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関連ワード 技術的範囲 /  同一の発明 /  抵触 /  置換 /  同一の作用効果 /  特許発明 /  実施 /  構成要件 /  差止請求(差止) /  侵害 /  疎明 /  実施権 /  通常実施権 /  請求の範囲 / 
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事件 昭和 48年 (モ) 442号
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裁判所 静岡地方裁判所
判決言渡日 1973/11/06
権利種別 特許権
訴訟類型 民事仮処分
主文 債権者と債務者間の静岡地方裁判所昭和四八年(ヨ)第六八号特許権侵害禁止等仮処分申請事件について同裁判所が同年七月二〇日した仮処分決定を認可する。
訴訟費用は債務者の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
一 債権者 主文第一項同旨の判決。
二 債務者 「主文第一項掲記の仮処分決定を取消す。
債権者の本件仮処分申請を却下する。
訴訟費用は債権者の負担とする。」 旨の判決。
当事者の主張
一 申請の理由(被保全権利の存在)(一) 債権者は、昭和三九年一二月二三日登録第四三五七二八号スパイラル管製造機の特許権を有している。
(二)a 右特許(以下「本件特許」という権利範囲は、別紙特許公報記載のとおり次の五つの構成要件からなつている。
(1) 静止状の巻芯1の一側方に一個の基点プーリー3を設け(2) 該巻芯1の他側方に始末二個のプーリー4、5を設備し(3) 該始末二個のプーリー4、5を該基点プーリー3より出て相互の角度を任意調節し得べくなした二本の腕6、7に支持させ(4) 基点プーリー3と始プーリー4とに亘り巻芯1外周を一巻する状態において始ベルト8を架設し(5) 基点プーリー3と末プーリー5とに亘り巻芯1外周を始ベルト8と逆方向に一巻する状態において末ベルト9を架設した。
b 本件特許の目的は別紙特許公報記載のとおり(1) 巻製後の紙管に歪みを生ぜしめず、始めより真直状に製造せしめること(2) 糊目が完全に密着し、重合部に間隙の介在しない良質の紙管を製造しうること。
の二点を簡易な装置によつて達成することにある。
c その作用効果は特許公報にあるように巻製中の紙管12を互に逆に回転する始、末の二本のベルト8、9によつて巻圧すると共に、基点プーリー3を一個とすることにより、特許公報の第二図に示す如く逆行する二本のベルト8、9の巻圧側を相互交叉状となし両ベルトの巻圧位置を可及的に近接せしめる。
そのことによつて、
(1) 始ベルト8と末ベルト9の巻芯1に対する牽引力はそれぞれ相殺され、巻芯1はいずれの方向にも彎曲することなく常に真直な紙管を製造しうる。そのため紙管は後続の自動カツター部への方向を正確に保持し、自動カツター機へ支障なく進入し全過程が自動式となりうる。つまり前記b(1)の目的を完全に満足しうる効果がある。
(2) 始ベルト8の巻圧時より末ベルト9の巻圧時までの時間的経過を短縮せしめ、両ベルト間における糊の固着現象を進行させないようにして、紙管の紙材重合部における間隙又は糊付不良部分の生じる欠点を除去しうる。即ち前記b(2)の目的を満足すべき作用効果がある。
(三) 債務者は、昭和四七年七月ころより別紙(イ)号図面記載のスパイラル管製造機(以下(イ)号製品という)の製造・販売をなしている。
(四) 而して右(イ)号製品の構成は次のとおり五つの構成要件からなつている。
(1) 静止状の巻芯1の一側方に二個のいわゆる駆動プーリー3、3′を設け、
(2) 該巻芯1の他側方に始末二個のプーリー4、5を設け、
(3) これらのプーリー3′、4および3、5は交叉する腕6、7の両端にそれぞれ取付け、腕6、7は交叉点に取付けた支軸10中心に開閉し角度を任意調節できるようにする。
(4) 駆動プーリー3′と始プーリー4とに亘り巻芯1外周を一巻する状態において始ベルト8を架設し(5) 駆動プーリー3と末プーリー5とに亘り巻芯外周を始ベルト8と逆方向に一巻する状態において末ベルト9を架設した。
(五) 右の構成を本件特許の構成と比較すると、本件特許では基点プーリー一個を備えるのに(イ)号製品では駆動プーリー二個を備える点が相違するが、その他は同じである。
そこで本件特許と(イ)号製品との間に作用効果上差異があるかどうかを考えると、本件特許の第一の目的・作用効果である紙管を真直にすることのためには両ベルト8、9の巻圧部における進行方向を逆とすることと、後記の如くして巻圧位置を近接せしめることにあるのであり、その第二の目的・作用効果である製品の糊目が完全に密着し重合部分に間隙の介在しない良質の紙管を製造しうる為には、両ベルトの巻圧時の時間的経過を僅少とすることであり、これが為には両ベルト8、9の巻圧側をして交叉状をなさしめて巻圧位置を可及的に近接せしめることである。
債権者はこれらの要請を基点プーリー3を一個とすることにより満足せしめ得たのであるが、該一本の基点プーリーの代りに(イ)号製品のように同一方向に回転する二本の駆動プーリー3、3′を設備した場合も同一の作用効果を生ぜしめ得るのであつて、そのことは二個の駆動プーリー3、3′をその中心を結ぶ線の中点を中心とする大型の一個の基点プーリー3に転換した場合も全く同様の作用効果を生ぜしめ得ることからも明らかである。
以上のとおり、本件特許と(イ)号製品とはその構成上基点プーリーを一個とするか二個とするかの設計上の微差以外、その構成・目的・作用効果のいずれの点よりみても全く同一であり、両者は全く同一の発明思想にかかるもので、(イ)号製品は本件特許の権利範囲に属するものである。
(保全の必要性)(六)a 債権者は申請外岡崎機械工業株式会社の代表取締役をしており、本件特許を実施したスパイラル管製造機は右会社の主力商品である。
b 債務者は、本来紙管の製造を業とする会社であつたが昭和四七年五月より(イ)号製品の製造に着手した。
c 紙管製造の業者は極めて限定されており、債務者の(イ)号製品の製造販売によつて申請会社は顧客を奪われ、莫大な損害を蒙るおそれがあるのみならず模造製品が出ることにより信用を失い、これまた多大の損害を蒙るおそれがある。
d そこで債権者は(イ)号製品の製造販売禁止、損害賠償請求の訴を準備中であるが、仮処分で直ちに製造販売を差止めないと将来たとえ勝訴したとしてもそれだけでは回復し難い損害を蒙るおそれがある。
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「一、債務者は、別紙(イ)号図面記載のスパイラル管製造機の製造・販売・頒布をしてはならない。
二、右スパイラル管製造機の既製品・半製品に対する債務者の占有を解いて静岡地方裁判所執行官に保管を命ずる。
執行官は右物件を封印その他の方法により、
その使用・販売・頒布ができないようにしなければならない。」旨の仮処分申請をし、同裁判所は昭和四八年(ヨ)第六八号特許権侵害禁止等仮処分申請事件として同年七月二〇日右申請を認容する仮処分決定をしたものであるから、右決定は正当であつて認可されるべきである。
二債務者の答弁および主張(一)申請の理由に対する答弁1申請の理由第一項は認める。
2同第二項のa、b、c((2)を除く)は、本件特許公報にその旨の記載のあることは認める。
3同項のc(2)は争う。
4同第三、第四項は認める。
5同第五項は争う。
6同第六項のaは認める。
7同項のb、c、dは否認する。
(二)債務者の主張a本件特許の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載にあるとおり、一個の基点プーリーとこれに対する始末二個のプーリーを設けた三プーリー式の一ものであり、
かつ基点プーリーを共通にして始末各プーリーの間に始べルトと末ベルトを巻芯外周を一巻して牽引力の働く方向が巻芯を基準として前後反対となるよう架設したことである。従つて二本のベルトは全体として基本プーリーと始末プーリーにV型に架設される。
ところが(イ)号製品は交叉二本ベルト、四プーリー式の構造であつて、二本のベルトが巻芯の両側に対向して設けられた一組宛のプーリーに各独立して架設され、中間で交叉し全体としてX型に架設されている。
各ベルトが巻芯外周を一巻するように架設されており、始ベルト8と末ベルト9の巻芯から離れる方向、即ち牽引力の働く方向が巻芯を基準として反対側になつている点では、本件特許と同一であるがプーリー数、プーリーの配置、ベルトの架設方式のいずれも本件特許とは構成を全く別にしている。
(イ)号製品には、本件特許の如く基点となるプーリー(二本の腕を出し、その角度を調節する中心となる)は存在せず四個のプーリーは同等にベルトの支持の役目を果たしているだけである。その上、本件特許においては、一個の基点プーリーと明定されていて、四プーリー式を明らかに除外している。
b本件特許と(イ)号製品とは右の如き構造上の差異があるので、その作用効果も次のとおり異なる。
すなわち、(イ)号製品の方が両ベルトの巻圧位置を無理なく(ベルトの捩れ方に無理を与えないで)かつ容易に(基点プーリーを大きいものと取りかえるというような操作をせずに)、しかもより近く近づけることができる。
このことによつて、(イ)号製品の方が本件特許に優つて、軸芯を反対方向に牽引する力を有効に相殺しうると共に巻圧位置が離れることによつて生ずる欠点(糊の接着が悪くなり紙管にゆるみを生ずる等)を容易に解消しうる。その結果(イ)号製品の方が、紙管製造能力(スピード)において本件特許に比し二倍も多く、しかもできた紙管の品質がよい。また(イ)号製品の方が、細い紙管の製造にも太い紙管の製造にも使える等汎用性が広い。
c本件特許においては、基点プーリーが一個であるから、二本のベルトの回転速度は同一であることが予定されていて、このことは本件特許の作用効果の一つとされなければならない。
しかるに(イ)号製品においては、二本のベルトはそれぞれ別々に架設されているから、その回転が同調するという作用効果を考えない。むしろ(イ)号製品では駆動プーリー3を同3より僅かながら太くして、末ベルトの速度を始ベルトのそれより若干速くする。その結果紙管は末べルトによつてやや強く引つぱられ紙管にしわの生じるのを防ぎ巻締めを完全にすることができる。
d(保全の必要性への反論)本件特許は、債権者が代表取締役をしている申請外岡崎機械工業株式会社が実施しており、債権者自身は直接特許の実施をしていない。従つて債権者が蒙る損害は、間接的であり、かつ後日において、金銭的に回復しうるものであり、またそれは、債務者の長年に亘る多額の費用をかけた技術努力による研究成果の無用化、多額の経済的損失、業界における信用失墜に比して、僅少と言わねばならない。
eそうすると、本件仮処分決定は不当であるから取消されるべきものである。
第三疎明(省略)理由一債権者が、その主張通り本件特許を有すること、および債務者が、債権者の主張通り(イ)号製品を製造していることは、当事者間に争いがない。
従つて、本件仮処分における被保全権利の有無は、(イ)号製品が本件特許の技術的範囲抵触するか否かの判断にかかることになる。そこで本件特許と(イ)号製品とを対比してその異同を検討する。
二いずれも成立に争いのない疎甲第二号証、同第四号証、同第五号証の一、二、
および弁論の全趣旨により真正に成立したものと認める疎甲第九号証ならびに弁論の全趣旨によれば次の点について疎明がある。
(1)本件特許と(イ)号製品とはいずれも債権者主張の構成(別紙特許公報、
(イ)号図面参照)を有すること。
(2)右各構成を比較すると、本件特許は一個の基点プーリー3を有するに対し、(イ)号製品は二個の駆動プーリー3、3′を有する点(したがつて腕木6、
7がV型とX型の差があることになる)に設計上の差異が存するが、その他の始末二個のプーリー4、5が存する点、該始末二個のプーリー4、5と該基点プーリー3又は駆動プーリー3、3′とを相互の角度を任意調節し得べくなした二本の腕木6、7にその両端で支持させた点、基点プーリー3ないし駆動プーリー3′と始プーリー4とに亘り巻芯1の外周を一巻する状態において始ベルト8を架設した点、
基点プーリー3ないし駆動プーリー3と末プーリー5とに亘り巻芯外周を始ベルト8と逆方向に一巻する状態において末ベルト9を架設した点において、同一の構成を有すること。そして本件特許も(イ)号製品も、別紙特許公報第二図、(イ)号図面第二図で明らかなように、二本のベルト8、9がX状に交叉している(この点は腕木6、7の交り方と関係がない)。
(3)右のように二本のベルト8、9が逆方向に回転すること、二本のベルトがX状に交叉していることによつて、本件特許も(イ)号製品も同様に次の作用効果がある。すなわち、紙管1は始ベルト8によつてプラス(+)方向に引つぱられると次いで末ベルト9によつてマイナス(-)方向に引つばられ、しかも各ベルトの巻圧する位置が近接しているため、右+・-の力が歪を生ずることなく(始ベルト8によつて+の方向へ曲げられ、さらに末ベルト9によつて-の方向へ曲げられるという彎曲をさけて)相殺されて、真直な紙管ができる。また各ベルトの巻圧位置が近接しているため、始ベルト8によつて紙管を一度巻圧した後間隔をおかずにさらに末ベルト9によつてもう一度巻圧するから、紙管は紙材の間にゆるみをうむ余地がなく糊が密着した良質のものがえられる。本件特許も(イ)号製品も右の作用効果において変りはなく、真直で糊の密着した紙管の製造を目的とすることも同じである。ことに真直ぐな紙管ができることは、紙官製造機につづいて自動切断装置を操作することを可能にする。つまり真直ぐであることによつて紙管は後続の自動切断機装置への方向を正確に保持し、支障なくそこへ進入することができるようになった。
(4)つまり(イ)号製品は本件特許における一個の基点プーリー3を二個の駆動プーリー3、3′に置きかえた構成のものであるが、その作用効果や目的は同一である。
三もつとも債務者は右認定を争うので、その主張について検討する。
(1)(イ)号製品の方が作用効果がすぐれているという主張(その主張b)について。疎乙第三、第四号証、第一一、第一二号証、第一六号証は前掲疎甲第四号証、いずれも弁論の全趣旨により真正に成立したものと認める同第九ないし第一七号証、いずれも成立に争いのない第一九ないし第二三号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認める同第二四号証と対比すると、いまだ債務者の主張bのように(イ)号製品の方が作用、効果において本件特許よりも優れていると認めるには十分でない。実際の紙管製造においては、本件特許の場合も基点プーリーの太さを変えるなどの応用がありうるし、巻圧位置の近接といつても現実には適度があり、また自動切断装置の性能のこともあつて、本件特許と(イ)号製品との間に能力に優劣がないことがうかがわれる。
(2)ベルトの同調に関する主張(その主張c)について。前出疎甲第九号証によれば本件特許においては始末の二本のベルト8、9はその回転が同調されるのが原則であつて、そのことは(イ)号製品についても同様であるべきことが疎明される。債務者は(イ)号製品においては駆動プーリー3を同3′より僅かながら太くして、末ベルトの速度を始ベルトのそれより若干速くするというが、その詳細を知りえないので、その作用効果を認めるまでに至らない。
(3)債務者は債権者がその特許請求の範囲の中に一個の基点プーリーと始末二個のプーリーからなる三プーリー式をあげ、ことさらに(イ)号製品のような四プーリー式を除外したと主張する。しかし前掲疎甲第二号証、第四号証によれば債権者が本件発明にあたつて排斥したのは四プーリー平行ベルト式のものであつて(イ)号製品のようにベルトを相互に逆方向に回転し、しかも交叉させた四プーリー式のものではないことが疎明されるので、右主張はあたらない。
四そうすると、(イ)号製品は本件特許発明の構成のうち一個の基点プーリーを二個の駆動プーリーに置換えたものであつて、その相異にもかかわらず作用・効果および目的において同一であるということになる。そして右置換自体は出願当時において当業者にとつて当然になしうる程度のものであつたと判断することができる。したがつて(イ)号製品は本件特許発明の権利範囲に属し、本件特許発明抵触するといわなければならない。
五そこで本件仮処分の必要性につき判断する。
弁論の全趣旨によれば債権者は自分が代表取締役をしている申請外岡崎機械工業株式会社に対し、本件特許の通常実施権を設定しているものの登録はしていないこと、その他債権者主張のaないしdの事実を窺知することが出来る。そうすると、
本件仮処分によつて債務者も相応の経済的損失を蒙ることは考えられるが、なお保全の必要性は肯認されるべきである。
六以上のとおりであつて、本件仮処分申請は理由があり、これを認容した本件仮処分決定は正当であるので、これを認可し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第89条を適用して主文のとおり判決する。
<11808-001><11808-002><11808-003><11808-004><11808-005><11808-006>