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関連ワード 進歩性(29条2項) /  設定登録 /  請求の範囲 /  減縮 /  補助参加 /  取消決定 / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 306号 特許取消決定取消請求事件
原告 日本コーリン株式会社
訴訟代理人弁護士 片山英二
同 佐々木 英人
同 藤松文
同 阿部佳基
同 中川豊
同 岩品信明
訴訟代理人弁理士 小林純子
同 古橋伸茂
同 青山葆
同 河宮治
同 石野正弘
同 池田治幸
被告 特許庁長官今井康夫
指定代理人 渡部利行
同 大橋良三
同 小林信雄
同 涌井幸一
同 高橋泰史
同 小曳満昭
被告補助参加人 フクダ電子株式会社
訴訟代理人弁護士 出井直樹
同 桐原和典
同 増井和夫
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/07/31
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が異議2001−72335号事件について平成14年5月21日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告の請求 (1) 主文第1項と同旨 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。
2 当事者間に争いのない事実 (1) 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「下肢上肢血圧指数測定装置」とする特許第3140007号の特許(平成11年5月6日特許出願(以下「本件出願」という。),平成12年12月15日特許権設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は2である。)の特許権者である。
本件特許の請求項1及び2のすべてについて,特許異議の申立てがなされ,その申立ては,異議2001-72335号事件として審理された。特許庁は,審理の結果,平成14年5月21日に,「特許第3140007号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,同年6月10日にその謄本を原告に送達した。
(2) 決定の理由 別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに,本件特許の請求項1及び2に係る各発明は,いずれも特許法29条2項の規定に該当する,というものである。
(3) 訂正審決の確定 原告は,本訴係属中,平成15年2月13日付けで,本件特許出願の願書に添付した明細書につき,特許請求の範囲減縮を含む訂正の審判を請求した。特許庁は,これを訂正2003-39022号事件として審理し,その結果,平成15年6月23日に上記訂正を認める審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,これが確定した。
(4) 本件訂正審決による訂正の内容 (ア) 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲 「【請求項1】生体の下肢における第1血圧値を決定する第1血圧値決定手段と,該生体の上肢における第2血圧値を決定する第2血圧値決定手段と,該第1血圧値決定手段により決定された第1血圧値および該第2血圧値決定手段により決定された第2血圧値とに基づいて下肢上肢血圧指数を算出する下肢上肢血圧指数算出手段と,該下肢上肢血圧指数を表示する表示器とを備えた下肢上肢血圧指数測定装置であって, 前記生体の所定の2部位間を脈波が伝播する脈波伝播速度に関連する脈波伝播速度関連情報を決定する脈波伝播速度関連情報決定手段と, 該脈波伝播速度関連情報決定手段により決定された脈波伝播速度関連情報を前記下肢上肢血圧指数算出手段により算出された下肢上肢血圧指数と同時に前記表示器に表示する同時表示手段とを,含むことを特徴とする下肢上肢血圧指数測定装置」 「【請求項2】前記下肢上肢血圧指数が測定される前記生体を識別する識別手段と, 該識別手段により識別された生体毎に,前記下肢上肢血圧指数および前記脈波伝播速度関連情報を記憶する記憶装置と, 前記下肢上肢血圧指数算出手段により算出された今回の下肢上肢血圧指数および前記脈波伝播速度関連情報決定手段により決定された今回の脈波伝播速度関連情報と,前記記憶装置に記憶されている該生体の過去の下肢上肢血圧指数および脈波伝播速度関連情報とを対比可能に表示する経時変化表示手段とを,さらに含むものである請求項1記載の下肢上肢血圧指数測定装置」 (イ) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲(下線を付した部分が訂正に係る部分である。)。
「【請求項1】生体の下肢において足首 カフ を用いて 足首 の血圧値を決定する第1血圧値決定手段と,該生体の上肢において上腕 カフ を用いて 上腕 の血圧値を決定する第2血圧値決定手段と,該第1血圧値決定手段により決定された第1血圧値および該第2血圧値決定手段により決定された第2血圧値とに基づいて下肢上肢血圧指数を算出する下肢上肢血圧指数算出手段と,該下肢上肢血圧指数を表示する表示器とを備えた下肢上肢血圧指数測定装置であって, 前記生体の所定の2部位間を脈波が伝播する脈波伝播速度に関連する脈波伝播速度関連情報を決定する脈波伝播速度関連情報決定手段において,前記 2部位のうちの 1部位 の脈波 を検出 する 第1脈波検出装置 と,前記 2部位 のうちのもう 一方の部位 の脈波 を検出 する 第2脈波検出装置 とを 有し,前記第 2脈波検出装置 が右足首 に巻回 される カフ およびそれに 接続 された 圧力 センサ または 左足首 に巻回 されるカフ 及びそれに 接続 された 圧力 センサ によって 脈波 を検出 する 装置 である ,脈波伝播速度関連情報決定手段 と,該脈波伝播速度関連情報決定手段により決定された脈波伝播速度関連情報を前記下肢上肢血圧指数算出手段により算出された下肢上肢血圧指数と同時に前記表示器に表示する同時表示手段とを,含むことを特徴とする下肢上肢血圧指数測定装置」 「【請求項2】前記下肢上肢血圧指数が測定される前記生体を識別する識別手段と, 該識別手段により識別された生体毎に,前記下肢上肢血圧指数および前記脈波伝播速度関連情報を記憶する記憶装置と, 前記下肢上肢血圧指数算出手段により算出された今回の下肢上肢血圧指数および前記脈波伝播速度関連情報決定手段により決定された今回の脈波伝播速度関連情報と,前記記憶装置に記憶されている該生体の過去の下肢上肢血圧指数および脈波伝播速度関連情報とを対比可能に表示する経時変化表示手段とを,さらに含むものである請求項1記載の下肢上肢血圧指数測定装置」3 当裁判所の判断 前記当事者間に争いのない事実の下では,本件特許を,請求項1及び2のいずれについても,それらに係る発明が特許法29条2項に該当することを理由に取り消した本件決定の取消しを求める訴訟の係属中に,いずれの請求項についても,特許請求の範囲減縮することを目的とする訂正の審判の請求がなされ,特許庁は,同請求を認めるとの本件訂正審決をし,これが確定した,ということができる。本件決定は,これにより,結果として,いずれの請求項についても,判断の対象となるべき発明の認定を誤ったことになる。いずれの請求項についても,この誤りが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,本件決定は,取消しを免れない。
4 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法62条を適用して,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 山下和明
裁判官 阿部正幸
裁判官 高瀬順久