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関連ワード 技術的範囲 /  発明の詳細な説明 /  均等 /  置換 /  同一の作用効果 /  信義則 /  構成要件 /  疎明 /  請求の範囲 / 
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事件 昭和 48年 (ネ) 2395号
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裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1975/02/27
権利種別 特許権
訴訟類型 民事仮処分
主文 1 原判決を取消す。
2 本件について静岡地方裁判所が昭和四八年七月二〇日にした仮処分決定を取消す。
3 被控訴人の本件仮処分申請を却下する。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
5 この判決は、第二項について仮に執行することができる。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
控訴人は、主文同旨の判決および仮執行の宣言を求め、被控訴人は本件控訴を棄却するとの判決を求めた。
当事者の主張および疎明は、次のとおり補充するほか、原判決の事実摘示記
載のとおりであるから、ここに引用する。
(控訴人の主張)一 本件特許の技術的範囲 本件特許公報の特許請求の範囲に記載されているスパイラル紙管製造機の構成は、詳細な説明に記載された本件特許の解決したとする技術課題・作用効果に対応したもので、その一つづつの構成がどのような作用効果を達するためのものであるかが明瞭になつている。すなわち、二本のベルトの牽引力の動く方向を逆にした構成は、平行二本ベルト四プーリー式の欠点が二本のベルトが平行に架設されていることから生じるのであるから、二本のベルトの巻方を逆にすることにより、「軸芯に及ぼす牽引は十一零となり、巻芯は何れの方向へも彎曲することなく常に真直を保持することができ、依つてできた紙管は歪なく、常に真直である大なる効果があり、斯く真直に進行成形さるる紙管は中間に於いて、重合成形せる紙材間に常に動きがなく間隙糊付不良部分の有する余地なきもの」(公報一頁右欄二五行〜三〇行)という効果(以下「第一の効果」という。)を達成するためである。また、一つの基点プーリーを設けた三プーリー式の構成は四プーリー式の欠点が第一のベルトと第二のベルトが無関係の二組のプーリーにより架設廻転することによるものであるから、二本のベルトを基点プーリーにより常に廻転を同調せしめることにより、「一方のベルトがスリツプしても他方のベルトは基点プーリーによつて常に同調せしめられ両ベルトの廻転は常に同一であるから、相互関係上相牽制して進行不能に陥るが如き欠点なく」(公報一頁右欄三二行〜三五行)、という効果(以下「第二の効果」という。)を達成し、「更に両ベルトの不同調に基く製品の一方側への膨上り等の製品の不良化を起す欠点もなく」(公報一頁右欄三六行〜三七行)という効果(以下「第三の効果」という。)を達するためである。さらに、二本の腕の相互の角度を任意調節し得る様にしたのは、使用上の便宜といつた附随的効果のためである。このように、請求範囲に記載された各構成の一つでも欠けば、その目的とする作用効果を達し得ないものであるから、請求範囲記載の事項は全て必須の要件と見るべきものである。
従つて、本件特許は、特許請求の範囲の記載そのままをその要旨とするもので、
その構成の一つでも相違するものは、本件特許の技術的範囲外のものとなる。
二 本件特許と(イ)号製品との比較(一) 構成の対比 (イ)号製品と本件特許とを対比すると、各ベルトが巻芯外周を一巻するように架設されており、始ベルト8と末ベルト9の巻芯から離れる方向、すなわち、牽引力の働く方向が巻芯を基準として反対側になつている点では、本件特許のベルトの巻方と類似しているが、次の点で差異がある。
(1) 本件特許は三つのプーリーよりなつているのに対し、(イ)号製品は四つのプーリーを有している点で相違がある。すなわち、本件特許では、一側に一個の基点プーリー3、他側に始末二個のプーリー4、5を備える三プーリー式であることが請求範囲に明瞭に記載されているが、(イ)号製品は、各側に二個、合計四つのプーリーからなつている。
(2) その結果、(イ)号製品の各プーリーは一つが基点プーリーで他方が始末プーリーといつた関係はない。すなわち、(イ)号製品には本件特許でいう基点プーリーたるものはない。
(3) 本件特許では、二本の腕6、7は基点プーリー3より出てV字状に構成されているのに対し、イ号の二本の腕6、7は支軸10により取付けられ、互いに交叉し、X字状になつている。従つて、本件特許では支軸10がなく、二本の腕の角度調節は、基点プーリーを中心として行われ、基点プーリーは、角度調節に際して移動しないのに対し、イ号は、支軸10を中心に角度調節を行い、プーリー3、
3’は腕の角度調節により移動する。
(4) 以上(1)〜(3)のプーリーの数、腕6、7の構成の相違にり、当然二本のベルトの架設方式も異る。すなわち、本件特許では始末二個のプーリー4、5に架設されている始末二本のベルト8、9はどちらも一個の基点プーリーとの間に架設されているのに対し、(イ)号製品では対向する無関係な二組のプーリーに全く別々に架設されている。
このように、(イ)号製品は本件特許が必須の要件とする構成と多くの点で全く異る機構のものであつて、両者の作用、効果を比較するまでもなく、この構成上の差異のみからしても、明らかに(イ)号製品は本件特許の技術的範囲外のものであるといえる。
(二) 作用効果の対比 本件特許の作用効果として公報に記載されている事項のうち、二本のベルトにより、二点で巻締し、紙管を固巻きしようとする目的では、(イ)号製品と本件特許は同一の作用効果を目的とする。また、二本のベルトの巻芯の離れる方向が、巻芯を基準として、反対側となつている点においては本件特許と(イ)号製品は同様であるから、このことによりもたらされる効果も共通するものがある。すなわち、従来の平行二本ベルト式の第一の欠点であつた巻芯を一方向に弾圧彎曲せしめるという欠点は、二本のベルトの牽引力の働く方向を反対として、互に相殺させることによりこれを解決している。
さらに、(イ)号製品も本件特許も、二本の腕のなす角度を任意調節し得るようになつているので付随的操作における便宜(付随的効果という点でも同等なものである。
しかしながら、本件特許は一個の基点プーリーと二個の始末プーリーより成る三プーリー式のものであるのに対し、(イ)号製品は四プーリー式であるので、本件特許が三プーリー式にしたことにより達したとする効果は奏し得ない。すなわち、
従来の四プーリー式の欠点は二本のベルトの牽引力の働く方向が同一であること(平行式)による欠点ではなく、二本のベルトが無関係の二組のプーリーによつて架設廻転することにより生じるものである(公報一頁左欄三五行以下)が、この点については、(イ)号製品は何等従来の四プーリー式のものと差異がない。従つて、四プーリー式の欠点に対応する本件特許の効果、すなわち、「一方のベルトがスリツプしても他方のベルトは基点プーリーによつて常に同調せしめられ両ベルトの廻転は常に同一であるから、相互関係上相牽制して進行不能に陥るが如き欠点なく」、「更に両ベルトの不同調に基く製品の一方側への膨上り等の製品の不良化を起す欠点もない」という効果を(イ)号製品は備えていない。
のみならず、(イ)号製品は、本件特許の構成では奏し得ない次のような優れた作用効果を有する。
(1) 四つのプーリーが支軸10を支点として交叉する二本の腕6、7の両端にそれぞれ相対して取付けられ、この相対する二組のプーリーに始末二本のベルト8、9が架設されてX字状になつているので、ベルトの交点付近に巻芯を位置させることによつて、二本のベルトの二つの巻圧位置間の距離を無理なく近接することができる。
(2) 四プーリー式で二本のベルトが独立した二組のプーリーに架設されているので、二本のベルトの速度を異ならしめることができる(本件特許では二本のベルトの速度は常に同一である)。
(3) 腕の角度調節が巻芯に近接した支軸を中心として行われるので、角度調節による巻圧位置の変化が少ない。
(4) 二本のベルトが全体としてX字状になつていて、巻圧点がベルトの中間付近にあるため、プーリーと巻圧点との距離が十分に確保されベルトの巻芯に対するなじみが良好である。
(5) 以上(1)〜(4)の特質から、(イ)号製品は良質の紙管を高速で製造することができ、しかも機械の汎用性が高い等の優れた機能を有するものである。
三 結論 以上述べたとおり、(イ)号製品は本件特許とはその構成及び作用効果を異にするものであつて、本件特許の技術的範囲外のものである。
(被控訴人の主張)一 本件特許は公報の発明の詳細な説明の記載から明らかな如く、四プーリー式とはいわず、平行二本ベルト四プーリー式の欠点を修正するためにこの発明をしたことを明言しており、この欠点を克服するのが第一の作用効果である。しかも、その発明の目的として、「巻製後の紙管に歪を生ぜしめず始より真直状に成形せしめると共に糊目の完全に密着した良質の紙管を簡易なる装置により製造せんとするにある」といつているが、この目的達成のために直接必要な作用効果は第一の作用効果で、第二、第三の作用効果は関係がない。従つて、本件特許の重要な作用効果は第一の作用効果であり、第二、第三の作用効果は附随的なものである。よつて、均等方法であるか、どうかの判断の際に考慮すべきは第一の作用効果であり、第二、第三の効果は殆んど考慮する必要はないのである。
二 また、公報に記載されている控訴人のいわゆる第二、第三の作用効果は附随的なものであつたために十分な検討がなされず記載され、又そのまま登録されてしまつたのであるが、その誤りであることは公報の記載自体から自ら明白となつている。すなわち、公報の発明の詳細な説明中に、「又二本のベルト8、9は基点プーリー3によつて常に同調せしめられ、両ベルトの廻転は常に同一であるから、相互関係上、相牽制して進行不能に陥るが如き欠点なく」、「更に両ベルトの不同調に基く製品の一方側への膨上り等の製品の不良化を起す欠点もなく」という記載がある。そして、この部分の記載を控訴人は第二、第三の効果と主張されるのである。
しかし、この記載を詳細に検討すると、この記載自体から、このような作用はないことが明白となる。すなわち、この記載は一方のベルトがスリツプをした場合においても、なお基点プーリーが一個であることから他方のベルトは基点プーリーによつて、もう一方のスリツプしたベルトに同調させられ、両ベルトが相牽制して進行不能になつたり、又製品の一方側への膨上り等による不良を起す欠点がないと説明しているのである。そして、このような作用がないことは少し考えれば明らかである。すなわち、ベルトがスリツプをするということは基点プーリーの廻転と関係なく、ベルトが滑つてしまうことを云うのであるから、始末両ベルトが別個のベルトである以上、両ベルトが一個の基点プーリーにかけられても一方のベルトがスリツプした場合、他方のベルトは基点プーリーの廻転に従つて進行してしまうのであるから、一方のベルトがスリツプした場合には両者は決して同調することはないのである。このことは基点プーリーが一個であろうと、二個であろうと全く同じである。従つて、ここに記載してある作用効果は全くあり得ないことは公報の記載自体から明白であり、均等方法の判断の材料に、この作用効果を考慮に入れる必要性はない。(被控訴人は誤解を避けるため、この記載の訂正の審判の申立をしているが、この審判をまつまでもなく考慮の必要はない)三 以上のとおり、本件特許も(イ)号製品も作用効果としては控訴人のいう前述第一の作用効果を有するもので、全く同一の作用効果をもつものであるということができる。
よつて、本件特許と(イ)号製品とは結局一個の基本プーリーを二個に分断したという設計上の微差が存するほかはその構成も作用効果も同一である。
(疎明)(省略) 理 由一 被控訴人が、その主張通りの本件特許を有すること、および控訴人が被控訴人の主張通りの(イ)号製品を製造していることは、当事者間に争いがない。
二 本件仮処分における被保全権利の有無は、(イ)号製品が本件特許の技術的範囲に属するか否かにある。
そこで、本件特許と(イ)号製品とを対比することとする。本件特許と(イ)号製品とがそれぞれ被控訴人の主張するとおりの構成を有することは、当事者間に争いがない。この両者を比較してみると、本件特許と(イ)号製品は、静止状の巻芯の一側方に駆動プーリーを、該巻芯の他側方に始末二個のプーリーをそれぞれ設け、該始末プーリーを相互の角度を任意に調節することができるようにした二個の腕に支持させ、駆動プーリーと始プーリーとにわたり巻芯外周を一巻する状態において始ベルトを架設し、駆動プーリーと末プーリーとにわたり巻芯外周を始ベルトと逆方向に一巻する状態において末ベルトを架設している点で構成を同じくする。
しかしながら、
(一)駆動プーリーは、本件特許では一個で基点プーリーと呼称されその位置は不動であるのに対し、(イ)号製品では、二個でその位置は移動できるようになつており、(二)本件特許では始末プーリーは、基点プーリーよりV字状に出る二本の腕に支持されているのに対し、(イ)号製品では始末プーリー4、5と駆動プーリー3、3′は交叉するところで支軸10で枢着されている腕6、7の両端にそれぞれ取付けられ、二本の腕および駆動プーリーと始末プーリーにそれぞれ架設されている二本のベルトはX字状を呈している点で構成を異にしている。したがつて、
(イ)号製品は、本件特許の「静止状の巻芯の一側方に一個の基点プーリーを設け、」という構成要件を欠くものといわなければならない。
三 被控訴人は本件特許と(イ)号製品とでは駆動プーリーの数に相違はあるけれども、その作用効果は全く同一であり、前記構成の差異は設計上の微差に過ぎず、
両者の置換は極めて容易であるから、(イ)号製品は本件特許の技術的範囲に属すると主張し、その作用効果について二点を挙示している。
第一の作用効果は巻芯外周を一巻する始ベルトと末ベルトの巻く方向を逆にすることによつて巻芯が曲ることを防止し紙管を常に真直に保持することができるという点にあり、(イ)号製品もこれと同様な構成を有する以上、これと同じ作用効果を有することは明らかである。
第二の作用効果は両ベルトが巻芯を巻く位置をできるだけ近接させることによつて紙管の糊目が完全に密着し重合部分に間隙の介在しない良質の製品を製造することができるという点にある。しかしながら、成立に争いのない疎甲第二号証によれば、本件特許公報の発明の詳細な説明にはかような作用効果については記載されておらず、むしろ前記効果は両ベルトの巻方を逆方向にすることによつて生ずる旨記載されていることが認められる。したがつて、本件特許に被控訴人の主張する第二の作用効果があると認めるわけにはいかない。
のみならず、同号証によれば、本件特許の作用効果として以上のほかに次のことが記載されていることが認められる。
二本のベルトは基点プーリーによつて常に廻転を同調させられるものであるから、一方のベルトがスリツプしても、他方のベルトは基点プーリーによつて常に同調させられ、両ベルトの廻転は常に同一であるから、相互関係上相牽制して進行不能に陥る欠点がない。さらに、両ベルトの不同調に基く製品の一方側へのふくれ上り等を起す欠点もない。
そして、(イ)号製品においては二本のベルトが別々に設けられた二組のプーリーによつて廻転するのであるから、前記記載の二つの作用効果をいずれも有しないことはいうまでもない。
被控訴人は前記公報に記載された二つの作用効果は附随的なものであるばかりでなく、そこに記載された作用効果は全くあり得ないものであつて、そのことは公報の記載自体から明白であると主張する。しかしながら、前記公報の記載に徴しても明らかなように、被控訴人は本件特許にはかような作用効果があると主張し、これがあるものとして登録が許されたのである。それ故、現実にそのような作用効果が生ずるかどうかは別として、その記載の訂正もないまま自らその作用効果を否定するようなことは、信義則に照して許されないものといわなければならない。
してみれば、本件特許と(イ)号製品とはその作用効果を異にするから、被控訴人の均等の主張は容認することができない。
四 以上の理由により、(イ)号製品は、本件特許の技術的範囲に属さないから、
これに属することを前提とする被控訴人の仮処分申請はその余の点について判断するまでもなく、失当であつて、却下をまぬがれない。よつて、これと判断を異にする原判決を取消すこととし、民事訴訟法第386条第96条第756条の2に則り、主文のとおり判決する。
裁判官 古関敏正
裁判官 杉本良吉
裁判官 宇野栄一郎