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関連ワード 29条1項3号 /  進歩性(29条2項) /  設定登録 /  請求の範囲 /  減縮 /  審決確定(審決が確定) /  取消決定 / 
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事件 平成 12年 (行ケ) 213号 特許取消決定取消請求事件
原告 株式会社河合楽器製作所代表者代表取締役 A
訴訟代理人弁理士 若原誠一
同弁護士 野上邦五郎
同 杉本進介
同 冨永博之
被告 特許庁長官B
指定代理人 C
同 D
同 E
同 F
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2000/12/26
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が平成10年異議第75818号事件について平成12年4月26日にした決定を取り消す。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告の請求 特許庁が平成10年異議第75818号事件について平成12年4月26日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 原告の主張 (1) 特許庁における手続の経緯 原告は、発明の名称を「楽音に関する波形データの生成装置及び生成方法」とする特許第2760436号の特許(平成1年4月24日出願、平成10年3月20日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
特許庁は、平成10年11月30日、本件特許に対する特許異議の申立てを受けこれを平成10年異議第75818号事件として審理した結果、平成12年4月26日、「特許第2760436号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」との決定をし、同年5月25日にその謄本を原告に送達した。
(2) 本件決定の理由の要旨 本件決定の理由は、要するに、本件特許に係る請求項1、2及び4の発明は公知刊行物に記載された発明であるから、上記各発明に係る特許は特許法29条1項3号に該当し、請求項3の発明は進歩性がないから、同発明に係る特許は特許法29条2項に該当する、というものである。
(3) 原告は、本訴係属中の平成12年8月29日、明細書の訂正をすることについて審判を請求し、特許庁は、これを訂正2000-39096号事件として審理した結果、同年11月6日に上記訂正をすべき旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし、これが確定した。
(4) 本件訂正審決による訂正の内容 (イ) 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲は、次のとおりである。
【請求項1】楽音に関する波形データを保持する手段と、
この保持された楽音に関する波形データの繰り返しセクションの先頭と末尾を示す任意に指定可能な複数の異なるセクションデータと、この繰り返しの時間を示す時間データとを発生する手段と、
この発生されたセクションデータに基づいて、上記保持された楽音に関する波形データの一部又は全部につき、繰り返し生成を行う手段と、
この楽音に関する波形データの繰り返し生成の時間が、上記発生された時間データに達したか否かを判別する手段と、
この判別結果に応じて、上記繰り返し生成を終了する手段と、
この繰り返し生成の終了の後、上記発生された別のセクションデータ及び上記発生された時間データに基づいて、楽音に関する波形データの別の異なるセクションの繰り返し生成に移行する手段とを備えたことを特徴とする楽音に関する波形データの生成装置。
【請求項2】楽音に関する波形データを保持する手段と、
この保持された楽音に関する波形データの一部又は全部につき、繰り返し生成を行う手段と、
この楽音に関する波形データの繰り返し生成の時間が、予め定められた繰り返し生成のための所定時間に達したか否かを判別する手段と、
上記楽音に関する波形データの繰り返し生成が、繰り返しセクションの末尾に達したか否かを判別する手段と、
これら両判別結果に応じて、上記繰り返し生成を終了する手段とを備えたことを特徴とする楽音に関する波形データの生成装置。
【請求項3】上記判別される時間、または上記判別される所定時間は、音色、音域、エフェクト、発音操作の強弱又は遅速によって変化するものであることを特徴とする請求項1または2記載の楽音に関する波形データの生成装置。
【請求項4】楽音に関する波形データを保持させ、
この保持された楽音に関する波形データの一部又は全部につき、繰り返し生成を行わせ、
この楽音に関する波形データの繰り返し生成の時間が、予め定められた繰り返し生成のための所定時間に達したか否かを判別させ、
上記楽音に関する波形データの繰り返し生成が、繰り返しセクションの末尾に達したか否かを判別させ、
これら両判別結果に応じて、上記繰り返し生成を終了させることを特徴とする楽音に関する波形データの生成方法。
(ロ) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲は、次のとおりである(下線部が訂正された箇所である。)。
1.楽音に関する波形データを保持する手段と、
この保持された楽音に関する波形データの繰り返しセクションの先頭と末尾を示す任意に指定可能な複数の異なるセクションデータと、この繰り返しの時間を示す時間データとを発生する手段と、
この発生されたセクションデータに基づいて、上記保持された楽音に関する波形データの一部又は全部につき、繰り返し生成を行う手段と、
この楽音に関する波形データの繰り返し生成の時間を計測 する 手段 と、
この 計測 された 時間 が、上記発生された時間データに達したか否かを判別する手段と、
この判別結果に応じて、上記繰り返し生成を終了する手段と、
この繰り返し生成の終了の後、上記発生された次の別のセクションデータ及び上記発生された時間データに基づいて、楽音に関する波形データの次の別の異なるセクションの繰り返し生成に移行する手段と、
少 なくとも 上記 セクションデータ 及び時間 データ と次の別のセクションデータ 及び時間 データ とを 記憶 する 手段 であって 、この セクションデータ 及び時間 データ を読み出して 上記波形 データ の繰り返し生成 を行う手段 に供給 する 間に、上記次 の別のセクションデータ 及び時間 データ が書き込まれ 、上記次 の別の異なる セクションの繰り返し生成 への 移行 に基づき 、この 書き込まれた 次の別のセクションデータ 及び時間 データ を読み出して 上記波形 データ の繰り返し生成 を行う手段 に供給 する 手段とを備えたことを特徴とする楽音に関する波形データの生成装置。
2.楽音に関する波形データを保持する手段と、
この保持された楽音に関する波形データの一部又は全部につき、繰り返し生成を行う手段と、
この楽音に関する波形データの繰り返し生成の時間を計測 する 手段 と、
この 計測 された 時間 が、予め定められた繰り返し生成のための所定時間に達したか否かを判別する手段と、
上記楽音に関する波形データの繰り返し生成が、繰り返しセクションの末尾に達したか否かを判別する手段と、
これら両判別結果に応じて、上記繰り返し生成を終了する手段と、
少 なくとも 上記所定時間 と次の別の所定時間 とを 記憶 する 手段 であって 、この 所定時間 を読み出して 上記所定時聞 に達したか 否かの 判別 に使用 させる 間に、上記次の別の所定時間 が書き込まれ 、上記繰 り返し生成 の終了 に基づき 、この 書き込まれた次の別の所定時間 を読み出して 上記所定時間 に達したか 否かの 判別 に使用 させる手段 とを備えたことを特徴とする楽音に関する波形データの生成装置。
3.上記判別される時間、または上記判別される所定時間は、音色、音域、エフェクト、発音操作の強弱又は遅速によって変化するものであることを特徴とする請求項1または2記載の楽音に関する波形デー夕の生成装置。
4.楽音に関する波形データを保持させ、
この保持された楽音に関する波形データの一部又は全部につき、繰り返し生成を行わせ、
この楽音に関する波形データの繰り返し生成の時間を計測 させ 、
この 計測 された 時間 が、予め定められた繰り返し生成のための所定時間に達したか否かを判別させ、
上記楽音に関する波形データの繰り返し生成が、繰り返しセクションの末尾に達したか否かを判別させ、
これら両判別結果に応じて、上記繰り返し生成を終了させ、
少 なくとも 上記所定時間 と次の別の所定時間 とを 記憶 させ 、この 所定時間 を読み出しさせて 上記所定時間 に達したか 否かの 判別 に使用 させる 間に、次の別の所定時間を書き込ませ 、上記繰 り返し生成 の終了 に基づき 、この 書き込まれた 次の別の所定時間 を読み出しさせて 上記所定時間 に達したか 否かの 判別 に使用 させ ることを特徴とする楽音に関する波形デー夕の生成方法。
(5) 特許法29条の規定に違反してなされた特許であることを理由に特許を取り消した決定の取消しを求める訴訟の係属中に、当該特許に係る特許請求の範囲減縮を目的とする訂正審決が確定したので、本件決定は、結果として、判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものであり、この誤りが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は、取消しを免れない。
3 原告の主張に対する被告の認否 (1)ないし(4)は認める。
4 上記争いのない事実によれば、本訴請求は理由があるから、これを認容し、訴訟費用については、上記事情に鑑みれば原告に負担させるのが相当であるから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法62条を適用して、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 山下和明
裁判官 宍戸充
裁判官 阿部正幸