関連審決 |
無効2002-35171 訂正2003-39049 |
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関連ワード | 請求の範囲 / 減縮 / 変更 / 審決確定(審決が確定) / |
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事件 |
平成
15年
(行ケ)
56号
審決取消請求事件
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原告 大王製紙株式会社 同訴訟代理人弁理士 永井義久 同 守屋昭良 被告 白十字株式会社 同訴訟代理人弁護士 牛島信 同 長瀬博 同 東山敏丈 同 本田圭 同訴訟代理人弁理士 樺澤襄 同 樺澤聡 同 山田哲也 |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 2003/07/23 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 特許庁が無効2002−35171号事件について平成15年1月7日にした審決のうち,特許第2720977号の請求項1,3(いずれも同年5月27日付け訂正2003−39049号事件の審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本件審決」という。)の対象となった,特許(原告を特許権者とする特許第2720977号。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし4(以下「旧請求項1ないし4」という。)につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する審決(訂正2003-39049号事件)が確定したから,本件審決のうち本件特許の旧請求項1,3に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の旧請求項1ないし4につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正(この訂正により,旧請求項3は,新請求項1の従属項として,新請求項2に項番が繰り上げられ,旧請求項1に代え,新請求項1を引用するものとなり,また、旧請求項1を引用する形式の旧請求項2は,独立形式に変更され,新請求項3に項番が繰り下げられ,さらに、旧請求項4は削除された。)を認容する前記訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決のうち旧請求項1,3に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件審決の上記旧請求項1,3に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件審決のうち上記旧請求項1,3に係る部分は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 北山元章 |
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裁判官 | 青柳馨 |
裁判官 | 沖中康人 |