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関連審決 審判1998-35242 訂正2002-39132 無効2000-35055
関連ワード 補助参加 / 
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事件 平成 16年 (行ケ) 321号 審決取消等請求事件
原告X
原告補助参加人 全国リボーン側溝工業会
被告 特許庁長官小川洋
指定代理人 宮下正之
同 高橋泰史
同 伊藤三男
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2005/03/02
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用のうち,補助参加に関する費用は補助参加人の負担とし,その余は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告は,「1 平成14年4月3日付,平成10年審判第35242号審決を破棄する。2 平成16年3月8日付,訂正2002-39132号審決を破棄する。3 平成14年3月26日付,無効2000-35055号審決を破棄する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求めるものであり,その理由として主張するところは,要するに,「特許庁が,一部の者のために利益供与を謀り,憲法15条及び刑法193条並びに国家公務員法82条等に違反して,再三にわたり不当な審決を行い,その結果,原告が訴外株式会社ウチコンとの間で係争中の訴訟事件に極めて影響を与え,原告に不利益を被らせている。このように不当な確定審決により権利を害された原告は,自己の責めに帰すことができない理由及び公務員らの妨害により訴訟に参加することができなかったため審決に影響を及ぼすべき攻撃及び防御の方法を提出することができなかったものであり,行政事件訴訟法34条及び特許法178条2項に基づき,請求の趣旨記載の各審決の破棄を求める。」というものである。
2 原告の本件訴えは,確定審決の取消を求める趣旨であると解されるところ,既に確定した審決に対しては,一定の事由がある場合に,特許法の定めるところに従い再審の請求の方法によってその是正を求めることができるだけで(特許法171条ないし174条。なお,意匠法53条ないし58条),裁判所に対し,直接,確定審決の取消を求めることは許されないものである(なお,特許法178条は,確定する前の審決等に対する訴えについて定めたものであることは明らかである。)。したがって,本件訴えは,不適法であり,その不備を補正することができないものである。
また,原告は,行政事件訴訟法34条に基づいて請求の趣旨記載の各審決の取消を求めるとも主張しているが,行政事件訴訟法34条は,確定した終局判決に対する第三者の再審の訴えについて規定したものであって,行政庁のした確定した裁決等の再審(取消)を求めることができることを定めたものではないから,同条は,確定審決の再審(取消)を求める根拠とはなり得ない。なお,仮に,本件訴えが,請求の趣旨記載の各確定審決に至る過程においてされた確定した終局判決に対する再審の訴えを含む趣旨であるとしても,行政事件訴訟法34条に基づく第三者の再審の訴えは,再審の対象となる確定判決に係る事件の当事者双方(原告及び被告)を被告として提起すべきものであるから,特許庁長官のみを被告とする本件訴えは,この点において不適法である。したがって,行政事件訴訟法34条に基づく訴えとしても,本件訴えは,不適法であり,その不備を補正することができないことは明らかである。
3 よって,本件訴えをいずれも却下することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条及び66条を適用して,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 佐藤久夫
裁判官 設樂隆一
裁判官 高瀬順久