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も公衆の閲覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られるとしなければならないものではなく、右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整つているならば、公衆からの要求をまつてその都度原本から複写して交付されるものであつても差し支えないと解するのが相当 該当部分へ
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成7オ1988特許権侵害差止等 判例 特許
平成18受826特許権侵害差止請求事件 判例 特許
昭和42行ツ28審決取消請求 判例 特許
平成10行ツ19審決取消請求事件 判例 特許
昭和55行ツ30審決取消 判例 商標
関連ワード 頒布された刊行物 /  複写物 /  登録実用新案 / 
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事件 昭和 53年 (行ツ) 69号 審決取消
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裁判所 最高裁判所第二小法廷
判決言渡日 1980/07/04
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人篠原千廣、同松本博、同武田元敏、同芝崎政信、上告復代理人澤本幸一の上告理由(一)第一点及び上告代理人篠原千廣、同芝崎政信の上告理由(二)第一について 特許法29条1項3号にいう頒布された刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であつて、頒布されたものを指すところ、ここに公衆に対し頒布により公開することを目的として複製されたものであるということができるものは、必ずしも公衆の閲覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られるとしなければならないものではなく、右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整つているならば、公衆からの要求をまつてその都度原本から複写して交付されるものであつても差し支えないと解するのが相当である。
本件についてこれをみるに、原審が適法に確定したところによれば、所論の第一引用例(乙一号証)は、西独国実用新案登録第一八五九四九〇号明細書(以下「本件明細書」という。)の複写物として同国における著名なカメラないしフイルムメーカーであるアグフアゲフエルト社、コダツク社、エルンストライツ社、ローライウエルケ社等が本件特許出願前の一九六二年一〇月一五日から同年一一月一四日までの間に相次いで同国特許庁から又は私的サービス会社であるドイツ特許サービス社を介して配布を受けたもの(以下「本件複写物」という。)と体裁内容を全く同一にするものであるから、本件複写物同様本件明細書の複写物であつて、本件特許出願前同国特許庁又は右ドイツ特許サービス社の配布したものであると推認することができるものであるところ、本件明細書は、本件特許出願前の前同年一〇月四日に登録された前記実用新案の出願書類として同日以降同国特許庁において公衆の閲覧に供されていたものであり、しかも、本件明細書のような登録実用新案の出願書類原本の複写物を望む者は、誰でも同国特許庁から又は私的サービス会社、例えば、前記ドイツ特許サービス社を介して通例注文書発信後約二週間で入手することができるものであつたことも原審の確定するところである。そうすると、本件複写物ないし第一引用例は、公衆に対し頒布により公開することを目的として本件明細書から複製された文書であつて、本件特許出願前に頒布されていたものであるということができるから、特許法29条1項3号に掲げる頒布された刊行物に該当するものであると認めて差し支えないものである。これと同趣旨の原審の認定判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解ないし原審の認定とは異なる事実に基づき原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。
その余の上告理由(前記上告理由(一)第二点ないし第四点、上告理由(二)第二、上告代理人篠原千廣、同松本博、上告復代理人澤本幸一の上告理由(三))について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、また、原判決は、所論引用の当裁判所判例に反するものでもない。
論旨は、いずれも採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条93条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 鹽野宜慶
裁判官 栗本一夫
裁判官 木下忠良
裁判官 塚本重頼