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関連ワード 進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  発明の詳細な説明 /  設定登録 /  訂正審判 /  請求の範囲 /  減縮 /  取消決定 / 
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事件 平成 13年 (行ケ) 228号 特許取消決定取消請求事件
原告 綜研化学株式会社
訴訟代理人弁理士 鈴木 俊一郎
同 牧村浩次
同 鈴木亨
同 八本佳子
同 森栄五
同 辻野 利永子
被告 特許庁長官及川耕造
指定代理人 石川昇治
同 砂川克
同 小泉順彦
同 森田 ひとみ
同 宮川久成
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2001/10/29
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が異議2000−71758事件について平成13年3月27日にした決定を取り消す。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 原告 主文と同旨 2 被告 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は、名称を「印字テープ出力装置用感熱発色記録テープカートリッジ」とする特許第2975458号発明(平成3年8月5日特許出願、平成11年9月3日設定登録、以下「本件発明」という。)の特許権者である。
上記特許につき特許異議の申立てがされ、特許庁は、同請求を異議2000-71758事件として審理した上、平成13年3月27日、「特許第2975458号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は同年4月18日原告に送達された。
(2) 原告は、本件決定の取消しを求める本訴提起後の平成13年7月24日、
願書に添付した明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正2001-39115号事件として審理した上、平成13年9月17日、上記訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」といい、本件訂正審決に係る訂正を「本件訂正」という。)をし、その謄本は同月28日原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載 (1) 本件訂正前の特許請求の範囲の記載 【請求項1】巻回された感熱発色記録テープ、該感熱発色記録テープを収納すると共に該感熱発色記録テープとサーマルヘッドとが接触するための接触部および該サーマルヘッドと接触して正像印字が形成された感熱発色記録テープを送り出すテープ排出口を有する箱体とからなる感熱発色記録テープカートリッジであり、
該感熱発色記録テープが、サーマルヘッドから賦与される熱エネルギーに対応して発色して正像印字を形成する感熱発色部、基材および接着剤部がこの順序で配置された感熱発色記録テープであり、該感熱発色部が、基材の一方の面上に設けられた感熱発色層と、該感熱発色層上に設けられた透明保護層とからなり、該接着剤部が、基材の感熱発色層が設けられていない面上に設けられた接着剤層と、該接着剤層上に配置された剥離紙とからなることを特徴とする印字テープ出力装置用感熱発色記録テープカートリッジ。
【請求項2】感熱発色記録テープとして、基材と感熱発色層と透明保護層とからなる印字テープと、接着剤層と剥離紙とからなる接着テープとが個別に巻回され、印字テープがサーマルヘッドと接触する前または接触した後に該印字テープと該接着テープとが積層されるように巻回された印字テープと巻回された接着テープが箱体内に配置されていることを特徴とする請求項第1項記載の印字テープ出力装置用感熱発色記録テープカートリッジ。
(2) 本件訂正によって訂正された特許請求の範囲の記載(注、訂正部分を下線で示す。) 【請求項1】巻回された感熱発色記録テープ、該感熱発色記録テープを収納すると共に該感熱発色記録テープとサーマルヘッドとが接触するための接触部および該サーマルヘッドと接触して正像印字が形成された感熱発色記録テープを送り出すテープ排出口を有する箱体とからなる感熱発色記録テープカートリッジであり、
該感熱発色記録テープが、サーマルヘッドから賦与される熱エネルギーに対応して発色して正像印字を形成する感熱発色部、基材および接着剤部がこの順序で配置された感熱発色記録テープであり、該感熱発色部が、基材の一方の面上に設けられた感熱発色層と、該感熱発色層上のUV 硬化性樹脂 から 形成 された 透明保護層とからなり、該接着剤部が、基材の感熱発色層が設けられていない面上に設けられた接着剤層と、該接着剤層上に配置された剥離紙とから構成 され 、前記基材 が、厚さが 5〜150 μmの樹脂 フィルム または 可撓性 フィルム からなり 、前記巻回 された 感熱発色記録 テープ が、接触部 で印字 された 後、テープ の送り方向 を変えることなく 、
テープ 排出口 から 送り出されるように 構成 されるとともに 、前記巻回 された 感熱発色記録 テープ が、テープ の送り出し方向 において 、テープ の印字面 に垂直 な箱体 の側壁 と、該側壁 に対向 する 箱体 の側壁 との 間の箱体内 の略中央部 に収納 されていることを特徴とする印字テープ出力装置用感熱発色記録テープカートリッジ。
【請求項2】感熱発色記録テープとして、基材と感熱発色層と透明保護層とからなる印字テープと、接着剤層と剥離紙とからなる接着テープとが個別に巻回され、印字テープがサーマルヘッドと接触する前または接触した後に該印字テープと該接着テープとが積層されるように巻回された印字テープと巻回された接着テープが箱体内に配置されていることを特徴とする請求項第1項記載の印字テープ出力装置用感熱発色記録テープカートリッジ。
3 本件決定の理由 本件決定は、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上、同請求項1記載の本件発明は、実願平1-58420号(実開平2-148358号)のマイクロフィルム、実願昭55-22304号(実開昭56-125354号)のマイクロフィルム、特開平1-238687号公報、米国特許第4370370号明細書及び実願昭60-97227号(実開昭62-6761号)のマイクロフィルム記載の各発明に基づいて、同請求項2記載の本件発明は、
上記各発明及び実願昭63-135960号(実開平2-58957号)のマイクロフィルム記載の発明に基づいて、いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであり、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)4条2項の規定により、その特許は取り消されるべきものとした。
当事者の主張
1 原告 本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の記載のとおり認定した点は、本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。そして、この瑕疵は本件決定の結論に影響を及ぼすものであるから、本件決定は違法として取り消されるべきである。
2 被告 本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。
当裁判所の判断
本件訂正審決の確定により、特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって特許請求の範囲減縮されたことは明らかである。
そうすると、本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲のとおりであると認定したことは、結果的に誤りであったことに帰する。そして、これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は、瑕疵があるものとして取消しを免れない。
よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用は、原告の申立て等本件訴訟の経過にかんがみ、原告に負担させることとして、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 長沢幸男
裁判官 宮坂昌利