関連審決 | 異議1999-71954 |
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関連ワード | 発明者 / 進歩性(29条2項) / 容易に発明 / 相違点の認定 / 技術的意義 / 容易に想到(容易想到性) / 実施 / 構成要件 / 設定登録 / 新規事項追加(新規事項の追加) / 請求の範囲 / 拡張 / 変更 / 取消決定 / 特許協力条約 / 国際出願 / |
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事件 |
平成
12年
(行ケ)
444号
特許取消決定取消請求事件
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原告 株式会社日立製作所 訴訟代理人弁理士 小川勝男、野萩守、田中恭助、北岡一人 被告 特許庁長官太田信一郎 指定代理人 和泉等、田中秀夫、高木進、山口由木、林栄二 |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 2002/10/24 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
特許庁が平成11年異議第71954号について平成12年10月3日にした決定を取り消す。 |
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当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 原告は、名称を「洗濯機」とする特許第2828599号(以下「本件特許」といい、その発明を「本件発明」という。)の特許権者である。 本件特許は、平成6年8月31日に出願され(特願平6-206896号)、平成10年7月15日に明細書についてその全文の補正(以下「本件補正」という。)がされた後、平成10年9月18日に設定登録されたが、その全請求項(請求項1)に係る特許について特許異議の申立てがされ、平成11年異議第71954号事件として審理された結果、平成12年10月3日に特許第2828599号の請求項1に係る特許を取り消す旨の決定がされ、その謄本は平成12年10月20日に原告に送達された。 2 発明の要旨 特許請求の範囲 【請求項1】 外枠の内側に置かれる洗濯槽、この洗濯槽の内側に回転自在に設けられる回転翼と、洗濯槽の下方に備えられ、かつ前記回転翼を回転駆動する洗濯用モータと、外枠の上側に設けられ、かつ水道水給水用電磁弁が備わるトップカバーと、風呂水吸水ホースを通じて吸い上げる風呂水を洗濯槽の上から洗濯槽内に注ぐモータ式吸水ポンプと、トップカバーの後ろ側に設けられ、かつ洗濯用の水を洗濯槽内に注ぐ注水口が形成されている注水部とを有する洗濯機であって、 ポンプランナ、このポンプランナの吐出側が連通する気水分離室を兼ねる吐出室、及び前記ポンプランナの吸込み側に連通する吸水室を備えるポンプ部と、ポンプランナを回転駆動するモータ部とを有し、かつポンプ部をモータ部の長手方向端側に配置しているモータ式吸水ポンプは、 トップカバーの後ろ側に横置きに、 かつ前記吸水室に連通するように形成される風呂水吸水口のホース接続口が前記トップカバーの上方に向かって上向きになるように配置し、 前記吐出室の吐出口と前記注水口部を連通する吐出水連通路を備え、 前記トップカバーの後ろ側に前記モータ式吸水ポンプ等を覆い隠す着脱自在なバックパネルを設け、このバックパネルには前記ホース接続口の上端が臨むところにホース接続口用開口穴を設けたことを特徴とする洗濯機。 3 決定の理由の要点 決定の理由は、別紙決定の理由写しのとおりであるが、要するに、本件発明は、 引用例1(特開昭57-192595号公報)及び引用例2(特開昭60-45790号公報)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明に係る特許は特許法29条2項違反してされたものである、 また、本件特許は改正前の(以下同じ)同法17条の2第2項で準用する同法17条2項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願についてされたものであるから、本件発明に係る特許は取り消されるべきものである、というにある。 |
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原告主張の取消事由の要点
決定は、特許法29条2項に関して、引用例1発明を誤認したために一致点と相違点の認定を誤り(取消事由1)、相違点イの判断を誤り(取消事由2)、また、 特許明細書の平成10年7月15日に補正された【0011】欄、【0013】欄、【0014】欄に記載のいわゆる新規事項についての判断を誤った(取消事由3)ものであり、これらの誤りが、決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、取消しを免れない。 T.特許法29条2項に関して1.取消事由1(引用例1発明の誤認、一致点と相違点の認定誤り)(1)引用例1発明の誤認 決定は、引用例1に記載されたポンプについて、「モータ式吸水ポンプは、…前記吸水室に連通するように形成される風呂水吸水口のホース接続口が前記トップカバーの上方に向かって上向きになるように配置し」(以下「構成A」という)と認定し(決定書の4頁〜5頁)、また、「着脱自在なバックパネルを設けた」(以下「構成B」という)と認定しているが(同5頁)、この事実認定は、以下に述べる理由により誤りである。 (@)構成Aについて 引用例1に記載されたポンプは、自吸式ポンプ(気水分離式)ではないから、気水分離式ポンプに特有の「吸水室」というものを備えていない。 また、引用例1の風呂水吸水口(吸込口21)は、蛇腹状の短ホースにより構成されており、ポンプとは別部材のものであるから、本件発明のようにポンプと同体の風呂水吸水口が「吸水室に連通するように形成される」ものではない。 したがって、引用例1には構成Aについては記載されていない。 (A)構成Bについて 引用例1には、トップカバーにバックパネルを着脱自在に取り付けるという記載はない。 (B)引用例1は自吸式ポンプ(気水分離式ポンプ)ではないので、気水分離式ポンプ特有の吐出室は備えておらず、本件発明のように、「吐出室の吐出口と注水口部を連通する吐出水連通路を備え、」の構成をなすものではない。 (2)相違点の認定誤り したがって、本件発明と引用例1発明との相違点は、決定書で掲記された相違点イ、ロのほかに次のような相違点ハ、ニ、ホがあり、これらの相違点を列記すると次の通りである。 ・相違点イ…「ポンプランナ、このポンプランナの吐出側が連通する気水分離室を兼ねる吐出室、及び前記ポンプランナの吸込み側に連通する吸水室を備えるポンプ部と、ポンプランナを回転駆動するモータ部とを有し、かつポンプ部をモータ部の長手方向端側に配置しているモータ式吸水ポンプ」・相違点ロ…「バックパネルには前記ホース接続口の上端が臨むところにホース接続口用開口穴を設けた」・相違点ハ…「モータ式吸水ポンプは、…吸水室に連通するように形成される風呂水吸水口のホース接続口が前記トップカバーの上方に向かって上向きになるように配置し」・相違点ニ…「着脱自在なバックパネル」、 ・相違点ホ…「吐出室の吐出口と注水口部を連通する吐出水連通路を備え」2.取消事由2(相違点イの判断の誤り)(1)決定は、「洗濯機において風呂水を吸水しようとするとき一般に自吸能力が必要とされることは周知の課題であり」(決定書5頁)と認定判断しているが、誤りである。 すなわち、本件出願前に「水道水節水のために風呂水をポンプで吸水する」ことは周知であるが、「風呂水を吸水しようとするとき一般に自吸能力が必要とされる」ことは周知の課題ではない。 本件出願前の風呂水吸水を行うポンプを備えた洗濯機は、風呂水にポンプを投げ込むいわゆる投げ込み式ポンプが一般に知られた技術であって、その他としては、 呼び水タンクを備えたポンプを内蔵した洗濯機が存在するだけであって、それらのポンプは自吸能力を有するものではない。また、乙第1号証及び乙第3号証には、 呼び水タンクを不要とするが、呼び水を水道水によって給水するポンプが記載されており、乙第3号証には、単にポンプを洗濯機に内蔵することが記載されているにすぎず、いずれも自吸能力を備えたポンプを開示していない。したがって、洗濯機のポンプに自吸能力を必要とされることは周知の課題ではない。 (2)さらに、決定書は、「さらに上記相違点イに係る構成を備えたポンプを洗濯機に採用したときポンプとして予測できない格別の作用をなすものでもなく本来備わった自吸作用をなすものにすぎないから、引用例2記載のポンプを引用例1記載の発明の洗濯機のポンプに採用することに困難はなく、その場合の作用効果も当業者が予測可能の程度のものであると認められる」(決定書5頁)と判断しているが、この判断も誤りである。 (3)自吸式ポンプ(気水分離式ポンプ)は、本件出願当時は、一般に、土木、建設工事の揚水に利用されており、家庭用としては、せいぜい井戸ポンプとして知られていたにすぎず、比較的大型のポンプであった。そのような自吸式ポンプを小型にして家電製品である洗濯機に搭載して風呂水吸水ポンプとして利用するという発想は、本件発明者らが初めて考えつき、その実現に成功したものである。 さらに、従来の土木、建設の揚水、井戸水揚水などに使用されている気水分離式ポンプにおいては、一般に吸水口が横向きや下向きであり、それをそのまま風呂水吸水ポンプとして採用し得るものではない。本件発明は、気水分離式の自吸ポンプを風呂水吸水ポンプとして洗濯機に内蔵させるために、その構造についても特有の工夫をなしているものであり、その吸水口構造は、引用例2や引用例3とは相違するものであり、容易に想到し得るものではない。 (4)そして、この気水分離式ポンプを洗濯機に採用することで、呼び水タンクを不要として、洗濯機のトップカバーの空所に配置することができ、風呂水吸水ポンプを内蔵しつつ洗濯機のコンパクト化、組立作業の簡便化、設置スペースの小スペース化、取扱いの簡便化といった格別な効果を奏し得たものであり、その作用、効果も当業者にとって予測可能な程度のものでない画期的なものである。 U.取消事由3(いわゆる新規事項についての判断誤り)1.特許明細書の【0011】欄の記載について(1)決定は、【0011】欄の「洗濯機のコンパクト化、組立作業の簡便化、設置スペースの小スペース化、取扱いの簡便化を図ることのできる風呂水吸水ポンプを搭載した」との記載について、「当初明細書に記載はなく、当初明細書の記載から直接的かつ一義的にこの記載が導き出せるものではない。」とし、特に「洗濯機のコンパクト化」「洗濯機の組立作業の簡便化」「洗濯機の設置スペースの小スペース化」については、当初明細書又は図面の記載から直接かつ一義的に導き出せるものと認めることはできないとする(決定書6頁〜7頁)。 しかしながら「洗濯機のコンパクト化」「洗濯機の組立作業の簡便化」「洗濯機の設置スペースの小スペース化」は、次に述べる理由により当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものである。 (2)「洗濯機のコンパクト化」の記載について (@)決定は、「洗濯機のコンパクト化という記載と従来技術(【0006】欄)における風呂水吸水ポンプの作業性、収納性が共に悪いという記載には直接技術的関連がなく、しかも洗濯機のコンパクト化についても作業性、収納性の改善についてもそれぞれ多様な解決手段が存在すると認められる点からみて、直接的かつ一義的に導き出せるものとは認めることができない。」とする。 (A)上記記載における「収納性が悪い」とは、「ポンプ投げ込み式の風呂水吸水ポンプを利用する場合は、ホースとリード線が絡み合うので、風呂水吸水ポンプを不使用時にきちんとまとめて保管場所に納めきれない」との事実を示すものである。 それは洗濯機を風呂水吸水ポンプも含めてーつの場所にコンパクトにまとめきれないということであり、「収納性が悪い」ということは、コンパクト化を阻む要素であることは紛れもない事実であり、コンパクト化とは直接技術的関連性を有するものである。 (B)本件発明は、上記投げ込み式風呂水吸水ポンプに代わって、風呂水吸水ポンプを洗濯機内に内蔵することができる洗濯機を提案するものであり、また、当初明細書の【請求項1】、【0007】欄、【0012】欄、【0061】欄及び【0063】欄の記載並びに当初明細書に添付した図1〜図4には、洗濯機をコンパクトにするための明白な事実を示すものとして、「呼び水タンクを不要とした気水分離式の風呂水吸水ポンプ26を、トップカバー1の後ろの狭い空間に給水電磁弁31その他の電気部品29と共に納め、かつ風呂水吸水ポンプ26を横置きにしてトップカバー1の後ろに配置した」構成が記載されている。 「呼び水タンク」は、部品数が増えるのみならず、そのためのスペースも大きくとる必要があることから、洗濯機のコンパクト化を妨げる要素になるものであることは、当業者にとって明白な事実である。 また、トップカバー1の後ろの既存の空所を無駄なく使用し、風呂水吸水ポンプ26を横置きにしてトップカバー1とバックパネル25で挟み込むことによって、 風呂水吸水ポンプの縦方向のスペースの無駄を省いて洗濯機の縦方向の丈を低く抑えている。 したがって、「洗濯機のコンパクト化」は、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の補正である。 (3)「洗濯機の組立作業の簡便化」の記載について 当初明細書の【0078】欄には、「ポンプ26をトップカバー1とバックパネル25間で挟み込んで取り付けることにより、その取付作業の簡略化を図ることができる。」との記載がある。このような風呂水吸水ポンプの「取付作業の簡略化」は洗濯機の組立の一過程において達成される事項であり、「風呂水吸水ポンプの取付作業の簡略化」は組立作業の簡便化を図り得ることにほかならないものである。 したがって、「洗濯機の組立作業の簡便化」は、「風呂水吸水ポンプの取付作業の簡略化」といった記載により当初明細書に実質的に記載されているものであり、 それは当業者にとって明らかであり、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の補正である。 (4)「洗濯機の設置スペースの小スペース化」の記載について 「洗濯機のコンパクト化」についての記載根拠は既述したが、「洗濯機のコンパクト化」は、「洗濯機の設置スペースの小スペース化」と表裏一体の関係にあることは論じるまでもないことである。また、当初明細書の【0033】欄に「ホースを後ろ側から取り出す場合、その分無駄なスペースを確保しなければならず」と記載し、これに対して本発明では当初明細書の【0032】欄に「風呂水吸水ポンプの吸水口をトップカバーの上面に設けることにより、吸水口の上部から360°全方向に取り出すことができ」として、上記した無駄なスペースをとる必要のないことを明らかにしている。このように洗濯機の設置スペースの小スペース化を図れることは当初明細書に明白に記載されている。 なお、決定は、「設置スペース」を「平面上で必要なスペース」の意味に限定しているが、それは誤りである。「スペース」は、一般に、広く「空間」を意味し、 したがって、高さ(上下)方向も含む立体的な場所をいうものである。平面上で必要なスペースが同じでも、高さが低くなれば、設置スペースが小さくなることは明らかである。 したがって、「洗濯機の設置スペースの小スペース化」は、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の補正である。 2.特許明細書の【0013】欄の記載について(1)決定は、「当初明細書には、『大量の呼び水を蓄えておかなければならない自動呼び水式ポンプを備えるものでは、その呼び水タンクの大きさからトップカバーに収納することはできずしたがってトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が実現できなかったが、気水分離室を有する本構成によりはじめてそれが可能になり、その結果トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び水式ポンプを備えて水道水と風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納した洗濯機が実現可能になった。』との記載はなく、当初明細書の記載から直接的かつ一義的にこの記載が導き出せるものではない。」とする(決定書7頁)。 (2)しかしながら、上記記載のうち、 (@)まず、「大量の呼び水を蓄えておかなければならない自動呼び水式ポンプを備えるものでは、その呼び水タンクの大きさからトップカバーに収納することはできずしたがってトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が実現できなかったが、」の記載については、当初明細書には、その【0007】欄に「洗濯機に風呂水吸水ポンプを内蔵するタイプのものは、従来一般に、洗濯機の下方にポンプを設置するようにしており、呼び水タンクを必要とするばかりでなく、」の記載があるだけで呼び水タンクを有するタイプの風呂水吸水ポンプを洗濯機のトップカバー内に組み込んだものが実現されていたことを示す記載はどこにもない。 また、【0008】欄には、「なお、前掲特開昭57-117894号及び同第57-117895号公報には、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプ付の洗濯機が提案されているが、その場合であってもポンプは洗濯機の下方に設けられている。」との記載がある。 この記載には、呼び水タンクが必要な風呂水吸水ポンプ付き洗濯機の場合には、 その呼び水タンクの大きさからそれ以外の個所(トップカバーを含めて)には収納することができないが、呼び水タンクを不要とした場合であってもポンプは洗濯機の下方に設けられているとの意味を端的に記載したものであり、上記それ以外の場所には、当初明細書の【請求項1】の記載(「トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵した」との記載)やその実施例の記載からトップカバー内も含むことは当業者であれば明白に了知し得るものである。 したがって、前記「大量の呼び水を…洗濯機を実現できなかったが」の記載はそのとおりのものが当初明細書に記載されていたに等しいものである。 なお、呼び水タンクを必要する非気水分離式ポンプの場合には、「呼び水タンク」は、少なくとも風呂水吸水ホースの容積分の多量の水を必要とすることは当業者にとって明白である。このことからすれば、「呼び水」の前に「大量」なる文言を付すことは、従来の呼び水タンク方式風呂水吸水ポンプの実体そのものを説明している以外の何物でもないことが当業者にとって明白である。したがって、この記載事項は当初明細書に記載した事項の範囲内のものである。 (A)また、「気水分離室を有する本構成によりはじめてそれが可能になり、」の記載についても、当初明細書及び図面に次のように記載されているものである。 すなわち、当初明細書の従来技術及びその課題の説明では、【0002】欄〜【0009】欄において、従来の風呂水利用の洗濯機は、「投げ込み式ポンプ」の洗濯機と、「洗濯機の下方にポンプを設置し呼び水タンクを必要する」洗濯機と、 「呼び水タンクを不要とする風呂水吸水ポンプ付き洗濯機であるがそのポンプが洗濯機のどの部分に組み込まれているのか具体的にわからない」単なるアイデアとしての洗濯機とが公知であるとする。そして、本発明ではこれらの従来技術とは違う「風呂水吸水ポンプの設置個所(トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵すること)」を提案するものであり(当初明細書の【0011】欄)、その課題を気水分離室を有する本構成により達成していることは、明細書の実施例及び図面の記載から明白なことであり(例えば、当初明細書の【0061】【0063】欄及び図1〜図4)、これらの記載からすれば、「気水分離室を有する本構成によりはじめてそれが可能になり、」は当初明細書に記載した事項の範囲内のものである。 (B)また、「その結果トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び水式ポンプを備えて水道水と風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納した洗濯機が実現可能になった。」の記載についても、当初明細書及び図面に記載されたものである。 すなわち、当初明細書及び図2には、トップカバーの後ろ側の狭い空間内に水道水給水用の電磁弁31と共に風呂水吸水ポンプ26を内蔵する旨の記載があり(例えば当初明細書の【請求項1】【0012】【0056】【0059】欄及び図2)、それはトップカバー1の既存の空間を利用して水道水用の給水電磁弁31と風呂水吸水ポンプ26とを合理的に収納したことにほかならない。 さらに、当初明細書には風呂水コースと水道水コースとを任意に切替使用可能にする記載がある(例えば、当初明細書の【0064】欄、【0066】欄、【0074】欄の記載)ことからすれば、「トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び水式ポンプを備えて水道水と風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納した洗濯機が実現可能になった。」の記載も当初明細書及び図面に記載された事項の範囲内のものである。 3.特許明細書の【0014】欄の記載について(1)決定は、「当初明細書には、『モータ式吸水ポンプのところだけが隆起することはなく、洗濯機全体の丈を低く抑えることができる。』との記載はなく、当初明細書の記載から直接的かつ一義的にこの記載が導き出せるものではない。」とする(決定書8頁)。 (2)しかしながら、当初図面の図1には、モータ式吸水ポンプを覆っていて洗濯機全体の最高面をなすバックパネル25の上面が、蓋4の上面から突出することなく、それとほぼ同じ平面上にあることが明記されており、前掲記載における「モータ式吸水ポンプのところだけ隆起することはなく」とは、このことを述べたものに他ならない。そして、その結果、同じポンプを同じ位置に竪(縦)置きにしたために「モータ式吸水ポンプのところだけ隆起する」場合に比べて、「洗濯機全体の丈を低く押さえることができる」ことになるのは、まさに自明の理である。 この点について、決定は、「モータ式吸水ポンプのところだけが隆起することはない」ということに二義性があるから直接的かつ一義的に導き出せるということはできない、とするが、これは、【0014】欄の記載において、「横置きに置かれる」場合を同じポンプを同じ場所に「縦置きに置く」場合と比較して述べていることの文脈を無視したことによる誤解によるものである。そして、モータ式吸水ポンプが横置きに置かれれば、同じポンプを縦置きに置くよりも、ポンプの丈が低いことは明白である。 したがって、【0014】欄の記載も当初の図面に記載された事項の範囲内のものであり、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の補正である。 4.いわゆる新規事項の判断について(1)被告の主張は、補正後に加わった記載事項は、特許法17条2項の運用指針(甲第18号証;改正特許・実用新案法の運用のてびき)の具体的運用の基本原則2.2(2)の、 「当業者にとって、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項のいずれか一つのものが単独で、あるいは複数のものが総合して、補正後の明細書又は図面に記載した事項を意味していることが明らかであり、かつ、それ以外の事項を意味していないことが明らかである場合には、補正後の明細書又は図面に記載した事項は、『願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項』であるといえる。・・・(中略)・・・ したがって、当初明細書又は図面に記載した事項について複数通りの解釈ができる場合であって、そのうちのいずれが意図されているか不明のときは、そのうちの一のものを記載することとなる補正は、『一義的』に導き出せるものとはいえない。」にいう、特に一義的なものでなければ、直接的かつ一義的ではないとして補正は認められないとの趣旨と受け止められる。 (2)しかし本件のように発明の目的、効果に関する特長を明確にするために補正により追加した事項が、発明を拡張したり変更することを伴わず、しかも前述したように当初の明細書又は図面から直ちに導き出せることが当業者にとって明白な場合、何故に上記補正事項がその他に考えられるあらゆる形態をすべて満足させなければ補正が認められないのかは、法の趣旨からしても納得し得るものではなく、不合理であり不当である。 前記補正により審査の遅延が生じるものではなく、また、第3者の監視負担義務になるものではないから、特許法17条の2の2項で準用する同法17条2項の趣旨に反するものではない。 かえって、このような補正までも厳しく認めないとするならば、補正が実質的にほとんど認められないといっても過言ではない。 (3)また、このような補正は、特許法17条の2の2項で準用する特許法17条2項の法の趣旨からしても、次に述べる理由により認められるべきである。 特許法17条2項には、明細書又は図面の補正については、主要国と同様に願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定され、該規定は、制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者の監視負担の軽減を図るために平成5年法で規定されたものである。 そして、この規定は、国際出願法11条を参考として規定されたものである。同条は、補正は、出願の開示の範囲を越えてしてはならない旨を規定した特許協力条約34条(2)の規定に相当するものであり、補正により、当初明細書又は図面に記載されていない新規事項を追加することを認めないことを規定したものである(特許法逐条解説)。 (4)特許法17条2項の運用指針(甲第18号証)の2.2(1)には、「新規事項」を記載することとなる補正は、特許法第17条第2項等の規定に違反するものとなる、との基本原則が示されている。 この指針は、明細書の補正について、欧米と同様に新規事項の追加を不可とする趣旨でPCTガイドラインに沿って運用が行われている国際出願法第11条の規定ぶりを参考に規定されたものである(甲第18号証78頁24〜26行)。 しかるところ、PCTガイドラインでは、甲第19号証に示すように、Y-7.9、Y-7.11、Y-7.11a、Y-7.12bの規定によれば、基本原則は上記運用のてびきと同様に規定されているが、発明の主題に関する補正についてすら、当業者に自明な明確化にすぎない場合は許容され、そして、発明の効果や技術的課題の補正については、当業者が当初明細書又は図面から難なく導き出せる場合には、認められるとしている。このPCTガイドラインは、EPC(ヨーロッパ特許条約)の明細書補正制限に関する123条(1)〜(3)(甲第12号証)に関するEPOガイドライン(甲第13号証)のCY5.6、CY5.6a及びCY5.7cの基準にも調和するものである。 |
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被告の反論の要点
T.特許法29条2項に関して1.取消事由1(引用例1発明の誤認、一致点と相違点の認定誤り)に対して(1)引用例1発明の誤認 (@)構成Aについて 原告の主張は、決定の「対比・判断」の項の記載をもって引用例1(甲第6号証)の記載事項の認定の適否につき主張している点で既に不当である。 本件決定は、「3.引用例記載の発明」として、引用例1に記載された発明を認定しているものであって、「4.対比・判断」の項において、ポンプ20は記載されているがその構造は不明としたものである。 そして、ポンプは多様な構造があるものの、ポンプの可動部分を収容している部分には、負圧を生じ吸水する部分と正圧を生じる部分とがあることは明らかであり、この負圧を生じ吸水する部分をポンプ吸水室と呼称することに不都合はない。 さらに、引用例1の記載においては、水の通る部分がその第3図からみると「蛇腹状の短ホース」であっても、「吸込口21」とされており、「風呂水吸水口」に相当することは明らかで、その機能も本件発明の「風呂水吸水口」と同じである。 (A)構成Bについて 本件発明において、「バックパネル」とは、本件特許明細書(甲第2号証)の【0016】、【0050】欄の記載等からみて、洗濯機の上面のトップカバーの、使用者からみて奥方向(後ろ側)に設けられ、モーター式吸水ポンプを覆い隠す着脱自在なものと解され、【0032】欄に、「トップカバー1とバックパネル25とは、バックパネル25に設けた爪をトップカバー1の係合部に引っ掛け、図示を省略したネジによって固定される。」と記載されている点からみて、「着脱自在」とはトップカバーとは別体のバックパネルがネジ等で取り外しができることを意味すると解される。 一方、引用例1(甲第6号証)の第3図には、洗濯機の上面の天板2の後ろ側に設けられた操作箱3にポンプを覆い隠す「操作板4」が設けられており、この操作板は操作箱とは別体であって操作箱に取り付けられて使用されることは明らかであり、取付手段としてネジ等を用いることは周知・慣用手段であることから、「前記操作箱の後ろ側にポンプを覆い隠す着脱自在な操作板を設けた」点が記載されているとし、かつ、「操作板」は「バックパネル」に相当する旨認定したことに誤りはない。 (B)決定は、ポンプ20は記載されているがその構造は不明なものとして相違点イを認定しているものであり、もともと自吸式ポンプ(気水分離式ポンプ)とはいっていないから、この主張の根拠は不明なものであり不当である。 (2)相違点の認定の誤りについて 相違点ハについては、引用例1の第1図の右上部分の電磁吸水弁6の近傍の注水ホースの上端部を見れば、第3、4図の吸込口21の先端部も同様に、「風呂水吸水口のホース接続口が前記トップカバーの上方に向かって上向きになるように配置」されているものと認められる。 また、相違点ニについては、既に述べたように、バックパネルとは洗濯機の上面の使用者から見て奥方向にある覆いであり、引用例1の第3図に示す操作板4が相当するものであり、かつ、着脱自在であることは明らかである。 相違点ホについては、引用例1記載の発明にポンプがある以上、ポンプの「吐出室の吐出口と注水口部を連通する吐出水連通路を備え」ることは必須のものであり、実際、第3、4図には吐出口22と注水口9を連通する注水ホース8或いは8’が記載されている。 2.取消事由2(相違点イの判断の誤り)に対して(1)本件出願の当初明細書(甲第3号証)の【0008】欄には、「なお、前掲特開昭57-117894号(乙第1号証参照。)及び同第57-117895号公報(乙第2号証参照。)には、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプ付の洗濯機が提案されているが、その場合であってもポンプは洗濯機の下方に設けられている。」と記載され、また、【0009】欄には、「また、前掲特開平6-23190号公報(乙第3号証参照。)にも呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプ付の洗濯機が提案されている。」と記載されており、従来より自吸能力のあるポンプが望ましいことは知られていたものである。 したがって、「洗濯機において風呂水を吸水しようとするとき、一般に自吸能力が必要とされることは周知の課題」であるとした決定の認定に誤りはない。 (2)土木、建設工事の揚水ポンプや井戸ポンプは、工場等で用いる固定設置する大型のポンプとは異なり、一般には単体として可搬のものであって比較的小型のものと認められ、しかも一般家庭の井戸水の揚水に用いられる程度のものであるから、洗濯機に用いることが想到し得ないほどの適用阻害要因があるものではない。 また、「井戸水揚水などに使用されている気水分離式ポンプにおいては、一般に吸水口が横向きや下向きであり、それをそのまま風呂水吸水ポンプとして採用し得るものではない」旨の原告主張も、それらのポンプが一般にはポンプの下側にある水面から水を汲み上げる点から当然に吸水口を横向きや下向きとするものにすぎず、洗濯機に適用するに際しては洗濯機としての利便性を考慮してホース接続口を上向きにする程度のことは単なる設計事項にすぎない。 しかも、その利便性を考慮して「吸水室に連通するように形成される風呂水吸水口のホース接続口が前記トップカバーの上方に向かって上向きになるように配置」する点は、既に引用例1に記載されている事項である。 U.取消事由3(いわゆる新規事項についての判断誤り)に対して1.特許明細書の【0011】欄の記載について(1)「洗濯機のコンパクト化」の記載について 洗濯機において、「コンパクト」とするための解決手段が、当初明細書の【0006】欄の記載や【請求項1】の、「トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵した」との記載及び図1ないし4の記載からみて、それらの手段に限定され、それ以外の解決手段が存在しないとは到底認められない。すなわち、投げ込み式の風呂水吸水ポンプに替えてトップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵することによってのみ、洗濯機をコンパクト化することができるといえるものではなく、コンパクト化するためには当初明細書に開示された手段以外の多くの改良、改善があり得ると認めるのが相当である。同様なことは、吸水ポンプの配置、呼び水タンクの不要化、 電気部品の収納態様等についてもいえるものであって、それらについての工夫が、 直ちに「コンパクト」化のあらゆる形態をすべて包含するというものではない。 したがって、当初明細書の記載から「コンパクト化」という記載が直接的かつ一義的に導き出せるものではない。 (2)「洗濯機の組立作業の簡便化」の記載について 原告の、「風呂水吸水ポンプの取付作業の簡略化」は組立作業の簡便化を図り得るとの主張は、「洗濯機の組立の一過程において達成される事項」にすぎないものであって、「洗濯機の組立作業の簡便化」そのものを直接的かつ一義的に示すものではない。 洗濯機の組立作業とは、風呂水吸水ポンプの取付作業のみでないことは、洗濯機が風呂水吸水ポンプ以外の多くの部品からなり、それらも組み立てなければならないものであることから明らかである。 したがって、当初明細書の記載から、洗濯機全体の組立作業の簡便化を意味する、「洗濯機の組立作業の簡便化」が直接的かつ一義的に導き出せるものではない。 (3)「洗濯機の設置スペースの小スペース化」の記載について 設置スペースの小スペース化は、当初明細書の【0033】の記載からみて、 「風呂水吸水ポンプの吸水口をトップカバーの上面に設けることにより」ホースを後ろ側から取り出すものに比べて無駄なスペースを小さくできるとの意味に限られたものである。 一方、補正されたものである特許明細書の【0011】欄の、「設置スペースの小スペース化」とは、一義的に上記のような限られた意味のみに限定されるものとは認められない。 すなわち、「設置スペースの小スペース化」とは、「風呂水吸水ポンプの吸水口をトップカバーの上面に設ける」との手段に限られ、その他に小スペース化のできる手段はあり得ない、とは到底認めることができない。 したがって、当初明細書の記載から、洗濯機の設置スペースの小スペース化との記載が、直接的かつ一義的に導き出せるとの原告主張は失当である。 2.特許明細書の【0013】欄の記載について(1)原告の主張は、「(従来)実現されていたことを示す記載はどこにもない。」から、それを根拠に、「大量の呼び水を蓄えておかなければならない自動呼び水式ポンプを備えるものでは、その呼び水タンクの大きさからトップカバーに収納することはできずしたがってトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が実現できなかったが、」の記載(A)が直接的かつ一義的に導き出せるとの意味と思われるが、どこにもない記載から記載Aが直接的かつ一義的に導き出せるとは到底いえるものではない。 また、「大量の呼び水」との記載は、原告主張のように、「少なくとも風呂水吸水ホースの容積分の多量の水」の意味であるからこそ、記載としては新規な事項を付加するものとなるものであって当初明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出せるものではない。 (2)当初明細書に「気水分離室」という表現が出てくるのは、【0061】欄の「26hは気水分離室」という記載及び【0063】欄の「気水分離室26hに送られ、気水分離室26hに送られた風呂水は・・・」の2個所だけで、単にポンプの構造、作用の説明をしているものにすぎない。 したがって、洗濯機において、 「気水分離室を有する本構成によりはじめてそれ(「風呂水吸水ポンプを洗濯機のトップカバー内に組み込むこと」と解される。)が可能になり、」との記載までもが当初明細書にあったとはいえず、当初明細書から直接的かつ一義的に導き出せる事項であるとの理由も見出せない。 (3)「その結果トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び水式ポンプを備えて水道水と風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納した洗濯機が実現可能になった。」との記載は、その冒頭に「その結果」とあることから明らかなように、上記(1)(2)の記載に係る構成を備えたことにより奏する作用ないし効果の説明である。 したがって、前提となる上記(1)(2)の記載が当初明細書から直接的かつ一義的に導き出せるものでない以上、この記載も当初明細書から直接的かつ一義的に導き出せるものではない。 3.特許明細書の【0014】欄の記載について 「モータ式吸水ポンプのところだけが隆起することはなく、洗濯機全体の丈を低く抑えることができる。」との記載は、補正後の【0014】欄の記載からみると、モータ式吸水ポンプを竪置きに置くものとの対比ではじめて意味を持つと認められる。 しかし、当初明細書には、補正後の【0014】欄の記載に対応する記載自体がなく、ポンプを竪置きに置くものと対比する【0014】欄の文脈全体が当初明細書の記載に基づくものではない。 したがって、上記記載は当初明細書の記載から直接的かつ一義的にこの記載が導き出せるものではない。 |
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当裁判所の判断
1 決定は、平成10年7月15日付けでされた明細書の全文補正のうち、【0011】欄、【0013】欄及び【0014】欄に係る補正は、当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものではないことを1つの理由として、本件特許を取り消すとしたものである。 これに対して、原告は、前記【0011】欄、【0013】欄及び【0014】欄に係る補正は、本件特許出願の願書に最初に添付した明細書(当初明細書)に記載した事項の範囲内においてしたものであり、決定はいわゆる新規事項についての判断を誤ったものであると主張する(原告主張の取消事由3)ので、この点について判断する。 2 まず、特許明細書の【0013】欄に係る補正について検討する。 (1)甲第2号証によれば、本件補正後の明細書(特許明細書)の【0013】欄の記載は、以下のとおりである。 「【作用】@大量の呼び水を蓄えておかなければならない自動呼び水式ポンプを備えるものでは、その呼び水タンクの大きさからトップカバーに収納することはできずしたがってトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が実現できなかったが、A気水分離室を有する本構成によりはじめてそれが可能になり、 その結果トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び水式ポンプを備えて水道水と風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納した洗濯機が実現可能になった。」 (符号@、Aを付し、以下では記載@、記載Aとして引用する)。 (2)特許明細書の【0013】欄の上記記載は、当初明細書には存在せず、本件補正により新たに加えられたものと認められるところ、原告は、記載@は、当初明細書の【0007】〜【0010】欄に根拠を有するものであり、記載Aは、当初明細書の【0011】、【0061】、【0063】欄及び図1〜図4に根拠を有するものである旨主張している。 (3)特許明細書【0013】欄の記載@について ア 甲第3号証によれば、原告が記載@の根拠として挙げる当初明細書の【0007】欄ないし【0010】欄の記載は以下のとおりである。 【0007】一方、洗濯機に風呂水吸水ポンプを内蔵するタイプのものは、従来一般に、洗濯機の下方にポンプを設置するようにしており、呼び水タンクを必要とするばかりでなく、洗濯機下方のポンプから洗濯槽開口部に至る配管長も長くなり、その分コストアップの原因となる。 【0008】なお、前掲特開昭57-117894号及び同第57-117895号公報には、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプ付の洗濯機が提案されているが、その場合であってもポンプは洗濯機の下方に設けられている。 【0009】また、前掲特開平6-23190号公報にも呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプ付の洗濯機が提案されている。 【0010】しかし、同公報には、非常に簡略化された図が掲載されているのみであって、またその文中にもポンプが洗濯機のどの部分に組み込まれているかの具体的説明がなく、先の2公知例と同様、ポンプは洗濯機の下方に設置されるのか、あるいはそれ以外の個所に設置されるのか一切不明であり、ポンプを洗濯機の下方に設置した場合に特有の効果を示唆する記載も一切開示されていない。 イ 当初明細書の上記【0007】〜【0010】欄の記載内容は、要するに、従来実現されあるいは提案されている風呂水吸水ポンプを内蔵するタイプの洗濯機においては、呼び水タンクの有無に関係なく、ポンプは洗濯機の下方に設けられており、トップカバー内に風呂水吸水ポンプを組み込んだ洗濯機は実現・提案されていない、というものであると認められる。 他方、特許明細書【0013】欄の記載@は、「大量の呼び水を蓄えておかなければならない自動呼び水式ポンプを備えるものでは、その呼び水タンクの大きさからトップカバーに収納することはできずしたがってトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が実現できなかった」というものであり、呼び水タンクの大きさによりトップカバー内に自動呼び水式ポンプを組み込んだ洗濯機の実現ができなかったとするものである。 ウ 両者の記載内容を検討すると、当初明細書は、呼び水タンクを備えた風呂水吸水ポンプが呼び水タンクの大きさ故に洗濯機のトップカバー内に組み込むことができないとしたものではなく、呼び水タンクを不要とした自動吸水ポンプであってもトップカバー内にポンプを組み込んだ洗濯機は実現・提案されていないことを記載しているものであるから、トップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機の実現ができない理由を、呼び水タンクの大きさのみに求める特許明細書【0013】欄の記載@は、当初明細書の開示内容と齟齬するものであることは明らかである。 したがって、記載@は、当初明細書に記載した事項の範囲内のものとは認められない。 (4)特許明細書の【0013】欄の記載Aについて ア 特許明細書【0013】欄の記載Aは、要するに、気水分離室を有する構成により、トップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が実現可能となったというものであるところ、原告が記載Aの根拠として挙げる当初明細書の【0011】、【0061】、【0063】欄の記載は次のとおりである 【0011】本発明は、風呂水吸水ポンプの設置個所を特定したものであって、その目的とするところは、従来に比べてポンプの配管ロスが少なく、コストの低減化を図ることができ、しかもポンプの耐湿性を向上させてポンプモータの経年劣化を極力少なくし、ポンプモータの長寿命化を図ると共に、従来に比べてコントローラとポンプ間の配線引廻しを短くしてその合理化も図れ、しかも使い勝手の点でも従来に比べて優れた風呂水吸水ポンプ付の全自動洗濯機を提供することにある。 【0061】風呂水吸水ポンプ26の内部構造を示す図4において、26aがポンプ26の風呂水吸水口、26bが風呂水吐出管、26cはケーシング、26dはポンプモータ、26eはランナ、26fはメカニカルシール、26gは吸水室、26hは気水分離室、26iは仕切板を示し、ポンプ26の上面に設けた風呂水吸水口26aを呼び水吸水口として兼用している。 【0063】そして、ポンプ26の吸水室26gに吸水された風呂水は、 従来のこの種ポンプと同様の送水方法によりランナ26eを介して気水分離室26hに送られ、気水分離室26hに送られた風呂水は、その後、風呂水吐出管26bを介して洗濯槽8内に供給される。 イ 当初明細書の上記記載は、本発明が風呂水吸水ポンプの設置個所を特定したものであること、及び、実施例に気水分離室を有する風呂水吸水ポンプが使用されていることを明らかにしたものと認められる。しかしながら、気水分離室を有する風呂水吸水ポンプの作用については、従来のこの種ポンプと同様であること以外は記載されておらず、特に、風呂水吸水ポンプの設置個所の特定に関連した作用についての記載は全くないから、特許明細書【0013】欄の記載Aに示される「気水分離室を有する本構成によりはじめてそれ(トップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機)が可能になった」という点について、当初明細書に開示があったとすることはできない。 ウ 原告は、当初明細書は、その【0011】欄において、「風呂水吸水ポンプの設置個所」を提案しているものであり、その課題を気水分離室を有する構成により達成していることは、明細書の実施例及び図面の記載から明白である(【0061】【0063】欄及び図1〜図4)、と主張するが、上記記載箇所や実施例に関する他の記載箇所を参照しても、「風呂水吸水ポンプの設置個所」の提案と、 実施例の気水分離室を有する風呂水吸水ポンプの構成とが、相互に関連を有するものであることは記載されておらず、また、両者の関連を示唆する記載も見出すことができない。 さらに、「気水分離室を有する本構成によりはじめてそれ(トップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機)が可能になった」という点については、上記イで検討したとおり、当初明細書では風呂水吸水ポンプの設置個所と気水分離室を有する風呂水吸水ポンプとの関連が全く不明であるから、当初明細書に、気水分離室を有する風呂水吸水ポンプを使用したことにより、トップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が可能になったことが開示されていると認めることはできない。 なお、当初明細書の【0007】欄ないし【0010】欄が、呼び水タンクを有するタイプの風呂水吸水ポンプのみならず、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプであっても、風呂水吸水ポンプを洗濯機のトップカバー内に組み込んだものは実現・提案されていないことを示すものと認められることは前示のとおりであるところ、気水分離室を有する風呂水吸水ポンプは、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプである。そうすると、当初明細書には、気水分離室を有する風呂水吸水ポンプであっても、ポンプを洗濯機のトップカバー内に組み込んだものは実現・提案されていないことが示されていると解する余地があり、この観点からすれば、 なおさら、気水分離室を有する風呂水吸水ポンプであればトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が可能になるという事項が当初明細書に開示されているということはできない。 (5)以上(3)、(4)に認定したところによれば、特許明細書の【0013】欄に係る記載@及びAは、当初明細書に記載した事項の範囲内のものとは認められない。 3 新規事項について 以上2の認定を前提として、本件補正が当初明細書に記載された事項の範囲内においてしたものかどうかを検討する。 (1)当初明細書の記載 当初明細書(甲第3号証)には、次の各記載が認められる。 【特許請求の範囲】【請求項1】 洗濯槽内の最高水位よりも高い位置でトップカバー内に給水電磁弁、その他の電気部品を納め、かつ風呂水吸水ポンプを備える全自動洗濯機において、前記トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵したことを特徴とする全自動洗濯機。 【0011】本発明は、風呂水吸水ポンプの設置個所を特定したものであって、その目的とするところは、従来に比べてポンプの配管ロスが少なく、コストの低減化を図ることができ、しかもポンプの耐湿性を向上させてポンプモータの経年劣化を極力少なくし、ポンプモータの長寿命化を図ると共に、従来に比べてコントローラとポンプ間の配線引廻しを短くしてその合理化も図れ、しかも使い勝手の点でも従来に比べて優れた風呂水吸水ポンプ付の全自動洗濯機を提供することにある。 【0012】【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、請求項1に記載の発明は、洗濯槽内の最高水位よりも高い位置でトップカバー内に給水電磁弁、その他の電気部品を納め、かつ風呂水吸水ポンプを備える全自動洗濯機において、前記トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵したことを特徴とするものである。 【0027】【作用】そして、請求項1に記載の発明によれば、トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵することにより、ポンプを洗濯機の下方に設置する場合に比べてポンプと洗濯槽開口部間の配管長を短くすることができ、その分コストの低減化を図ることができる。 【0028】また、トップカバー内に風呂水吸水ポンプを密閉状態で内蔵することにより、ポンプの耐湿性を向上させてポンプモータの経年劣化を極力少なくし、ポンプモータの長寿命化を図ると同時に、騒音低減の点でも効果的である。 【0029】さらに、トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵することにより、ポンプを洗濯機の下方に設置する場合に比べてコントローラとポンプ間の配線引廻しを短くしてその合理化も図ることができる。 【0092】【発明の効果】以上本発明によれば、従来に比べて風呂水吸水ポンプの配管ロスが少なく、コストの低減化を図ることができ、しかもポンプの耐湿性を向上させてポンプモータの経年劣化を極力少なくし、ポンプモータの長寿命化を図ると共に、従来に比べてコントローラとポンプ間の配線引廻しを短くしてその合理化も図れ、しかも使い勝手の点でも従来に比べて優れた風呂水吸水ポンプ付の全自動洗濯機を得ることができる。 (2)上記記載によれば、当初明細書に記載された発明は、ポンプの配管ロスが少なく、コストの低減化を図ることができ、ポンプモータの長寿命化を図る等を目的とするものであって、風呂水吸水ポンプの種類を特定することなく、トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵した全自動洗濯機とすることにより、ポンプを洗濯機の下方に設置する場合に比べて配管長を短くすることが可能となり、目的を達成することができるものであると認められる。 そして、これまでの検討によれば、当初明細書には、実施例として気水分離室を有する風呂水吸水ポンプを使用する例が記載されているが、呼び水タンクを有するタイプの風呂水吸水ポンプのみならず、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプであっても、ポンプを洗濯機のトップカバー内に組み込んだものは実現・提案されていないことが示され、トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵するための要件は開示されていないのであるから、出願当初においては、「気水分離室を有する風呂水吸水ポンプ」が、風呂水吸水ポンプの設置個所に関連して、如何なる作用効果を奏するものであるかについて記載ないし示唆がされていなかったことは明らかである。 (3)これに対して、特許明細書(甲第2号証)の請求項の記載によれば、本件発明は、「気水分離室を有する風呂水吸水ポンプ」を構成要件とするものであり、 本件補正により特許明細書【0013】の記載@及び記載Aが加えられたことによって、「気水分離室を有する風呂水吸水ポンプ」との構成要件が風呂水吸水ポンプを洗濯機のトップカバー内に組み込むことを可能にするという作用効果を奏することになる。 (4)特許明細書の【0013】欄の記載@及び記載Aが当初明細書に記載した事項の範囲内のものでないことは先に2(3)ないし(5)で検討し判断したとおりである。そうすると、本件発明の構成要件である「気水分離室を有する風呂水吸水ポンプ」は、【0013】欄の記載@及びAによって、当初明細書に記載も示唆もされていなかった作用効果を奏することになり、その構成要件の有する技術的意義が新たに付加されることになるから、【0013】欄に係る補正は、本件発明を当初明細書に記載した事項の範囲を超えて変更するものであるといわざるを得ない。 4 以上のとおり、本件補正のうち特許明細書の【0013】欄に係る補正は、 当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものではないから、他の補正事項について検討するまでもなく、本件補正は特許法17条の2第2項に規定する要件を満たしていないことが明らかである。 してみれば、審決のした進歩性の判断の当否(取消事由1、2)について検討するまでもなく、本件特許は特許法17条の2第2項で準用する同法17条2項の規定に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願についてされたものであるから取り消されるべきであるとした決定は正当であって、原告の請求は理由がない。 よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 永井紀昭 |
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裁判官 | 塩月秀平 |
裁判官 | 古城春実 |