関連審決 | 異議2003-72566 |
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関連ワード | 製造方法 / 請求の範囲 / 減縮 / 審決確定(審決が確定) / 取消決定 / |
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事件 |
平成
17年
(行ケ)
10022号
特許取消決定取消請求事件
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原告 京セラ株式会社 訴訟代理人弁理士 竹口幸宏 同 多田一彦 被告 特許庁長官 小川洋 指定代理人 内田正和 同 大日方和幸 同 立川功 同 宮下正之 同 矢島伸一 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2005/04/27 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
特許庁が異議2003−72566号事件について平成16年7月27日にした決定を取り消す。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成16年7月27日,異議2003-72566号事件について特許第3398331号(発明の名称・温度補償型水晶発振器の製造方法,特許権者・原告。以下「本件特許」という。)の請求項1,2項に係る特許を取り消す旨の決定をしたが,同請求項1,2につき,平成17年3月29日,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,決定は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1,2につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,決定は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 篠原勝美 |
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裁判官 | 青蜉] |
裁判官 | 宍戸充 |