関連審決 | 異議2003-72664 訂正2005-39014 |
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関連ワード | 請求の範囲 / 減縮 / 審決確定(審決が確定) / 取消決定 / |
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事件 |
平成
16年
(行ケ)
503号
特許取消決定取消請求事件
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原告 アイシン精機株式会社 訴訟代理人弁護士 木下洋平 訴訟代理人弁理士 桑原英明 被告 特許庁長官 小川洋 指定代理人 佐藤昭喜 田中弘満 岡田孝博 宮下正之 |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 2005/03/23 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 特許庁が異議2003―72664号事件について平成16年9月17日にした決定のうち,特許第3402231号の請求項1及び3(いずれも訂正2005―39014号事件の平成17年2月16日付け審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は各自の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
1 原告は,主文第1項と同旨並びに訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求め,請求の原因として,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3402231号,以下「本件特許」という。)の請求項1ないし3(以下「旧請求項1」等という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する平成17年2月16日付け訂正審決(訂正2005―39014号事件)が確定した(上記訂正は,旧請求項2を削除し,旧請求項3を請求項2に繰り上げ,内容を訂正するものである。)から,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 被告は,請求棄却の判決を求め,前記第1項の訂正審決の内容及びそれが確定したことは認める,と述べた。 3 前記争いのない事実によれば,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は取消しを免れない。 (なお,本件訴えのうち,本件決定の旧請求項2に係る部分の取消しを求める部分は,訂正審決の確定により訴えの利益がなくなったため,原告がこれを取り下げたものである。) 4 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 中野哲弘 |
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裁判官 | 青柳馨 |
裁判官 | 沖中康人 |