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関連審決 不服2001-2355
関連ワード 拒絶査定 /  特許協力条約 /  国際出願 / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 609号 審決取消請求事件
原告 ホワイト・ハイドローリックス,インコーポレイテッド
同訴訟代理人弁護士 木下洋平
被告 特許庁長官太田 信一郎
同指定代理人 西川惠雄
同 鈴木充
同 高木進
同 涌井幸一
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/02/26
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
請求
特許庁が不服2001-2355号事件について平成14年7月22日にした審決を取り消す。
事案の概要
1 本件は,原告が,特許庁から受けた特許出願の拒絶査定について,不服があるとして,特許庁に対し,上記拒絶査定に対する審判を請求したところ,特許庁が,審判の請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告が,被告に対し,同審決の取消しを求めた事案である。
2 次の各事実は当事者間に争いがない。
(1) 原告は,発明の名称を「付勢された旋回バルブと揺動スティックを通じる排出通路とを具えたジェロータ装置」とする発明につき,平成4年7月2日を国際出願日として,特許協力条約による国際特許出願(PCT/US92/05446)をした。
(2) 上記出願の国内段階への移行は,平成5年3月2日付け国内書面をもってなされ,これに対して,平成5年特許願第502270号の出願番号が与えられた。
(3) 原告は,特許庁から,上記特許出願につき,拒絶査定を受け,同査定の謄本が,原告に対し,平成12年11月22日送達されたので,原告は,特許庁に対し,同13年2月19日,上記拒絶査定に対する審判を請求をした(不服2001-2355号事件)。
(4) 特許庁は,平成14年7月22日,上記審判請求につき,別紙審決のとおり判断して,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間として90日を附加。以下「本件審決」という。)を行い,同審決謄本が,原告に対し,同年8月12日,送達されたので,原告は,被告に対し,同年12月6日,本件審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。
3 原告は,本件審決の取消事由について,何らの主張・立証をしない。
当裁判所の判断
1 上記のとおり,原告は,本件審決の取消事由について,何らの主張・立証をしないところ,本件一件記録を精査しても,本件審決には,結論に影響を及ぼすべき瑕疵は見当たらない。
2 以上によれば,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 青柳馨
裁判官 絹川泰毅