがって,引用例2の上記構成を,引用例1に適用することに阻害要因はない。
原告は,引用例1に記載の装置について「Δn・dが0.35〜0.80の範囲にない」と断定しているが,引用例1にはΔn・dの値は記載されておらず,Δn・dが0.35〜0.80の範囲にあるか否かは不明であるから,この点においても,原告の主張は失当である。
(3) 取消事由3に対し原告は,本件当初明細書の段落【0058】の記載を根拠に請求項3に記載の発明の効果を主張しているが,これは第6実施例(段落【0054】〜【0059】及び【図7】)について述べたものであり,第6実施例は,広告表示部が液晶表示パネルの前面のみに設けられ,かつ,光源からの光は,カラーシートおよび背面偏光板を透過するように構成されたものであるから,本願発明のような,広告表示部が液晶表示パネルの前面及び背面側に設けられ,カラーシートおよび背面偏光板を備えていないものについて述べたものではない。また,同段落には,「広告表示部10で光が屈折されて変化された広告内容が表われることになり」との記載があり,不透明フィルムは,光を遮断するものであって,光を屈折させるものではないので,この点からも,原告の上記主張は,広告表示部が「不透明フィルム」である本願発明に基づくものではない。
そして,液晶表示パネルが照明手段で照明されることで該パネルの前面側及び背面側のいずれの広告表示部も鮮明に見えるという本願発明の効果は,各引用例に記載のもの及び周知技術から当業者が予測し得る程度のものである。
(4) 取消事由4に対し平成17年11月15日付け手続補正(甲5)における原告の主張は,本願発明が「ケース70内に,電源投入により暗モードと明モードの切替えが可能な,デザインを施してない,少なくとも1つのセグメント電極100〜111を備えた少なくとも1つの液晶表示パネル1と,液晶表示パネル1に暗モードと明モードの切替えを起こさせるために選択的にセグメント電極に電源を投入する手段と,液晶表示パネル1の両面に設置される偏光フィルム,屈折フィルム又は不透明フィルムを定着した広告表示部10とを備えて成る広告板」(【請求の理由】1行目〜6行目)であることを前提になされたものである。
しかし,特許請求の範囲(請求項3)に記載の発明は,「セグメント電極」について「電源投入により暗モードと明モードの切替えが可能な,デザインを施してない」との限定がなされたものでもなく,「液晶表示パネル1に暗モードと明モードの切替えを起こさせるために選択的にセグメント電極に電源を投入する手段」を有するものでもないから,上記主張は,特許請求の範囲の記載に基づくものではない。
また,「広告表示部を明瞭に可視化できる」との主張も,広告表示部が「不透明フィルム」から成る本願発明については当たらないので,特許請求の範囲の記載に基づくものではない。
なお,液晶表示パネルの明暗モードを切り換えることにより広告表示部を明瞭に可視化できるという効果は,引用例1(甲2。特に第7欄34行目〜42行目参照。)に記載のものから自明であり,また,光源を有することにより夜間も昼間も広告画面が鮮明に表示されるという効果も,引用例2(甲3)に記載のものから自明なものにすぎない。
当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
そこで,審決の適否につき,原告主張の取消事由ごとに判断する。
2 取消事由1(相違点1についての判断の誤り)について(1) 原告は,引用例1(甲2)の段落【0016】には,液晶パネルの基板に関して,「下側電極に金属膜を用いて反射板と兼用する場合には,その下側基板は不透明なものであってもよい」と記載され,下側基板を不透明なものとした場合,液晶パネルの背面側に広告表示部を設けても前方から当該広告表示部を観察することができなくなるから,引用例1には,上記周知技術との組合せを阻害する記載がされているとして,相違点1について想到容易とした審決の判断(審決5頁下第2段落)は誤りであると主張する。
(2) そこで引用例1(甲2)を見ると,原告が指摘する上記段落【0016】の記載は,「段落【0016】(2)構成部材@基板本発明に用いられる電極付き基板としては,ガラス板やプラスチック板などを挙げることができ,その少なくとも一方は透明なものを用いる。下側電極に金属膜を用いて反射板と兼用する場合には,その下側基板は不透明なものであってもよい。広告媒体としては,多様な形状に対応することができるとともに,その加工が簡易であることが好ましい。そのため,本発明においては基板としてプラスチック板を用いることが好ましい。プラスチック板を用いることによって,その加工性の高さから任意な形状を容易に得ることができる。この成形加工はパネルを組み立てる前に行なっても組み立てた後に行なってもよいが,後の方がパネルの製造条件の変更が不要であるので好ましい。後から形状を変える成形加工方法としては,例えばカッターやレーザー加工機などで切り出す方法や,金型などを使用して一度に打ち抜く方法などを挙げることができる。このように,あとから成形加工した場合,必要に応じてその切断部などを封止してもよい。封止方法としては接着材を使用してもよいし,粘着層付きテープなどを利用してもよい。」(下線付加),というものである。
そして,引用例1の【請求項1】によれば,上記「電極付き基板」は,液晶を挟持するものであるところ,上記下線部の「下側電極に金属膜を用いて反射板と兼用する場合には,その下側基板は不透明なものであってもよい」との記載によれば,下側電極に金属膜を用いない場合には,液晶を挟持する上側基板及び下側基板ともに透明なものを用い得ることは,明らかである。
また,引用例1には,実施例1の説明として,「液晶として低分子強誘電性液晶組成物……を使用した。この液晶と黒色二色性色素……およびエポキシ系接着剤……をそれぞれ……計量し,共通溶媒としてMEK(メチルエチルケトン)に溶解して20重量%溶液とした。次にインジウム,スズの酸化物(ITO)電極付きポリエーテルスルホン(PES)フィルム……のITO電極面上に,この溶液をグラビアコーターを用いて塗工し,溶媒蒸発後直ちに同種の何も塗工していないフィルム基板とラミネートした」(段落【0033】)との記載があって,同種のフィルム基板で液晶を挟持するものが記載され,「電極付き基板の少なくとも一方は透明なものを用いる」(段落【0016】)とされていることからして,当該実施例1は,同種の透明フィルム基板で液晶を挟持するものと認められる。
(3) 原告の上記主張は,引用例1(甲2)における電極付き基板の下側基板が不透明なものであることを前提とするものであるところ,上記(2)のとおり,引用例1においては,液晶を挟持する上側基板及び下側基板ともに透明なものを用い得ることが明らかであり,また,同種の透明フィルム基板で液晶を挟持する実施例1が明示されるのであるから,その前提が誤りである。
したがって,引用例1には,「液晶パネルの前面及び背面側に広告,標識(広告表示部)を形成する」周知技術との組合せを阻害する記載があるということはできず,原告の取消事由1の主張は採用することができない。
3 取消事由2(相違点2についての判断の誤り)について(1) 原告は,引用例2(甲3)の特許請求の範囲の記載を根拠に,引用例2においては,Δn・dが0.35〜0.80の範囲にある(請求項1)ことが前提となっているとし,Δn・dが0.35〜0.80の範囲にない引用例1に記載された装置に引用例2の技術を適用することが当業者にとって容易であったとすることはできず,相違点2について,「引用例1に記載のものにおいて,引用例2に記載の液晶パネルを内部に装填するケース及び,液晶パネルを照明する照明手段を適用して本願発明とすること」が想到容易であると審決の判断(審決5頁最終段落〜6頁第1段落)は誤りであると主張する。
(2) しかし,引用発明の認定においては,引用刊行物に記載されたひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができるのであって,その際,引用刊行物の特許請求の範囲の記載に限定されると解すべき理由はない。
引用例2(甲3)には,「このようにして得た液晶デバイスを1組の偏光板で挟持したものを,図2に示した断面図のように,配置して,有色フィルターと光源を配置した液晶表示装置と作成した。図中,21は1組の偏光板で挟持した液晶デバイスを,……23は光源を,……27は装置の外装をそれぞれ表わす。……」(段落【0066】),「……又,偏光手段と組み合わせた場合,表示特性で重視されている視角特性の改善にも有用であり,……文字や図形を表示し,広告板……等の表示装置に利用できるものである。
……」(段落【0069】)との記載があり,その【図2】には,装置の外装27の内部に液晶デバイス21及び液晶デバイス21を照明する光源23が装填された様子が図示されている。ここで,「外装27」及び「液晶デバイス21」は,本願発明の「ケース」及び「液晶表示パネル」に相当するから,引用例2には,ケースの内部に液晶表示パネル及び液晶表示パネルを照明する光源が装填された装置の発明が記載されているものと認められ,これは,Δn・dの値には関係なく用いることができるものである。そして,引用例2には,かかる装置の発明が広告板の表示装置に利用できることも記載されているのであるから,引用例1発明の「広告板」に,引用例2に記載された上記装置の構成を適用し,相違点2に係る本願発明の構成とすることは,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が容易に想到し得ることである。
したがって,相違点2についての審決の判断に誤りはなく,原告の取消事由2の主張は理由がない。
4 取消事由3(顕著な作用効果の看過)について(1) 原告は,本願発明は,液晶表示パネルの前面側及び背面側に広告表示部を備えているために,液晶表示パネルが照明手段で照明されることで,液晶表示パネルの前面側及び背面側のいずれに配置された広告表示部についても広告画面が鮮明に表示されるという格別の効果が得られるものであるから,「本願発明によってもたらされる効果は,各引用例に記載の技術及び周知技術から,当業者が予測し得る程度のものであり,格別とはいえない」(審決6頁第2段落)とした審決の判断は,本願発明の顕著な作用効果を看過した誤りがあると主張する。
(2) しかし,原告が主張する上記効果は,引用例1発明に,液晶パネルの前面及び背面側に広告,標識(広告表示部)を形成する周知技術,及び,引用例2発明の,ケースの内部に液晶表示パネル及び液晶表示パネルを照明する光源が装填される構成を適用することによって,当然に奏される効果にすぎず,これを格別の効果ということはできない。
したがって,審決には,本願発明の顕著な作用効果を看過した誤りはなく,原告の取消事由3の主張は採用することができない。
5取消事由4(特許請求の範囲の記載に基づくものではないとした判断の誤り)について(1) 原告は,平成17年11月15日付け手続補正(甲5)で請求の理由に追加されたものには,特許請求の範囲の記載に基づいているとはいえない記載が含まれているが,これらの記載は,特許請求の範囲の記載を補足的に説明するために付加されたものにすぎず,その意図した意味内容である「広告表示部10を明瞭に可視化できる」(甲5の【請求の理由】7行目)及び,これを更に具体的に説明した【請求の理由】8行目以下の記載内容に関係しないから,「平成17年11月15日提出の手続補正における主張は,特許請求の範囲の記載に基づくものではなく,採用し得るほどのものではない」(審決6頁第3段落)とした審決の判断は誤りであると主張する。
(2) しかし,審決の上記説示は,「なお」とした上で,上記手続補正でした原告(出願人)の主張についての判断を付言したにすぎないものであるところ,本願発明は,引用例1発明,引用例2発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした審決の判断に誤りがないことは,上記2〜4に述べたとおりであるから,原告の上記主張は,審決の結論を左右するものではなく,主張自体失当である。
(3) また,念のため,原告の上記主張内容について検討すると,以下のとおり,理由がない。
ア平成17年11月15日付け手続補正(甲5)は,審判請求書に請求の理由を追加するものであって,その【請求の理由】欄には,次の記載がある(下線部は原告主張部分)。
「本願発明は,ケース70内に,電源投入により暗モードと明モードの切替えが可能な,デザインを施してない,少なくとも1つのセグメント電極100〜111を備えた少なくとも1つの液晶表示パネル1と,液晶表示パネル1に暗モードと明モードの切替えを起こさせるために選択的にセグメント電極に電源を投入する手段と,液晶表示パネル1の両面に設置される偏光フイルム,屈折フイルム又は不透明フイルムを定着した広告表示部10とを備えて成る広告板であって,セグメント電極に対応する個所において液晶表示パネル1のモードを切り替えることにより,広告表示部10を明瞭に可視化できるものである。即ち,広告板は,セグメント電極100に電力を印加させることによって,液晶表示パネル1のスクリーンから広告表示部10が相異なるよう演出され,広告内容の表示が可能となる。
例えば,セグメント電極100に電源が印加されると,液晶表示パネル1は,暗い色相で表われ,反対の広告表示部10は,液晶表示パネル1を通じて照射される光を屈折させて明るい色相が表われるようにすることで,広告表示部10によって表現しようとする広告を明瞭に表示することが可能となる(段落[0022],[0023])。
また,本願発明は,光源75を有していて,夜間には,光源75から照射された光が,カラーシート60,背面偏光板5,液晶表示パネル1を透過した後,広告表示部10で光が屈折されて変化された広告内容が表われることになり,昼間にも広告表示部10によって表わされるため,広告画面が鮮明に表示される(段落[0058])。
これらの特徴を併せ持つ広告板は,いずれの引用例にも明示的にはもちろん,示唆的にも記載されておらず,引用例から自明のものということもできない。
従って,本願発明は各引用例から当業者が容易に発明し得たものではないと考える。」イ上記記載の「本願発明」は,請求項3に係る「本願発明」に特定されるものではないが,上記記載には,原告も自認するとおり,本願発明の特許請求の範囲(甲6)の記載に基づかない構成(「電源投入により暗モードと明モードの切替えが可能な,デザインを施してない,……セグメント電極100〜111」,「液晶表示パネル1に暗モードと明モードの切替えを起こさせるために選択的にセグメント電極に電源を投入する手段」)について言及されている上,本願の特許請求の範囲の請求項1〜4に係る4つの発明について区別なく主張されているため,請求項3に係る本願発明についていかなる主張がなされているのか必ずしも明確とはいえないが,要するに,本願の各請求項に係る発明は,液晶表示パネルの明暗を切り替えることにより,広告を明瞭に表示することを可能とし,夜間には,光源から照射された光が液晶表示パネル等を透過することにより,広告画面が鮮明に表示されるものであって,これらの特徴を併せ持つ広告板は,いずれの引用例にも記載ないし示唆されておらず,引用例から自明のものということもできない旨を主張したものと解することができる。
しかし,液晶表示パネルの明暗を切り替えることにより,広告を明瞭に表示することを可能とすることは,本願発明との一致点の構成を有する引用例1発明においても同様であるし,夜間に,光源から照射された光が液晶表示パネル等を透過することにより,広告画面が鮮明に表示されることは,引用例2発明においても同様であり,本願発明がこれら特徴を併せ持つとしても,これを格別のものということができないことは,上記4のとおりである。原告主張に係る上記特徴を併せ持つ広告板がいずれの引用例にも記載されていないことは,原告が主張するとおりであるが,審決は,本願発明と引用例1発明との間に相違点が存在することを認定しているのであり,その相違点の構成がいずれも想到容易であることは上記2〜4のとおりである以上,原告の上記主張は,審決の認定判断を誤りとする理由とはなり得ないものである。
ウ したがって,原告の取消事由4の主張も採用することができない。
6 結論以上のとおり,原告主張の取消事由1ないし4は理由がない。
よって,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 岡本岳
裁判官 上田卓哉