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関連審決 無効2002-35192
訂正2003-39120
関連ワード 請求の範囲 /  減縮 /  変更 /  審決確定(審決が確定) / 
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事件 平成 15年 (行ケ) 51号 審決取消請求事件
原告A
同訴訟代理人弁護士 吉武賢次
同 宮嶋学
同訴訟代理人弁理士 勝沼宏仁
被告 開発コンクリート株式会社
同訴訟代理人弁護士 杉本進介
同訴訟代理人弁理士 牛木護
同 清水榮松
同 内島裕
同 横山哲志
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/09/29
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が無効2002−35192号事件について平成15年1月7日にした審決のうち,特許第2772505号の請求項2,3(いずれも同年8月25日付け訂正2003−39120号事件の審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本件審決」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特許第2772505号。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし3(以下「旧請求項1ないし3」という。)につき,特許請求の範囲減縮を目的とする訂正を認容する審決(訂正2003-39120号事件)が確定したから,本件審決のうち本件特許の旧請求項2,3に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。
2 本件特許の旧請求項1ないし3につき,特許請求の範囲減縮を目的とする訂正(この訂正により,旧請求項1は削除され,旧請求項1を引用する形式の旧請求項2は新請求項1に項番が繰り上げられて,独立形式に変更され,旧請求項3は新請求項2に項番が繰り上げられた。)を認容する前記訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決のうち旧請求項2,3に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件審決の旧請求項2,3に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
したがって,本件審決のうち旧請求項2,3に係る部分は取消しを免れない。
3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 青蜉]
裁判官 沖中康人