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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成16ワ3905特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成17ワ27193損害賠償請求事件 判例 特許
平成14ワ8940損害賠償請求事件 判例 特許
平成14ワ13726損害賠償請求事件 判例 特許
平成13ワ5814損害賠償請求事件 判例 特許
関連ワード 承継 /  技術的範囲 /  特許発明 /  侵害 /  移転登録 /  補助参加 /  審決確定(審決が確定) / 
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事件 平成 14年 (ワ) 11668号 特許権に基づく損害賠償請求事件
原告 アルゼ株式会社
原告訴訟代理人弁護士 松本司
同 岩坪哲
同 美勢克彦
被告 サミー株式会社
被告訴訟代理人弁護士 牧野利秋
同 飯田秀郷
同 栗宇一樹
上記2名訴訟復代理人弁護士 大友良浩
同 戸谷由布子
被告訴訟代理人弁護士 早稲本和徳
同 七字賢彦
同 鈴木英之
同 片山英二
同 北原潤一
同 大月雅博
被告補佐人弁理士 廣瀬隆行
同 黒田博道
同 米山淑幸
被告補助参加人 日本電動式遊技機特許株式会社
被告補助参加人訴訟代理人弁護士 島田康男
被告補助参加人補佐人弁理士 紺野正幸
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2005/08/30
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の請求
被告は,原告に対し,51億4575万円及びこれに対する平成14年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
1 本件は,スロットマシンに関する特許権(特許第2574912号。以下,同特許に係る特許発明のうち請求項1に係る発明を「本件特許発明」といい,同発明に係る特許権を「本件特許権」という。)を訴外ユニバーサル販売株式会社(以下「ユニバーサル」という。)から承継し,移転登録を得た原告が,被告において,平成12年12月20日からパチスロ機「獣王」(以下「被告製品」という。)を少なくとも10万2915台製造販売し,被告製品の構成が本件特許発明技術的範囲に属しており,本件特許権を侵害するとして,被告に対し,損害賠償金51億4575万円の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,被告製品が本件特許発明技術的範囲に属することを争うと共に,本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定したため,原告の請求は理由がないと主張して争っている。
2 前提となる事実(争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事実) (1) ユニバーサルは,平成8年10月24日,本件特許権の登録を得た。原告は,ユニバーサルを吸収合併したことにより本件特許権を承継し,平成10年11月16日,その移転登録を受けた(甲1,弁論の全趣旨)。
(2) 特許庁は,平成15年11月17日,本件特許権に関する無効審判請求事件(無効2002-35391号事件,無効2002-35443号事件)において,「特許第2574912号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。原告は,同審決について東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起したが(平成15年(行ケ)第580号審決取消請求事件),東京高等裁判所は,平成17年2月15日,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した(乙28)。
原告は,同判決について,最高裁判所に上告及び上告受理の申立をしたが(平成17年(行ツ)第159号,平成17年(行ヒ)第168号),最高裁判所は,同年7月7日,「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。」との決定をした(乙29)。
当裁判所の判断
上記認定の各事実によれば,本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定したことが認められ,本件特許権は,初めから存在しなかったものとみなされる。
よって,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことが明らかであるから,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 設樂驤
裁判官 杉浦正典
裁判官 吉川泉