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関連審決 不服2002-2656
関連ワード 拒絶査定 / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 571号 審決取消請求事件
原告X
同訴訟代理人弁理士 藤盛道夫
同 熊谷繁
被告 特許庁長官太田信一郎
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/01/20
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の請求
特許庁が不服2002-2656号事件について平成14年9月17日にした審決を取り消す。
事案の概要
本件は、原告が、平成4年1月8日、発明の名称を「距離感のある音像を採取する集音装置および集音方法」とする発明につき特許出願(平成4年特許願第38896号)をしたところ、平成13年12月11日に拒絶査定を受けたので、平成14年1月9日に拒絶査定不服の審判を請求し(不服2002-2656号事件)、
特許庁により平成14年9月17日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)がされたために、本件訴えを提起して本件審決の取消しを求めたものである。
当裁判所の判断
1 本件記録によれば、本件審決の謄本が原告に送達された日は、平成14年10月10日であり、原告が本件審決取消訴訟の訴状を当裁判所に宛てて郵送し、これが当裁判所に送達された日は、同年11月13日であることが明らかである。
2 ところで、審決取消しの訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は提起することができない(特許法178条3項)ところ、上記1認定の事実によれば、本件訴えは、本件審決の謄本が原告に送達された平成14年10月10日から既に30日を経過した同年11月13日(上記期間の満了日は同月11日)に提起されたものと認められるから、出訴期間を経過して提起されたものといわざるを得ない。
3 以上によれば、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないものであるから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して、却下することとし、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 橋本英史
裁判官 絹川泰毅