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関連審決 異議2000-74571
関連ワード 進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  相違点の認定 /  周知技術 /  慣用技術 /  出願公開 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  構成要件 /  侵害 /  設定登録 /  請求の範囲 /  変更 /  取消決定 /  公知事実 / 
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事件 平成 13年 (行ケ) 426号 特許取消決定取消請求事件
原告 矢崎総業株式会社
訴訟代理人弁護士 秋吉稔弘
同 弁理士 瀧野秀雄、垣内勇
被告 特許庁長官太田信一郎
指定代理人 和泉等、田中秀夫、高橋泰史、佐藤洋、小林信雄、 林栄二
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2002/11/07
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が異議2000−74571号事件について平成13年8月2日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
原告の請求
主文と同旨
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯 (1)原告は、発明の名称を「電気コネクタ」とする特許第3056470号(平成1年6月27日にした特許出願(特願平1-162627号)の一部を分割して平成9年4月25日にした特許出願(特願平9-109186号)の一部を、
更に分割して平成10年10月26日に特許出願し、平成12年4月14日に設定登録された。以下この特許を「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)本件特許の請求項1〜3につき特許異議の申立てがあり(異議2000-74571号)、請求項1〜3につき取消理由通知がされ、原告は平成13年6月19日に訂正請求をした。特許庁は、同年8月2日、「訂正を認める。特許第3056470号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との異議の決定(以下、単に「決定」という。)をし、その謄本を同月27日に原告に送達した。
(なお、訂正後の請求項3は訂正前の請求項4に対応し、特許異議の申立ての対象となっていない。) 2 特許請求の範囲の記載(訂正後のもの)【請求項1】コネクタハウジング、端子係止具、前記コネクタハウジングに対する前記端子係止具の仮ロック手段及び本ロック手段を備え、
前記コネクタハウジングが、その上壁と下壁の間を水平方向に仕切る一以上の中間壁と、前記上壁と前記下壁の間を垂直方向に仕切る二以上の隔壁と、これら中間壁と隔壁によって格子状に仕切られた二段以上の端子収容室と、これら端子収容室に収容された端子金具を個別に一次係止する複数の第一係止部と、
前記下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての前記中間壁及び最上段を除く全ての前記隔壁を貫通し、最上段の前記端子収容室に連通する一連の貫通空間とを有し、
前記端子係止具が、該コネクタハウジングから前記貫通空間として欠如した部分とほぼ対応する格子状となっており、前記貫通空間に完全挿入されたとき、前記下壁及び前記中間壁の欠如した部分を補う二以上の水平な蓋体と、前記隔壁の欠如した部分を補う二以上の垂直な隔壁板と、全ての前記端子収容室内に一次係止された前記端子金具に当接し、これら端子金具を二次係止する第二係止部とを有し、
前記端子係止具の前記第二係止部が、前記蓋体における全ての前記端子収容室に対応する位置に形成されるとともに、前記端子金具の前記端子収容室への挿入方向を向く当接面を有し、前記貫通空間に前記端子係止具を完全挿入させたとき、該当接面が前記端子金具に当接し、
前記仮ロック手段が、前記貫通空間に途中挿入された前記端子係止具を保持して、前記端子収容室への前記端子金具の挿抜を許容し、
前記本ロック手段が、前記貫通空間に完全挿入された前記端子係止具を保持し、
前記第二係止部による二次係止を維持して前記端子金具の後抜けを阻止する ことを特徴とする電気コネクタ。
【請求項2】前記端子係止具の前記第二係止部が、二以上の前記当接面を有し、前記貫通空間に前記端子係止具を完全挿入させたとき、各当接面が前記端子金具に当接し、これら端子金具を多重に二次係止する請求項1記載の電気コネクタ。
【請求項3】(記載を省略) 3 決定の理由の要点 決定は、別紙決定書の写し(以下「決定書」という。)のとおり、訂正後の請求項1及び2に係る発明(以下「本件発明1」及び「本件発明2」という。)は、いずれも、刊行物1(特開昭64-54677号公報:甲第4号証)及び刊行物2(欧州特許出願公開第317755号公報:甲第5号証)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明1及び2についての特許は、特許法113条2号に該当し、取り消されるべきものであるとした。
原告主張の決定取消事由の要点
決定は、本件発明1につき、刊行物2に開示された技術内容の認定を誤り本件発明1との対比においてその認定判断を誤った結果、本件発明1が刊行物1(甲第4号証)及び刊行物2(甲第5号証)に記載のものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと誤って認定判断し(取消事由1)、また、本件発明2につき、刊行物1及び刊行物2に開示の技術内容の認定を誤った結果本件発明1につき述べたと同じ理由によって本件発明2は刊行物1及び刊行物2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと誤って認定判断した(取消事由2)違法なものであるから、取り消されるべきである。
1 取消事由1(本件発明1:刊行物2の開示内容の誤認に基づく本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点1についての認定判断の誤り) (1)決定は、本件発明1と刊行物1に記載の発明とを対比して、本件発明1は刊行物1に記載の発明と次の点(相違点1); 「本件発明1は、「@下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての中間壁及び最上段を除く全ての隔壁を貫通し、最上段の端子収容室に連通する一連の貫通空間とを有し、A端子係止具が、コネクタハウジングから前記貫通空間として欠如した部分とほぼ対応する格子状となっており、前記貫通空間に完全挿入されたとき、前記下壁及び前記中間壁の欠如した部分を補う二以上の水平な蓋体と、前記隔壁の欠如した部分を補う二以上の垂直な隔壁板」があるのに対し、
刊行物1に記載された発明は、複数の貫通孔6が互いに分離して一連になっておらず、また挿入ピン8が格子状ではなく櫛歯状であって二以上の蓋体を有していない点。」(番号@、Aを付記し、分かち書きして引用)で相違すると認定している。この相違点の認定は誤りがなく、刊行物1には、本件発明の構成要件のうち、@「下壁の前後方向における中間部において前記隔壁から全ての中間壁及び最上段を除く全ての隔壁を貫通し、最上段の端子収容室に連通する貫通空間」という点については、何ら記載されていないし、開示するところもない。
(2)決定では、本件発明1と刊行物1に記載された発明との上記相違点1については、刊行物2に記載されていると認定している(決定書8頁26行〜32行)が、誤りである。
決定では、本件発明1につき、前記(1)で引用したように「下壁の前方向における中間部において・・・前記隔壁の欠如した部分を補う二以上の垂直な隔壁板」を一連の文章をもって記載している。
しかし、@「下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての中間壁、及び最上段を除く全ての隔壁を貫通し、最上段の端子収容室に連通する一連の貫通空間とを有し、」と、A「端子係止具が、コネクタハウジングから前記貫通空間として欠如した部分とほぼ対応する格子状となっており、前記空間に完全挿入されたとき、前記下壁、及び前記中間壁の欠如した部分を補う二以上の水平な蓋体と、前記隔壁の欠如した部分を補う二以上の垂直な隔壁板」とに分離して検討する必要がある。なぜなら@は「コネクタハウジング」(本件特許公報(甲第2号証)の図2に示すコネクタハウジング10)の構造についての記載であり、Aは「端子係止具」(本件特許公報の図2に示す端子係止具20)の構造についての記載であるからである。
そして、Aが端子係止具の構造についての記載であるから、上記したように「・・・二以上の垂直な隔壁板」で終わることなく、本件発明1の構成要件として記載されている「・・・二以上の垂直な隔壁板と、全ての前記端子収容室内に一次係止された前記端子金具に当接し、これら端子金具を二次係止する第二係止部とを有し、」までも検討の対象としなければならない。
(3)刊行物2についての決定の認定は、「上記刊行物2には、電気コネクタに関して、FIG.1〜FIG.9とともに以下の事項が記載されている。・・・「Fig.1ないしFig.5の実施例において、主ハウジング11には凹部14が設けられ、第2ハウジングを形成するスライダ12が挿入される。この凹部14は、Fig.4に示されるように、底壁15によって閉鎖され、Fig.4の点線により示される軸16に沿った通路13を遮る。これにより、通路13は二つの部分17、18に分離され、カバー板における通路17は主ハウジング11のカバー板32に形成され、基部板における通路18は基部板33に形成される。カバー板及び基部板32、33の双方は垂直壁34により連結されて、凹部14を囲む。主ハウジング11及びスライダ12は出射成形により絶縁性プラスチックで形成される。垂直壁34は、全体の一部として形成される部分35、36をその外側に有し、図示されていない取付ユニット内にハウジング11、12を配置する機能を果たす。」」というものである(決定書7頁3行〜15行)。
しかし、刊行物2には、本件発明1の前記@「下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての中間壁、及び最上段を除く全ての隔壁を貫通し、最上段の端子収容室に連通する一連の貫通空間とを有し、」の構成、とりわけ、貫通空間が下壁の前後方向における中間部において「最上段の隔壁を残す」ように形成された点に関しては全く開示されていない。
特に、本件発明1は、前記@の構成を有することによって「コネクタハウジングと端子係止具の構造的重複をなくすことができる。また、このような構造的重複の排除により、端子係止具をコネクタハウジングより一段少なくすることができる。
この結果、コネクタハウジングと端子係止具の材料の有効利用と小型化を図ることができる。」(本件明細書(甲第3号証の2)の段落【0027】)及び「コネクタハウジングと端子係止具の構造的重複を極力排除することにより、材料の有効利用と小型化を図ることができ」(同【0073】)るという、刊行物2に記載された発明にはない作用効果を有するものである。
(4)被告は、刊行物2には、貫通空間が下壁の前後方向における中間部において「最上段の隔壁を残す」ように形成された点までは記載されていないとし、記載されていると認定した決定の認定判断に事実誤認があったことを認めている。
そのうえで被告は、貫通空間を「最上段の隔壁を残す」ように形成することは周知慣用技術であり、たとえ、この点が刊行物2に記載されていないとしても、かかる周知慣用技術を採用することは単なる設計的事項にすぎないものであると主張して、実願昭62-153989号(実開平1-60474号)のマイクロフィルム(乙第1号証)及び特開昭64-54678号公報(乙第2号証)を提出している。
しかし、このように、異議手続の段階で何ら示されておらず審理の対象にもならなかった公知例なるもの(乙第1、第2号証)を取消訴訟に至って初めて提出することは、上記被告主張ないし乙第1、2号証につき当事者の前審判断経由の利益を侵害することになるから、新しい公知例なるものを提出して周知技術であると主張することは認められないものである(最高裁判所昭和51年3月10日大法廷判決(昭和42年(行ツ)第28号)、東京高等裁判所昭和62年1月20日判決(昭和57年(行ケ)第13号))。
のみならず、乙第1号証及び乙第2号証の明細書及び図面のどこにも「最上段の隔壁を残す」という記載が認められないことは同各号証の記載から明らかであるので、同各号証によって周知慣用技術であるとする被告の主張もまた事実誤認であって誤りである。
(5)さらに、決定(7頁)が刊行物2の記載として指摘する「スライダ12は多数の通路19からなり、これらは通路13の配置に合わせて配置される。通路は、その中に挿入されるFig.3aおよびFig.3bの接触部材20の位置決めの作用をなす。この目的のため、ハウジング11、12がFig.4に図示されるように互いに位置決めされるまで、スライダ12がFig.1の挿入矢印37の方向に挿入される。これはスライダ12の中間位置を示している。この中間位置は、スライダ12および主ハウジング11間のラッチ手段により決定される。」(甲第5号証5欄12行〜25行)には、本件発明1の構成要件である「端子係止具の第二係止部」についての構成は全く開示されていない。
決定は、刊行物2について「FIG.5の弾性片24、及び肩部55を見れば、
弾性片24が一次係止を意味し、肩部55がスライダ12の動きから見て二次係止を意味するものと認められるから、二次係止する機能はないとすることはできない」(9頁17行〜20行)と認定している。
しかし、刊行物2におけるFIG.5の「肩部55」は主ハウジング11に形成されているものであって、本件発明1の端子係止具に相当すると認定されているスライダ12には形成されていないのである。
(6)したがって、本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点1に係る構成が刊行物2に記載されているとした決定の認定は、刊行物2に開示されている技術内容を誤認した結果であり、誤りである。
また、「端子係止具の第二係止部」が刊行物2のFIG.5に記載されている、
とした決定の認定は、刊行物2のFIG.5に記載されている内容を誤認した結果であり、誤りである。
2 取消事由2(本件発明2:想到容易性についての認定判断の誤り) 決定は、本件発明2につき、次のとおり述べている。すなわち、「本件発明2は、本件発明1に「前記端子係止具の前記第二係止部が、二以上の前記当接面を有し、前記貫通空間に前記端子係止具を完全挿入させたとき、各当接面が前記端子金具に当接し、これら端子金具を多重に二次係止する」ことを追加して挿入するものであるが、当接面が端子金具に当接し、これらの端子金具を多重に二次係止する程度のことは、設計的事項であり、当業者であれば容易に想到することと認められ、
本件発明1の欄で述べたのと同じ理由により、本件発明2は、刊行物1、2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって、本件発明2は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。」としている(決定書9頁28行〜10頁1行)。
しかしながら、本件発明2である請求項2は請求項1に従属する請求項であって、請求項1記載の第二係止部が、新規な係止手段であると共に、それをさらに二以上の当接面を有し、貫通空間に端子係止具を完全挿入させたとき、各当接面が端子金具に当接し、これら端子金具を多重に二次係止する構成としてあるので、実施例に示すように「端子係止具20の第二係止部25が、三つの当接面25a,25b,25bを有するので、各端子収容室11A,11Bに収容された端子金具30を二ヶ所以上で多重係止することができ、より確実に該端子金具の後抜けを防止することができる。」(本件特許明細書(甲第3号証の2)の段落【0070】)というすぐれた作用効果があり、コネクタとしての信頼性を高めたもので、発明としての進歩性がある。したがって、「設計的事項であり、当業者であれば容易に想到することと認められ」とした決定の認定は誤りである。
被告の反論の要点
1 取消事由1に対して(本件発明1) (1)原告は、決定が認定した相違点1は、@「下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての中間壁及び最上段を除く全ての隔壁を貫通し、最上段の端子収容室に連通する一連の貫通空間とを有し、」と、A「端子係止具が、コネクタハウジングから前記貫通空間として欠如した部分とほぼ対応する格子状となっており、前記貫通空間に完全挿入されたとき、前記下壁及び前記中間壁の欠如した部分を補う二以上の水平な蓋体と、前記隔壁の欠如した部分を補う二以上の垂直な隔壁板」とに分離して検討する必要がある旨主張する。
しかし、相違点1は、コネクタハウジングとそれに挿入する端子係止具の関係に係るものであるから、それらは互いに関係し合った一体のものとして、対応する個所で相違点として取り上げても何ら不都合はない。
(2) 原告が挙げたコネクタハウジングの構造に関わる構成(@)に関して、「その上壁と下壁の間を水平方向に仕切る一以上の中間壁と、前記上壁と前記下壁の間を垂直方向に仕切る二以上の隔壁と、これら中間壁と隔壁によって格子状に仕切られた二段以上の端子収容室と、これら端子収容室に収容された端子金具を個別に一次係止する複数の第一係止部」の点は、決定書中で、本件発明1と刊行物1に記載された発明との一致点に挙げている部分であり(決定書7頁34行〜37行参照)、刊行物2との関係を検討する必要のない部分である。
そして、「前記下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての前記中間壁及び最上段を除く全ての前記隔壁を貫通し、最上段の前記端子収容室に連通する一連の貫通空間とを有し」た点が、決定書の相違点1に含まれる部分であり(決定書8頁9行〜11行参照)、刊行物2の記載内容と関連する部分である。
(3)刊行物2の原告訳文を参照しながら検討すると、刊行物2のFIG.1の「ハウジング-カバープレート32」、「ハウジング-ベースプレート33」の引き出し線の指す部分は本件発明1の「下壁」に相当し、刊行物2のFIG.4、
Fig.5には、(貫通空間が)「中間壁を貫通し」たものが図示され、かつ、刊行物2のFIG.4の「隔壁15」は、本件発明1の「最上段の」(上壁)に相当するものと認められるから、刊行物2には、「前記下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての前記中間壁及び全ての前記隔壁を貫通し、最上段の前記端子収容室に連通する一連の貫通空間とを有し」た点が記載されているといえる。
そうすると、結局、原告の上記構成@に関する主張の要点は、貫通する隔壁の対象が「最上段を除く」としている点、即ち、最上段の隔壁を残す点が、刊行物2には記載がなく、これを示唆するものもないということに尽きる。
確かに、刊行物2には、貫通空間が下壁の前後方向における中間部において「最上段の隔壁を残す」ように形成された点までは記載されていない。
しかしながら、このようなコネクタの技術分野において、貫通空間を「最上段の隔壁を残す」ように形成することは周知慣用技術であり(乙第1、第2号証参照)、たとえ、この点が刊行物2に記載されていないとしても、かかる周知慣用技術を採用することは、単なる設計的事項にすぎないものである。
原告は、本件異議の手続の段階で何ら示されていない、また審理の対象にもなっていない公知例なるものを取消訴訟に至って初めて提出することは認められないと主張するが、原告の引用している最高裁判所昭和51年3月10日言渡の大法廷判決は、「特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。
以上の次第であるから、審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。」と判示したものであり、本件とは事例が異なるものである。
すなわち、決定は、「本件発明1及び2は、刊行物1及び刊行物2に記載されたものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである」との取消理由を根拠とするものであり、被告は本件決定取消訴訟において、特定の公知事実(刊行物1及び2)との対比における上記取消理由に替えて、他の公知事実との対比における別の取消理由を主張しようとしているものではない。
さらにいえば、本件発明1及び2と刊行物1に記載されたものとの間の相違点に関し、該相違点の一部については、刊行物2に記載の技術事項のみで補完されないことは認めるが、この「相違点の一部」は、コネクタ技術分野における周知慣用の技術にすぎないものであるから、結局、「本件発明は、刊行物1及び刊行物2に記載されたものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである」との取消理由を実質的に変更するものではない。
そして、乙第1、第2号証は、上記「相違点の一部」が、単に「コネクタ技術分野における周知慣用の技術」にすぎないことを明らかにするために提出したものであり、他の公知事実との対比における別の取消理由を主張しようとしているものではない。
したがって、上記最高裁判決は、本件決定取消訴訟に当てはまらないものである。
次に、原告の引用している昭和62年1月20日東京高等裁判所第18民事部判決については、「被告は、本訴においてセラミック酸化物の成形体はその粒子が小さいほど耐摩耗性がよいことは周知である旨主張し、第4引用例のほかに、乙第1号証及び第2号証を挙示するが、本件審決は、この点については、公知例として、
第4引用例にその趣旨の記載がある旨説示しており(第4引用例に右趣旨の記載があるものと認められないことは、前段認定説示のとおりである。)、この点が周知であるとしたものではないから、本訴において右事項を新たに周知事項として主張し、その立証として、右乙号各証を提出することは許されないものというべきである。」と判示したものであり、本件決定取消訴訟の場合とは事例が異なるものである。
すなわち、本件決定取消訴訟の場合、本件発明1及び2と刊行物1に記載されたものとの間の相違点の主要部は、刊行物2に記載の技術事項で補い得るものであり、上記相違点の残りの部分については、単なる周知慣用の技術にすぎないとして、乙第1、2号証を提出したものであり、上記刊行物1と同等のものあるいはそれに代わるものとして上記乙号証を提出しているのではない。
したがって、上記高裁判決は、本件決定取消訴訟に当てはまらないものである。
(4) 原告は、乙第1号証及び乙第2号証の明細書及び図面のどこにも「最上段の隔壁を残す」という記載は認められないこと、同各号証の記載から明らかであるので、同各号証によって周知慣用技術であるとする被告の主張もまた事実誤認であって誤りであると主張している。
しかしながら、乙第1号証(実願昭62-153989号(実開平1-60474号のマイクロフィルム)には、コネクタにおいて「最上段を除く」隔壁を切欠く技術が記載されている。また、乙第2号証(特開昭64-54678号公報)にも乙第1号証と同様の技術が記載されている。
したがって、「最上段を除く」隔壁を切欠く技術は、本件発明1、2の出願時周知慣用の技術であったと認められるものである。
(5) 原告は、刊行物2には、本件発明1の構成要件である「端子係止具の第二係止部」についての構成は全く開示されておらず、刊行物2におけるFIG.5の「肩部55」は主ハウジング11に形成されるものであって、本件発明1の端子係止具に相当すると認定されているスライダ12には形成されていない旨主張する。
確かに刊行物2には、第二係止部は、記載されていない。
しかしながら、第二係止部は、既に刊行物1に記載されており、決定においては、刊行物2の「肩部55がスライダ12の動きからみて二次係止を意味するもの」と認定しており、刊行物2に記載された構成は全く同一ではないが、二次係止の作用する部分を有するものである。それゆえ、「スライダ12は、二次係止する機能はないと主張するが、Fig.5の弾性片24、及び肩部55を見れば、弾性片24が一次係止を意味し、肩部55がスライダ12の動きからみて二次係止を意味するものと認められるから、二次係止する機能はないとすることはできないので、特許権者の主張は認められない。」(決定書9頁17行〜21行)とした決定の結論に誤りはない。
2 取消事由2に対して(本件発明2) 原告は、請求項1記載の第二係止部が、新規な係止手段であると共に、それをさらに二以上の当接面を有し、貫通空間に端子係止具を完全挿入させたとき、各当接面が端子金具に当接し、これら端子金具を多重に二次係止する構成としてあるので、実施例に示すように「端子係止具20の第二係止部25が、三つの当接面25a、25b、25bを有するので、各端子収容室11A、11Bに収容された端子金具30を二ヶ所以上で多重係止することができ、より確実に該端子金具の後抜けを防止することができる。」というすぐれた作用効果があり、コネクタとして信頼性を高めたもので、発明として進歩性が認められ、したがって「設計的事項であり、当業者であれば容易に想到することと認められ」とした認定は誤りである旨主張する。
しかし、第二係止部は刊行物1に記載されており、格別新規な係止手段ではない。
すなわち、二次係止の係止部を複数個設けることは、刊行物1でも行われており、本件発明2のようなコネクタにおいて、「端子金具を多重に二次係止する」ことは、係止部の強度、信頼性等の観点から当業者が適宜実施し得る設計的事項である。
なお、原告は、実施例に示すように「端子係止具20の第二係止部25が、三つの当接面25a,25b,25bを有するので、各端子収容室11A,11Bに収容された端子金具30を二ヶ所以上で多重係止することができ、より確実に該端子金具の後抜けを防止することができる。」というすぐれた作用効果がある、と主張しているが、特許請求の範囲の請求項2の「前記端子係止具の前記第二係止部が、
二以上の前記当接面を有し、前記貫通空間に前記端子係止具を完全挿入させたとき、各当接面が前記端子金具に当接し、これら端子金具を多重に二次係止する請求項1記載の電気コネクタ。」の記載からみて、「三つの当接面25a,25b,25b」は、特許請求の範囲に基づかない主張であるから、失当である。
当裁判所の判断
1 取消事由1について(本件発明1) (1)原告は、決定が、本件発明と刊行物1記載の発明との相違点1: 「本件発明1は、「下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての中間壁及び最上段を除く全ての隔壁を貫通し、最上段の端子収容室に連通する一連の貫通空間とを有し、端子係止具が、コネクタハウジングから前記貫通空間として欠如した部分とほぼ対応する格子状となっており、前記貫通空間に完全挿入されたとき、前記下壁及び前記中間壁の欠如した部分を補う二以上の水平な蓋体と、前記隔壁の欠如した部分を補う二以上の垂直な隔壁板」があるのに対し、刊行物1に記載された発明は、複数の貫通孔6が互いに分離して一連になっておらず、また挿入ピン8が格子状ではなく櫛歯状であって二以上の蓋体を有していない点。」(決定書8頁9行〜17行)に関し、
「上記相違点1について、「下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての中間壁及び最上段を除く全ての隔壁を貫通し、最上段の端子収容室に連通する一連の貫通空間とを有し、端子係止具が、コネクタハウジングから前記貫通空間として欠如した部分とほぼ対応する格子状となっており、前記貫通空間に完全挿入されたとき、前記下壁及び前記中間壁の欠如した部分を補う二以上の水平な蓋体と、前記隔壁の欠如した部分を補う二以上の垂直な隔壁板」がある点は刊行物2に記載されており、」(決定書8頁26行〜32行)とした点につき、刊行物2には、本件発明1の「下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての中間壁、及び最上段を除く全ての隔壁を貫通し、最上段の端子収容室に連通する一連の貫通空間とを有し、」については全く開示されておらず、決定の上記認定判断は誤りであると主張する。
(2)被告は、刊行物2には貫通空間が下壁の前後方向における中間部において「最上段の隔壁を残す」ように形成された点までは記載されていないことを認めている。
そうすると、刊行物2に「下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての中間壁及び最上段を除く全ての隔壁を貫通し、最上段の端子収容室に連通する一連の貫通空間」の記載がないことについて争いはなく、決定における上記認定「・・・がある点は刊行物2に記載されており」(決定書8頁26行〜32行)は、誤りであるということができる。
(3)被告は、乙第1号証(実願昭62-153989号(実開昭1-60474号)のマイクロフィルム)及び乙第2号証(特開昭64-54678号公報)を引用し、コネクタの技術分野において、貫通空間を「最上段の隔壁を残す」ように形成することは周知慣用技術であるから、たとえ、この点が刊行物2に記載されていないとしても、かかる周知慣用技術を採用することは、単なる設計的事項にすぎないものであると主張する。
そこで検討するに、乙第1号証には、「スペーサ1は連結板2によって、合成樹脂の成型により長尺物(櫛歯状)に一体に形成され、たとえばリール状あるいは定尺状に成型して使用するのが好適である。スペーサ1は板状であり、両側面に接触端子10の電気接触部101 に立設したスタビライザ10aと係合する係止突起4が設けられている。また、連結板2には各スペーサ1に対応して、絶縁ハウジング5のロック部材9と係合するロック片3が突設され、さらにスペーサ1の前記ロック片3と反対側の端面に仮ロック片3’が設けられている。絶縁ハウジング5は、
実線および一点鎖線で示されるように上下各4個(5個)の収容室6を有する8極(10極)のハウジングとして形成され、各収容室6の前端開口部には接触端子10の前抜けを防止する突壁6aが設けられ、底壁には接触端子10の電気接触部101 における係止孔10bに係止する可撓性係止腕6bが設けられて、該係止腕6bと係止孔10bが収容室6と接触端子10間の係止手段を構成している。また、
絶縁ハウジング5の外周壁5aには収容室6を横切る方向に凹部7が設けられ、その底部に隣接する収容室6、6の間の隔壁6dを切欠くように貫通孔8が設けられると共に、該貫通孔8に臨んで凹部7の後壁からL字型のロック部9が突設されている。このロック部9と前記連結板2のロック片3とが、スペーサ1と収容室6との保持手段を構成している。」(5頁1行〜6頁8行)との記載と共に第1図ないし第3図が示されており、これによれば、連結板2のスペーサ1は係止突起4を上下に2つ備えており、スペーサ1は下側の係止突起4からその下方に延びておらず、また、収容室6、6の間の隔壁6dを切欠くように貫通孔8が設けられていることが認められる。
しかしながら、乙第1号証の他の箇所を更に参照すると、「次いで、スペーサ1の連結板2を強圧して更に押し込むと、スペーサ側面の係止突起4が収容室6内に突入し」(7頁16行〜18行)との記載から、第3図では係止突起4の先端は収容室6、6間の仕切壁6cを越え、下方の収容室6内に突入していることが認められる。
これによれば、乙第1号証記載のものにおいてスペーサ1が下方側の収容室6の上部で止まっているということはできず、下方側の収容室6、6の間の隔壁、すなわち最上段の隔壁が当然残っているということもできないから、乙第1号証にコネクタにおいて「最上段を除く」隔壁を切欠く技術が記載されているということはできない。
また、乙第2号証に記載のものも乙第1号証と同様であり、コネクタにおいて「最上段を除く」隔壁を切欠く技術が記載されているということはできない。
そうすると、コネクタの技術分野において貫通空間を「最上段の隔壁を残す」ように形成することは周知慣用技術であるとの被告の主張には十分な根拠が認められないというべきである。
(4)以上によれば、決定における刊行物2記載の発明の認定に誤りがあることについて争いはなく、貫通空間を「最上段の隔壁を残す」ように形成することが周知慣用技術であるとの被告の主張にも根拠があるとは認め難い。
そして、本件発明1は、この点により、「【0027】このような構成によれば、貫通空間としてコネクタハウジングから欠如した部分と、該貫通空間に挿入される端子係止具とをほぼ同じ構造としてあるので、これらコネクタハウジングと端子係止具の構造的重複をなくすことができる。また、このような構造的重複の排除により、端子係止具をコネクタハウジングより一段少なくすることができる。この結果、コネクタハウジングと端子係止具の材料の有効利用と小型化を図ることができる。」及び「【0073】以上のように、本発明の電気コネクタによれば、コネクタハウジングと端子係止具の構造的重複を極力排除することにより、材料の有効利用と小型化を図ることができ、また、端子係止具の構成の簡単化と格子形状により強度の向上等を図ることができる。」との本件明細書(甲第3号証の2)記載の作用、効果を奏するものということができる。
したがって、決定は、刊行物2記載の発明の認定を誤り、その結果、本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点1についての判断を誤り、本件発明1の進歩性の判断を誤ったものというべきである。
よって、本件発明1についての原告主張の取消事由1は理由がある。
2 取消事由2について(本件発明2) 決定は、本件発明2につき、「本件発明2は、本件発明1に「前記端子係止具の前記第二係止部が、二以上の前記当接面を有し、前記貫通空間に前記端子係止具を完全挿入させたとき、各当接面が前記端子金具に当接し、これら端子金具を多重に二次係止する」ことを追加して挿入するものであるが、当接面が端子金具に当接し、これらの端子金具を多重に二次係止する程度のことは、設計的事項であり、当業者であれば容易に想到することと認められ、本件発明1の欄で述べたのと同じ理由により、本件発明2は、刊行物1、2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」(決定書9頁28行〜35行)としているところ、前記第2の2のとおり、訂正後の請求項2は請求項1を引用するものである。
そうすると、請求項1に係る発明(本件発明1)の想到容易性についての決定の判断に誤りがあることは上記1のとおりであるから、請求項2に係る発明(本件発明2)の想到容易性についての決定の判断にも同様に誤りがあるというべきである。
よって、本件発明2についての原告主張の取消事由2は理由がある。
3 まとめ 以上のとおり、原告の主張する取消事由1及び2は理由があり、この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、決定は取消しを免れない。
裁判長裁判官 永井紀昭
裁判官 塩月秀平
裁判官 古城春実