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関連審決 異議2003-70245
関連ワード 優先権 /  設定登録 /  訂正審判 /  請求の範囲 /  取消決定 /  国際出願 / 
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事件 平成 17年 (行ケ) 10641号 特許取消決定取消請求事件

原告 カネボウ株式会社 代表者代表執行役
訴訟代理人弁理士 安富康男
同 八木敏安
同 植田計幸
被告 特許庁長官 中嶋 誠
指定代理人 鈴木由紀夫
同 唐木以知良
同 川端康之
同 小林和男
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2006/02/15
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が異議2003−70245号事件について平成17年7月6日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
全容
原告は,「1 主文第1項と同旨。2 訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。
被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因事実は争わない,と述べた。
上記争いのない事実によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費用については,本訴の経緯にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認めて,主文のとおり判決する。
追加
・(別紙)請求の原因1原告は,発明の名称を「近赤外線吸収フィルム及び当該フィルムを含む多層パネル」とする特許第3308545号(1997年4月16日を国際出願日とする。優先権主張1996年4月18日,1996年9月9日,1996年9月9日,日本国。平成14年5月17日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である(請求項1ないし8)。
2ところが,本件特許につき第三者から特許異議の申立てがなされ,これに対し原告は,本件特許の特許請求の範囲等の訂正を請求して対抗したが,特許庁は,平成17年7月6日,訂正は認められないとした上,請求項1ないし8に係る特許については,同請求項の記載が特許法36条6項1号又は2号に規定する要件を満たしていないこと等を理由に,「特許第3308545号の請求項1ないし8に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,別添「異議の決定」写しのとおりの内容を有する決定謄本は,平成17年7月25日原告に送達された。
3そこで原告は,本件決定の取消しを求める本訴を提起し,その係属中の平成17年11月15日,本件特許につき,発明の名称を「近赤外線吸収フィルム」に改め,請求項1の内容を訂正し,請求項2ないし8を削除する等を内容とする訂正審判(訂正2005-39209号)の請求をしたところ,特許庁は,平成18年1月24日,上記訂正請求を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,別添「審決」写しのとおりの内容を有する審決謄本は,平成18年2月3日原告に送達された。
4よって,本件訂正審決の確定により,本件決定が前提とした上記請求項の記 載等の認定は誤りに帰したことになるので,本件決定の取消しを求める。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 岡本岳
裁判官 上田卓哉