関連審決 | 訂正2001-39039 異議2000-71873 |
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関連ワード | 進歩性(29条2項) / 容易に発明 / 発明の詳細な説明 / 設定登録 / 訂正審判 / 請求の範囲 / 減縮 / 取消決定 / |
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事件 |
平成
13年
(行ケ)
21号
特許取消決定取消請求事件
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原告 京セラ株式会社 訴訟代理人弁理士 高橋昌久 被告 特許庁長官及川耕造 指定代理人 村本佳史 同 市野要助 同 宮川久成 |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 2001/07/16 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
特許庁が異議2000−71873号事件について平成12年11月20日にした決定中、特許第2971659号の請求項2に係る特許を取り消すとの部分を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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当事者の求めた裁判
1 原告 主文と同旨 2 被告 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
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当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は、名称を「画像形成システム」とする特許第2971659号発明(平成4年1月31日出願、平成11年8月27日設定登録)の特許権者である。 平成12年5月8日、上記特許中請求項2、3に係る特許につき特許異議の申立てがされた。 特許庁は、同請求を異議2000-71873号事件として審理した上、 平成12年11月20日、「特許第2971659号の請求項2、3に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は同年12月18日原告に送達された。 (2) 原告は、本件決定の取消しを求める本訴提起後の平成13年3月16日、 本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正2001-39039号事件として審理した上、同年5月28日、上記訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」といい、本件訂正審決に係る訂正を「本件訂正」という。)をし、その謄本は同年6月7日原告に送達された。 2 特許請求の範囲の請求項2、3の記載 (1) 本件訂正前の特許請求の範囲の記載 【請求項2】 外部からの記録紙をレジスタ手段に搬送可能な機構を備えた画像形成装置本体(以下、装置本体)に一又は複数の給紙ユニット、及び/又は、一の紙反転ユニットを連設配置してなる画像形成システムにおいて、 前記装置本体に組込まれた定着手段出口側に記録紙後端が到達した事を検知する検知手段を具え、 前記一又は複数のユニットを前記装置本外下面に連設させて、前記装置本体と前記一又は複数のユニットとを積層配置させ、 前記装置本体側に給紙される方向、及び/又は前記装置本体より排紙される方向における前記一又は複数のユニットの搬送速度を、前記装置本体内の画像形成速度と同等の第1の搬送速度と、前記画像形成速度より大なる第2の搬送速度とに切換え可能に構成するとともに、 前記検知手段によって前記定着手段出口側に記録紙後端が到達した事を検知すると前記ユニット内の該記録紙の搬送速度を前記第1の搬送速度から前記第2の搬送速度に速度切換え可能に構成した事を特徴とする画像形成システム。 【請求項3】 外部からの記録紙をレジスタ手段に搬送可能な機構を備えた画像形成装置本体(以下、装置本体)に一又は複数の給紙ユニット、一の紙反転ユニット、一のソータユニットの内、選択された一又は複数のユニットを連設配置してなる画像形成システムにおいて、 前記一又は複数のユニットを前記装置本体下面に連設させて、前記装置本体と前記一又は複数のユニットとを積層配置させ、 前記一又は複数のユニットの搬送速度を、前記装置本体内の画像形成速度と同等の第1の搬送速度と、前記画像形成速度より大なる第2の搬送速度とに切換え可能な速度制御機構を複数設け、排紙方向における速度切換え制御と給紙方向における速度切換え制御を夫々独立して行なうように構成した事を特徴とする画像形成システム。 (2) 本件訂正によって訂正された特許請求の範囲の記載(注、訂正部分を下線で示す。) 【請求項2】 外部からの記録紙をレジスタ手段に搬送可能な機構を備えた画像形成装置本体(以下、装置本体)に一又は複数の給紙ユニット、及び/又は、一の紙反転ユニットを連設配置してなる画像形成システムにおいて、 前記装置本体に組込まれた定着手段出口側に記録紙高判が到達した事を検知する検知手段を具え、 前記一又は複数のユニットを前記装置本外下面に連設させて、前記装置本体と前記一又は複数のユニットとを積層配置させ、 前記装置本体側に給紙 される 方向 における前記一又は複数のユニットの搬送速度を、前記装置本体内の画像形成速度と同等の第1の搬送速度と、前記画像形成速度より大なる第2の搬送速度とに切換え可能に構成するとともに、 前記検知手段によって前記定着手段出口側に記録紙後端が到達した事を検知すると前記ユニット内の反転ユニット から 所定記録紙間隔 をおいて 給送 される 後位の記録紙 の搬送速度を前記第1の搬送速度から前記第2の搬送速度に速度切換え可能に構成した事を特徴とする画像形成システム。 【請求項3】 削除 3 本件決定の理由 本件決定は、上記請求項2、3に係る各発明(以下、請求項の番号に対応して「本件発明2、3」などという。)の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上、本件発明2は特開昭63-112326号公報記載の発明及び周知の技術事項に基づいて、本件発明3は特開平2-204066号公報記載の発明及び周知の技術事項に基づいて、いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであって、本件発明2、3に係る特許は、特許法29条2項の規定に基づいて拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものであるから、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)4条2項の規定により取り消されるべきものとした。 |
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当事者の主張
1 原告 本件決定が、本件発明2の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の請求項2記載のとおり認定した点は、本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。そして、この瑕疵は本件決定中、特許第2971659号の請求項2に係る特許を取り消すとした結論に影響を及ぼすものであるから、本件決定中当該部分は違法として取り消されるべきである。 2 被告 本件訂正審決の確定により、特許請求の範囲の請求項2の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。 |
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当裁判所の判断
特許請求の範囲の請求項2の記載が本件訂正審決の確定により上記のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって同請求項に係る特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。 そうすると、本件決定が、本件発明2の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲のとおりであると認定したことは、結果的に誤りであったことに帰する。そして、 これが本件決定中、特許第2971659号の請求項2に係る特許を取り消すとした結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定中当該部分は、瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 篠原勝美 |
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裁判官 | 長沢幸男 |
裁判官 | 宮坂昌利 |