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関連審決 異議2001-73462
関連ワード 29条1項3号 /  上位概念 /  下位概念 /  技術常識 /  発明の詳細な説明 /  特許出願日 /  実施 /  設定登録 /  訂正の許否 /  請求の範囲 /  取消決定 / 
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事件 平成 17年 (行ケ) 10367号 特許取消決定取消請求事件
原告 住友重機械工業株式会社
訴訟代理人弁理士 小林武
被告 特許庁長官中嶋誠
指定代理人 石井克彦,石井淑久,岡田孝博,青木博文
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2006/02/27
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
「特許庁が異議2001-73462号事件について平成16年12月7日にした決定を取り消す。」との判決。
事案の概要
本判決においては,書証等を引用する場合を含め,公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。
本件は,後記本件発明の特許権者である原告が,特許異議の申立てを受けた特許庁により本件特許を取り消す旨の決定がされたため,同決定の取消しを求めた事案である。
1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 特許権者:住友重機械工業株式会社(原告) 発明の名称:「射出装置」 特許出願日:平成10年10月1日 設定登録日:平成13年4月13日 特許番号:第3179756号 (2) 本件手続 特許異議事件番号:異議2001-73462号 訂正請求日:平成15年3月20日(以下「本件訂正」という。甲3) 決定日:平成16年12月7日 決定の結論:「特許第3179756号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」 決定謄本送達日:平成16年12月25日(原告に対し) 2 本件発明の要旨 (1) 本件訂正前の特許請求の範囲(以下,本件訂正前の発明を,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。)【請求項1】(a) シリンダ部と, (b) 該シリンダ部の後端に取り付けられた固定プレートと, (c) 該固定プレートに対して移動自在に配設された可動プレートと, (d) 前記シリンダ部内において回転自在に,かつ,進退自在に配設され,後端が前記可動プレートに対して回転自在に取り付けられた射出部材と, (e) 前記固定プレートと可動プレートとの間に配設され,駆動手段によって発生させられた回転力を推力に変換し,前記可動プレートを進退させる変換手段と, (f) 前記可動プレートが軸方向以外に移動するのを規制する規制手段とを有するとともに, (g) 該規制手段は,フレームに配設された固定側の規制部材,及び前記可動プレートに配設された可動側の規制部材を備えることを特徴とする射出装置。
【請求項2】前記固定側の規制部材はガイドレールであり,前記可動側の規制部材は,前記ガイドレールよって案内される係止部である請求項1に記載の射出装置。
(2) 本件訂正後の特許請求の範囲(下線部が本件訂正により付加されたもの。請求項2については訂正個所がないので,記載を省略する。)【請求項1】(a) シリンダ部と, (b) 該シリンダ部の後端に取り付けられた固定プレートと, (c) 該固定プレートに対して移動自在に配設された可動プレートと, (d) 前記シリンダ部内において回転自在に,かつ,進退自在に配設され,後端が前記可動プレートに対して回転自在に取り付けられた射出部材と, (e) 前記固定プレートと可動プレートとの間に配設され,前記可動プレート に取り付けられた 駆動手段によって発生させられた回転力を推力に変換し,前記可動プレートを進退させる変換手段と, (f) 前記可動プレートが軸方向以外に移動するのを規制する規制手段とを有するとともに, (g) 該規制手段は,フレームに配設された固定側の規制部材,及び前記可動プレートに配設された可動側の規制部材を備え, (h) 前記変換手段は,互いに 平行 に,かつ ,前記可動 プレート に回転自在 に支持 された ボール ねじ 軸と,該ボール ねじ 軸のねじ 部と螺合 され 前記固定 プレート に取り付けられた ボールナット とから 構成 され , (i) 前記ボール ねじ 軸は,後端部 に配設 された 軸部 が前記可動 プレート を貫通 して延び,前記軸部 の後端 に従動 プーリー が取り付けられ , (j) 前記駆動手段には ,駆動 プーリー が取り付けられ ,該駆動 プーリー と前記従動プーリー との 間にベルト が張設 されることを 特徴 とする 射出装置。
3 決定(甲1)の要旨 決定は,以下のとおり,まず,本件訂正について,本件特許査定時の明細書又は図面(以下「特許明細書」)という。甲2)に記載されていない新規事項を含むものであるから許されないとした上で,次に,本件訂正前の発明はいずれも特公平8-9184号公報(以下「刊行物1」という。甲7)に記載された発明(以下「引用発明」という。)であるから,特許法29条1項3号の規定に違反し,取り消されるべきであるとした。
(1) 本件訂正について 「訂正事項1の文節(j)には,「該駆動プーリーと前記従動プーリーとの間にベルトが張設される」との記載があるが,特許明細書には,「タイミングベルト」を張設する旨の記載があるだけで,「タイミングベルト」より一般的な技術用語である「ベルト」を張設することは記載されておらず,また当該特許明細書の記載から自明であるとも認められない。
なお,特許権者は,…特許明細書の記載における,「タイミングベルト」は,駆動プーリと従動プーリとの間で動力を伝達する「ベルト」の一つの機能として記載されたものであることは明らかであり,その上位概念である「ベルト」は,特許明細書に開示されていたといえる旨を主張している。 この主張について検討すると,本件発明の射出装置にかかる射出成形機は,高圧,高速で溶融樹脂を金型内に射出するものであり,そのためにスクリューを高速で前進させるものであるから,その動力伝達系にかかる負荷は多大なものであり,また,スクリューの回転数,回転速度,移動速度,移動量等についても精密な制御がなされるものであることは当業者にとって周知のことと認められる。 そして,このように精密に制御される駆動装置においては動力の確実な伝達が要求されることは当然のことであるから,その伝達手段として,等間隔の歯を内側にもちプーリの外周に刻まれた歯とかみあい,強制的な,すべりのない,一定速度の駆動を可能にするという機能を有する「タイミングベルト」と他のVベルトや平ベルトのような「ベルト」が同等なものとして用いられているものとは認められない。… したがって,上記訂正は,特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものとはいえず,特許法120条の4第3項(判決注:平成15年法第47号による改正前のもの)において準用する特許法126条2項の規定に適合しないので,当該訂正を認めない。」 (2) 本件発明1及び2について ア 取消理由の概要 「取消理由の概要は,請求項1ないし2に記載された発明は,引用発明と同一であるから,請求項1ないし2に係る特許は,特許法29条1項3号の規定に違反してなされたものであり,特許法113条1項2号の規定により取り消すべきものである,というものである。」 イ 引用発明 「シリンダアッセンブリ6と, シリンダアッセンブリ6の後端に取り付けられたフロントプレート2と, フロントプレート2に対して平行に,かつ,前後移動可能に配設されたプッシャープレート3と, シリンダアッセンブリ6内において回転と前後移動可能に配設され,後端がプッシャープレート3に対して,スクリュースリーブ20を介して,回転のみ自在に軸支されたスクリユ11と,フロントプレート2とプッシャープレート3との間に配設され,射出用モータ34によって発生させられた回転力を推力に変換し,プッシャープレート3を前後移動させるボールネジ7およびボールナット19からなる変換手段と, 機台4に固定されたリニアガイド5と,プッシャープレート3の下部に配設された,リニアガイド5の上部に係合して案内され移動する,断面逆U字状の部材とからなり,プッシャープレート3が軸方向以外に移動するのを規制する規制手段を備える,射出装置の発明。」 ウ 本件発明1と引用発明との対比判断 「両者(判決注:本件発明1と引用発明)は, (a) シリンダ部と, (b) 該シリンダ部の後端に取り付けられた固定プレートと, (c) 該固定プレートに対して移動自在に配設された可動プレートと, (d) 前記シリンダ部内において回転自在に,かつ,進退自在に配設され,後端が前記可動プレートに対して回転自在に取り付けられた射出部材と, (e) 前記固定プレートと可動プレートとの間に配設され,駆動手段によって発生させられた回転力を推力に変換し,前記可動プレートを進退させる変換手段と, (f) 前記可動プレートが軸方向以外に移動するのを規制する規制手段とを有するとともに,(g) 該規制手段は,フレームに配設された固定側の規制部材,及び前記可動プレートに配設された可動側の規制部材を備えることを特徴とする射出装置である点で一致するから,引用発明は本件発明1を特定する事項を全て有すると認められる。」 エ 本件発明2と引用発明の対比判断 「本件発明2は,請求項1に係る発明を引用し,その,固定側の規制部材をガイドレールに,可動側の規制部材を前記ガイドレールによって案内される係止部に,それぞれ,さらに特定したものであるが,引用発明の,「リニアガイド5」及び「断面略逆U字状の部材」は,それぞれ,本件発明2の「ガイドレール」及び「ガイドレールによって案内される係止部」に相当すると認められるから,引用発明は本件発明2を特定する事項を全て有すると認められる。」 (3) 結論 「以上のとおりであるから,本件請求項1ないし2に係る特許は,特許法29条1項3号の規定に違反してされたものであるから,特許法113条2号に該当し,取り消されるべきものである。」
原告の主張の要点
1 取消事由(訂正の許否についての認定判断の誤り) 決定は,特許明細書にはタイミングベルトを張設する旨の記載がされているにとどまり,タイミングベルトより一般的な技術用語であるベルトを張設することは記載されておらず,また特許明細書の記載から自明であるとも認められないのであるから,本件訂正は新規事項を含むものとして許されないとしたが,この認定判断は誤りである。
特許明細書にいう「タイミングベルト」は,実施例として,発明の最良の形態を記載するために,プーリとの間ですべりが生じないという性質を持つベルトを選択して記載したものである。最良の形態として明細書に下位概念のものが記載されているからといって,その明細書にはその下位概念を包含する上位概念の発明が全く開示されていないということにはならない。明細書にどのような発明が開示されているかは,当業者がその明細書からどのような技術思想を読み取れるかの問題である。
本件発明の出願時における技術常識及び特許明細書の記載によれば,特許明細書の記載における「タイミングベルト」は,可動プレートを移動させる送りネジに対して動力を伝えるために用いられるベルトを意味することは明らかであり,当業者であれば,タイミングベルトの上位概念としてのベルトを当然に想起するのであるから,本件発明が動力伝達装置の構成としてベルトを備えた構成の射出装置であると認識し得るはずである。
また,射出装置の技術分野において可動プレートを進退させるための駆動装置の動力伝達装置として,タイミングベルト以外のものが使用できないとの技術常識は存在せず,特許明細書にもタイミングベルト以外のベルトの使用を排除する記載はない。
2 結論 以上によれば,本件訂正を認めず,本件発明1及び2に基づいて引用発明との対比判断を行った決定は違法であり,取り消されるべきである。
被告の主張の要点
1 取消事由(訂正の許否についての認定判断の誤り)に対して 特許明細書の発明の詳細な説明には「該駆動プーリと前記従動プーリ51との間にタイミングベルトが張設される。」(段落【0024】)と記載されているにすぎず,タイミングベルトが実施例として最良の形態であるとの記載はない。特許明細書にいうタイミングベルトは,駆動プーリと従動プーリとの特定された動力伝達部品間に張設される特定の動力媒体として記載されているのであって,ベルト伝動(ベルトドライブ)という上位概念の一例として記載されているものではない。ベルトという概念にはタイミングベルト以外にVベルト,平ベルトを含むことは明らかであり,本件訂正は,特許明細書に記載されておらず,また当該記載から自明とはいえない新規事項を含めることとなるといわざるを得ない。
原告は,本件発明に係る駆動装置のベルト伝動装置として,タイミングベルト以外のものが使用できると主張するが,特許明細書における従来技術の説明において「該駆動プーリと前記従動プーリ51との間に図示されないタイミングベルトが張設される。」(段落【0009】)と記載されているとおり,本件発明はタイミングベルトを備えた射出装置の新たな課題に対する解決手段に係る発明であるから,ベルトとして何を使ってもよいという技術思想は見出せない。
また,特許明細書に記載された従来技術及び実施例に係る射出装置においては,可動プレートをスムーズに進退させるために2本のボールねじ軸を同期回転させる必要があることからタイミングベルトを採用することが一般的かつ技術常識であり,単に回転を伝達するという意味では共通していても,同期回転させるという点では技術的意味の異なるVベルト等を採用するという技術的事項は,自明とはいえない。
2 結論 以上のとおりであるから,本件訂正が特許明細書に記載された事項の範囲内においてするものとはいえないとした決定の判断に誤りはなく,特許明細書に基づいて本件発明1及び2を認定した点に誤りはない。
当裁判所の判断
1 取消事由(訂正の許否についての認定判断の誤り)について (1) 特許異議手続において指定された期間内に願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求する場合,当該訂正は「願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしなければならない(平成15年法第47号による改正前の特許法120条の4第3項が準用する特許法126条2項)。
本件訂正により特許請求の範囲の請求項1に付加された記載のうち問題となるのは,「前記駆動手段には,駆動プーリーが取り付けられ,該駆動プーリーと前記従動プーリーとの間にベルトが張設されることを特徴とする」(下線部は本判決が付加したものである。以下同様。)との記載である。ここにいう「ベルト」がタイミングベルト,Vベルト,平ベルトなどの各種ベルトを総称する上位概念であることは明らかであるが,本件特許査定時の特許明細書には,「該駆動プーリと前記従動プーリ51との間にタイミングベルトが張設される。」(段落【0024】)と記載され,特許明細書の他の記載又は図面を参照しても,駆動プーリーと従動プーリーとの間に張設されるのがタイミングベルトの上位概念としてのベルトであることを示す記載や,タイミングベルトがベルトの最良の形態又は一例にすぎないことを示す記載は存在しない。したがって,本件発明に係る特許明細書において,駆動装置の動力伝達装置として開示されているのはタイミングベルトであると認められ,本件訂正は特許明細書に開示されていない新規の事項を含むものとして許されないというべきである。
(2) これに対し,原告は,特許明細書のタイミングベルトは,本件発明の最良の形態として記載されているにすぎず,最良の形態として明細書に下位概念のものが記載されているからといって,その明細書にはその下位概念を包含する上位概念の発明が全く開示されていないということにはならないと主張するが,前記判示のとおり,特許明細書にはタイミングベルトが本件発明に使用可能なベルトのうち最良の形態であることを明示ないしは示唆する記載は存在しないのであるから,原告の主張には理由がない。
(3) 原告は,射出装置の技術分野において可動プレートを進退させるための駆動装置の動力伝達装置として,タイミングベルト以外のものが使用できないとの技術常識は存在せず,当業者であれば,本件発明が動力伝達装置の構成としてベルトを備えた構成の射出装置であると認識し得るとも主張する。
しかしながら,「願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」かどうかは,明細書又は図面の記載に基づいて定められるべきであり,仮に可動プレートを進退させるための駆動装置の動力伝達装置としてタイミングベルト以外のベルトが使用可能であるとしても,その事実をもって本件発明に係る特許明細書に動力伝達装置としてベルトが開示されていると認められるものではない。
前記のとおり,本件発明に係る特許明細書には,動力伝達装置として「該駆動プーリと前記従動プーリ51との間にタイミングベルトが張設される。」(段落【0024】)と記載され,駆動装置の動力を伝達するための装置は「タイミングベルト」に特定されているのであり,駆動プーリーと従動プーリーとの間に張設されるのがベルト一般であることを示唆する記載や,「タイミングベルト」との記載がベルトの例示にすぎないことを示す記載は存在しない。
そして,特許明細書には,従来の射出装置における動力伝達装置についても「該駆動プーリと前記従動プーリ51との間に図示されないタイミングベルトが張設される。」(段落【0009】)と記載されており,この記載によれば,本件発明はタイミングベルトを備えた従来の射出装置につき,タイミングベルトを備える構成は変えないで改良を加えたものであるものということができ,この点からも当業者であれば本件発明における駆動装置の動力を伝達する装置が「タイミングベルト」に限定されていると一義的に理解し得ることは明らかである。
さらにいえば,射出成形機の駆動装置の動力伝達装置として「ベルト」一般を用いる場合には,特開平5-77299(甲8)に「該射出用サーボモータ6の出力軸とプーリ5との間に巻掛けされたベルト7を備える構成」【0007】)と記載され,特開平6-344373(甲9)に「複数のベルト(29,29a)を介して駆動することを特徴とする」(請求項9)と記載されているように,「ベルト」という用語が明示的に用いられているのであって,これらの記載に照らしても,本件発明に係る特許明細書においてタイミングベルトの上位概念であるベルトが開示されているということはできないというべきである。
(4) 以上によれば,本件訂正は特許明細書に開示されていない新規事項を含むものであり,「願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてされたものであるということはできない。
2 結論 以上のとおり,原告主張の決定取消事由は理由がないので,原告の請求は棄却されるべきである。
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 野輝久
裁判官 佐藤達文