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関連審決 不服2000-3494
関連ワード 進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  周知技術 /  パリ条約 /  優先権 /  技術的意義 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  構成要件 /  拒絶査定 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 13年 (行ケ) 304号 審決取消請求事件
原告 ルークラメレン ウント クツプルングスバウ ベタイ リグングス コマンディート ゲゼルシャフト
訴訟代理人弁護士 加藤義明
同 角田邦洋
同 弁理士 久野琢也
被告 特許庁長官今井康夫
指定代理人 舟木進
同 大野克人
同 内田博之
同 宮川久成
同 伊藤三男
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/07/18
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が不服2000−3494号事件について平成13年2月26日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文と同旨
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成2年5月22日,名称を「振動を減衰するための装置」とする特許出願(パリ条約による優先権主張日1989年〔平成元年〕5月22日・ドイツ連邦共和国,特願平2-130446号)をしたが,平成11年11月29日,拒絶査定を受けたので,平成12年3月13日,これに対する不服の審判の請求をし,同月15日付け手続補正書により願書に添付した明細書を補正した(以下,上記補正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
特許庁は,同請求を不服2000-3494号事件として審理した上,平成13年2月26日に「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月13日,原告に送達された。
2 本件明細書の特許請求の範囲の請求項1,38の記載 【請求項1】振動を減衰するための装置であって,入力部と出力部との間に設けられかつ2つのはずみ車部材を備えた緩衝装置を有しており,入力部が機関に連結可能な一方のはずみ車部材でああり(注,「であり」の誤記と認める。),かつ出力部が例えばクラッチを介して伝動系に連結可能な他方のはずみ車部材であり,緩衝装置がばねのような蓄圧器を受容及び支持するために一方のはずみ車部材の構成部分によって形成されたリング状の少なくとも1つの受容室を有しており,他方のはずみ車部材と回動不能なフランジ部材のような出力部が蓄圧器の他方の支持範囲を形成していて, 半径方向でリング状の受容室内に突入している形式のものにおいて,受容室内に軸線方向に並べて配置された少なくとも2つのばねを設けてあり,ばねが同じ直径領域に配置されており,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っていることを特徴とする,振動を減衰するための装置。 【請求項38】周方向に延びる蓄力器,特にばねの作用に抗して互いに相対的に回動可能な入力部及び出力部を備えた自動車の伝動系の振動を減衰するための装置であって,軸線方向に並べて配置されたばねの少なくとも2つのユニットを設けてあり,ユニットが同じ直径領域に配置されており,個別のばね列のばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っていることを特徴とする,振動を減衰するための装置。
(以下,【請求項1】,【請求項38】に係る発明を「本願発明1」,「本願発明38」という。) 3 審決の理由 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本願発明1は,特開昭63-13919号公報(甲4,以下「引用例」という。)記載の発明(後記引用例発明1)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,本願発明38は,引用例記載の別の発明(後記引用例発明2)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとした。
原告主張の審決取消事由
審決は,本願発明1と引用例発明1との相違点についての判断を誤り(取消事由1),本願発明38と引用例発明2との相違点についての判断を誤った(取消事由2)ものであるから,違法として取り消されるべきである。
1 取消事由1(本願発明1と引用例発明1との相違点についての判断の誤り) (1) 審決は,引用例(甲4)記載の引用例発明1として,「振動を緩衝する装置であって,入力部と出力部との間に設けられかつ2つのフライホイールエレメントを備えた緩衝機構を有しており,入力部が原動機に連結可能な第1のフライホイールエレメントであり,かつ出力部が例えばクラッチを介して動力伝達装置に連結可能な第2のフライホイールエレメントであり,緩衝機構が蓄力部材,例えば,ばねを受容及び支持するために第1のフライホイールエレメントの構造部分によって形成された少なくとも一つの環状の通路を有しており,第2のフライホイールエレメントと一緒に回転可能に接続されたフランジ体が蓄力部材の他方の支持範囲を形成していて,半径方向で環状の通路内に突入している形式のものにおいて,通路内に軸方向に並べて配置された少なくとも2つのばねを設けてあり,ばねが互いに重なり合っている振動を緩衝する装置」(審決謄本3頁【引用例発明1】,以下「引用例発明1」という。)を認定した上,本願発明1と引用例発明1との相違点イとして認定した,「2つのばねの配置構成に関して,本願発明1では,『ばねが同じ直径領域に配置されており,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている』のに対して,引用例発明1では,『ばねが互いに重なり合っている』点」(同4頁〈相違点イ〉,以下「相違点イ」という。)について,「引用例(注,甲4)の第47頁右下欄の『さらに,一方のダンパ,例えばダンパ1513のばねが他方のダンパ,例えば1513aのばねに対して,異なる相対回動角度位置で作用し始めるようにすることも可能である。』との記載からみて,引用例には,ばね及びばねの支持範囲を周方向にずらして配置できることが示唆されているものと認められることから,引用例発明1において,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合うように配置するように構成することを妨げる特段の事情は見出せないこと,を総合的に勘案すれば,引用例発明1において,上記相違点イに係る本願発明1の構成の如く構成することは,当業者が容易に想到できたものと認められる。そして,本願発明1の,上記相違点イに係る構成に基づく作用効果は,当業者が引用例発明1から予測できる範囲内のものであって,格別のものではない。したがって,本願発明1は,引用例発明1に基いて当業者が容易になし得た」(同5頁第3〜第5段落)と判断したが,誤りである。
(2) 本願発明1は,「受容室内に軸線方向に並べて配置された少なくとも2つのばねを設けてあり,ばねが同じ直径領域に配置されており,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っていること」(本願発明1に係る請求項1)によって,軸線方向に並べて配置されたばねの支持範囲が軸線方向で互いに重なり合うことがなく,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っているために,フランジの周縁の一部分(半径方向の突起)をその都度単純に一方の軸線方向に折り曲げるだけで,個々のばねの支持範囲(ブラケット)を簡単かつ経済的に製作することができるという顕著な作用効果を奏するものである。これに対して,ばねの支持範囲が互いに周方向でずれることなく,軸線方向において重なり合ったものであるとすると,フランジの周縁の一部分(半径方向の突起)を単に一方の軸線方向に折り曲げるだけでは,相応のばねの支持範囲(ブラケット)をフランジの軸線方向の両側に形成することはできないから,引用例(甲4)のようにフランジ(1541,1541a)を二つ重ねるか,あるいは一つのフランジの周縁の一部分を軸線方向に対して直角な平面に沿って二つに分割するかして,フランジの周縁の軸線方向で重なり合った各部分(半径方向の突起)をそれぞれ軸線方向逆向きに折り曲げるという大変面倒な作業が必要となる。
引用例発明1において,一方のダンパのばねが他方のダンパのばねに対して,異なる相対回動角度位置で作用し始めるというのは,引用例(甲4)の第22図に示された構成から見て,一方のばねと当該ばねの支持範囲との間に単に隙間が存在し,この隙間に相当する相対回動角度だけフライホールエレメント1503,1504が相互に回動した後,すなわち,他方のばねが作用し始める位置とは異なる相対回動角度位置で一方のばねが当該ばねの支持範囲に当接し,以後の相対回動で一方のばねも圧縮され始め,作用し始めることにほかならない。そして,引用例の第22図に示された構成が,あえて二つのフランジ1541,1541aを使用している理由は,第22図に示すように,ばねの支持範囲(ブラケット)を軸線方向で重ね合わせるためであると解されることから,一方のばねと当該ばねの支持範囲との間にあらかじめ隙間を設けておくという構成は,引用例発明1においては,単に軸線方向に並べて配置された二つのばねの長さを互いに異ならせることにより実現されるものというべきである。引用例発明1において,一方のダンパのばねが他方のダンパのばねに対して,異なる相対回動角度位置で作用し始めるという構成は,本願発明1のように,ばねが同じ直径領域に配置され,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置され,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っているという構成とは全く無関係のものというべきであり,前者の構成が,必然的に,後者の構成を示唆するという根拠は全く見いだせないから,引用例発明1には,ばね又はばねユニットが同じ直径領域に配置され,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置され,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っているという構成,すなわち相違点イに係る本願発明1の構成は,全く示唆されていないというべきである。
(3) したがって,引用例発明1において,相違点イに係る本願発明1の構成に至ることは,著しい論理の飛躍を意味するものであるから,当業者が容易に想到できたものということはできない。しかも,相違点イに係る本願発明1の構成に基づく作用効果は,上記のとおり顕著なものであって,本願発明1は,引用例発明1に基づいて当業者が容易に想到し得たものでない。
2 取消事由2(本願発明38と引用例発明2との相違点についての判断の誤り) (1) 審決は,引用例(甲4)記載の引用例発明2として,「蓄力部材,例えばばねを含む,第1のホイールエレメント及び第2のホイールエレメントを備えた原動機と動力伝達装置との間の振動を緩衝する装置であって,軸方向に並べて配置された少なくとも2つのばねグループを設けてあり,ばねが互いに重なり合っている,振動を緩衝する装置」(審決謄本3頁〜4頁【引用例発明2】,以下「引用例発明2」という。)を認定した上,本願発明38と引用例発明2との相違点ハとして認定した,「2つのユニットの配置構成に関して,本願発明38では,『ユニットが同じ直径領域に配置されており,個別のばね列のばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている』のに対して,引用例発明2では,『ばねが互いに重なり合っている』点」(同6頁〈相違点ハ〉,以下「相違点ハ」という。)について,「『3.(1)〈相違点イ〉』(注,同4頁〈相違点イ〉)において示した理由と同様の理由により,上記相違点ハに係る本願発明38の構成は,引用例発明2から,当業者が容易に想到できたものと認められる。したがって,本願発明38は,引用例発明2及び周知技術に基いて当業者が容易になし得た」(同7頁第1〜第2段落)と判断したが,誤りである。
(2) 本願発明38は,「軸線方向に並べて配置されたばねの少なくとも2つのユニットを設けてあり,ユニットが同じ直径領域に配置されており,個別のばね列のばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っていること」(本願発明38に係る請求項38)によって,本願発明1と同様の顕著な作用効果を奏するものである。
これに対し,引用例発明2において,一方のダンパのばねが他方のダンパのばねに対して,異なる相対回動角度位置で作用し始めるというのは,引用例発明について上記1(2)に主張したとおりである。引用例発明2には,ばね又はばねユニットが同じ直径領域に配置され,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置され,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っているという構成,すなわち相違点ハに係る本願発明38の構成は,全く示唆されていないというべきである。
(3) したがって,引用例発明2において,相違点ハに係る本願発明38の構成に至ることは,著しい論理の飛躍を意味するものであるから,当業者が容易に想到できたものということはできない。しかも,相違点ハに係る本願発明38の構成に基づく作用効果は,上記のとおり顕著なものであって,本願発明38は,引用例発明2及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものでない。
被告の反論
審決の判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1 取消事由1(本願発明1と引用例発明1との相違点についての判断の誤り)について (1) 本件明細書(甲3)には,「凹所31,32の半径方向外側の範囲は蓄力器27a,28aの支持範囲,有利には案内範囲を形成しており,この案内範囲若しくは支持範囲に蓄力器27a,28aが少なくとも遠心力の作用下で半径方向に支えられる」(7頁段落【0010】),「蓄力器27a,28aを負荷するために,ケーシング部分22,23が支持範囲若しくは負荷範囲38,39を有している」(8頁段落【0013】),「ばね27a,28aのための支持範囲,若しくは負荷範囲38,39はそれぞれ2つの負荷部分範囲38a,38b及び39a,39bによって構成されており,両方の負荷部分範囲は半径方向で互いにずらされて,かつ実質的に上下に位置している」(同頁段落【0014】),「半径方向外側の負荷部分範囲38a,39aを形成するために,ポケット状の成形部42,43の代わりに個別部材を用いることもでき,個別部材は対応するケーシング部分22,23に回動不能に結合されている」(9頁段落【0015】),「緩衝装置13の出力部分は半径方向のフランジ49によって形成されており,フランジは軸線方向で両方のケーシング部分22,23間に配置されている。フランジ49は周囲に軸線方向へ延びるブラケット50,51を有しており,ブラケットは蓄力器27a,28aの負荷範囲を形成している。特に第1図から明らかなように,軸線方向に並んで配置された蓄力器27a,28aのためのブラケット50,51は軸線方向で互いに離れる方向に向いていて,即ち軸線方向で互いに逆の方向でフランジ49の半径方向へ延びる部分に対して折り曲げられている。ブラケット50,51はさらに外側の負荷部分範囲38a,39aと内側の負荷部分範囲38b,39bとの間の半径方向の中断部40,41内に係合している」(9頁段落【0016】),「ばね127a,128aのためにケーシング部分122,123並びにフランジ149に設けられた支持範囲若しくは負荷範囲138,139;150,151」(11頁段落【0023】)との記載がある。これらの記載によれば,「ばねの支持範囲」とは,「一方又は他方のはずみ車部材と回動不能であって,ばねの円周方向の端部を支持する箇所若しくは部材又はばねの円周方向の端部に力を付与する箇所若しくは部材」を意味すると解され,これには,負荷部分範囲38a,38b及び39a,39b,負荷部分範囲38a,39a,支持範囲若しくは負荷範囲138,139;150,151,ブラケット50,51が含まれるものと解される。そして,「互いに周方向でずらして配置」とは,通常の「ずれる」の意味である「所定の位置から,上下・(左右)に少しはずれた状態にある」(例えば,三省堂発行新明解国語辞典)こと及び本願発明1に係る請求項1の記載「ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っていること」からみて,「周方向の位置関係において,互いにすべてが重なり合うことを除いた状態にあること」を意味すると解される。二つの物品A,Bの配置には, @【並べた要素A,Bが同一長さを有する場合】 イ.「一部のみが互いに重なって配置」 ■■■■■ ■■■■■ ロ.「互いに一部も重ならず配置」 ■■■■■ ■■■■■ A【並べた要素A,Bが異なる長さの場合】 ハ.「一部のみが互いに重なって配置」 ■■■■■ ■■■ ニ.「互いに一部も重ならず配置」 ■■■■■ ■■■ ホ.「一部のみが互いに重なって配置の他の例」 ■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■ の5通りがあり得る。そして,「(並べた)二つの物品A,Bが互いに周方向でずらして配置されていること」は,上記イ〜ホを含むものと解され,たとえ,上記ホについて異論があっても,少なくとも上記イ〜ニを含むものと解される。殊に,本願発明1において,「ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている」としているのは,単に「互いに周方向でずらして配置」には,「一部のみが互いに重なって配置」と「互いに一部も重ならず配置」の二つの態様を含むから,ばね同士の関係を上記二つの態様から「ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている」と特定の一つの態様である「一部のみが互いに重なって配置」に限定したものであると解することに合理性がある。
そうすると,「ばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており」とは,「一方又は他方のはずみ車部材と回動不能であって,ばねの円周方向の端部を支持する箇所若しくは部材又はばねの円周方向の端部に力を付与する箇所若しくは部材が,周方向の位置関係において,互いにすべてが重なり合うことを除いた状態にあり」を意味すると解される。そして,本願発明1の構成要件を見ると,「フランジ」について,「他方のはずみ車部材と回動不能なフランジ部材のような出力部が蓄圧器の他方の支持範囲を形成していて」の限度で例示的に特定されているのみである。原告の上記主張は,本件明細書の記載に基づかないものであるばかりか,支持範囲が一枚のフランジの周縁の一部分(半径方向の突起)を単純に一方の軸線方向に折り曲げることにより形成されていること,支持範囲が周方向において互いに一部も重ならないことを前提とするものであって,このような前提事項は,本願発明1の構成要件である「ばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており」の技術的意義の解釈に照らせば,根拠を欠くものである。
(2) 引用例(甲4)には,第22図のほかに,第1図及び第2図で示される一実施例,第6図及び第7図で示される更に別の実施例などが記載されている。第1図及び第2図で示される一実施例を見ると,ばねの配置が内外となっているものの,ばねの支持範囲に相当する負荷受け範囲44及び半径方向範囲50が互いに周方向でずらして配置されていることが看取でき,第6図及び第7図で示される更に別の実施例を見ると,ばねの配置が内外となっているものの,ばねの支持範囲に相当するアーム部344(ストッパ359を含む)及び半径方向範囲350(ストッパ365を含む)が互いに周方向でずらして配置されていることが看取でき,これらはいずれも内外のばねが異なる相対回動角度位置で作用し始めるようになっている。これらの事項を踏まえて,第22図の記載及び「一方のダンパ,例えばダンパ1513のばねが他方のダンパ,例えば1513aのばねに対して,異なる相対回動角度位置で作用し始めるようにすることも可能である」(甲4,47頁右下欄)との記載を見ると,「引用例に記載されたものにおいても,ばね及びばねの支持範囲を周方向にずらして配置することが可能である」とまでいえるとして,審決の説示するとおり,「引用例には,ばね及びばねの支持範囲を周方向にずらして配置できることが示唆されているものと認められ」(審決謄本5頁第3段落),少なくともこの記載の限りにおいて,「引用例発明1において,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合うように配置するように構成することを妨げる特段の事情は見出せない」(同)。
(3) したがって,これらを総合的に勘案すれば,引用例発明1に基づいて,相違点イに係る本願発明1の構成に至ることは,当業者が容易に想到できたものと認められ,また,本願発明1の相違点イに係る構成に基づく作用効果は,当業者が引用例発明1から予測できる範囲内のものである。
2 取消事由2(本願発明38と引用例発明2との相違点についての判断の誤り)について 「ばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており」の意味は,上記のとおりである。そして,本願発明38の構成要件を見ると,「フランジ」について,何らの特定もないから,原告の上記主張は根拠のないものである。また,引用例発明2におけるばねもユニット構成を採用するものである以上,前同様の理由により,引用例発明2及び周知技術に基づいて,相違点ハに係る本願発明38の構成に至ることは,当業者が容易に想到できたものと認められる。
当裁判所の判断
1 取消事由1(本願発明1と引用例発明1との相違点についての判断の誤り)について (1) 本願発明1に係る請求項1の「受容室内に軸線方向に並べて配置された少なくとも2つのばねを設けてあり,ばねが同じ直径領域に配置されており,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている」との構成について,被告は,二つの物品A,Bの配置には, @【並べた要素A,Bが同一長さを有する場合】 イ.「一部のみが互いに重なって配置」 ■■■■■ ■■■■■ ロ.「互いに一部も重ならず配置」 ■■■■■ ■■■■■ A【並べた要素A,Bが異なる長さの場合】 ハ.「一部のみが互いに重なって配置」 ■■■■■ ■■■ ニ.「互いに一部も重ならず配置」 ■■■■■ ■■■ ホ.「一部のみが互いに重なって配置の他の例」 ■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■ の5通りがあり得るところ,上記「ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置」とは,ばね及びばねの支持範囲はそれぞれイ〜ホの配置関係を取り得ることを意味するとした上で,「ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている」とは,ばねについては,イ,ハ,ホの態様に限定したものと解すべきであると主張する。しかしながら,上記記載は,本願発明1に係る請求項1に記載されたばね同士とばねの支持範囲同士の配置関係を規定しようとするものであるところ,「ずらす」との語は,「すべらす。動かす。特に,位置・時間などが一緒にならないように動かす」(広辞苑第5版)ことを意味し,言葉の通常の意味からすれば,「ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている」との構成は,ばね同士は互いにずらして配置されているが,その一部は互いに重なり合っており(イ又はハの配置),一方,ばねの支持範囲同士については,その一部は互いに重なり合い(イ又はハの配置)又は一部も重ならないようになっている(ロ又はニの配置)と解すべきであり,ホの配置は,一方が他方に完全に一致する位置関係であるから,「ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている」関係に包含されるということはできない。以上検討したところによれば,上記構成は,ばね同士については,イ又はハの配置,ばねの支持範囲同士については,イ,ロ,ハ,又はニの配置であると解すべきである。
(2) 他方,引用例(甲4)の「一方のダンパ,例えばダンパ1513のばねが他方のダンパ,例えば1513aのばねに対して,異なる相対回動角度位置で作用し始めるようにすることも可能である」(47頁右下欄)との記載は,第2図及び第7図等に記載された他の実施例から見て,双方のばねが作動し始める角度を異なるようにすることを意味すると解され,第2図及び第7図等に記載された他の実施例においては,内側のばねの占める扇形の角度を外側のばねより狭くすること,換言すれば,内側のばねの長さを短くすることによって実現されている。また,振動緩衝装置としての特性から,上記の段階的な荷重特性は,正逆両回転方向に対称的に成立しなければならないことは明らかである。そうすると,引用例の第22図の実施例において,「ばねが異なる回転角度位置で作用し始めるようにする」ことは,「一方のばねを他方よりも短いものとする」ことによって実現されていると認められる。
(3) 被告は,引用例の第1図及び第2図で示される一実施例を見ると,ばねの配置が内外となっているものの,ばねの支持範囲に相当する負荷受け範囲44及び半径方向範囲50が互いに周方向でずらして配置されていることが看取でき,第6図及び第7図で示される更に別の実施例を見ると,ばねの配置が内外となっているものの,ばねの支持範囲に相当するアーム部344(ストッパ359を含む)及び半径方向範囲350(ストッパ365を含む)が互いに周方向でずらして配置されていることが看取でき,ばねが異なる相対回動角度位置で作用し始めるようになっていると主張するが,引用例の上記実施例におけるばねとばねの支持範囲の配置は,上記ホの配置であり,この配置は,一方が他方に完全に一致する位置関係であから,「ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている」関係に包含されるということはできないことは上記のとおりである。
被告は,また,「引用例には,ばね及びばねの支持範囲を周方向にずらして配置できることが示唆されているものと認められ」(審決謄本5頁第3段落),少なくともこの記載の限りにおいて,「引用例発明1において,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合うように配置するように構成することを妨げる特段の事情は見出せない」(同)とも主張する。しかしながら,審決が上記主張の根拠とする引用例(甲4)の「一方のダンパ,例えばダンパ1513のばねが他方のダンパ,例えば1513aのばねに対して,異なる相対回動角度位置で作用し始めるようにすることも可能である」(47頁右下欄)との記載は,「一方のばねを他方よりも短いものとする」ことによって実現されていることは上記のとおりであるから,引用例が,「受容室内に軸線方向に並べて配置された少なくとも2つのばねを設けてあり,ばねが同じ直径領域に配置されており,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている」と規定される本件発明1のばねとばね支持範囲の位置関係を開示又は示唆しているということはできない。
(4) したがって,相違点イについて,「引用例(注,甲4)の第47頁右下欄の『さらに,一方のダンパ,例えばダンパ1513のばねが他方のダンパ,例えば1513aのばねに対して,異なる相対回動角度位置で作用し始めるようにすることも可能である。』との記載からみて,引用例には,ばね及びばねの支持範囲を周方向にずらして配置できることが示唆されているものと認められることから,引用例発明1において,ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合うように配置するように構成することを妨げる特段の事情は見出せないこと,を総合的に勘案すれば,引用例発明1において,上記相違点イに係る本願発明1の構成の如く構成することは,当業者が容易に想到できたものと認められる。そして,本願発明1の,上記相違点イに係る構成に基づく作用効果は,当業者が引用例発明1から予測できる範囲内のものであって,格別のものではない」(審決謄本5頁第3〜第5段落)として,引用例発明1に基づく本願発明1の容易想到性を肯定した審決の判断は,引用例の認定を誤ったものであって,根拠を欠くものというほかなく,原告の取消事由1の主張は理由がある。
2 取消事由2(本願発明38と引用例発明2との相違点についての判断の誤り)について 本願発明38と引用例発明2との相違点ハは,「2つのユニットの配置構成に関して,本願発明38では,『ユニットが同じ直径領域に配置されており,個別のばね列のばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている』のに対して,引用例発明2では,『ばねが互いに重なり合っている』点」(審決謄本6頁〈相違点ハ〉)であり,「ばね及びばねの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており,ばねが互いに周方向で部分的に重なり合っている」点で,相違点イと共通である。そして,審決は,相違点ハについて,「『3.(1)〈相違点イ〉』において示した理由と同様の理由により,上記相違点ハに係る本願発明38の構成は,引用例発明2から,当業者が容易に想到できたものと認められる。したがって,本願発明38は,引用例発明2及び周知技術に基いて当業者が容易になし得た」(同7頁第1〜第2段落)と判断したところ,相違点イについての審決の判断が誤りであることは,上記1のとおりであるから,相違点ハについての判断も誤りというほかない。
したがって,原告の取消事由2の主張は理由がある。
3 以上のとおり,原告主張の取消事由1,2は理由があり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,審決は取消しを免れない。
よって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 岡本岳
裁判官 早田尚貴