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関連審決 不服2000-17695
関連ワード 容易に発明 /  相違点の認定 /  発明の詳細な説明 /  置き換え /  置換 /  容易に想到(容易想到性) /  加工 /  交換 /  拒絶査定 /  変更 / 
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事件 平成 13年 (行ケ) 573号 審決取消請求事件
原告A
訴訟代理人弁理士 前田正夫
被告 特許庁長官及川耕造
指定代理人 村本佳史、山崎豊、林栄二、大野克人
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2002/07/09
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
「特許庁が不服2000-17695号事件について平成13年10月30日にした審決を取り消す。」との判決。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯 原告は、平成12年3月14日「パレット」なる発明について特許出願(特願2000-70815号)をしたが、同年10月25日拒絶査定があったので、同年11月7日審判を請求したが(不服2000-17695号)、平成13年10月30日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年12月5日原告に送達された。
2 本願発明の要旨(「および」を「及び」と表記) 上面に貨物が載置される合板製の載置板と、
この載置板の下方に配置される合板製の底板と、
この底板と前記載置板との間に配され、フォークリフトの爪が挿入される空間を確保する断面矩形の鋼製パイプとを備え、
この鋼製パイプは軸線が略水平に配置されているとともに、前記載置板及び底板にスクリュー状のクギで釘付けされていることを特徴とするパレット。
3 審決の理由の要点 (1) 引用例の記載事項 (1)-1 審判の拒絶理由で引用した、特開平1-254548号公報(引用例1)には、次の事項が図面とともに記載されている。
(1頁右下欄16行〜2頁右上欄2行)「本発明は、上下の軽量板の間に4ヶ以上の金属製の筒状缶を配置し、当該板と缶を金属製のとめ具で、更に要すれば座金を介して、固定することを特徴とする軽量パレットである。
軽量板としては、段ボール、木材、ベニヤ合板、・・・金属製の筒状缶としては、スチール、アルミ等の円筒、だ円筒、四角筒、その他の筒状缶が使用できるが、大量に製造されている、スチール製の円筒食缶は強度及び経済性の点で好ましい。
缶の肉厚、寸法及び数は必要な耐圧強度と作業性から選定することができ・・・缶の配列によりフォークリフトの爪を、たて横より自由に挿入することが可能となり、特別な加工は不要である。
板と金属製缶を固定するとめ具としては、スチール、黄銅、アルミ等の金属製ネジやボルトが使用できるが、スチール製のタッピングネジは、電動ドライバー等を用いて、あらかじめ食缶に穴を明ける必要がなく高速で固定することができ、同時に食缶にタップがきれて固定されるので(第3図の(イ)′)作業性が良く、強度経済性の点で好ましい。」 (1)-2 また、同じく当審の拒絶理由で引用した、実願昭61-200219号(実開昭63-105636号)のマイクロフィルム(引用例2)には、次の事項が図面とともに記載されている。
(1)-2-1 (明細書1頁5〜10行)「相対する2辺に配置した1対の大断面の角形鋼管と、同角形鋼管の両端部を連結し他の相対する2辺を構成する小断面の2列の角形鋼管と、上記4辺角形鋼管の上面及び下面にそれぞれ接合された板状部材とを具えたことを特徴とする鋼製パレット。」 (1)-2-2 (明細書3頁9行〜4頁4行)「第1図〜第3図において、1はパレット全体を示す。パレット1は両辺部に配置した大きい断面の角形鋼管12,角形鋼管12の両端部を相互に結合する小断面の2列の角形鋼管13,角形鋼管12,13の下面に溶接結合される板材14,角形鋼管13,13の中央部上面に渡されて溶接接合された板材15及びC形鋼16,角形鋼管12,12とC形鋼16上に溶接固定されたC形鋼よりなる平らな格子状の枠組体17,その枠組体17上面に溶接固定した平皿状のパレット部材18からなる。
この構成によれば、パレット四周の主構造メンバーを第4図、第5図で示す従来のような面倒な加工を施すことなく、既製角形鋼管の工夫された組合わせのみで堅牢に容易に組立てできる。」 (1)-3 また、同じく当審の拒絶理由で引用した、特開平7-247624号公報(引用例3)には、次の事項が図面とともに記載されている。
(2頁1欄8〜10行)「【請求項2】エンジニアリングウッド面材は、接着剤またはスクリュー釘とによって固定されていることを特徴とする請求項1記載の建築用パネル。」 (1)-4 また、同じく当審の拒絶理由で引用した、特開平11-198934号公報(引用例4)には、次の事項が図面とともに記載されている。
(1)-4-1 (2頁1欄14〜16行)「【従来の技術】従来、一般の保管や輸送用に使用される木製パレットは、木材に金属製の釘等を用いることにより安価かつ容易に組み立て製作されてきた。」 (1)-4-2 (2頁1欄42行〜2欄2行)「この場合釘の材質は、・・・形状的には板から抜けにくいスクリュータイプが望ましいが、」 (2) 対比 (2)-1 上記記載事項に示すように、引用例1には、上下の軽量板の間に金属製の筒状缶を配置し、金属製のとめ具で固定してなるパレットが記載されている。
そして、同記載事項には、軽量板としてベニヤ合板が、筒状缶の素材としてスチールが例示されている。
そこで、本願発明と、引用例1記載のものとを対比すると、引用例1に記載されたものの「上下の軽量板」は、ベニヤ合板でできており、パレットの載置板と底板とにあたる部分を構成しているので、前者の「合板製の載置板」及び「合板製の底板」に相当する。
また、引用例1に記載されたものの「スチール製の筒状缶」は、パレットの載置板及び底板に相当する上下の軽量板の間に配置されており、上記記載事項(1)-1に「缶の配列によりフォークリフトの爪を、たて横より自由に挿入することが可能となり」とあることから、上下の軽量板の間にフォークリフトの爪が挿入される空間を確保しているものと認められるから、本願発明の「鋼製パイプ」に対応する。
また、引用例1記載のものの「金属製のとめ具」は、パレットの載置板及び底板に相当する上下の軽量板とスチール製の筒状缶とを固定しているものであるから、
本願発明の「スクリュー状のクギ」に対応する。
(2)-2 そこで、両者は次の点で一致する。
「上面に貨物が載置される合板製の載置板と、
この載置板の下方に配置される合板製の底板と、
この底板と前記載置板との間に配され、フォークリフトの爪が挿入される空間を確保する鋼製パイプとを備え、
この鋼製パイプは、前記載置板及び底板に固定されていることを特徴とするパレット。」 (2)-3 そして、両者は次の点で相違する。
相違点1:フォークリフトの爪が挿入される空間を確保するために底板と載置板との間に配されるものが、本願発明においては「軸線が略水平に配置されている」「断面矩形の鋼製パイプ」であるのに対し、引用例1に記載された発明においては、軸線が略垂直に配置されたスチール製の筒状缶である点。
相違点2:載置板と底板との間に配されるものと載置板及び底板との固定手段が、本願発明においては「スクリュー状のクギ」であるのに対し、引用例1に記載された発明においては、タッピングネジ等の金属性の止め具である点。
(3) 審決の判断 上記相違点について検討する。
(3)-1 相違点1について 引用例2には、載置板に相当するパレット部材と底板に相当する板材との間に、
既製角形鋼管を、その軸線を略水平にして配置したパレットが記載されている。
そこで、引用例1記載のものにおいて、載置板と底板の間に配されるスチール製の筒状缶に代え、同様なスチール製の筒状部材である、引用例2記載の角形鋼管を採用し、その軸線を略水平にして配置して相違点1に係る本願発明の構成のようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
そして、審判請求人(原告)が主張する、資材の入手の容易性や、製造の容易性、コストの低さといった本願発明の作用効果は、既製角形鋼管の採用により、当業者が当然予測し得た程度のものにしかすぎないものである。
(3)-2 相違点2について 引用例3の記載事項(1)-3及び、引用例4の記載事項(1)-4-1,2に示すように、建築用パネルや、木製パレット等の製造において、板材と枠材との固着を、
通常のクギに比べ抜けにくいスクリュー状のクギで行うことは、周知となっている。
引用例1の記載事項(1)-1に、「スチール製のタッピングネジは、・・・食缶にタップがきれて固定されるので(第3図の(イ)′)作業性が良く、強度経済性の点で好ましい」とあるように、引用例1記載のものがタッピングネジ等を用いる理由は、合板と金属缶とがネジ山によって強く固着され、抜けにくくなるためであり、木製パレット製造等において周知となっているスクリュー状のクギについても、その表面のネジ山状の凹凸により、抜けにくいという同様の作用効果が期待されるので、引用例1記載のものにおいて、固着手段としてスクリュー状のクギをタッピングネジ等に代えて採用し、相違点2に係る本願発明の構成のようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
なお、原告は、本願発明は、害虫駆除のためのパレットの熱処理が不要になるという、引用例には記載されていない作用効果を有する旨主張するが、引用例1記載のものは、ベニヤ合板の載置板と底板の間に金属製の筒状缶を配置固定したものであり、このように合板製の載置板と底板の間に木材以外の間隔保持材を配置したパレットにあっては、薫蒸処理などの防虫処理が不要であることは、審判の拒絶理由で例示した、実願昭61-155924号(実開昭63-62335号)のマイクロフィルムに示すように既に周知であるので、原告が主張する上記効果は、引用例1記載のものより当業者が予測し得た程度のものにしかすぎない。
(4) 審決のむすび したがって、本願発明は、引用例1ないし引用例4に記載されたもの及び周知例に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであると認められるので、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
原告主張の審決取消事由
1 取消事由1(一致点の誤認、相違点の看過) 審決は、本願発明と引用例1記載の発明とが共に鋼製パイプを備える点で一致するとしたが、引用例1には鋼製パイプが記載されていないので、相違点を看過している。
引用例1には、間隔保持材として「スチール製の筒状缶」が記載されている。このスチール製の筒状缶を、審決においては、鋼製パイプと認定しているが、パイプは、広辞苑によれば、管であり、両端に蓋はない。一方、筒状の缶は容器を意味するものであり、形状は似ているが、管やパイプではなく、両端に蓋がある。
すなわち、本願発明と引用例1に記載のものとは、鋼製の筒体を備えている点で一致し、この鋼製の筒体が、本願発明では、「軸線が略水平に配置されている断面矩形の鋼製パイプ」であるのに対して、引用例1に記載のものでは「軸線が略垂直に配置されたスチール製の筒状缶」である点で相違している。
以上のとおり、審決は一致点及び相違点の認定を誤っている。
2 取消事由2(相違点1の判断の誤り) 本願発明は、引用例1ないし引用例4に記載されたもの及び周知例に基づいて、
当業者が容易に発明をすることができたものではない。
引用例1の軽量パレットの軽量な筒状缶を、引用例1の軽量パレットの特性であって軽量性を大きく阻害する引用例2の鋼製パレットの桁違いに重い鋼製パイプに交換することは、本来あり得ないことであり、当業者が容易に想到し得ることではない。審決は、「資材の入手の容易性や、製造の容易性、コストの低さといった本願発明の作用効果は、既製角形鋼管の採用により、当業者が当然に予測し得た程度のものにしかすぎないものである。」として効果の有無の判断がされているが、動機付けの検討が欠如しており、容易性の判断に関しては論理の飛躍がある。
各引用例に組合せを否定する記載がある場合に、容易性の判断は十分に検討される必要がある。審決は、仮に強度的に多少劣ったとしても、他の条件で有利であれば、そのような設計変更を自由に行うことができるものである旨判断するのみで、
この「他の条件」とはいかなるものかを明らかにしていない。
審決取消事由に対する被告の反論
1 取消事由1(一致点の誤認、相違点の看過)に対して 引用例1記載の「スチール製の筒状缶」は、缶ではあるが、スチール製とは鋼製を意味し、筒状とはパイプ状を意味する言葉であるから、このものが、鋼製のパイプ状をした部材であるということができる。審決は、この「スチール製の筒状缶」は、本願発明の「断面矩形の鋼製パイプ」と同様に、「パレットの載置板及び底板に相当する上下の軽量板の間に配置されており、・・・上下の軽量板の間にフォークリフトの爪が挿入される空間を確保しているものと認められる」ので、本願発明の「鋼製パイプ」に対応するとして、一致点を認定している。
審決は上記のように認定したうえで、「相違点1」において、「フォークリフトの爪が挿入される空間を確保するために底板と載置板との間に配されるもの(すなわち「鋼製パイプ」)が、本願発明においては、『軸縁が略水平に配置されている』『断面矩形の鋼製パイプ』であるのに対し、引用例1に記載された発明においては、軸線が略垂直に配置されたスチール製の筒状缶である点」で相違すると、その相違点を指摘し、該相違点について対比判断している。
審決は、引用例1の記載事項に基づいて対比を行い、本願発明との一致点、相違点を整理しており、そこに原告主張の誤りはない。
2 取消事由2(相違点1の判断の誤り) 通常、当業者は、パレットを設計するに当たり、強度のみではなく、加工の容易さや、使いやすさといった、他の条件をも総合的に勘案するものであり、仮に強度的に多少劣ったとしても、他の条件で有利であれば、そのような設計変更を自由に行うことができる。
引用例1にも「缶の肉厚、寸法及び数は必要な耐圧強度と作業性から選定することができ」(2頁左上欄10〜11行)と記載されるとおり、さほどの耐圧加重が要求されないような用途であれば、軸線方向の変更により、必ずしも缶の肉厚を増やす必要は生じないので、原告が主張する、強度低下のおそれは、筒状缶の軸線方向を変更しようとすることを阻むほどの、重大な阻害要因であるとまではいえない。
引用例1記載の発明は、必ずしも軽量性を要求されないパレットに適用可能なものであり、これを、軽量性を格別問題にしないパレットに適用するとき、肉厚の増加を問題とせずに、筒状缶の軸線方向を略水平にする設計変更を容易に行えることは、現に、軸線方向を略水平に配置した鋼製パイプを有するパレットが、引用例2により公知であることからも明らかである。本願発明のパレットが軽量パレットであるならともかく、本願発明のパレットは、格別軽量であることを要件としないから、当業者には、引用例1記載の発明より、本願発明を想到する上での十分な動機付けがあったといえる。
次に、審決は相違点1について判断するに際し、まず、スチール製の筒状缶を、
パレットに使用される同様なスチール製の筒状部材である、引用例2の角形鋼管に置き換えることが容易であるとした上で、その置換えにより得られる作用効果は、
既製角形鋼管の採用により、当業者が当然に予測し得た程度のものにしかすぎない旨説示したものである。原告が主張するように、効果がないことを置換容易の理由としたものではない。
当裁判所の判断
1 取消事由1(一致点の誤認、相違点の看過)について 審決は、引用例1の「本発明は、上下の軽量板の間に4ケ以上の金属製の筒状缶を配置し、当該板と缶を金属製のとめ具で、・・・固定する・・・軽量パレットである。」との記載及び「金属製の筒状缶としては、スチール、・・・が使用できる」との記載事項に基づいて、引用例1記載の発明における「金属製の筒状缶」と、本願発明の「鋼製パイプ」とが、上下の載置板の間に配される部材であって、
その機能からみて対応関係にあると認定している。そこにおける認定においては、
引用例1記載の発明における「金属製の筒状缶」と本願発明の「鋼製パイプ」とが、機能以外の観点、例えば形状的特徴からどのような対応関係にあるかは必ずしも明確に認定されていない。
しかしながら、審決は、本願発明の「断面矩形の鋼製パイプ」と引用例1記載の発明における「スチール製の筒状缶」とを、機能的に対応するものとして一致するものと認定し、相違点1において改めてその具体的な差異を抽出し、それらを対比検討した上で、「同様なスチール製の筒状部材である」ことを前提にし、当業者からみて両者がスチール製の筒状部材として共通点を有するものとの認定を当然の前提において説示していることは明らかである。要するに、審決は、一致点においては機能的対応関係を指摘し、相違点では材料及び形状的特徴からみた相違を抽出し、これらも含めて判断の念頭に置いたものと理解することができる。
取消事由1における一致点の誤認あるいは相違点の看過の主張は、審決のこの判断の過程を踏まえないものであって、理由がない。
2 取消事由2(相違点1の判断の誤り)について (1) 原告は、引用例1記載の発明においては、鋼製パイプを用いることは否定されている旨主張する。
原告の主張は、引用例1の発明の詳細な説明における従来技術の問題の項における「スチール製のパレットは重量があり製造するには高価な装置を必要とし、スチール製では、他の荷物にきずをつける欠点があった。」との記載を前提とするものと理解される。しかし、本願発明においては、フォークリフトの爪が挿入される区間を確保するための、いわばパレットを構成する部品として「鋼製パイプ」が用いられたものであって、貨物(荷物)を載置する部材である載置板にスチールを用いることが構成となっていないことは明らかである。したがって、引用例1(甲第2号証)の「スチール製のパレット」に関する記載において、本願発明が構成とする鋼製パイプを用いることが否定されていると認めることはできない。そして、引用例1に記載された発明が筒状缶を配置した軽量パレットであるとしても、これにより提言された構成を当業者が軽量パレットのみに用いられる構成として他のパレット構成として用いることを断念させる記載が、引用例1にあるものと認めることもできない。
(2) 同様に、引用例2(甲第3号証)には、そこに記載の考案が自動倉庫用パレットに好適な鋼製パレットに関するものであると記載されてはいるものの(考案の詳細な説明の〔産業上の利用分野〕の項)、これが軽量パレット(引用例1記載の発明)の製造に採用し得ないとの記載は、引用例2にはないことが認められる。
(3) 他方、本願発明における「鋼製パイプ」なる表現は、単に「鋼製」すなわち「スチール材料」からなる「パイプ」状のものを指すのみで、それが備える厚みや重さを直ちに表しているものではなく、原告が説明するように「相当重量のある重いもの」である、と一義的に解釈すべき必然性はない。
(4) したがって、引用例1に記載された軽量型パレットのスチール製の筒状缶に代えて、引用例2に記載された角形鋼管を採用することに、原告主張の動機付けの欠如等の阻害要因があるいうことはできず、取消事由2も理由がない。
結論
以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却されるべきである。
(平成14年6月25日口頭弁論終結)
裁判長裁判官 永井紀昭
裁判官 塩月秀平
裁判官 古城春実