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関連審決 異議2001-73422
関連ワード 請求の範囲 /  減縮 /  審決確定(審決が確定) /  取消決定 / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 575号 特許取消決定取消請求事件
原告 日本ゼオン株式会社
同訴訟代理人弁理士 西川繁明
被告 特許庁長官太田 信一郎
同指定代理人 佐野整博
同 柿崎良男
同 一色由美子
同 涌井幸一
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/03/26
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が異議2001−73422号事件について平成14年9月27日にした決定のうち,特許第3183273号の請求項1ないし3,5ないし7に係る特許を取り消した部分を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告は,主文1項と同旨の判決を求め,異議2001-73422号事件の決定(以下「本件決定」という)において判断の対象となった特許第3183273号の請求項1ないし7については,本件訴訟係属中に,請求項4が削除された上で,請求項1ないし3,5ないし7(以下「本件特許」という)につき,請求項に付す番号が順次1ないし6に繰り上げられるとともに,特許請求の範囲減縮等を目的とする訂正審決が確定したから,本件決定のうち本件特許を取り消した部分は,取り消されるべきであると述べた。
2 この点,本件訴訟係属中に,特許第3183273号の請求項4が削除された上で,本件特許につき,請求項に付す番号が順次1ないし6に繰り上げられるとともに,特許請求の範囲減縮等を目的とする訂正審決が確定したことは,当事者間に争いがない。
そうすると,本件決定のうち本件特許を取り消した部分は,結果的に,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが,上記部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
したがって,本件決定のうち本件特許を取り消した部分は,取消しを免れない。
3 よって,原告の本訴請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用は原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 青柳馨
裁判官 絹川泰毅