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関連ワード 進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  発明の詳細な説明 /  分割出願 /  設定登録 /  訂正審判 /  請求の範囲 /  減縮 /  取消決定 / 
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事件 平成 13年 (行ケ) 503号 特許取消決定取消請求事件
原告 株式会社三共
訴訟代理人弁理士 深見久郎
同 森田俊雄
同 塚本豊
同 中田雅彦
被告 特許庁長官太田 信一郎
指定代理人 久保竜一
同 村山隆
同 山口由木
同 高木進
同 宮川久成
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2002/11/27
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が異議2001−70908号事件について平成13年9月18日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 原告 主文と同旨 2 被告 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は、名称を「遊技機」とする特許第3091723号発明(平成4年4月30日出願の特願平4-111973号を原出願として平成10年4月10日分割出願、平成12年7月21日設定登録。以下「本件発明」といい、その特許を「本件特許」という。)の特許権者である。
その後、本件特許につき特許異議の申立てがされ、同申立ては、異議2001-70908号事件として特許庁に係属した。原告は、平成13年8月13日、本件特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)をした。特許庁は、上記事件につき審理した結果、同年9月18日、「訂正を認める。特許第3091723号の請求項1乃至4に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同年10月9日、原告に送達された。
(2) 原告は、同年11月8日、本件決定の取消しを求める本件訴えを提起した後、平成14年2月22日、本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の訂正(以下「本件訂正」という。)をする訂正審判の請求をし、特許庁は、
同請求を訂正2002-39055号事件として審理した結果、同年9月6日、本件訂正を認める旨の審決(以下「訂正審決」という。)をし、その謄本は、同月19日、原告に送達された。
2 本件明細書の特許請求の範囲の記載 (1) 本件訂正請求に係るもの(以下、【請求項1】〜【請求項4】に係る発明を「本件発明1」〜「本件発明4」という。) 【請求項1】遊技領域に遊技球を打込んで遊技が行なわれる遊技機であって、
複数種類の識別情報を画像表示可能な可変表示部を複数有する画像表示装置と、
前記遊技領域に打込まれた遊技球が入賞可能な始動入賞口と、
前記遊技領域に設けられ、遊技者にとって有利な第1の状態と遊技者にとって不利な第2の状態とに変化可能な可変入賞球装置と、
前記始動入賞口に遊技球が入賞したことを条件として前記複数の可変表示部の表示結果を導出表示させるための可変表示制御を開始させた後、表示結果を導出表示させる制御を行なう可変表示制御手段とを含み、
前記画像表示装置は、複数の有効ラインが定められており、該複数の有効ラインのうちの2本以上の有効ライン上において同時にリーチ状態が発生可能に構成されているとともに、前記複数の有効ラインのうちのいずれかにおいて特定の表示態様が表示結果として導出表示された場合に、前記可変入賞球装置を第1の状態に制御可能となるように定められており、
前記可変表示制御手段は、前記リーチ状態が発生する場合に、そのリーチ状態となる有効ライン上の所定の可変表示部について前記識別情報の表示に加えて目印画像表示を行なうための目印表示データをセットする処理を行なうことを特徴とする、遊技機。
【請求項2】前記画像表示装置は、前記可変表示部がマトリックス状に配列されているとともに、前記有効ラインが行方向有効ラインと列方向有効ラインとを含んでいることを特徴とする、請求項1に記載の遊技機。
【請求項3】前記複数の可変表示部により表示結果として導出表示された識別情報は、いずれも複数の前記有効ライン上に位置していることを特徴とする、請求項1に記載の遊技機。
【請求項4】前記画像表示装置は、前記複数の可変表示部個々について表示結果として有効な識別情報を1つ表示することを特徴とする、請求項1〜請求項3のいずれかに記載の遊技機。
(2) 本件訂正に係るもの((1)との相違部分には下線を付す。) 【請求項1】遊技領域に遊技球を打込んで遊技が行なわれる遊技機であって、
複数種類の識別情報を画像表示可能な可変表示部を複数有する画像表示装置と、
前記遊技領域に打込まれた遊技球が入賞可能な始動入賞口と、
前記遊技領域に設けられ、遊技者にとって有利な第1の状態と遊技者にとって不利な第2の状態とに変化可能な可変入賞球装置と、
前記始動入賞口に遊技球が入賞したことを条件として前記複数の可変表示部の表示結果を導出表示させるための可変表示制御を開始させた後、時期を異ならせて表示結果を導出表示させる制御を行なう可変表示制御手段とを含み、
前記画像表示装置は、複数の有効ラインが定められており、該複数の有効ラインのうちの2本以上の有効ライン上において同時にリーチ状態が発生可能に構成されているとともに、前記複数の有効ラインのうちのいずれかにおいて特定の表示態様が表示結果として導出表示された場合に、前記可変入賞球装置を第1の状態に制御可能となるように定められており、
前記可変表示制御手段は、前記可変表示制御を開始 させた 後、先に表示結果が確定 する リーチ 状態 と後に表示結果 が確定 する リーチ状態と が発生する場合に、
表示結果が確定 する 順番 の来た前記 リーチ 状態 の有効ライン上の所定の可変表示部について前記識別情報の表示に加えて順次目印画像表示を行なうための目印画像 表示データをセットする処理を行なうことを特徴とする、遊技機。
【請求項2】前記画像表示装置は、前記可変表示部がマトリックス状に配列されているとともに、前記有効ラインが行方向有効ラインと列方向有効ラインとを含んでいることを特徴とする、請求項1に記載の遊技機。
【請求項3】前記複数の可変表示部により表示結果として導出表示された識別情報は、いずれも複数の前記有効ライン上に位置していることを特徴とする、請求項1に記載の遊技機。
【請求項4】前記画像表示装置は、前記複数の可変表示部個々について表示結果として有効な識別情報を1つ表示することを特徴とする、請求項1〜請求項3のいずれかに記載の遊技機。
3 本件決定の理由の要旨 本件決定は、本件発明の要旨を、本件訂正請求に係る本件明細書の特許請求の範囲記載のとおりと認定した上、本件発明1は、特開平2-299679号公報(以下「刊行物1」という。)、特開平4-90777号公報(以下「刊行物2」という。)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明2〜4は、いずれも、刊行物1、2及び実願昭62-57954号(実開昭63-163877号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明1〜4は、
特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものであるから、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則14条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)4条2項の規定により取り消されるべきものであるとした。
原告主張の決定取消事由
本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正請求に係る本件明細書の特許請求の範囲記載のとおりと認定した点は、訂正審決の確定により特許請求の範囲が上記のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。本件決定は本件発明の要旨の認定を誤った違法があり、取り消されなければならない。
被告の主張
訂正審決により本件明細書の特許請求の範囲が上記のとおり訂正されたことは認める。
当裁判所の判断
訂正審決により本件明細書の特許請求の範囲が上記のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、本件訂正によって、本件明細書の特許請求の範囲減縮されたことが明らかである。
そうすると、本件決定が本件発明の要旨を本件訂正請求に係る本件明細書の特許請求の範囲記載のとおりと認定したことは、結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったこととなり、この誤りが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は取消しを免れない。
よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 岡本岳
裁判官 長沢幸男