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関連審決 審判1995-9292
関連ワード 頒布された刊行物 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  実施 /  拒絶査定 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 12年 (行ケ) 298号 審決取消請求事件
原告A
被告 特許庁長官及川耕造
指定代理人 鈴木公子、幸長保次郎、茂木静代、山口由木
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2001/07/12
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
「特許庁が平成7年審判第9292号事件について平成12年6月27日にした審決を取り消す。」との判決。
事案の概要
1 特許庁等における手続の経緯 原告は、昭和61年5月30日「建具」なる発明(本願発明)について特許出願(昭和61年特許願第126981号)をしたところ、平成7年3月6日拒絶査定があったので、同年5月2日審判を請求し、平成7年審判第9292号事件として係属したが、平成9年11月25日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(第1次審決)があった。
原告は、第1次審決の取消訴訟を東京高等裁判所に提起し、平成9年(行ケ)第342号事件として審理された結果、平成10年11月18日、本願発明は実願昭52-175096号(実開昭54-100455号)のマイクロフィルムに記載された発明と同一であると判断した第1次審決を取り消す旨の判決があり、確定した。
その結果、平成7年審判第9292号事件において再度審理された結果、平成12年6月27日、再度「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)があり、その謄本は、同年7月15日原告に送達された。
2 本願発明の要旨 枠と該枠内に嵌め込まれた仕切り板とからなる建具であって、前記枠内に嵌め込まれた仕切り板は複数枚とすると共に各仕切り板の夫々を伸縮自在とし、使用しない仕切り板は縮めて前記枠内の一端に集めると共に使用する仕切り板を枠内に伸ばして用いることを特徴とする建具。
3 本件審決の理由の要点 (1) 審判で平成11年8月26日付けで通知した拒絶理由に引用した、本件出願前日本国内において頒布された刊行物である、実願昭56-180084号(実開昭58-85073号)のマイクロフィルム(引用例)には、
「建造物の開口の左右側縁に立設されていて、奥行に沿つて互いに重合する屋外側ガイドレール、中間ガイドレール、および屋内側ガイドレールと、該開口の上縁に建付けられて、上記ガイドレールの幅線に接する底面が開かれている開閉機ボックスと、屋外側ガイドレールに案内されて昇降動するスラツト型シャツタであつて、かつ、開閉機ボツクス内に横架された巻取ドラムに巻付き収納されるようにしたシヤツタと、中間ガイドレールに案内されて昇降動する可撓性網戸であつて、かつ、開閉機ボツクス内に横架された巻取筒に巻付き収納されるようにした網戸と、
リンク結合により上下に連成された複数のパネルより成るパネル戸であつて、屋内側ガイドレールと開閉機ボツクス内のガイド枠とに連通案内されて開閉動し、かつ重合して同ガイド枠に吊下げられた状態で開閉機ボツクス内に収納されるようにしたパネル戸とが形成されていることを特徴とする開閉装置。」(実用新案登録請求の範囲)、
「この考案は、建造物の出入口や窓などの建屋開口を遮蔽および開放させるための開閉装置に関する」(明細書2頁5〜7行)、
「キヤリア23の上昇回動時には、最上段の透明パネル21から順次上方に押上げられ、これにより最下段の透明パネルがガイド枠22の水平部分に押し上げられた開成態位では、4枚の透明パネル21は、スペースS内に重合した状態でガイド枠22の水平部分に吊下げ収納されるようになつている。」(同7頁16行〜8頁2行)、
実施例の開閉装置においては、シヤツタ2、網戸3、およびパネル戸4の3つの遮蔽体を、夫々別個に任意に開閉させることが可能であり、すなわち、押ボタン13の操作によりシヤツタ2とパネル戸4を電動で開閉させると共に、手操作で水切板15を押上げ、また引下げることにより、網戸3を容易に開閉し得る。」(同8頁19行〜9頁6行)の記載がある。
以上の記載及び第1図〜第7図の記載からみて、引用例には、
「建造物の開口の左右側縁に立設されていて、奥行に沿つて互いに重合する屋外側ガイドレール、中間ガイドレール、および屋内側ガイドレールと、該開口の上縁に建付けられた開閉機ボックスと、屋外側ガイドレールに案内されて昇降動するシヤツタと、中間ガイドレールに案内されて昇降動する網戸と、屋内側ガイドレールと開閉機ボツクス内のガイド枠とに連通案内されて開閉動するパネル戸とからなる開閉装置であって、シヤツタと網戸を巻き取り可能とし、パネル戸を重合した状態で開閉機ボツクス内に収納可能とした開閉装置」 が記載されていると認める。
(2) 対比 本願発明と引用例に記載された発明とを対比すると、引用例に記載された発明の「建造物の開口の左右側縁に立設されていて、奥行に沿つて互いに重合する屋外側ガイドレール、中間ガイドレール、および屋内側ガイドレールと、該開口の上縁に建付けられた開閉機ボックス」は、本願発明の「枠」に相当し、引用例に記載された発明の「シヤツタ」、「網戸」及び「パネル戸」は、本願発明の「仕切り板」に相当し、引用例に記載された発明の「屋外側ガイドレールに案内されて」、「中間ガイドレールに案内されて」及び「屋内側ガイドレールと開閉機ボツクス内のガイド枠とに連通案内されて」は、本願発明の「枠内に嵌め込まれた」に相当する。
そして、引用例に記載された発明の「開閉装置」は、「建造物の開口の左右側縁に立設されていて、奥行に沿つて互いに重合する屋外側ガイドレール、中間ガイドレール、および屋内側ガイドレールと、該開口の上縁に建付けられた開閉機ボックス」(枠)と、「屋外側ガイドレールに案内されて昇降動するシヤツタと、中間ガイドレールに案内されて昇降動する網戸と、屋内側ガイドレールと開閉機ボツクス内のガイド枠とに連通案内されて開閉動するパネル戸」とからなっているから、
「可動の戸と建具枠で構成され、建築の開口部を開閉するもの」という「建具」の定義(株式会社彰国社発行、「建築大辞典<縮刷版>」による。)に照らすと、本願発明の「建具」に相当する。
さらに、本願発明における「各仕切板の夫々を伸縮自在とし、使用しない仕切り板は縮めて前記枠内の一端に集めると共に使用する仕切り板を枠内に伸ばして用いる」については、本願明細書に、「各仕切り板2a、2b、2cは夫々、伸縮自在とする。そして、仕切り板2a、2b、2cのうち、使用するものは枠1内に伸ばして用いる。使用しない他のものは縮めて枠1内の一端に集める。」(2頁7行〜10行)の記載、及び「仕切り板2a、2b、2cのうち、使用しない仕切り板は折りたたみ式、
スライド式等により縮め、左、右端に又は上、下端等、枠1の一端に集めるものである。」(2頁15行〜17行)の記載があり、折りたたみ式、スライド式等により伸縮自在で、使用しないときは縮めて枠の一端に集め、使用するときは枠内に伸ばして用いる伸縮自在の仕切り板が例示されている。そうすると、引用例に記載された発明の「パネル戸」は、重合した状態で収納可能となっているから伸縮自在であり、使用しないときは縮めて屋内側ガイドレール(枠)内の一端に集められ、使用するときは屋内側ガイドレール内に伸ばして用いられるものであると認められる。
また、引用例に記載された発明の「シヤツタ」と「網戸」は、使用しないときは巻き取られ、それぞれ屋外側ガイドレールと中間ガイドレール(枠)の一端に集められ、使用するときは枠内に引き出して用いられるものと認められる。
そして、これら「パネル戸」、「シヤツタ」及び「網戸」は、重合して、あるいは巻き取られて集めた状態にあるときは、それらの仕切り板としての機能を無視できる程度になるから、使用するために選ばれて伸ばされた「パネル戸」、「シヤツタ」又は「網戸」が、そのときの開閉装置(建具)の実質的な仕切り板の役割を果たすものと認められる。
したがって、本願発明と引用例に記載された発明は、
「枠と該枠内に嵌め込まれた仕切り板とからなる建具であって、前記枠内に嵌め込まれた仕切り板は複数枚とし、使用しない仕切り板は枠内の一端に集めると共に使用する仕切り板を枠内に引き出して用いる建具。」である点で一致し、以下の点で相違する。
相違点 本願発明は、各仕切り板の夫々を伸縮自在とし、使用しない仕切り板は縮めて前記枠内の一端に集めると共に使用する仕切り板を枠内に伸ばして用いるのに対し、
引用例に記載された発明は、一部の仕切り板を伸縮自在とし、他の仕切り板を巻き取り可能とし、使用しない仕切り板は縮めるか、巻き取って枠内の一端に集めると共に、使用する仕切り板を枠内に伸ばすか、引き出して用いる点。
(3) 相違点についての検討 さきに述べたように、本願明細書には、本願発明の伸縮自在な仕切り板として、
折りたたみ式やスライド式のものが例示されている。そして、網戸やシャッタにおいて、折りたたみ式やスライド式の構造にして、縮めて一端に集めたり、あるいは伸ばすようにすることは、本件出願前周知の技術(例えば、ア:実願昭55-188899号(実開昭57-111994号)のマイクロフィルム(周知例ア)、
イ:実願昭57-52423号(実開昭58-156864号)のマイクロフィルム(周知例イ)、ウ:実願昭57-98615号(実開昭59-3995号)のマイクロフィルム(周知例ウ)、エ:実願昭57-15993号(実開昭58-118014号)のマイクロフィルム(周知例エ)、参照。)であり、引用例に記載された発明において、網戸やシャッタに、巻き取りに代えて上記周知の技術である折りたたみ式やスライド式の構造を採用し、各仕切り板のそれぞれを伸縮自在とする程度のことは、当業者が容易になし得たことである。
そして、本願発明が奏する効果も、引用例に記載された発明及び周知の技術から当業者が予測し得たものであって、格別、顕著なものとは認められない。
したがって、本願発明は、引用例に記載された発明及び周知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである (4) 意見書の主張に対して 原告(審判請求人)は、意見書において、「8.本願発明の仕切板が伸縮自在であるとは、1つの建具で複数種類の建具があるのと同様な役割を持たせるという発明の目的や効果からみて、枠内の一端に集められることであり、その集められた仕切り板の存在が、建具の一部として希薄になる程度に十分に縮むことを意味している。つまり、本願発明の仕切板は、一枚物で形成されており、使うものは伸ばし、
使わないものは縮めて、枠の一端に集めるものである。具体的には、伸縮する構造又は伸縮する部材で構成された仕切り板を、スライド式、折りたたみ式、その他の方法で伸縮させるものである。」、「9.上記引用例・・・には上記(8)に記載の要旨の記載がない。伸縮する構造又は伸縮する部材で構成されたものはなく、またそれを示唆ものもない。よって本願発明は拒絶理由によるものに該当せず、また容易に発明できるものでなく、特許法29条2項の規定に該当せず特許を受けることができるものである。」と述べ、本願発明の仕切板が伸縮自在であるとは、枠内の一端に集められ、その集められた仕切り板の存在が、建具の一部として希薄になる程度に十分に縮むことを意味し、本願発明の仕切板は、一枚物で形成されており、具体的には、スライド式、折りたたみ式、その他の方法で伸縮させるものであり、引用例及び周知例には、伸縮する構造又は伸縮する部材で構成されたものはなく、またそれを示唆するものもない旨主張しているので、これについて検討する。
引用例に記載された「パネル戸4」は、スライド式で、枠(建造物の開口の左右側縁に立設されていて、奥行に沿つて互いに重合する屋外側ガイドレール、中間ガイドレール、及び屋内側ガイドレールと、該開口の上縁に建て付けられた開閉機ボックス)内の一端に集められ、その集められたパネル戸の存在が、建具の一部として希薄になる程度に十分に縮むものと認められる。
また、引用例に記載された「シャッタ2」と「網戸3」は、巻き取りによるものではあるが、使用しないときには枠の一端に集められ、その集められたシャッタと網戸の存在が建具の一部として希薄になる程度に十分に縮むものと認められる。そして、シャッタや網戸において、折りたたみ式やスライド式の構造にして、一端に集めたり、あるいは伸ばすようにすることは、前記のように本件出願前周知の技術(周知例ア及びイのシャッタはスライド式の構造を有し、周知例ウの網戸(網体3)は折りたたみ式の構造を有し、周知例エの網戸はスライド式の構造を有し、いずれも一端に集めたり、あるいは伸ばすようにするものである。)であり、引用例に記載された発明のシャッタと網戸に上記周知の技術を採用すれば、シャッタと網戸は、枠内の一端に集められ、その集められたシャッタと網戸の存在が建具の一部として希薄になる程度に十分に縮むことになるのは明らかである。したがって、原告の主張は採用することができない。
(5) 審決のむすび 以上のとおり、本願発明は、引用例に記載された発明及び周知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
原告主張の審決取消事由
本件審決は、本願発明と引用例記載の技術との相違点として、「本願発明は、各仕切り板の夫々を伸縮自在とし、使用しない仕切り板は縮めて前記枠内の一端に集めると共に使用する仕切り板を枠内に伸ばして用いるのに対し、引用例に記載された発明は、一部の仕切り板を伸縮自在とし、他の仕切り板を巻き取り可能とし、使用しない仕切り板は縮めるか、巻き取って枠内の一端に集めると共に、使用する仕切り板を枠内に伸ばすか、引き出して用いる点。」と認定し、この相違点についての検討で「本願明細書には、本願発明の伸縮自在な仕切り板として、折りたたみ式やスライド式のものが例示されている。そして、網戸やシャッタにおいて、折りたたみ式やスライド式の構造にして、縮めて一端に集めたり、あるいは伸ばすようにすることは、本件出願前周知の技術であり、引用例に記載された発明において、網戸やシャッタに、巻き取りに代えて上記周知の技術である折りたたみ式やスライド式の構造を採用し、各仕切り板のそれぞれを伸縮自在とする程度のことは、当業者が容易になし得たことである。」と認定判断したが、誤りである。
すなわち、本願発明の要旨は、特許請求の範囲の記載によれば、「各仕切板の夫々を伸縮自在とし」た構成を有するものであるが、仕切り板が伸縮自在であるとは、1つの建具で複数種類の建具があるのと同様な役割を持たせるという発明の目的や効果からみて、枠内の一端に集められることであり、その集められた仕切り板の存在が、建具の一部として希薄になる程度に十分に縮むことを意味している。つまり、本願発明の仕切り板は、一枚物で形成されており、使うものは伸ばし、使わないものは縮めて、枠の一端に集めるものである。
これに対し、本件審決が挙げた実願昭55-188899号(実開昭57-111994号)のマイクロフィルム(周知例ア)では、シャッタが上下に昇降し移動開閉するが、伸縮はしないものである。同じく実願昭57-52423号(実開昭58-156864号)のマイクロフィルム(周知例イ)では、パネルシャッタが上下に移動して開閉するが、伸縮はしないものである。同じく実願昭57-98615号(実開昭59-3995号)のマイクロフィルム(周知例ウ)では、ブラインド(網体付)が多段に形成されて自在に傾動し、またブラインドの外周を周回する網体は、コ-ドを上下することにより自在に傾動もするし、折畳まれて引き上げられるが、ブラインドと網体は共に伸縮しないものである。同じく実願昭57-15993号(実開昭58-118014号)のマイクロフィルム(以下「周知例エ」という。)に記載された車両の窓部に開閉自在な網戸、巻き取り開閉する網戸、上下複数段状の網体からなる車両用窓装置では、網戸、ブラインド、窓ガラスが上下に移動して開閉するものであるが、伸縮するものではない。
このように、上記各周知例は、いずれもスライド式、折りたたみ式、巻き取り式等の方法で移動するものであって、パネル、シャッタ、ブラインド、網戸等が伸縮するものではないから、本件審決が前記相違点で摘示した「本願発明は、各仕切り板の夫々を伸縮自在とし、使用しない仕切り板は縮めて前記枠内の一端に集めると共に使用する仕切り板を枠内に伸ばして用いる」構成を示唆するものではない。
被告提出の実願昭58-112340号(実開昭60-22697号)のマイクロフィルム(乙第1号証)には、網を室内、室外側に交互に曲げ部を作って折りたたまれた状態で収納される網戸が記載されているが、この網戸はアコーデオンカーテン式に網を伸縮させるものであって、網が可動部材を用いて折りたたまれて開閉するものであり、網自体が伸縮するものではないし、一枠内に複数の網戸等の伸縮する部材を設けたものでもない。
そして、本願発明は、複数の仕切り板の夫々を伸縮自在な構成とすることにより、四季、寒暖、時期、時間等の状況や必要に応じて、素早く簡単に適切に対応できるという顕著な効果も奏するものである。
したがって、本件審決が「本願発明は、引用例に記載された発明及び周知の技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである」と判断したのは、誤りである。
審決取消事由に対する被告の反論
網戸やシャッタにおいて、折りたたみ式やスライド式の構造にして、縮めて一端に集めたり、伸ばしたりすることは、本願発明の出願前に周知の技術であって、本件審決は、この例示として、周知例ア〜エを挙げているが、更に実願昭58-112340号(実開昭60-22697号)のマイクロフィルム(乙第1号証)を挙げることもできる。そうすると、引用例に記載された網戸やシャッタにおいて、巻き取る構造に代えて周知の技術である折りたたみ式やスライド式の構造を採用して、各仕切り板の夫々を伸縮自在とし、使用しない仕切り板は縮めて枠内の一端に集めると共に使用する仕切り板を枠内に伸ばして用いるようにする程度のことは、
当業者が容易になし得たことである。
引用例には「本考案に係る開閉装置によれば、シャッタ・網戸・パネル戸の3遮蔽体を、奥行に沿い密に列設させると共に、各遮蔽体の収納箇所と開閉駆動機構とを、単一のボックス内にまとめて配置させるように構成したので、狭いスペース内に建付けることが可能になるほか、外観や操作性が良好であり、これにより開閉装置の実用性・・・を高める効果がある。」(10頁2〜9行)と記載され、この記載によれば、引用例の開閉装置は、外部から人などの侵入を阻止したり、外気の流入や雨水の吹込みを阻止すると共に採光をするため、又は強風の吹込み、ほこり・虫等の侵入を防ぐと共に通風を行うため、などの目的に応じた3種類の遮蔽体を密に列設し、これらの遮蔽体を単一のボックス内に収納したことにより、コンパクトであること、また、3種類の各遮蔽体を別個に任意かつ容易に開閉することが可能であると認められる。そして、3種類の遮蔽体である「パネル戸」、「シャッタ」及び「網戸」は、縮めたり巻き取って集めた状態にあるときは、それらの遮蔽板(仕切り板)としての機能が無視し得る程度になり、使用するために選ばれて伸ばすか、引き出された状態にあるときには、実質的に遮蔽板(仕切り板)としての機能を奏するものと認められる。そうすると、本願発明の作用効果は、引用例に記載の網戸やシャッタにおいて、巻き取る構造に代えて上記周知の技術である折りたたみ式やスライド式の構造を採用したことにより当然に奏することのある作用効果にすぎない。
当裁判所の判断
1 原告は、本件審決が挙げた周知例アないし周知例エが、いずれもスライド式、折りたたみ式、巻き取り式等の方法で移動するものであって、パネル、シャッタ、ブラインド、網戸等が伸縮するものではないから、本件審決が本願発明と引用例記載の技術との相違点で摘示した「本願発明は、各仕切り板の夫々を伸縮自在とし、使用しない仕切り板は縮めて前記枠内の一端に集めると共に使用する仕切り板を枠内に伸ばして用いる」構成を示唆するものではないと主張し、被告が提出した実願昭58-112340号(実開昭60-22697号)のマイクロフィルム(乙第1号証)の網戸はアコーデオンカーテン式に網を伸縮させるものであって、
網が可動部材を用いて折りたたまれて開閉するものであり、網自体が伸縮するものではないし、一枠内に複数の網戸等の伸縮する部材を設けたものでもないと主張する。
2 しかし、甲第6号証によれば、平成9年8月8日付け手続補正書添付の本願明細書には、
「本発明の具体的一実施例を示すと、
建具は、枠1と、該枠1内に嵌め込まれる仕切り板2とからなり、仕切り板2は複数枚の仕切り板2a、2b、2cとし、且つ各仕切り板2a、2b、2cは夫々、伸縮自在とする。・・・ 前記仕切り板2は、例えば仕切り板2aを透明板、仕切り板2bを不透明板、仕切り板2cをスダレ板にて構成したりすることができる。また仕切り板は必要に応じて2枚にし、1枚は不透明板、1枚は網戸板にすることもできる。
仕切り板2a、2b、2cのうち、使用しない仕切り板は折りたたみ式、スライド式等により縮め、左、右端に又は上、下端等、枠1の一端に集めるものである。
なお、必要に応じて建具の枠1の左、右、上、下の端部を伸縮できるようにする。
本願発明は上記実施例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内に於いて種々の変更を加え得ることができるのである。」(2頁5〜22行) と記載されていることが認められる。
この記載によれば、本願発明において、透明板、不透明板、簾板、網戸板等の仕切り板の中で、使用しない仕切り板は、折りたたみ式、スライド式等により縮めて、左端若しくは右端、又は上端若しくは下端に集められるものと認められる。そうすると、本願発明において「各仕切り板の夫々を伸縮自在とし」たことは、仕切り板自体が伸縮するものだけでなく、仕切り板が折りたたみ式、スライド式により縮められるようなものをも含むことを意味すると認められる。
3 そして、甲第3号証の4によれば、周知例ウには「本考案は、スラット間を防虫用の網体によって遮蔽することによって網戸が不要となり、かつ伝熱量を減じることにより家屋の居住性を向上するとともに、外部からの透視を妨げることができ、使い勝手に優れたブラインド装置に関する。従来壁に設けるガラス窓等透光部の室内側又は室外側等に設けるブラインド装置は、スラットを開放したときには、・・・外部からの透視が可能となり保安性に劣るとともに、・・・網戸の別設が必要となる。さらに・・・建物の保温効果、空調効果を阻害する等の欠点があった。本考案はかかる問題点を解決しうるブラインド装置の提供を目的とし、・・・本考案のブラインド装置・・・(1)は、多段に配されるスラット(2)間を、防虫用の網体(3)により遮蔽したものであって、スラット(2)は、・・・上部箱(5)から吊下される。」(1頁8行〜2頁12行)、「プーリ(13)にはスラット(2)の端部中央を遊挿しかつスラット(2)の下方に設けた安定板(19)に結着される昇降コード(21)が巻装され、かつ該昇降コード(21)は後片(9)に設けた小孔(22)を通り例えば室内に垂下している。」(2頁16〜20行)、「昇降コード(21)を引上げることによって、第3図に示すように網体(3)を折畳みつつ引上げうる。」(4頁5〜7行)、「第6〜7図は本考案のさらに他の実施例を示す。本実施例においては、装置(1)はガラス窓を形成するサッシ(30)の外部上下に設けた・・・網戸状に形成され、・・・上枠(33)、
下枠(34)を側枠(35)により連結した矩形の枠体(37)内部に形成される。」(5頁6〜11行)と記載されていることが認められる。これらの記載と周知例ウの第1、第3、第6、第7図が示すところによれば、第1、第3図が示す実施例では、昇降コードを引き上げると、安定板が引き上げられることにより、網体3が縮められてガラス窓の上部箱側に集められるものであり、第6、第7図が示す実施例では、網体が枠内に伸びて設けられていると認められる。
また、乙第1号証によれば、実願昭58-112340号(実開昭60-22697号)のマイクロフィルムには、「本考案は、出窓などの窓枠のガラス窓室内側に設置される網戸の改良に関するものである。」(2頁17〜18行)、「本考案の網戸は、窓枠の対向する一方の竪枠にガラス戸の室内側に配置して固定される網戸竪枠に、室内、室外側に交互に曲げ部が形成されて折畳まれる伸縮可能な網の一端部を固定し、この網の他端部を網戸竪枠と対向しかつ窓枠の他方の竪枠側に当接可能な可動部材に固定し、前記網戸竪枠および可動部材を網の折畳み時に互に嵌合して網の収納可能な箱形横断面部が形成される形状に構成したものである。」(4頁7〜16行)、「以上のように構成された実施例の網戸は、回転ガラス戸の閉時には、第5図に示すように、網戸竪枠(17)の溝形部(17a)と可動部材(22)の溝形部(22a)が嵌合して構成された箱形横断面部内に、網(25)が室内、室外側に交互に曲げ部が形成されて折畳まれた状態で収納され、・・・ガラス戸の開時に網戸を使用するには、係合部(22a)を係合受部(17a)から外して可動部材(22)を第5図の右方に移動させると、折畳まれていた網(25)が第3図に示すように伸長して網戸竪枠(17)と可動部材(22)の間でほぼ直線状となり、可動部材(22)が網戸竪枠(18)を介して窓枠(11)の竪枠(14)に当接される。」(7頁3行〜8頁6行)と記載されていることが認められる。これらの記載と第3〜5図が示すところによれば、ガラス戸の開時には直線状に伸長する網が、ガラス戸の閉時には折り畳まれて縮められた状態で収納されるものであること、ガラス戸の開時に直線状に伸長した網が、窓枠内に設けられていることが認められる。
4 以上説示したところによると、周知例ウに示される「網体3」及び実願昭58-112340号(実開昭60-22697号)のマイクロフィルムに示される「網」は、本願発明の「伸縮自在とされた仕切り板」に相当するものと認められるから、使用しない仕切り板を縮めて枠内の一端に集めること及び仕切り板を枠内に伸ばして用いることは、周知の技術であるということができる。そして、この周知の技術は、引用例記載の技術と同様に、建造物の窓部に用いられる遮蔽部材として共通する機能を有することは明らかである(この判断に沿わない原告準備書面中の主張は採用することができない。)。
したがって、本件審決が「引用例に記載された発明において、網戸やシャッタに、巻き取りに代えて上記周知の技術である折りたたみ式やスライド式の構造を採用し、各仕切り板のそれぞれを伸縮自在とする程度のことは、当業者が容易になし得たことである。」と判断した点に、原告主張の誤りはない。
5 原告主張の本願発明の効果についても、上記した周知の技術を引用例記載の考案に適用した結果として当然に奏される程度のものにすぎないことは明らかであるから、本願発明の効果について格別顕著なものはないとした本件審決の判断に、
誤りがあるとは認められない。
結論
以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却されるべきである。
(平成13年6月28日口頭弁論終結)
裁判長裁判官 永井紀昭
裁判官 塩月秀平
裁判官 古城春実