関連審決 | 無効2002-35443 無効2002-35391 |
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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成16ワ3905特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成17ワ27193損害賠償請求事件 | 判例 | 特許 |
平成14ワ8940損害賠償請求事件 | 判例 | 特許 |
平成14ワ13726損害賠償請求事件 | 判例 | 特許 |
平成13ワ5814損害賠償請求事件 | 判例 | 特許 |
関連ワード | 承継 / 技術的範囲 / 特許発明 / 侵害 / 移転登録 / 補助参加 / 審決確定(審決が確定) / |
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事件 |
平成
14年
(ワ)
11668号
特許権に基づく損害賠償請求事件
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原告 アルゼ株式会社 原告訴訟代理人弁護士 松本司 同 岩坪哲 同 美勢克彦 被告 サミー株式会社 被告訴訟代理人弁護士 牧野利秋 同 飯田秀郷 同 栗宇一樹 上記2名訴訟復代理人弁護士 大友良浩 同 戸谷由布子 被告訴訟代理人弁護士 早稲本和徳 同 七字賢彦 同 鈴木英之 同 片山英二 同 北原潤一 同 大月雅博 被告補佐人弁理士 廣瀬隆行 同 黒田博道 同 米山淑幸 被告補助参加人 日本電動式遊技機特許株式会社 被告補助参加人訴訟代理人弁護士 島田康男 被告補助参加人補佐人弁理士 紺野正幸 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2005/08/30 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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原告の請求
被告は,原告に対し,51億4575万円及びこれに対する平成14年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
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事案の概要
1 本件は,スロットマシンに関する特許権(特許第2574912号。以下,同特許に係る特許発明のうち請求項1に係る発明を「本件特許発明」といい,同発明に係る特許権を「本件特許権」という。)を訴外ユニバーサル販売株式会社(以下「ユニバーサル」という。)から承継し,移転登録を得た原告が,被告において,平成12年12月20日からパチスロ機「獣王」(以下「被告製品」という。)を少なくとも10万2915台製造販売し,被告製品の構成が本件特許発明の技術的範囲に属しており,本件特許権を侵害するとして,被告に対し,損害賠償金51億4575万円の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを争うと共に,本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定したため,原告の請求は理由がないと主張して争っている。 2 前提となる事実(争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事実) (1) ユニバーサルは,平成8年10月24日,本件特許権の登録を得た。原告は,ユニバーサルを吸収合併したことにより本件特許権を承継し,平成10年11月16日,その移転登録を受けた(甲1,弁論の全趣旨)。 (2) 特許庁は,平成15年11月17日,本件特許権に関する無効審判請求事件(無効2002-35391号事件,無効2002-35443号事件)において,「特許第2574912号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。原告は,同審決について東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起したが(平成15年(行ケ)第580号審決取消請求事件),東京高等裁判所は,平成17年2月15日,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した(乙28)。 原告は,同判決について,最高裁判所に上告及び上告受理の申立をしたが(平成17年(行ツ)第159号,平成17年(行ヒ)第168号),最高裁判所は,同年7月7日,「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。」との決定をした(乙29)。 |
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当裁判所の判断
上記認定の各事実によれば,本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定したことが認められ,本件特許権は,初めから存在しなかったものとみなされる。 よって,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことが明らかであるから,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 設樂驤 |
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裁判官 | 杉浦正典 |
裁判官 | 吉川泉 |