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関連ワード 特許を受ける権利 /  発明者 /  試行錯誤 /  技術的手段 /  発明の詳細な説明 /  優先権 /  国内優先権 /  着想 /  実施 /  設定登録 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 11年 (ワ) 20878号 特許を受ける権利の確認請求事件
原告A右訴訟代理人弁護士 安江邦治
被告B
被告C
被告 有限会社プティ、ボア(特許出願書類上の名称) 有限会社プティ・ボア 右代表者代表取締役 C
被告ら訴訟代理人弁護士 栄枝明典
同 中西紀子
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2001/01/31
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 本件訴えをいずれも却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
原告が、別紙目録記載の発明について、特許を受ける権利を有することを確認する。
事案の概要
原告は、別紙目録記載の発明(以下「本件発明」という。)の発明者であると主張して、本件発明に関する特許出願手続において特許出願人又は発明者となった被告らに対し、特許を受ける権利を有することの確認を求めた。
一 前提となる事実(当事者間に争いがない。) 1 被告C(以下「被告C」という。)は、平成一〇年一月二四日、原告に対し、乳癌等で乳房を切除した女性が補整用に用いるブラジャーの製作を依頼した(以下「本件依頼」という。本件依頼の趣旨については争いがある。)。
2 原告は、左右の乳房を各々保護、補整することができ、左右独立した一対のセパレート部が組み合わされたブラジャーの試作品を縫製し、同年三月中旬ころ、これを被告Cに送付した(原告が被告Cに送付したブラジャーの試作品を、以下「本件試作品」という。)。
3 同年四月二二日、本件発明について、被告B(以下「被告B」という。)及び被告Cを発明者、被告有限会社プティ、ボア(以下「被告会社」という。)を特許出願人として、特許出願(以下「本件特許出願」がされた。
二 争点 本件発明は、原告によってされたか。
(原告の主張) 原告は、服飾デザイナーの職にある。原告は、平成一〇年一月二四日、被告Cから、乳癌で乳房を切除した女性のため、健常側の乳房用のカップ部分のみを外すことができるブラジャーの発明に関して協力を依頼された。原告は、本件依頼を受けた後、いろいろと工夫を重ねたが、同年二月二〇日ころ、左右別々に着脱できる型のブラジャーを着想し、試行錯誤を繰り返して、同年三月中旬ころ、発明を完成し、本件試作品を縫製した上で、被告Cに送付した。被告らは、原告が発明し縫製した本件試作品を基礎に図面及び明細書を作成し、本件特許出願手続きを行った。
原告は、同年二月一二日、被告Cから、図面(甲一号証)をファックスにより受け取ったことがある。しかし、右図面には、健常側の「カップ部及び肩紐部」のみを「本体バンド部分」から取り外すことができる構成が示され、本件発明とは相違する。もとより、原告は、被告Cから、単に縫製のみを依頼されたのではない。
したがって、本件発明は原告によってされた。
(被告らの認否、反論) 被告C及び被告Bは、平成九年一二月ころまでに、左右で独立する一対のセパレート部を組み合わせるブラジャーを発明した。被告Cは、原告に対し、平成一〇年一月二四日、特許出願の手続に用いるために、試作品の縫製を依頼したのであって、ブラジャーの発明に関して協力を依頼したのではない。
被告Cは、本件依頼の際に、被告らがした発明の内容を具体的に原告に説明しており、本件依頼の趣旨は、あくまでも、被告Cの説明のとおりに本件試作品を縫製することであった。
したがって、本件発明は被告C及び被告Bによりされた。原告は本件発明に関与していない。
裁判所の判断
一 はじめに 以下のとおりの理由により、本件発明をしたのは原告であると認定することができる。すなわち、
1 原告は、平成一〇年三月ころ、被告Cに本件試作品を送付したが、本件試作品に示された発明と本件出願に係る本件発明とは同一である。したがって、特段の事情のない限り、原告が本件発明をしたものと認定できる。
2 被告らは、原告が本件試作品に示された発明をするに先立って、被告らが、試作品に示された発明に関する技術内容を説明、開示したこと、具体的には、
平成一〇年二月に、被告Cが原告に対し、図面をファックス送信した事実から明らかであることなど主張する。しかし、右ファックス図面に示された技術は、試作品に示された発明と多くの重要な点で相違し、右事実をもって、被告Cらが本件発明をしたと解することはできない。もとより、被告Cらが原告に対し、口頭で、その他発明に関する技術内容を説明、開示した事実を認めることもできない。
以下、この認定過程を詳細に述べる。
二 本件試作品に示された発明と本件発明との同一性 1 前提となる事実及び証拠(甲一ないし三、六、乙三、六、九、一三、三二、原告本人、被告B、同C、なお枝番号の表示は省略する。)によれば、以下のとおりの事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
(一) @原告は、服飾デザイナーの職にあるが、平成一〇年一月二四日、知り合いの被告Cから、乳癌で乳房を切除した女性のため、健常側の乳房用のカップ部分のみを外すことができるブラジャーの発明に関する協力を依頼された、A原告は、本件依頼を受けた後、本件試作品を縫製した上で、同年三月中旬ころ、被告Cに送付した、B被告らは、原告から送付を受けた試作品を特許事務所に持参して、
弁理士に特許出願を依頼した、C依頼を受けた弁理士は、右試作品をもとに図面及び特許明細書を作成した、D同年四月二二日、本件発明について、被告B及び被告Cを発明者、被告会社特許出願人として、本件特許出願がされた。
(二) 本件発明は以下のとおりである。
本件発明の当初出願に係る明細書の「特許請求の範囲」欄には、請求項一について、「左右の乳房を各々保護、補整すべく左右で独立する一対のセパレート部が組み合わされて成るブラジャーであって、右側のセパレート部は、右側の乳房を保護、補整するカップ部と、該カップ部を胸位置で脱着可能に支持するバンド部と、
前記カップ部に一端側で接続し右肩側を通過して他端側で前記バンド部の左側位置に接続する肩紐とを有し、左側のセパレート部は、左側の乳房を保護、補整するカップ部と、該カップ部を胸位置で脱着可能に支持するバンド部と、前記カップ部に一端側で接続し左肩側を通過して他端側で前記バンド部の右側位置に接続する肩紐とを有することを特徴とするブラジャー。」と記載され、また、請求項二以下は、
請求項一を引用して、補充用パッドを取り付ける等の限定を加えたものが記載されている。また、「発明の詳細な説明」欄には、「発明が解決しようとする課題」として、乳房を手術した人のためのブラジャーであって、「装着操作等の取扱いが容易であるとともに、部屋着などでつくろいでいる際も見栄えがよく、違和感なく使用でき、使用者の不安をなくして使いやすいブラジャーを提供しようとするものである」という記載、また「発明の効果」として、「外出時などでは通常のブラジャーと同様に使用することができるとともに、左右のセパレート部が独立して着用することができるから、左右を同時に外すことなく、適宜セパレート部を外して使用することが可能となる」という記載がされている。また、実施形態を示すものとして、図一ないし五が記載されている。
(なお、本件発明に関しては、後記のとおり、平成一二年三月二四日設定登録がされ、その「特許請求の範囲」は、別紙目録「(六) 特許請求の範囲(登録時のもの)」のとおりである。本件出願時の特許請求の範囲と実質的な変更を来すものではない。) (三) 他方、本件試作品は、左右で独立する一対のセパレート部が組み合わされたブラジャーであって、それぞれのセパレート部は、@乳房を保護、補整する「カップ部」、Aカップ部を支持する「バンド部」、Bカップ部に一端側で接続し、肩側を通過して他端側でバンド部に接続する「肩紐」から構成され、また、
「装着操作等の取扱いが容易であるとともに、部屋着などでつくろいでいる際も見栄えがよく、違和感なく使用でき、使用者の不安をなくして使いやすいブラジャーを提供しようとするとの課題に対する解決として、「外出時などでは通常のブラジャーと同様に使用することができるとともに、左右のセパレート部が独立して着用することができるから、左右を同時に外すことなく、適宜セパレート部を外して使用することが可能となる」との効果を奏することが明らかである。
2 右認定した事実によれば、右明細書に記載された発明の内容は、本件試作品の形状、構造で示された技術思想に依拠するものであり、「本件試作品に示された発明」と「本件発明」とは、すべての点において一致するので、同一であると認めることができる。
そうすると、特段の事情のない限り、原告が本件発明をしたものと認定することができる。すなわち、原告が本件試作品を完成させる前に、被告らが原告に対して、試作品に示された発明に関連する重要な事項を開示、示唆したという事実が認められない限り、原告が本件発明をしたとの前記認定を覆すことはできないというべきである。
ところで、この点に関する被告らの具体的主張(開示した内容、時期及び方法)には、変遷があり、必ずしも明らかでないが、以下に判断する。
三 被告らが原告に開示、示唆した内容等について 1 書面による開示の有無、内容 証拠(甲一、乙一三)及び弁論の全趣旨によれば、被告Cは、本件依頼後の平成一〇年二月一二日、原告に対し、図面(甲一)をファックス送信したこと、
右図面には、健常側の「カップ部及び肩紐部」を本体バンド部分から取り外すことができるブラジャー(甲一の1ないし4。以下これを「はらり型」という。)、カシュクール風の構造によって左右の乳房を別々に覆うことができ、健常側の「カップ部及び肩紐部」を本体バンド部分から取り外すことができるブラジャー(甲一の5ないし8。以下「カシュクール型」という。)及び腹部の手術跡を隠すことのできるシャツ(甲一の9ないし11)が示されていることが認められる。
そこで、本件発明とファックス図面に示された技術とを対比する。
前記のとおり、本件発明は、左右分離型の一対(二個)のブラジャーであり、左右任意のブラジャーを適宜脱着するという使い方が可能であるのに対し、ファックス図面に示された技術は、「はらり型」、「カシュクール型」のいずれも、健常側の「カップ部及び肩紐部」を本体バンド部分から取り外すことができるものの、健常側の「カップ部及び肩紐部」のみを装着する構造を採用していないので、左右任意のブラジャーを適宜脱着するという使い方はできない点で相違する。両者はともに、切除側は常時装着したままで、健常側は、必要なときのみ装着が可能であるブラジャーを提供するという目的において共通するが、その目的達成手段が異なり、
技術思想を異にする別個の発明である。両者の実質的な相違点に鑑みると、ファックス図面に示された技術が、本件発明の重要な一部を形成していると考えることもできない。
したがって、被告Cが、原告に対し、ファックス図面を送信した事実があったからといって、原告が本件発明をしたとの認定を左右することにはならない。
2 口頭による開示の有無、内容 被告らは、被告Cが原告に対し、平成一〇年一月二四日、本件依頼に当たり、本件発明の内容を具体的に説明した上、縫製作業のみを依頼した旨主張し、証拠(乙一三、被告C本人)中には、被告Cは、原告に対し、被告Bが乳癌のために乳房を切除した後、片側だけ着用できるブラジャーを考案した経緯等を説明した上、その構造等を説明した上で、特許出願手続のための見本の縫製を依頼したとする部分が存する。
しかし、証拠(甲六、乙一三、原告本人、被告C本人)によれば、@原告は下着縫製の専門家ではないので、被告らが原告に対し、縫製作業のみを依頼するのは不自然であること、A右陳述書(乙一三)においても、本件依頼の内容はせいぜい、
「(ブラジャーを)クロスにした方が安定していいと思う、ただ、ちょっときついかなとも思うんだけど、と話しました。」、「見た目が普通のブラジャーに見えるものにしたいの、それには、二枚重なっているということが分からないようにしたいと話しました。」であって、その説明内容は、本件発明の要旨を具体的に開示したものとは到底いえないこと、B本件依頼の際に、被告らは原告に対し、説明のための図面等を使用していないのみならず、ホテルで三、四時間かけて食事をする中で行っていること、C前記のとおり、被告Cから原告に対して、ファックス送信した図面は、健常側の「カップ部及び肩紐部」のみを「本体バンド部分」から取り外すブラジャーが示されているのに対し、原告は、右図面と明らかに異なる試作品を完成させていること等が認められることを総合すると、被告Cが原告に対し、口頭であっても、本件発明の要旨どおりの具体的内容を開示したと認めることは到底できない。
3 以上のとおり、原告が本件試作品を完成させる前に、被告らが原告に対して、試作品に示された発明に関連する重要な内容を開示、示唆したという事実を認めることはできないので、結局、原告が本件発明をしたとの前記認定を覆すことはできない。
四 被告C及び被告Bが独自に発明したとの主張について 被告らは、被告Bにおいて、平成九年夏ごろに検乙一(乙四はこれを写真撮影したもの。)と同型の下着(以下「原型品」という。)を制作し、さらに、被告らにおいてこれを改良を加えることによって、同年一二月ころまでに本件発明を完成していた旨主張する。
しかし、右主張に沿う事実を認めることはできない。
すなわち、@確かに、D及びEの各陳述書(乙七、八)には、被告らが、平成九年一一月終わりころ、ブラジャーを分割して別個に着脱し得るようするアイデアの着想を得ていた旨の記載があり、また、被告B及び被告Cの各本人尋問の結果並びに各陳述書(乙三、一三)には、前記被告らの主張に沿う部分があり、さらに、被告会社の従業員であるFが、このころ、多数のブラジャーの図面を作成した旨の記載があるが(乙二、九)、いずれについても、被告らが、どのような技術的手段によって右解決課題を実現したかについての具体的な説明はされていないこと、A検乙一及び乙四もともに、被告らの主張を裏付ける客観性に乏しいこと、B被告Cらが、本件出願の約五か月前に既に本件発明を完成していたのであれば、本件依頼の後の平成一〇年二月に、同被告が原告にファックス送信した図面(甲一)に記載された技術内容と本件発明とが大きく相違するのは不自然であること等の事実に照らすならば、被告らが、その主張する時期に、既に本件発明を完成させていたと認めることは到底できない。
五 小括 以上のとおり、原告が制作し被告らに送付した本件試作品に示された発明は、本件発明と同一であり、本件特許出願は、これに基づいて行われたことが明らかである。他方、被告らにおいて、本件依頼に先立って本件発明を完成していたことを認めることはできないのみならず、本件依頼に際して、被告らが原告に対して、本件発明の技術的構成を具体的に開示ないし示唆したことを認めることもできない。
そうすると、原告は、本件発明をしたのであるから、その特許を受ける権利を取得したことになる。
六 結論 弁論の全趣旨によれば、本件発明に関する特許出願の経緯(概略)は、以下のとおりである。
(一) 被告会社は、平成一〇年四月二二日、本件特許出願をした。
(二) 被告会社は、平成一一年一月二七日、本件出願に係る発明に基づいて、
国内優先権出願(以下「本件優先権出願」という。)をした。
(三) 本件特許出願は、その出願日から一年三月を経過した平成一一年七月二二日に、取り下げられたものとみなされることになった(特許法42条1項)。
(四) 平成一二年二月二二日、本件優先権出願について、特許査定がされた。
(五) 同年三月二四日、特許権の設定登録がされた。
右経緯に照らすならば、本件発明についての特許を受ける権利は、遅くとも、特許権の設定登録がされた同年三月二四日に消滅したものと解される。したがって、
これとともに、本件発明に関する特許を受ける権利についての確認を求める利益も消滅したと解するのが相当である。
以上のとおりであるので、主文のとおり判決する。
追加
目録(一)発明の名称ブラジャー(二)出願番号特願平一〇ー一一二四二一(三)発明者C、B(四)特許出願人有限会社プティ・ボア(五)特許請求の範囲(当初出願のもの)【請求項一】左右の乳房を各々保護、補整すべく左右で独立する一対のセパレート部が組み合わされて成るブラジャーであって、右側のセパレート部は、右側の乳房を保護、補整するカップ部と、該カップ部を胸位置で脱着可能に支持するバンド部と、前記カップ部に一端側で接続し右肩側を通過して他端側で前記バンド部の左側位置に接続する肩紐とを有し、左側のセパレート部は、左側の乳房を保護、補整するカップ部と、該カップ部を胸位置で脱着可能に支持するバンド部と、前記カップ部に一端側で接続し左肩側を通過して他端側で前記バンド部の右側位置に接続する肩紐とを有することを特徴とするブラジャー。
【請求項二】前記左右のセパレート部に形成される一方のカップ部のみに、乳房の膨らみを補整する補充用のパッドが取り付けられていることを特徴とする請求項一記載のブラジャー。
【請求項三】前記補充用のパッドが取り付けられた一方のセパレート部に重ねて着用される他方のセパレート部に、前記一方のセパレート部に設けられたカップ部の下方位置でバンド部を脱着するフック部を設けられていることを特徴とする請求項一または二記載のブラジャー。
【請求項四】前記右側のセパレート部と左側のセパレート部を組み合わせて着用した際に、前記右側のセパレート部の前記バンド部の前面部と、前記左側のセパレート部の前記バンドの前面部とが交差して重なるように設けられていることを特徴とする請求項一記載のブラジャー。
【請求項五】前記右側のセパレート部と左側のセパレート部を組み合わせて着用した際に、前記右側のセパレート部のバンド部と前記左側のセパレート部のバンド部を背中位置で係止する面ファスナーが設けられていることを特徴とする請求項一記載のブラジャー。
(六)特許請求の範囲(登録時のもの)【請求項一】左右の乳房を別個に保護、補整する左右分離型のブラジャーを左右一対として組み合わせたブラジャーであって、前記各々のブラジャーは、乳房を保護、補整するカップ部と、該カップ部の下部に接続し、胸のまわりに一周して装着するバンド部と、カップ部の上部に一端側が取り付けられ肩部を通過した背中側で他端側が前記バンド部に取り付けられた肩紐とを備え、前記左右のブラジャーのバンド部がブラジャーの装着時に胸側で重なることを特徴とするブラジャー。
【請求項二】左右のブラジャーの一方もしくは両方のバンド部が、胸側で分離可能に設けられると共に、バンド部の分離端を脱着するフック部が設けられていることを特徴とする請求項一記載のブラジャー。
【請求項三】バンド部が、胸側で他方の乳房側に偏位した位置で分離可能に設けられていることを特徴とする請求項二記載のブラジャー。
【請求項四】左右のブラジャーの一方もしくは両方が、カップ部、バンド部及び肩紐が連続した一体形に形成されていることを特徴とする請求項一記載のブラジャー。
【請求項五】左右のブラジャーの一方もしくは両方のカップ部に、補充パッドが装着されていることを特徴とする請求項一、二、三または四記載のブラジャー【請求項六】左右のブラジャーの両方のカップ部に、補正用パッドあるいは補充パッドを収納するためのポケット部が設けられていることを特徴とする請求項一、
二、三、四または五記載のブラジャー。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 八木貴美子
裁判官 谷有恒