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関連ワード 特許を受ける権利 /  発明者 /  職務発明 /  製造方法 /  共同発明 /  出願公開 /  共同出願 /  名義変更 /  悪意 /  実施 /  業として /  対価 /  変更 / 
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事件 平成 12年 (ワ) 16721号 出願人名義変更協力請求事件
原告X
訴訟代理人弁護士 林史雄
同 内藤満
同 小村享
同 増田利昭
同 松本操
被告 タオインターナショナル株式会社
訴訟代理人弁護士 野間自子
同 水沼太郎
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2002/04/17
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告と被告との間において,原告が別紙特許目録記載の特許を受ける権利を有することを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文と同旨
事案の概要
原告は,別紙特許目録記載の各出願(以下「本件各出願」という。)についての特許を受ける権利(以下「本件各特許を受ける権利」という。)を有していると主張して,被告に対し,原告が本件各特許を受ける権利を有することの確認を求めた。
1 前提となる事実(証拠を示した事実を除き,当事者間に争いがない。) (1) 請求原因事実 ア 原告は,有限会社X建築設計室(以下「X建築設計室」という。)の主催者として,建築設計及び研究等の活動をしている。
被告は,平成7年5月,原告が,Aらと出資して設立した株式会社であり,環境改善商品・技術の開発,製造及び販売を主要な業務内容とする(甲33,乙1)。
イ 原告は,平成7年ころから,本件各出願に係る発明(以下「本件各発明」という。)を完成し,本件各特許を受ける権利を取得した。
ウ 本件各発明については,被告が出願人として,単独又は訴外日立金属株式会社(以下「日立金属」という。)らと共同で出願した。
(2) 抗弁事実 原告は,被告に対して,@平成8年以降の本件各出願に先立った時期に,または,A平成12年ころ,本件各特許を受ける権利を譲渡する旨の意思表示をした。
2 当事者の主張(再抗弁事実の存否) (1) 原告の譲渡の意思表示の無効(心裡留保又は虚偽表示) (原告の主張) ア 平成8年ころ本件各出願に先立った時期に,原告が被告に対してした本件各特許を受ける権利についての譲渡の意思表示は,以下のような経緯に照らすならば,心裡留保(民法93条ただし書き)又は虚偽表示として無効である。
イ 原告は,平成7年5月,原告の発明の実施業として行うため,被告を設立し,その代表者に就任した。原告は,被告の創立者として,被告の一切の業務を行っていたのであり,原告と被告とは実質的には一体の関係にあった。原告が被告名義により本件各出願を行ったのは,原告自身が設立し,原告と一体の関係にあった被告において本件各出願に係る技術を利用した製品を製造,販売することを想定していたからであり,特許を受ける権利の譲渡の意思を有していなかった。
ウ また,原告は,平成11年2月ころ,被告の経営に関して,Bの助言を受けるようになった。Bは原告に対して,資金調達及び人材確保のため,被告の東証マザーズへの株式上場計画を慫慂した。
原告は,Bから,被告を東証マザーズに上場させるためには,本件各特許を受ける権利を被告に帰属させるのが,対外的に有利であるとの助言を受けた。
そこで,原告は,Bの助言に従って,本件各特許を受ける権利を被告に帰属させたとの外観を備えるようにするため,譲渡証書を事後的に作成した。
エ 原告が被告名義により本件各出願をするに当たっても,また,本件各特許を受ける権利の譲渡証書を作成するに当たっても,対価の取決めもされなかったし,また,実際に対価の授受もなかった(甲3)。乙6(譲渡証書)は,平成7年から12年までの間に作成されたかのような日付が記入されているが,これは,日付を溯って記載したからである。
このような経緯に照らすならば,原告は,本件各特許を受ける権利を被告に譲渡する意思を有していなかったのであり,心裡留保に該当する。そして,当時の被告の代表者は原告であるから,心裡留保の相手方である被告も当然悪意であった。また,原告の譲渡の意思表示は通謀虚偽表示にも該当する。以上のとおり,本件各特許を受ける権利を譲渡するとの原告の意思表示は,無効である。
(被告の反論) 原告の主張は争う。本件発明は被告の経費を使用して研究開発が進められ,出願費用も被告の経費を使用した。
確かに,原,被告間で,本件各特許を受ける権利の譲渡について対価は支払われていないが,本件各出願に係る発明は職務発明なので,対価が払われていなくても不自然ではない。
(2) 錯誤による無効,第三者の詐欺による取消し (原告の主張) 原告が被告に対し,平成12年ころ,本件各特許を受ける権利の譲渡に関する譲渡証書を作成したのは,原告が株式上場できるとのBの言を信じたためである。しかし,客観的には,被告が株式上場できる環境は整備されていなかった。したがって,原告のした本件各特許を受ける権利についての譲渡の意思表示は,動機の錯誤によるものである。しかも,原告は被告に対して,本件各特許を受ける権利を譲渡する際に,被告に対して,被告の株式上場をする目的で行ったことを明示している。原告の譲渡の意思表示は,動機の錯誤により無効である。
原告の錯誤は,Bの欺罔に基づくものであった。原告のした譲渡の意思表示は第三者の詐欺によってされたものであり,原告は平成12年10月23日の本件口頭弁論期日において,同譲渡を取り消す旨の意思表示をした。
(被告の反論) 原告の主張は争う。
(3) 本件各特許を受ける権利に関する返還特約 (原告の主張) 原告が被告に対して,平成8年以降の本件各出願に先立った時期に,本件各特許を受ける権利を譲渡したのは,以下の経緯によるものである。すなわち,@原告個人では,出願手数料を負担できなかったので,被告に負担させたこと,A被告が,主体となって,本件各出願に係る技術を利用した製品を製造,販売することを想定していたこと等の理由からである。
原,被告間においては,原告が本件各特許を受ける権利を譲渡するに当たって想定した事態と大きく異なる事態が生じた場合,すなわち,@被告が本件各出願に係る技術を利用した製品を製造販売することが不可能となったような場合,A原告が被告の代表権を失ったような場合には,出願人名義を被告から原告に返還するとの特約が存在した。
(被告の反論) 原告の主張は争う。
原告と被告との間の本件各特許を受ける権利の譲渡の合意は,単純なものであって,原告の主張するような特約は存在しない。
日立金属も,原告から本件各特許を受ける権利の譲渡を受けているが,日立金属と原告との間に,原告の主張するような特約は存在していない。このことからも,原告と被告との間に特約は存在しなかったことが窺える。
争点に対する判断
1 原告の意思表示の無効について(当事者の主張(1)) (1) 前記前提となる事実,及び証拠(甲1ないし3,7,9,11,12,25ないし28,33,乙1ないし6,9ないし11)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおりの事実が認められ,これに反する証拠はない。
ア 原告が本件各発明を完成した経緯 原告は,昭和57年7月に,X建築設計室を設立し,その代表者として,建築設計及び研究に従事した。原告は,平成7年1月ころ,上記業務に関連して,セラミックス顔料による着色化粧造膜技術を応用した製品化技術とチタニア水溶液を安定的に製造する技術を応用した製品化技術(以下,総称して「本件光触媒技術」という。)に関して発明を完成した。
原告は,本件光触媒技術を利用した特許権を実施した製品開発・製造・販売事業を積極的に展開しようとした。
イ 被告の設立と事業内容 平成7年5月,原告は,X建築設計室の取引先のAや妻のYらとともに,光触媒技術の開発及び同技術を用いた特許権の実施を目的として被告を設立して,代表取締役に就任して,光触媒技術関連の事業を開始した。
平成7年度ないし9年度ころ,被告には販売実績がなかったので,原告は,被告の運営費用として,原告の個人資金及びX建築設計室の資金を充当した。
原告は被告から,全く報酬を受けたことはない。被告の設立後も,原告は,X建築設計室において,本件発明を具体化して,商品化を実現するためのノウハウの蓄積や研究・開発を続け,研究や検証に必要な膨大な開発プログラムを作成した。また,原告は,被告の代表者として,将来の商品化に向けての資金援助・営業活動のため,外部の協力者を募ったりして,本格的な製造・販売活動の準備を行った。
ウ 本件各出願 原告は,平成8年ころから,順に本件光触媒技術を利用した本件各出願をしたが,出願に当たり被告名義で行った(なお,日立金属ほかとの共同発明に係るものについては,被告と日立金属らとの共同出願とした。)。
原告が被告名義で本件各出願を行ったのは,当時,原告と被告とは実質的に一体的な関係にあり,原告は,本件各発明を利用した事業を被告をして実施させることを計画していたからである。したがって,原告は,被告が本件各発明を利用した製品を製造販売する事業が失敗して,実現が不可能になった場合は,出願人名義を,原告あるいはX建築設計室に返還することも念頭に置いていたものと解される。
本件各出願に当たって,被告から原告に対して,対価が授受されたことはなかった。本件各出願のための弁理士報酬及び出願手数料等については,被告名義で調達した資金を充当した。なお,これらの借入れについては,すべて,原告自身が連帯保証をしている。
エ Bの関与 本件発明の反響は大きく,原告の発明した本件光触媒技術は,環境改善技術の一つとして注目された。
平成11年2月ころ,Bと名乗る者が,原告に対して,上場直前の企業専門の経営コンサルタントであり,政財界にも顔が広いなどと述べて,被告の東京証券取引所への株式店頭公開を進めた。
原告は,Bの言を信じて,同人に被告の株式上場の準備を依頼した。 その後,東証マザーズ市場が開設されると,Bは,東京証券取引所への株式上場のかわりに,東証マザーズ上場に計画を変更した。
Bは,東証マザーズへの上場計画を口実に,原告に対して,概ね次のような行為をするよう慫慂した。
(ア) Bは,被告の安定株主工作と称し,原告の有していた持株の比率を見掛けだけでも下げる必要があると説明して,被告の増資を実施させて,第三者に割り当て,原告の持ち株比率を下げるように図った。
(イ) Bは,被告の資本充実工作と称し,資本金に組み入れるため,原告をして,Cから1億円を借りさせた。原告は,同人から借り入れるに当たって,原告の有していた株式を担保に提供すること,原告が被告の役員を退いた場合には担保を実行しても異存がないことを約した。さらに,平成12年6月22日,原告はCとの間で,上記金銭消費貸借契約に基づく1億円の債務について,「株式譲渡担保権設定及び債務弁済契約公正証書」を交わした。同公正証書では,原告が被告の代表取締役でなくなったときは(4条(5)号),直ちに,上記債務について期限の利益を失い,Cは,原告が譲渡担保に供した被告の株式1050株(株金総額1億0500万円)について,同譲渡担保権を実行することができる旨が記載された。
(ウ) 平成12年6月8日ころ,Bは,原告に対し「マザーズ上場のためには出願名義人と本件各特許を受ける権利者の名義を一致させる必要がある」「幹事証券会社である大和証券の強い意向があった」などと申し向けて,翌9日,Bの推薦で被告の管理部長に就任していたΦ管理部長が用意した用紙に,本件各発明のすべてについて,既に出願したものも含めた本件各発明のすべてについて,特許を受ける権利に係る譲渡証書を作成させ,これをΦに交付させた。その際,被告から原告に対して,譲渡の対価が決められたこともないし,また授受されたこともない。なお,この譲渡証書の各作成日付けは平成7年10月16日から同12年6月9日までの期間に及んでいるが,これらは,出願日に併せて,日付を遡らせたものである。
(エ) 平成12年6月29日,被告の株主総会において,原告は被告の取締役を解任された。Cは,原告が役員を解任されたことを理由として,前記貸金の譲渡担保権を実行した。これにより,原告は,被告の株式を失った。
(オ) 結局,被告の東証マザーズ上場はされることはなかった。
オ その後の被告の状況 平成13年2月,被告は,株式会社ジェイライフに吸収合併され,商号を,現在のタオインターナショナル株式会社に変更した。同年3月ないし4月以降,被告は,各金融機関からの借入金債務の残金約5500万円について,一切返済していない。原告は,各金融機関から,連帯保証人としての責任を追及されている。
さらに,被告は,平成13年5月15日,当時の全従業員を解雇し,本店事務所を閉鎖して,事業の一切を停止した。唯一の製造拠点であった佐賀工場についても,稼動が中止され,賃料(月額25万円)も滞納され,工場内の転用可能な機械設備は残されていない。
(2) 以上認定した事実を基礎として,判断する。
本件各発明の出願は被告名義でされているが,@そもそも,本件各発明は,原告がX建築設計室における研究開発を契機として完成させたものであり,被告が原告から,本件各特許を受ける権利について譲渡を受ける必然性は当然にはないこと,A原告は,将来,本件各発明が特許された場合に,自己が経営する会社である被告において事業化させるため,本件各出願の出願名義人を被告としたにすぎないこと,B出願人名義を原告から被告に移した際に,原告は被告から,何らの対価も受けていないこと等の事実を総合すれば,原告は被告に対し,本件各特許を受ける権利について譲渡する意思を有していなかったと解するのが相当である。
確かに,平成12年6月9日にも,原告から被告に本件各特許を受ける権利の譲渡に関して譲渡証書が作成されている。しかし,前記のとおり,譲渡証書が作成されたのは,東証マザーズ上場を実現するためには,被告の資産として対外的に示すのに好都合であるとのBの言を,原告が信じたためであるから(原告は被告から何らの対価も受けていない。),このような経緯で譲渡証書が作成されたことがあるからといって,本件各特許を受ける権利を譲渡する旨の原告の意思を有していなかったとの前記認定に消長を来すものとはいえない。
そうすると,本件各特許を受ける権利を被告に譲渡するとの原告の意思表示は,心裡留保に当たり,しかも,当時の被告の代表者は原告であるから相手方はその点を当然知っていると解すべきである。したがって,上記意思表示は,心裡留保(民法93条ただし書き)により無効であり,また,虚偽表示としても無効であると解される。
以上のとおりであるから,原告は,本件各出願に関して,本件各特許を受ける権利を有している。
2 結論 以上によれば,原告の請求は理由があるので,主文のとおり判決する。
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特許目録1特許出願公開番号特開平9-187721号公開日平成9年7月22日出願番号特願平8-293145号出願日平成8年10月16日発明の名称光触媒機能を有する表層構造とその形成方法発明者原告出願人被告2特許出願公開番号特開平9-220477号公開日平成9年8月26日出願番号特願平8-49670号出願日平成8年2月14日発明の名称光触媒体発明者原告出願人被告3特許出願公開番号特開平9-223582号公開日平成9年8月26日出願番号特願平8-53705号出願日平成8年2月19日発明の名称紫外線放射器具発明者原告出願人被告4特許出願公開番号特開平9-262481号公開日平成9年10月7日出願番号特願平8-75543号出願日平成8年3月29日発明の名称光触媒体及びその製造法発明者原告出願人被告,株式会社田中転写5特許出願公開番号特開平9-234376号公開日平成9年9月9日出願番号特願平8-70940号出願日平成8年3月4日発明の名称光触媒機能を有する成形品発明者原告出願人被告6特許出願公開番号特開平9-248426号公開日平成9年9月22日出願番号特願平8-81917号出願日平成8年3月12日発明の名称撹拌・流動用の可動体発明者原告出願人被告7特許出願公開番号特開平9-252992号公開日平成9年9月30日出願番号特願平8-93052号出願日平成8年3月25日発明の名称衛生設備を備えた部屋発明者原告出願人被告8特許出願公開番号特開平9-271678号公開日平成9年10月21日出願番号特願平8-111136号出願日平成8年4月9日発明の名称環境浄化用構造物発明者原告出願人被告9特許出願公開番号特開平9-290258号公開日平成9年9月11日出願番号特願平8-130517号出願日平成8年4月30日発明の名称浄化用浮沈体と浄化装置発明者原告出願人被告10特許出願公開番号特開平9-322935号公開日平成9年12月16日出願番号特願平8-163597号出願日平成8年6月5日発明の名称殺菌貼付シート発明者原告出願人被告11特許出願公開番号特開平10-155684号公開日平成10年6月16日出願番号特願平8-330214号出願日平成8年11月27日発明の名称バスユニット発明者原告出願人被告12特許出願公開番号特開平10-61051号公開日平成10年3月3日出願番号特願平8-237390号出願日平成8年8月21日発明の名称光触媒機能を備えた建材発明者原告出願人被告13特許出願公開番号特開平10-53437号公開日平成10年2月24日出願番号特願平8―207049号出願日平成8年8月6日発明の名称アモルファス型過酸化チタンのコーティング方法発明者原告,D出願人被告,株式会社田中転写14特許出願公開番号特開平10-16121号公開日平成10年1月20日出願番号特願平8-192807号出願日平成8年7月2日発明の名称光触媒シート材発明者原告出願人被告15特許出願公開番号特開平10-202110号公開日平成10年8月4日出願番号特願平9-23120号出願日平成9年1月23日発明の名称フレキシブルな光触媒体発明者原告出願人被告16特許出願公開番号特開平10-235201号公開日平成10年9月8日出願番号特願平9-38897号出願日平成9年2月24日発明の名称光触媒体及びその製造法発明者原告,D出願人被告,株式会社田中転写17特許出願公開番号特開平10-237352号公開日平成10年9月8日出願番号特願平9-38898号出願日平成9年2月24日発明の名称多機能コーティング剤発明者原告出願人被告18出願公開番号特開平10-237353号公開日平成10年9月8日出願番号特願平9-38899号出願日平成9年2月24日発明の名称親水性コーティング剤及び表面親水性基体発明者原告,D出願人被告,株式会社田中転写19特許出願公開番号特開平10-286456号公開日平成10年10月27日出願番号特願平9-95788号出願日平成9年4月14日発明の名称吸着機能体発明者原告,D出願人被告,株式会社田中転写20特許出願公開番号特開平10-296888号公開日平成10年11月10日出願番号特願平9-118676号出願日平成9年4月23日発明の名称光触媒体発明者原告出願人被告21特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平9-219477号出願日平成9年8月14日発明の名称光触媒半導体による清浄化方法22特許出願公開番号特開平11-114416号公開日平成11年4月27日出願番号特願平9-250793号出願日平成9年9月16日発明の名称光触媒半導体による清浄化方法発明者原告,E出願人被告23特許出願公開番号特開平11-92689号公開日平成11年4月6日出願番号特願平9-259495号出願日平成9年9月25日発明の名称無機コーティング剤発明者原告,F出願人被告,F24特許出願公開番号特開平11-216365号公開日平成11年8月10日出願番号特願平10-313941号出願日平成10年10月19日発明の名称光触媒体,光触媒装置及び収容装置発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社25特許出願公開番号特開平11-203927号公開日平成11年7月30日出願番号特願平10-16440号出願日平成10年1月13日発明の名称光放射面の構造発明者原告,H,D出願人被告,株式会社田中転写26特許出願公開番号特開2000-1668号公開日平成12年1月7日出願番号特願平10-186643号出願日平成10年7月1日発明の名称表面親水性基体発明者原告出願人被告27特許出願公開番号特開2000-1668号公開日平成12年1月7日出願番号特願平10-186643号出願日平成10年7月1日発明の名称表面親水性基体発明者原告出願人被告ただし,26と同じ内容である。
28特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平10-147508号出願日平成10年5月28日発明の名称光触媒体発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社29特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平10-203675号出願日平成10年7月17日発明の名称光触媒体発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社30特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平10-229105号出願日平成10年8月13日発明の名称光触媒体発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社31特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平10-243028号出願日平成10年8月28日発明の名称撥水性基体発明者原告,I,F出願人被告,バウ建設株式会社,株式会社アイレックス32特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平10-264567号出願日平成10年9月18日発明の名称立体光触媒フィルター及びフィルター装置発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社33特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平10-272782号出願日平成10年9月28日発明の名称アモルファス型過酸化チタン溶液及びアナターゼ型酸化チタンゾルの製造法発明者原告,D出願人被告34特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平10-341263号出願日平成10年12月1日発明の名称吸着機能光触媒体発明者原告,D出願人被告35特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平10-347298号出願日平成10年12月7日発明の名称有機色素配合光触媒被膜用コーティング液発明者原告,D,J,I出願人被告,バウ建設株式会社36特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平10-349769号出願日平成10年12月9日発明の名称浄化装置発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社37特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平10-358638号出願日平成10年12月17日発明の名称表面多孔質親水性基体発明者原告,D,J出願人被告38特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-10581号出願日平成11年1月19日発明の名称光触媒部材及びその製造方法発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社39特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-44685号出願日平成11年2月23日発明の名称光触媒装置発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社40特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-98872号出願日平成11年4月6日発明の名称浄化装置及び生ごみ処理装置発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社41特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-99507号出願日平成11年4月7日発明の名称チタニア造膜部材及びその製造方法発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社42特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-104650号出願日平成11年4月12日発明の名称光触媒関連被膜用コーティング剤の造膜施工方法発明者原告,I出願人被告,バウ建設株式会社43特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-109142号出願日平成11年4月16日発明の名称気相用光触媒装置及び有害物質処理方法発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社44特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-109143号出願日平成11年4月16日発明の名称立体光触媒装置発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社45特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-128035号出願日平成11年5月10日発明の名称防食方法,マグネシウム基板及び離型材層形成方法発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社46特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-142979号出願日平成11年5月24日発明の名称光触媒体及び機能基材発明者原告,G,K出願人被告,日立金属株式会社,株式会社ユニックス47特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-150290号出願日平成11年5月28日発明の名称循環水浄化滅菌装置発明者原告,G,L出願人被告,日立金属株式会社48特許出願公開番号特開2000-135442号公開日平成12年5月16日出願番号特願平11-233628号出願日平成11年8月20日発明の名称撥水性基体発明者原告,I,F出願人被告,バウ建設株式会社,株式会社アイレックス49特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-292236号出願日平成11年10月14日発明の名称化粧性部材,その製造方法及び用途発明者原告,G,M出願人被告,日立金属株式会社,東日本旅客鉄道株式会社50特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-297960号出願日平成11年10月20日発明の名称脱臭装置発明者原告,G,N出願人被告,日立金属株式会社,N51特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-308949号出願日平成11年10月29日発明の名称立体型光触媒装置および空気清浄器発明者原告,G,O出願人被告,日立金属株式会社52特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-308950号出願日平成11年10月29日発明の名称立体型光触媒装置および空気清浄器発明者原告,G,O出願人被告,日立金属株式会社53特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-320645号出願日平成11年11月11日発明の名称碍子発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社54特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-322174号出願日平成11年11月12日発明の名称浄水装置発明者原告,P,Q,R出願人被告,有限会社インター・セクション,有限会社モノリス,株式会社ライフ・テック・サプライ55特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-341542号出願日平成11年12月1日発明の名称防汚抗菌性ベルト及びコンベア発明者原告,G,M出願人被告,日立金属株式会社,東日本旅客鉄道株式会社56特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-348736号出願日平成11年12月8日発明の名称脱臭装置発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社57特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-357970号出願日平成11年12月16日発明の名称表面多孔質親水性基体発明者原告,D,J出願人被告58特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願平11-354354号出願日平成11年12月14日発明の名称光半導体金属-有機物質混合体,光半導体金属含有組成物,光触媒性被膜の製造法及び光触媒性部材発明者原告,S,T,U,V,W,D出願人被告,日立化成工業株式会社59特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願2000-6546号出願日平成12年1月14日発明の名称マグネシウム部材及びその製造方法発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社60特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願2000-26958号出願日平成12年2月4日発明の名称立体型光触媒装置発明者原告,Z,Ω,Σ出願人被告,日立金属株式会社61特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願2000-34455号出願日平成12年2月14日発明の名称脱臭装置発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社62特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願2000-34456号出願日平成12年2月14日発明の名称脱臭装置発明者原告,G出願人被告,日立金属株式会社63特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願2000-98341号出願日平成12年3月31日発明の名称光触媒装置及び壁構造体発明者原告,G,Ψ出願人被告,日立金属株式会社,株式会社パラマウントトレーディング64特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願2000-149144号出願日平成11年5月24日発明の名称光触媒体及び機能基材発明者原告,G,K出願人被告,日立金属株式会社,株式会社ユニックス65特許出願公開番号未公開公開日未公開出願番号特願2000-191693号出願日平成11年12月14日発明の名称光半導体金属-有機物質混合体,光半導体金属含有組成物,光触媒性被膜の製造法及び触媒性部材発明者不明出願人不明
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 今井弘晃
裁判官 石村智