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関連審決 異議1999-72044
関連ワード 請求の範囲 /  取消決定 / 
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事件 平成 12年 (行ケ) 480号 特許取消決定取消請求事件
原告 トーメンコンストラクション株式会社代表者代表取締役 A
原告 株式会社水工建代表者代表取締役 B
両名訴訟代理人弁護士 田辺克彦
同 藤田耕三
同 田辺邦子
同 田辺信彦
同 安藤真一
同 眞岡 加奈子
同 塩川智子
同 村田幸雄
被告 特許庁長官C
指定代理人 D
同 E
同 F
同 G
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2001/03/27
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が平成11年異議第72044号事件について平成12年10月31日にした取消決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
原告らは、主文と同旨の判決を求め、請求の原因として、以下のとおり述べ
た。
1 特許庁における手続の経緯 原告らは、発明の名称を「防波堤の構築方法及び防波堤の構造」とする発明(以下「本件発明」という。)について、平成元年12月12日に特許出願した。
本件発明については、平成10年9月25日に特許第2830229号の特許(以下「本件特許」という。)として特許権の設定の登録がなされ、原告らは、本件特許の特許権者となった。
本件特許につき、特許請求の範囲の請求項1ないし4及び9ないし14に対して特許異議の申立てがあり、その申立ては、平成11年異議第72044号事件として審理された。
この審理の期間中に、原告トーメンコンストラクション株式会社は、訴外株式会社オットー(本店所在地東京都中央区<以下略>)に本件特許権の持分を移転し、この移転は、平成12年10月6日に登録申請され、同月27日に登録された。
ところが、特許庁は、上記事件について、平成12年10月31日に特許権者を原告らとして、「特許第2830229号の請求項1ないし4、9ないし14に係る特許を取り消す。」旨の取消決定(以下「本件取消決定」という。)をし、
同年11月18日にその謄本を原告らに送達した。
2 本件取消決定の時における本件特許の特許権者は、原告株式会社水工建と訴外株式会社オットーであるから、本件取消決定は、上記両名を特許権者としてなされなければならなかった。ところが、本件取消決定は、特許権者を原告らとしてなされたものであるから、処分の名宛人を誤ったものであって、違法であるから取り消されるべきである。
被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判
決を求め、請求の原因事実を認めると述べた。
以上の事実によれば、本訴請求は、理由があるから認容することとし、訴訟
費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 山下和明
裁判官 山田知司
裁判官 阿部正幸