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関連審決 不服2001-15106
関連ワード 技術的思想 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  一致点の認定 /  周知技術 /  公知技術 /  技術的範囲 /  技術常識 /  発明の詳細な説明 /  優先権 /  クレーム /  登録実用新案 /  抵触 /  優先日 /  参酌 /  技術的意義 /  特許発明 /  実施 /  拒絶査定 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 17年 (行ケ) 10560号 審決取消請求事件
原告 エルジー電子株式会社
訴訟代理人弁理士 山川政樹
同黒川弘朗
同 紺野正幸
同西山修
同 山川茂樹
同 東森秀朋
被告 特許庁長官中嶋 誠
指定代理人 瀧廣往
同 下中義之
同立川功
同 大場義則
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2006/06/06
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
請求
特許庁が不服2001-15106号事件について平成17年2月21日にした審決を取り消す。
当事者間に争いがない事実
1 特許庁における手続の経緯原告は,平成11年11月22日,発明の名称を「自己発光素子の駆動装置及び方法」とする特許出願(特願平11-331096号,優先権主張1998年〔平成10年〕11月20日〔以下「本件優先日」という。〕・大韓民国)をしたが,平成13年5月7日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月27日,拒絶査定に対する不服の審判を請求し,同年9月13日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件手続補正」という。)をした。
特許庁は,これを不服2001-15106号事件として審理し,平成17年2月21日,本件手続補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月8日,原告に送達された。
2 平成12年12月13日付け手続補正書により補正された明細書(甲3,以下,願書に添付した明細書〔甲2〕と併せ,「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)の要旨外部光を検出する光信号変換部とディスプレイ装置を備えた自己発光素子の駆動装置において,前記ディスプレイ装置を使用しているかどうかを表す信号及び前記光信号変換部から変換した信号によって,駆動電流/電圧に対応する複数の駆動モードのうち現在の外部光の照度に最も適した一つの駆動モードを選択した後,それに従う駆動モード制御信号を出力する制御部と;前記制御部から出力した駆動モード制御信号によって,前記ディスプレイ装置に印加される駆動電流/電圧を同時に変化させ,前記ディスプレイ装置の発光輝度を自動的に調節するとともに,電力消耗を最適に設定する駆動部とを含むことを特徴とする自己発光素子の駆動装置。
3 審決の理由( ) 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件手続補正を却下した上,本 1願発明が,実願平5-6030号〔実開平6-60830号〕のCD-ROM(甲5,以下「引用例」という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知の技術手段に基づいて容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとした。
( ) 審決が認定した,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,それぞれ 2次のとおりである(審決謄本16頁最終段落)。
ア一致点「外部光を検出する光信号変換部とディスプレイ装置を備えた自己発光素子の駆動装置」において,「前記ディスプレイ装置に印加される駆動電流」を「変化させ」,「前記ディスプレイ装置の発光輝度を自動的に調節する」「駆動部」を含む「自己発光素子の駆動装置」である点イ相違点(ア) 相違点1本願発明では「前記ディスプレイ装置を使用しているかどうかを表す信号及び前記光信号変換部から変換した信号によって,駆動電流/電圧に対応する複数の駆動モードのうち現在の外部光の照度に最も適した一つの駆動モードを選択した後,それに従う駆動モード制御信号を出力する制御部」を含み,「前記制御部から出力した駆動モード制御信号によって」調節をするのに対し,刊行物1(注,引用例)にはこのような記載がされていない点。
(イ) 相違点2本願発明では駆動電流,電圧を「同時に」変化させているのに対し,刊行物1(注,引用例)にはこのような記載がされていない点。
(ウ) 相違点3本願発明では「電力消耗を最適に設定する」のに対し,刊行物1(注,引用例)にはこのような記載がされていない点。
原告主張の審決取消事由
審決は,本願発明及び引用発明を誤解して,その一致点を誤って認定し(取消事由1),相違点1についての認定判断を誤った(取消事由2)結果,本願発明の進歩性を誤って否定したものであって,違法であるから,取り消されるべきである。
1 取消事由1(一致点の認定の誤り)( ) 審決は,本願発明の「自己発光素子」が,引用例の「LED(注,発光ダ 1イオード)7」に相当するとしたが,誤りである。
ア 本願発明の「自己発光素子」は,本件明細書の記載から明らかなとおり,それ自体への駆動信号で表示するための素子,すなわち,ディスプレイするための素子である。それに対し,引用例の「LED7」は,物理的実態としては自己発光素子であるが,表示のための液晶表示板を照明する照明用の素子にすぎず,ディスプレイするための素子ではない。したがって,本願発明にいう「自己発光素子」と引用発明にいう「LED7」は,全く別のものであり,審決は,全く別のものを対応すると誤った認定をしている。
イ 本件明細書の冒頭部分の段落【0001】,【0002】及び【0005】等の記載から,本願発明の「自己発光素子」が,ディスプレイするための素子であり,それ以外の,例えば,照明用の素子でないことが理解できるし,本件明細書全体を通じ,ディスプレイ以外の目的で自己発光素子を使用する趣旨の記載がないのであるから,当業者は,請求項の記載を含めて,本件明細書全体として見た場合に,本願発明の「自己発光素子」はディスプレイするための素子であると理解し,それ以外の用途があると認識する可能性は全くない。
ウ 被告は,特許請求の範囲の記載において,本願発明の「自己発光素子」についての具体的な限定がないから,本願発明の「自己発光素子」は,ディスプレイするための素子とはいえないと主張する。
確かに,本願発明の特許請求の範囲では,自己発光素子をディスプレイするための素子と具体的に限定していないが,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すれば,本願発明の「自己発光素子」が,ディスプレイするための素子であることが明らかであり,それ以外の意味に解釈する可能性は全くない。被告の主張は,特許請求の範囲には,それに関する実施例に記載されているあらゆる限定事項をすべて書き込むべきであるという前提に立っているといえるが,そのようなことは現実的ではなく,特許請求の範囲のそれぞれの請求項は,当業者が,その有している技術常識を考慮して発明を特定できるように記載すれば足りる。特許発明技術的範囲の解釈に関する規定ではあるが,特許法70条は,1項で,「特許発明技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定し,2項で,「前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定しており,この考え方は,出願中の発明を特定するためにも用いられるべきである。
( ) 審決は,本願発明の「駆動部」が,引用例の「調光部31」に相当すると 2したが,誤りである。
本願発明の「駆動部」は,ディスプレイするための自己発光素子を,選択された駆動モードに従って駆動するためのもの,すなわち,ディスプレイさせるものであるのに対して,引用例の「調光部31」は,照明光を単純に明るくしたり暗くしたりしているにすぎず,ディスプレイさせるものではない。
( ) 審決は,本願発明の「自己発光素子の駆動装置」が,引用例の「照度測定 3部30,液晶表示板4,LED7及び調光部31を含む部分」に相当するとしたが,誤りである。
本願発明は,ディスプレイするための素子として自己発光素子を用いたものであるから,本願発明の「自己発光素子の駆動装置」は,ディスプレイするために素子を駆動すると同時に,周囲光に応じてその駆動モードを選択して変えるようにしたものであり,周囲光に応じて選択された駆動モードに従ってディスプレイ表示するものである。これに対し,引用発明は,ディスプレイを行うのは液晶表示板で,図示も説明もされていない駆動部で液晶表示板が駆動されていて,調光部は,その液晶表示板を照明する明るさを調節するものであって,液晶表示板を駆動するものではないから,引用例の「照度測定部30,液晶表示板4,LED7及び調光部31を含む部分」は,本願発明の「自己発光素子の駆動装置」ではあり得ない。
( ) 審決は,本願発明の「ディスプレイ装置」が,引用例の「液晶表示板4と 4LED7とを含む表示のための部分」に相当するとしたが,両者は,「ディスプレイするための部分」という意味では対応しているが,本願発明のものは,自己発光素子を使用したディスプレイであるのに対し,引用例のものは,それ自体では発光することのないディスプレイであり,両者は相違する。
( ) 引用例においては,ディスプレイするための自己発光素子を用いていない 5ので,引用例には,「外部光を検出する光信号変換部とディスプレイ装置を備えた自己発光素子の駆動装置」が記載されておらず,また,「駆動電流」を「変化させ」ること,「前記ディスプレイ装置の発光輝度を自動的に調節する」「駆動部」,及び「自己発光素子の駆動装置」も記載されていない。
すなわち,本願発明と引用例とで,一致する点がない。審決は,本願発明と,引用例とをどちらも誤解して,比較している。
2 取消事由2(相違点1についての認定判断の誤り)( ) 相違点1について,審決は,「装置を使用しているかどうかを表す信号を 1用いて表示制御を行うことは,例えば刊行物2(注,特開平4-331982号公報,甲6,以下「甲6公報」という。),刊行物4(注,特開平4-90656号公報,甲8,以下「甲8公報」という。)にも記載され,周知である。」(審決謄本17頁第1段落)とし,相違点1に係る本願発明の構成に想到することは容易であるとしたが,誤りである。
甲6公報及び甲8公報には,ディスプレイ装置を使用しているかどうかで表示状態を変えるようにすること自体は記載されているが,甲6公報では,使用していないときにCRTの画面を暗くし,使用しているとき明るくすることが記載されているにすぎず,また,甲8公報には,引用例と同様,LEDなどのバックライトの明るさを調節していることが記載されているにすぎないから,甲6公報及び甲8公報には,本願発明のように,「前記ディスプレイ装置を使用しているかどうかを表す信号及び前記光信号変換部から変換した信号によって,駆動電流/電圧に対応する駆動モードのうち現在の外部光の照度に最も適した一つの駆動モードを選択した後,それに従う駆動モード制御信号を出力する」構成は記載されておらず,甲6公報及び甲8公報に記載された技術手段を引用発明に適用しても,単純に画面を明るくしたり暗くしたりすることを,その画面を備えた装置を使用しているかどうかで行うことが推測できるだけであり,本願発明のように,最適の駆動モードを選択してその駆動モードでディスプレイすることを推測できる可能性はない。
( ) また,相違点1について,審決は,「輝度に対応する複数の段階のうち現 2在の外部の明るさに最も適した一つの段階を選択した後,それに従う制御を行うことは,例えば刊行物4(注,甲8公報),刊行物5(注,登録実用新案第3026220号公報,甲9,以下「甲9公報」という。)にも示され,周知である。」(審決謄本17頁第1段落)として,相違点1に係る本願発明の構成に想到することは容易であるとしたが,誤りである。
審決記載の「それに従う制御」とは,何を意味するか不明であるが,甲8公報では,単に,LCD(液晶表示板)を照明しているバックライトの明るさを「適正輝度」に調節することが記載されているだけであって,ディスプレイの駆動そのものとは全く無関係であり,本願発明の「それに従う駆動モード制御信号を出力する」構成に関しては全く記載されておらず,また,甲9公報に記載されているのは表示装置であるものの,道路工事用の表示装置であって,本願発明のエレクトロニクスの技術分野とは技術分野が異なるというべきである。
( ) 本願発明は,自己発光素子の駆動装置であり,最も特徴とする部分は,デ 3ィスプレイするための自己発光素子を駆動させるための駆動モードをあらかじめいくつか用意しておき,周囲の明るさに応じて,いずれかの駆動モードを選択するようにした部分である。これに対し,引用例に記載されているのは,液晶表示板を使用した表示装置であって,単純に,その液晶表示板を照明するLEDの明るさを周囲の明るさに応じて変える技術であって,液晶表示板を駆動させる駆動装置が,周囲の明るさに応じて制御されることは,一切記載されず,本願発明にいう駆動装置はまったく記載されていない。引用例に記載されている,周囲の明るさに応じて画面を見やすくし,電力消耗を少なくしようとする技術は,ディスプレイのための駆動状態は一切変えずに,バックライトの明るさだけを変えるもので,本件明細書(段落【0005】〜【0007】)に従来技術として説明されているものである。
すなわち,本願発明と引用発明とは,根本的に技術的思想が異なるものであり,引用発明に,本願発明の特徴が一切記載されていない何らかの他の周知技術を組み合わせても,本願発明の構成に想到することは容易とはいえない。
被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1 取消事由1(一致点の認定の誤り)について( ) 原告は,本願発明の「自己発光素子」は,ディスプレイするためのもので 1あるのに対して,引用例の「LED7」は表示のための液晶表示板を照明する照明用の素子にすぎない旨主張する。
しかし,引用例の「LED7」も,自己発光素子であることは明らかであり,審決は,引用例に記載されたLEDが自己発光素子であるという意味で,引用例の「LED7」が本願発明の「自己発光素子」に相当するとしたのであって,審決に誤りはない。原告は,本願発明の自己発光素子は,それ自体への駆動信号で表示,すなわち,ディスプレイするための素子であると主張するが,本願発明の特許請求の範囲には,「自己発光素子」についての具体的な限定はなく,自己発光素子が,それ自体への駆動信号で表示,すなわち,ディスプレイするための素子であると記載されていないのであるから,原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づくものではなく,根拠がない。
( ) 原告は,本願発明の「駆動部」は,引用例の「調光部31」に相当しない 2と主張する。
しかし,引用例の調光部31は,ディスプレイするための自己発光素子(LED)を駆動するものであり,この点で,本願発明の「駆動部」に相当するものであり,「制御部から出力した駆動モード制御信号によって」調節をする点については,審決は相違点として指摘をしているところであるから,審決に誤りはない。
( ) 原告は,本願発明の「自己発光素子の駆動装置」は,引用例の「照度測定 3部30,液晶表示板4,LED7及び調光部31を含む部分」に相当しないと主張する。
しかし,本願発明の特許請求の範囲には,「自己発光素子」についての具体的な限定はなく,ディスプレイするための素子として自己発光素子を用いたものであると記載されていないので,それを前提とする原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づくものではなく,根拠がない。そして,引用発明は,照度測定部30,液晶表示板4,LED7及び調光部31を用い,ディスプレイするために自己発光素子のLEDを駆動するものであり,周囲光に応じてその駆動状態を変えるものであるから,審決に誤りはない。
2 取消事由2(相違点1についての認定判断の誤り)について( ) 原告は,相違点1についての審決の認定判断を争い,甲6公報及び甲8公 1報に記載された技術手段を引用発明に適用しても,単純に画面を明るくしたり暗くしたりすることをその画面を備えた装置を使用しているかどうかで行うことが推測できるだけであって,本願発明のように最適の駆動モードを選択してその駆動モードでディスプレイすることを推測できる可能性はない旨主張する。
しかし,本願発明において,「複数の駆動モードのうち現在の外部光の照度に最も適した一つの駆動モードを選択」と記載されているが,「最も適した一つの駆動モード」について具体的な限定はされていないのであり,単純に画面を明るくしたり暗くしたりすることも,「最も適した一つの駆動モード」の選択であるということができる。
( ) 原告は,相違点1についての審決の認定判断を争い,甲8公報では,単に 2バックライトの明るさを調整しているにすぎず,ディスプレイの駆動そのものとは全く無関係であり,甲9公報に記載されているのは表示装置であるものの,道路工事用の表示装置であって,本願発明のエレクトロニクスの技術分野とは技術分野が異なると主張する。
しかし,甲8公報には,LED又はバックライトの輝度の制御を行うことが開示されており,これがディスプレイの駆動に関係することは明らかである。
また,甲9公報については,表示装置について記載されていることは原告も認めているところであり,表示装置に関するものである点で,本願発明,引用発明等と技術分野が共通するものである。甲9公報に記載された表示装置がエレクトロニクス技術を用いていることも明らかであるが,そもそも本願発明においては,技術分野について具体的な限定はされていないのであり,技術分野が異なるとの原告の主張は,根拠がない。
当裁判所の判断
1 取消事由1(一致点の認定の誤り)について( ) 原告は,審決が,「刊行物1(注,引用例)に記載された照度測定部30, 1液晶表示板4とLED7とを含む表示のための部分,LED7,調光部31は,それぞれ本願発明の『光信号変換部』,『ディスプレイ装置』,『自己発光素子』,『駆動部』に相当し,刊行物1に記載された発明(注,引用発明)の,照度測定部30,液晶表示板4,LED7及び調光部31を含む部分は,本願発明の『自己発光素子の駆動装置』に相当する。」(審決謄本16頁第2段落)と認定したことを争うので,以下,検討する。
( ) 引用例(甲5)には,以下の記載がある。 2ア 「【産業上の利用分野】本考案(注,引用発明)は,液晶表示板をバックライト照明する液晶表示装置に関する。」(段落【0001】)イ 「【従来の技術】一般に,OA機器,時計,血圧計,給湯器,その他各種装置,機器の表示装置に用いられる液晶表示装置は,表示部を内部から照明し,表示文字の視認性の向上を図っている。このような液晶表示装置のバックライト方式としては,表示部全体を均一に照明する必要があることから,導光板,EL(エレクトロルミネッセンス),光ファイバ等を用いたフラットパネル型発光体を光源としている。導光板はアクリル樹脂等の光透過性に優れた透明樹脂からなり,LED(発光ダイオード)から出射した光をその一端面より導光板内に導き,表面から出光させることにより面照明を得るものである。LEDは一般の白熱電球と比較して消費電力が著しく少なく(20mW/1個),また高輝度,長寿命で,赤色以外に緑色,黄色等各種の発光色のものが手軽に入手できることから液晶表示装置の照明用光源として好適である。ELは,外部からの刺激(電界,電子線等)により硫化亜鉛(ZnS)のような蛍光体を発光させ,面照明を得るものである。そして,光ファイバは,多数の光ファイバを束ねてその一端面を光源からの光を入射する光入射面とし,他端面を光出射面とし,これにより面照明の実現化を図っている。」(段落【0002】)ウ 「本考案は上記したような従来の問題点および要望に鑑みてなされたもので,その目的とするところは,周囲の明るさに応じて表示部の明るさを自動的に調整することができ,昼間,夜間の区別なく常に良好な表示部の視認性を確保し得るようにした液晶表示装置を提供することにある。」(段落【0004】)エ 「【実施例】以下,本考案を図面に示す実施例に基づいて詳細に説明する。図1は本考案に係る液晶表示装置の一実施例を示す外観斜視図,図2は同装置の断面図,図3は主要構成部材の斜視図,図4はホルダーの断面図である。本実施例は液晶表示装置1を給湯器のリモコン装置に適用したものである。液晶表示装置1は,矩形薄箱型に形成され上面中央に開口部3を有するケース2と,開口部3に臨んでケース2内に収納配置された液晶表示板4と,液晶表示板4の表面を保護する透明板もしくは乳白色の透光性を有する光拡散板からなる表面板5と,液晶表示板4の裏面側に配設された導光板6と,導光板6およびLED7を保持するホルダー8と,ケース2の内底面に沿って配設され導光板6の後方に位置する基板9と,液晶表示板4およびLED7の電源部10と,ケース2の上面に配設された複数個の操作スイッチ11等を備えている。」(段落【0007】)オ 「前記基板9は,前記液晶駆動用IC,トランジスタ等の各種電子部品26を含む液晶駆動用回路と,LED7の定電流回路を有し,前記電源部10にリード線27によって電気的に接続されている。定電流回路はLED7の温度に対する補償を行なうものである。すなわち,温度によってダイオード電圧が変化すると,電源電圧一定のため電流が変化し,LED7の輝度も変化する。これを防止するためFETトランジスタをLED7と直列に組み込んで定電流回路を形成している。特に,ダイオード電圧が3V,4.5V,6Vと低い場合に有効とされる。
さらに,液晶表示装置1はケース2の外側で液晶表示板4近傍の明るさを測定する照度測定部30(図1)と,この照度測定部30の測定値に基づき前記LED7の点灯状況(明るさ,色等)を調整する調光部31(図5)を備え,これらによって自動調光装置を構成している。照度測定部30としてはCdSセル等の各種光導電セルが用いられ,液晶表示板4に近接してケース2の表面に露呈している。CdSセル30は光が当たると電気抵抗が下がる特性を有し,周囲の照度検出に適している。調光部31は前記基板9に設けられており,CdS30の出力電圧に比例してLED7への電流を増大させる。
図6は明るさと,CdSセル30の抵抗値と,LED7の輝度の関係を示す図である。蛍光灯の点灯等により室内が明るくなると,CdSセル30の抵抗が下がり,これに反比例してLED7の輝度が高くなる。このようにCdSセル30によって室内の明るさを検出し,それに応じて調光部31によりLED7の輝度を自動的に調整すると,液晶表示板4の表示部を周囲の明るさに合った明るさとすることができる。したがって,室内の明るさに応じてその都度液晶表示板4のコントラストをマニュアルで調整する必要がなく,常に良好な視認性を確保することができる。」(段落【0011】〜【0013】)カ 「【考案の効果】以上説明したように本考案に係る液晶表示装置は,液晶表示板近傍の照度を測定する照度測定部と,この照度測定部の測定値に基づき液晶表示板をバック照明する光源の輝度,色等の点灯状況を調整する調光部とを設けたので,液晶表示板の表示部を周囲の明るさ応じて最適ママ明るさとすることができる。したがって,視認性を向上させることができ,またマニュアルで輝度調整する必要がなく,取扱いが簡単である。」(段落【0018】)上記によれば,引用例には,周囲の照度を検出する照度測定部と,LED(発光ダイオード)7及び液晶表示板から構成される液晶表示装置を備えたLEDの調光装置において,液晶表示装置を構成するLED7に印加される電流を変化させ,表示を周囲の照度に合った明るさにするための液晶表示装置を構成するLED7の発光輝度を自動的に調整する調光部を含むLEDの調光装置が記載されており,LED7は,液晶表示板のバックライトとして,すなわち,液晶表示板を照明するものとして使用されている。
( ) 原告は,まず,本願発明の「自己発光素子」は,それ自体への駆動信号で 3表示する素子,すなわち,ディスプレイするための素子であるのに対し,引用例の「LED7」は,物理的実態として見た場合は自己発光素子であるが,表示のための液晶表示板を照明する照明用の素子にすぎず,ディスプレイするための素子ではないと主張する。
ア 原告の上記主張は,要するに,本願発明の「自己発光素子」は,ディスプレイ,すなわち,表示そのものを行う素子に限られ,照明のための素子を含まないのに対し,引用例の「LED7」は,自己発光素子であるが,照明のための素子で,表示そのものを行う素子でないので,本願発明の「自己発光素子」と引用例の「LED7」が相違することをいうものと解される。
本願発明の特許請求の範囲の記載によれば,本願発明において,「駆動部」が,「ディスプレイ装置に印加される駆動電流/電圧を同時に変化させ」ることにより,「前記ディスプレイ装置の発光輝度を自動的に調節する」ことが認められ,本願発明が,「自己発光素子の駆動装置」に係る発明であることを併せ考えると,本願発明において,駆動部が,駆動電流/電圧を変化させてディスプレイ装置に備えられた自己発光素子の発光輝度を変化させることによって,ディスプレイ装置の発光輝度が調節されるものであることが理解できる。
しかしながら,本願発明において,ディスプレイ装置が自己発光素子を備えるという構成を有することは認められるものの,ディスプレイ装置において,自己発光素子がどのような機能を果たしているか,すなわち,自己発光素子そのものが表示を行っているのか,自己発光素子が液晶のバックライトとして用いられているか等についての明示的な限定はないといわざるを得ない。
イ 他方,ディスプレイに液晶を用いる場合,液晶は,自己発光素子でなく受光型の素子であるので,液晶を用いるディスプレイ装置の輝度を同装置に設けられたバックライトにより制御することは,甲6公報の「例えば,図3に示すように,操作者有無の検知を超音波センサ11により,そして,情報の表示をバックライト付き液晶パネル14によって行い,操作者有無によって液晶パネル14やバックライト16への電源供給をCPUからの制御によって制御するように表示装置を構成することも可能である。図3のような構成であると,特にポータブル型のバッテリ電源による液晶パネル型表示装置の場合,不要な電力消費を避けることができ有効である。」(段落【0015】)との記載や本件明細書の従来の技術欄の記載(段落【0004】〜【0006】)にもあるように,本件優先日当時,周知の技術であり,また,バックライトに自己発光素子が用いられることも周知の技術である。
このように液晶と自己発光素子からなるバックライトとで構成されたディスプレイ装置が周知の技術であったことに照らすと,ディスプレイ装置で用いられている自己発光素子の機能について限定を付さずに,自己発光素子の輝度を変化させて,ディスプレイ装置の輝度を変化させるとの記載があるとき,これに接した当業者は,その自己発光素子は,表示のために使用されている場合だけでなく,液晶のバックライトとして照明のために用いられている素子も含むものであると自然に理解することができるところである。
ウ ここで,本願発明の特許請求の範囲の記載(前記第2の2)をみると,本願発明の自己発光素子について,その果たしている機能には,何ら限定がなく,かつ,本願発明において,自己発光素子が液晶のバックライトとして照明のために用いられる場合を含むと解しても,文言的にも技術的にも,矛盾,抵触するところは,全くないのであって,本件優先日当時における上記技術水準の下において,駆動部が,駆動電流/電圧を変化させてディスプレイ装置に備えられた表示そのものを行う自己発光素子の発光輝度を変化させることによって,ディスプレイ装置の発光輝度が調節されるもののみならず,駆動部が,駆動電流/電圧を変化させて,ディスプレイ装置においてバックライトとして照明のために用いられている自己発光素子の発光輝度を変化させることによって,ディスプレイ装置の発光輝度を変化させるものも本願発明の構成に含まれると自然に理解することができるものである。
そうすると,本願発明の特許請求の範囲の記載に従えば,本願発明における「自己発光素子」は,自己発光素子そのもので表示を行う素子に限られず,ディスプレイ装置においてバックライトとして照明のために使用されている素子をも含むと解するのが相当である。
エ 原告は,本願発明の特許請求の範囲の記載においては,自己発光素子がディスプレイするためのものと具体的に限定していないが,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すれば,本願発明の「自己発光素子」が,ディスプレイするための素子であることが明らかであると主張する。
しかしながら,発明の要旨は,願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて認定されなければならず,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合や,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどといった特段の事情が存在しない限り,明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して発明の要旨を認定することは許されない。本件においては,上記のとおり,本願発明の特許請求の範囲の記載から,本願発明における自己発光素子は,表示そのものを行う素子である場合も,ディスプレイ装置において液晶のバックライトとして用いられる素子である場合も含むものして理解するのが相当であり,その技術的意義が不明確であるということができる場合ではなく,他に特段の事情も見いだせないから,原告の主張は,採用できない。
原告は,また,被告の主張は,特許請求の範囲には,それに関する実施例に記載されているあらゆる限定事項をすべて書き込むべきであるという前提に立っているといえるが,そのようなことは現実的ではなく,特許請求の範囲のそれぞれの請求項は,当業者が,その有している技術常識を考慮して発明を特定できるように記載すれば足りるとし,特許法70条2項の趣旨を出願系にも類推適用すべきである旨主張する。しかし,特許請求の範囲のそれぞれの請求項につき,当業者が,その有している技術常識を考慮して発明を特定できるように記載したからといって,直ちに,進歩性が認められることになるのではなく,当業者が公知技術に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない特許請求の範囲となっていなければ,特許を受けることはできないのである。また,特許法70条2項は,特許発明技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めるられることを前提とした上で,特許請求の範囲に記載された個々の用語の意義の解釈について規定したものであって,この規定により,発明の詳細な説明中には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるものでないことはいまでもないから,同規定の趣旨を出願系にも類推適用すべき旨の原告の主張は,独自の見解というほかはなく,採用の限りではない。
オ したがって,本願発明の「自己発光素子」は,表示そのものを行う素子に限られ,バックライトとして使用される素子を含まないことを前提とする原告の主張は,採用することができず,引用発明の「LED7」を本願発明の「自己発光素子」に対応させた審決に誤りはない。
( ) 原告は,本願発明の「駆動部」は,ディスプレイするための自己発光素子 4を,選択された駆動モードに従って駆動するためのもの,すなわち,ディスプレイさせるものであるのに対して,引用例の「調光部31」は,照明光を単純に明るくしたり暗くしたりしているにすぎず,ディスプレイさせる駆動部ではないと主張する。
しかし,本願発明の自己発光素子は,原告主張のものに限定されないことは,上記( )のとおりであるから,上記主張は前提を欠く。そして,引用例 3の調光部31は,ディスプレイ装置にバックライトとして用いられている自己発光素子であるLED7の輝度を変化させることで,ディスプレイ装置の発光輝度を変化させるものであることは,上記( )のとおりであって,本願 2発明の駆動部と同様の機能を果たしているのであり,これらを対応させた審決に誤りはない。
( ) 原告は,本願発明の「自己発光素子の駆動装置」は,ディスプレイするた 5めに素子を駆動すると同時に,周囲光に応じてその駆動モードを選択して変えるようにしたものであり,周囲光に応じて選択された駆動モードに従ってディスプレイ表示するものであるのに対し,引用発明は,ディスプレイを行うのは液晶表示板で,図示も説明もされていない駆動部で液晶表示板が駆動されていて,調光部は,その液晶表示板を照明する明るさを調節するものであって,液晶表示板を駆動するものではなく,引用例の「照度測定部30,液晶表示板4,LED7及び調光部31を含む部分」は,本願発明の「自己発光素子の駆動装置」ではあり得ないので,これを対応するとした審決は誤りであると主張し,また,本願発明の「ディスプレイ装置」と引用発明の「液晶表示板4とLED7とを含む表示のための部分」は,「ディスプレイするための部分」という意味では対応しているが,本願発明のものは,自己発光素子を使用したディスプレイであるのに対し,引用発明のものは,それ自体では発光することのないディスプレイであるので,両者は相違すると主張する。
しかし,原告の上記主張のうち,本願発明の自己発光素子が,表示そのものを行う素子に限られることを前提とする主張は,前記のとおり,その前提を欠く。また,本願発明の自己発光素子は,表示そのものを行うための素子に限られないのであるから,本願発明の「ディスプレイ装置」は,自己発光素子が表示そのものを行うディスプレイ装置に限らず,照明のために自己発光素子が使用されるディスプレイ装置も含むものであると解され,本願発明におけるディスプレイ装置について,自己発光素子が表示そのものを行うディスプレイ装置に限ることを前提とする原告の主張もその前提を欠く。そして,審決は,「本願発明では『前記ディスプレイ装置を使用しているかどうかを表す信号及び前記光信号変換部から変換した信号によって,駆動電流/電圧に対応する複数の駆動モードのうち現在の外部光の照度に最も適した一つの駆動モードを選択した後,それに従う駆動モード制御信号を出力する制御部』を含み,『前記制御部から出力した駆動モード制御信号によって』調節をするのに対し,刊行物1(注,引用例)にはこのような記載がされていない点。」(審決謄本16頁最終段落)を相違点1として認定しているのであり,審決に原告主張の誤りはない。
その他,原告は,引用例においては,ディスプレイのための自己発光素子を用いていないことを理由として,本願発明と引用例とで,一致する点がない旨の主張もするが,上記説示に照らし採用できない。
( ) 以上によれば,審決の一致点の認定に誤りはなく,原告主張の取消事由1 6は,理由がない。
2 取消事由2(相違点1についての認定判断の誤り)について( ) 原告は,相違点1について,審決が,「装置を使用しているかどうかを表 1す信号を用いて表示制御を行うことは,例えば刊行物2(注,甲6公報),刊行物4(注,甲8公報)にも記載され,周知である。また,輝度に対応する複数の段階のうち現在の外部の明るさに最も適した一つの段階を選択した後,それに従う制御を行うことは,例えば刊行物4(注,甲8公報),刊行物5(注,甲9公報)にも示され,周知である。ここで,輝度が駆動電流,電圧に対応することは明らかである。そうすると,刊行物1(注,引用例)に記載された発明にこのような周知の技術手段を適用し,相違点1のようにすることは当業者が適宜に行いうることである。」(審決謄本17頁第1段落及び第2段落)とした認定判断を誤りであると主張する。
( ) そこで,まず,上記各刊行物の記載について検討する。 2ア 甲6公報には,以下の記載がある。
(ア) 「【産業上の利用分野】本発明は表示制御方法及びその装置に関し,特に,操作者の有無に従って動作する表示制御方法及びその装置に関する。」(段落【0001】)(イ) 「図1は本発明の代表的な実施例である表示装置の構成を示すブロック図である。図1において,本実施例の表示装置は,情報を表示するCRT1,CRTドライバ2,CPU3,CRTドライバ及びCPU3にクロックを供給するクロック4,操作者の有無を検知する赤外線センサ5,タイマ6,及び,タイマリセットスイッチ9で構成される。
さらに,CRTドライバ2は装置外部からのビデオ信号を受信してクロック4からクロック供給を受けながら所定のタイミングでCRT1上にビーム走査を行うビーム走査部8と,CPU3からの制御信号に基づいてCRT1の輝度の切り替え(高輝度←→低輝度)を行うようビーム走査部8を制御する輝度コントローラ7で構成される。
次に,以上のような構成の表示装置が実行するCRT輝度制御について図2に示すフローチャートを参照して説明する。ここでは,操作者が電源をオンにしてすでに装置を操作していることを前提とする。そして,装置操作中はCRTの輝度は高輝度表示となっているものとする。
まず,ステップS1では赤外線センサ5が操作者の存在をモニタする。
ここで,操作者が装置の前にいる限りは,CRT輝度制御処理はステップS1で待ち状態となる。しかし操作者が装置の前を離れると,赤外線センサ5は操作者がいなくなったことを検知し,処理はステップS2に進み,タイマ6がスタートする。続いて処理はステップS3で一定の時間待ちに入る。ここで,一定時間内に操作者が装置の前に戻ってくれば,赤外線センサ5がこれを検知して処理はステップS10に進んでタイマ6をリセットし,処理はステップS1に戻る。これに対して,一定時間経過しても操作者が装置の前に戻ってこない場合,処理はステップS4に進む。
ステップS4ではこれを受けて,CPU4がCRT表示輝度を低輝度にするよう制御信号を輝度コントローラ7に発信する。ステップS5ではCPU4からの制御信号を受けて輝度コントローラ7はCRT走査部8にCRT表示輝度を低輝度にするよう制御しCRT1は低輝度表示となる。続いて処理はステップS6に進み,タイマ6のリセット待ち状態となる。」(段落【0009】〜【0012】)(ウ) 「なお,本実施例では操作者有無を赤外線センサによって検知し,情報の表示をCRTを用いて行い,そして,操作者有無によってCRTの表示輝度を切り替える場合について説明したが,本発明はこれに限定されるものではない。例えば,図3に示すように,操作者有無の検知を超音波センサ11により,そして,情報の表示をバックライト付き液晶パネル14によって行い,操作者有無によって液晶パネル14やバックライト16への電源供給をCPUからの制御によって制御するように表示装置を構成することも可能である。図3のような構成であると,特にポータブル型のバッテリ電源による液晶パネル型表示装置の場合,不要な電力消費を避けることができ有効である。」(段落【0015】)イ 甲8公報には,以下の記載がある。
(ア) 「[産業上の利用分野]本発明は,LCD,LED等で構成されている表示部あるいは操作部を有するファクシミリ装置に関する。」(1頁右下欄第3段落)(イ) 「また,本発明は,LEDまたはバックライト付LCDで構成される操作部を有するファクシミリ装置の設置場所が暗いときには,LEDまたはバックライトの輝度を下げるので,電力の無駄使いを少なくすることができる。さらに,本発明は,LEDまたはバックライト付LCDで構成される操作部を有するファクシミリ装置が所定の動作をしていない待機状態のときに,LEDやバックライトの輝度を下げるので電力の無駄使いを少なくすることができる。」(2頁左下欄第3段落〜第4段落)(ウ) 「第5図は,本発明によるファクシミリ装置の他の実施例を示すブロック図である。この実施例は,操作部OPと,光量計測部21と,記憶部30aと,CPU40aと,輝度制御部51とを有する。操作部OPは,ファクシミリ装置を操作するためのスイッチ類や,ファクシミリ装置の動作状態を示すLED11を有するものである。光量測定部21は,ファクシミリ装置の使用環境の明るさ(光量)を常に測定するものである。記憶部30aは,第7図に示す輝度制御テーブルが格納されているものである。輝度制御テーブルは,ファクシミリ装置の設置場所の周囲が暗くなるに従ってLED11の輝度が下がるように,ファクシミリ装置の周囲の明るさとLEDの輝度とを対応させたテーブルである。CPU40aは,ファクシミリ装置の各部を制御するものである。例えば,光量測定部21から入力された測定値に基づいて,記憶部30aからLED11の適正輝度を検索するものである。また,CPU40aは,ファクシミリ装置が所定の動作をしているか否か,すなわちファクシミリ装置が所定の動作をしていない待機状態を判断するものである。ここで,適正輝度とは,ファクシミリ装置の設置場所の周囲がある明るさのときに,LEDが点灯していることをオペレータが充分認識できる程度の輝度をいう。また,所定の動作とは,ファクシミリ装置が送受信する動作と,オペレータに対してメッセージを表示する動作と,警報を発する動作とをいう。輝度制御部51は,CPU40aからの指令に応じてLED11の輝度を制御するものである。例えば,LED11の輝度をCPU40aから入力された適正輝度にするように制御するものである。また,輝度制御部51は,ファクシミリ装置が待機状態であるとCPU40aが判断したときには,ファクシミリ装置が所定の動作をしているときよりLED11の輝度を下げるものである。光量測定部21と記憶部30aとCPU40aと輝度制御部51とは,ファクシミリ装置の設置場所の周囲が暗くなるに従ってLED11の輝度を下げる輝度制御手段の一例である。また,記憶部30aとCPU40aと輝度制御部51とは,ファクシミリ装置が使用されていない待機状態のときに,LED11の輝度を下げる輝度制御手段の一例である。」(3頁右下欄第3段落〜4頁右上欄最終段落)(エ) 「第7図は,第6図のグラフに基づいて作成した明るさ-LED輝度対応テーブルである。この明るさ一輝度対応テーブルは,ファクシミリ装置の設置場所の周囲における光量がI ,I ,I ,……Inと暗く123なるに従ってLED11の輝度もB ,B ,B ……Bnと低くなるこ 123とを示している。」(4頁左下欄第3段落〜第4段落)(オ) 「第8図(2)は,ファクシミリ装置が所定の動作をしていない待機状態のときに,LEDIIの輝度を下げる動作を示すフローチャートである。まず,CPU40aが,ファクシミリ装置が待機中であると判断したならば(S10),CPU40aからの指令により輝度制御部51がLEDllの輝度を下げる(S11),これによって,ファクシミリ装置の待機状態のときの電力の無駄使いを少なくすることができる。」(5頁左上欄第4段落〜同右上欄第1段落)(カ) 「さらに,ファクシミリ装置の設置場所の周囲が暗くなったときに,第5図に示す操作部におけるLED11の輝度を下げる代わりに,バックライト付LCDのバックライトの輝度を下げてもよい。」(5頁左下欄第2段落)ウ 甲9公報には,以下の記載がある。
(ア) 「【考案の属する技術分野】本考案は道路工事現場等に設置されて道路工事や通行規制等に関する内容を表示する表示装置に関する。」(段落【0001】)(イ) 「図1において,表示装置は基台1とその上に立設された本体2からなり,基台1には必要に応じてキャスター3等を設けて,移動できるようにすることができる。前記本体2には,その前面部にLED表示パネル部4を設け,内部に前記LED表示パネル部4での表示を制御する制御手段5を設けている。」(段落【0008】)(ウ) 「図2を参照して,前記LED表示パネル部4での表示を制御する制御手段5を説明する。制御手段5は,ICカード11やROMカード12からなるデジタル記憶部材10と,ICカード読出回路21及びROMカード読出回路22からなる読出回路20と,前記LED表示パネル部4を駆動させる駆動回路30と,前記読出回路20に読み出し指令を出すと共に前記駆動回路30に表示指令を出す表示制御回路40とを有している。また制御手段5に対して運転の開始や停止を行うスイッチ等を含む操作部6が前記本体2の裏面側等に取付けられている。また前記LED表示パネル部4の照度を切り換える切り換え手段7が本体2の一部に設けられている。該切り換え手段7は,例えば駆動回路30を介してLED表示パネル部4に加わる電圧を切り換えるようにして行うことができる。これによって昼間はLED表示パネル部4による照度を強くし,夜は照度を弱くすることで,昼夜とも明瞭な表示を行うことができる。また明るさを検出するセンサと組み合わせて,周囲の明るさによって自動的に数段階に切り換わるようにしてもよい。」(段落【0009】)( ) 以上によれば,甲6公報には,CRTを用いた表示装置やパネル型液晶表 3示装置において,操作者が装置の前にいるかどうかを自動的に検知し,操作者がいる場合には高輝度とし,操作者が装置の前におらず,機器が使用状態にないといえる場合には低輝度として,不要な電力消費を避ける技術が開示され(上記( )ア),甲8公報には,ファクシミリ装置が待機状態であり, 2機器が使用状態にないといえる場合に,ファクシミリ装置の表示部,操作部にあるLEDの輝度を下げて,電力消費を避ける技術が開示されている(上記( )イ(ア),(イ)及び(オ))ことが明らかである。そうすると,表示装置を有 2する機器において,機器の使用状態を検知し,それに基づく信号を用いて,表示装置の輝度を最適なものに変化させる技術は,本件優先日当時,周知のものであったといえるのであるから,当業者が,上記周知の技術手段に基づいて,ディスプレイ装置を使用しているかどうかを表す信号に基づき,最適な駆動モードを選択し,それに従う駆動モード制御信号を出力するという,本願発明の構成に想到することは容易であったといわざるを得ない。
原告は,甲6公報及び甲8公報に記載された技術手段を引用発明に適用しても,単純に画面を明るくしたり暗くしたりすることを,その画面を備えた装置を使用しているかどうかで行うことが推測できるだけであり,本願発明のように,最適の駆動モードを選択してその駆動モードでディスプレイすることを推測できる可能性はないと主張する。しかし,相違点1に係る本願発明の構成は,機能・特性等により特定したいわゆる機能的クレームであって,最適の駆動モードの選択について具体的な限定を何らしていないのであるから,機器の使用状態を検知し,それに基づく信号を用いて,表示装置の輝度を変化させることは,正に,本願発明にいう,「ディスプレイ装置を使用しているかどうかを表す信号・・・によって,最も適した一つの駆動モードを選択」することに含まれるものであるといえるのであるから,原告の主張は理由がない。
( ) また,甲8公報には,ファクシミリ装置の周囲の明るさとその表示部,操 4作部にあるLEDの輝度やバックライト付きLCDのバックライトの輝度とを対応させ,周囲が暗くなった場合にそれらの輝度を下げる技術が開示され(上記( )イ),甲9公報には,周囲の明るさに応じてLED表示パネル部 2の照度を切り替え,昼は照度を強くする技術が開示されている(上記( )2ウ)。これら外部の照度に応じ,表示装置における適切な輝度を選択するという表示装置についての周知の技術に基づけば 外部光の照度に最も適した一つの駆動モードを選択した後,それに従う駆動モード制御信号を出力する制御部を有し,前記制御部から出力した駆動モード制御信号によって調節をするという,相違点1に係る本願発明の構成に想到することは,当業者にとって容易であったというべきである。
原告は,甲8公報では,単に,LCD(液晶表示板)を照明しているバックライトの明るさを「適正輝度」に調節することが記載されているだけであって,ディスプレイの駆動そのものとは全く無関係であり,本願発明の「それに従う駆動モード制御信号を出力する」構成に関しては全く記載されておらず,甲9公報に記載されているのは表示装置であるものの,道路工事用の表示装置であって,本願発明のエレクトロニクスの技術分野とは技術分野が異なると主張する。
しかし,液晶のバックライトの輝度を変化させることも,上記のとおり,本願発明において,ディスプレイ装置の駆動ということができるし,甲9公報には,道路工事用表示装置が記載されているが,そこには,同装置における,LEDという自己発光素子を使用した表示に係る技術が記載されているのであって,これは,本願発明と正に技術分野を同じくするものであり,技術分野が異なることをいう原告の主張も理由がない。
( ) 原告は,本願発明の最も特徴とする部分は,ディスプレイするための自己 5発光素子を駆動させるための駆動モードをあらかじめいくつか用意しておき,周囲の明るさに応じて,いずれかの駆動モードを選択するようにした部分であるとして,本願発明と引用発明とは,根本的に技術的思想が異なるものであり,引用発明に,本願発明の特徴が一切記載されていない何らかの他の周知技術を組み合わせても,本願発明の構成に想到することは容易とはいえない旨主張する。
しかし,原告の上記主張は,本願発明の自己発光素子は,自己発光素子そのもので表示を行う素子に限ることを前提とするものであるが,そのように解することができないことは前記のとおりであり,原告の上記主張は,前提を欠くものであり,採用できない。
( ) 以上によれば,相違点1についての審決の認定判断に誤りはなく,原告主 6張の取消事由2は,理由がない。
3 以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 宍戸充
裁判官 柴田義明