運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 審判1999-35437
関連ワード 容易に発明 /  出願変更 /  技術的意義 /  容易に想到(容易想到性) /  交換 /  設定登録 /  請求の範囲 /  減縮 /  変更 /  釈明 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 12年 (行ケ) 132号 審決取消請求事件
原告 株式会社三ツ星電器製作所代表者代表取締役 A
訴訟代理人弁理士 神保欣正
同 保科敏夫
被告 松下電器産業株式会社代表者代表取締役 B
訴訟代理人弁理士 役昌明
同 坂口智康
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2001/03/14
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が平成11年審判第35437号事件について平成12年2月3日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 原告 主文と同旨 2 被告 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は、名称を「天井取付用照明器具」とする特許第2500916号発明(昭和62年2月18日出願の実用新案登録出願(実願昭62-22204号)を平成5年9月6日特許出願に出願変更。平成8年3月13日設定登録)の特許権者である。原告は、平成11年8月23日、本件特許の無効審判の請求をし、平成11年審判第35437号事件として特許庁に係属したところ、被告は、平成11年12月21日、本件出願の願書に添付された明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載等の訂正(平成11年法律第41号附則2条13項により、無効審判における明細書の訂正についてはなお従前の例によるとされる。
以下「本件訂正」という。)を請求した。
(2) 特許庁は、上記事件につき審理した結果、平成12年2月3日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年3月27日、原告に送達された。
2 本件明細書の特許請求の範囲【請求項1】の記載 (1) 本件訂正前のもの 第一部材と第二部材が縦方向にはめられて、第一部材側に設けた第一係止部と第二部材側に設けた第二係止部が係止状態になることにより天井に取付けられる照明器具であって、第一部材の中心からの放射線に沿うよう第一部材側において横方向に設けられたばねで第一係止部が付勢されて、第一係止部と第二係止部の係止状態が維持され、この係止状態を解除するために第一部材側に設けられた係止解除部材は、その下端の操作部が第一部材側において下面に露出され、前記操作部が変位操作されることにより第一係止部が前記ばねの付勢方向に逆らって変位されて前記係止状態が解除されるものである天井取付用照明器具。
(2) 本件訂正に係るもの(以下「訂正発明」という。訂正部分には下線を付す。) 下面にランプ を保持 した 本体 と天井側 に取り付けられる 取付 アダプタ が縦方向にはめられて、本体側に設けた第一係止部と取付 アダプタ 側に設けた第二係止部が係止状態になることにより天井に取付けられる照明器具であって、本体の中心からの放射線に沿うよう本体側において横方向に設けられたばねで第一係止部が付勢されて、第一係止部と第二係止部の係止状態が維持され、この係止状態を解除するために本体側に設けられた係止解除部材は、その下端の操作部が本体 側において下面に露出され、前記操作部が変位操作されることにより第一係止部が前記ばねの付勢方向に逆らって変位されて前記係止状態が解除されるものである天井取付用照明器具。
3 審決の理由 審決の理由は、別添審決謄本記載のとおり、本件訂正が特許請求の範囲減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的としたものであり、また、訂正発明は、実願昭59-59803号(実開昭60-172213号)のマイクロフィルム(以下「引用例1」という。)及び実公昭58-48736号公報(以下「引用例2」という。)記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと認めることはできないから、本件出願の際独立して特許を受けることができないとする理由はなく、本件訂正は特許法134条2項の規定並びに同条5項において準用する、なお従前の例とされる平成6年法律第116号による改正前の特許法126条2項及び3項の規定に適合するとして本件訂正を認め、訂正発明は引用例1及び引用例2記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと認めることはできないから、本件発明の特許を無効とすることはできないというものである。
原告主張の審決取消事由
審決は、引用例1記載の発明(以下「引用例発明1」という。)の認定を誤り(取消事由1)、引用例2記載の発明(以下「引用例発明2」という。)の認定を誤り(取消事由2)、訂正発明の容易想到性の判断を誤った(取消事由3)結果、訂正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができたとの誤った判断をしたものであるから、違法として取り消されるべきである。
1 取消事由1(引用例発明1の認定の誤り) (1) 審決は、「甲第1号証(注、本訴甲第4号証、引用例1)に記載された照明器具の脱着装置は、カバー枠を含む透光カバーと器具本体の着脱に関するものであるから、下面にランプを保持した本体と天井側に取り付けられた取付アダプタの着脱に関する本件発明とは基本構成において相違しており、具体的構成においても、甲第1号証(注、引用例1)には、本件発明の、(@)第一係止部を付勢するばねを『本体の中心からの放射線に沿うよう』に設ける点、及び(A)操作部が本体側において下面に露出された構成が何ら記載されていない。」(審決謄本9頁38行目〜10頁5行目)と認定したが、誤りである。
(2) すなわち、引用例1では、透光カバーと器具本体が縦方向にはめられて、
透光カバー側に設けた引掛板と引掛爪から成る係止部と、器具本体側に設けた本体側引掛部と引掛部から成る係止部とが係止状態になることにより、天井に取付けられる照明器具であって、透光カバーの中心からの放射線に沿うよう透光カバー側において、横方向に設けられたコイルバネで引掛板と引掛爪から成る係止部が付勢されて透光カバーと器具本体の係止状態が維持され、この係止状態を解除するために、透光カバー側に設けられた押ボタンは、その下端の操作部が透光カバー側において下面に露出され、操作部を上に押すことにより、その上端のテーパー部が引掛板のガイド穴の中に入り引掛板を外方向にスライドさせて、引掛板と引掛爪から成る係止部がコイルバネの付勢方向に逆らって変位されることにより、前記係止状態が解除される天井取付用照明器具が記載されている。
(3) そうすると、引用例発明1には、係止部を付勢するばねを透光カバーの中心からの放射線に沿うように設けた構成及び操作部が透光カバー側において下面に露出された構成が開示されているのであって、これらの点が引用例1に記載されていないとする審決の認定は、誤りである。
(4) 訂正発明と引用例発明1とは、着脱する部材が、訂正発明では「下面にランプを保持した本体」と「天井側に取り付けられる取付アダプタ」であるのに対し、引用例発明1では「透光カバー」と「器具本体」であるという点を除いて一致する。そして、天井という高所にあらかじめ取り付けられた照明器具の部材と、この部材に対して着脱される照明器具の部材という点で、引用例発明1の「透光カバー」が訂正発明の「下面にランプを保持した本体」に、前者の「器具本体」が後者の「天井側に取り付けられる取付アダプタ」にそれぞれ等価である。
2 取消事由2(引用例発明2の認定の誤り) (1) 審決は「甲第2号証(注、本訴甲第5号証、引用例2)に記載された照明器具の壁面取付機構は、第1図からみて、照明器具本体lをスタットカバー部材24を介してスタット部材4に着脱するものであり、その全体を精査しても、照明器具本体を天井側に取り付けられる取付アダプタに直接着脱する点に関しては記載も示唆もない。」(審決謄本10頁8行目〜11行目)と認定するが、誤りである。
(2) すなわち、引用例2では、スタットカバー部材が照明器具本体と固定関係にあって、両者は同体に機能するものであるから、引用例2には、天井側に取り付けられた取付アダプタに照明器具本体を直接着脱する点が記載されているということができる。
3 取消事由3(容易想到性の判断の誤り) (1) 審決は「甲第1号証(注、引用例1)に記載されたものと甲第2号証(注、引用例2)に記載されたものは、前者が透光カバーの着脱装置であるのに対して、後者はランプを保持した本体を天井側に取り付けるものである点で相違するものであるから、甲第1号証(注、引用例1)に記載された透光カバーの着脱装置を甲第2号証(注、引用例2)に記載された照明器具本体の着脱に、ただちに転用する起因ないし契機(動機付け)があるということはできない。」(審決謄本10頁15行目〜20行目)と判断したが、誤りである。
(2) すなわち、上記1(4)主張のとおり、引用例発明1の「透光カバー」が訂正発明の「下面にランプを保持した本体」に、前者の「器具本体」が後者の「天井側に取り付けられる取付アダプタ」にそれぞれ等価であり、訂正発明における着脱される部材を下面にランプを保持した本体とすることの課題及びその構成の作用効果も、引用例発明1の透光カバーと比較して、格別顕著なものは認められない。したがって、当業者にとって、引用例発明1を適宜設計変更して訂正発明とすることは、容易に想到することができたものである。
(3) また、引用例2には、取付アダプタに照明器具本体を縦方向にはめるだけで、各部材に設けた各係止部同士が係止状態になることにより、ワンタッチで天井に取り付けられる天井取付用照明器具が開示されているから、引用例発明1に記載された透光カバーの着脱装置を引用例発明2に記載された照明器具本体の着脱に適用することは、当業者にとって容易に想到することができる。
被告の反論
1 取消事由1(引用例発明1の認定の誤り)について (1) 原告は、引用例1には、ばねを透光カバーの中心から放射線に沿うように設ける点が記載されていると主張するが、引用例1には、訂正発明における、第一係止部を付勢するばねを「本体の中心から放射線に沿うよう」に設ける点が開示されていない。
(2) 引用例1では、照明器具の本体側ではなく、透光カバーのカバー枠側に、
操作部に相当する押ボタンが設けられた構成が記載されているのみである。原告は、訂正発明と引用例発明1では、天井という高所にあらかじめ取り付けられた照明器具の部材と、この部材に対して着脱される照明器具の部材という点で、両者は同一であると主張する。しかし、訂正発明は、重量が大きい「下面にランプを保持した本体」の着脱に関するものであるのに対し、引用例発明1は、軽量な透光カバーの着脱に関するものである。透光カバーは、比較的頻度の高いランプ交換などのため簡単に取り外せることが重要であり、軽量のため落下による弊害が少ないのに対し、照明器具本体は、取り外すことはまれであり、重量があるため落下に注意を払う必要があるので、従来、簡単な取り外し機構を採用することは考慮されていなかった。このように、照明器具本体の着脱装置と透光カバーの着脱装置とには、本質的な相違がある。
2 取消事由2(引用例発明2の認定の誤り) 原告は、引用例2には天井側に取り付けられた取付アダプタに照明器具本体を直接着脱する点が記載されていると主張するが、引用例2では、本体の不用意な落下に対する安全性を優先するために、取り付けに際してはネジから成るストッパを用いているから、訂正発明と比較して、照明器具本体の取り外しに手間がかかる。したがって、引用例2が開示する技術思想は、照明器具本体の取り付けと取り外しを容易にするという訂正発明の課題に逆行するものであるから、天井側に取り付けられた取付アダプタに照明器具本体を直接着脱する点が記載されているということはできない。
3 取消事由3(容易想到性の判断の誤り) 上記1(2)主張のとおり、照明器具本体の着脱装置と透光カバーの着脱装置とには本質的な相違があり、また、上記2主張のとおり、引用例2が開示する技術思想は訂正発明の課題に逆行するものであるから、引用例発明1を引用例発明2に転用する動機付けがあるということはできず、引用例発明1及び引用例発明2を組み合わせて訂正発明に想到することはできない。
当裁判所の判断
1 取消事由1(引用例発明1の認定の誤り) (1) 引用例1(甲第4号証)には、実用新案登録請求の範囲において、「ランプ交換等のために、器具本体とこれに取付られる透光カバーの着脱を必要とする照明器具において、本体側に設けた爪固定部分に、透光カバー枠部に設置した引掛爪を引掛けるもので、引掛爪は常時バネにより爪固定部側に押しつけられており、下側から押上ボタンを押上げる事により引掛爪を動かし自由に着脱出来ることを特徴とする照明器具の着脱装置。」(1頁)と記載され、この記載、第1図、第5図及び第8図によれば、引用例1には、天井に取り付けられた器具本体に透光カバーを縦方向にはめる照明器具の着脱装置に関する発明が記載されている。訂正発明と引用例発明1を比較すると、着脱装置により係合される物が相違するとはいえ、その着脱機能についてみれば、天井に取り付けられた照明器具の固定側部材とこれに対して着脱される照明器具の着脱側部材という対象要素において共通するものであって、引用例1記載の「爪固定部分」、「引掛爪」及び「押上ボタン」が、それぞれ訂正発明の「第二係止部」、「第一係止部」及び「操作部」に相当するということができる。
(2) そうすると、訂正発明と引用例発明1とは、「第一係止部と第二係止部が係止状態になることにより、着脱側部材本体に設けられたばねで第一係止部が付勢されて、第一係止部と第二係止部の係止状態が維持され、この係止状態を解除するために、係止解除部材は、その下端の操作部が変位操作されることにより、第一係止部が前記ばねの付勢方向に逆らって変位されて前記係止状態が解除される着脱装置」において一致する。
(3) また、引用例1(甲第4号証)の第5図及び第8図には、訂正発明の操作部に相当する押上ボタンが下面に露出された構成が開示されているから、「甲第1号証(注、引用例1)には、本件発明の・・・操作部が本体側において下面に露出された構成が何ら記載されていない。」(審決謄本10頁2行目〜5行目)とする審決の認定は、誤りである。
(4) したがって、両発明の相違点は、審決認定の相違点から「操作部が下面に露出された構成」の点を除いたものであり、下記のア〜ウの3点に整理することができる。
ア 固定側部材と着脱側部材の組み合わせが、訂正発明では、天井側に取り付けられた取付アダプタと下面にランプを保持した本体であるのに対し、引用例発明1では、天井に取り付けられた器具本体と透光カバーである点 イ 訂正発明では、ばねで付勢される第一係止部、係止解除部材、その操作部の下端が下面に露出される位置が、いずれも「本体側」であるのに対し、引用例発明1では、引掛爪、これを動かして係止状態を解除するために下側から押し上げる押上ボタンの位置が、いずれも透光カバー枠部である点 ウ 訂正発明では、第一係止部を付勢するばねが本体の中心から放射状に沿うように設けられる点 (5) 被告は、引用例1には第一係止部を付勢するばねを「本体」に設ける点が開示されていないと主張する。しかし、訂正発明の「本体」と引用例1の透光カバーとは、上記のように、着脱側部材の取り付け及び取り外しという機能を有する部材という点で共通しているということができるから、被告の主張は失当である。
2 取消事由2(引用例発明2の認定の誤り)について (1) 引用例2(甲第5号証)によれば、引用例発明2において、照明器具本体は、スタットカバー部材に固定されており、天井に直接に取り付けられるものではないが(実用新案登録請求の範囲及び第1図)、このように固定されたスタッドカバーを介して照明器具が天井側に取り付けられるのであるから、引用例2には、天井側に取り付けられた取付アダプタに照明器具本体を直接着脱する技術についても、示唆がされていると認めることができる。
(2) したがって、「甲第2号証(注、引用例2)に記載された照明器具の壁面取付機構は・・・照明器具本体を天井側に取り付けられる取付アダプタに直接着脱する点に関しては記載も示唆もない。」(審決謄本10頁8行目〜11行目)とする審決の認定は、誤りである。
3 取消事由3(容易想到性の判断の誤り)について (1) 相違点アについて 引用例2(甲第5号証)には、照明器具本体をスタットカバー部材を介して天井側に取り付けたスタット部材に係止し、かつ、その係止状態を解除できる着脱装置が記載されていると認められる(実用新案登録請求の範囲、1欄)。そして、引用例発明1及び引用例発明2は、ともに照明器具という共通の技術分野に属するものであり、かつ、天井に固定された部材に着脱側部材を取り付け又は取り外すという機能で共通するものであるから、当業者にとって、引用例発明1に示された着脱装置を引用例発明2の天井側に取り付けられた取付アダプタと下面にランプを保持した本体の脱着に用いることで、相違点アに係る訂正発明の構成を採用することは、当業者にとって容易に想到し得るものと認められる。
被告は、引用例2では、取り付けに際してねじから成るストッパを用いているため、照明器具本体の取り外しに手間がかかるものであるから、引用例2には、照明器具本体の取り付けと取り外しを容易にしようとする課題がないと主張する。しかしながら、照明器具に係る当業者にとって、天井という高所にあらかじめ取り付けられた部材に着脱部材を取り付け又は取り外す際に、着脱の作業を容易に行うことは当然に認識する課題というべきである。したがって、被告の主張は採用することができない。
(2) 相違点イについて 上記(1)のとおり、引用例発明2の天井側に取り付けられた取付アダプタと下面にランプを保持した本体の脱着について、引用例発明1の着脱装置を適用することは、当業者にとって容易である以上、引用例1で透光カバー側に設けられた引掛爪と押上ボタンの位置は、上記の適用の結果、ランプを保持した本体側となることが自然な設計であって、相違点イに係る訂正発明の構成は、当業者にとって、容易に想到し得るものにすぎない。
(3) 相違点ウについて 第一係止部を付勢するばねを本体の中心から「放射状」に沿うように設けることは、このような構成を採用することに困難性はなく、この点に特段の技術的意義を見いだすこともできないから、当業者が適宜採用することのできる設計事項にすぎないと認められる。相違点ウに係る訂正発明の構成も、当業者が容易に想到し得るものである。
4 以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由があり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は取消しを免れない。
よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民訴法61条を適用して、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 石原直樹
裁判官 長沢幸男